【氏名】持分全部移転及び信託、所有権移転及び信託

 


民事信託・家族信託契約を締結して委託者の財産を信託財産とする場合に、不動産が入っているときは登記が必要です(信託法34条1項1号)。

不動産が2つあるとします。1つは委託者1人が所有者の建物。
もう1つが委託者とその子が2分の1ずつ所有している土地。

1つの信託契約に建物と土地が入っている場合、登記を1つの申請書で4件申請できるか(不動産登記法98条)。
それとも、建物は「所有権移転及び信託」、土地は「【氏名】持分全部移転及び信託」で2つの申請書を作って4件登記申請をするか。

一般の感覚だと、同じ契約なのになぜ1つの申請書でできないのか、と考えたりもします。そして一般の感覚が正しく、1つの申請書で登記申請を行うことになります(登記研究470号P97、ただし建物の一部や、委託者の土地持分の一部に抵当権が設定されていたりすると、1つの申請書では出来ません。)。

金融法学会

 

昨日、弁護士事務所へ行ってきました。
何故かというと、金融法学会に入会してみようとしたところ、
推薦人が2人必要と言われたからです。
そして司法書士はこの学会に1人もいない。
沖縄県でもこの弁護士先生しかいないので、推薦をお願いしに行きました。

(  )は心の声です。
「何で金融法学会なの?」
「民事信託をやっているので。(あと、登記も金融と関係があるし、道垣内弘人先生も大垣尚司先生も入っているし。)」

「じゃぁ信託法学会じゃないの?」
・・・。(信託法学会が信託法理学会なら入会しているかもしれません。)

「私は信託法学会も入っているよ。最近は司法書士が民事信託に入ってきているけど、私なんか〇〇年も前から入っているよ。民事信託は遺留分が整理していないからやらない。~」

「そうですねぇ。(でも、高齢社会は始まっているし、保険などでカバーして対応できないかなぁと考えながら実践してます。)」

ということで、推薦は快くしてくださったし、僕の名刺を見て、先生の家が隣の字であることも判明。親切な先生でした。

今後ともご指導お願いします。

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