戸籍附票システム標準仕様書(案)【第1.0版】

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/jichitaishisutemu_hyojunka/02gyosei04_04000127_00014.html

 資料2

戸籍附票システム標準仕様書(案)

【第1.0版】

令和4年(2022年)XX月XX日

自治体システム等標準化検討会

(住民記録システム等標準化検討会)

凡例

実務上は、住民・職員への分かりやすさ等の観点から、法令用語でない用語が用いられることがあるが、本仕様書の機能要件の記載上は、原則として法令用語を用いている。

なお、機能要件の構成は、必ずしも本仕様書のとおりとしなければならないことを意味するものではなく、本仕様書に従う限り、実務上の使い勝手を考慮してメニューを再構成することも可能である。

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)····························法

住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)··················令

住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)············規則

戸籍法(昭和22年法律第224号)·····························戸籍法

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)······················································デジタル手続法

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)···········標準化法

住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日自治振第150号等自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)······················事務処理要領

住民基本台帳ネットワークシステム····················住基ネット

コミュニケーションサーバー··································CS

住民基本台帳ネットワークシステムシステム構築手引書戸籍附票システム改造仕様書(第0.5版)(令和3 年5 月)·········戸籍附票システム改造仕様書

目次

第1章本仕様書について……………………..8

背景…………………..9

2.目的………………………11

3.対象……………….15

4.本仕様書の内容……………..17

第2章標準化の対象範囲………………..21

標準化の対象範囲………………………22

第3章機能要件…………………..23

1管理項目…………………………..24

1.1戸籍の附票データ…………………25

1.2異動履歴データ………………………..39

1.3その他の管理項目…………………42

2検索・照会・操作………………..45

2.1検索……………………….46

2.2照会…………………………….49

2.3操作………………………..51

3抑止設定…………………………….52

4異動……………………………………56

4.1職権……………………………..60

4.2異動の取消し…………………..63

5証明…………………………64

6統計69

7連携………………………………………71

7.1CS連携………………………..72

7.2 庁内他業務連携……………………….74

8実装してもしなくても良い機能 ……………………….76

8.1 本人通知…………………………………..77

9 バッチ…………………………79

10 共通………………………82

11 エラー・アラート項目……………….91

第4章様式・帳票要件………………104

20.1 戸籍の附票の写し等……………………..113

20.2 その他………………………….136

20.3 住民基本台帳関係年報の調査様式………………….142

第5章データ要件……………….143

第6章非機能要件……………………..145

第7章用語…………………….147

別紙1業務フロー

別紙2ツリー図4 / 161

目次(詳細)

凡例…………………………1

第1章本仕様書について…………………………8

1.背景…………………………..9

2.目的…………………………11

(1)目指す姿…………………………..11

(2)本仕様書の目的…………………………12

3.対象………………………….15

(1)対象自治体…………………………15

(2)対象分野……………………………..15

(3)対象項目…………………15

デジタル社会を見据えた対応………………….16

4.本仕様書の内容……………………..17

(1)本仕様書の構成……………………….17

(2)標準準拠の基準………………………17

(3)想定する利用方法…………………..18

(4)本仕様書の改定……………………..18

各自治体の調達仕様書の範囲との関係…………..19

第2章標準化の対象範囲……………………..21

標準化の対象範囲………………………22

第3章機能要件………………………….23

1管理項目……………………………24

1.1戸籍の附票データ……………………25

1.1.1戸籍の附票データの管理………………………………..25

1.1.2改製………………………………………………..27

1.1.3戸籍の附票の除票の管理………………………………..28

1.1.4改製不適合戸籍の附票の管理…………………………….29

1.1.5空欄………………………………………………..30

1.1.6年月日の管理…………………………………………31

1.1.7年月日の表示…………………………………………32

1.1.8在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村名…………..32

1.1.9本籍・筆頭者…………………………………………33

1.1.10戸籍附票宛名番号、附票番号……………………………33

1.1.11備考……………………………………………….34

1.1.12メモ……………………………………………….35

1.1.13支援対象者管理………………………………………35

1.1.14郵便番号……………………………………………38

1.1.15フリガナ……………………………………………38

1.2異動履歴データ…………………….39

1.2.1異動履歴の管理……………………………………….39

1.2.2異動事由…………………………………………….39

1.3その他の管理項目…………………….42

1.3.1入力場所・入力端末……………………………………42

1.3.2住所辞書管理…………………………………………42

1.3.3和暦・西暦管理……………………………………….43

1.3.4公印管理…………………………………………….43

1.3.5交付履歴の管理……………………………………….43

1.3.6認証者………………………………………………44

2検索・照会・操作…………………….45

2.1検索…………………………………46

2.1.1検索機能…………………………………………….46

2.1.2検索文字入力…………………………………………46

2.1.3基本検索…………………………………………….47

2.2照会……………………….49

2.2.1異動履歴照会…………………………………………49

2.2.2交付履歴照会…………………………………………49

2.2.3文字コード照会等……………………………………..49

2.2.4支援対象者照会……………………………………….50

2.3操作………………………………51

2.3.1キーボードのみの画面操作………………………………51

3抑止設定……………………………..52

3.1異動・発行・照会抑止……………………………………53

3.2支援措置………………………………………………53

異動………………………..56

4.0.1異動者………………………………………………57

4.0.2異動日・処理日……………………………………….57

4.0.3審査・決裁…………………………………………..58

4.0.4入力確認・修正……………………………………….59

4.0.5一括入力…………………………………………….59

4.1職権………………………..60

4.1.1戸籍届出等に基づく戸籍の附票の職権記載等………………..60

4.1.2在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村の異動……….60

4.1.3CSから受信した戸籍の附票記載事項通知及び本籍転属通知の取込..61

4.1.4 誤記修正 …………………………………………….62

4.2異動の取消し………………………..63

4.2.1異動の取消し……………………….63

5証明…………………………………………….64

5.1証明書記載事項…………………………………………65

5.2同一の戸籍の附票の者の並び順…………………………….66

5.3方書の記載…………………………………………….66

5.4発行番号………………………………………………67

5.5公印・職名の印字……………………………………….67

5.6公用表示………………………………………………68

5.7文字溢れ対応………………………………………….69

6.1統計………………………………………………….70

7連携…………………………71

7.1CS連携…………………………72

7.1.1CSへの自動送信……………………………………….72

7.1.2附票本人確認情報との整合性確認…………………………73

7.2 庁内他業務連携…………………………74

7.2.1住民記録システムとの連携……………………74

7.2.2個人番号カードによる証明書等の交付……………………..74

8実装してもしなくても良い機能 …………….76

8.1 本人通知……………………………………77

8.1.1登録管理…………………………………………….77

8.1.2画面表示…………………………………………….77

8.1.3通知書出力…………………………………………..77

9 バッチ………………………………….79

9.1バッチ処理………………………………..80

9.2抑止対象者…………………………………………….81

 共通…………………………………………82

10.1EUC機能ほか…………………………………………..83

10.2アクセスログ管理………………………………………85

10.3操作権限管理………………………………………….87

10.4操作権限設定………………………………………….88

10.5ヘルプ機能……………………………………….88

10.6中間標準レイアウト仕様での出力………………………….89

10.7印刷…………………………………………………89

10.8CSV形式のデータの取込(P)……………………………….90

11 エラー・アラート項目………………………..91

11.1エラー・アラート項目………………………….92

第4章様式・帳票要件…………………………104

20.0.1様式・帳票全般……………………………………..105

20.0.2各項目の記載……………………………………….106

20.0.3備考欄(異動履歴)の記載…………………………….107

20.0.4備考欄(異動履歴)の記載の修正……………………….110

20.0.5備考欄(編製年月日等)の記載…………………………111

20.0.6備考欄(その他)の記載………………………………111

20.1 戸籍の附票の写し等………………………..113

20.1.1戸籍の附票の写し…………………….113

20.1.2戸籍の附票の除票の写し……………………125

20.2 その他………………………….136

20.2.1支援措置期間終了通知………………………………..136

20.2.2在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書137

20.3 住民基本台帳関係年報の調査様式………………142

20.3.1住民基本台帳関係年報の調査様式第4表及び第5表…………142

第5章データ要件…………………………………..143

30.1データ構造…………………………….144

30.2文字(P)……………………………….144

第6章非機能要件…………………………145

第7章用語……………………………………..147

別紙1業務フロー

別紙2ツリー図

第1章本仕様書について

1.背景

自治体の情報システムは、これまで各自治体が独自に構築・発展させてきた結果、その発注・維持管理や制度改正対応などについて各自治体が個別に対応しており、人的・財政的負担が生じている。特に人口規模が一定以上の自治体を中心に、同一ベンダのシステムを利用する自治体間でもシステムの内容が異なることが多く、クラウド上のサービスを利用する方式への移行の妨げとなっている。さらに、自治体ごとに様式・帳票が異なることが、それを作成・利用する住民・企業・自治体等の負担に繋がっている。

また、中長期的な人口構造の変化に対応した自治体行政に変革していくためにも、自治体の情報システムに係る重複投資をなくして標準化・共同化を推進し、自治体行政のデジタル化に向けた基盤を整備していく必要がある。

そうした問題意識から、自治体行政のデジタル化に向け、自治体の情報システムや様式・帳票の標準化等について、自治体、ベンダ及び国が協力して具体的な検討を行う場として、令和元年(2019年)8月から、総務省において、自治体システム等標準化検討会(座長:庄司昌彦武蔵大学社会学部教授)が開催され、更に詳細な議論を行う場として分科会(分科会長:後藤省二株式会社地域情報化研究所代表取締役社長)が開催されている。

令和2年9月11日に住民記録システム標準仕様書【第1.0版】が公表されて以降、デジタル・ガバメント閣僚会議の下で開催された「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ」における議論も踏まえ、令和2年12月25日の「デジタル・ガバメント実行計画」では、地方公共団体の主要な17業務について、システムの標準仕様を作成すること、地方公共団体の情報システムの標準化・共通化を実効的に推進するための法律案を令和3年通常国会に提出すること、標準化の目標時期を令和7年度とすることなどが閣議決定された。このことを受けて、第204回通常国会では、標準化法が可決成立した。

また、令和3年12月24日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」では、基幹業務システムを利用する原則全ての地方公共団体が、目標時期である令和7年度(2025年度)までに、ガバメントクラウド上に構築された標準化基準に適合した基幹業務システムへ移行する統一・標準化を目指すこととされた。標準化対象事務は、標準化法の趣旨を踏まえ、情報システムによる処理の内容が地方公共団体において共通しているかという観点等から、累次の閣議決定において示されてきた17業務に、印鑑登録及び戸籍、戸籍の附票事務の3業務を加えることとされた。また、戸籍の附票は、住民票と戸籍の情報をつなぎ合わせ、もって住民票の記載の正確性を担保する機能を果たすとともに、在外選挙人名簿への登録等の選挙事務に伴う公証事項のほか、デジタル手続法による改正後の法では、住民票コードなどが戸籍の附票の記載事項に追加され、国外転出者の本人確認情報の公証を担うこととなり、市区町村間の情報連携手法がデジタル化されることから、このことを前提とした機能の整備を進める必要がある。こうしたことを踏まえ、戸籍附票システム標準仕様書(以下「本仕様書」という。)は、戸籍の附票を規定する法及び事務処理要領を基礎にしつつ、「住民記録システム標準仕様書(第2.0版)」を参考に、策定されたものである。

2.目的

(1)目指す姿

本仕様書が目指す姿は、「複数のベンダがガバメントクラウド上でシステムのアプリケーションサービスを提供し、各自治体は、原則としてカスタマイズせずに利用し、ほとんど発注・維持管理や制度改正対応の負担なく、業務を行える姿」

とする。

〔各主体にとってのシステム標準化のメリット〕

〇住民・企業等のサービス利用者

自治体に対して異なる手続で実施していた申請等が統一的に実施可能となり、手続の簡素化や合理化を実現する。

○自治体

限られた人材や専門的な知識・ノウハウを共有することで、自治体のシステム調達や法令改正対応等の業務及び調整に係るコストが減少し、本来自治体職員が行うべき業務に人材を充当できるようになる。また、財政面においては、カスタマイズの抑制、システムの共同化による割り勘効果を生むことで、導入・維持管理の費用や法令改正時の費用を削減する。

○ベンダ

個別のカスタマイズ要望が減ることにより、個別自治体との調整やカスタマイズのためのプログラミングの負担が減少し、人口減少下で稀少化するシステムエンジニアの人員をAI・RPA等の攻めの分野に投入し、創意工夫により競争することが可能となる。

さらに、各主体のメリットのみならず、国・国民全体として、事務の迅速化・正確性の向上や、データ利活用の促進等のメリットがある。

(2)本仕様書の目的

我が国の自治体が中長期的な人口構造の変化に直面する中にあっても、住民サービスを維持・向上させ続けるためには、クラウド化等を通じた自治体の職員負担の削減、ベンダの負担の削減やベンダ間での円滑なシステム更改等を通じた自治体の財政負担の削減を進める必要がある。また、デジタル社会において実現・普及する技術を取り入れることで、自治体は、デジタル社会に対応した住民サービスを提供することが求められる。

それを実現する手段として、システムの標準化を進めることとし、その基礎となる標準仕様書の作成を通じて、以下の3つの目的を実現する。

(目的1)カスタマイズを原則不要にする

今あるカスタマイズの中で、普遍的に有用性が認められるものは標準的に実装すべき機能として標準仕様書に盛り込み、そうでないものは実装しない機能とすることで、「人口規模が大きな団体でも、標準準拠パッケージであればカスタマイズなしで支障なく業務が行える」ようにして、カスタマイズを原則不要にする。

(目的2)ベンダ間での円滑なシステム更改を可能にする

ベンダ間共通の標準装備すべき機能やデータの標準等を定めることで、ベンダ移行時の円滑なシステム更改を可能にする。

(目的3)自治体行政のデジタル化に向けた基盤整備を行う

デジタル社会に必要な機能のうち現段階で普遍的に有用性が認められるものを搭載することで、自治体行政のデジタル化に向けた基盤整備を行う。

具体的には、目的1(カスタマイズを原則不要にする)に関して、現時点で実装されているカスタマイズのうち、標準的に実装すべき機能と実装しない機能の仕分けを行うことにより、

・カスタマイズについての自治体内、自治体間、自治体・ベンダ間の調整コストの削減、導入・維持管理や制度改正時の負担(重複投資)の削減

・自治体間の調整コストの削減による、自治体間のシステム共同化の円滑化

・カスタマイズについてのシステムエンジニアのプログラミングの負担の削減

を、目的2(ベンダ間での円滑なシステム更改を可能にする)に関して、異なるベンダ間において、データの標準や、標準装備すべき機能を定めることにより、

・ベンダが異なる自治体間も含めたクラウド化

・ベンダロックインの防止による健全な競争の促進

を、目的3(自治体行政のデジタル化に向けた基盤整備を行う)に関して、デジタル社会に必要な機能を搭載することにより、

・住民の利便性向上

自治体のデータ入力の負担の削減

を目指している。

今あるカスタマイズのうち標準仕様書に盛り込む機能と盛り込まない機能を仕分け異なるベンダ間において、データ移行における移行ファイルの標準や、標準装備すべき機能を設定

カスタマイズについての自治体内、自治体間、自治体・ベンダ間の調整コストの削減

調達時、制度改正時の負担(重複投資)を削減

自治体間の調整コストを削減し、自治体間のシステム共同化が容易に

カスタマイズについてのSEのプログラミングの負担の削減

自治体・ベンダ間の調整コストの削減

ベンダロックインを防ぎ、健全な競争を促進

サーバの構築・維持管理負担の削減

調達時、制度改正時の負担(重複投資)を削減

自治体・ベンダ間の調整コストの削減

ベンダから見たシステムの原価を削減

時間外勤務等の削減

マイナンバーカードの活用やデータ利活用等の、デジタル社会に必要な機能を搭載

紙媒体の申請書をシステムに入力する作業が不要に

各自治体がデジタル社会に必要な機能について個別にベンダと協議することが不要に

住民サービスの向上のために人材を集中

住民サービスの向上のために財源を集中

住民の利便性向上

スケールメリットを生かしたハードウェアの導入・維持費用の削減

現在、ベンダが異なる自治体間でも共同クラウド化

目的2ベンダ間での円滑なシステム更改

ベンダの負担の削減

治体の財政負担の削減

人口減少社会・デジタル社会における住民サービスの維持・向上

目的1カスタマイズを原則不要に

自治体の職員負担の削減

標準仕様書の作

クラウド化

目的3自治体行政のデジタル化に向けた基盤整備

3.対象

(1)対象自治体

本仕様書の対象自治体は、全ての市区町村とする。

なお、本仕様書における「市区町村」の区とは、特別区のことであるが、法令で指定都市の区及び総合区が市と、区長及び総合区長が市長とみなされる場合は、法令と同様の扱いとする。ただし、本文中の各項目に記載のとおり、以下の区分に応じて異なる要件としているものもある。

・指定都市

・一般市区町村

また、指定都市においては、第3章機能要件の中で示す5(証明)については区を越えた処理を可能とする。

(2)対象分野

本仕様書が規定する対象分野は、地域情報プラットフォーム標準仕様における戸籍ユニットのうち戸籍附票に関連する箇所とする。

・自治体業務アプリケーションユニット標準仕様V3.5

https://www.applic.or.jp/jigyo/jigyo-2/ict-platform/standard-2020/

なお、概ね住民基本台帳制度上の戸籍の附票事務と対応しているが、一部については本仕様書において規定していない。例えば、法第19条第1項に基づく通知のうち住基ネット回線を通じて実施する部分については、別途「戸籍附票システム改造仕様書」に基づく仕様があることから本仕様書の対象外とする。

(3)対象項目

本仕様書では、以下の項目について規定する。

・標準化の対象範囲(第2章)

・機能要件(第3章)

・様式・帳票要件(第4章)

・データ要件(第5章)(※)

・非機能要件(第6章)

以下の項目については原則として規定しない。ただし、カスタマイズの発生源になっている場合等についてはこの限りでない。

・画面要件

・ヘルプやガイドの具体的内容等、業務遂行に必須ではなく専ら操作性に関する機能

このうち、機能要件、様式・帳票要件及び連携要件(※)は、カスタマイズの発生源になっている部分であるため、「2(2)本仕様書の目的」に示した目的1(カスタマイズを原則不要にする)から本仕様書の対象とすることとした。また、機能要件、データ要件及び連携要件(※)は、ベンダ間での円滑なシステム更改を阻害している部分であるため、目的2(ベンダ間での円滑なシステム更改を可能にする)から本仕様書の対象とすることとした。さらに、目的3(自治体行政のデジタル化に向けた基盤整備を行う)から、デジタル社会に必要な機能については、これらの要件の中に反映した。

※データ要件及び連携要件については、「地方自治体の業務プロセス・情報システムの標準化の作業方針の見直しについて」(旧内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室(以下「IT総合戦略室」という。現デジタル庁)に基づき、デジタル庁を中心に検討が行われており、その検討を踏まえ、本仕様書における記載ぶりについても見直しを行うこととする。

なお、様式・帳票要件では、戸籍附票システムを標準化するという観点から、多くの自治体において戸籍附票システムから出力する様式・帳票(例:戸籍の附票の写し)について規定することとし、多くの自治体において戸籍附票システムから出力するとは限らない様式・帳票(例:戸籍の附票の写しの請求書)については規定しないこととした。

また、非機能要件では、自治体を通じて共通して規定すべきもの(例:セキュリティ)については規定し、共通して規定すべきでないもの(例:研修)については規定しないこととした。したがって、各自治体の情報システムの調達において、本仕様書に規定されていない非機能要件を設けることを妨げるものではない。

デジタル社会を見据えた対応

本仕様書は、これからのデジタル社会においてあるべき姿(電子化・ペーパーレス化)を視野に標準を設定するとしつつも、これからのデジタル社会においてあるべき姿にそのまま即したものには必ずしもなっていない。例えば、本仕様書において、紙の証明書について規定しているが、バックヤードでのデータ連携が進めば、今後、必要性が低下していくものと考えられる。また、データ構造や文字についても、直ちにあるべき姿に移行するとせずに、経過措置を設けている。

また、これからのデジタル社会を見据えれば、実務やシステムの前提となる制度自体を見直すべきという考え方もあり得る。しかし、そうした制度自体の検討については、一朝一夕にできるものではなく、あまりにも現在の実務から遊離した仕様書となれば、実効性が失われる。

そこで、本仕様書としては、電子化・ペーパーレス化も含め、これからのデジタル社会においてあるべき姿を視野に入れつつ、現行制度の下で、多くの自治体が支障なく対応できるものについて、できる限り盛り込むこととした。

他方、デジタル社会を見据え、様々な社会環境の変化に対応するためには、本仕様書の作成後、実務やシステムの前提となる制度を随時見直していくことが重要であり、制度の見直しとともに本仕様書を改定していくことが求められる。

4.本仕様書の内容

(1)本仕様書の構成

第1章では、本仕様書の背景、目的、対象及び内容について記載している。

第2章では、標準化の対象範囲を記載している。

第3章、第4章、第5章及び第6章では、それぞれ、戸籍附票システムが備えるべき機能要件、様式・帳票要件、データ要件及び非機能要件について記載している。「(2)標準準拠の基準」にあるように、これらの章は、パッケージシステムが本仕様書に準拠するための判断基準となるものであり、言わば本仕様書の本体部分である。

第7章では、本仕様書において用いている用語について、解釈の紛れがないよう、定義している。

また、別紙に業務フロー及びツリー図を記載している。業務フローは、第3章で規定する機能要件が業務上どのように位置づけられ、有効に機能するのかについて自治体及び事業者の共通理解を促すため、それらに対応したモデル的な業務フローを示している。ここで示した業務フローは、実際の各自治体における業務フローを拘束するものではないが、現在の業務フローでは、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが難しいと考える自治体は、現在の業務フローを本仕様書に示す業務フローに寄せる(BPR)ことで、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが期待される。ツリー図は、戸籍の附票に係る業務における機能要件の一覧性を高め、標準化の対象となる業務を明確化するため、業務フローに紐づいた形式で記載している。

