実質的支配者情報一覧制度(試訳)

実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)

The establishment of the substantial ruler list system (started operation on January 31, 2022).

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html

制度の概要

 本制度は,株式会社(特例有限会社を含む。)からの申出により,商業登記所の登記官が,当該株式会社が作成した実質的支配者リスト(※)について,所定の添付書面により内容を確認し,その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を行うものです。

 なお,本制度は無料で御利用いただけます。

 また,郵送による申出も可能です。

(※) 実質的支配者リスト(実質的支配者情報一覧)とは,実質的支配者について,その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいいます。

Outline of the System

 This system allows the registrar of the commercial registry to confirm the contents of a list of beneficial owners (*) prepared by a stock company (including special limited companies) upon request from the stock company. Upon request from a stock company (including a specially limited liability company), the registrar of the Commercial Registration Office will confirm the contents of the list of beneficial owners* prepared by the stock company by using the prescribed attached document, keep the list, and issue a copy with the registrar’s certification.

 This system can be used free of charge.

 The system is free of charge and can also be requested by mail.

(*) A list of substantial controlling persons (list of information on substantial controlling persons) is a document that contains information on the holding of voting rights, which is a requirement for substantial controlling persons.

利用することができる法人

 本制度を利用することができる法人は,資本多数決法人である株式会社(特例有限会社を含む。)です。

Corporations eligible to use the system

 This system can be used by a corporation (including a specially limited liability company) that is a majority capital corporation. (including special limited companies).

対象となる実質的支配者

The target substantial controlling party.

 本制度の対象となる実質的支配者とは,犯収法施行規則第11条第2項第1号の自然人(同条第4項の規定により自然人とみなされるものを含む。)に該当する者をいいます。

 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者です。

 (1) 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)

 (2) (1)に該当する者がいない場合は,会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)

Substantial Ruler Subject to the System

 A person who falls under the category of a natural person outlined in Article 11, Paragraph 2, Item 1 of the Enforcement Regulations of the Criminal Revenue Law (including those deemed to be natural persons under Paragraph 4 of the same Article). A person who falls under the category of a natural person (including a natural person deemed to be a natural person under the provisions of paragraph 4 of the same article) as outlined in Article 11, paragraph 2, item 1 of the Enforcement Rules of the Criminal Revenue Law.

 A person who falls under either of the following (1) or (2).

 (1) A natural person who directly or indirectly holds voting rights that exceed 50% of the total number of voting rights of the company (except where it is clear that the person does not have the intention or ability to substantially control the business management of the company).

 (2) If no person is falling under (1) above, a natural person who directly or indirectly holds voting rights that exceed 25% of the total number of voting rights of the company (unless it is clear that this person does not have the intention or ability to substantially control the business management of the company). If no person falls under (1) above, a natural person who directly or indirectly holds more than 25% of the total number of voting rights of the company (unless it is clear that this person has no intention or ability to effectively control the business management of the company).

手続の流れ

 実質的支配者リストの保管及び写しの交付の流れは,次のとおりです。

1 申出(会社の代表者又は代理人)

(1) 実質的支配者リストの作成

   実質的支配者リストを作成する。

Flow of Procedures

 The flow of procedures for keeping and delivering a copy of the list of substantial persons in control is as follows.

1. Application (representative or agent of the company)

(1) Preparation of the list of substantial persons in control.

(2) 申出書の作成

(2) Preparing a written request.

実質的支配者情報一覧の保管及び写し交付申出書

The application for Keeping and Delivering a Copy of the List of Information on Substantial Persons.

申出年月日

The date of submission.

会社法人等番号

The company number.

商号

The company name.

本店

The head office.

申出人の表示

The Indication of the claimant.

住所

資格

氏名

連絡先

The address.

The qualification.

The full name.

The contact information.

代理人の表示

If the application is made by a proxy, indicate the proxy.

必要な写しの通数・交付方法

The number and method of delivery of copies of the list of the necessary information on the substantial shareholder.

利用目的

The purpose of use of a retained list of information on substantial persons in control.

(3) 添付書面を用意

(3) prepare the attached document.

申出会社の申出日における株主名簿の写し

A copy of the shareholders’ register of the company requesting as of the requested date.

株主名簿の写しに代えて,申告受理及び認証証明書(公証人発行,設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)又は法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)を添付することも認められる。

Instead of a copy of the list of shareholders, a copy of the certificate of acceptance and certification of filing (issued by a notary public, limited to cases where the first business year after incorporation has not yet passed) or a copy of the statement of Schedule 2 of the corporation tax return (for the business year immediately preceding the business year that includes the date of filing) may be attached.

Instead of a copy of the list of shareholders, a copy of the detailed statement in Appendix 2 of the corporation tax return form (for the business year immediately preceding the business year that includes the date of filing) may be attached.

合致していない理由を明らかにする書面※実質的支配者リストの記載と株主名簿などの書面の記載とで内容が合致しない場合には,その理由を記載した代表者作成に係る書面等の添付を要する。

A document that clarifies the reason why the description in the list of substantial shareholders does not match the description in the list of shareholders or other documents* If the description in the list of substantial shareholders does not match the description in the list of shareholders or other documents, a document prepared by the representative stating the reason must be attached.

確認資料

Confirmation data.

(3)支配法人の申出日における株主名簿の写し((4)に該当する場合は(4)の書面とセットで添付)※支配法人とは,実質的支配者が議決権の総数の50%超の議決権を有する法人をいう(犯収法施行規則第11条第3項第2号参照)。

※支配法人の株主名簿の写しに代えて,申告受理及び認証証明書(公証人発行,設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)又は法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)を添付することも認められる。

(3) A copy of the list of shareholders of the controlling corporation as of the date of the request (if (4) applies, attach the copy with the document in (4)). A controlling corporation is a corporation in which the beneficial owner has more than 50% of the total voting rights (see Article 11, Paragraph 3, Item 2 of the Enforcement Regulations of the Criminal Proceeds Law).

Instead of a copy of the list of shareholders of the controlling corporation, a certificate of acceptance of tax return and certification (issued by a notary public, limited to cases where the first fiscal year after incorporation has not yet passed) or a copy of Schedule II of the corporation tax final return shall be submitted. A copy of a certificate of acceptance of tax return and certification (issued by a notary public, limited to cases where the first fiscal year after incorporation has not yet passed) or a copy of the statement in Appendix 2 of the corporation tax return (for the fiscal year immediately preceding the fiscal year that includes the date of filing) may be attached instead of a copy of the list of shareholders of the controlling corporation.

(4)合致していない理由を明らかにする書面

※実質的支配者リストの記載と(3)の書面の記載とで内容が合致しない場合には,その理由を記載した代表者作成に係る書面等の添付を要する。

(4) The document clarifies the reason for the discrepancy.

If the description in the list of substantial controlling persons does not match the description in the document in (3), a document prepared by the representative stating the reason for the discrepancy must be attached.

