新保さゆり「株主名簿を整備しましょう!定款を見直しましょう!第2回」

株式の譲渡等による株主名簿の名義書換手続

月報司法書士[1]の記事からです。なお、譲渡制限株式の譲渡を前提としている記事です。

株券を発行していない株式会社の譲渡制限株式の譲渡の順番

1 株主から、会社に対する譲渡承認請求(会社法136条、137条)

2 譲渡承認機関における株式譲渡の承認(会社法139条1項)

3 会社から株主に対する譲渡承認の有無の通知(会社法139条2項)

4 株式譲渡の当事者から、会社に対して株主名簿の書換請求

 株式の信託(会社法154条の2)や、合同会社の持分譲渡(会社法585条)でも、同じような順序をたどります。株式、持分の譲渡当事者がお互いに会社の取締役、業務執行社員である場合には、準備をした後に1日で全て行うこともあります。信託の場合は、信託契約書を公証センター(公証人役場)で作成する際に、譲渡承認請求書、譲渡承認を証する書面(株主総会議事録など)、譲渡承認通知書に確定日付を付与してもらいます。

 まだ電子情報を用いて行ったことはありませんが、会社法に情報の形式について制約はないので、今後は電子上の情報(+電子署名)で株式の譲渡手続と株主名簿の書換手続が完結するようになってくるのかもしれません。ただし、定款で書面に限る、などと定めた場合は、定款に縛られます。電子情報を用いる場合は、請求、承認、通知などの日時が上の順序になっていることが望まれます。

参考

国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm

中小 M&A ガイドライン―第三者への円滑な事業引継ぎに向けて―https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2020/200331MA01.pdf

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei20/download/shoukei.pdf

中小企業庁 財務サポート 「事業承継」

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html

株式譲渡の承認機関

 取締役設置会社は原則として取締役会、取締役会を設置していない会社は株主総会が承認機関となり、定款で他の機関を定めることも出来ます(会社法139条)。

 株主構成が代表取締役70%、取締役A10%、取締役B10%、取締役C10%の場合、代表取締役の所有する株式全てを取締役Aに譲渡する際に、承認機関を代表取締役と変更しました。取締役Aは、代表取締役の子であり後継者候補でした。現在の経営者が代表取締役であるうちは、会社の株式を管理することが出来るようにという仕組みです。

 なお、私は利益相反を回避するため(会社法369条)、取締役会を設置している会社であっても承認機関を株主総会とすることが多いです。株式譲渡の効力発生日は、原則として株式譲渡の合意があった日です。会社に株主が変わったことを認定してもらうためには(議決権・基準日と関わってきます。)、株主名簿に記載・記録される必要があります。

 株券発行会社については、株券を発行していない会社と異なる手続きが定められています(会社法128条、130条2項、131条2項、133条2項、137条2項、215条。会社法施行規則22条2項、24条2項)。一度だけ、会社を設立した後、株券を発行する、という方がいましたが、今に至るまで発行していません。当時少し調べたのですが、株券用の型紙などがインターネットで販売されていました。新人研修で、一度見たことがあるような、ないような記憶があります。

 不動産の登記識別情報と性質は少し違いますが、個人的に株券は紙で作成する価値があると思います。


[1] 2021.3№589日本司法書士会連合会P55~

https://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=788387&id=38399381

特例有限会社の取締役を変更する場合

 母が有限会社の取締役をしていました。会社の取締役は母1人です。事業は母が病気がちになってからしていません。母が亡くなりました。役所と有限会社との間で、土地に関する契約が残っていたため、長男が会社の株式を相続して取締役に就任する登記を行いました。役所との契約が終わった後、将来的に事業を行いたいという次男に取締役を変更することになりました。