(2)標準準拠の基準

本仕様書の対象は地域情報プラットフォーム標準仕様における戸籍ユニットのうちの戸籍附票に関連する箇所の定義を基本としており、この対象範囲において定義すべき機能について、【実装すべき機能】【実装しない機能】【実装してもしなくても良い機能】の3類型に分類した。可能な限り3類型のいずれに該当するか分類をした上で、定義すべき機能の範囲内で分類されていない機能は、カスタマイズ抑制、ベンダ間移行の円滑化の観点から、実装しない機能と同様のものとして位置付ける。

パッケージシステムが本仕様書に準拠するためには、第3章、第4章及び第5章に規定する【実装すべき機能】をいずれも実装し、【実装しない機能】及び分類されていない機能をいずれも実装しないことが必要である。ただし、分類されていない機能のうち、自治体やベンダの創意工夫により新たな機能をシステムに試行的に実装させて機能改善の提案を行う場合は、当該試行についてあらかじめ公表し、当該試行を本仕様書に盛り込む提案となることを条件にして実装することを可能とする。【実装してもしなくても良い機能】は、実装しても、実装しなくても、実装した上で自治体が利用を選択できることとしても、いずれも差し支えない。

また、本仕様書に準拠しているかどうかは、「3(1)対象自治体」で示した指定都市及び一般市区町村の類型ごとに判断される。特に明記しない限り、2類型全てに当てはまる要件として記載しており、必要に応じて、「指定都市においては、~~」、「(一般市区町村においては、実装してもしなくても良い。)」のように記載している。

なお、実装すべき機能のうち、法令上必ず使用しなければならない機能と必ずしも使用しなくてもよい機能があり、個別に判断する必要がある。

(3)想定する利用方法

標準化法第8条第1項では、「地方公共団体情報システムは、標準化基準に適合するものでなければならない。」とされており、本仕様書を基礎として、各所管大臣は、標準化法第6条に基づき標準化基準を策定することが想定される。したがって、本仕様書については、

・今後、整備予定の「ガバメントクラウド」上において、各ベンダが、本仕様書に準拠しているシステムを提供する

・各自治体は、本仕様書に準拠しているパッケージシステムをカスタマイズすることなく利用することを想定している。

自治体においては、人口減少による労働力の供給制約の中、システムについて十分な知見がなくても、負担なくシステムを調達し、利用できることが望ましい。自治体としては、標準化後にシステム更改を行う際は改めて本仕様書に示した個別の要件を一々提示してRFI (request for information)やRFP (request for proposal)、更にはFit & Gap分析を行って調達するのではなく、単に、本仕様書に準拠しているパッケージシステムであることを要件に付するだけで、調達を行うことができ、カスタマイズをすることなく利用できることを想定している。本仕様書は、本仕様書における機能さえあればカスタマイズなしで支障なく業務が行えるようになるよう、実装すべき機能と実装しない機能をその理由とともに整理したものである。そのため、自治体内での検討や自治体・ベンダ間の協議の際に、仮に本仕様書における機能と異なる機能が必要ではないかという議論があった場合、限られた人員、財源の中で、果たして当該自治体だけ特別に必要な機能なのか、本仕様書が想定する業務フローを参照し、効率的な業務運用への見直しが必要ではないか、という観点から、本仕様書における必要/不要の整理を知るための資料として参照することも想定している。

(4)本仕様書の改定

本仕様書については、制度改正時のほか、戸籍情報システムの標準仕様書(法務省所管)に変更が生じた場合、自治体やベンダからの創意工夫によるシステムの機能改善等の提案がある場合や新たな技術が開発されるなどデジタル化の進展等がみられる場合にも、関係者の関与の下で改定することを想定している。とりわけ、制度改正により本仕様書を改正する必要がある場合は、制度の施行時期を勘案して改定する。改定後の本仕様書に基づいて、ベンダがクラウド上で一括してシステムを改修することにより、制度改正等のたびごとに個々の自治体が個別にベンダと協議して改修を行う必要がなくなると想定される。

各自治体の調達仕様書の範囲との関係

本仕様書を用いることにより、戸籍の附票事務を運用することは可能であり、本仕様書の対象範囲については本仕様書に記載された内容で調達する必要がある。

しかしながら、各自治体においては、本仕様書の対象範囲外の機能や戸籍情報システムなどと併せて調達すること、また本仕様書に規定されていない非機能要件を設けること等も想定され、各自治体の調達仕様書の範囲と標準仕様書の範囲は必ずしも一致しないと考えられる。この場合であっても、各自治体の情報システムの調達において、本仕様書の範囲の業務について本仕様書に記載された内容で調達する限りにおいては、このような対応も許容される。

また、戸籍附票システムについては、戸籍情報システムに同梱されたパッケージを調達することが主流となっているため、戸籍情報システムとアプリケーションモジュールやデータベースなどを共有するシステム構成とすることも考えられるが、戸籍の附票事務の独立性が確保される限り、このようなシステム構成についても許容される。例えば、審査・決裁機能について同じアプリケーションモジュールを活用し、同時に処理を実施することは許容するが、戸籍情報システムの審査・決裁機能を以て戸籍附票システムの審査・決裁機能とすることは許容しない。また、データベースについても、戸籍情報システムで管理する情報を参照する場合は共通項目としても問題ないが、戸籍附票システムにて独自に管理・更新が必要な項目については個別に実装する必要がある。

【戸籍情報システムとシステム構成を共有することを許容する項目】

第4章機能要件

1.1.5空欄

1.1.6年月日管理

1.1.7年月日の表示

1.1.9本籍・筆頭者

1.1.15フリガナ

1.3.1入力場所・入力端末

1.3.2住所辞書管理

1.3.3和暦・西暦管理

1.3.4公印管理

1.3.5交付履歴の管理

1.3.6認証者

2.1.1検索機能

2.1.2検索文字入力

2.2.1異動履歴照会

2.2.2交付履歴照会

2.2.3文字コード照会等

2.3.1キーボードのみの画面操作

3.1異動・発行・照会抑止

4.0.3審査・決裁

5.5公印・職名の印字

5.6公用表示

5.7文字溢れ対応

10.2アクセスログ管理

10.3操作権限管理

10.4操作権限設定

10.5ヘルプ機能

10.7印刷

30.2文字

第6章非機能要件

第2章標準化の対象範囲

標準化の対象範囲

戸籍附票システムの標準化の対象となる範囲は、本仕様書において、実装すべき機能及び実装してもしなくても良い機能として規定している機能要件や、非機能要件、データ要件・連携要件等の共通要件とする。

本仕様書に準拠する戸籍附票システムにより処理する事務は、概ね住民基本台帳制度上の戸籍の附票事務と対応しているが、必ずしも1対1で対応しているわけではない。

本仕様書は、地域情報プラットフォーム標準仕様における戸籍ユニットのうちの戸籍附票に関連する箇所を基本として、今あるカスタマイズの中で、普遍的に有効性が認められるものは標準機能として標準仕様書に盛り込み、そうでないものは盛り込まないことで実装しない機能として整理し、策定した。

第3章機能要件

1 管理項目

1.1 戸籍の附票データ

1.1.1 戸籍の附票データの管理

【実装すべき機能】

戸籍の附票に記載されている者(消除となった者も含む)について、以下の項目を管理すること。

また、以下の項目の一部(戸籍の表示(本籍・筆頭者)、氏名、生年月日、性別等)については、戸籍情報システム等の戸籍附票システム以外のシステムでのデータベースの構築も可能とするが、その場合でも、30.1(データ構造)に規定する最新データの保持と、戸籍附票システムの端末画面上でデータベースを確認できる機能を有すること。

【戸籍の附票記載事項に当たる項目(法第17条各号及び第17条の2第1項関係)】

・戸籍の表示(本籍・筆頭者)

・氏名

・生年月日(和暦で管理すること。)

・性別

・住所(方書を含む。)

・住所を定めた年月日

・住民票コード

・国外転出者である旨(国名等)、転出予定年月日

・在外選挙人名簿登録市区町村名

・在外投票人名簿登録市区町村名

【戸籍の附票の除票固有の記載事項に当たる項目(法第21条の2関係)】

・消除事由(消除、改製)

・事由の生じた年月日

【戸籍の附票のその他の項目】

・戸籍附票宛名番号

・附票番号

・同一の戸籍の附票の者の並び順(5.2参照)

・異動履歴として管理する各項目(1.2.1参照)

・住所(方書を含む。)の履歴

・住所を定めた年月日の履歴

証明書の交付履歴(1.3.5参照)

・抑止フラグ

・備考(1.1.11参照)

・メモ(1.1.12参照)

・氏名のフリガナ(1.1.15参照)

・住所コード

・住所の郵便番号

・編製年月日

・改製記載年月日(改製記載の場合)

・再製記載年月日(再製記載の場合)

・個人番号未付番者についてCSとの連携のために設定される符号

・利用者証明用電子証明書シリアル番号

戸籍の附票の除票固有のその他の項目】

・改製消除年月日(改製消除の場合)

【実装しない機能】

消除となった者における項目の記載・消除・修正ができること。

【考え方・理由】

戸籍の表示(本籍・筆頭者)は、戸籍情報システムで管理されている内容と同一の内容を管理すること。

氏名は、該当する戸籍に記載されている氏名と同一の字形で記載ができること。

また、生年月日は該当する戸籍に記載されている生年月日と同じ内容とし、住民記録システムに準じ和暦で管理すること。ただし、データベースに保持する形式として西暦も許容するが、入出力において和暦に変換する機能を有すること。

性別について、戸籍情報システムに記録されている実父母(又は養父母)との続柄や夫又は妻の情報等から変換された性別とすること。

戸籍附票宛名番号は、戸籍附票システム内で採番された個人を特定できる一意な番号を指す。附票番号とは、戸籍の附票単位で振られた番号を指す。

同一の戸籍の附票の者の並び順は、該当する戸籍に記載されている者と一致すること。

個人番号未付番者については、戸籍の附票に住民票コードが記載されないところ(デジタル手続法附則第4条第3項)、CSとの連携のため、住民票コードに代わる符号を設定し、記載すること。

世帯主氏名は、分科会における議論の結果、使用実態及び今後のニーズが確認できなかったことから、不要と判断した。

消除となった者又は戸籍の附票の除票について本人からの申出等による誤記修正を行った場合又は戸籍の訂正があった場合は、記載事項を修正せず、誤記等である旨又は誤記等の修正後の記載について備考欄に記載されることとし、記載・消除・修正は実装しない機能とした。

なお、消除となった後に消除となった者と同一戸籍の氏変更があった場合等においても、消除となった者については消除となった際の情報を保持すること。ただし、消除となった者が当該戸籍の筆頭者である場合、身分事項としての氏の変更は許容しないが、戸籍届出等による修正により戸籍の表示としての筆頭者氏名欄の氏(戸籍の附票のインデックスとしての氏)の変更を認める。

再製については滅失された戸籍の附票に対して行われるものであることから、再製消除年月日については記録できる戸籍の附票の除票が存在しないため、管理項目としていない。

1.1.2 改製

【実装すべき機能】

戸籍の附票は、欄の大きさの上限(履歴を保持できる上限回数のこと。)を設けず、満欄による自動改製は行わないこと。

戸籍の附票は、任意のタイミングで手動改製ができること。

改製を行った年月日を管理できること。

また、戸籍法第11条の2に基づき戸籍が再製された場合においては、戸籍の附票を改製すること。

【考え方・理由】

法においては、市区町村長の判断により改製が可能であることから、任意改製の機能を設けることとする。

戸籍情報システムに同梱して構築された場合においても、戸籍の附票単独で改製が必要となることが想定されるため、戸籍附票システム単独で改製を実施できる機能を想定している。

戸籍附票システムにおいては、戸籍情報システムにおける訂正に係る事項の記載のない戸籍の附票の再製という概念が存在しないことから、戸籍法第11条の2に基づき、戸籍において虚偽の届出等、錯誤による届出等又は市町村長の過誤の訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があり、戸籍の再製が行われた際には、改製することとする。戸籍の全部又は一部が滅失等した場合の戸籍法第11条に基づく戸籍の再製が行われた際には、戸籍附票システムにおいても再製で対応することを想定している。

また、「市町村長は、戸籍の附票を改製する場合には、当該戸籍の附票の消除前又は修正前の記載(法第16条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する戸籍の附票にあっては、記録)の移記を省略することができる」(令第21条第2項の規定により読み替えて準用する令第13条の2)とされていることから、改製する場合においても最新の履歴以外を移行することは許容されている。

1.1.3 戸籍の附票の除票の管理

【実装すべき機能】

戸籍の附票に記載された者全員を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、戸籍の附票の除票とすること。

消除又は改製を実施した日(消除の事由が生じた年月日又は改製消除年月日)より150年間保存を行うこと。

保存期間を経過した戸籍の附票の除票の廃棄を行えること。

法第21条の2に規定する戸籍の附票の除票の記載事項及び備考欄に誤記があることが判明した場合、備考欄に誤記である旨及び正しい記載を入力すること。

テキストデータ化が実施できていない戸籍の附票の除票に関してはイメージデータで管理できること。イメージデータの解像度は400dpiとするが、標準準拠システム移行前に当該解像度以外で読み取ったイメージデータについては、そのままの解像度で差し支えない取扱いとする。

読み取った戸籍の附票の除票はBMP形式又はBMP形式に可逆変換できること(例:TIFF)。

読み取った戸籍の附票の除票に対してイメージ処理が行えること(例:文字追加、線描画など)。

スキャナでの戸籍の附票の除票読み込み時に濃度が調整できること。

スキャナで読み込んだ戸籍の附票の除票を回転させ、体裁を整えることができること。

スキャナの読み取り位置を設定できること。

戸籍の附票の除票のイメージデータに変更が発生した場合、システム上で誤記修正・保存処理を実施できること。

デジタル手続法第10号施行日以前の戸籍の附票の除票については、イメージデータを検索するための項目として、氏名・生年月日・戸籍の表示(本籍・筆頭者)・住所・消除事由(職権消除、改製等)・事由の生じた年月日を登録できること。また、その項目を基に検索が実施できること。

【考え方・理由】

令34条に基づき、戸籍の附票の除票は150年保存が可能な形式とする。

デジタル手続法による改正後の法により、住民票の除票と同様、戸籍の附票の除票が公証基盤として法令上明確に位置づけられた。これにより、戸籍の附票の除票となった時点の情報を確実に記録しておくことが必要であることから、戸籍の附票の除票の記載事項は修正しないこととされた。よって、万が一、誤記が判明した場合は、戸籍の附票の除票の記載事項を直接修正せず、戸籍の附票の除票の備考欄に誤記である旨及び正しい記載等を入力することとする。

また、戸籍の附票の除票の記載事項でない事項に誤記があることが判明した場合も、備考欄に誤記である旨及び正しい記載等を入力できること。

戸籍情報システム電算化前の戸籍の附票の除票は紙での管理、イメージデータでのシステム管理の2つの管理形態が存在しており、様式については規定されていないため様々な様式が存在している。

また、ペーパーレス化の観点や、デジタル手続法第9号施行日以降、本籍・筆頭者等の省略に対応するための手処理運用の煩雑さを考慮すると、紙運用よりもシステムで運用できることが望ましいため、テキストデータ化ができない戸籍の附票の除票についてはイメージデータのシステム管理ができる機能を定義している。イメージデータ管理の機能は、システム移行時も考慮し、解像度やデータ形式なども定義している。また、データ形式の変換及びイメージデータの回転は、イメージデータに変更を加えないまま実施することを想定しており、改ざんに当たらない。濃度調整についても、元の戸籍の附票の除票の内容を損なうような調整にならないものを指している。

1.1.4 改製不適合戸籍の附票の管理

【実装すべき機能】

電子データ(テキスト)及びイメージデータとして管理すること。

イメージデータの解像度は400dpiとするが、標準準拠システム移行前に当該解像度以外で読み取ったイメージデータについては、そのままの解像度で差し支えない取扱いとする。

読み取った改製不適合戸籍の附票はBMP形式又はBMP形式に可逆変換できること(例:TIFF)。

読み取った改製不適合戸籍の附票に対してイメージ処理が行えること(例:文字追加、線描画など)。

スキャナでの改製不適合戸籍の附票の読み込み時に濃度が調整できること。

スキャナで読み込んだ改製不適合戸籍の附票を回転させ、体裁を整えることができること。

スキャナの読み取り位置を設定できること。

改製不適合戸籍の附票のイメージデータに変更が発生した場合、システム上で職権記載、職権消除及び職権修正・保存処理を実施できること。編集機能として、文字情報の追加・消除、編集内容の確認画面と承認機能を有すること。

電子データ(テキスト)としては、1.1.1(戸籍の附票データの管理)に規定する項目を管理すること。また、規定した項目を基に検索ができること。

【考え方・理由】

改製不適合戸籍の附票とは戸籍情報システムの電算化において、「誤字を使用することができず、本人が文字の変更を認めない場合や確認が取れない場合」等に戸籍がテキストデータ化されないことに伴い戸籍の附票においてもテキストデータにされずに紙やイメージデータのまま管理がされている戸籍の附票を指す。

現在も改製不適合戸籍の附票を管理している団体が存在しており、紙又はイメージデータによるシステム管理の2つの管理形態が存在する。

戸籍については、平成26年7月4日付け法務省民一第740号民事局第一課長回答にて、「電子情報処理組織の取り扱いに適合しない戸籍の画像情報処理方式による磁気ディスク化について、差支えないとされた事例」とあり、必ずしもシステムで管理を行うべきという回答ではないため、紙での管理も残っている状況であり、戸籍の附票も戸籍に準じ紙での管理が残っている。デジタル化3原則やデジタル手続法第10号施行日以降の運用を見据えると、原則標準準拠システム移行時には改製不適合戸籍の附票についても附票本人確認情報の通知等が必須となるためテキスト化すべきと考えるが、本人の同意を得られない、連絡が取れない等様々な理由によりテキスト化が困難で、現行の運用を継続せざるを得ない状況も考えられることに加え、戸籍情報システムにおいてイメージデータの管理を継続し、情報連携等に必要な情報のみテキストデータ化する方向であることを踏まえ、戸籍附票システムにおいても電子データ(テキスト)での管理とイメージデータの管理機能を併用する。

イメージデータ管理の機能は、システム移行時も考慮し、解像度やデータ形式なども定義している。また、データ形式の変換及びイメージデータの回転は、イメージデータに変更を加えないまま実施することを想定しており、改ざんに当たらない。濃度調整についても、元の改製不適合戸籍の附票の内容を損なうような調整にならないものを指している。

1.1.5 空欄

【実装すべき機能】

1.1.1(戸籍の附票データの管理)に規定する項目のうち、以下の項目は、空欄を許容しないこと。その他の項目は、空欄を許容すること。

【空欄を許容しない項目】

・ 戸籍の表示(本籍・筆頭者)

・ 生年月日(デジタル手続法第9号施行日以前に消除となった者を除く。)

【考え方・理由】

氏名については、出生届において氏名が未定であり、空欄となる場合があることから、空欄が許容される。

また、出生届は14日以内に届け出る必要があり、性別が空欄の戸籍ができることがある。戸籍の記載において性別が空欄となっている場合は、原則としては、戸籍の取扱いに準ずることとなるため、戸籍届出上許容されている場合は、確定し次第、職権で修正する。また、デジタル手続法第9号施行日前に消除となった者についても、消除となった時点で記載項目とされていないため、空欄が許容される。

住所については、住所不明者についてのみ空欄を許容するが、住基ネットの本人確認情報の検索等の手段を用いても住所を特定できない場合に住所不明者とすることが適切である。(例えば、最終住所地市区町村で調査の結果職権消除となった者で、どこの市区町村にも転入又は職権記載がされていなかった場合は住所不明者となる。)

住民票コードについては、住基ネット稼働後に一度も住民基本台帳に記録されたことがない者等は未付番者となるため、空欄が許容される。また、デジタル手続法第10号施行日前に消除となった者についても、消除となった時点で記載項目とされていないため、空欄が許容される。

生年月日については、出生届提出時に確定している項目であり、基本的には空欄が許容されない。ただし、性別同様、デジタル手続法第9号施行日前に消除となった者については、空欄となり得るため、その場合においては空欄が許容される。

1.1.6 年月日の管理

【実装すべき機能】

年月日は、暦上日で管理すること。ただし、1.1.1(戸籍の附票データの管理)に規定する項目のうち生年月日、住所を定めた年月日及び1.2.2(異動事由)に規定する項目のうち戸籍届出等による記載又は戸籍届出等による消除に係る異動日については、暦上日以外の年月日(例:うるう年でない年における2月29日)も許容するとともに、以下に規定する不詳日を許容すること。また、1.1.1(戸籍の附票データの管理)に規定する編製年月日、改製記載年月日、改製消除年月日又は再製記載年月日についても以下の不詳日を許容すること。戸籍附票システム内部の年月日の入力や管理については、1.1.1(戸籍の附票データの管理)の生年月日を除き、和暦・西暦どちらを用いても差し支えない。

【不詳日入力一覧】

・「令和○○年

・「令和○○年○月頃」

・「令和○○年〇月〇日頃」

・「推定令和○○年○月○日」

・「推定令和○○年○月」

・「令和○○年

・「令和○○年○月上旬」

・「令和○○年○月中旬頃」

・「年月日不詳」

・「令和○○年月日不詳」

・「令和○○年○○月日不詳」

・「令和○○年○○月○日から○○月○日頃までの間」

・「令和○○年○○月推定○日から○日までの間」

・「令和○○年○○月○日頃から○日頃までの間」

暦上日以外の年月日(例:うるう年でない年における2月29日)、明治45年7月30日及び大正15年12月25日の設定も許容する。

【実装しない機能】

みなし生年月日等を作成できること。

【考え方・理由】

住所を定めた年月日等住民記録システムから反映されるデータについての不詳日は、住民記録システムに準ずる。生年月日についても、戸籍において不詳日となっている者も存在することから、不詳日の設定を許容することとした。