(5)実質的支配者の本人確認の書面※実質的支配者の氏名及び住居と同一の氏名及び住居が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該実質的支配者が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。)

【具体例】運転免許証の表裏両面のコピー,住民票の写し等

(5)The certificate prepared by the mayor of the city, town or village or another public official in the course of his or her duties that contains the same name and residence as that of the substantial person in control (including a certified copy in which the substantial person in control states that the original is correct).

A copy of both the front and back sides of a driver’s license, a copy of a certificate of residence, etc.

(1),(3)及び(5)を添付する場合は,実質的支配者リストの添付書面欄(「実質的支配者該当性の添付書面」又は「実質的支配者の本人確認の書面」欄)に記載する。1実質的支配者リストの内容を証する書面

※(2)及び(4)は,添付しても実質的支配者リストの添付書面欄には記載しない。

(In the case of attaching (1), (3), and (5), they should be indicated in the “Attachments” column of the list of substantial controlling persons (the “Attachment for the Applicability of the Substantial Controlling Person” or the “Document for the Identification of the Substantial Controlling Person” column).

The document certifying the contents of the list of substantial controlling persons (2) and (4) shall not be entered in the “Attachment” column of the list of substantial controlling persons even if they are attached.

代理権限を証する書面

Certificate of Appointment.

代理人によって申出をする場合に添付を要する。

Necessary when the request is made by a proxy.

申出会社の代表者の本人確認書面

The document verifies the identity of the representative of the applicant company.

【保管及び写しの交付の場合】申出書又は委任状に代表者印が押印されている場合を除き,申出書に記載した申出会社の代表者の氏名・住所を確認することができる本人確認書面の添付を要する。

【再交付の場合】次の①②の場合を除き,申出書に記載した申出会社の代表者の氏名・住所を確認することができる本人確認書面の添付を要する。①申出書又は委任状に代表者印が押印されている場合②申出会社の本店の所在場所に宛てて送付する方法により写しの交付を求める場合代理人によって申出をする場合に添付を要する。

~本人確認書面の具体例~運転免許証の表裏両面コピー(※)マイナンバーカードの表面のコピー

(※)住民票記載事項証明書(住民票の写し)など

※原本と相違ない旨を記載し,申出会社の代表者が記名したもの

In the case of storage and delivery of a copy

In the case of custody and delivery of a copy] Except in cases where the representative’s seal is affixed to the application form or the letter of attorney, a document of identification that can confirm the name and address of the representative of the applicant company stated in the application form must be attached.

In the case of reissuance

Except in the following cases (1) and (2), a document of identification that can confirm the name and address of the representative of the requesting company as stated in the request form must be attached.

(1) When the representative’s seal is affixed to the application form or the letter of attorney

(2) When requesting the delivery of a copy send it to the location of the head office of the requesting company.

~Examples of identification documents

A copy of both the front and back of the driver’s license.

A copy of the front side of your number card.

A certificate of registered matters (copy of the certificate of residence), etc.

(A document stating that it is the same as the original and signed by the representative of the requesting company)

※送付の方法により写しの交付を求める場合には,送付先を記載した返信用封筒と切手の同封を要する。

When requesting a copy of the document by mail, a self-addressed envelope with a return address and stamps must be enclosed.

(4) 申出書・実質的支配者リスト・添付書面の提出

   申出する会社の本店所在地を管轄する法務局に提出する。

   ※ 手数料無料,郵送による申出も可能

   ※ 委任による申出も可能(委任状(記載例))

   ※ 管轄法務局はこちらから御確認いただけます。

(4) Submission of declaration, list of beneficial owners, and attached documents

Submit to the Legal Affairs Bureau with jurisdiction over the location of the head office of the company making the request.

There is no charge for this service, and it is possible to file by mail.

Requests by the delegation are also possible.

Click on the link for the Legal Affairs Bureau with jurisdiction.

研修「相続法(令和3年改正も含む)の実務~近時の相続法改正と今後の改正の概要~」メモ

全国青年司法書士協議会民法・不動産登記等研究委員会委員長浅野知則

目次

1.自己紹介

2.近時の相続法改正の概要

3.令和3年の民法・不動産登記法改正の概要

4.成人年齢の引き下げ

2.近時の相続法改正の概要

2019年(平成31年)1月13日施行

  • 自筆証書遺言の方式緩和(第968条)
    • 自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成可能。
    • あくまで方式の緩和は財産目録の部分だけで本文を記載する自筆証書は第968条第1項に定める方式を満たす必要がある。

⇒その全文、日付及び氏名を自書するとともに、押印する必要がある。

⇒自筆証書(財産目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して  特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければならない。

2.近時の相続法改正の概要

2019年(平成31年)1月13日施行

  • 自筆証書遺言の方式緩和(第968条)

【実務のポイント】

・その全文、日付及び氏名を自書するとともに、押印する必要があるため、支援できるのは財産目録の作成と本文の内容の案文作成。

・自筆証書(財産目録を含む。)中の加除その他の変更は、改正されていないため、遺言者が文章を間違った場合、加除訂正方法に従って訂正することを遺言者に丁寧に説明する必要。

・この規定が適用されるのは施行日以後に作成された自筆証書遺言のみ。

2.近時の相続法改正の概要

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示 推定規定)(第903条第4項)
    • 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは、持戻しの免除の意思表示があったものと推定し、被相続人の意 思を尊重した遺産分割ができるように。
  • 2.近時の相続法改正の概要
  • 2019年(平成31年)7月1日施行配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示 推定規定)(第903条第4項)

【実務のポイント】

・この制度が適用されるのは、施行日以後に夫婦間で居住用不動産の遺贈又は贈与された場合。

2.近時の相続法改正の概要

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺産分割前の払戻し制度の創設等 (第909条の2)
    • 相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも裁判所の判断を経ることなく払戻しが受けられる制度を創設した。
    • 標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で
    • 定める額を限度は現在150万円
    • 上限額は金融機関ごとに定めることとなった。

2.近時の相続法改正の概要

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺産分割前の払戻し制度の創設等(第909条の2)

【実務のポイント】

・この制度を用いて金融機関の窓口で預貯金を払い戻した相続人がいる場合、その後の遺産分割協議の際にその清算を行う必要がありますので、遺産分割協議書の案文作成にあたって注意して下さい。

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺産分割前の払戻し制度の創設等(第909条の2)

【実務のポイント】

・共同相続人の1人が「被相続人名義のキャッシュカードを用いてATMから預貯金を払い戻した場合」や、「自らが被相続人であると偽って被相続人名義の払戻請求書を作成し、金融機関の窓口で払戻しを受けた場合」は、金融機関はこの制度を利用して払戻しをしたのか分からないためこの制度の適用されないものと考えれます。この場合は民法第906条の2の規定が適用されると考えれます。

・この制度は施行日前に開始した相続についても適用があります。

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合 の遺産の範囲 (第906条の2)
    • 相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正する方策を設けた。
    • 共同相続人は、その全員(財産を処分した共同相続人は除く。)の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができるようになった。

