第26回九州ブロック会員研修会本人確認・意思確認の再考 ~デジタル時代における人・物・意思の確認~

第26回九州ブロック会員研修会

本人確認・意思確認の再考 ~デジタル時代における人・物・意思の確認~

社会から司法書士に期待される本人確認・意思確認 ―過去から未来への展望石田京子 早稲田大学大学院法務研究科教授

  1. 社会と司法書士、その変遷

(1)司法書士制度の歴史概観➔制度的建付けとしては、明治5年から司法制度を支える専門家。

歴史概観

明治5年(1872年)司法職務定制第10章「証書人・代書人・代言人職制」

「各区代書人ヲ置キ各人民ノ訴状ヲ調成シテ其訴訟ノ遺漏無カラシム」(42条1項)後の公証人、弁護士と共に、司法を担う職務として代書人が位置付けられる。

明治19年(1886年)旧登記法制定「登記事務ハ治安裁判所ニ於テ之ヲ取扱フモノトス」

大正8年(1919年)司法代書人法司法代書人と行政代書人の分化。司法代書人は地方裁判所の所属とされ、所属裁判所の認可を受けて職務を行っていた。

代書人(1872年)⇒司法代書人(1919年)⇒司法書士(1935年)

当初は「代書」人・司法「代書」人。1919年司法代書人法により、初めて法的資格としての位置づけが与えられる。当時は裁判所所属。「裁判所に提出すべき書類」の代書業務。(1887年登記法制定)

昭和10年(1935年)司法書士法司法代書人から司法書士へ

戦後の司法書士(1950年)から司法制度改革以前(2000年頃)

昭和25年(1950年)司法書士法全面改正

司法制度改革以降(2002年以降)

平成14年(2002年)司法書士法改正により、簡裁代理権が業務に。

令和元年(2019年)司法書士法改正により、第1条に使命規定が置かれ、懲戒権者が法務大臣に。

(2)社会と司法書士の関係変化➔法改正を重ねるごとに、社会における位置づけは変化していった。

(3)「代書人」から「専門家」へ

2.専門職倫理としての「司法書士行為規範」

(1)プロフェッションとは何か?➔単なる「職業」ではない。

「学識(科学または高度の知識)に裏付けられ、それ自身一定の基礎理論をもった特殊な技能を、特殊な教育または訓練によって習得し、それに基づいて、不特定多数の市民の中から任意に提示された個々の依頼者の具体的要求に応じて、具体的奉仕活動をおこない、よって社会全体の利益のために尽くす職業」

(2)司法書士のプロフェッション性➔その法的基盤、職業倫理

理念を基にするとすれば、法専門職は社会と契約し、公益的役割を担う引き換えとして、一定のマーケットについて公的に独占を認められている。

(3)専門職倫理としての「司法書士行為規範」➔各章冒頭で書かれている「基本姿勢」に注目

「司法書士行為規範」は直接司法書士を法的には拘束しない。

司法書士の行動を規律する法源:司法書士法、所属する司法書士会会則等。

懲戒事由(司法書士法47条、48条):「司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。」

ただし、「職責」(司法書士法2条)としての品位保持義務の解釈に用いることは可能。

依頼者が司法書士に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求など、民事上の請求を行い、これが司法書士の専門職としての行為規範に影響を与える可能性もある。

•各業務分野における基本姿勢

不動産登記業務・・・第43条司法書士は、不動産登記業務を行うにあたり、登記の原因となる事実又は法律行為について調査及び確認をすることにより登記の真正を担保し、もって紛争の発生を予防する。

商業・法人登記業務・・・第49条司法書士は、商業・法人登記業務を行うにあたり、登記原因及び添付書面等の調査及び確認をすることにより真正な登記の実現に努め、もって取引の安全と商業・法人登記制度の信頼の確保に寄与する。

供託業務・・・第52条司法書士は、供託業務を行うにあたり、実体上の権利関係を的確に把握し、登記手続、裁判手続その他の関連する手続を踏まえて供託の目的を達成させる。

裁判業務等・・・第54条司法書士は、裁判の公正及び適正手続の実現に寄与する。

成年後見業務等・・・第69条司法書士は、成年後見業務等を行う場合には、本人の意思を尊重し、その心身の状態並びに生活及び財産の状況(以下「心身の状態等」という。)に配慮する。

財産管理業務・・・第74条司法書士は、他人の財産を管理する場合には、自己の財産又は管理する他者の財産と判然区別することが可能な方法で各別に保管するなど、善良な管理者の注意をもって行う。

民事信託支援業務・・・第80条司法書士は、民事信託支援業務を受任したときは、信託目的の達成に向けて、委託者、受託者、受益者その他信託関係人の知識、経験、財産の状況等に配慮して業務を行う。

・軸となる価値

誠実義務:委任契約を超えて「誠実に」業務を行う義務。では誰に対して?どのように振る舞うことが専門職として誠実

守秘義務:法専門職が依頼者のために適切な仕事をするための義務。いかなる時に守秘義務が発生し、どのような場合に解除が認められるのか。

利益相反回避義務:紛争性のある事件における規律。ある依頼者の秘密を守り、他方の依頼者のために誠実に業務を行うことができるか。一般の利用者はそのようなふるまいをどのように考えるか。(では、紛争性のある案件とそうでない案件を扱う法専門職において、どのように考えるか。)

法曹倫理(弁護士倫理)で論じられる問題の多くは、弁護士以外の日本の法専門職にも当てはまるものが多い。

一方で、いわゆる隣接職には、その特有の職務における行為規範も存在する。(近年の本人確認義務・意思確認義務の強調などは司法書士の特徴であろう。)

現実に法専門職を規律する具体的ルールは、時代と共に変化する。

10年前に問題なかった実務の態様(あるいは、みんながやっていたこと、「この程度で良いよね」)が、今は問題となる。場合によっては、懲戒の対象となる。

国民の消費者意識、法専門職の存在の顕在化、日本社会の国際化、法専門職内部(ひとつの専門職、または複数の専門職間において)での競争の激化。

法律専門職であり続けようとするならば、個人としても、集団としても、これらの動向に敏感であることは不可欠。

・・・法令に基づかない多数決による人や意見の廃除は、出来ないと思います。

3.本人確認・意思確認の過去・現在・これから

(1)本人確認と意思確認➔いずれも、今日の文脈では司法書士としての「誠実義務」に基づく。

犯罪収益移転防止法の規律を除くと、どうか?どうして司法書士には、依頼者のなりすまし等を防ぐ義務があるのか?