また、編製年月日、改製記載年月日、改製消除年月日及び再製記載年月日について原則不詳日は認められないが、古くから記録されている戸籍の附票において不詳となっている場合が考えられるため、不詳日の設定を許容することとした。

1.1.7 年月日の表示

【実装すべき機能】

年月日は、戸籍の附票の写し等の証明書及び画面表示において、和暦で記載・表示すること。上記の記載・表示のため1.3.3(和暦・西暦管理)による適切な変換機能を有していること。

【考え方・理由】

市区町村によって和暦と西暦が異なると、システムが複雑になる上、QRコード化やOCR読込みに支障が出るため、全て和暦で表示することとする。

なお、これは証明書等で表示する際のルールであり、入力やデータの持ち方としては、和暦と西暦のどちらを用いても、記載・表示する際や他システム連携の際に適切に変換できれば差し支えない。

1.1.8 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村名

【実装すべき機能】

在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村名を戸籍の附票へ記載できること。

必要に応じ、戸籍情報システムに対して、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書を作成する際に必要な情報(在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者氏名、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村名等)を連携できること。

【考え方・理由】

在外選挙人名簿登録市区町村名、在外投票人名簿登録市区町村名については、都道府県名についても省略せずに管理すること。ただし、市区町村名(指定都市にあっては、市名及び区名又は総合区名)までの管理でよい。

戸籍情報システムで在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書を作成する場合に、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者氏名や当該帳票の送付先市区町村名を提示・連携できる機能を備えた。

1.1.9 本籍・筆頭者

【実装しない機能】

本籍・筆頭者欄は、「なし」又は「不明」と記載できること。

【考え方・理由】

法第16条で「市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。」としていることから、本籍・筆頭者は必ず存在するため、いずれの項目においても「なし」又は「不明」の取り扱いにはなり得ない。

1.1.10 戸籍附票宛名番号、附票番号

【実装すべき機能】

戸籍附票宛名番号、附票番号は、自動付番できること。

戸籍附票宛名番号と附票番号は、それぞれ戸籍情報システムで管理されている戸籍個人番号、戸籍番号と紐づけて管理することができること。

同一自治体内で番号が重複しないようにすること。

指定都市においては、行政区ごとに番号を管理し、区間転籍の際には新規付番できること。

【考え方・理由】

戸籍附票宛名番号は個人を特定できる一意な番号を指し、個人を単位で付番される番号を指す。附票番号は戸籍の附票を特定できる一意な番号であり、戸籍の附票単位で付番される番号を指す。

なお、本仕様書としては、戸籍附票システムにおいて自動付番する分野別番号とするものの、戸籍情報システムにおいては、戸籍を構成する個人単位で付番される戸籍個人番号、戸籍単位で付番される戸籍番号が存在していることから、それらの番号と同一番号で管理することを妨げるものではない。

指定都市においては、行政区ごとに戸籍を管理しており、区間転籍の際には新たに付番していることから、同機能を実装することとした。

1.1.11 備考

【実装すべき機能】

備考に異動履歴を入力できること。

異動履歴については、20.0.3(備考欄(異動履歴)の記載)により自動で作成され、備考欄に記載すること。

また、備考に個人を単位として、自由入力できる備考欄(その他)(20.0.6参照)を設けること。備考欄(その他)(20.0.6参照)の削除・修正について履歴管理されること。

備考に入力されたものについては、必要に応じ戸籍の附票の写し等の証明書に出力することができること。

消除となった者の記載事項及び備考欄に誤記があることが判明した場合、備考欄に誤記である旨及び正しい記載等を入力し、証明書に出力すること。ただし、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき表示する項目に関する誤記である旨及び正しい記載等については、デフォルトでは省略とし、市区町村長の判断で当該項目を表示して交付する場合にのみ出力すること。

【考え方・理由】

戸籍の附票の写し等の証明書には本人等及び国又は地方公共団体の機関による特別の請求又は第三者及び特定事務受任者による必要である旨の申出があった場合に、異動履歴の記載等を行っている市区町村があること、また、消除となった者に誤記があることが判明した場合に誤記である旨及び正しい記載等を記載する必要があること(1.1.3戸籍の附票の除票参照)から、それらを記録する機能も必要であると想定されるため、当該機能を設けた。

消除となった者又は戸籍の附票の除票について本人からの申出等による誤記修正を行った場合又は戸籍の訂正があった場合は、記載事項を修正せず、誤記等である旨及び誤記等の修正後の記載について備考欄に記載されるものとする。

証明書における備考欄は、特別の請求又は必要である旨の申出を受けてプライバシー保護の観点等から市区町村長の判断により記載するかしないかを選択し、記載を選択した場合、当該項目を表示して交付する。ただし、消除となった者又は戸籍の附票の除票について本人からの申出等による誤記修正を行った場合又は戸籍の訂正があった場合、その誤記等である旨及び正しい記載等について表示されないことで、第三者による悪用等のリスクも想定されるため、当該内容については必ず備考欄に記載することとした(20.0.5及び20.0.6参照)。ただし、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき表示する項目に関する誤記である旨及び正しい記載等については、デフォルトでは省略とし、市区町村長の判断で当該項目自体を表示して交付する場合にのみ記載すること。

また、戸籍届出等による修正により戸籍の表示としての筆頭者氏名欄の氏の変更を許容するが、構成員としての筆頭者の欄(「附票に記載されている者」の欄)は消除されて以降の変更を許容しないことから、当該戸籍の表示の筆頭者氏名欄と構成員欄の消除された筆頭者が同一人物であることを担保するため、特別の請求又は必要である旨の申出を受けて、市区町村長の判断により記載するかしないかを選択し、戸籍の表示が表示された場合に、備考欄に戸籍の表示における筆頭者氏名欄の氏変更の異動履歴を必ず記載することとする(20.0.3参照)。

編製年月日、改製記載年月日又は再製記載年月日については、戸籍の附票の連続性を確かめる必要性がある戸籍の附票の写し等の交付を求める者の便宜を図る観点より、必ず備考欄に記載することとする(20.0.5参照)。

1.1.12 メモ

【実装すべき機能】

個人を単位とし、記載事項を限定しないメモ入力が可能であること。

メモを入力した者の操作者ID及び日時が記録されること。

メモの削除・修正について履歴管理されること。

メモ入力されたものについては、戸籍の附票の写し等の証明書に出力されないこと。

【考え方・理由】

メモ機能については、証明書に出力しない事項について、限定せずに記載できる機能とした。

なお、個人情報保護の観点にも十分留意の上で記載することが重要である。

1.1.13 支援対象者管理

【実装すべき機能】

支援措置の実施に当たっては、支援対象者の戸籍の附票及び戸籍の附票の除票に支援対象者である旨の表示ができるとともに、戸籍附票システム内に以下に掲げる項目のデータベースを構築し、戸籍の附票及び戸籍の附票の除票の上記表示から画面遷移し、支援措置責任者の了承を得て又は支援措置責任者のみが端末画面上でデータベースを確認できること。

<データベース上の項目>

○支援対象者に関する項目

①現本籍地市区町村の場合

・氏名及びフリガナ

・戸籍附票宛名番号

・附票番号

・生年月日

・性別

・住所

・前住所等

・本籍

・前本籍等

・連絡先(電話番号、携帯電話番号、メールアドレス等)

・その他(任意の文言を登録できること。)

②前本籍地市区町村等の場合

・氏名及びフリガナ

・戸籍附票宛名番号

・附票番号

・生年月日

・性別

・住所

・前住所等

・連絡先(電話番号、携帯電話番号、メールアドレス等)

・その他(任意の文言を登録できること。)

○併せて支援措置を求める者に関する項目

・氏名及びフリガナ

・戸籍附票宛名番号

・附票番号

・生年月日

・性別

・住所

・前住所等

・本籍

・前本籍等

・支援対象者との関係

・その他(任意の文言を登録できること。)

○加害者に関する項目

・氏名及びフリガナ

・戸籍附票宛名番号(同一市区町村の場合に限る。)

・附票番号(同一市区町村の場合に限る。)

・生年月日

・性別

・住所

・その他(任意の文言を登録できること。)

○支援対象者より支援を求められている事務

・戸籍の附票の写し等の交付(本籍、前本籍等)

・住民基本台帳の閲覧(現住所)

・住民票の写し等の交付(現住所、前住所)

○転送情報

①当初受付市区町村が対応するもの

・転送先市区町村

・転送年月日

②当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村(以下「転送受付市区町村」という。)が対応するもの

・転送された支援措置申出書の受付年月日

・支援の必要性がないことを確認したときの申出者への連絡年月日

○支援措置の期間

・支援措置の開始年月日

・支援措置の終了年月日

○仮支援措置

・仮支援措置の有無

・仮支援措置の開始年月日

・当初受付市区町村(転送受付市区町村の場合に限る。)

なお、支援対象者の氏名及び戸籍附票宛名番号並びに併せて支援措置を求める者の氏名及び戸籍附票宛名番号、支援を求められている事務並びに支援措置の期間以外の項目については、戸籍附票システム以外のシステムでのデータベースの構築も可能とするが、その場合でも戸籍の附票の支援対象者である旨の表示から画面遷移し、端末画面上でデータベースを確認できる機能を有すること。

【考え方・理由】

総務省通知(平成16年5月31日総行市第218号)で「住民基本台帳事務における支援措置申出書」の様式例を示し(平成18年10月4日総行市第136号及び平成24年9月26日総行市第89号様式変更)、申出書に記載する事項を例示しており、上記の項目を抜粋した。

戸籍の附票及び戸籍の附票の除票においては、最新住所を含む住所の履歴に現住所が表示される可能性があり、データベース上で確認できる必要がある。

支援措置においては、申出がなされてから、支援措置の必要性を確認し、実際に支援措置を開始するまでの間も、被害者保護のために、仮支援措置が必要となる場合があり得、仮支援措置の有無についてもデータベース上確認できる必要がある。

10.3(操作権限管理)において、利用者ごとの表示・閲覧項目及び実施処理の制御ができることとしており、各市区町村の支援措置に係る事務の実情に合わせて、データベースの閲覧権限や閲覧項目、閲覧を実施する際の処理などについて、管理できるものである。

本籍地について、住所の変更がない場合であっても本籍地が複数回変更することがあり得ることから、現住所が記載されている戸籍の附票又は戸籍の附票の除票の写しを保存している全ての市区町村で支援措置を講ずる必要がある。

なお、支援対象者及び併せて支援措置を求める者の氏名及び戸籍附票宛名番号、戸籍附票システム上のデータベースのほか支援を求められている事務並びに支援措置の期間以外の項目については、住民記録システムに準じて、戸籍附票システム以外のシステムでのデータベース構築を可能とした。

1.1.14 郵便番号

【実装すべき機能】

住所の郵便番号を管理すること。

【考え方・理由】

郵送のニーズが一定以上あると想定されるため、便宜的に管理項目とする。実装方法として、住民記録システムと戸籍附票システム共通で持つことは問題ないと考える。

1.1.15 フリガナ

【実装すべき機能】

氏名については、フリガナを管理すること。

【考え方・理由】

住民記録システムに準じて管理を行う。

また、現在、法務省において、戸籍における「氏名の読み仮名」の法制化について検討が進められている。その検討を踏まえ、法における「氏名の読み仮名」の取扱い及び戸籍附票システムにおける取扱いを決めていくこととなるので、フリガナに係る本仕様書の記載については、関係法令が制定される際に修正を行う予定である。

1.2 異動履歴データ

1.2.1 異動履歴の管理

【実装すべき機能】

1.1.1(戸籍の附票データの管理)に規定する異動履歴は、以下の項目を管理すること。

・異動者(4.0.1参照)

・異動事由として管理する項目(1.2.2参照)

・異動日(4.0.2参照)

・処理日(4.0.2参照)

・入力場所(1.3.1参照)

・入力端末(1.3.1参照)

また、別途管理している操作者ID及び操作日時(10.2参照)については、異動履歴と紐づけることができること。

また、異動したデータ自体については、以下のとおり、時点ごとに全項目の履歴データを持つ方式により管理すること。

・戸籍の附票に記載する各項目を1列とし、全項目を1行で保持する。

・データキーは、戸籍附票宛名番号と履歴番号でユニークとする。履歴番号は1からの単純連番とする。

履歴は、データキーの履歴番号をカウントアップし、項目内容の変更有無に係わらず、全項目の内容を保持する。

履歴番号が最大のデータを1件セレクトすることで、その個人の直近データの全項目を取得する。

【考え方・理由】

異動履歴の管理項目は基本的に住民記録システムに準ずる。ただし、届出日や申出日等、戸籍附票システムにおいて必要のない項目については削除した。

1.2.2 異動事由

【実装すべき機能】

システムが管理する異動事由コード及び付随する区分により、以下の区分が行えること。また、以下の区分からシステムが管理する異動事由コード及び付随する区分にマッピングができること。

異動事由は、以下のとおり区分すること。

〇記載の事由

・戸籍届出等による記載

改製(戸籍法第11条の2に基づく戸籍の再製に伴う改製を指す)

改製(その他の戸籍の附票における改製を指す)・再製(戸籍の附票における再製を指す)

・異動の取消し(増)

〇消除の事由

・戸籍届出等による消除

・改製(戸籍法第11条の2に基づく戸籍の再製に伴う改製を指す)

・改製(その他の戸籍の附票における改製を指す)

・再製(戸籍の附票における再製を指す)

・異動の取消し(減)

〇修正の事由

・戸籍届出等による修正

転入等

・転出

・転居

・職権修正等(住民票における職権記載・消除・修正等を指す)

・誤記修正

・その他職権修正

・異動の取消し(修正)

【考え方・理由】

データ連携を前提として、改造仕様書に定義されている異動事由を基に項目を設けた。

前提として、本仕様書において異動事由”コード”というデータベースの物理的な異動事由コードのラインナップは定義されていない。本仕様書の「区分すること。」は、各社のパッケージの異動事由コード及び付随する区分が、本仕様書の論理的な区分にマッピングできることと考える。

また、修正の事由の「職権修正等」については、住基ネット回線を通じて連携される住民記録システムにおける住民票に対する「職権記載等」、「職権消除等」及び「職権修正等」がマッピングされる異動事由を指す。戸籍附票システムにおける職権修正は「その他職権修正」とし、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村名の変更等に伴う職権修正は「その他職権修正」に含まれる。

戸籍において虚偽の届出等、錯誤による届出等又は市町村長の過誤によって記載が行われ、戸籍法第11条の2に基づき、その記載について訂正がされた場合には、戸籍附票システムにおいては戸籍届出等による記載、消除又は修正の異動事由で対応するものとする。また、戸籍法第11条の2に基づき、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があり、戸籍の再製が行われた際には、戸籍附票システムにおいては改製を行い、異動事由は「改製(戸籍法第11条の2に基づく戸籍の再製に伴う改製を指す)」で対応するものとする。

1.3 その他の管理項目

1.3.1 入力場所・入力端末

【実装すべき機能】

システムログや証明書発行管理に使用するため、戸籍附票システムを使用する場所として、本庁、支所、出張所、戸籍附票システム利用課等の入力場所及び入力端末等の登録管理ができること。

指定都市においては、行政区を管理できること。

【考え方・理由】

システムログや証明書発行管理に使用するための戸籍附票システムを使用する場所(本庁・支所・出張所・戸籍附票システム利用課等の入力場所)及び入力端末等を管理する機能が必要。

1.3.2 住所辞書管理

【実装すべき機能】

必要に応じ速やかに、最新の住所情報に更新すること。国名については、毎年、最新の情報に更新すること。ただし、住所等の(旧)町名等が入力できること。

住所情報は、職員でも容易に修正できること。

住所辞書については全国的に提供されるものを使用し、住所コードは全国地方公共団体コードを使用した11桁の値とすること。構成は、都道府県(2桁)+市区町村(3桁)+大字(3桁)+小字(3桁)とすること。

なお、都道府県コードはJIS X 0401に、市区町村コードについてはJIS X 0402に準拠すること。大字、小字は規定しない。

所カナ入力(例えば、東京都日野市神明の場合であれば、「トヒシ」のように、住所の頭の数文字を入力することをいう。)をすることで、郵便番号及び住所が自動で入力されること。また、郵便番号を入力することで、住所が自動で入力されること。

住所及び本籍について都道府県名→市区町村名→大字→小字の順に一覧表より順番に選択していくことで住所辞書からの引用ができること。

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。

1.3.3 和暦・西暦管理

【実装すべき機能】

和暦と西暦の対応及び変換のためのマスタ情報が管理できること。

また、元号が改正された場合、パラメータ設定による元号変更対応が可能であること。

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。

1.3.4 公印管理

【実装すべき機能】

市区町村長及び職務代理者の公印が管理できること。

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。

また、指定都市の場合は他区長及びその職務代理者の公印を管理できることも含む。

1.3.5 交付履歴の管理

【実装すべき機能】

1.1.1(戸籍の附票データの管理)に規定する証明書の交付履歴(20.1.1.(戸籍の附票の写し)、20.1.2.(戸籍の附票の除票の写し))は、市区町村が定める期間、以下の項目を管理すること。

・交付年月日時

・交付場所

・交付対象者

・証明書の種別

交付区分(本人等請求、公用請求、第三者請求)

・記載事項

・枚数

発行番号

端末名、操作者ID

・処分情報(誤って発行した証明書を処分した場合にはその旨の記録。)

また、上記交付履歴の項目について、コンビニで交付された場合も同様に管理すること。

【実装しない機能】

市区町村が定める期間内に、交付履歴データを削除できること。

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。

1.3.6 認証者

【実装すべき機能】

証明書等の認証者は、市区町村長と職務代理者の2件について、職名・氏名の管理ができること。

また、期間等事前に登録した条件によって、自動的に切り替わることができるよう職務代理者期間の管理ができること。

指定都市においては、他区長及びその職務代理者の職名・氏名を管理できることも含む。

【実装しない機能】

証明書等の認証者を「○○長公印」のように氏名空欄とできること。

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。

2 検索・照会・操作

2.1 検索

2.1.1 検索機能

【実装すべき機能】

システム利用者(ID単位)ごとに、一度検索ダイアログ等で設定した値(検索履歴)については、自動的にその設定値が、一定の件数保存されること。

また、それら検索履歴を選択することにより、同じ条件による再検索及び検索履歴を活用した新たな検索にも対応できること。

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。

2.1.2 検索文字入力

【実装すべき機能】

フリガナを登録している場合は、カタカナで入力及び検索できること。

以下のあいまい検索ができること。

・清音、濁音、半濁音による違いを無視できること。

例「ヂ」と「ジ」、「ズ」と「ヅ」、「ワ」と「ハ」、「ヴァ」と「バ」、「ヴィ」と「ビ」、「ヴ」と「ブ」、「オ」と「ヲ」、「ヒ」と「ピ」

・拗音、促音の小文字と大文字による違いを無視できること。

例「ッ」と「ツ」、「ャ」と「ヤ」、「ュ」と「ユ」、「ョ」と「ヨ」

・氏名(カナ)等で文字列一致検索(完全一致・部分一致)ができること。

・氏名(漢字)等で一部の文字を「*」で代替した検索ができること。

・名(氏名の名)のみの検索ができること。

・氏と名との間のスペースを無視した検索ができること。

・氏名フリガナ検索について、2文字目以降が「ウ」の場合で、その直前の文字が「オ段」の場合、「ウ」を「オ」に変換して検索できること。

長音の有無を無視できること。

入力ゆらぎ対応として、「ー(全角長音)」と「―(全角ダッシュ)」と「-(全角マイナス)」と「‐(全角ハイフン)」、「ー(半角長音)」と「-(半角ハイフン、マイナス)」、「全角スペース」と「半角スペース」を区別せず検索条件として指定でき両方が該当として処理されること。

・検索文字から、異体字や正字も包含した検索ができること。

例:検索文字の例

「辺」で検索時は「邊」、「边」、「邉」、「𨘢」等、

「浜」で検索時は「濱」、「頻」、「濵」、「滨」等、

藤」で検索時は「」、「籘」、「籐」等が検索対象文字となる。

・外字を登録する際に、異体字を合わせて登録した場合は、それも包含して検索できること。

なお、一般市区町村においては、あいまい検索の機能として異体字検索は、実装してもしなくても良い機能とする。

実装しない機能】

(株)や(有)等の記号を入力及び検索できること。

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。

2.1.3 基本検索

【実装すべき機能】

氏名・氏名のフリガナ・生年月日(西暦・和暦)・性別・本籍・筆頭者・住所・住所コード・住民票コードから検索できること。また、消除となった者の備考欄に含まれる、誤記があることが判明した場合の記録のうち、正しい記載である氏名・氏名のフリガナ・生年月日について検索できること。

指定都市においては、区からも検索できることとし、操作者の所属により管轄区を自動判定し、検索画面上の区を既定値として検索できること。なお、他区の選択も可能とすること。

年月日を指定して複数条件検索、項目内部分検索ができること。

異動履歴の検索においては、氏名及び住所、住民票コードについては過去履歴を含めて検索し、対象者を特定できること。

上記項目に関し、データ未入力項目を含めて検索できること。

外字検索、検索文字選択のためのサポート機能が提供されていること。具体的には外字を選択するための手書き入力、手書き入力による文字選択等が想定されるが、具体的な実装方法は規定しない。

また、西暦と和暦はそれぞれ対応する年に置き換えられ検索がされること。

氏名及び住所の検索は、過去のものも横断的に検索できること。

「検索」は、対象者を選択するため、画面から検索用項目を画面入力して、マッチするものを探す操作をいう。「照会」は、既に特定した対象者の詳細な情報について、データベースに問い合わせる操作をいう。