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲 (第906条の2)

【実務のポイント】

・この規定は、あくまでも遺産分割を行われる場合であることが前提として、処分された財産を遺産とみなすことができるという規定。遺産分割をすることができない場合(遺産分割前に遺産に属する財産が全て処分された場合)には、この規定は適用されない

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合 の遺産の範囲 (第906条の2)

【実務のポイント】

・この規定が適用されるのは、施行日以後に相続が開始した場合のみ

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺言執行者の権限の明確化(第1007条第2項、第1012条~第1015条)
  • 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有することとなった。
    • 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
    • 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずることとなった。
  • 2019年(平成31年)7月1日施行
  • 遺言執行者の権限の明確化(第1007条第2項、 第1012条~第1015条)

【実務のポイント】

・就任承諾をした場合は速やかに法定相続人に通知すべきと考えます。第1007条の2項のより遺言執行者は法定相続人に対し遅滞なく遺言の内容を通知する義務が明記されたので、就任承諾の通知を長期間発送しなかった等の不作為が、遺言執行者の任務懈怠と評価されるリスクを避けるためです。

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺言執行者の権限の明確化(第1007条第2項、 第1012条~第1015条)

【実務のポイント】

・就任承諾の通知には「相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」旨を記載すべきと考えます。相続人が遺言の内容に違反して行為は、判例上絶対的無効ですが、今回の改正で「善意の第三者に対抗することができない」という第三者保護規定が創設されましたので、このような違反行為を抑止する観点からです。

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺言執行者の権限の明確化(第1007条第2項、 第1012条~第1015条)

【実務のポイント】

・相続の開始が施行日前であっても、遺言執行者になる時期が施行日以後である場合は適用になります(下記の場合を除きます。)。

・特定財産承継遺言がされた場合における遺言執行者の権限(第1014条第2項~第4項)と遺言執行者の復任権(第1016条)は、遺言書の作成日が施行後以後の場合にのみ適用されます。

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺留分制度に関する見直し(第1046条)
    • 遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている改正前の規律を見直し、遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとしつつ、受遺者等の請求により、金銭債務の全部又は一部の支払につき裁判所が期限を許与することができるようにした。

2.近時の相続法改正の概要

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺留分制度に関する見直し(第1046条)

【実務のポイント】

・遺言の作成支援において遺留分権利者がいる場合には、遺留分対策はすべきと考えます。遺留分の金銭債権化により遺留分の権利行使がしやすくなったと考えられるから。

・相続の開始日が施行日以後の相続に関し適用されます。相続の開始日が施行日前の相続については従前のとおり遺留分減殺請求となり、不動産については物権変動が発生することに注意。

2019年(令和元年)7月1日施行

  • 相続の効力等に関する見直し(第899条の2、第9 02条の2)
    • 相続させる旨の遺言等により承継された財産について は、登記等の対抗要件なくして第三者に対抗すること ができるとされていた改正前の規律を見直し、法定相 続分を超える権利の承継については、対抗要件を備え なければ第三者に対抗することができないようにした。
    • 対抗要件主義が適用されるのは法定相続分を『超えた部分』
    • 「権利」には、不動産、動産に関する所有権等の物件や債権はもとより、株式や著作権など、その権利の譲渡等につき対抗要件主義を採用しているもの全般が含まれる。
  • 2019年(令和元年)7月1日施行
  • 相続の効力等に関する見直し(第899条の2、 第902条の2)
    • 債務について相続分の指定がされた場合、相続債権者(被相続人の債権者)は、各共同相続人に対し、法定相続分に応じてその権利を行使することができることを明確にした。
    • 相続債権者が共同相続人の1人に対して相続債権者が指定相続分に応じた債務の承継を承認した場合には、相続債権者は、その後は指定相続分に応じた権利行使したできないこととなった。

2019年(令和元年)7月1日施行

  • 相続の効力等に関する見直し(第899条の2、 第902条の2)

【実務のポイント】

・相続登記の依頼を受けた場合には速やかに登記手続きが行うことをお薦め致します。遺産分割協議書が既にあ る場合や遺言執行者がなく遺言書の実現のために受遺 者から依頼を受けた場合には、手続きを遅延している 間に相続人の債権者による代位の相続登記が入れられ、差押えの持分登記や仮差押えの持分登記が入れられる と依頼の実現が難しくなり責任問題へと発展すること が想定されるからです。

2019年(令和元年)7月1日施行

  • 相続の効力等に関する見直し(第899条の2、 第902条の2)

【実務のポイント】

・施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による『債権』の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも第899条の2第2項の規定が適用されますが、それ以外の財産の場合は、施行日以後に相続が開始した場合にのみ適用。

・第902条の2の規定は、施行日以後に相続が開始した場合にのみ適用。

2019年(令和元年)7月1日施行

  • 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(第1050条)
    • 相続人以外の被相続人の親族(例えば、相続人の配偶 者)が、被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)を創設した。
    • 特別の寄与の制度創設に伴い、家庭裁判所における手続規定(管轄等)を設けた。
  • 2020年(令和2年)4月 1日施行
  • 配偶者短期居住権の新設 (第1037条~第10 41条)
    • 配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に居住 していた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償でその居住建物を使用できるようにした。
    • 配偶者が「被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた」ことを成立要件(保護要件)とした。
  • 配偶者は、法律上被相続人と婚姻をしていた配偶者をいい、内縁の配偶者は含まれない。

2020年(令和2年)4月 1日施行

  • 配偶者短期居住権の新設 (第1037条~第10 41条)
    • 居住建物が「被相続人の財産に属した」とは、被相続人が居住建物の所有権又は共有持分を有していたことをいう。
    • 配偶者が「無償で」居住していたとは、居住建物について配偶者と被相続人との間に賃貸借等の契約関係があり、有償で使用していた場合は除かれた。

2020年(令和2年)4月 1日施行

  • 配偶者短期居住権の新設 (第1037条~第10 41条)
    • 「居住していた」とは、生活の本拠として現に居住の用に供していたことをいう。

⇒配偶者が相続開始の時点で入院等のために一時的に被相続人の建物以外に滞在していたとしても、配偶者の家財道具がその建物に存在しており、退院後はそこに帰ることが予定されているなど、被相続人所有の建物が配偶者の生活の本拠としての実態を失っていないと認められる場合には、配偶者はなおその建物に居住していたということができる。

2020年(令和2年)4月 1日施行

  • 配偶者居住権の新設(第1028条~第1036 条)
    • 配偶者の居住建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める法定の権利を創設し、遺産分割等における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにした。
    • 配偶者居住権の成立要件

1 被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと

2 その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨    の遺産分割、遺贈又は死因贈与がされたこと