・・・不動産取引を例にすると、不動産登記法177条だと考えます。物件変動の対抗要件として登記が必要→登記申請代理人として、登記後に紛争が起こることは防ぎたい→登記が確実にされる必要→依頼者のなりすまし等を防ぐ必要→本人確認が必要。

(2)なぜ本人確認「義務」、意思確認「義務」なのか➔「代書」モデルから「専門家」モデル、あるいは、「形式的処理モデル」から「実質的処理」モデルへ

(3)司法書士に対する期待は本人確認義務、意思確認義務をどう変えていくか➔令和2年最高裁第二小法廷判決の草野判事の補足意見をどう捉えるか?

最高裁第二小法廷令和2年3月6日判決

「司法書士法は,登記等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資することにより国民の権利の保護に寄与することを目的として(1条),登記等に関する手続の代理を業とする者として司法書士に登記等に関する業務を原則として独占させるとともに(3条1項,73条1項),司法書士に対し,当該業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に業務を行わなければならないものとし(2条),登記等に関する手続の専門家として公益的な責務を負わせている。

このような司法書士の職責及び職務の性質と,不動産に関する権利の公示と取引の安全を図る不動産登記制度の目的(不動産登記法1条)に照らすと,登記申請等の委任を受けた司法書士は,その委任者との関係において,当該委任に基づき,当該登記申請に用いるべき書面相互の整合性を形式的に確認するなどの義務を負うのみならず,当該登記申請に係る登記が不動産に関する実体的権利に合致したものとなるよう,上記の確認等の過程において,当該登記申請がその申請人となるべき者以外の者による申請であること等を疑うべき相当な事由が存在する場合には,上記事由についての注意喚起を始めとする適切な措置をとるべき義務を負うことがあるものと解される。」

最高裁第二小法廷令和2年3月6日判決

委任者に対する義務

①申請人となるべき者以外の者による登記申請であること等を「疑うべき相当な事由が存在する場合」には,②契約解釈から導かれる「適切な措置」をとる義務が認められうる。

第三者に対する義務

委任者以外の第三者が当該登記に係る権利の得喪又は移転について重要かつ客観的な利害を有し,このことが当該司法書士に認識可能な場合において,当該第三者が当該司法書士から一定の注意喚起等を受けられるという正当な期待を有しているときは,当該第三者に対しても,上記のような注意喚起を始めとする適切な措置をとるべき義務を負い,これを果たさなければ不法行為法上の責任を問われることがあるというべき。

草野耕一裁判官の補足意見

「「職業的専門家」とは長年の研さんによって習得した専門的知見を有償で提供することによって生計を営んでいる者のことであり,「依頼者」とは職業的専門家と契約を締結して同人から専門的知見を提供する旨の約束を取り付けた者のことである。」

(依頼者以外の者に対して知見の提供を怠ったことを理由として法的責任を負う、特段の事情として以下を挙げている)

〔1〕法的には依頼者でないにもかかわらず職業的専門家から知見の提供を受け得ると真摯に期待している者がいること。

〔2〕その者がそのような期待を抱くことに正当事由が認められること。

〔3〕その者に対して職業的専門家が知見を提供することに対して真の依頼者(もしいれば)が明示的又は黙示的に同意を与えていること。

•プロフェッションとしての司法書士という地位を確立すれば、「第三者からの一般的な期待」は高まる方向に。

•(草野意見)「上記の場合,職業的専門家たる者は,その者の期待どおりに知見を提供するか,しからざれば,時機を失することなくその者に対して自分にはそれを行う意思がない旨を告知する法律上の義務を負っていると解すべきである。」

自分が依頼者に対してどのような義務を負っていて、関係者がどのような期待をする可能性があるかを適切に予測し、適切な対応をすることが求められる。

(相続登記の義務化を受けて、個別に様々な場面を想定して、どのような説明義務・告知義務があるかを検討する必要がある。)

→例えば、相続人申告登記の申出制度があること・過料が科される要件の告知。

4.まとめ:この先の司法書士に求められるもの

(1)日本社会の変化からの要請:技術革新と価値の多様化にどのように対応するか

•「依頼者に対する義務」については、専門家としての委任契約に基づく注意義務。(業務が重なる部分については、弁護士と同水準。

・専門職倫理の側面:既存の法専門職倫理に追加すべき行為規範や見直すべき行為規範がないか?

→行為規範は、見直し・追加のみで少なくする・削除する方向の条項はないのか、気になります。

・リーガルサービスを独占していることの裏返しとしての、アクセスを提供(促進)する責任。技術を使えない個人が取り残されてはいけない。

→同意です。

・依頼者に対する誠実義務とIT化:どこまで効率化してよいのか。「依頼者に寄り添うこと」の重要性は変わらないのではないか。

→寄り添う、が時間であれば、事務の効率化が進むほど寄り添う時間を取れることになるので、事務所内部の効率化できる部分は可能な限り進める、依頼者間では、依頼者別に対応することになるのではないかと思います。