【実装してもしなくても良い機能】

対象者を検索、選択後、該当者の1.1.1(戸籍の附票データの管理)のデータをCSV形式で出力する機能を有すること。

【実装しない機能】

異動者一覧を表示している状態で、検索条件を加えての再検索(絞込み)ができること。

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。

2.2 照会

2.2.1 異動履歴照会

【実装すべき機能】

個人や同一の戸籍の附票の者を特定した後に、1.2.1(異動履歴の管理)に規定する異動履歴を照会できること。

1.2.1(異動履歴の管理)に規定する項目を用いて対象者の異動履歴を照会できること。

【実装しない機能】

複数の戸籍の附票にまたがる同一個人を単位として履歴が照会できること。

【考え方・理由】

新しい戸籍を作った者について、元の戸籍に基づく戸籍の附票を照会する等といった、複数の戸籍の附票にまたがる同一個人を単位とした履歴の照会までは不要と考え、実装しない機能とした。

2.2.2 交付履歴照会

【実装すべき機能】

個人を特定した後に、1.3.5(交付履歴の管理)に規定する証明書の交付履歴(20.1.1.(戸籍の附票の写し)、20.1.2.(戸籍の附票の除票の写し)について、照会できること。

なお、照会に当たっては、1.3.5(交付履歴の管理)に規定する項目から行えること。

また、コンビニで交付された場合も同様に照会できること。

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。

2.2.3 文字コード照会等

【実装すべき機能】

漢字文字の入力・照会については、拡大して入力・照会ができるとともに、文字コードの照会ができること。

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。

2.2.4 支援対象者照会

【実装すべき機能】

照会した支援対象者(併せて支援を求める者を含む。)の戸籍の附票データを確認する場合において、支援措置期間中又は仮支援措置期間中である旨が明示的に確認でき、1.1.13(支援対象者管理)の支援措置のデータベースに連携して、当該データベースの支援対象者の詳細情報が確認できること。

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。

2.3 操作

2.3.1 キーボードのみの画面操作

【実装すべき機能】

端末のセキュリティを確保しながら、キーボードのみでも画面操作が可能であること。

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。

3 抑止設定

3.1 異動・発行・照会抑止

【実装すべき機能】

支援対象者に対する抑止、排他制御(10.3参照)、その他の抑止を管理できること。

各抑止機能について、異動入力、証明書発行、照会などの処理ごとに、個人及び同一の戸籍の附票単位で、抑止(エラー、アラートは表示されるが、処理可又は処理可(抑止なし))の開始日及び終了日設定が可能であること。抑止が終了していない者について、抑止の一時解除ができること。また、抑止の一時解除については、庁内各システムで誤って本解除として扱われないように、コンビニ交付システムを含む庁内各システムへのデータ連携は不要とすること。

一時解除後、必要な処理が完了したら手動で一時解除を元に戻し、失念していた場合は一定時間経過後に自動で抑止状態に戻ること。

抑止状態に戻るまでの時間を設定できること。

抑止・解除、又は一時解除できる権限は個別に設定できること。

なお、抑止の終了日を経過しても、抑止は自動的に終了しないこと。

戸籍情報システムから情報を連携させている場合は、戸籍情報システムにおいて戸籍届出による記載や修正等の処理を実施している際、異動中であるといった情報が連携され、抑止が実施されること。

検索結果の表示の際、抑止対象であることが明らかとなること。

抑止事由(支援措置、外字作成中、戸籍異動中等)を選択できること。

抑止については複数設定することができ、設定ごとに、抑止する処理・抑止レベル(エラー・アラート)の設定ができること。

証明書発行の抑止設定及び解除情報については、コンビニ交付に対しても自動連携されること。

【考え方・理由】

支援措置(3.2参照)の他、戸籍情報システムにおいて異動処理を実施している(戸籍異動中)等の事由の際、戸籍附票システムにおいても対となる戸籍の附票への抑止機能が必要となることから、個別に書き込むのではなく、まとめて整理した。

抑止設定及び解除については、個人単位又は同一の戸籍の附票単位いずれにも対応できることとし、市区町村が選べるようにすることとした。

3.2 支援措置

【実装すべき機能】

支援対象者(併せて支援を求める者を含む。以下同じ。)が含まれる戸籍の附票の写し等の交付を実施しようとする際に、エラーとすることができること。また、支援措置責任者は、1.1.13(支援対象者管理)の支援措置のデータベースに連携して、当該データベースの支援対象者の詳細情報が確認できること。審査の結果、戸籍の附票の写し等の交付を行う場合には、エラーを解除できること。

戸籍附票システムとして支援措置に関する情報を得た場合には、戸籍附票システムから戸籍情報システムへ支援措置情報を連携できること。

また、戸籍の附票事務として支援措置の申出を受けた際、住所地と本籍地が同一市区町村である場合は、戸籍附票システムから住民記録システムへ連携できること。

支援措置の期間設定は、1年とし、支援措置の開始年月日を入力すると、支援措置の終了年月日が自動的に設定及び表示され、必要に応じて修正できること。

例)開始年月日が令和2年4月1日の場合、終了年月日が令和3年3月31日に自動的に設定される。

支援措置の延長については、支援措置の期間終了日の1か月前から、支援措置期間の延長処理を行えることとするともに、延長後の支援措置の期間は、延長前の支援措置の期間の終了日の翌日から起算して1年間設定できること。

なお、それに先立ち20.2.1.の支援措置期間終了通知を出力できること。また、支援措置の期間終了日の1か月前から、支援対象者の戸籍の附票を参照する際には、1か月以内に支援措置の期間が終了する旨のアラートを表示できること。

支援措置の期間が終了しても延長されないときは、支援対象者の戸籍の附票を表示する端末画面において、支援措置の期間が終了している旨のアラートを表示できること。

支援対象者から支援の終了を求める旨の申出を受けたとき、支援措置の期間を経過し、又は延長がされなかったときその他市区町村長が支援の必要性がなくなったと認めるときは、支援措置を終了できること。

申出がなされてから、支援措置の必要性を確認し、実際に支援措置を開始するまでの期間も、被害者保護のために、仮支援措置として支援対象者が含まれる戸籍の附票の写し等の交付を実施しようとする際に、エラーとすることができること。

また、仮支援措置については、自動的に解除されるものではないが、仮支援措置の状態のまま自治体の指定した日数を超過した対象者が存在する場合には、常時又は戸籍附票システム終了前にその旨を表示できること。

【実装してもしなくても良い機能】

支援の必要性について確認後、申出者に支援措置を開始する旨の通知を出力できること。

【考え方・理由】

支援対象者に係る戸籍の附票の写し等の交付は、慎重に行われる必要があるため、エラーを基本とし、必要な審査を実施した上で、エラーを解除できることとする。要領第5-10-キで、支援措置の期間終了の1か月前から、支援措置の延長の申出を受ける旨規定されており、延長漏れを防止するため、延長受付期間にアラートを表示する機能を設けることとする。

また、3.1(異動・発行・照会抑止)にあるように、抑止の終了日を経過しても、抑止は自動的に終了しないこととしている。

なお、10.3(操作権限管理)において、利用者ごとの表示・閲覧項目及び実施処理の制御ができることとしており、各市区町村の支援措置に係る事務の実情に合わせて、利用者ごとに端末画面上での住所非表示とすることも妨げられていない。

また、要領5-10-ウの、申出者へ支援の必要性の確認の結果の連絡については、市区町村における支援措置の方針や処理件数により取るべき手段が異なることから、実装してもしなくても良い機能とした。

戸籍情報システムとの支援措置情報の連携については、住民記録システムから支援対象者管理データが連携された場合も含め、戸籍の附票で抑止措置がかかっている者であることを戸籍情報システムに連携することで、戸籍事務における証明書の発行の際の注意喚起につなげるため、連携できることを機能に盛り込んだ。

また、実態として、支援措置の申出の多くが住民記録事務として受理されると想定されるが、住所地と本籍地が異なる市区町村である場合には、戸籍の附票事務として受理するケースが想定される。さらに、住所地と本籍地が同一の市区町村の場合であっても戸籍の附票事務として受理する可能性があり、その場合には戸籍附票システムから住民記録システムへ支援措置情報を連携する必要があることから、住民記録システムに連携する機能を設けた。なお、住民記録システムから戸籍附票システム等への「住民記録データ(支援対象者管理データを含む)」の連携については、住民記録システム標準仕様書に規定されている。

4 異動

4.0.1 異動者

【実装すべき機能】

戸籍の附票の異動処理においては、当該異動処理の対象者の戸籍の附票が既に存在する場合については、対象者を戸籍の附票データから選択できること。その際、基本検索により個人又は戸籍の附票単位で検索できるものとし、戸籍の附票を検索し対象者を選択する場合は、戸籍の附票の全部(当該戸籍の附票の全員を異動者とすることをいう。)又は一部(当該戸籍の附票の一部を異動者とすることをいう。)を選択できること(対象者の選択から全部又は一部を自動判断することを含む。)。一部を選択する場合には、一人又は複数人の対象者を選択できること。

戸籍の附票の異動処理において、当該異動処理の対象者の戸籍の附票が存在しない場合については、異動者の情報を入力できること。

指定都市においては、異動者を操作者の属する行政区に戸籍の附票を置く者に限定することができること。

【考え方・理由】

戸籍の附票の異動については個人が単位であることから、個人単位で異動者を選択できること。また、戸籍の附票の全部や一部についても選択できることも必要である。

新規に戸籍の附票を作成する場合など、対象者の戸籍の附票が存在しない場合については、戸籍情報システムにおける戸籍の情報を確認しながら異動者の情報入力等を実施することを想定している。

4.0.2 異動日・処理日

【実装すべき機能】

異動処理においては、異動日及び処理日を入力できること。

異動日は、初期表示としては空欄とすること。

異動日は、転出を除き処理当日以前の日のみを入力できること。

処理日は、処理当日が自動入力されること。

【実装しない機能】

処理当日以外を処理日として入力できること。

【考え方・理由】

異動日・処理日の考え方は住民記録システムと同様であるため、住民記録システムに準ずる。

4.0.3 審査・決裁

【実装すべき機能】

異動処理の仮登録及び本登録を行えること。

異動入力した内容は仮登録状態として、審査(決裁)により本登録とする。

仮登録状態の情報では、取消・修正等ができ、異動処理・証明発行・住基ネット回線を通じた連携については、抑止されること。

仮登録一覧は、画面に表示され、異動者が選択できること。また、常時又は戸籍附票システム終了前に仮登録状態の者が存在することを表示できること。

また、仮登録一覧は、全部、一部(選択異動者及び入力支所等を単位とした一部)ごとに表示・本登録できること。ただし、全部本登録については、件数に上限を掛けることができることとする。

【仮登録状態】

・ 異動情報がシステムに入力され、その内容がいったんシステム上に保存されているが、未審査又は審査中のため本登録状態に至っておらず、法上、戸籍の附票にまだ記載されていない状態

・ 異動処理が確定されておらず、異動履歴とならない状態

・ 戸籍の附票の写し発行時には、戸籍附票システムや他業務システム、又は、証明書のコンビニ交付において、仮登録中のデータに基づく証明書は発行できないようにする。

【本登録状態】

・ 異動情報がシステムに入力され、審査(決裁)を経てその内容がシステム上に保存されており、法上、戸籍の附票に記載されている状態

・ 異動処理が確定され、異動履歴となる状態

・ 確定情報となるため、証明書、住基ネット回線を通じた連携等に反映される。

【考え方・理由】

住民記録システムと同様、仮登録状態の情報については取消・修正が可能である。

ただし、仮登録状態の情報は取消・修正できることとしているが、戸籍情報システムにおいては取消事由(例:重婚や不適齢婚等)が含まれる届出を誤って受理した場合には当該届出の情報を取り消すことができないとされているため、戸籍情報システムとシステム構成を共有している場合において、戸籍情報システムにて取り消すことができない場合には戸籍附票システムにおいても同様の扱いとする。

住民票の写し等と比べ、記載事項が限られることや証明書の発行数が相対的に少ないことから、誤記のおそれが少ないため、審査(決裁)機能を設けなくともよいとの意見もいただいたが、責任者の審査(決裁)がないまま登録することは自治体による公証制度である以上想定されず、一定のプロセスや組織としての意思決定が必要であることから、審査(決裁)機能は実装すべき機能とする。

なお、審査(決裁)を実施する方法について本仕様書では規定しないが、仮登録の内容が妥当であるか責任者が確認するプロセスを経ること、また記録することで、「職員が単独で登録を完了する」ことが発生しない運用とすることが肝要である。審査(決裁)の実施者についても、不在時や繁忙期時等を想定し、システム上での処理は代決者が行うことも許容する。

4.0.4 入力確認・修正

【実装すべき機能】

更新前(仮登録状態)には、20.0.1(様式・帳票全般)に定める確認用帳票を画面確認又は印刷でき、入力内容を修正できること。

【考え方・理由】

住民記録システムと同様、審査・決裁機能を設けたことに伴い、当該機能を設ける。

また、「デジタル化に向けた基盤整備を行う」という本仕様書の目的(第1章2(2)参照)を踏まえ、入力内容の確認はペーパーレスで行うことを原則とする。ただし、繁忙期や非常時等、紙での照合が必要となる場面もあることを想定し、基本はペーパーレス対応を推奨するが、紙での出力機能も実装することとした。

4.0.5 一括入力

【実装すべき機能】

同一のシステム利用者が、同一の戸籍の附票に記録されている複数人に同一の内容を入力する場合、対象を選択後、一括で入力できること。

異動日と異動履歴は自動的に適用されること。

本機能は、一般市区町村においては、実装してもしなくても良い。

【考え方・理由】

同一の戸籍の附票に記録されている複数人に同一の内容を入力する場合、一括入力することができることにより、入力作業を省力化する。

なお、権限及び情報セキュリティ等の観点から、履歴は、システム利用者(ID単位)ごとに保持することとする。(2.1 (検索機能)参照)

4.1 職権

法第18条に規定する職権による戸籍の附票の記載等に関する機能について記載する。

4.1.1 戸籍届出等に基づく戸籍の附票の職権記載等

【実装すべき機能】

戸籍届出等に基づき、戸籍届出等による記載、消除又は修正として、職権記載、職権消除及び職権修正の処理が行えること。

なお、戸籍法第24条第2項、第113条、第114条又は第116条の規定によって戸籍の記載が訂正された場合も、同様に職権記載、職権消除及び職権修正の処理が行えること。

【考え方・理由】

戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、職権で行うものとする(法第18条)。

戸籍の附票は戸籍を単位に作成されているため、戸籍の異動に伴い戸籍の附票についても職権で記載、消除及び修正を行うことが考えられるため。

戸籍の附票においては消除となった者(戸籍の附票の除票を含む。)に関しての修正は許容しないため、戸籍情報システムにおいて除籍者について訂正がなされた場合は備考のその他欄に戸籍において訂正がなされた旨を記載すること(記載方法については20.0.6を参照のこと。)。

また、戸籍の附票においては戸籍における訂正概念が存在しないため、戸籍法第24条第2項、第113条、第114条又は第116条の規定によって戸籍の記載が訂正された場合には、職権記載、職権消除及び職権修正の処理が行えるものとしている。

4.1.2 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村の異動

【実装すべき機能】

市区町村の選挙管理委員会からの法第17条の2第2項の通知や本籍地市区町村からの通知に基づき、在外選挙人名簿登録情報及び在外投票人名簿登録情報について職権記載等できること。

また、戸籍の附票への国内住所地の追加等に伴い、在外選挙人名簿登録情報又は在外投票人名簿登録情報の変更があった場合には、その旨を在外選挙人名簿登録市区町村又は在外投票人名簿登録市区町村に通知するための在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書(20.2.2参照)を出力できること。

国民投票日の翌日に、当該国民投票のために登録された在外投票人名簿情報を戸籍の附票から削除することができること。

【実装してもしなくても良い機能】

在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に登録されている者の一覧について出力できること。

【考え方・理由】

在外選挙人名簿又は在外投票人名簿への登録、移転、抹消等が発生した場合には、登録情報についての記載等が必要である。また、公職選挙法第30条の13第1項及び日本国憲法の改正手続に関する法律第43条第1項に基づき、在外選挙人名簿登録市区町村又は在外投票人名簿登録市区町村に通知するための通知書を作成する機能も必要である。なお、戸籍附票システムから出力する通知書については、国内住所地の追加等の戸籍の附票に起因する異動が発生した場合を想定している。

法第17条の2第1項の規定に基づく通知を受けて、戸籍の附票には、在外投票人名簿に登録された旨を記載しなければならないこととされている。しかし、国民投票の終了後、戸籍の附票において在外投票人である旨等の記載を保持し続ける必要性は乏しいことから、投票日翌日に各市町村で職権消除することが適当であると判断した。なお、本取扱いについては、国民投票が実際に行われることとなった場合に、総務省から各市区町村長宛てにその趣旨を通知することとする。

在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に登録されている者の一覧は、国内に住所を戻した際の通知の発行管理等に使用する市区町村も存在することから、実装してもしなくても良い機能とした。

4.1.3 CSから受信した戸籍の附票記載事項通知及び本籍転属通知の取込

【実装すべき機能】

CSから戸籍の附票記載事項通知(法第19条第1項)及び本籍転属通知(法第19条第3項)を受信した場合、職員の手を介することなく自動で通知を取り込むことができること。その際、通知の内容や自動で処理されない文字化け、オーバーフロー等の対応を職員が確認し、修正できること。

また、受信した通知に対する戸籍の附票記載事項通知取込エラー一覧表及び本籍転属通知取込エラー一覧表を作成・出力できること。

CSから受信した戸籍の附票記載事項通知及び本籍転属通知に外字が設定されていた場合、外字の字形や文字情報を出力できること。出力先は、戸籍の附票記載事項通知取込一覧表や本籍転属通知取込一覧表への出力、画面への出力など方法は指定しないが、職員の手を介することなくシステムで出力できること。

なお、受信し、反映されたデータの修正が必要な場合には、適宜修正を行えること。

【考え方・理由】

戸籍の附票記載事項通知に加え、デジタル手続法の施行に伴い戸籍照合通知(法第19条第2項)及び本籍転属通知についても電文としてCSから連携されるため、取込機能は必須。

職員の手を介することなく自動で取り込めるとは、CSから戸籍の附票記載事項通知又は本籍転属通知を受信した後、取込処理ボタン等を押すことにより、通知を1件ずつ処理するのではなく、取り込んだ通知の情報を一括して仮登録する機能を想定している。

4.1.4 誤記修正

【実装すべき機能】

誤記があった場合、職権修正として、修正ができること。

異動事由は、「誤記修正」とすること。

誤記があった異動の異動履歴は上書き修正せず、誤記修正の異動履歴とともに、異動履歴データとして保持すること。

【実装しない機能】

異動履歴を残さない上書き修正ができること。

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。

4.2 異動の取消し

4.2.1 異動の取消し

【実装すべき機能】

4.1.3に規定する異動処理の取消しができること。そのため、取消しの対象となる異動処理を異動履歴データから選択できること。その際、4.0.1の例により、全部又は一部の区分により、対象者を選択できること。

異動の取消し機能は、最新履歴を削除する機能ではなく、履歴を上積みして、元の状態に復元できる機能とすること。復元した後、データ項目を追加する必要がある場合にあっては、その他職権修正により対応する。

具体的には、住民記録システムからCSを通じて連携される、戸籍に記載されている者の増減を伴わない記載事項の修正を実施する機能(異動の取消し(修正))を有すること。

取消処理については、それ自体を1つの異動処理として取り扱うこととし、「4異動」を適用するほか、取り消された異動処理及び取消処理を、ともに異動履歴データとして保持すること。

【考え方・理由】

住民記録システムからCSを通じて連携される異動の取消し(増・減・修正)については、戸籍附票システムにおいてはすべて異動の取消し(修正)に集約することができることから、異動の取消し(修正)の機能を設けることとした。

なお、4.1.1(戸籍届出等に基づく戸籍の附票の職権記載等)のとおり、戸籍法第24条第2項、第113条、第114条又は第116条の規定によって戸籍の記載が訂正された場合には、異動の取消しを行うのではなく、職権記載、職権消除及び職権修正の処理が行えるものとしている。

5 証明

5.1 証明書記載事項

【実装すべき機能】

証明書(戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写し)を発行する際は、同一の戸籍の附票の全員分又は一部の者について選択できること。

また、本籍・筆頭者、住民票コード、在外選挙人名簿登録市区町村名、在外投票人名簿登録市区町村名等はデフォルトで省略とすること。

支援措置対象者に係る住所(必要な手続を経て抑止の一時解除をし、支援対象者を含む戸籍の附票の写し等を出力する場合)等の省略ができること。イメージデータにて管理している場合においても、本籍・筆頭者、在外選挙人名簿登録市区町村名、支援措置対象者に係る住所(必要な手続を経て抑止の一時解除をし、支援対象者を含む戸籍の附票の写し等を出力する場合)等を省略(マスキング)ができること。

特別の請求又は必要である旨の申出がある場合には記載の選択ができること。(特別の請求又は必要である旨の申出を受けて、市区町村長の判断により記載するかしないかを選択し、記載を選択した場合の記載方法については、20.0.3(備考欄(異動履歴)の記載)を参照すること。)

消除となった者の記載事項及び備考欄に誤記があることが判明した場合、備考欄に誤記である旨及び正しい記載等を入力し、証明書に出力すること。ただし、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき市区町村長の判断で表示する項目に関する誤記である旨及び正しい記載等については、デフォルトでは省略とし、市区町村長の判断で当該項目自体を表示する場合にのみ出力すること。また、消除となった者が筆頭者であり、当該者が消除された後に戸籍届出等による修正により戸籍の表示としての筆頭者氏名欄の氏に変更が生じた場合、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき市区町村長の判断で戸籍の表示(本籍・筆頭者)について表示する際には、備考欄に戸籍の表示における筆頭者氏名欄の氏変更の異動履歴を必ず記載すること(記載方法については、20.0.3(備考欄(異動履歴の記載)を参照すること。))。