2020年(令和2年)4月 1日施行

  • 配偶者居住権の新設(第1028条~第1036条)
    • 特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言)によって  配偶者居住権を取得することはできない。
    • 居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得したに対し、配偶 者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負うこととなった。
    • 配偶者居住権が設定された居住建物の固定資産税は配偶者居  住権を取得した配偶者が負担する。しかし、地方税法の規定  から居住建物の所有者が納税義務者となるため、居住建物の  所有者は当該配偶者に対して求償することになる。
  • 2020年(令和2年)4月 1日施行
  • 配偶者居住権の新設(第1028条~第1036 条)

【実務のポイント】

・創設の目的(被相続人の配偶者が被相続人の死亡後にも長期間にわたり生活を継続することから、住み慣れた居住環境での生活を継続するため等)とは、異なる節税目的での活用がされていることを聞いております。制度趣旨を考えて活用するようにしましょう。

2020年(令和2年)4月 1日施行

  • 配偶者居住権の新設(第1028条~第1036 条)

【実務のポイント】

・配偶者居住権及び配偶者短期居住権とも、相続の開始日が施行日以後の場合にのみ適用されます。仮に施行日前に配偶者居住権又は配偶者短期居住権を目的とする遺贈がされた場合には適用されませんので注意して下さい。

2020年(令和2年)7月10日施行

  • 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
  • 遺言書保管所としてされた法務局は、本局及び支 局とされ、出張所は含まれない。
  • 申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言 者の所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保 管所の遺言書保管官に対して遺言者が自ら出頭し てする。
  • 遺言書保管法により遺言書保管所に保管された自 筆証書遺言は検認が不要となった。

2020年(令和2年)7月10日施行

【実務のポイント】

・自筆証書遺言であることは変わりないので、遺言者が本文を自筆で書けるかどうかは確認。

・保管の申請日にはできるだけ同行。遺言書保管官から質問された場合。

・保管の申請日には必ず遺言書に押印した印鑑は持っていくように。遺言書保管官による確認で誤字等が見つかり加除訂正が必要になる場合がある。

3.令和3年の民法・不動産登記法改正の概要

2023年(令和5年)4月1日施行

  • 財産管理制度の見直し
    • 所有者不明土地・建物の管理制度の創設
      • 個々の所有者不明土地・建物の管理に特化した新たな財産管理制度を創設する。

※ 裁判所が管理命令を発令し、管理人を選任(裁判所の許可があれば売却も可)

⇒ 所有者不明土地・建物の管理を効率化・合理化する。

2023年(令和5年)4月1日施行

  • 財産管理制度の見直し
    • 管理不全土地・建物の管理制度の創設
      • 所有者が土地・建物を管理せずこれを放置している ことで他人の権利が侵害されるおそれがある場合に、管理人の選任を可能にする制度を創設する。

⇒管理不全化した土地・建物の適切な管理が可能となる。

2023年(令和5年)4月1日施行

  • 共有制度の見直し
    • 共有物の利用の円滑化を図る仕組みの整備
      • 裁判所の関与の下で、不明共有者等に対して公告等をした上で、残りの共有者の同意で、共有物の変更行為や管理行為を可能にする制度を創設する。
      • 裁判所の関与の下で、不明共有者の持分の価額に相当する額の金銭の供託により、不明共有者の共有持分を取得して不動産の共有関係を解消する仕組みを創設する。

⇒不明共有者がいても、共有物の利用・処分を円滑に進める  ことが可能になる。

2023年(令和5年)4月1日施行

  • 相隣関係規定の見直し
    • ライフラインの設備設置権等の規律の整備
      • ライフラインを自己の土地に引き込むための導管等 の設備を他人の土地に設置する権利を明確化し、隣 地所有者不明状態にも対応できる仕組みも整備する。

⇒ライフラインの引込みを円滑化し、土地の利用を促進する。

2023年(令和5年)4月1日施行

  • 相続制度の見直し
    • 長期間経過後の遺産分割の見直し
      • 相続開始から10年を経過したときは、個別案件ごとに異なる具体的相続分による分割の利益を消滅させ、画一的な法定相続分で簡明に遺産分割を行う仕組みを創設する。

⇒遺産分割長期未了状態の解消を促進する。

2023年(令和5年)4月27日施行

  • 相続土地国庫帰属制度の創設
    • 相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
    • 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度を創設する。
    • ただし、管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、一定の要件(詳細は政省令で規定)を設定し、法務大臣が要件を審査する。
  • 2023年(令和5年)4月27日施行
  • 相続土地国庫帰属制度の創設
    • 相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
    • 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度を創設する。
    • ただし、管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、一定の要件(詳細は政省令で規定)を設定し、法務大臣が要件を審査する。

2023年(令和5年)4月27日施行

  • 相続土地国庫帰属制度の創設

【要件】

1  対象土地が建物の存していないこと

2 対象土地が担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されていないこと

3 対象土地が通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれていないこと

4 対象土地が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2 条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を  超えるものに限る。)により汚染されていないこと

5  対象土地が境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがないこと

6 対象土地が一崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要しないこと

7 対象土地が土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存しないこと

8 対象土地が除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存しないこと

9  対象土地が隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの以外の土地であること

10 対象土地が⑥から⑨に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの以外の土地であること

2024年(令和6年) 4月1日施行

  • 相続登記の申請義務化
    • 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3  年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。
    • 相続登記の申請義務の実効性を確保するよう、次のような環  境整備策をパッケージで導入する。

    登記の手続的な負担(資料収集等)を軽減

相続人申告登記(仮称)の新設

  • 相続人が、登記名義人の法定相続人である旨を登記所に申し出る。申請義務の履行手段の一つとする。(単独で申告可・添付書面も簡略化)

⇒ 相続登記の申請義務を簡易に履行することが可能になる。

※ 登記官がその者の氏名及び住所等を職権で登記する(持分は登記されない報告的な登記)

  • 相続登記の申請義務化

 登記手続の費用負担を軽減

登録免許税の負担軽減策の導入などを要望

(参考)

R4年度税制改正の大綱において、①相続登記に対する登録  免許税の免税措置の延長・拡充、②改正不登法により創設された職権登記(相続人申告登記、住所等変更登記等)への非  課税措置の導入が決定

  • 相続登記の申請義務化

    登記漏れの防止

所有不動産記録証明制度の新設

・特定の者が名義人となっている不動産の一覧を証明書として発行⇒相続登記が必要な不動産の把握が容易になる。

※自己所有不動産の一般的確認方法としても利用可能

  • 相続登記の申請義務化

    地方公共団体との連携

死亡届の提出者に対する相続登記の必要性に関する周知・啓発を要請など

※地方公共団体の作成する相続発生時に必要な手続のチェックリストに相続登記の申請を追加するよう要請

公布後5年を超えない範囲内で政令で定める日に施行

  • 住所等の変更登記の申請義務化
    • 所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付ける(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。
    • 他の公的機関から取得した情報に基づき、登記官が職権的に変更登記をする新たな方策も導入する。