CCBEコア原則憲章

https://www.ccbe.eu/documents/publications

(2)グローバルな変化:司法書士は国際的な法曹倫理の動向に無関心でいられるか

ODR Tyler Technologies

https://www.tylertech.com

一般の人々がこれらのサービスを使い始めるとき。

(3)司法書士が法専門職であり続けるために

日本司法書士会連合会 司法書士行為規範

https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/intro/reguration

近時の法改正及びデジタル化から見る司法書士の本人確認

日司連常任理事隂山克典

犯罪収益移転防止法改正の経緯

平成2年4月FATF「40の勧告」

平成2年6月大蔵省から金融機関へ通達

平成4年7月麻薬特例法の施行

平成6年6月第一次対日相互審査

平成8年6月FATF「40の勧告」改訂

平成10年8月第二次対日相互審査

平成12年2月組織的犯罪処罰法の施行

平成13年10月FATF「8の特別勧告」

平成14年7月テロ資金提供処罰法・改正組織的犯罪処罰法の施行

平成15年1月金融機関等本人確認法の施行

平成15年6月FATF「40の勧告」再改訂

平成20年3月犯罪収益移転防止法の完全施行

平成20年10月第三次対日相互審査

平成24年2月FATF「新40の勧告」

平成25年4月改正犯罪収益移転防止法の完全施行

平成26年6月日本に関するFATF声明公表

平成26年11月改正犯罪収益移転防止法の成立

令和3年8月第四次対日相互審査

令和3年8月マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画の公表

令和4年12月犯罪収益移転防止法の改正

令和6年4月犯罪収益移転防止法の施行

財務省「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画(2024-2026年度)」を策定しました(令和6年4月17日)

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/councils/aml_cft_policy/20240417.html

犯罪収益移転防止法により司法書士等に課せられている主な義務

法4条、本人特定事項、取引を行う目的、(自然人)職業、(法人)事業の内容、実質的支配者の確認

法6条、取引時確認のために取った措置に関する記録の作成等(確認記録は特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存)

法7条、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該特定受任行為の代理等を行った期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録の作成(取引記録等は、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から7年間保存)

法11条 取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずること。

司法書士の特定業務

別表(第四条関係)

一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続

・・・宅地又は建物の売買による所有権移転登記手続など。

二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。)

・・・株式会社の設立、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款の変更、取締役若しくは執行役の選任又は代表取締役若しくは代表執行役の選定など。持分会社の設立、組織変更、合併、合同会社にあっては会社分割、定款の変更又は業務執行社員若しくは代表社員の選任など。一般社団法人又は一般財団法人の設立、合併、定款の変更、理事の選任又は代表理事の選定など。

三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。)

・・・財産管理業務など。

依頼の主体確認の対象者

自然人である顧客等(依頼者)から依頼を受ける場合・・・顧客等(依頼者)(法4条1項)

自然人である顧客等(依頼者)の依頼を代理人等から受ける場合・・・顧客等(依頼者)+ 代表者等※(代理人等)(法4条4項)

法人である顧客等(依頼法人)から依頼を受ける場合・・・顧客等(依頼法人)+ 代表者等※(代表取締役等)(法4条4項)

国等、人格のない社団又は財団から依頼を受ける場合・・・代表者等(担当者等)(法4条5項)

本邦内に住居を有しない短期在留者(観光者等)であって、旅券等の記載によって当該外国人の属する国における住居を確認することができないもの(一定の取引を行う場合に限る。)・・・氏名、生年月日が記載のある旅券、乗員手帳、船舶観光上陸許可書。

本邦に在留していない外国人及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人・・・日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の発行した書類等であって、本人特定事項の記載のあるもの。

 自然人である顧客等の本人特定事項及び確認の方法・・・マイナンバーカード対面確認アプリ。

【在留カード等に係る本人確認書類の整理】

•在留カード、特別永住者証明書…交付時16歳未満の書類には顔写真が表示されない。

•精神障害者保健福祉手帳…やむを得ない場合は顔写真が表示されない。

•外国人登録証明書(平成24年改正命令)…一部の書類には顔写真が表示されない。

【犯収規則、平成24年改正命令】

・「顔写真のない本人確認書類」に位置付けるため、犯収規則(第7条)等を改正。

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/data/kaiseishiryo20181130.pdf

「公的個人認証サービスの署名用電子証明書(マイナンバーカードに記録された署名用電子証明書)」を用いた方法(規則6条1項1号ワ)

法務省 商業登記電子認証ソフト 署名者の電子証明書表示・有効性確認

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00027.html

本人確認書類

自然人の場合

規則7条1号イ・・・運転免許証等(運転免許証、運転経歴証明書※)、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード、旅券等、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

規則7条1号ロ・・・官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの

規則7条1号ハ・・・国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は特定取引等を行うための申込み若しくは承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

規則7条1号ニ・・・印鑑登録証明書(ハに掲げるものを除く。)、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)

規則7条1号ホ・・・そのほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの

規則7条2号イ・・・当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)、印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)

規則7条2号ロ・・・イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの

外国人及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合

規則7条4号・・・第一号又は第二号に定めるもの(この場合において、第一号中「当該自然人」とあるのは「当該外国人」と、第二号中「当該法人」とあるのは「当該外国に本店又は主たる事務所を有する法人」とする。)のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、第一号又は第二号に定めるものに準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名、住居及び生年月日の記載があるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)

完全オンライン方式による登記申請

 商業登記電子証明書のみではなく、マイナンバーカードによる電子証明書や特定認証業務電子証明書を送信することで、他の取締役は事業者署名型電子署名を活用できる。

 PDFデータの名称を変更すると、電子証明書の検証ができなくなるという性質をもっているため、管理には注意が必要(PDFデータに電子証明書を埋め込む形式の場合は、ファイル名を変更しても問題ない)。

日司連公的個人認証有効性確認システムとは

 公的個人認証(マイナンバーカード)の署名用電子証明書の有効性を確認することができる。

 PDFに埋め込まれた電子証明書が、マイナンバーカードによって電子署名された電子証明書であるか、一致性を確認できる。

デジタル時代の本人確認方法

 司法書士のみが対面を求め続けることができるか。

電子署名に関する動向~リモート署名や事業者署名型電子署名について~

電子署名の形式

 申請用総合ソフトを活用した場合、XML形式の署名が付与されることも・・・XMLの場合は紐づくイメージ。埋め込みをせず署名データを生成しているため、元のデータに変更を加えると、検証不可となる。

