オーナー率

琉球新報2017年5月2日

司法書士安里長従先生の記事より

沖縄県企業のオーナー率(72,8%)が都道府県別で下から2番目。意外でした。一番下が東京都(68.9%)なので、実質1番と考えられます。ちなみにオーナー率は、帝国データバンクの定義に基づくと、代表者名と筆頭株主が一致した企業。

沖縄ってオーナー系が多そうだという意識は、私も持っていたので意外でした。ちゃんと調べてみないと。記事では、理由は歴史的・構造的と書かれています。

医療法人が行う吸収合併の登記が遅れた場合の取扱いについて

登記の日時によって考えないといけないことが出てくるんですね。

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出典:国税庁HP(2017年5月8日閲覧)

別紙1 事前照会の趣旨及び事前照会に係る取引等の事実関係

当法人(3月決算の医療法人)は、他の医療法人(3月決算)を被合併法人とする吸収合併(以下「本件合併」といいます。)を行うため、平成29年4月1日を合併期日とする合併契約書を取り交わすとともに、所轄官庁の認可を受けて合併の登記を行うこととしました。しかしながら、平成29年4月1日は土曜日で登記所が閉庁されているため、次の開庁日である4月3日(月曜日)に登記申請を行い、同日に所定の登記がなされます。なお、本件合併は適格合併に該当することを照会の前提とします。

法人税法第14条第1項第2号は、法人が事業年度の中途において合併により解散した場合には、その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間をみなし事業年度とすると規定し、法人税基本通達1-2-4は、同号の「合併の日」とは、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)をいうとしています。

ところで、医療法人が行う合併については、医療法第57条以下に規定されているところ、同法第58条の6(効力の発生)において、「吸収合併は、吸収合併存続医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令に定めるところにより合併の登記をすることによって、その効力を生ずる。」と規定されていますので、本件合併の効力を生ずる日、すなわち合併の日は平成29年4月3日となります。

そうすると、当該他の医療法人(被合併法人)は、本件合併により解散するところ、事業年度開始の日である平成29年4月1日と合併の日の前日である平成29年4月2日の2日間についてみなし事業年度が生ずることとなり、当該みなし事業年度の損益に係る決算を組んで確定申告書を提出する必要があります。なお、当該他の医療法人(被合併法人)は、4月1日及び2日において損益(申告所得)が生じることを前提としています。

この場合、平成29年4月1日と2日の2日間に生じる損益について、合併法人である当法人の事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間)の損益に合算して申告することとして差し支えないかご照会いたします。

なお、照会の趣旨として、国税庁HPでは、株式会社が行う新設合併等について、登記所の閉庁により、その登記が遅れた場合には、被合併法人の合併の日の前日を含む事業年度の損益については、新設合併設立法人に帰属させる取扱いが認められているところ(国税庁HP「新設合併等の登記が遅れた場合の取扱いについて(平成19年4月)」)、本照会のように、医療法人が行う吸収合併についても同様の取扱いが認められるか疑義が生じたため、照会を行うものです。

別紙2 事前照会者の求める見解の内容及びその理由

1  会社法においては、株式会社が新設合併を行う場合、その効力の発生日は新設法人の成立の日(登記の日)とされるとともに、新会社はその成立の日において、新設合併消滅会社の権利義務を承継することとされています(会社法754)。このような会社法の規定との整合性を図って、法人税基本通達1-2-4では、新設合併設立法人の設立登記の日を「合併の日」とすることとしています。

  ところで、会社が事業年度開始の日を合併期日として新設合併を行おうとしても、当該事業年度開始の日が休日等である場合には、合併の登記が受け付けられず、新設合併設立法人の設立登記の日が遅れることがあり、このような場合には、事業年度開始の日から新設会社の登記の日の前日までのみなし事業年度が生じることから、当該みなし事業年度に係る申告書を提出する必要があります。

ただし、合併期日がたまたま休日であったため登記申請ができず、やむを得ず翌日に申請したような場合に、1日又は2日間だけの損益を切り出して通常の決算とは別の決算を組むということは、企業の決算実務に多大な事務負担を負わせることとなるため、一定の要件を満たす場合には、当該損益については新設合併設立法人に帰属させる取扱いが認められているところです(国税庁HP「新設合併等の登記が遅れた場合の取扱いについて(平成19年4月)」)。