証明書には、認証文(第4章に記載のもの)、電子公印及び発行番号を出力すること。

証明書の様式については、第4章に定める様式とすること。

証明書が複葉にわたる場合は、最終ページのみに認証文が印字されること。

また、生年月日は和暦で出力すること。住所を定めた年月日について、証明書出力時は和暦で出力すること。

なお、デジタル手続法第9号施行日前に消除となった者において、戸籍の附票の写し等に性別及び生年月日を記載しないこと。また、デジタル手続法第10号施行日前に消除となった者について、戸籍の附票の写し等に住民票コードを記載しないこと。

【考え方・理由】

認証文の位置については、「当該戸籍の附票の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載しなければならない」(令第21条第2項の規定により読み替えて準用する令第15条)と明記されているため、最終ページのみに印字されることとしている。

5.2 同一の戸籍の附票の者の並び順

【実装すべき機能】

戸籍の附票の写しにおいて、同一の戸籍の附票の者の記載順序は、戸籍に記載されている順序と同一となること。

戸籍の記載順序については、戸籍法第14条にて定められたとおり。

第十四条氏名を記載するには、左の順序による。

第一夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻

第二配偶者

第三子

②子の間では、出生の前後による。

③戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。

【実装しない機能】

同一の戸籍の附票の者の記載順序を変更可能とすること。

【考え方・理由】

戸籍の附票の写しの記載順序については、従来より戸籍と同時に管理されていたことから、戸籍と同じ並び順となるため、戸籍の記載順序と同一となることとしている。

5.3 方書の記載

【実装すべき機能】

住所に方書が含まれる場合は、省略せず、証明書に記載すること。

【考え方・理由】

住民記録システムにおいて方書を含めて証明書に記載していることから、戸籍の附票の写しにおいても同様とする。

5.4 発行番号

【実装すべき機能】

枚葉(まいよう、全部のページの意味)に発行年月日、市区町村名、発行端末番号、発行された順に付された番号、ページ番号及び総ページ数を証明書に記載できること。

【実装しない機能】

発行場所を証明書に記載できること。

【考え方・理由】

数葉にわたる証明書の加除を防止するための必要な措置として、総務省質疑応答(平成18年1月24日総行市第12号)にて、戸籍の附票の枚葉に発行年月日、市町村名、発行端末番号、発行番号、ページ番号及び総ページ数を印刷することとして差し支えないとされた。

なお、発行場所を証明書に記載する機能については、市区町村名と発行端末番号により発行場所が分かるため不要とする。

5.5 公印・職名の印字

【実装すべき機能】

システムから出力される公印印字に対応する証明書等には、証明書ごとに、市区町村長又は職務代理者の職名・氏名、公印印字の有無及び公印の種類(市区町村長又は職務代理者の印)が選択できること。また、市区町村長又は職務代理者の職名を印字する場合は、指定都市・特別区の場合も含め、都道府県名を印字すること。

なお、公印は電子公印に対応し、種類(市区町村長又は職務代理者の印、証明書専用の印、カード券面用の印)が選択できること。また、「公印省略」「この印は黒色です」等の任意の固定文言が印字できること。

【考え方・理由】

各市区町村では文書管理規程等により、公文書には公印を押印することが定められており、戸籍の附票の写しは公文書に当たるため、公印が必要。磁気ディスクをもって調製された戸籍の附票の写しには電子印の使用が認められているので、戸籍の附票の写しに押印する電子印の管理機能が必要となる。

また、公印の種類は2種類以上管理できることとした方が良い(証明書専用印など有り)。

5.6 公用表示

【実装すべき機能】

証明書に「公用」の表示(印字)ができること。

【実装しない機能】

証明書に「規定により免除」と表示できること。

【考え方・理由】

証明書に「公用」と表示(印字)することは、本人等の請求や第三者からの申出による証明書等の交付と区別する上で必要といえるため実装すべき機能とした。

5.7 文字溢れ対応

【実装すべき機能】

システムから出力される証明書等の出力項目に文字溢れが発生した場合は、文字の大きさを調整するなどして、文字超過とならないようすること。

なお、文字数が多くやむをえず文字溢れが生じる場合や、未登録外字が含まれる場合は、アラートを表示して注意喚起するとともに、文字超過リストを出力して、文字溢れした情報を確認できるようにすること。ただし、証明書については、出力時に文字溢れしている旨のアラートを表示し、パラメータ設定によって、該当項目を限界まで出力させるか空白で出力するか選択できること。

【考え方・理由】

証明書のみ中間標準レイアウトに準拠した文字超過表記とする旨とした。

証明書に正しく印字されない文字溢れや未登録外字については、職員に注意喚起し、手動で修正や確認等、個別に対応する必要があるため。

6 統計

6.1 統計

【実装すべき機能】

毎年、総務省通知(平成26年12月25日付け総行住第136号)に基づき総務省が実施している「住民基本台帳関係年報」の調査項目である、戸籍の附票事務処理状況及び戸籍の附票の写し(戸籍の附票の除票の写しを含む)の通数の算出やその検証のための統計機能を有していること。

システム移行においては、標準準拠システム稼働月以降の集計ができること(標準準拠システム稼働月以前の集計は、従来のシステムで行うこと。)。

【考え方・理由】

住民記録システムに準じ、総務省の実施する「住民基本台帳関係年報」の調査に対応するための統計機能を実装すべき機能とした。

7 連携

7.1CS連携

7.1.1 CSへの自動送信

【実装すべき機能】

職権による記載等の異動時等に、「戸籍附票システム改造仕様書」の電文仕様に基づき、各電文がCSに自動送信されること(4.1.3(CSから受信した戸籍の附票記載事項通知及び本籍転属通知の取込等)参照)。

なお、送信方法(回線や媒体)や送信のタイミングは定めないが、異動の時系列は担保されること。

住基ネット共同利用に対応し、住基ネットCSサーバ(附票AP)で受信した電文を、構成自治体に振り分ける機能を有すること。

その他、以下について実行できること。

・CSに対する符号の生成要求の自動送受信ができること

・送信した附票本人確認情報、住民票コード照会情報、戸籍照合通知(法第19条第2項)情報、本籍転属通知(法第19条第3項)情報の照会及び一覧表への印字ができること(指定都市においては、一覧表は行政区単位で分割できること)

・送信した附票本人確認情報、住民票コード照会情報、戸籍照合通知情報、本籍転属通知情報の再送信、再送信の際は異動事由を変更して送信できること

・CSとの疎通状況を確認できること

・送信データを手入力でも補完でき、送信できること

・一時的に手動連携に切り替えることができること

住民基本台帳ネットワークシステム統一文字(以下「住基ネット統一文字」という。)との変換が管理できること

・CSへ連携できなかった場合のエラー表示ができること・その他、戸籍附票システム改造仕様書最新版に記載されている機能を実行できること

【考え方・理由】

CSへの連携方式として、自動連携方式と手動連携方式があるが、標準仕様書では自動連携方式を想定する。

指定都市においては、作業の効率化の観点から、一覧表について行政区単位で分割できることとする。

CSとの接続構成は、J-LISより示されている接続構成パターンに準じた形を想定する。

7.1.2 附票本人確認情報との整合性確認

【実装すべき機能】

CS側の附票本人確認情報との整合性を、定期的に確認できること。

【考え方・理由】

戸籍附票システム改造仕様書において「戸籍附票システムが送信した附票本人確認情報登録通知電文及び附票本人確認情報更新要求電文の送信件数と、附票APで左記電文を受信し附票本人確認情報を更新した処理件数を比較チェックする」こととされているため、機能を規定した。

7.2庁内他業務連携

7.2.1 住民記録システムとの連携

【実装しない機能】

本籍地と住所地が同一の市区町村の者管内住所人の異動時において、住所情報や住民票コードの情報を住民記録システムから直接受信できること。

【考え方・理由】

住民記録システムが戸籍附票システムと直接連携している市区町村と、CSを介して戸籍附票システムと連携している市区町村があるが、デジタル手続法第10号施行日以降は、戸籍附票システムはCSからデータを受信することができる機能(4.1.3、7.1.1参照)があれば十分なので、住所情報及び住民票コードが住民記録システムから直接戸籍附票システムに連携されることのできる機能は実装しないこととする。

なお、本籍地と住所地が同一の市区町村の者について、戸籍の附票の記載事項と住民票の記載事項の整合性を確認する方法としては、戸籍附票システムと住民記録システムそれぞれのEUC機能(戸籍附票システムのEUC機能は10.1(EUC機能ほか)参照)を用いて、本籍地と住所地が同一の市区町村の者の情報を抽出し、突合することを想定している。また、住民記録システムから本籍地が同一の市区町村の者の最新の情報を戸籍附票記載事項通知の形でCSを通じて送信し、それをCSから戸籍附票システムでデータを受信しデータベースと突合することにより行うことも想定される。

7.2.2 個人番号カードによる証明書等の交付

【実装すべき機能】

広域交付システムインタフェース仕様書に基づく端末における証明書交付に対応していること。当該端末における証明書交付履歴を管理できること。

公的個人認証サービスを用いた証明書等の電子申請に対応していること。

【考え方・理由】

コンビニ交付をはじめとする個人番号カードによる証明書等の交付に対応するため、戸籍附票システムから電子申請受付システムにデータ連携を行う機能又は戸籍附票システム側で広域交付システムインタフェース仕様書に基づいた電文、証明書PDFを出力する機能を有することとする。

また、コンビニ交付以外のオンラインによる証明書等の申請に対応するため、公的個人認証サービスを用いた電子申請に対応できる機能を有することとする。なお、当該機能を有するシステムを別途、構築している場合には、当該システムと必要な情報を連携できる機能を有することとする。

8 実装してもしなくても良い機能

8.1本人通知

8.1.1 登録管理

【実装してもしなくても良い機能】

「本人通知」の申出内容について、登録・管理できること。

また、登録期間が満了する者について、本人通知期間満了のお知らせが出力できること。

対象の証明書は、窓口で交付した「戸籍の附票の写し」及び「戸籍の附票の除票の写し」とし、証明書を発行する際に、交付記録として発行日・交付請求者区分(本人、代理人、第三者)・証明書種別・枚数の記録(登録)ができること。また、証明書発行後に修正(交付請求者の選択誤りを修正)ができること。

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。

8.1.2 画面表示

【実装してもしなくても良い機能】

「本人通知」の事前登録者の戸籍の附票の写し等が交付される際、画面確認できること。

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。

8.1.3 通知書出力

【実装してもしなくても良い機能】

証明書発行履歴を基に本人あて又は申請者あての戸籍の附票の写し等の交付通知書(発行日・請求者区分・証明書種別・枚数)が出力できること。

なお、出力条件として、「本人通知の事前登録者への交付」、「本人通知の事前登録者への交付(申請者が本人の交付記録は除く)」、「事前登録に関わらず申請者情報(第三者への交付や委任状による交付)による判定」が選択可能であること。

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。

9 バッチ

9.1 バッチ処理

【実装すべき機能】

バッチ処理の実行(起動)方法として、直接起動だけでなく、年月日及び時分、毎日、毎週○曜日、毎月XX日、毎月末を指定した方法(スケジュール管理による起動)が提供されること。スケジュール管理にソフトウェア製品を利用する場合は名称、メーカー、バージョンなどについて、発注者からの要求があった場合、提示すること。

また、バッチ処理の実行時は、前回処理時に設定したパラメータが参照されること。

なお、前回設定のパラメータは、一部修正ができること。修正パラメータ個所については、修正した旨が判別し易くなっていること。

大量処理を行う場合でもオンライン処理に影響が出ないこと。

全てのバッチ処理の実行結果(処理内容や処理結果、処理時間、処理端末名称、正常又は異常の旨、異常終了した際はOSやミドルウェア等から出力されるエラーコード等)が出力されること。また、異常終了した場合の警告を戸籍附票システム内又は自治体が別途利用する他の通報システムに連携できること。

また、例えば6.1で記載した統計についてバッチの実行結果から一連の作業で最終的な提出物をXLSX形式等で作成する場合等には、自動実行する仕組みを用意すること。

【考え方・理由】

バッチ処理の実行方法には、直接起動方法のほか、ジョブスケジューラーから実行される「同期実行」、イベント駆動型である「非同期実行」がある。

戸籍附票システムにおいては、他システム間連携等のイベント発生による実行(非同期実行)は一般的に用いられないことから、全てのバッチ処理が「同期実行」できることが必要となる。

また、バッチ処理で異常が発生した場合はリカバリが必要となることから、リカバリを効率化するための実行結果の出力は必須である。

製品によっては、システムによりExcel形式で作成可能なものや、CSVだけ作成し、あとはオペレーションで行うものもあるため、機能要件を合わせるために記載。

なお、ベンダは、構築環境等によらず提供製品についての情報を顧客である市区町村に開示、説明する義務があり、市区町村側もミドルウェアの情報に限らず把握しておく必要がある。

修正パラメータ個所は判別しやすい必要があるが、アクセシビリティの観点から、色での識別等の方法は規定しない。

9.2 抑止対象者

【実装すべき機能】

抑止対象者一覧を作成できること。

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。

10 共通

10.1 EUC機能ほか

【実装すべき機能】

EUC専用のデータソースが整備されていること。データソースは、戸籍の附票の異動履歴や除票データを含む戸籍附票システムで取り扱う全てのデータを対象とすること。

これらの機能等によって、データの抽出・分析・加工及びそれらの出力等について、以下のとおり提供されること。

【データソース】

「中間標準レイアウト仕様(戸籍)」の「データ項目一覧表」に記載のあるデータ項目のうち、戸籍附票システムで取り扱うものに限って、データソースとして参照できること。

各データ項目については、「データ項目一覧表」における「データ項目名称」として参照できること。

また、各データ項目の「データ型」、「桁数」、「外字使用(外字使用の有無)」、「コード」の仕様については、「データ項目一覧表」の記載内容(各データ項目の仕様)に従うこと。

「中間標準レイアウト仕様(戸籍)」の「データ項目一覧表」に記載のないデータ項目であっても、1(管理項目)において管理し、又は2(検索・照会・操作)において検索・照会・操作できることとしている項目(例:異動履歴、証明書の交付履歴)については、データソースとして参照できること。

これらのデータソースは、物理的なEUC専用のデータソース又は仮想的なデータソース等として提供すること。

【データ抽出・分析・加工】

データソースに対しては、検索条件が指定できるとともに、当該条件によるデータの抽出ができること。また、その検索条件を履歴として残すことができ、一部の条件を変更して再利用ができること。さらに、一般的な演算子(+,=,>,!=,&,++,–他、各種演算を表わす記号・シンボル)及び一般的に流通している表計算ソフトウェアやデータベースソフトウェアで用いられる一般的な関数を用いたデータの抽出・分析・加工等ができること。また、大量抽出等した場合であっても、オンライン処理に影響が出ないこと。

なお、一般的な演算子や関数を用いる方式については、演算子等を直接記述・指定するもののほか、特別の知識のない職員であってもデータの抽出・分析・加工等ができるよう(設定項目を提示して選択や入力を促し)、対話的に処理を進める操作方式(ウィザード)も提供すること。

抽出については、指定した条件に該当する者の情報(氏名、本籍等)、該当者数、該当する戸籍の附票数いずれも対応可能であること。

【データ出力】

抽出・分析・加工したデータに対して、XML形式やCSV形式として、データの出力ができること。

また、リスト形式及び宛名形式でのディスプレイや紙等への出力(ディスプレイ表示、プリンターでの印刷等)及びPDF形式でのファイル保存もできること。

これらのデータ並びにリスト形式及び宛名形式での出力については、大量処理の場合であっても、オンライン処理に影響が出ないこと。

そして、特別の知識のない職員であってもデータ並びにリスト形式及び宛名形式での出力に関わる操作ができるよう(設定項目を提示して選択や入力を促し)、対話的に処理を進める操作方式(ウィザード)も提供すること。

なお、データ項目を出力する際は、30.2(文字)に規定する要件に従うこと。

【考え方・理由】

戸籍附票システムをノンカスタマイズ前提に標準化するためには、全ての市区町村で求められる機能を実装することが理想である。一方で、自治事務である戸籍の附票事務においては(団体ごとの多様性があることから)、全国の市区町村が求める機能の全てを網羅することは、コスト等の観点から現実的ではない。

そこで、EUC機能によって、非定型業務(戸籍附票システム標準仕様で当該機能が提供されていない業務)、市区町村ごとの独自業務及び各都道府県で実施する独自の統計調査や整合性確認等に対して、ノンカスタマイズで対応できるようにすることは、以下標準仕様の目的(自治体システム等の標準化を推進する目的)にも資する。

(目的1)カスタマイズを原則不要にする。

⇒非定型業務及び独自業務等によるシステムのカスタマイズが抑制できる。

(目的2)ベンダ間での円滑なシステム更改を可能にする。

⇒システム移行に関わる元データの確認・検査等のコストが縮減できる。

(目的3)自治体行政のデジタル化に向けた基盤整備を行う。

⇒オープンデータ等に対応するコストが縮減できる。

なお、デジタル庁を中心に検討中の「データ要件・連携要件」の検討次第で本規定については見直しを行う。

戸籍附票システム自体に実装を求めるものはないが、操作方式については、操作説明書(オペレーションマニュアルの類)によって別途提供されることが必要である。その際、以下の帳票を作成することを操作例として含めるよう留意すること。

・支援対象者の一覧

・選択した個人の証明書発行履歴の一覧

○技術的基準

第8戸籍の附票システムの安全な管理等

3戸籍の附票システムの管理

(2)ファイルの不当な使用の防止等

ファイルの使用者の資格を明確に定めることとし、資格を持たない者による使用を制限すること等、ファイルの使用の管理及び不当な使用の検知について必要な措置を講ずること。

(3)データ等の取扱い及び管理に際してのエラー及び不正行為の防止

データ、プログラム及びドキュメントについては、特定の者が管理すること、定められた場所に保管すること、受渡し及び保管に関し必要な事項を記録すること、使用、複写、消去及び廃棄は責任者の承認を得て行うとともにその記録を作成すること等その取扱い及び管理の方法を明確にすること。

○技術的基準

第8戸籍の附票システムの安全な管理等

4端末機操作の管理

(2)端末機の操作者の確認

ア戸籍の附票システムの運用に際しては、パスワード、識別カード又はこれらと同等以上のものと認められる方法により資格の確認を行うこと。

イ(略)

(3)ファイルに対する利用制限

端末機の操作者ごとに利用可能なファイルを設定する等、ファイルの利用を制限する方法を定めること。

(4)(略)

(5)強制的に終了する機能

端末機には、複数回のアクセスの失敗に対して、強制的に終了する機能を設けること。

10.2 アクセスログ管理

【実装すべき機能】

<ログの取得>

個人情報や機密情報の漏えいを防ぐために、システムの利用者及び管理者に対して、以下のログを取得すること(IaaS事業者がログについての責任を負っている場合等、パッケージベンダ自体がログを提供できない場合は、IaaS事業者と協議する等により、何らかの形で本機能が市区町村に提供されるようにすること)。

・ 操作ログ

取得対象:①照会、②帳票発行、③異動入力(履歴追加)、④異動入力(履歴修正)、⑤異動入力(履歴削除)、⑥バッチ処理(帳票作成)、⑦バッチ処理(データ更新)、⑧画面ハードコピー、⑨データ抽出(EUC)

※③から⑤までについては、仮登録及び本登録両方の操作ログを取得できること。

記録対象:操作者ID、日時、ファイル名、端末名、オンラインの場合は対象となったレコード(処理対象者等)・機能名・画面名、バッチについては処理名、処理・交付場所

・ 認証ログ

ログイン及びログインのエラー回数等

・ イベントログ

戸籍附票システム内で起こった特定の現象・動作の記録。異常イベントやデータベースへのアクセス等のセキュリティに関わる情報

・ 通信ログ

WebサーバやWebアプリケーションサーバ、データベースサーバ等との通信エラー等

・ 印刷ログ

印刷者ID、印刷日時、対象ファイル名、印刷プリンタ(又は印刷端末名)、タイトル、枚数、公印出力の有無、出力形式(プレビュー、印刷、ファイル出力等)、証明書の場合には発行番号等の情報

・ 設定変更ログ

管理者による設定変更時の情報

・ エラーログ

戸籍附票システム上でエラーが発生した際の記録。管理者による設定変更時の情報

取得したログは、市区町村が定める期間保管するとともに、オンラインでの検索・抽出・照会が簡単にできること。

なお、システム利用者や第三者によるログの改ざんがされないよう、書き込み禁止等の改ざん防止措置がされること。

<ログの分析>

システムの利用者及び管理者のログについては、以下の分析例の観点等から分析・ファイル出力が作成できること(IaaS事業者がログについての責任を負っている場合等、パッケージベンダ自体がログを提供できない場合は、IaaS事業者と協議する等により、何らかの形で本機能が市区町村に提供されるようにすること)。

[分析例]

・深夜・休業日におけるアクセス一覧

・ログイン失敗一覧

・ID別ログイン数一覧

・大量検索実行一覧

・戸籍附票宛名番号等から該当者の検索実行一覧

【考え方・理由】

ログの保管期間は、各市区町村の開示請求の対応期間と同じであることが望ましい。ログの容量は大きくなるため、期間が長いほどディスク容量を占めることになる。

保管期間を指定する理由を明示することによって、クラウド環境下等において長期的にログを残したい自治体に対する追加課金等の理由も明確になる。

なお、印刷ログについては、プリンタ名では印刷場所の特定が困難な場合があるため、その場合は省略することも、印刷端末名をもって代えることも可とすることとした。

10.3 操作権限管理

【実装すべき機能】

発注者のシステム操作権限ポリシーに基づき、システムの利用者及び管理者に対して、個人単位でID及びパスワード、利用者名称、所属部署名称、操作権限(異動処理や表示・閲覧等の権限)、利用範囲及び期間が管理できること。

職員のシステム利用権限管理ができ、利用者とパスワードを登録し利用権限レベルが設定できること。

操作者IDとパスワードにより認証ができ、パスワードは利用者による変更、システム管理者による初期化ができること。認証に当たっては、シングル・サイン・オンが使用できること。