 あくまでも、当該メールアドレスに送付されたリンクからのアクセスがあったことを示すのみであり、身元確認が適正になされているかは別問題。この点は、メールのやり取りや名刺に記載されているメールアドレス等から立証していくことになると思われる。サービスによっては、身元確認を実施することもある。履歴記載の時刻につき、どの時刻源を採用しているかは事業者に確認する必要がある。

月刊登記情報2024年9月号

月刊登記情報2024年9月号(754号)、(一社)金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

CONTENTS 法窓一言 

マネロン対策と司法書士に期待されるゲートキーパーの役割

潮見坂綜合法律事務所 弁護士 鈴木正人

 法人設立時、不動産の所有権移転時における合同会社が当事者となる場合など、依頼者の取引時確認。

特 集

土地家屋調査士とADR

ADRの現状と展望―境界ADRへの期待も含めて

一橋大学教授 山本和彦

 司法制度改革審議会意見書ー21世紀の日本を支える司法制度ー平成13年6月12日司法制度改革審議会

https://lawcenter.ls.kagoshima-u.ac.jp/shihouseido_content/sihouseido/report/ikensyo/index.html

 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)

https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151

(国等の責務)

第四条国は、裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るため、裁判外紛争解決手続に関する内外の動向、その利用の状況その他の事項についての調査及び分析並びに情報の提供その他の必要な措置を講じ、裁判外紛争解決手続についての国民の理解を増進させるように努めなければならない。

2地方公共団体は、裁判外紛争解決手続の普及が住民福祉の向上に寄与することにかんがみ、国との適切な役割分担を踏まえつつ、裁判外紛争解決手続に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(報酬)

第二十八条認証紛争解決事業者(認証紛争解決手続における手続実施者を含む。)は、紛争の当事者又は紛争の当事者以外の者との契約で定めるところにより、認証紛争解決手続の業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。

(一財)日本ADR協会「ADR法制の改善についての提言」(2018年版)

https://japan-adr.or.jp/activity/improveadr201804

法務省ODR推進会議

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04200001_00005.html

弁護士から見た土地家屋調査士ADR

弁護士 斎藤輝夫

東京土地家屋調査士会 境界紛争解決センター

https://www.tokyo-chousashi.or.jp/consult/adr

 筆界についての確定と所有権に関する紛争解決という面の二面性。取得時効の可能性について調停委員が言及することの可否。

土地家屋調査士が支える境界紛争解決

土地家屋調査士 小木曽 聡

 特定された筆界と所有権の範囲が相違して合意がなされた場合の登記への反映。

検討会だより

定款認証の負担軽減に向けたデジタル活用のための実務検討会の発足

編集部

日本公証人連合会[4]ウェブ会議原則

公証役場にお越しになる負担をなくすため、全国全ての公証役場において、2024年3月1日から、利用者から特段の希望がない限り、電子定款の認証における面前審査をウェブ会議で実施することを原則とする運用を開始しました。

※ウェブ会議の利用要件を緩和し、代理人により面前審査を行う場合にもウェブ会議を御利用いただけるようになりました。

※ウェブ会議を利用した場合の認証済み定款データの受領方法を拡充し、従来の登記・供託オンライン申請システム等からダウンロードする方法のほか、メールで受領する方法も選択できるようになりました。

商業登記規則逐条解説 第21回

土手敏行

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(清算人の職務執行停止等の登記)

第八十七条清算人の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、会社法第六百四十八条第三項の規定によるその清算人の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

登記先例解説集352、1991年3月25日、竹田盛之輔:法務省民事局第四課補佐官、特集 改正商法と商業登記「商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

登記研究838号P127、平成29年6月13日法務省民商第98号民事局商事課長通知「職務執行停止の仮処分命令又は職務代行者選任の仮処分命令の申立てが取り下げられたことによる職務執行停止又は職務代行者選任の登記の抹消が嘱託された場合の受否について」

 嘱託登記を行った際の職権による抹消する記号の記録。

(社員等の氏の記録に関する申出等)

第八十八条の二 会社の代表者は、社員若しくは清算人又は合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者若しくは清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者(以下この条において「職務執行者」という。)の一の旧氏を登記簿に記録するよう申し出ることができる。この場合において、当該登記簿にその社員、清算人又は職務執行者について旧氏の記録がされていたことがあるときは、最後に記録されていた旧氏より後に称していた旧氏に限り、登記簿に記録するよう申し出ることができる。

2第八十一条の二第二項から第十項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項第二号及び第三号並びに第六項中「役員又は清算人」とあるのは「社員、清算人又は職務執行者」と、同条第十項中「清算人について記録すべき旧氏」とあるのは「職務執行者について記録すべき旧氏」と、「清算人について記録されている旧氏」とあるのは「職務執行者について記録されている旧氏」と読み替えるものとする。

合名会社の社員等の、婚姻前の氏の記録の申出。

登記研究906号P68令和4年8月25日法務省民商第411号法務省民事局長通達「商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

(準用規定)

第八十九条 第六十五条第一項及び第三項、第七十一条、第七十六条から第七十八条まで、第八十条(第一項第五号を除く。)並びに第八十一条の規定は、合名会社の登記について準用する。この場合において、第八十条第一項第二号中「組織変更」とあるのは、「持分会社の種類の変更、組織変更」と読み替えるものとする。

第九十条 前節の規定は、合資会社の登記について準用する。

 合名会社の規定を合資会社に準用。

(解散等の登記)

第九十一条 会社法第六百四十一条(第五号及び第六号を除く。)の規定による解散の登記をしたときは、業務を執行する社員及び代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

2前項の規定は、設立の無効又は取消しの登記をした場合について準用する。

 解散の登記をしたときに、職権による抹消記号の下線をひく規定。

(準用規定)

第九十二条 第六十一条第九項及び第六節(第八十六条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、第八十三条及び第八十四条中「社員」とあるのは「業務を執行する社員」と、第八十八条の二第一項中「、社員」とあるのは「、業務を執行する社員」と、同項及び同条第二項中「社員、」とあるのは「業務を執行する社員、」と読み替えるものとする。

 株式会社に関する規定(商業登記法規則61条9項)と、合名会社に関する規定を合同会社の形態に読み替えて準用。

(申請書の記載事項)