2  本件合併は、医療法人が行う吸収合併ですが、2株式会社が行う新設合併と同様にその効力発生日は登記日とされていること、2合併期日とした事業年度開始の日がたまたま休日であったため登記申請ができないという事情があること、22の事情があるにもかかわらず、2日間だけの損益を切り出して通常の決算とは別の決算を組むことの事務負担という点において、株式会社が行う新設合併の場合と同様の状況にあると考えられます。

  したがって、株式会社が行う新設合併の場合と同様に、本件合併についても、次の(1)から(3)までの要件を満たす場合には、次の(2)に掲げる損益の帰属による確定申告書の提出が認められるものと考えます。

(1)合併期日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条≪行政機関の休日≫に規定する休日に当たるため、その休日後の最初に執務が行われた日に本件合併の登記申請がされたこと

(2)本件合併により解散する他の医療法人(被合併法人)の平成29年4月1日と2日の2日間の損益については、照会法人(合併法人)と当該他の医療法人(被合併法人)との間において照会法人(合併法人)に帰属する旨の合意がなされ、その旨を記載した書類の写しを当該他の医療法人(被合併法人)のみなし事業年度の確定申告書に添付すること

(3)本件合併が非適格合併に該当しないものであること

平成29年度事業承継補助金

補助金ありきではなく、何かのきっかけに利用されたら良いのかなと思います。

1、募集期間

平成29年5月8日から平成29年6月2日

2、対象

(1)平成27年4月1日から平成29年12月31日までの間に事業承継をする(した)、事業をたたむ(たたんだ)、事業再生をする(した)個人事業主、中小企業、NPO法人

・期間が短いため、主に事業をたたむ個人事業主、中小企業を中心に説明

・事業承継に関しては、既に行って新たな取り組みの予定がある、事業承継の予定が決まっている方に適していると思います。

3、要件

(1)地域への貢献があること

(2)事業承継の場合、新代表者が一定の経験を持っていること

(3)事業を伸ばす取り組みをすること

4、スケジュール

(1)認定経営革新等支援機関への相談、支援の決定

(2)応募

(3)交付決定(7月から8月)

(4)完了報告書提出

(5)確定検査、交付額決定

(6)補助金請求(2か月から3か月で交付)

(7)事業化報告(事業承継の場合は5年間)

5、補助対象経費

(1)人件費

(2)事業費(例:書類作成など専門家への報酬、在庫処分費、解体及び処分費など)

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参考

中小企業庁「平成29年度事業承継補助金【募集要項】」

(株)琉球銀行の自己株式取得と簡易株式交換

練習

スケジュール

自己株式の取得と処分

1、取締役会決議 平成29年5月10日

2、銀行の株式を市場から買い取り 1株1622円×366,300株=593,772,300円 平成29年5月11日~平成29年5月25日

期中仕訳

(借方)自己株式593,772,300円 (貸方)現預金593,772,300円 

    支払手数料○○円            預り金○○円 

株主資本

純資産の部

株主資本

資本金         54,127,000,000,000円

利益剰余金           ○○円

     その他利益剰余金       ○○円

      繰越利益剰余金      ○○円

       利益剰余金合計     ○○円

    自己株式          ▲1,074,772,300円

(481,000,000,000円+593,772,300円)

 簡易株式交換

1、取締役会決議(株)琉球銀行と(株)琉球リース 平成29年5月10日

2、株式交換契約締結(株)琉球銀行と(株)琉球リース 平成29年5月10日

~書面の備置き

3、(株)琉球銀行が、(株)琉球リースの株主に(株)琉球銀行の株式を割当て

平成29年5月25日~平成29年7月30日

4、株主総会決議 (株)琉球リース 平成29年6月26日予定 (通知・公告・単元未満株式の買取りなど)

5、株式交換の効力発生 平成29年7月31日予定(~書面の備置き)

6、株式交換の効果

(株)琉球リースの株主

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参考

会社法156条、165条、201条、210条、796条

法人税法22条、法人税法施行令23条、法人税法施行令8条

自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)