法務省のホームページから様式を取り出す場合は、上の手順を取りました。

オンラインで登記申請書を提出する場合

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/

受付番号票貼付欄

特例有限会社変更登記申請書

 1.会社法人等番号   3600-02-010614

・分からない場合

経済産業省     gBizINFOで検索して、左端の番号を抜いた12桁が会社法人等番号。

https://info.gbiz.go.jp/hojin/ichiran?hojinBango=9360002010614

   フリガナ        ナントカカントカ

 1.商 号         なんとかかんとか有限会社

 1.本 店        沖縄県那覇市那覇一丁目1番1号

 1.登記の事由    取締役の変更

 1.登記すべき事項  別紙のとおり

 1.登録免許税        金10,000円

登録免許税法別表第一カ

 1.添付書類

株主総会議事録                    1通

株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト) 1通

辞任届                        1通

就任承諾書                      1通

印鑑証明書                      1通

 上記のとおり,登記の申請をします。      

       令和3年3月1日

                       沖縄県那覇市那覇一丁目1番1号

申請人 なんとかかんとか有限会社

             取締役 次男(     )会社印か商業電子証明書による署名

                 連絡先の電話番号 1100-1234

           那覇地方法務局  御中

  収入印紙貼付台紙

1万円  (登録免許税法別表一 カ)

臨時株主総会議事録

    令和3年2月15日当会社の本店において,臨時株主総会を開催した。

  株主の総数                          1名

 発行済株式の総数                     200株

   (自己株式の数 0株)

議決権を行使することができる株主の数            1名

議決権を行使することができる株主の議決権の数      200個

出席株主数(委任状による者を含む。)            1名

出席株主の議決権の数                   200個

出席取締役 【長男氏名】(議長兼議事録作成者)取締役候補者 【次男氏名】

 以上のとおり株主の出席があったので,定款の定めにより取締役【長男氏名】  は議長席につき,本臨時株主総会は適法に成立したので開会する旨を宣言し,直   ちに,議事に入った。

  議案   取締役の辞任に伴う取締役選任に関する件

 議長は取締役【長男氏名】から辞任の申出があったため,後任者の選任の必要がある旨を述べ,その選任方法を諮ったところ,出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり,一同これを承認したので,議長は下記の者を後任者に指名し,この者につきその可否を諮ったところ,満場異議なくこれに賛成したので,下記のとおり就任することに可決確定した。

取締役 【次男住所】【次男氏名】

なお,被選任者は,席上その就任を承諾した。

 議長は,以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ,閉会した。上記の決議を明確にするため,この議事録を作成し,議長及び出席取締役がこれに記名する。

 令和3年2月15日             なんとかかんとか有限会社臨時株主総会

  議事録作成者(議長) 【長男氏名】(    )会社印か商業電子証明書による署名 

 取締役  【次男氏名】(    )実印か電子署名 

 株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)

証 明 書

 次の対象に関する商業登記規則61条2項又は3項の株主は次のとおりであることを証明する。

 令和3年2月15日付け株主定時総会の全ての議案につき、総議決権数(当該議案につき、議決権を行使することができる全ての株主の有する議決権の数の合計をいう。以下同じ。)に対する株主の有する議決権(当該議案につき議決権を行使できるものに限る。以下同じ。)の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であって、次の①と②の人数のうち少ない方の人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあっては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権の数に係る当該割合は、次のとおりであることを証明します。

 氏名又は名称住所株式数  (株)議決権数議決権数
の割合
1 長男氏名長男住所 200 200 100パーセント 
2     
3    
 合計 200100.0%
総議決権数 200 

なんとかかんとか有限会社

取締役【次男氏名】(    )会社印か電子署名

辞任届の例

辞 任 届

  私は,このたび一身上の都合により,貴社の取締役を辞任いたしたく,お届けいたします。

 令和○年○月○日

              ○県○市○町○丁目○番○号【長男住所】

              長男氏名    ㊞ 実印か電子署名

なんとかかんとか有限会社御中

死亡届の例

死 亡 届

  取締役【長男氏名】は,令和○年○月○日死亡いたしましたので,お届けいたします。

  令和○年○月○日(死亡届を作成した日)

                 ○県○市○町○丁目○番○号【次男住所】

                       【次男氏名】    

なんとかかんとか有限会社 御中

 就任承諾書の例

就 任 承 諾 書

  私は,令和3年2月15日開催の貴社株主総会において,貴社の取締役に

 選任されたので,その就任を承諾します。

 令和○年○月○日(就任承諾をした日)