第九十三条 会社法第九百三十三条第五項の規定により外国において生じた事項の登記を申請するには、申請書にその通知書の到達した年月日を記載しなければならない。

 代理人が申請する場合で、申請書、添付書面に外国において生じた事項の通知書の到達した年月日が記載されていない限り、委任状に記載。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑶―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 対象は特定取引に限らず、司法書士が行う全業務。自然人が間接保有する場合の、法人の実質的支配者の判定。

目で見る筆界の調査・認定事例第8回 隣接する土地の使用者の確認により筆界を認定した事案

津地方法務局鈴鹿出張所長、角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 道路について相続登記がされておらず、相続人の所在も分からない事例。

供託ねっと―実務から学ぶ供託―第112回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金国庫債券の供託について

宮崎地方法務局小林出張所登記官 宮永真貴子

法律業務が楽になる心理学の基礎第12回 集団「の」プロ

弁護士(認定心理士) 渡部友一郎

 葛藤、ひいき。巨人ファンと阪神ファンが、日本シリーズでヤクルトを応援することはあるか。

登記研究918号

登記研究918号(2024年8月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】

■後見登記等に関する法令の改正経緯等について(上)

法務省民事局民事第一課長 櫻 庭   倫

はじめに

第1 後見登記等に関する法律の改正経緯

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第43号)一部改正により、後見登記等ファイルおよび閉鎖登記ファイルについて、行政機関の保有する情報の公開に関する法律が適用除外になるとともに施行。

 中央省庁等改革関係法施行法

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/h146160.htm

 (後見登記等に関する法律の一部改正)

第三百三十条 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。

・支局、出張所の位置付けを明確化。

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15520021213152.htm

(後見登記等に関する法律の一部改正)

第二十四条 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

第十一条第二項に次のただし書を加える。

 ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項各号の嘱託、申請又は請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

・オンライン申請における現金納付が可能に。

後見登記等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000152

(行政不服審査法の適用除外)

第十六条行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、前条第一項の審査請求については、適用しない。

特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/16620070331023.htm

(後見登記等に関する法律の一部改正)

第三百四十条 後見登記等に関する法律の一部を次のように改正する。

 第十一条第二項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。

非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

(後見登記等に関する法律の一部改正)

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/17720110525053.htm

第百二十九条 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三号及び第四号中「氏名」の下に「又は名称」を加え、「(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)」を削り、同項第九号を次のように改める。

  九 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百二十七条第一項(同条第五項並びに同法第百三十五条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により成年後見人等又は成年後見監督人等の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨

  第四条第一項中第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。

  十 前号に規定する規定により成年後見人等又は成年後見監督人等の職務代行者を選任する審判前の保全処分がされたときは、その氏名又は名称及び住所

  第四条第二項中「後見等の開始の審判前の保全処分(政令で定めるものに限る。)」を「家事事件手続法第百二十六条第二項、第百三十四条第二項又は第百四十三条第二項の規定による審判前の保全処分(以下「後見命令等」と総称する。)」に、「政令で定める事項」を「次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 後見命令等の種別、審判前の保全処分をした裁判所、その審判前の保全処分の事件の表示及び発効の年月日

  二 財産の管理者の後見、保佐又は補助を受けるべきことを命ぜられた者(以下「後見命令等の本人」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)

  三 財産の管理者の氏名又は名称及び住所

  四 家事事件手続法第百四十三条第二項の規定による審判前の保全処分において、財産の管理者の同意を得ることを要するものと定められた行為

  五 後見命令等が効力を失ったときは、その事由及び年月日

  六 登記番号

  第五条第三号及び第六号中「氏名」の下に「又は名称」を加え、「(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)」を削り、同条第九号を次のように改める。

  九 家事事件手続法第二百二十五条において準用する同法第百二十七条第一項の規定により任意後見人又は任意後見監督人の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨

  第五条中第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。

  十 前号に規定する規定により任意後見監督人の職務代行者を選任する審判前の保全処分がされたときは、その氏名又は名称及び住所

  第六条中「第四条第二項」及び「政令で定める保全処分」を「後見命令等」に改める。

  第七条第一項第一号中「掲げる者」を「規定する者」に改め、同項第二号中「掲げる者」を「規定する者」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。

  二 第四条第一項第十号に規定する職務代行者 同号に掲げる事項

  三 第四条第二項第二号又は第三号に規定する者 同項各号に掲げる事項

  第七条第一項に次の一号を加える。

  五 第五条第十号に規定する職務代行者 同号に掲げる事項

  第七条第二項中「成年被後見人等の親族」の下に「、後見命令等の本人の親族」を加える。

  第八条第二項中「前条第一項第二号」を「前条第一項第四号」に改める。

  第十条第一項第四号を次のように改める。

  四 自己を成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録

  第十条第一項に次の三号を加える。

  五 自己を後見命令等の本人とする登記記録

  六 自己を財産の管理者(退任した者を含む。)とする登記記録

  七 自己の配偶者又は四親等内の親族を後見命令等の本人とする登記記録

  第十条第二項第一号中「若しくは」を「、後見命令等の本人又は」に改め、「又は第四条第二項に規定する保全処分に係る登記記録で政令で定めるもの」を削り、同項第三号中「成年被後見人等」の下に「又は後見命令等の本人」を加え、「又は第四条第二項に規定する保全処分に係る登記記録で政令で定めるもの」を削り、同条第三項第三号を次のように改める。

  三 自己が成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者であった閉鎖登記記録

  第十条第三項に次の二号を加える。

  四 自己が後見命令等の本人であった閉鎖登記記録

  五 自己が財産の管理者であった閉鎖登記記録

  第十条第四項中「若しくは」を「、後見命令等の本人又は」に改め、「又は第四条第二項に規定する保全処分に係る閉鎖登記記録で政令で定めるもの」を削る。

・後見人等が法人であることを想定。

・政令から法律への引き上げ事項。

行政事件不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律法律第六十九号(平二六・六・一三)

https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/housei/18620140613069.htm

