一般社団法人及び一般財団法人に関する法律51条、52条
プログラミングを始めてから、Twitterというものを少し覗いています。
主にエンジニア、プログラマーの方をフォローして、情報収集や感覚をつかみたいと思って始めました。
フォローさせていただいている方に、橘大地さんという方がいます。
プロフィールは、
弁護士ドットコム取締役。クラウド契約サービス「クラウドサイン」事業責任者。店舗経営SaaS「クラウドサインNOW」責任者兼務。『契約書タイムバトル』発起人。 #リーガルテック 「ベンチャー経営を支える法務ハンドブック」著者。投資先企業法務エディタークラウド「LAWGUE」支援。
リーガルテックの前線の方にいる方で、いつも凄いなと思っています。
この方が、最近このようなことを呟いていました。
「理事就任に際して登記上必要なため14者間での議事録の押印リレーを体験。1枚に割印と捨印の28箇所の押印が😂事務局の方が合計56箇所に押印箇所の付箋を貼っていただき感謝
- https://twitter.com/d_ta2bana/status/1219903783523635200
この呟きから想像できること。
理事就任なので、橘さんの肩書からおそらく一般社団法人の社員総会議事録を作成した。
1枚の議事録に割印はあり得ないので、恐らく2枚。もしくは一か所と言いたかったのかもしれない。
そこで、返信してみました。
「法人法第58条1項なら、リレーは省くことができると思いました。」
- https://twitter.com/shi_sunao/status/1220168620346507264
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返信に反応はありませんでした。
もしかしたら、書面による議決権行使は行う。議決権行使書面14部に契約書のように割印を行うのかもしれません。
他に、電子契約を進めている企業なので、電子署名で議決権行使(52条)を行えば良いのに、とも思いました。当然に一般社団法人の電子署名カードも持っていると思います。
(書面による議決権の行使)
第五十一条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を一般社団法人に提出して行う。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
3 一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4 社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
(電磁的方法による議決権の行使)
第五十二条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該一般社団法人に提供して行う。
2 社員が第三十九条第三項の承諾をした者である場合には、一般社団法人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
3 第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
4 一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
5 社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。