               ○県○市○町○丁目○番○号【次男住所】

           ○○ ○○【次男氏名】    ㊞実印か電子署名

なんとかかんとか有限会社 御中 

新保さゆり「株主名簿を整備しましょう!定款を見直しましょう!第1回株主名簿の記載事項とその変更手続」

 月報司法書士[1]の記事からです。株主名簿を整備しましょう、定款を見直しましょう、ということは、私が司法書士になった10年以上前から言われていました。司法書士の営業面からいっても、これをきっかけに法人との仕事を増やすことが出来る、というお話や研修もありました。ただ、私の場合ですが、こちらから株主名簿を整備しませんか?、定款を見直しませんか?とそれとなく言ったり小冊子を配って、実際に着手したことがありません。有償・無償を問わずです。

(2016年頃に作った小冊子です。)

 全て登記の依頼から始まって、定款が設立時のまま、平成18年施行の会社法改正前から代わっていない、株主名簿はない、株主は多分あの人とあの人と、という感じで作っていきます。そして登記完了後、定款と株主名簿(または社員名簿)を紙とデータで渡します。その後の登記や株主の変更の際、以前渡した物を持っていますか、と聴いて持っていますと答えてもらえる場合が半分くらい、という感覚です。

 会社設立は1日で完了、スピード感のある事業を、など定款や株主名簿に時間を割くのは正直なところ法人の利益になったりするわけではないので、お金がかかるし面倒くさいんだろうなと思います。私が法人の立場でも、そのように考えるかもしれません。

参考 内閣府マイナポータル「法人設立ワンストップサービスについて」

https://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/index.html#houjinoss

 ただ、株主名簿については2016年から株式会社・投資法人・特定目的会社が登記申請を行う場合に株主リストという情報が必要となり、2018年から定款認証時に実質的支配者となるべき者の申告制度が始まりました。そのため株主名簿を作成する機会は少し増えたのかなとは思います。

日本公証人連合会「実質的支配者となるべき者の申告制度が2018年11月30日よりスタート」

https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=324M50000001009_20190701_501M60000010015

第十三条の四 公証人は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証を行う場合には、嘱託人に、次の各号に掲げる事項を申告させるものとする。

一 法人の成立の時にその実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項第四号に規定する者をいう。)となるべき者の氏名、住居及び生年月日

二 前号に規定する実質的支配者となるべき者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(次項において「暴力団員」という。)又は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三条第一項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。)若しくは同法第四条第一項の規定による指定を受けている者(次項において「国際テロリスト」という。)に該当するか否か

2 公証人は、前項の定款の認証を行う場合において、同項第一号に規定する実質的支配者となるべき者が、暴力団員又は国際テロリストに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、嘱託人又は当該実質的支配者となるべき者に必要な説明をさせなければならない。

法務省「「株主リスト」が登記の添付書面となりました」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

商業登記規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339M50000010023

第六十一条 (添付書面)

1項 (略)

2 登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。

一 株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数

二 種類株主 当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数

3 登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。

一 十名

二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数

他に株券発行会社(会社法214条)の場合には、相続税の納税猶予の適用を受ける場合等、株券の担保提供が条件となっています(株券不発行会社の場合は、株式に税務署長が質権を設定することについて承諾した旨を記載した書類)。

国税庁「(問9)担保提供に関する書類等はいつまでに提出しなければならないのでしょうか。」

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/qa/qa_6/q09.htm

 株券不発行会社においては、株主名簿への記載・記録は第三者対抗要件(会社法130条)とされており、不動産登記と同じ位置付けを持つと考えると、自分たちで頑張って稼いだお金に関して名義変更などを疎かにしておくのは、少し怖い気もします。株主名簿は、株式会社の本店に備え置く必要があります(会社法121条、125条)。株主総会議事録を10年間ちゃんと保存している会社を初めて知ったことがありましたが、その会社も株主名簿は作成していませんでした。