(後見登記等に関する法律の一部改正)

第八十三条 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「を不当とする」を「に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した」に改め、同条第三項中「登記官は、」の下に「処分についての」を、「ある」の下に「と認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきもの」を加え、同条第四項中「審査請求を理由がないと認めるときは」を「前項に規定する場合を除き」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。

  第十五条第五項中「長は、」の下に「処分についての」を、「ある」の下に「と認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきもの」を加え、同条に次の二項を加える。

 6 法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

 7 第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十五条第四項に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「後見登記等に関する法律第十五条第四項の意見」とする。

・行政不服審査法の改正に伴う改正。

行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律

法律第五十一号(平二八・五・二七)

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/19020160527051.htm

(鉄道抵当法等の一部改正)

第五条 次に掲げる法律の規定中「第二条第三項」を「第二条第五項」に改める 

二十 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十四条

・行政機関の保有する情報の公開に関する法律の、保有個人情報の定義規定の移動に伴う改正。

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律

法律第十六号(令元・五・三一)

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/19820190531016.htm

(後見登記等に関する法律の一部改正)

第五十六条 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項ただし書を削る。

・オンライン申請の場合の手数料納付手続に関する改正。

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律

法律第三十七号(令三・五・一九)

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/20420210519037.htm

(後見登記等に関する法律の一部改正)

第三十五条 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の見出しを「(個人情報の保護に関する法律の適用除外)」に改め、同条中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項」に、「第四章」を「第五章第四節」に改める。

第2 後見登記等に関する政令の改正経緯

行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令(平成13年政令第83条)

民間事業者による信書の送達に関する法律及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成14年政令第386号)

・費用、郵送事業者について法務省令で定めることが可能になる。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第551号)

後見登記等に関する政令及び登記手数料令の一部を改正する命令(平成16年政令第69号)

・オンラインで登記事項証明書等の送付を請求した場合の手数料は、送付料を含む。

特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成23年政令第48条)

非訟事件手続法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成24年政令第197号)

行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第392号)

行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和元年政令第183号)

後見登記等に関する政令の一部の改正する政令(令和3年政令第33号)

・押印規定の削除。

個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令(令和3年政令第292号)

新連載 ポイント解説

■基礎から考える商業登記実務(第2回)

横浜地方法務局法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

1 はじめに

株式会社の取締役の退任を証する書面いついて

商業登記法(取締役等の変更の登記)第五十四条4項

4第一項又は第二項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

2 取締役の退任を証する書面が必要とされる理由

 退任事由と、退任事由が生じた日を証する。

3 取締役の権利義務の承継

 権利義務取締役について。会社法346条1項。 昭和43年12月24日最高裁判所第三小法廷判決昭和41(行ツ)65株式会社変更登記申請却下処分取消請求民集第22巻13号3334頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55059

日付について、登記研究102号P31、昭和31年4月6日民事甲第746号民事局長回答 「取締役の退任の日について」⑸ その他の退任事由による退任の場合

4 退任事由ごとの退任を証する書面の態様と基本的な要件及び留意点等

 ⑴ 任期の満了による退任の場合⑵ 辞任による退任の場合⑶ 解任による退任の場合⑷ 死亡による退任の場合

辞任について、登記研究204号P46、昭和39年10月3日民事甲第3197号民事局長回答「代表取締役の変更の登記について」

解任について、登記研究512号P64、昭和35年10月20日民事四発第197号民事局第四課回答「商法第二百五十八条第一項の規定により権利義務を有する取締役の解任について」

登記研究188号P64、昭和38年5月18日民事甲第1356号民事局長回答「取締役及び監査役の任期満了による退任の日並びに株主総会の延期続行について」

登記研究154号P54、昭和35年8月16日民事四発第146号民事局第四課長心得回答「営業年度の変更による取締役の任期の短縮について」

有限会社の取締役について、登記研究392号P102、昭和54年12月8日 法務省民四第6104号民事局第四課長回答「取締役辞任の時期について」

 誰が、いつ、どの会社の取締役を辞任したのかを明らかにする必要がある。

登記研究313号P64、1973年12月20日第六部質疑・応答(5064~5068)◎五〇六七「株主総会議事録に取締役(又は監査役)の辞任の旨の記載があるときは、当該辞任取締役の署名等のされていないものであつても、それをもつて商業登記法第八一条第二項の退任を証する書面とすることができる。」

取締役が死亡又は行方不明の場合について、登記研究808号P111、平成27年2月20日法務省民商第18号法務省民事局長通達「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

種類株主総会の議事録添付について。登記研究 662号P183、平成14年12月27日法務省民商第3239号民事局長通達「商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

権利義務取締役の死亡について、登記研究325号P73、1974年12月20日第六部質疑・応答(5120~5129)「取締役の変更の登記について」

5 おわりに

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第123回)

一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人日本財産管理協会顧問、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎

244 商業登記法は制定されているのに、なぜ、法人登記法は制定されていないのか。

 法人の設立根拠法→登記手続法令。

■Q&A不動産表示登記(94)

(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新 井 克 美

第四章 建物(区分建物) 第一節 登記事項

  Q263 区分建物の登記記録はどんな仕組みになっているのか。

不動産登記規則(登記記録の編成)第四条3項

 3区分建物である建物の登記記録の表題部は、別表三の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。

  Q264 区分建物における表示に関する登記事項とは何か。

不動産登記法

https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123#Mp-Ch_4-Se_2-Ss_3

(建物の表示に関する登記の登記事項)

第四十四条建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)

二家屋番号

三建物の種類、構造及び床面積

四建物の名称があるときは、その名称

五附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積

六建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨

七建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積

八建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称

九建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権

■逐条解説不動産登記規則(47)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第96条 職権による表示に関する登記の手続

不動産登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018

(職権による表示に関する登記の手続)

第九十六条登記官は、職権で表示に関する登記をしようとするときは、職権表示登記等事件簿に登記の目的、立件の年月日及び立件番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。