アクセス権限の付与は、組織単位、利用者単位で設定できること。

アクセス権限の設定はシステム管理者により設定できること。

アクセス権限の付与も含めたユーザ情報の登録・変更・削除はスケジューラ―に設定し、事前に準備ができること。

また、事務分掌による利用者ごとの表示・閲覧項目及び実施処理の制御ができること。

他の職員が戸籍附票情報の入力・異動作業をしている間は、同一個人の情報について、閲覧以外の作業ができないよう、排他制御ができること。

なお、操作権限管理については、操作権限一覧表での管理及びそれらに基づく利用者別の各種制御ができること。

例:1.1.13(支援対象者管理)、2.2.4(支援対象者照会)、9.1(バッチ処理)、

10.1(EUC機能他)、10.2(アクセスログ管理)10.3(操作権限管理)、10.4(操作権限設定)の操作権限は、それぞれ独立して制御ができること。

操作権限はバッチ処理で一括メンテナンスできること。

IDパスワードによる認証に加え、ICカードや静脈認証等の生体認証を用いた二要素認証に対応すること。

複数回のアクセスの失敗に対して、アクセス禁止状態にできること。

【実装しない機能】

職位・職権単位でアクセス権限を設定できること。

【考え方・理由】

個人情報や機微情報を取り扱う戸籍附票システムでは、システムの利用者及び管理者の個人単位での操作権限の管理が必要であるとともに、なりすまし利用を防止するため二要素認証を利用可能とする(グループ利用や非常勤職員等が同一IDを共用することは禁止)。

操作権限は、個々のシステムの利用者及び管理者を特定することが必要となるため、必ず、利用者個人を単位としたID及びパスワードを付与する。なお、全ての操作権限は、個々のIDに紐づくことになる。

アクセス権限を利用者単位で設定できれば、職位・職権単位でも設定できるため、独自の機能として職位・職権単位で設定できる機能は不要。

なお、人事異動の際のメンテナンスの負荷軽減を考慮し、操作権限はバッチ処理で一括メンテナンスできることとする(テキストデータを元にシステムで一括更新可能など)。

操作権限管理(認証等含む)は戸籍情報システムの一部として戸籍の附票が管理されている場合は、戸籍附票システム独自の機能として実装することが難しく、戸籍情報システムの機能を利用する想定としている。

10.4 操作権限設定

【実装すべき機能】

システムの利用者及び管理者に対する個人単位での操作権限においては、異動・証明を含む全ての画面にて、「戸籍の表示(本籍・筆頭者)」、「住民票コード」の項目を表示又は非表示に設定できること。(支援対象者の権限設定については10.3(操作権限設定)を参照)

【考え方・理由】

戸籍の附票の記載事項には住民票コード、戸籍に関する情報が含まれているが、これらの項目については、処理担当者によっては必ずしも必要な情報ではないため、照会画面において、これらを利用することができるシステムの利用者及び管理者といった権限者に応じて、個人単位で一定の操作権限設定を行えることとする。

10.5 ヘルプ機能

【実装すべき機能】

システムの操作方法や運用方法等について、マニュアルを有していること。

また、ヘルプ機能として、操作画面上から、当該画面の機能説明・操作方法等が確認できるオンラインマニュアル(画面上に表示されるマニュアル類)が提供されること。

【実装しない機能】

システムの操作方法や運用方法等について、冊子のマニュアルを有していること。

【考え方・理由】

市区町村によっては冊子のマニュアルが使用されているが、オンラインマニュアルで代替できるため、不要とする。

オンラインマニュアルは、システムの操作中に、キーワード検索などによって、知りたい情報に容易にアクセスできる。

オンラインマニュアルの一部として、Q&A(よくある質問&回答)集が提供されることが望ましい。

10.6 中間標準レイアウト仕様での出力

【実装すべき機能】

「中間標準レイアウト仕様(戸籍)」で定義された表形式(移行ファイル構成表、移行ファイル関連図、データ項目一覧表、コード構成表、コード一覧)、XML形式又はCSV形式(レイアウト仕様)に準拠したデータ抽出機能が提供されること。また、中間標準レイアウト仕様以外で保有するデータがある場合は、同様に提供されること。

なお、システム契約期間の終了時には、その時点での「中間標準レイアウト仕様(戸籍の最新バージョン)」で定義された表形式、XML形式又はCSV形式でデータ提供ができること。なお、中間標準レイアウトにおいて法改正等に対して未反映部分が存在する場合は、未反映部分を補い、データ提供ができること。

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。

戸籍の附票は中間標準レイアウトの戸籍ユニットに含まれるものの、戸籍の附票単独でデータ移行することは考えづらいため、戸籍の移行と合わせて中間標準レイアウト仕様でデータを抽出することを想定している。なお、デジタル庁を中心に検討中の「データ要件・連携要件」の検討次第で本規定については見直しを行う。

10.7 印刷

【実装すべき機能】

証明書を発行する際にプリンタやトレー(ホッパ)の指定ができること。

出力部数を設定できること。

帳票発行時にプレビュー機能を保有すること。

帳票発行時にPDFか紙出力が指定でき、プリンタが指定できること。なお、デフォルトでPDFか紙出力かを設定できることとしても可能とする。

戸籍附票システム内部でアクセスログの取得が可能な形で、表示画面のハードコピー機能及びハードコピーの印刷機能を有すること。

氏名や住所等の印刷域桁数を超過したものについては、帳票発行時に超過内容を記載したリストを出力できること。

【実装しない機能】

アクセスログが取得できないOS独自の印刷ができること。

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。

10.8 CSV形式のデータの取込(P)

【実装すべき機能】

証明書の発行処理を行う際、CSV形式で提供された以下のデータを取り込めること。その際、任意の方法でCSV形式になったデータを取り込むことができればよい。

・戸籍の附票の写し等の証明書の交付申請書に記載されたデータ

【考え方・理由】

今後、マイナポータルからのオンライン申請が戸籍の附票の写しにも拡充されていった場合等における、申請情報の取込機能を想定している。

11 エラー・アラート項目

11.1 エラー・アラート項目

【実装すべき機能】

論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等(少なくとも「エラー項目一覧」に記載のもの)は、エラー(※)として抑止すること。エラーは、当該内容で本登録することを抑止することが目的であり、その実装方法として、エラーメッセージを表示し、次の画面に進めないようにすることも、エラーメッセージの表示によらず、そもそも入力不可とすることで対応することも差し支えない。また、仮登録段階でエラーメッセージを表示して抑止することも、本登録段階でエラーメッセージを表示して抑止することも、いずれもエラーの実装方法として許容される。

論理的には成立するが特に注意を要する入力等(少なくとも「アラート項目一覧」に記載のもの)は、アラート(※)として注意喚起すること。

※エラー:論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等について、抑止すべき原因が解消されるまで、当該入力等を確定(本登録)できないもの

※アラート:論理的には成立するが特に注意を要する入力等について、注意喚起の表示を経た上で、当該入力等を確定できるもの

エラー・アラートとする場合は、原因となったエラー・アラート項目と理由・対応方法を入力者に適切に伝えること。

戸籍情報システムのエラー・アラート機能のうち、戸籍附票システムにおいても該当する項目についてはそれに準拠すること。

【考え方・理由】

標準化に当たっては、論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等を抑止するためのものをエラー、論理的には成立するが特に注意を要する入力等に注意喚起するものをアラートとし、その両方について、抑止・注意喚起すべき場面を整理して、標準仕様書に盛り込む。ただし、具体的なエラーメッセージの文言やそれを表示する場面等、エラー・アラートをシステム入力者等に伝える方法については、画面遷移の体系や入力確認の方法等によっても異なるため、標準仕様として規定しない。

戸籍附票システムでは戸籍情報システムと同様のデータ項目や機能を扱っている部分があり、エラーやアラートについても同様のものが必要であるため、それらのデータ項目や機能で戸籍附票システムにおいても該当する項目については戸籍情報システムで定義されているエラー・アラート項目に準拠することとした。

○エラー項目一覧エラー番号エラー項目(参考)表示メッセージ例 ※本仕様書では規定しないが参考までに一例を示す関係する 機能要件 番号
1戸籍附票システム内のデータにおいて、住民票コードが一致する者がいた場合住民票コードが既に登録されています。住民票コードの入力ミス又は二重戸籍等特殊な状況にある可能性があります。確認してください。1.1.1
2消除となった者について内容の変更をする場合消除となった者については情報の変更ができません。誤記等が判明した場合は備考欄に追記してください。1.1.1
3住民票コードのチェックデジットが不正の場合住民票コードのチェックデジットが違います。1.1.1
4異動入力において、必須項目を入力せずに確定する場合○○が入力されていません。1.1.5
5異動事由が消除の事由又は修正の事由で対象者が存在しない場合異動対象者が存在しません。異動内容を確認してください。1.2.2
6他の文字を入力せずに「*」(ワイルドカード)のみ入力して検索を実行した場合「*」のみで検索はできません。他の文字を入力したうえで実行してください。2.1.1
7抑止対象者を選択した場合抑止対象者です。選択できません。3.1
8抑止対象者を特定する検索をした場合取扱注意者、又はその同一戸籍の者の情報ですので表示できません。 抑止対象者であり、証明書等発行する場合は戸籍担当まで連絡してください。また発行後は再度連絡をお願いします。3.1