⇒ 転居や本店移転等に伴う住所等の変更が簡便な手続で登記に反映される。

  • 住所等の変更登記の申請義務化

【自然人の場合】

登記申請の際には、氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」の申出を行う。

登記官が、検索用情報等を用いて住民基本台帳ネットワークシステムに対して照会し、所有権の登記名義人の氏名・住所等の異動情報を取得する。

登記官が、取得した情報に基づき、登記名義人に住所等の変更の登記をすることについて確認をとった上で、変更の登記をする(非課税)。

【法人の場合】

    法人が所有権の登記名義人となっている不動産について、会社法人等番号を登記事項に追加する。

    商業・法人登記システムから不動産登記システムに対し、名 称や住所を変更した法人の情報を通知する。

    取得した情報に基づき、登記官が変更の登記をする(非課税)。

  • 登記名義人の死亡等の事実の公示
    • 登記官が他の公的機関(住基ネットなど)から死亡等の情報を取得し、職権で登記に表示する(符号で表示)。⇒ 登記で登記名義人の死亡の有無の確認が可能になる。
  • 4.成人年齢の引き下げ

2022年(令和4年)4月1日施行

  • 民法第4条

現       行:年齢20歳をもって、成年とする。

施行後:年齢18歳をもって、成年とする。

  • 成年に関する経過措置附則第2条
    • 施行日午前0時に18歳に達していない者(平成16年4月2日以後に生まれた者)

⇒18歳に達した時から成年となる。

  • 施行の際に18歳以上20歳未満の者のうち婚姻によって成年に達したとみなされた者以外の者(平成14年4月2日以降平成16年4月1日以前に生まれた者)

⇒施行日の午前0時に成年となる。

  • 成年に関する経過措置附則第2条
    • 施行の際に20歳に達していた者(平成14年4月1日までに生まれた者)

⇒成年に達した時についてはなお従前の例による

  • 施行日前に婚姻をし、成年に達したものとみなされた者

⇒改正法の施行後も、なお従前の例により当該婚姻の時に成年に達したものとみなす

相続の場面での主な注意点

  • 遺産分割協議における利益相反行為

第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

2      親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を 行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭 裁判所に請求しなければならない。

⇒上記の条文は改正前後で変更なし。

⇒法定相続人に未成年の子がいる場合における遺産分割協議において  未成年の子ごとに特別代理人を選任する必要があり、改正法施行日以 後において未成年の子の判断が変わります。

相続の場面での主な注意点

  • 遺言執行者の欠格事由

第1009条                未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

⇒上記の条文は改正前後で変更なし。

⇒遺言の作成支援において遺言執行者の選任の場面で改正法施行日以  後において未成年者の判断が変わります。

参考文献

  • 一問一答 新しい相続法〔第2版〕

平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説堂園幹一郎・野口宣大 編著                   商事法務 出版

  • 概説 改正相続法(第2版)

平成30年民法等改正、遺言書保管法制定堂園幹一郎・神吉康二  編著

一般社団法人金融財政事情研究会 出版

  • 民法(相続関係)改正法の概要

潮見佳男 編著                 一般社団法人金融財政事情研究会 出版

  • 一問一答 成年年齢引下げ

笹井朋昭・木村太郎 編著                          商事法務 出版

Adobe Acrobatと、Adobe Acrobat Readerの違い

 今まで、Adobe AcrobatはPDFの作成や編集、電子署名の付与、Adobe Readerは、PDFファイルやPDF形式のwebページを読むためのソフトだとぼんやり考えていましたが、私の理解は違っていたようです。ちなみに、数年前まではアドべと読んでいましたが、アドビが正解のようです。

現在の環境

Windows10

Adobe Acrobat Standard DCのバージョン・・・2015.006.30527

Adobe Acrobat Reader DCのバージョン・・・2021.011.20039

Acrobatのバージョン確認方法

https://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/promotions/acrobat/discount15/Acrobat_EOS_version_check_detail_L.pdf

Acrobat、Adobe Reader の違いは何ですか (Acrobat Family Ver.8/9 機能比較)

https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/cpsid_88092.html

Adobe Reader ・・・PDF ファイルの閲覧や印刷を行う。

Acrobat は、Adobe Reader に含まれる機能に加えて、PDFファイルの作成、電子フォームの作成、編集、注釈機能などが付いている。

複数のファイルを束ねる

ワードで1つのファイルを開いて、別のワードファイルの内容をコピー&ペーストして1つのファイルにするイメージです。ファイルの結合ともいいます。

表を選択してExcelに直接書き出し

・Acrobat DCでPDFを開く。

・ファイルをクリック。

・書き出し形式として表計算シートを選択し、Microsoft Excelブックを選択。

・書き出しをクリック。

・変換したファイルを保存。

OCR機能

 PDFファイルの編集が可能。PDFファイルのテキスト検索は、Adobe Readerも可能。

*1: Windows 版のみ

*2: クイックチェックのみ

*3: Ver.9 からの新機能

*4: 表示および検索のみ可能

*5: 権限付与された文書のみ有効

電子印鑑・電子署名の注5、権限付与された文書のみ有効とは

ACROBAT READER

PDFへの署名

https://helpx.adobe.com/jp/reader/11/using/sign-pdfs.html

ユーザーパスワード、マスターパスワードなどが設定されていないか、パスワードを知っているPDFファイル。

Adobe Acrobatで電子署名を行う場合の、ブラウザ左上

Adobe Acrobat Readerで電子署名を行う場合の、ブラウザ左上

Adobe Acrobat Readerで電子署名を行う過程の断片

講演会「規制改革実施計画から見る司法書士業務の今後~デジタル化社会への対応とその課題~」メモ

「規制改革の取組について」

令和4年1月15日内閣府規制改革推進室  川村尚永参事官 

規制改革推進会議

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/meeting.html

内閣府本府組織令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000245

(設置)

第三十一条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、次の審議会等を置く。

規制改革推進会議

税制調査会

規制改革実施計画・・・毎年6月頃閣議決定。今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針(骨太の方針)と一緒に。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizai/tousin/010626gaiyou.html

デジタル臨時行政調査会

https://www.digital.go.jp/meeting

「規制改革推進会議デジタルワーキンググループにおける議論」

日本大学法学部 杉本純子教授

規制改革推進会議デジタルワーキング・グループ

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/meeting.html

戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書(第4版)平成24年3月

法務省

https://www.moj.go.jp/content/000103919.pdf

戸籍情報システム標準仕様書 法務省民事局民事第一課

https://www.moj.go.jp/content/001357217.pdf

戸籍法施行規則

https://www.hitachi.co.jp/Div/jkk/press/040630.html

第四章の二 電子情報処理組織による届出又は申請等の特例

第七十九条の二 戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は別表第三に掲げる書面の交付の請求は、市町村長の使用に係る電子計算機と請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。