2登記官は、地図若しくは地図に準ずる図面を訂正しようとするとき(第十六条の申出により訂正するときを含む。)又は土地所在図、地積測量図、建物図面若しくは各階平面図を訂正しようとするとき(第八十八条の申出により訂正するときを含む。)は、職権表示登記等事件簿に事件の種別、立件の年月日及び立件番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。

 地方税法

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226#Mp-Ch_3-Se_2-Ss_4

(固定資産課税台帳の登録事項)第三百八十一条7項

7 市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合には、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる。この場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その申出に係る登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない。

不動産登記法(分筆又は合筆の登記)第三十九条2項、3項

2登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第四十一条第二号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。

3登記官は、第一項の申請がない場合であっても、第十四条第一項の地図を作成するため必要があると認めるときは、第一項に規定する表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。

■商業登記の変遷(64)第8章 商業登記に関する判例の歩み 第1節 登記の効力 第2節 登記義務等

司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)

 一般的効力と不実登記の効力。登記義務に関して登記の要否、登記期間、登記懈怠による過料。

登記研究495号P56、昭和44年3月6日民事甲第381号民事局長通達「議決権行使の代理人資格を株主に制限する定款の定めの効力について(商通第七〇号)」

■民事信託の登記の諸問題(35)

渋 谷 陽一郎

 本当に重要なことは、将来、想定される登記申請が受理され、その時点における登記官の審査を経て、登記実行処分されることである。について・・・この考え方だと、表題登記と似ているのかなと思いました。個人的には、将来の連続性を保つことが最も重要なことなのかは分かりませんでした。重要なことの一つであると思います。

 委託者の地位を承継した者が、当初の委託者による錯誤更正の証明を代替できるのか(地位の承継は権利義務の承継を伴い、登記申請義務も負うと解釈できるが)という実務論点もある。について・・・可能と考えます。出来ないと考える場合、どのような構成を取るのか分かりませんでした。

 

【資 料】会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(11)

登記研究152号P46、昭和35年6月20日民事甲第1520号民事局長回答「定款所定の員数を欠く取締役会の決議の可否について」

 定款の取締役の数の規定を、取締役の死亡により満たしていなくても、会社法369条の出席議決権の過半数の要件規定を満たしていれば、有効な決議となる。

登記研究516号P75、1991年1月30日発行、吉戒 修一:法務省民事局第四課長、門野坂 修一:法務省民事局付、竹田 盛之輔:法務省民事局第四課補佐官、門田 稔永:法務省民事局第四課補佐官、宮田 和一:法務省民事局第四課係長、吉越 満男:法務省民事局第四課係長、大河原 清人:法務省民事局第四課係長、堀  【論説・解説】 株式会社に関する先例をめぐって(36)

登記研究213号P62、昭和40年7月13日民事甲第1747号民事局長回答「法定数を欠く取締役会の決議に基づく変更登記申請の受理について」

登記研究227号P71、昭和41年8月31日民事甲第2527号民事局長電報回答「取締役会の定数の算定方法について」

 取締役会の決議について、開催が有効かどうか、決議が有効かどうかを考える。取締役会に出席した取締役は、原則として開会から閉会まで居ることが想定されている。開催が有効かどうかは、定款、法令の順に順守する必要がある。現存する取締役が会社法369条の議決に加わることができる取締役、となる。

登記研究450号P123、昭和60年3月15日法務省民四第1603号民事局第四課長回答「特別利害関係を有しない取締役一名による取締役会決議の効力について」

登記研究269号P70、昭和45年3月2日民事甲第876号民事局長回答 「取締役会の決議等について」

登記研究522号P39、1991年7月30日発行、吉戒 修一:法務省民事局第四課長、門野坂 修一:法務省民事局付、竹田 盛之輔:水戸地方法務局総務課長(前法務省民事局第四課補佐官)、門田 稔永:法務省民事局第四課補佐官、宮田 和一:法務大臣官房司法法制調査部(前法務省民事局第四課係長)、吉越 満男:法務省 【論説・解説】株式会社に関する先例をめぐって(37)

 利害関係を有する取締役は、会社法369条1項の議決に加わることができる取締役に含まれない(会社法369条2項)。

登記研究63号P34、昭和27年12月27日法務省民事甲第905号法務省民事局長通達「取締役会における代理出席の可否について(商通第十一号)」

 取締役は、業務執行権と監督義務(会社法348条3項4号など)がある。

登記研究140号P32、昭和34年4月21日民事甲第772号民事局長回答 「取締役会の決議が可否同数のときは議長が決する旨の定款の規定の効力について」

 議長に、取締役が持つ議決権以外の議決権を与えることは出来ない。

登記研究452号P109、昭和60年7月8日法務省民四第3951号民事局第四課長回答「外国文字をもって作成された取締役会議事録を添付した登記申請の受否について」

登記研究72号P34、昭和28年10月2日民事甲第1813号民事局長電信回答「株主総会等の議事録に関する出席取締役の署名について」

登記研究496号P23、1989年5月30日発行 柳田 幸三:法務省民事局第四課長、渋佐 愼吾:法務省民事局局付、山田 紘:富山地方法務局総務課長(前法務省民事局第四課補佐官)、門田 稔永:法務省民事局第四課補佐官、浅野 克男:人事院公平局調整課審理官(前法務省民事局第四課係長)、藤部 富美男:法務省民事 【第一部 論説・解説】株式会社に関する先例をめぐって(23)

 定款に署名の定めがある場合、議事録作成時に海外出張中や病気療養中のとき。(会社法施行規則72条3項)。

登記研究189号P68、昭和38年5月25日民事四発第118号民事局第四課長回答「商業登記申請書に添付する取締役会議事録の署名について」

登記研究877号P131、令和3年1月29日法務省民商第10号法務省民事局長通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