第112回国会 衆議院 法務委員会 第9号 昭和63年4月15日

  • 134 山田英介発言URLを表示○山田委員 我が国の公示制度の歴史は百年を超えております。特に今回の不動産登記法の改正につきましては、いわゆる薄冊中心のブックシステムの登記制度からブックレスシステム、すなわちコンピューターシステムへとこれが移行されていくという、またさせていこうという、その意味では我が国の公示制度の大きな変革期に入ってきた、このように認識をするわけでございます。そういうことをベースにして考えてみますと、大事なことは、やはりいかにシステムそのものがブックからコンピューターへと移行したとしても、現在我が国の公示制度が抱えているさまざまな問題点、これの解決への方向づけ、あるいはまた公示制度を取り巻く諸条件の整備というものを、この大きな変革への第一歩といいますか、第一次となります不登法改正のこの機会にやはり明確に方向づけをする、あるいは整備をしていくめどをつけていくという作業が極めて大事な問題である、かような認識をいたしております。  そこで、何点か以下お伺いをするわけでございますが、最初に確認をいたしておきたいと思います。特にこの不動産公示制度と極めて密接な関係で存在をいたしております司法書士制度、そしてその業務に関してでございますが、特に司法書士が不動産の登記申請書を作成をいたしまして代理する、その前提として実際に登記の前提となる契約の実体、あるいはその契約でも物権契約の実体をやはりしっかりと把握していかなければならないのだろうというふうに認識をいたしておりますが、この登記申請書を作成し、そして代理して申請をする以前に、司法書士に求められる業務上の責任というのは一体具体的にどういうものなのかを明らかにしていただきたいと思います。
  • 135 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 司法書士はまずその業務の第一号として、登記及び供託の手続について代理をすることというふうに定められております。この手続について代理をするに当たりましては、当事者間になされている物権変動の原因となっている契約を把握し、そして何よりもその両当事者がその物権について登記をする申請意思を持っているということが書面上確認できるような状態にあること、それをはっきりさせることが必要であろうと思っております。
  • 136 山田英介発言URLを表示○山田委員 今局長が答弁なされたこと以外にも、列挙すればいろいろあると私は思います。要するに、局長のおっしゃることは、登記官に与えられている権限は提出された書類、申請書とか添付書類あるいは登記済み証あるいは登記簿こういうものを書面上審査をして、それが一定の様式にかなっており整合性を保っておるということであれば登記を実行する。そういういわば書面形式審査権というものと対比をいたしまして、司法書士の場合にはただ頼まれたから、嘱託を受けたから書類をつくり、申請書をつくり、提出すればいいというものではないのだ。要するにその実体関係にまで立ち入って、その申請をしようとする者が本当にその当事者であるのかとか、あるいはまた本当に登記申請する意思があるのか、その前提としての実体面におけるその物権契約なりそういうものが本当に本人、当事者の意思に基づくものなのかというような、そういう実体にまで立ち入って実質的に審査をしなければならぬのだよ、こういうことでございますね。要するに、実質審査というものを司法書士はその職責上あるいは司法書士制度の目的からいって、これはしっかりやりなさい、こういうことでございますね。
  • 137 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 そのように理解いたしております。
  • 138 山田英介発言URLを表示○山田委員 申し上げました登記官の形式審査、それから司法書士の今局長がお認めになられました実質審査、この双方がよりよく機能し、相補い合い、そして初めて真正な登記というものが確保されるのである、また、そういう登記官の形式審査と司法書士の実質審査というものが補完し合って今日の我が国の公示制度というものが運営されてきた、また支えられてきたということは言えますか。
  • 139 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 登記が適正に、そしてまた迅速に行われるように司法書士がその役割を果たしてまいってきているというふうに思っております。
  • 140 山田英介発言URLを表示○山田委員 司法書士は実質審査という、こういう一つの職務上の責務、責任というものを果たすために、繰り返すようでありますが、当事者の真意を酌み取る、あるいはまた当事者の意思を申請書などに誤りなく正確に反映をさせる、そして司法書士法一条「目的」あるいは一条の二それから二条、これらの規定から見ましても、当事者の双方の利益のために公正な立場で業務を遂行する、こういう義務が課せられている、こう解釈してよろしゅうございますか。一条、一条の二、二条との関連でお伺いをしております。
  • 141 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 司法書士は、多くの場合登記権利者及び登記義務者双方から委任を受けて事務を行っているのが実態であるように承知いたしております。その委任の内容たるものは、その当事者間に行われました物権変動に基づきまして登記を適正にするということが委任の内容でございますので、その内容を誠実に実行するというのが司法書士の努めであると思っております。
  • 142 山田英介発言URLを表示○山田委員 これは「登記研究」という雑誌がございまして、その「登記簿」という欄に記載されているところでございますが、これは一応A、Bという形で対話形式でわかりやすくなさっていますけれども、法務省のしかるべきこの登記に責任を持つ方がわかりやすく、しかも非常に理路整然と司法書士制度とその業務というものを解説されておる、このように私は理解しておりますが、その中に、「実務の上で「他人の嘱託を受けて」という他人の意思及び確認には、司法書士法第一条にいう、業務の適正を図り、国民の権利の保全に寄与するために万全の措置をとらなければならないんですね。」こういう問いかけに対して、「そういうことだね。司法書士の業務は、やり直しのきかないものであり、他の職務とは異なる高度な社会的責任を負っていることがわかるだろう。」そこで、「不動産の商品化・流動化がますます進み、不動産取引も頻度を加え、その登記手続を担う司法書士の職責も一段と重要なものとなってきているんですね。」「そうだね。」こうなっているわけでございますね。これはそのとおりでございますか。
  • 143 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 その雑誌はまだ拝見いたしておりませんけれども、お読みになりました内容は、格別異存があるわけではございません。
  • 144 山田英介発言URLを表示○山田委員 格別異存があるわけではないということは、そういうことだとお認めになられている。司法書士の場合は嘱託人からその真意を把握をし、究極の嘱託人の趣旨あるいは目的に合致するようにその登記申請についての実体関係、実体面について法律的な判断を加えて、登記申請について完備した書類を作成するための意思の確認、当事者の申請の意思あるいは物権変動の意思、物権契約の意思、そういうものを確認をする、あるいはもっと基本的に本当の登記義務者であるのか、本当の登記権利者であるのか、本人そのものなのかというところもやはり実体に立ち入ってこれを確認をする、あるいは実質審査をする、そういう義務が課せられていると私は思いますが、重ねてこの点について御答弁をお願いしたいと思います。
  • 145 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 契約が真実になされているものであるか、また登記申請を求めている者がその本人であり、その人が真実の意思を持っているかということを確認しなければならないのはそのとおりでございます。ただ、その確認をする手段が何であるかということは、その具体的なケースによっていろいろであろうとは考えます。
  • 146 山田英介発言URLを表示○山田委員 昭和四十六年四月二十日最高裁第三小法廷判決、土地所有権移転登記抹消登記請求事件でございますが、この判決の趣旨に基づいてこのような判断がなされているわけでございますが、それについてお伺いをしたいと思います。要するに、司法書士が嘱託人のいうがままに書類を作成し、登記所に提出することは、今日の経済取引の複雑化、多様化からも許されないものと考えられる。
  •  すなわち、司法書士が公共的な性格をもつものであるから、司法書士がその職務の遂行に関し責任があることは、社会的に当然要求されているところであって、その社会的責任の重要性は一段と強く要請されつつあり、司法書士は、特に嘱託人から調査依頼がなくても当該事件の真偽を確認する注意義務はあるとされている、こうございますけれども、要するに、司法書士が嘱託人の言うがままに書類を作成する、登記所に提出するということは、今日の不動産の取引の複雑化、多様化ということから見てこれは許されない、こう考えてよろしいですね。
  • 147 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 そのように考えてよろしいと思います。
  • 148 山田英介発言URLを表示○山田委員 もう一つ、昭和四十七年十二月二十一日東京高裁第四民事部判決、損害賠償請求事件、これはこういうことでございます。   
  • 司法書士が登記義務者の代理人と称する者の依頼により本人のため登記関係書類を作成する場合において、依頼者の言動により代理権の存否に疑のあるような場合は、単に必要書類について形式的な審査をするに止まらず、本人について登記原因証書作成についての真意の有無及び登記申請についての代理権授与の事実を確かめ登記手続に過誤なからしめるよう万全の注意を払う義務があるものというべきであり、代理権の存在を確めないでした申請にもとづき行われた不実の登記を信頼した第三者に対する不法行為責任は免れない これが昭和四十七年十二月二十一日の東京高裁における判決でございます。  したがいまして、私がここで特に指摘しておきたいことは、このように司法書士は登記申請について手続の代理をする、そういう場合には大変厳格な注意義務を持ってこれを遂行しないときには、この登記を信頼した第三者に対する不法行為責任は免れないよというまで要するに職責というものは厳しいものが求められている、この点をこの判決では特に強調しておきたいと私は思います。  それからいま一つは、いわゆる我が国の不動産登記制度、公示制度というものの持つ大きな弱点の一つというのは、欠陥と言ってもよろしいと思いますけれども、登記の迅速性の要請が一方にあり、他方においてその登記が正確になされていなければならないという要請があります。この迅速性と正確性のバランスをいかにとっていくかというところに極めて重要なポイントがあるわけでございまして、登記官の形式審査権の範囲における審査だけでは物権の変動に見合った公示というものがなかなか確保されにくい。要するに書面でだけしか審査できないわけですから、したがって実はそこに不実の登記とかあるいはまた不正な登記というものがつけ入るすきができてきてしまうということは言えると思うわけでございます。そして、実質的な審査権を持つ立場にある司法書士の努力あるいはまたその存在というものが我が国の登記システムというものをしっかりと安定させる、そのために登記官ともども、あるいは関係者の皆さんとともどもにその大きな役割を果たしておる、このように言うことができるわけでございます。したがいまして、この形式審査主義の欠陥というものをカバーをして不実の登記を排除するということが司法書士の使命である、こういうふうに結論を導き出すことができると私は思います。
  •  もし司法書士も登記官と同様に形式的審査権の権限内で業務を果たしていれば、遂行していればいいのだということになれば、我が国の公示制度というものは、これはその根幹にかかわる、その発展もあるいはまた前進もあり得ない、望めないというふうに私は考えざるを得ないわけでございますが、これはどうでしょうか。林田大臣から一言いただいておきましょうか。要するに、登記官と同じように司法書士が形式審査というようなことで、ただ頼まれたのだから頼まれたままに書類をつくり申請すればいいのだというところに安住していれば、とどまっていれば、我が国の登記制度というものの健全な発展というものはあり得ないというふうに思うのですが、いかがでございましょうか。
  • 149 林田悠紀夫発言URLを表示○林田国務大臣 登記が真正な登記でありまするためには、登記官の方は形式上の審査を行えば足りるわけでありまするから、その前段階として代理人でありまする司法書士において十分審査をしていただいて、そして書類を登記官に提出していただくということが最も望ましいことであり、また、これからの登記制度におきましてもそうあらなければならぬことである、かように存じております。
  • 150 山田英介発言URLを表示○山田委員 それでは民事局長にお伺いしますけれども、国が司法書士法に基づきまして司法書士にその登記申請の書類の作成義務を独占的に行わせている、他の者にその業務の取り扱いを禁止している理由は那辺にあるのか、これをちょっと整理してお答えをいただきたい。要するに、国が司決書士法を定めてその法に基づいて登記申請書類の作成義務を独占的に司法書士に行わせている、そして資格のない者にその業務の取り扱いをしてはならないと禁止している理由についてお伺いをしたいと思います。
  • 151 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 司法書士法は、資格のない者が業として司法書士の業務を行うことを禁止いたしておりますが、これは司法書士のとり行います登記その他の代理に関する業務が国民一般の財産にかかわる非常に重要な利害関係を持つものでありますために、一定の資格を有する者にそれをとり行わせることが国民多数の幸福につながるという観点からこれをそのように制限をしているものであるというふうに考えております。     〔今枝委員長代理退席、井出委員長代理着席〕
  • 152 山田英介発言URLを表示○山田委員 もう一つだけ確認しておきますけれども、司法書士が申請書を作成し登記所に提出をするその前提として、最近は非常に登記済み証の偽造も多い、あるいはコピー技術の発達等を悪用して印鑑証明書の偽造、変造も多いというような、一つには病理現象、登記制度における病理現象というものが増加する傾向にあると憂える一人でありますけれども、司法書士が提出をする前提として、印鑑証明書とか権利証を厳格にチェックをする、現実にそういう機能を果たしているわけでございますけれども、実際に防止、あるいは見破るといいますか、そういう不実の登記をさせないようあらかじめそれを防ぐ、そういうことについて果たしている役割というものは私は大変多いものであると思っております。  
  • それで、例えば不鮮明な印影だとか印鑑が違っているのじゃないかというような疑いがあるときには、日常の登記事務を通じましてこれを直ちに拒否するとか、あるいはまた必要があれば関係市町村に印影、印鑑証明書について照会をするとか、あるいはまた取引が正しい当事者の合意のもとに行われているかどうかを確認したり、特に大事なことは、所有権を失う登記義務者の意思の確認というのが特に重要であるという認識のもとに、特にそこをまた入念に行う。あるいは印鑑証明書は本来は登記義務者、所有権を失う登記義務者が持ってくるのを常態とするわけですけれども、買い主が単独でやってきて印鑑証明を持ってきた、あるいは本人が病気で来られないというようなときに買い主だけが印鑑証明なんかを預かったという形で持ってくる、こういうときには、特に登記義務者が本当に所有権を失うのですよ、その登記申請をあなたはやろうとしているのですねという、この意思の確認というものを日常的な業務の中でやっているということを私は知っておるわけでございます。
  •  今、十点ばかりにわたりまして御確認をいただいたわけでございますが、私が申し上げたいことは、今の御答弁にもありましたように、例えば実体関係にまで入って調査をする義務がある。あるいはまた嘱託人の言いなりになって書類を作成した場合、仮にそれが不実な登記であったとすれば、その登記を信頼してその権利を取得をした第三者に対して不法行為責任は免れないというふうに判決でも言われている。あるいはまた登記官とは対置される形の実質審査権をしっかりと行使をして、そして真実の登記というものを担保するよう、確保するようその業務を行わなければならない。むしろそういう義務を負い、あるいは課せられている、そういう司法書士であります。  
  • 先ほど民事局長が御答弁になりましたように、結局は、国民の権利義務に重大な関係を有する書類を、一定の資格を有し相当の法律的素養のある者に国民が嘱託して作成してもらうということが、局長おっしゃるように国民の利益、公共の福祉に合致する、こう考えたから、国が司法書士法を定めて、そしてこの登記申請書類の作成権限を独占的に司法書士に与えたのだ、そしてその資格のない者にその業務の取り扱いを禁止したのだ、こういうことであるわけでございます。局長がお認めになったとおりでございます。したがいまして、私はこの登記代理権というものを考える場合に、この点をしっかりとベースに踏まえて議論をしなければ、あるいは方向づけをしていかなければ、これは大きな誤りを犯すことになりはしないかというふうに思うわけでございます。仮にそのような十分な注意義務を払わずに結果的に不実の登記というものをしてしまった場合には、第三者に対して不法行為責任を免れないぞというような、そういうような厳しい一つの使命あるいは役割、責任というものを与えられている司法書士が代理してなす登記の申請と登記の手続と、司法書士以外のそういう資格のない者がなす登記申請とその代理手続と、この不動産登記法上何ら区別がなされていない、これは常識的に考えていかがなものかと私は思うわけでありますけれども、局長、いかがでございますか。
  • 153 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 司法書士法では、業として登記事務を代理することは司法書士の専権といたしておりますが、一般の人が個別に代理をすること自体は別に禁止をいたしておりません。そういう意味では、司法書士が独占的に登記代理を行うという形にはなっていないわけでございます。 これは登記事務そのものが、登記の代理が、今まで先生がいろいろ御指摘になられましたように、いろいろ当事者の利害に深くかかわりを持つことはもちろんでございますけれども、登記の依頼人が特定の人を信頼して特定の人にその登記の代理をゆだねるということ自体までは禁止する必要がないというふうに考えているからでございます。これは何もひとり司法書士法に限りませんで、ほかのいろいろな士業種についてもおおむね共通して言えることでございまして、代理をするからには必ず司法書士でなければならないという制度を設けるかどうかは、単に今まで先生がお挙げになられましたような観点からだけで決するというわけにはまいらないのではないかというふうに思う次第でございます。
  • 154 山田英介発言URLを表示○山田委員 午前中の質疑応答を私も拝聴しておりましたので、要するに、民事訴訟法で簡易裁判所については許可を得て弁護士にあらざる者でも訴訟代理人になれるということを局長はおっしゃりたいわけでございます。ただ、司法書士の登記代理権というものを仮に法制化したとしても、実質的にどうなんですか。余り変わらないのじゃないですか。要するに本人が登記申請できるという道は開かれているわけですから、それまで否定せよということでは全くないわけでしょう。  
  • それから、訴訟の場合も、これは原則本人訴訟ですね。最高裁まで本人でできるのだ。訴訟をやっていいわけです。ただ、地裁以上は訴訟代理人を置く場合には弁護士強制主義だよ、簡裁の場合は許可を得てだよ、こういうことになっているわけです。しかし、実際には、民事訴訟法にそういう非弁護士でも簡においては訴訟代理人になれるという規定があるけれども、規定はそうなっていますけれども、実際の運用という面で考えたら、これはどういうことになっているのですか。実際には、運用面まで立ち入って分析してみれば、結局弁護士を訴訟代理人にするかあるいは本人訴訟でいくかの二つしかないのじゃないですか、実際問題としては。局長、これはどうですか。
  • 155 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 裁判所の実務の扱いについてまで私が申し上げるのは、いささか行き過ぎかと思います。登記の代理人につきましての実情を拝見しておりますところでは、恐らくもう九割以上の事件において司法書士が代理人として関与されているのが実態でございましょう。そういう意味では、格別法律の規定を設けることはなくても、事実上司法書士が登記代理を独占なさっているに近い状態にあるというふうに考えられます。また、登記所における行政運営の立場から申しましても、登記の専門家でございます司法書士が代理をなさることの方が行政効率を上げる上からでも極めて意味のあることでございます。  
  • ただ、問題は、司法書士以外の第三者は代理をなし得ないというふうに限定的な決め方をすることが果たしていかがなものであろうか。これは、一般国民の経済活動の自由を制約することにもなりますし、これを依頼するとなると必ず司法書士でなければならないということになりますと、昨今のようにいろいろ契約コストその他についての節減をいかなる企業においてもいかなる個人でも図っておる今日でございますから、そういった面からの反発もないわけではないと思います。また、隣接いたします領域において、弁護士でございますとかあるいは税理士でございますとか、こういった方々との間で業際問題にまで発展をするわけでございますので、そのような法律ではっきりとした決め方をするというのは必ずしも適当でないというふうに考えざるを得ないわけでございます。
  • 156 山田英介発言URLを表示○山田委員 何点か今の御答弁に対して指摘をしておきたいのです。  
  • 裁判所に関することを答弁する立場にないということでございますけれども、それでは申し上げますけれども、民事訴訟法の先ほどの規定についていえば、確かに非弁護士でも簡裁では許可を受ければ訴訟代理人になれるとなっています。しかし、現実には運用の問題ですから、そこまで見てかからないと真実はわからない。結果的にそれは弁護士が訴訟代理人として独占的に存在をする。それ以外では、結局は本人訴訟しかないのだ。実態はそうだということを私はまず指摘しておきます。  
  • 今僕の手元にあるのは、六十一年の司法統計年報、全簡易裁判所についての弁護士の選任状況別などという資料なんですけれども、この資料を見ても、要するに簡易裁判所における事件の総数が幾つあったか、そのうちに弁護士をつけたものが幾つあったか、それから当事者本人によるものが幾つあったか。したがいまして、いわゆるこの司法統計年報の中でも、弁護士以外に訴訟代理人となったそういう事件の数というものはもともととっていないのです。実態的には訴訟代理人は弁護士、そしてそのほかに訴訟の手続等がなされるものは本人訴訟である、実態はそういうことでございます。したがいまして、民訴法の同じ士法の横並びで見ると合理性がないとかあるいは納得が得られないということを余り強調されても、それはまさに余り説得力を持たないということはちょっと指摘をさせていただきます。
  •  それから、その後にまたお話がありまして、登記申請の代理権を有する者は司法書士だけだと限定することは国民の自由な活動を妨げることになるのじゃないか、あるいはまたお金をかけなければ登記申請ができないのじゃないかとおっしゃいましたが、それもよく伺っておりますとそういうことではないでしょう、局長。国民の活動の自由を何で妨げることになるのですか。それは本人の登記申請手続の道を閉ざそうというわけじゃないのですから。それじゃ司法書士に頼まなければならぬ、金がかかるじゃないかというけれども、御自分でその場合にはなさればいいわけです。あるいは親戚の者がいて、例えば登記官を定年退職されて余暇を楽しんでおられる、自由な時間がある、じゃそのおじさんのところへ行ってちょっとやってもらおう、やってあげよう、ただでいいよ、これはあり得ると思いますよ。思いますが、それでしたら何もおじさんにやらせなければ国民の自由な活動が妨げられるという理屈にはまたならないでしょう。それは、おじさんから本人が聞けばいいじゃないですか。いろいろと登記のやり方、こういうふうにやれば申請書はできるよ、それで本人申請でやりなさい。これだって国民の自由な活動の妨げにはならない。  私がなぜこの問題を今こうしてこういう角度から取り上げているかという本当の考え方というのは、我が国の百年の歴史を持つ不動産公示制度、それが登記官の形式審査主義、あるいはまた後に触れたいと思いますが、原因証書は必要的な義務づけられた添付書類、提出書類ではないというふうな、そういう中で弱点、もろさ、あるいはどうしても補っていかなければならない欠陥というものがあります。ブックレスシステムへ移行しようという百年の時代を画す登記システムの、公示システムの大変革の時代に来た。しかし、いかにコンピューターシステムに移行させたとしても、真実の権利変動に見合う公示というものがなされなければ、あるいはまた権利変動がないのに公示だけがなされるというような、制度の根幹から出てくるような問題をどうしたら一つ一つその芽をつぶしていくことができるか、克服していくことができるか、もって我が国の公示制度を一層発展なさしめなければならない、そのためにはどうしたらいいかという角度から、司法書士の登記代理権付与という問題も前向きに積極的に検討すべき一つの課題であるのですよということを私は申し上げているわけでございます。その点いかがですか。前向きに検討をなさるべきじゃないのですか。
  • 157 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 訴訟制度には訴訟制度としての長い歴史と伝統がございまして、その中での代理権というものも決められてまいったと思います。また、登記は登記として、もともとは裁判所における非訟手続として現在のような代理の形態がずっと続いてきたわけでございまして、私が申し上げたいのは、確かに不動産の所有が単に一部の資産家だけの事柄でなくて非常に国民的広がりを持ってきた、そしてまたこれが非常な資産価値を持ってきたということ、さらにそれをめぐりましていろいろな犯罪その他の問題も起こっているということはそのとおりでございますけれども、だから司法書士に独占的代理権を与えなければならないというような国民的合意が形成されるまでにはまだ至っていないのではなかろうか、そこまで法律が突出するのはいかがなものであろうかということを申し上げたかったわけでございます。  ただ、こういったような問題状況は、将来極めて長い長期的視野で見た場合に、いろいろ社会経済生活も変わってまいりますし、司法書士という制度もさらに発展することでもございましょうし、国民の意識もどのように変わってまいりますか、私どもちょっと予測しがたいものがございます。でありますから、そういった推移を慎重に見守りながら、制度全体の見直しとも関連づけて検討するような時期が来ないとも限らないと思っております。そういう意味合いにおきまして、この問題につきましてはかねてから日本司法書士会連合会の方からそのようなお話もございまして、私どもは今の時代ではこれはちょっと難しいことではないかというふうに申し上げておりますが、今後も協議は続けてまいりたいと思っております。
  • 158 山田英介発言URLを表示○山田委員 私は、今すぐやるべきだというふうに申し上げているわけではありません。不動産公示制度の持つ弱点、欠陥というものを少しでも是正をしていくことが、我が国の経済取引社会を支え、あるいは一層着実に発展をさせていくむしろベーシックなシステムである、登記制度である、極めて重要であるということを申し上げているわけでありまして、これを支え発展させていくために一歩でも二歩でも前進できる、そういう認識を持つことができるならばこれをむしろ積極的に今後の検討課題としてお取り上げいただきたい、あるいは位置づけていただきたいというふうに申し上げているわけでございます。今の時代ではなんでございますが、そういう時代が来ないとは限らないとは思いますがと、二重にも三重にもたがをはめられたようなそういうあれじゃなくて、私が今質問している本当の気持ちは、そういう大事な制度をより発展させるために今の弱点をどう克服するか、その方途について前向きに建設的にいろいろな可能性を積極的に検討するべきじゃないでしょうか、こう申し上げているわけで、局長、もう一回すっきりした答弁を。
  • 159 稲葉威雄発言URLを表示○稲葉政府委員 先生御指摘のように、登記における信頼の確保ということは非常に大切なことでございまして、それをどういうふうにして図るかというのは、いろいろな角度からいろいろな方策を私どもも検討してまいらなければならないと思います。その一環として、先生御提案の登記代理権制度というのも一つの考え方ではございますが、現在のところそれがそういう大目的のために最もふさわしい制度、あるいは国民にとって最も理解のいく制度であるかどうかということについてはまだ確信を持つ段階ではありませんので、そのほかのいろいろな制度との比較において検討してまいるということについてはやぶさかではないというふうに思います。
  • 160 山田英介発言URLを表示○山田委員 司法書士登記代理人の法制化の問題と裏腹なんですけれども、登記代理ということの概念が不明確であります、不登法上に何ら代理権に関する規定がないわけですから。したがって、実体法たる民法の代理権のところで処理せざるを得ないわけでございます。  これをどういうふうに思われますか。こういうことがありますよ。  甲が売り主、乙が買い主。甲乙間で不動産について所有権の移転がなされました。そして、契約に基づいて司法書士Aのところに登記手続の代理を委任してまいりました。それが本日、四月十五日だとします。そして、A司法書士がそれを当然実体審査をきちっとやった上で受けました。そしてその午後から夕方書類を調製をして、明日朝一番で出そう、こう決意をしていた。ところが十五日の深夜、この登記義務者の甲が何らかの事由によりまして亡くなってしまいました。こういう事例があり得ます。しかし司法書士はそれを知らされていなかったとすれば、当然先ほど事務所に来た人がその夜死んだなんということは夢想だにできないことですから、予定どおり朝登記所に所有権移転登記の申請書を提出をしました。  そうなった場合に、これは御案内のとおり民法百十一条の代理権の消滅事由、本人の死亡によって代理権はもう消滅しているわけですね。そこで、そのなされた登記については後にその相続人から訴えが起こされまして、代理権が消滅してなされた所有権移転登記というのは要するに無効である。私の父親は、被相続人は不利な取引条件のもとで乙との間に契約を結んだのだ。しかも登記申請の段階では本人はもう死んでいる、代理権はなくなっている、したがってこれは無効だという争いを起こした。しかし判決はその登記申請が実体にかなっていたということで、これは有効であるという判決が出されております。
  •  ところが、これはどういうことかといいますと、要するに登記代理についての概念が不明確だから、不登法上に代理権限に関する規定が何ら置かれていないものですから、こういう取引の混乱あるいはまた乙の、いわゆる権利者の権利が害されそうになる、あるいは害されるという事態を引き起こしてくるわけでございます。判決でそう出たからといって、同種の類似の事件が今後起きないとは限りません。起きたその都度、これは訴訟になるでしょう。その都度またこれは裁判関係の大きな負担にもなるし、そしてそうじゃなくても、司法試験の合格者数を基準を緩めて、もうちょっと大きくして検事、判事、弁護士の皆さんをふやそうというようなその一つの有力な根拠が、裁判事務あるいはこういう訴訟の滞留といいますか、なかなか迅速に処理できないというようなところにも置かれている。こういうことを考えてみますと、この事例はまさに登記代理人制度の法制化と裏腹の関係で、登記代理権が極めて概念が不明確なところからよって起こる一つの例でございます。  
  • もう一つあります。これは、現実に数年前に九州で起きた事件でございます。登記事件の場合にはよく住所とかあるいは姓名が婚姻等で変わったということで、名義変更というのが前提である場合が多いです。いわゆる現在の所有者の実態に合わせるという意味で、住所変更とか名称の変更とか。この名義変更登記、それから引き続いて抵当権等の抹消登記、その次に、きれいになったところで所有権の移転登記、それから所有権の移転を受けるために新たに銀行から借り入れを起こすことを原因として担保権の設定。したがって、名変、抹消、移転、設定、こういう連件事件というふうに言っておりますけれども、これを受ける場合があるのです。これがよくあるのです。  
  • それで、名義変更をする人が甲、したがってA銀行から金を借りていた、抵当権をつけていた。そのA銀行と甲の間で担保権の抹消登記。それからこの甲と今度は権利者、買い主の乙、甲と乙との所有権移転。そして乙はB銀行からかあるいはあわせてC公庫からお金を借りて、この所有権移転登記を受ける物件の代金の支払いに充てた。したがって、設定登記を銀行や公庫のためにしなければならないという義務が発生する。この一連の連件事件の中で、こういう事例が現実に起こりました。
  •  それは、この連件事件に関係する当事者は、甲、乙、A、B、C、この五者がそれぞれ司法書士にそれぞれの登記の委任をいたしました。それで、司法書士はその実体関係をよく把握をして、登記所に連件事件として提出をした。その後、A銀行に対しては抹消しなければならない甲が二百万円A銀行に支払って、そうして担保権を抹消してもらいたいと言った。ところが、実際に乙から入ったお金が百五十万で、五十万足りなかった。しかし、すぐお持ちしますからということで、実はA銀行の担当者は委任状を交付してしまった。ところが、すぐ五十万持っていきますと言ったのだけれども、その甲が来なかった。したがって、A銀行では待って、ある一定のタイミングで判断をして、これは我がA銀行の利益が害されるということで、甲を呼んで二人でもって登記所へ行った。そうして、我々はA司法書士にはもう委任の終了を告げてきた。したがって我々は当事者だ。A司法書士から提出された委任状に実印を押してあるけれども、A銀行は実印を持ってきた。その場合には実印は要らないかな、担保権の抹消だから要らないかもしれません。いずれにしても、A司法書士には委任の終了を告げてきた。したがって、我々はこの抹消登記については本人が二人で出頭したのだから取り下げてもらいたいと言った。登記所の判断では、それは取り下げたのです。
  •  そうなりますと、この取引というのは物すごく混乱します。特に、所有権移転を受けるべき買い主の乙は、担保権が抹消されたものを所有権移転を受けるというふうに当然理解していたものが、結果的に登記が済んでみて登記簿を確認してみたら、あるいは権利証の裏に担保権設定という印が押捺されていた。こういうことになると、特に乙の権利が害される。乙に金を出したB銀行、C公庫の権利も脅かされる。これはどこから来るかといえば、同じように不登法上登記代理権に関する規定が全く整備されてないものですから、結局民法百十一条の第二項、要するに法定代理人あるいはまた会社の代表取締役の代表権、いわゆるこういう代理権とは違って委任による代理権ですから、この場合でいえば甲とA銀行が司法書士に対して、委任による代理権だからもう委任による代理権はこれで終了しました、このように一方的に通告すれば、通告される方の司法書士は、いやそれは困る、委任はまだ終了していないことにしてくれとは言えない。これは要するに、そういうことから来る取引の混乱の典型的な事例です。それからもう一つは、これは権利者の権利が害されるという典型的な事例でございます。  私の承知しているのは九州の数年前の事件でございますけれども、全国的にはこういう事件が皆無だとは言い切れません。それはもっとあるかもしれません。民事局長さん、それから審議官、これも要するに登記代理権をいつまでも不明確なままに、ということはすなわち不動産登記法上にいつまでも登記代理権の明定をためらっていたり、それを避けようとしていたりすれば、これは年月がたてばたつほど、時代が進展すればするほど高度、複雑そして多岐にわたる不動産登記の実態になっていくわけですから、激増するわけですから、手おくれになりかねませんよ。あるいはまた、そういう経済取引社会の秩序というものを根底から脅かすことになるんじゃないでしょうか。  したがって、こういう観点からも、不動産登記法をブックレスシステムへ百年ぶりに大変革の時期を迎えて、移行させるためのいわば第一次の不登法の改正法案が今出されたのですから、この機会に登記代理権の明確化と、それからそれと密接に関係する、あるいは表裏の関係にある登記代理人の法制化ということも、余り等閑視するとは言いませんけれども、要するに我が国の不動産公示システムを主管をする、所管をする法務省、そして民事局という立場において、もうちょっと問題意識を厳しく持たれるべきではないのでしょうか。私は、このことを強く申し上げたいと思うわけでございます。したがいまして、局長から、そして審議官から先ほど御答弁をいただきましたけれども、私はこういう観点から我が国の公示制度というものを一層発展をさせ、充実させ、そして国民の皆さんから登記というものは、あるいは登記制度というものは本当に、それは確かに公信力は与えてないけれども、ただ単なる第三者対抗要件しか付与されていないけれども、登記をすれば安心なんだという国民の強い信頼感というものをこの我が国の公示制度がかち得ていかなければならないという観点から、私は林田大臣に、この登記代理権、司法書士、そしてまたこの登記代理概念の明確化というものを法務省の一つの重要な検討課題と位置づけられて前向きに御検討いただければ大変ありがたい、よいことではないだろうか、こう存じてお伺いするわけでございますが、ぜひ大臣から前向きな御答弁をいただければと存じます。
  • 161 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 ただいまの先生が挙げられました事柄は、登記の代理権を資格者に限定するかどうかという問題とはまた別の問題であろうかと思います。つまり、この場合における委任あるいは代理の終了事由がどうであるのか、あるいは委任の解除の自由があるのかどうか、こういう問題につながることではなかろうかというふうに考えるわけでございまして、個別の法律に特別の規定がなければ民法の規定が適用されるということになりますから、当事者が死亡すれば死亡により代理権は消滅する。しかし、結果なされた登記の効力をどう判定するかというのはまた別の問題であるということで、先ほどのような判決の結論に至るものではなかろうかというふうに考えます。また、委任の解除が自由であるのかどうか、民法の委任の規定がそっくりそのまま適用されるのかということになりますと、お話しのような売り主と買い主との利害が結びつき合って相互に関連をしているようなときにはこの解除の自由が制限されるという解釈が一般にとられておるようなことでございまして、そのような委任に関する民法の解釈がこの場合に適用されていくのではなかろうかというふうに思っております。
  • 162 山田英介発言URLを表示○山田委員 局長、僕はそういうことを伺っているのではないですよ。僕の言っていることを全然御理解いただいていないようなんですけれども、繰り返して言うことは避けますが、そういうことを私は御答弁いただきたいと思っているのではないのです。そうではなくて、もっと大方針にかかわる問題なんです。あなたのおっしゃっているのは枝葉末節のことなんです。もっと大きく、不動産登記システム、制度の意義というものをもうちょっと大きくとらえた上での御答弁をぜひお願いしたいと私は思います。結構です、局長さん。大臣ひとつ。
  • 163 林田悠紀夫発言URLを表示○林田国務大臣 登記というものが第三者に対する対抗要件、こういうことで位置づけられてきまして、今まで伝統的にそういうことになってきておるわけであります。しかしながら、時代が進んでまいりまして不動産の価値の重要性というものが非常に大きくなってきておりまして、登記によりまして不動産そのものを知りたい、あるいはまた商業登記は特にそうでありまするが、会社の実態を知りたいとかそういうことになり、登記というものが非常に重要になってきておると存じます。そういうときに当たりまして登記の持つ根本的な性格をどういうふうに考えていくかということが重要な問題であると存じまして、これからさらに検討を深めてまいりたいと存じます。
  • 164 山田英介発言URLを表示○山田委員 ですから、こういうふうに理解してよろしいのでしょうか。要するに、登記の真正確保ということは不動産公示制度の極めて根幹にかかわる大きな理想であり、理念であり、目的である。それを確保するためには、現在各制度が抱えているいろいろな弱点とか欠陥とかいうものをカバーしていく手段というものを考えなければいけない。それはきっと幾つかあるのだろう。その中の一つが登記代理の概念の明確化であり、その一つがまた登記代理人の方法である。それだけとは言わない。幾つかあるだろう。しかし、現時点でそれもその中の検討課題の一つであることはそのとおりだろう、こういうふうに理解してよろしいのでしょうか。一言、済みません。
  • 165 林田悠紀夫発言URLを表示○林田国務大臣 私の言わんとするところを先生が皆おっしゃっていただきました。まことにそのとおりだろうと思います。さらに検討してまいりたいと存じます。
  • 166 山田英介発言URLを表示○山田委員 さっき民事局長さんの御答弁の中で、弁護士会とあるいは業際問題にまで紛争が激しくなってしまうかもしれない、それがいわゆる司法書士に登記代理権を与えることのできない一つの理由として局長はおっしゃいました。  では、今例えば司法書士団体、日本司法書士会連合会と日弁連、弁護士の集団の執行部の皆さん、あるいは執行部だけとは限りませんが、いろいろなお話し合いがなされておる。お互いに法律事務あるいは法律関連事務、膨大な需要があるわけですから、それをひとり例えば弁護士の皆さんだけでとてもとてもすべてをカバーすることはできない。そこに登記事務を中心として司法書士の一つの法律事務あるいは法律関連事務の担当分野というものがある。その交流といいますか、いろいろな話し合い、研究、勉強会の中で、仮に登記の分野については、これは司法書士が専門的な知識を有し、歴史も持っておる、この分野については例えば不動産登記法上に登記は司法書士ならざれば代理人となることを得ず、あるいは加えて、ただし他の法律に別段の定めがある場合は除くというようなことで、仮にそこである程度理解ができたと仮定して、仮定の問題、そういう話し合いというものはものすごく大事でございますから積み上げていく、そこに信頼関係が出てくる、お互いがお互いをよく理解していくこともできてくるというその延長線上、その結果として局長のおっしゃる業際問題というものが激化するのじゃなくて、それが本当にお互いの理解の中で不登法の中に登記代理権という形であるいは代理人という形で司法書士が原則的に、基本的に規定されていくことは、まあそういうことだろうということになった場合には、これはどうなんですか。局長さんのところではそのときにはどういうふうにするのですか。
  • 167 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 業際問題は一つの理由として申し上げたわけでございますが、それでも弁護士団体と司法書士団体との間で話が仮についてそこが解決したとなりますと、それは一歩前進でございます。それ以外の団体あるいは国民の世論の動向を考える上での、一つの重要な材料にはなろうかと思います。
  • 168 山田英介発言URLを表示○山田委員 局長がおっしゃる国民のコンセンサスができていない。それができてくれば、裏にして読めば国民のコンセンサスができてくれば、司法書士登記代理人の法制化あるいは登記代理権の概念の明確化ということはできるわけですね。やろうというつもりである、裏返して読めばそういうことですから、国民のコンセンサスがないから現時点では無理ですとおっしゃるのですから、国民のコンセンサスができてくれば、不登法上に司法書士、登記代理人、あるいは登記代理権の概念の明確化ということはできるというふうに受け取らざるを得ないわけですが、その点ちょっと確認をさせていただきます。
  • 169 稲葉威雄発言URLを表示○稲葉政府委員 そういう独占性を与えるということになると、それは何らかの公益上の必要性が要るということになろうかと思います。そして、それは多分登記の信用を確保するということになるのだろうと思いますが、一方では、国民の間では、非常に登記権利者と登記義務者が知り合っている、そしてよくわかっていて、それが非常に私的な関係で信頼する第三者に登記の代理をさせるということを禁止する。先生は先ほど、そういうときには教えてもらえばいいじゃないかということをおっしゃいましたけれども、本人申請の形をとらなければならないのだ、そういう私的な場合において、当事者の信用は当事者間で考えてみれば全く害されるはずはない。確かに司法書士を登記代理人に選任すれば、それだけ当事者の権利は守られるというふうに私ども考えておりますし、そのことは望ましいことだというふうに思っておりますけれども、当事者がそういうシチュエーションにない場合にあえてそういうことをさせるということのコンセンサス、国民の理解が得られるかどうかということは、今後慎重に検討してまいらなければならないのではないかというふうに思っております。
  • 170 山田英介発言URLを表示○山田委員 今あなたがおっしゃったコンセンサスも含めて、コンセンサスが得られればやるということでしょうかと聞いているのですよ。そうとらざるを得ないでしょう。
  • 171 藤井正雄発言URLを表示○藤井(正)政府委員 そのような意味での国民的合意が得られたならば、おっしゃるようになるであろうと思います。
  • 172 山田英介発言URLを表示○山田委員 今審議官が私のさっきの発言を引いて、それではそれは知識のある人に教えてもらえばいいじゃないか、頼まれた人の申請行為を締め出すということはよくない。それはそれなりの理屈はあると思います。ただ、皆さん弁護士法と横断的に論じられるのですから、僕も横断的に論じれば、例えばそれは登記所長の許可を得てやることができる、これは閉ざしていることにはなりません。それだってできるじゃないですか。
  • 173 稲葉威雄発言URLを表示○稲葉政府委員 もう一つの問題は、訴訟行為と登記申請行為と同視できるかどうかということでございまして、訴訟行為の場合には一つは連続的なかなり長期にわたる行為であるということと、それから裁判所が迷惑するということがあるわけでございます。裁判所が迷惑するということは、訴訟遅延を通じてほかの関係人が迷惑する、こういう論理構成で専門家に頼みなさいということをやっているのだろうと思いますが、それと同じことが登記申請の場合に完全に言い切れるかどうか。かなり一回的な行為であるということもございますし、専門性の程度というものあるいは登記所の迷惑の程度というものもいろいろ考え方があり得るだろう。そういう点が、先ほど先生がお引きになった登記代理権の終了事由と申しますか、そういうものの明確化について必ずしも訴訟法と同じようなやり方ができるかどうかということの判断にも結びつくわけでございまして、そういう問題があるということだけ申し上げておきたいと思います。
  • 174 山田英介発言URLを表示○山田委員 こう言えばこう言う、ああ言えばこう言うであれなんですけれども、結局、簡易裁判所において非弁護士でも訴訟代理人になれる。しかし、実際の運用では、極めて限られた例外を除いては本人申請あるいは結局弁護士を訴訟代理人に頼まなければならぬ。それは裁判所の運用なわけでしょう。要するに許可するかしないかですから、許可を得てだから、しなければ簡裁でも訴訟代理人になれないのです。実態は、要するに本人訴訟かあるいは弁護士に訴訟代理人になってもらうかしかない。実態はそうなっているということを僕は申し上げました。  
  • それでは、今度は訴訟の代理の場合と登記申請手続の代理の場合とは、いわゆる稽留するというのでしょうか、要するに事案がそこにとどまる期限が長いとか短いということを基準にして分けられましたけれども、長ければどうなのか。登記申請は確かに一般的に考えて訴訟事件と比べれば短く完了するでしょう。しかし、訴訟期間が長いからといってそれはできるだけ弁護士に、こっちは短いからといってそれは別に構わないじゃないか、一般の国民で頼まれた者がやるということを許しておいても構わないじゃないか、そうはならないでしょう。そういう理屈だけでは私はよく理解できないわけでございまして、そうではなくて、不動産登記というのは確かに申請手続そのものは一定の様式に従ってやれば済むことですよ。しかし、その実体関係というものに目を転じてみたら、これは実に莫大ないわゆる経済的な価値、価額というものが移動するわけです。それほど国民の基本的な財産権というものを動かすわけです。 ただ単にAからBに初めて何千万円でこの土地を売ったという登記だけじゃないわけでしょう。そういう登記の申請書の作成とかいうことは、なるほど審議官おっしゃるように一定の知識があればできることでしょう。しかし、それでもって非司法書士でもどうしてもやらせる道をあけておかなければならぬとするには、余りにもそれは我が国不動産取引の世界における実態に目をつぶった、そして実体関係を間違いないものに調査をして登記簿に反映させるという観点からしたら、それは非常に目をつぶられた、そういう立場における御答弁に思えてなりません。したがって、登記代理権というものの概念の明確化、これは取引の混乱を防止する、権利者の権利を守るという要請からして必要である。  それから、冒頭私が十問ぐらいのやりとりの中で確認をさせていただいたように、国が司法書士法を制定してそしてその登記申請手続を司法書士に代理をさせるということ、さっき独占的にと申し上げましたが、業としては独占的に司法書士に取り扱わせることにしたのは、まさに国が、この不動産の取引については相当の法律的な素養を持ち、あるいはまた能力を持つそういう有資格者に扱わせることがかえって国民の利益となり、あるいは権利保全のためによろしいことなのだという発想のもとで司法書士法というものを置かれたということからしても、この制度の発展あるいは制度の改善、補強というような立場からこの問題を考えたときには、それは実際に法律を変えるなどということはいろいろ難しいことはあるのでしょう。これは大変な作業であり、そしてまた一つ一つに大変難しいことであるということは、私もまだ三期しか当選したことはありませんけれども、それはここに身を置いて活動していてよくわかります。  ただ、私が心から申し上げたいことは、大変だ、あるいはいやそれはということで、できないできないできない、これが問題だ問題だ問題だだけを幾ら指摘をしても、実際にこの我が国の不動産公示制度は一歩も前へ出ないということになります。したがって、できないできない、難しい難しい、こうだからああだからだめなんだという、そういうことではなく、それは私の言っていることも随分乱暴なこともあるのかもしれません。私は、でも自分で勉強してみてこういうことなんだなと思うから申し上げているわけですが、皆さんが聞いていて、それは乱暴だよ、無理だよというのがあるのかもしれませんよ、それは。けれども、それだけを指摘するにとどまっていたら、我が国の不動産公示制度というものが前進するのですか。それだったら、もしそうおっしゃるのであれば、私は民事局長さんにも、それから稲葉審議官にも、我が民事局は不動産公示制度をより一層前進させるためにこういうプランを持っておりますということを私の前で国民の前に提示してもらわなきゃならない。それすら出ていないじゃないですか、具体的に。そして私が申し上げていることを一つ一つ、これは難しい、これはこうだ、こっちの角度から見ればこうだ、それでは私はいかがなものかな。  残り時間あと三分ですけれども、もしあるのだったらおっしゃってください。なければ結構です。今言えないというのだったら結構です。ただしかし、私は少なくとも我が国の公示制度を本当に中身のある、権利変動の真実を反映した登記というものを実現するために、ひいては国民の信頼というものを一層登記制度にかち得ていく、そういう目標のもとに少なくとも今登記代理人制度というものを考えなきゃならぬのじゃないですか、あるいは代理権限の概念を明確化しなければならないんじゃないですかと私は具体的に申し上げている。  
  • きょうは時間がありませんから、私また次の定例日の審議のときにあと質問をさせていただけると部会長から伺っておりますので、またそのときに伺いたいと思いますけれども、ひとつ公示制度を充実させ、前進させるために法務省がこれとこれとこれをやりたいというものがあったら、ぜひ示していただきたい。なければ私どもの言うこともやはりそれなりの立場で、それなりの姿勢でお受けとめいただかなければ困るのじゃないか、私はそのように思うわけでございます。私は、実はそういうことで質問を二日に分けてさせていただく機会をいただいておりますから、きょうはこの登記代理権とそれから代理権限の明確化というテーマが一本、それからそれに関連をしますけれども、我が国の登記制度の本当に根幹として要求されている登記の真正確保のためにはどうしたらいいかという、この部分についてもう一本やろうと思いましたけれども、前者の一本だけで大体時間でございますので、次の審議のときにぜひ残余の質問はさせていただきたいと思っております。  
  • 私の質問を終わるに当たりまして、大臣に今までの民事局長さんあるいは稲葉審議官さんとのいろいろなやりとりをお聞きいただいていて、大臣からひとつ我が国登記制度発展のための御決意と、それからまたその最も内側にいてこの制度を登記官とともに支えている、一方の当事者となっている司法書士の将来について、法務大臣ひとつさらにこの司法書士職能団体をぜひ見守っていただきたいし、いろいろとまた御指導もいただかなければならぬでしょう。そしてまた、いろいろと将来この不動産登記制度というものを前進させるためにともどもにやっていかなければならない部分も当然あるわけでございますので、そういうような観点も含めて御決意並びに御所見をお伺いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。大臣、一言どうぞお願いします。     〔井出委員長代理退席、今枝委員長代理着席〕
  • 175 林田悠紀夫発言URLを表示○林田国務大臣 登記制度が不動産の価値の表示、またいろいろな契約の上におきましても極めて重要なものであるということを、さらに認識を深めたのでございます。先生方の今朝来のいろいろな議論によりまして、司法書士の制度につきましても、これまた登記を行うに当たりまして登記が真正な登記として行われまするために極めて重要な制度であるということも認識をした次第でございまして、司法書士法におきましては、ほかの法律で規定してある場合は別といたしまして、司法書士でなければ登記の代理を業務として行うことはできない、かように書いてあるわけでありまして、司法書士は極めて重要な仕事を行っていただいておるということであろうと存じます。さらにこれから登記につきまして研究を深めてまいりまして、その際におきまする登記の代理制度につきましても検討を深めてまいりたいと存じます。
  • 176 山田英介発言URLを表示○山田委員 終わります。どうもありがとうございました。