② 戸籍法第百十八条第一項の市町村長に対してする別表第四に掲げる届出又は申請(以下「届出等」という。)は、前項の電子情報処理組織を使用してすることができる。

第七十九条の三 前条第一項の交付の請求又は同条第二項の届出等をする者は、戸籍法又はこの省令の規定により交付の請求書又は届書若しくは申請書に記載すべきこととされている事項に係る情報を市町村長の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。この場合において、戸籍法又はこの省令の規定により交付の請求又は届出等の際に添付し、又は提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)があるときは、当該添付書面等に代わるべき情報を併せて送信しなければならない。

② 前項に規定する者は、同項の規定により送信する情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。証人を必要とする事件の届出については、当該証人も、前項前段の情報に電子署名を行わなければならない。

③ 第一項後段に規定する添付書面等に代わるべき情報は、作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者)による電子署名が行われたものでなければならない。

④ 前三項の規定により電子署名が行われた情報を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書(当該電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。

一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づき作成されたもの

二 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき作成されたもの

三 その他市町村長の使用に係る電子計算機から当該電子署名を行った者を確認することができるものであって、前二号に掲げるものに準ずるものとして市町村長が定めるもの

第七十九条の四 戸籍法第四十八条第二項の規定による前条第一項の情報の閲覧は、日本産業規格A列三番の用紙に出力したものを閲覧する方法により行う。

第七十九条の五 別表第五に掲げる書面の交付は、市町村長の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。

2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により前項の書面の交付を受けることを希望する旨の市町村長の定めによるところにより行う届出とする。

第七十九条の六 市町村長は、前条の規定による書面の交付をするときは、第六十六条第一項又は第七十三条第一項各号の証明書に記載すべきこととされている事項に係る情報(第七十三条第一項各号の証明書については、付録第二十九号書式に係る情報を含む。)を、これについて電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて市町村の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

第七十九条の七 情報通信技術活用法第六条第四項又は第七条第四項の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。

第七十九条の八 第七十九条の二第二項の届出等は、届出事件の本人の本籍地でしなければならない。ただし、戸籍法第六十一条及び第六十五条に規定する届出は母の本籍地で、同法第百二条の二、第百十条及び第百十一条に規定する届出は新本籍地で、外国人に関する届出は届出人の所在地でしなければならない。

第七十九条の九 第七十九条の二第二項の規定による届出等がされた場合には、第二十五条又は第二十六条の規定による他の市町村長への届書又は申請書の送付は、当該届書又は申請書に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する方法により行う。ただし、当該情報を出力することにより作成した書面を送付することを妨げない。

② 前項ただし書の書面を送付するときは、その記載に接続して付録第三十号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。

第七十九条の十 戸籍法第百二十六条の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 大学その他の統計の作成又は学術研究を目的とする団体若しくはそれらに属する者の申出に係るものであること。

二 統計の作成又は学術研究が医学の発達その他の公益性が高いと認められる事項を目的とするものであつて、当該統計又は学術研究の内容が公表されること。

三 戸籍、除かれた戸籍又は届書その他市町村長の受理した書類(以下「戸籍等」という。)に記載した事項に係る情報を利用することが統計の作成又は学術研究のために必要不可欠であり、かつ、当該情報の範囲がその目的を達成するために必要な限度を超えないこと。

四 戸籍等に記載した事項に係る情報を提供することにより、戸籍等に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属その他の親族の権利利益が害されるおそれがないと認められること。

第七十九条の十一 戸籍法第百二十六条の規定により戸籍等に記載した事項に係る情報の提供の申出をしようとする者は、当該情報を市町村が保有している場合には、あらかじめ、当該市町村を管轄する法務局又は地方法務局の長(当該法務局又は地方法務局の長が二以上あるときは、その一の長)の承認を得なければならない。

第七十九条の十二 戸籍法第百二十六条の規定による戸籍等に記載した事項に係る情報の提供は、戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍等に記載した事項についての証明書を交付することによつて行うものとする。この場合において、戸籍等に記載した事項についての証明書は、付録第三十一号書式によつて作らなければならない。

② 戸籍法第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、これらの謄本、抄本又は証明書に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面を交付することによつて行うものとする。

③ 第七十三条(同条第一項第三号及び第六号、第二項並びに第三項を除く。)の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、前項の書面には、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載する。

一 戸籍の一部を証明した書面 戸籍に記録されている事項の一部

二 除かれた戸籍の一部を証明した書面 除かれた戸籍に記録されている事項の一部

④ 前項の場合において、第二項の書面は、付録第二十二号様式(第三及び第六を除く。)又は付録第三十二号様式によつて作らなければならない。

⑤ 第三項の場合において、第二項の書面には、市町村長が、その記載に接続して付録第二十三号書式(第三及び第六を除く。)又は付録第三十三号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。

戸籍情報連携システム(仮称)のシステム構成(イメージ)

https://www.moj.go.jp/content/001249382.pdf

司法書士業務への影響~デジタル化社会への対応とその課題

隂山克典司法書士

GビズID クイックマニュアル gBizIDプライム編 ver1.6 2021年9月

オンラインで即日作成可能なアカウント

印鑑証明書(個人事業主は印鑑登録証明書)と登録印鑑で押印した申請書を運用センターに郵送し、審査(原則2週間以内)ののち作成される、法人代表者もしくは個人事業主のアカウント

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime.pdf

加工 デジタル臨時行政調査会(第2回)

https://www.digital.go.jp/meeting/posts/91qdfD4B

概要

日時:令和3年12月22日(水) 16時40分から17時25分まで

場所:総理大臣官邸2階大ホール

議事次第:

1.開会

2.議事

(1)牧島大臣プレゼン:デジタル時代の構造改革とデジタル原則の方向性について

(2)夏野委員プレゼン:規制改革推進会議の取組について

(3)総務大臣プレゼン:デジタル田園都市国家構想推進のための 総務省の取組(デジタル基盤の整備促進等) について

(4)経産大臣プレゼン: 経済産業省の取組について

(5)意見交換

3.閉会

資料

議事次第

資料1 デジタル時代の構造改革とデジタル原則の方向性について

資料2 規制改革推進会議の取組

資料3 デジタル田園都市国家構想推進のための総務省の取組 (デジタル基盤の整備促進等) について

資料4 経済産業省の取組について

資料5 宍戸構成員提出資料

資料6 髙島構成員提出資料

資料7 十倉構成員提出資料

資料8 村井構成員提出資料

参考資料

参考資料1 デジタル原則を踏まえたデジタル・規制・行政の一体改革

参考資料2 当面の規制改革の実施事項(令和3年 12 月 22 日規制改革推進会議)

参考資料2 当面の規制改革の実施事項(令和3年 12 月 22 日規制改革推進会議)より

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/digital/20211222_meeting_extraordinary_administrative_research_committee_10.pdf