 会社法348条2項を証する情報は、取締役会の署名又は記名押印の規定に準ずる。

マイナンバーカード対面確認アプリ

デジタル庁

https://services.digital.go.jp/mynumbercard-check-app

・マイナンバーカード対面確認、スマートフォンアプリの内容

 マイナンバーカードのICチップを読み取り、格納された氏名などの本人情報を確認する。

・利用する場面

 金融機関、携帯電話の契約、自治体窓口、不動産の売買代金の決済時など。

・アプリで確認できる情報

 顔写真(白黒)、氏名、住所、生年月日、性別、有効期限、セキュリティコード。

・情報の読み取り方・読み取られ方

 表面をカメラで読み取り(OCR機能、写真から文字数字記号を読み取り。)。

 ICチップの情報を読み取り(NFC機能の中のReader/Writer(リーダー/ライター)機能を利用、Suicaのイメージ。)

カメラで読み取って構築した照合番号B14桁(生年月日6桁、有効期限西暦部分4桁、セキュリティコード4桁。これで暗証番号の入力を省略。)と、ICチップで読み取った情報を照合して一致していれば住所氏名などの情報がスマートフォンに表示される。

・その他

 電波が届かない場所でも使用可能。

 氏名や顔写真などの個人が特定できる情報は保存されない。カードの有効期限(年)およびセキュリティコードが履歴確認のために保存され、事業者側は、あの時の取引確認はマイナンバーカードのICチップ読み取りを行ったことを確認することが出来る。

 表面コピーは保存されないため、法令上、各事業者で必要な分を取得・保存することになる。

 表面コピーを事前に確認できるなら、事業者側で照合番号Bを入力することも可能。

 運転免許証のICチップ読み取りアプリに関しては、今後検討。

 スマートフォン内のデータをPC等に移動させることは、現状不可能。

スタートアップ創出調整連絡会議(第6回)

スタートアップ創出調整連絡会議(第6回)令和6年8月7日

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/wgkaisai/startup_dai6/index.html

配布資料

資料1:   内閣官房グローバル・スタートアップ・キャンパス構想推進室提出資料

資料2-1: 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局提出資料

 SBIR制度のスタートアップに対する研究開発支援に移行を記載。

資料2-2: 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局提出資料

 SBIRフェーズ3基金事業に係る採択済み件数、合計106件。

資料3:   経済産業省提出資料

「スタートアップ育成5か年計画」の進捗状況について。

新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律について。

https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000098

・スタートアップがストックオプションを柔軟かつ機動的に発行できる仕組み(ストックオプション・プール)の整備(株主総会から取締役会に委任できる内容・期間を拡大)

株式会社産業革新投資機構(Japan Investment Corporation:JIC) の運用期限を2050年3月末まで延長。

https://www.j-ic.co.jp/jp/about/info

投資事業有限責任組合契約に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000090/20220901_501AC0000000071?tab=compare

・既出資額を50%未満に制限される外国法人の範囲から、国内の事業者がその経営を実質的に支配し、又はその経営に重要な影響を及ぼす外国法人を除外。

・LPSが実施できる事業について暗号資産及び合同会社の持分の取得・保有を追加。

ストックオプション・プールの実現に向けた会社法制の整備。

 研究者等の起業家育成事業(躍進コース)(支援金額:最大500万円または最大3000万円※。個人、チーム、法人を対象。)※VCからの投資意向表明がある場合。※2023年度は28件採択(142件の応募あり)/2024年度は24件採択(165件の応募あり)。

 起業・事業経験者等による起業に向けたメンタリングや弁護士・会計士等の専門家による個別の助言。

スタートアップ創出促進保証の創設

 創業時に信用保証を受ける場合、経営者保証を不要とする新しい信用保証制度。承諾実績(2023年3月15日~12月15日)1,129件、119億円。

資料4:   文部科学省提出資料

 大学発の研究成果の事業化支援(大学発新産業創出基金事業)【R4補正988億円】

 沖縄科学技術大学院大学(OIST)のスタートアップ支援【R4補正23億円の内数、R5補正26億円の内数、R6当初196億円の内数(内閣府)】。大学発スタートアップ創出数:45社(R5年8月現在)⇒令和4年11月からの半年程度で8社増加するなど、加速度的に進展。

 大学発ベンチャー数・・・2022年度調査から506社増加し、4,288社。沖縄県39社。

資料5:   金融庁提出資料

 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(2024年5月22日公布)」により、非上場有価証券の流通活性化の観点から、非上場有価証券の仲介業務の参入要件を緩和。

資料6:   デジタル庁提出資料

資料7-1: 法務省民事局提出資料

従業員への株式の無償交付について

現行会社法における課題

 上場会社の取締役に対する報酬等として株式を交付する場合には、払込みを不要とすることができるが(会社法第202条の2)、この規定は従業員には適用されない。

 従業員に対しては、金銭債権を付与した上で、その金銭債権を現物出資させて株式を交付する方法(現物出資構成)により、事実上、株式を無償で交付しているが、このような方法は技巧的であるため、端的に従業員への株式の無償交付を認めるべきであるとの指摘がある。

従業員への株式の無償交付を認めるに当たっての論点

 既存株主の利益の保護(株式の無償交付により株式の価値の下落(希釈化)が生じて既存株主の利益が害されるおそれについてどのように考えるか。)

 無償交付の対象者(従業員に加えて子会社の役職員を含めることの是非)。

 対象となる株式会社(上場会社に限るかどうか。)。

 開示の在り方等が問題となる。

課題に対する対応状況 

 有識者で構成される研究会(座長:神作裕之学習院大学法学部教授)に参加して制度設計の在り方を検討。

 令和6年度中に法制審議会への諮問を行う予定。

資料7-2: 法務省出入国在留管理庁提出資料

規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)

2.スタートアップの更なる成長

(3)海外活力の取り込み・内外人材活用

(ⅱ)海外起業人材の活躍に資する在留資格等の見直し

No.8スタートアップへ投資する外国人投資家向け在留資格の創設

 スタートアップ企業への海外からの投資を呼び込むため、国家戦略特区において、一定額を日本国内のスタートアップに投資するとともに特区内のスタートアップエコシステムの形成・発展に寄与する活動を行うこと等を要件として、投資家(エンジェル投資家を含む。)向けビザを創設することについて、令和6年度中を目途に必要な措置を講ずる。

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