買方を発行会社に限定した自己株式取得専用の取引です。

終値取引では完全時間優先で売買が成立するのに対し、自己株式立会外買付取引では買付数量に相当する売付数量を当取引所が定める配分方法をもって配分します。

出典:日本取引所グループHP 2017年5月12日閲覧

   (株)琉球銀行HP 2017年5月12日閲覧   

金融商品取引法27条2

(発行者以外の者による株券等の公開買付け)

第二十七条の二   その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章及び第二十七条の三十の十一(第四項を除く。)において「株券等」という。)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、株券等に限る。)の発行者の株券等につき、当該発行者以外の者が行う買付け等(株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この節において同じ。)であつて次のいずれかに該当するものは、公開買付けによらなければならない。

ただし、適用除外買付け等(新株予約権(会社法第二百七十七条 の規定により割り当てられるものであつて、当該新株予約権が行使されることが確保されることにより公開買付けによらないで取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等、株券等の買付け等を行う者がその者の特別関係者(第七項第一号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものに限る。)から行う株券等の買付け等その他政令で定める株券等の買付け等をいう。第四号において同じ。)は、この限りでない。

一   取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等及び著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等を除く。)の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この節において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(第七項第一号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この項において同じ。)が百分の五を超える場合における当該株券等の買付け等

二   取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等を除く。第四号において同じ。)であつて著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合における当該株券等の買付け等

三   取引所金融商品市場における有価証券の売買等であつて競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等として内閣総理大臣が定めるもの(以下この項において「特定売買等」という。)による買付け等による株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合における特定売買等による当該株券等の買付け等

四   六月を超えない範囲内において政令で定める期間内に政令で定める割合を超える株券等の取得を株券等の買付け等又は新規発行取得(株券等の発行者が新たに発行する株券等の取得をいう。以下この号において同じ。)により行う場合(株券等の買付け等により行う場合にあつては、政令で定める割合を超える株券等の買付け等を特定売買等による株券等の買付け等又は取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(公開買付けによるもの及び適用除外買付け等を除く。)により行うときに限る。)であつて、当該買付け等又は新規発行取得の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超えるときにおける当該株券等の買付け等(前三号に掲げるものを除く。)

五   当該株券等につき公開買付けが行われている場合において、当該株券等の発行者以外の者(その者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合に限る。)が六月を超えない範囲内において政令で定める期間内に政令で定める割合を超える株券等の買付け等を行うときにおける当該株券等の買付け等(前各号に掲げるものを除く。)

六   その他前各号に掲げる株券等の買付け等に準ずるものとして政令で定める株券等の買付け等

特Aランクの建設会社

西原町の特Aランクの建設会社

三善建設(株)、(有)東洋建設、東洋コンクリート(株)、(株)丸政土建、

(株)七和、など。

特Aランクであり続けるのは、大変だと思います。

昔の話ですが、西原町商工会青年部の事業で、ある特Aランクの建設会社代表から話を聞く機会がありました。

平成13年代表取締役社長にAが就任

平成14年代表取締役会長にBが就任

平成18年取締役にBが就任

平成24年代表取締役会長にAが就任

平成24年代表取締役社長にCが就任

このような記載がHPにある場合、何か分かることがあるでしょうか。

私は平成18年にBが取締役に就任と記載してあったので、平成14年から平成18年までの間にBは取締役じゃなかった時期があったのかと思い、Cさんに聞いてみました。

それまで建設関係の青年部員と笑顔で受け答えしていた

Cさんは、少し怒ったように「そんなことはない。ずっと取締役です。」とおっしゃりました。たぶん平成18年にBは代表取締役から取締役になったんだろうなと一人で空想。

もう一つ、公共工事などで、普段利用している大きな建物をいくつか作っていたので、作ったあと運営にも携わっているんですか、と聞いてみました。Cさんはさっきの質問で機嫌を損ねたようで「やってません。行政から呼ばれたらメンテナンスをするぐらいです。」とおっしゃりました。

作って終わりなんだ、もったいないと思いました。

他の建設関係の青年部員とCさんは、人手不足のことで意気投合していました。

募集をかけても集まらない、入ってもすぐ辞める、などいかにも悩んでいるような感じでした。

外からみていると不思議です。今まで人を採ってこなかったし、育ててこなかったからじゃないか、運営にも携わってないから業界外の人と接する機会もないじゃないか、仕事が多いときだけ人手不足とかいって都合良すぎじゃないか、と思いましたが言いませんでした。

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