P6

b:令和6年度措置

b 法務省は、法務局において支払う手数料等について、窓口でクレジットカードによる納付が可能となるよう措置する。

P9

令和3年度検討開始、結論を得次第速やかに措置

ケ サービス付き高齢者向け住宅における有資格者の常駐要件の見直し

 国土交通省及び厚生労働省は、原則として、夜間を除き、状況把握サービス及び生活相談サービスに従事する有資格者に課された常駐要件について、入居者の安全・安心及び居住の安定を十分確保することを前提としつつ、デジタル技術活用などを踏まえた見直しの検討を行い、必要な措置を講ずる。

P13

a:引き続き措置

産業廃棄物のマニフェスト制度(環境省)

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)及び小規模企業共済(経済産業省)

P15~

c:引き続き措置

遺失した旨の届出(警察庁)

軽自動車の保管場所の届出(警察庁)

免許の申請(警察庁)

運転経歴証明書の交付の申請(警察庁)

成年後見登記(法務省)

戸籍関連(法務省)

上陸申請手続(法務省)

在留届の各種届出(新規/変更/帰国、出国)(外務省)

国民年金・厚生年金保険等関連手続 (個人からの提出手続)(厚生労働省)

公営住宅の入居申請等(国土交通省)

長期優良住宅建築等計画の認定(国土交通省)

h:(利用状況等の分析)令和3年度措置、(オンライン利用率を大胆に引き上げる取組)令和4年度から速やかに措置

h 法務省は、供託の申請及び供託物の払渡請求、動産譲渡登記事項概要証明書等の交付請求について、令和3年度中にオンライン利用率の引上げに向けた利用状況等の分析を完了し、令和4年度から速やかにオンライン利用率を大胆に引き上げる取組を着実に推進する。

i:令和3年度末まで実施されている調査研究の結果を踏まえ、可能な限り前倒しを図りつつ、可能なものから順次措置

i 法務省及び厚生労働省は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成 28 年法律第 89 号)に基づく監査報告書の提出及び技能実習計画の認定申請について、令和3年度末まで実施されている調査研究の結果を踏まえ、可能な限り前倒しを図りつつ、オンライン化及びオンライン利用率の引上げについて、可能なものから順次必要な措置を講ずる。

j:速やかに検討を開始し、可能なものから順次措置

j 外務省は、一般旅券の発給申請等の手続について、デジタル化の推進により国民の利便性向上及び事務の効率化等を図る観点から、速やかに基本計画を策定の上、オンライン化及びオンライン利用率を大胆に引き上げる取組を推進する。

 また、希望者に対して出頭を求めることなく配送によって旅券を交付することを可能とすることについて、電子申請及び令和6年度の次世代旅券・集中作成方式の導入を踏まえ、マイナンバーカードを活用した本人確認等による安全かつ確実な交付のためのシステム構築・制度設計に向け、速やかに検討を開始し、必要な措置を講ずる。

r:可能な限り前倒しを図りつつ、可能なものから順次措置

r 法務省は、デジタル庁を始めとする関係府省と連携し、戸籍謄抄本の添付を求める全ての行政手続において、原則として添付を不要とすることができるよう、必要な取組を行う。民民間手続を含め将来的な戸籍情報の利用の在り方について検討を行う等国民目線に立った利便性向上及び行政事務の効率化を目指す。

 あわせて、オンラインによる士業者からの職務上請求を導入することができるよう、市区町村、関係府省、士業団体等の関係者の意見を聴き、できるだけ速やかに結論を出す。職務上請求以外の代理請求・第三者請求については、オンライン申請の仕組みの構築や普及促進に向けて、請求者が権限を有していること等を確認する必要がある等の課題に対して、速やかに対応策を講ずる。

k 外務省は、在外公館における査証の発給申請について、国際的な人の往来の再開状況を踏まえつつ、オンライン化及びオンライン利用率を大胆に引き上げる取組を着実に推進する。

a:次期通常国会に法案提出

a 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に向け、次期通常国会に必要な法案を提出する。その際、デジタルを標準とするため、インターネットを用いてする申立て等の在り方について検討し、少なくとも訴訟代理人があるときはインターネットを用いてする申立て等によらなければならないこととする。また、民事訴訟手続における審理終結までの予測可能性を高めるため、審理期間や口頭弁論の時期等についてあらかじめ定める新たな訴訟手続を導入するとともに、当該手続が実際に活用されるよう、利便性が十分に高いものとする。

b:令和4年度以降可能なものから速やかに措置

b 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化について、遅くとも令和7年度に本格的な運用を円滑に開始するため、司法府における自律的判断を尊重しつつ、令和5年度中にウェブ会議を用いた口頭弁論の運用を開始するなど、申立て、書面提出、記録の閲覧、口頭弁論といった個別の手続ごとに区分した上で、国民にとってデジタル化のメリットが大きく、かつ、早期に実現可能なものから試行や先行運用を開始できるように環境整備に取り組む。

c:令和4年度以降継続的に措置

c 法務省は、デジタル化された民事訴訟手続を利用して本人訴訟を行う者に対するサポートを充実させるとともに、デジタル化による事務処理コストの低減を踏まえ、書面による申立て等に比べてインターネットを用いてする申立て等の手数料を引き下げることにより、インターネットを用いてする申立て等が標準となるよう取り組む。

d:速やかに検討を開始

d 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に当たって、司法府における自律的判断を尊重しつつ、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、①個別の手続ごとのシステム整備が容易となるようシステム間の疎結合を意識した設計を行うこと、②個別の手続だけでなく一連の手続を通してデジタル化されること、③必要な場合に行政との情報連携が可能なものとなること、④外部ベンダーと連携することができるようAPIを開放すること、⑤リスクベースアプローチに基づき、クラウドサービス特有の問題点やインシデント発生時の対応も念頭に置いた適切なセキュリティを確保すること、⑥利用状況を把握するための客観的指標を設け、PDCAサイクルを回しながら、国民目線で利用しやすいものとすることについての環境整備に取り組む。

a:令和4年度結論

a 法務省は、倒産手続における債権届出等、デジタル化の効果が大きいと考えられる手続について、民事訴訟手続のデジタル化に関する規律にかかわらず、手続の特性に応じた更なるデジタル化を検討する。

b:令和5年の通常国会に法案提出、試行や先行運用については令和5年度以降可能なものから速やかに措置、本格的な運用については令和7年度以降速やかに措置

b 法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に向け、令和5年の通常国会に必要な法案を提出した上で、司法府における自律的判断を尊重しつつ、申立て、書面提出、記録の閲覧、口頭弁論といった個別の手続ごとに区分した上で、国民にとってデジタル化のメリットが大きく、かつ、早期に実現可能なものから試行や先行運用を開始し、民事訴訟手続のデジタル化に大きく遅れることのないよう、本格的な運用を開始できるように環境整備に取り組む。

c:速やかに検討を開始

c 法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に当たって、司法府における自律的判断を尊重しつつ、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、①個別の手続ごとのシステム整備が容易となるようシステム間の疎結合を意識した設計を行うこと、②個別の手続だけでなく一連の手続を通してデジタル化されること、③必要な場合に行政との情報連携が可能なものとなること、④外部ベンダーと連携することができるようAPI(Application Programming Interface)を開放すること、⑤リスクベースアプローチに基づき、クラウドサービス特有の問題点やインシデント発生時の対応も念頭に置いた適切なセキュリティを確保すること、⑥利用状況を把握するための客観的指標を設け、PDCAサイクルを回しながら、国民目線で利用しやすいものとすることについての環境整備に取り組む。