 株主名簿の記載事項は法定されています(会社法121条、148条、154条の2、217条、)。いつかは株主名簿も株主情報、株主記録などと名称が変わるような気がします。株式所得日、1人の株主が複数回にわたり株式を所得している場合、株主が法人の場合などはそれぞれ記載の方法が解説されています。

 会社法132条により会社が株主名簿記載事項を株主名簿に記載・記録しなければならない場合でも、そのために株主から情報提供を受ける必要があるというのは、なるほど言われてみれば私が経験した実務では、全て情報提供を受ける形になっているなぁと思い、会社法はその辺を前提としているのだろうか、などと考えました。株主が印鑑を届け出るのは、私はやっていませんでした。株主総会で議決権を行使する場合、委任状を利用するとき(会社法310条)に押す印鑑と照合して本人かどうかを調べるためだそうです。そのようなやり方もあるのだなと思いました。株主に相続が起きた場合、株式譲渡があった場合、更新日の記載など意外と気付きにくいけれど、記録してあると後で助かる、という事柄はたしかにあります。気を付けないと。

 私自身は、定款附則を株主名簿にしておけば良いと考えています。保存・管理が難しいのではないかと考えるからです。ですが、株主リストなどを提出することを考えると難しいのかなとも思います。もしくは税務上毎年提出するような書類などと一体化出来ないか、少なくとも年に一回、定款と株主名簿(社員名簿)を見直す機会を作れないかなと思うところです。


[1] 2021.2№588 日本司法書士会連合会P64~

20221116追記

参考

登記研究896号(令和4年10月号)2022/10テイハン■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第103回)

         一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事

一般社団法人日本財産管理協会顧問

                  日本司法書士会連合会顧問 神﨑満治郎 

マイナンバーカードでPDFファイルの情報に電子署名を付与して、公的個人認証サービスで一致性を確認してみました(Adobe Acrobat DC および Adobe Acrobat Reader DC 使用)。

 本当は、前回の電子署名の有効性確認を行った際に、一致性の確認まで完了したかったのですが、私のミスで出来ませんでした。その後、日司連公的個人認証有効性確認システムサポートさんのアドバイスを得て、一致性の確認まで出来たので私自身の復習の意味で書いてみます。

https://www.youtube.com/watch?v=FhtPdbo35f4

前回の最後の部分と少し重なります。

 MicrosoftのwordファイルなどをPDFファイルに変換したり、電子署名が付与されたPDFファイルを検証するのに、Adobe Acrobat DC / Acrobat Reader DCを利用しました。マイナンバーカードだけでは駄目なのか。そんなことはありません。いくつもある方法の中から、通常の契約と同時に、登記申請でも利用できるように私自身は、Adobe Acrobat DC / Acrobat Reader DCを利用しました。司法書士事務所開業当時から、Adobe Acrobat DC / Acrobat Reader DCをPCに入れていたから、というのが一番大きな理由です。また、PDF署名プラグインソフト(PDFファイルに電子署名を付与するためのソフトウェア)を利用するため、という理由もあります。

登記・供託オンライン申請システム「登記・供託オンライン申請システムにおいて動作確認しているPDF変換ソフト」

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/cautions/append/pdf_operation.html

法務省 「利用可能な電子証明書・電子証明書を発行している認証機関」

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/cautions/security/riyokano_syoumei.html

公的個人認証サービス  ポータルサイト「署名用認証局の運営に関する情報」

https://www.jpki.go.jp/ca/ca_rules3.html

・MicrosoftのwordファイルからPDFファイルに変換して、電子署名を付与してみます。事前にPDF署名プラグインソフトをダウンロードしています。

Adobe「PDF ファイルで電子署名を利用する方法 (Acrobat DC / Acrobat Reader DC)」

https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/cq07131410.html

登記・供託オンライン申請システム

「PDFファイルに電子署名を付与する際の留意事項について」

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/cautions/append/sign_pdf.html

 また、JPKIソフト(利用者クライアントソフト)をダウンロードして、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れていないか、確認もしてみました。