P22

テ 株主総会資料のオンライン提供の拡大

a:措置済み、b:速やかに検討に着手し、必要に応じ令和4年措置

a 法務省は、株主総会資料のウェブ開示によるみなし提供制度の対象を拡大する措置について、速やかに再度措置を講ずる。同措置は、株主総会資料の電子提供制度の運用が開始されるまで継続するものとする。

b 法務省は、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象を拡大する措置の運用状況を検証しつつ、株主総会資料の電子提供制度に基づく書面交付請求において書面に記載することを要しない事項の拡大について、有識者を構成員とする研究会において検討し、その結果を踏まえ、必要な措置を講ずる。

a:令和3年度措置

a 経済産業省は、クレジットカード決済サービスと会計ソフト等のAPI連携の実施が中小企業等の会計事務の効率化に資することを踏まえ、API連携の実施状況について速やかに把握するとともに、社会のデジタル化を促進する観点から目指すべき民間サービスによるデータ連携の目標を定め、民間主導による取組で十分な進展が図られるか検証する。

b:令和3年検討開始、結論を得次第速やかに措置

b ラストワンマイル配送において、上記通達でもカバーできない具体的なニーズの調査結果を踏まえ、ラストワンマイル配送の課題を整理するとともに、対応を検討し、結論を得る。

a:令和4年度措置

a 文化庁は、著作物の利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図るため、過去コンテンツ、UGC(User generated content:いわゆる「アマチュア」のクリエイターによる創作物)、権利者不明著作物を始め、著作権等管理事業者が集中管理していないものを含めた、膨大かつ多種多様な著作物等について、拡大集中許諾制度等を基に、様々な利用場面を想定した、簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度を実現する。その際、内閣府(知的財産戦略推進事務局)、経済産業省、総務省、デジタル庁の協力を得ながら、デジタル時代のスピードの要請に対応した、デジタルで一元的に完結する手続を目指して、①いわゆる拡大集中許諾制度等を基にした、分野を横断する一元的な窓口組織による新しい権利処理の仕組みの実現、②分野横断権利情報データベースの構築、③集中管理の促進、④現行の著作権者不明等の著作物に係る裁定制度の改善(手続の迅速化・簡素化)、⑤UGC等のデジタルコンテンツの利用促進を実現すべく、具体的な措置を検討し、所要の措置を講ずる。

P31

a:令和4年度中に検討・結論、結論を得次第速やかに措置

a 厚生労働省は、働き手がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる環境整備を促進するため、「これからの労働時間制度に関する検討会」における議論を加速し、令和4年度中に一定の結論を得る。その際、裁量労働制については、健康・福祉確保措置や労使コミュニケーションの在り方等を含めた検討を行うとともに、労働者の柔軟な働き方や健康確保の観点を含め裁量労働制を含む労働時間制度全体が制度の趣旨に沿って労使双方にとって有益な制度となるよう十分留意して検討を進める。同検討会における結論を踏まえ、裁量労働制を含む労働時間制度の見直しに関し、必要な措置を講ずる。

a:令和3年度措置

a 厚生労働省は、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)における「募集情報等提供」に該当しない雇用仲介サービスについて、法的位置づけを明確にする。この際、IT技術を活用したサービスの進化が早いことを踏まえ、過剰な規制とならず有益なイノベーションを阻害しないよう留意しつつ、求人者・求職者が安心してサービスを利用できる制度となるよう見直しを行う。

d:令和3年度措置

d 今年度内に、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」(昭和 36 年厚生省令第1号)及び関連通知の改正により、オンライン服薬指導についての新型コロナウイルス感染症を受けた特例措置(「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生労働省事務連絡))の恒久化を実現する。具体的には、現在、原則は対面による服薬指導となっているが、患者の求めに応じて、オンライン服薬指導の実施を困難とする事情の有無に関する薬剤師の判断と責任に基づき、対面・オンラインの手段のいずれによっても行うことができることとする。また、処方箋については、医療機関から薬局へのFAX等による処方箋情報の送付及び原本の郵送が徹底されることを前提に、薬局に原本を持参することが不要であることを明確化する。さらに、服薬指導計画と題する書面の作成は求めず、服薬に関する必要最低限の情報等の記載でも差し支えないこととする。加えて、薬局開設者が薬剤師に対しオンライン服薬指導に特有の知識等を身に付けさせるための研修材料等を充実させることとし、オンライン服薬指導を行うに当たって研修の受講は義務付けない。

P37

b:令和3年度内に検討・結論

b 電子処方箋の発行に必要な資格確認・本人認証の手段として、HPKI(Healthcare Public Key Infrastructure:保健医療福祉分野の公開基盤)以外にどのような方法があり得るか、医療機関による本人確認の活用やクラウド電子署名など幅広く、現場のニーズを踏まえて検討し、年度内に結論を得る。

 なお、検討に当たっては、現行の紙処方箋の実務においてその都度明示的な医師の資格確認が行われていない実情を踏まえつつ、紙に比べ電子処方箋が実務的に使い勝手が良いものとなるよう、医療機関・電子署名サービス提供事業者による医師の資格確認に際して、医師登録原簿を都度照会する必要はないこととし、円滑な運用ができることとする。

法案提出は令和3年度措置、手続負担の軽減に係る措置は令和4年度中に措置

 農林水産省は、農業用施設及び農畜産物の加工・販売施設の設置について、農業経営改善計画の認定制度を活用した農地転用許可手続のワンストップ化の措置を講ずるため、次期通常国会に関連法案を提出するとともに、農地転用許可手続の負担を軽減するため、認定農業者が農地転用許可を受けずに設置できる農業用施設の面積(現行2a未満)の拡大や農畜産物の加工・販売施設への拡大について検討を行い、農地転用許可手続のワンストップ化の措置の施行に併せて必要な措置を講ずる。

P41

b,c:令和4年度措置

b 農林水産省は、所有者不明森林について、探索や公告等により経営管理権を設定する特例措置を行う市町村の実施に向けた障害要因を取り除くため、法律の専門家を交え、特例措置活用の考え方や留意点等を整理したガイドラインの作成、探索のノウハウや工程等の知見の調査・整理を実施し、市町村に対して丁寧に説明や周知を行う。

c 農林水産省は、森林所有者を特定するための固定資産課税台帳等の公的書類の内部利用について、適切かつ有効に運用されるため、市町村における活用状況を調査し、現場目線の課題を把握した上で、優良事例の横展開や助言・指導を行う。

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