地方公共団体情報システム機構「公的個人認証サービスポータルサイト」

https://www.jpki.go.jp/download/index.html

署名の検証を行ってみます。

 署名は有効であることが分かりました。署名時刻の検証がされたことが分かりました。しかし、私のパソコンの時計に基づいているようなので、時計が操作されると、操作された時刻が出てくることになると思います。時刻に年月日も入るのかは現時点で調べることが出来ませんでした。

一致性の確認をしていきます。

署名のプロパティを表示。詳細。

CN=、の後の英数字記号が日司連公的個人認証サービスの電子証明書の番号となるようです。

 私が何度もミスしたのはこの時です。自分で何度CN(コモンネーム)を探しても見つけることが出来ませんでした。その度に新しいPDFファイルに電子署名を付与し、また探していきます。サポートデスクさんからのアドバイスで、PDFファイルに電子署名を付与しても、すぐにCNが生成されるわけではなく、1~2時間くらいかかるようです。せっかちな方は気を付けた方が良いかもしれません。私です。

 日司連公的個人認証サービスにログインして、電子証明書の番号を入力(書類名は何でも良い。)すると一致しました。

備考:日本司法書士会連合会は、タイムスタンプの認証団体になるのかもしれません。良く知りませんが。

日司連公的個人認証有効性確認システムを使ってみました。

PDF文書に、Acrobat DC / Acrobat Reader DCを利用してマイナンバーカードで電子署名をしてみました。

2021年(令和03年)02月15日、日司連公的個人認証有効確認システムが構築されたようなので、試しに利用してみました。

下の事が出来るようです。

・司法書士が依頼者のマイナンバーカードの有効性を確認できる。

・登記申請の際の添付情報等に付された電子証明書が,依頼者のマイナンバーカードの電子証明書と一致しているか即時に司法書士が確認できる。

ログイン画面

https://www.nkys.nisshiren.jp/

まずは、個人会員ログインをしてみます。

・個人会員ログインをクリック

・ID・初期パスワード・メールアドレスを登録すると、次のメールが送られてきます。

・「こちらからアクセスしてください」をクリックして、パスワードを自身で再設定。

・「暗証番号を送信」をクリック。

・暗証番号を入力してログイン。

・マイナンバーカードの有効性確認と、情報に付された電子証明書が,マイナンバーカードの電子証明書と一致しているか確認出来る画面に切り替わりました。

一旦、日司連公的個人認証有効性確認システムの画面に戻って、スマートフォンからマイナンバーカードの電子証明書を読み取ります。

・QRコードを読み込みます。

・スマートフォンアプリケーションが表示されたので、マイナンバーカードの読み取りをします。

ここで私が何度も間違ったこと。マイナンバーカードをアプリケーションに認識させた後、署名用パスワードを入力するのですが、3回も4回も「PINコードが違います」のエラー表示が出てきます。ヘルプデスクに問い合わせました。

最初は、アプリケーションを再インストール(削除して,再度入れなおす)すると改善する可能性があります。とのメールが届きました。

 アプリケーションを再インストールしても、「PINコードが違います」のエラー表示が出てきます。そこでヘルプデスクさんが教えてくれたのが、総務省のページです。

「パスワード入力から読み取り完了までスマートフォンとマイナンバーカードをピッタリあて続けてください」。これをしていなかったのです。私は、スマートフォンがマイナンバーカードを認識した後、マイナンバーカードを外して署名用パスワードを入力していました。「ピッタリ」あて続けた結果、読み取りが完了しました。

マイナンバーカードの有効性を確認してみます。

次は、PDFファイルの文書に、マイナンバーカードを利用してPDF文書に、Acrobat DC / Acrobat Reader DCを利用してマイナンバーカードで電子署名をしてみます。

参考

PDF ファイルで電子署名を利用する方法

https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/cq07131410.html

・ファイル/その他の形式で保存/証明済み PDF を選択。

・ツール/証明書/電子署名 を選択。

・署名フィールドをクリック。

・署名に使用するデジタル ID の設定

・署名のプロパティを表示。

公的個人認証サービス  ポータルサイト

署名用認証局の運営に関する情報

https://www.jpki.go.jp/ca/ca_rules3.html

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