加工マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題2022 年3月

2022 年4月金 融 庁「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題(2022 年3月)」からです。

https://www.fsa.go.jp/news/r3/20220408/20220408.html

参考

犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和3年)警察庁

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/nenzihokoku.htm

 これらのマネロンの主体に関する分析等も踏まえ、犯罪収益移転危険度調査書(2021 年12 月)においては、各業態における危険性が認められる商品・サービスの分析のほかに、

・ 取引形態として、非対面取引、現金取引、外国との取引

 資金移動業者も預金取扱金融機関と同様に、内外の為替取引に係るマネロン等リスクに対応する必要がある。すなわち、国内の資金移動に加え、法制度や取引システムの異なる外国へ犯罪収益が移転され、その追跡を困難にさせるといった為替取引に共通するリスクに直面している。資金移動業者によっては、代理店における不適切な本人確認により、マネロン等リスクが生じうる可能性もある。

(3) 非対面決済におけるリスク

 非対面でモバイル送金・決済サービスを提供する事業者は、マネロン等を企図する者が、何らかの方法によって不正入手したID・パスワードを利用し、正規のアカウント所有者になりすまして資金の移転や引き出しを行うリスクに直面している。

 資金移動業者に認められている取引時確認の方法の一つとして銀行依拠による取引時確認がある。これは、一定の特定取引のうち、預貯金口座における口座振替の方法により決済されるものについて、当該口座を開設した事業者が預貯金契約の締結を行う際に、顧客等又は代表者等について取引時確認を行い、その記録を保存していることを資金移動業者が確認する方法(犯罪収益移転防止法施行規則第13 条第1項第1号)であり、資金移動業者において、顧客が保有する銀行の預貯金口座と当該資金移動業者における口座を連携するとともに、取引時確認を完了させる方法として用いられている。

 日本資金決済業協会も、2020 年12 月、銀行口座との連携における不正防止のために資金移動業者が講じる措置等の考え方等を示した「銀行口座との連携における不正防止に関するガイドライン」を公表した。

 これらのガイドラインでは、資金移動業の利用者について、公的個人認証その他の方法により実効的な取引時確認を行い、本人確認書類等により確認した当該利用者の情報と連携先が保有する情報を照合(公的個人認証を用いる場合を除き、利用者の氏名・住居・生年月日に加え、電話番号等も対象項目とすることが望ましい。)することにより、当該利用者と預貯金者との同一性を確認するなど、適切かつ有効な不正防止策を講じること、また、連携先の銀行等において実効的な要素を組み合わせた多要素認証等の認証方式(例えば、固定式のID・パスワードによる本人認証に加えてハードウェアトークンやソフトウェアトークンによる可変式パスワードを用いる方法、公的個人認証等の電子証明書を用いる方法が導入されていること。)が導入されていることを確認していること等を求めている。

(4) デジタル技術を活用した取引時確認手法(e-KYC)におけるリスク

 e-KYC(electronic Know Your Customer)とは、犯罪収益移転防止法における取引時確認として、オンラインで完結する本人特定事項の確認方法で、同法施行規則第6条第1項第1号ホからトまで等に定められる方法をいう。

 特に、近年、金融機関等では、顧客から写真付き本人確認書類の画像と本人の容貌の画像の送信を受ける方法(同号ホ)が多く用いられている。また、金融機関等が、当該e-KYC を実施するにあたっては、申し込みのあった顧客について本人であることの確認や本人確認書類の精査等を他の企業に委託していることが多い。

 しかしながら、金融機関等が、当該e-KYC 業務の委託先に対して、適切な研修や指導を実施しなかった場合やe-KYC の本人確認手続の一部を受託した事業者が適切な確認作業を実施していない場合、委託先におけるe-KYC 業務が適切に実施されず、適切な取引時確認がなされない可能性があることから、金融機関等は、委託先における確認手続が法令等に基づき適切に実施されることを確保するためのモニタリング等の措置を講じることが重要である。

(5) サイバー犯罪(フィッシング詐欺、ランサムウェア)

 また、テレワーク等による外部から内部ネットワークへの接続が急増し、セキュリティ対策の一環としてVPN 機器を導入する企業等が増加しているが、そのVPN 機器の脆弱性等から組織内部のネットワークに侵入し、ランサムウェアに感染させる手口が被害の多くを占めている。

参考 警視庁 令和3年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について(速報版)

https://www.npa.go.jp/news/release/2022/20220209001.html

 自己名義の口座や偽造した本人確認書類を悪用するなどして開設した架空・他人名義の口座を遊興費や生活費欲しさから安易に譲り渡す者等がおり、マネロンの敢行をより一層容易にしている。

イ 預金取扱金融機関の現状と課題

非対面取引形式による商品・サービスを提供しているにもかかわらず、これらの商品・サービスに対するリスクの特定・評価を行っておらず、全ての商品・サービス等のリスクを包括的に評価していない。

・ 顧客の実態把握やKYC(Know Your Customer)は、文字どおり顧客の実態を把握することであり、マネロン等対策のみならず、サービス業としての金融機関の基本動作であるとの認識の下、経営陣が率先して継続的顧客管理措置に取り組んでいる。

P45 例えば、連携先と協力し、連携サービス全体のリスク評価を実施すること、連携先との役割分担・責任を明確化すること、リスク評価の結果を踏まえ、連携先と協力し、利用者に係る情報を照合するほか、リスクに見合った適切かつ有効な不正防止策を講じることが求められている。具体的には、口座振替サービスとの連携に際し、資金移動業の利用者について、公的個人認証その他の方法により実効的な取引時確認を行い、本人確認書類等により確認した当該利用者の情報と連携先が保有する情報を照合することにより、当該利用者と預貯金者との同一性を確認するなど、適切かつ有効な不正防止策を講じることや不正取引の検知(モニタリング)等が重要である。

参考

令和2年9月15日金融庁

資金移動業者の決済サービスを通じた銀行口座からの不正出金に関する対応について

https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20200915/20200915.html

(イ) リスクの低減

1 適正な取引時確認及び確認記録の作成・保存

 銀行依拠による取引時確認等を実施する中で、顧客に正確な情報を申告させておらず、かつ、申告された事項を事後的に検証していない結果、取引時確認により確認を行った「本人特定事項(氏名・住居・生年月日)」・「職業」・「取引目的」の記録に、通常あり得ない職業や「回答しない」との記載、絵文字や記号が含まれる記載がされているという事業者が認められた。

P77

ウ  リスクに応じた簡素な顧客管理

 犯罪収益移転防止法における「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」との混同を避けるため、ガイドラインにおいては、「リスクに応じた簡素な顧客管理(Simplified Due Diligence:SDD)」という表記に変更するとともに、その内容を明確にするため、一例として、「取引のモニタリングに係る敷居値を上げたり、顧客情報の調査範囲・手法・更新頻度等を異にしたりする」ことを追記した。

P87(3) 実質的支配者リスト制度の創設

マネロン等対策においては、法人の悪用防止のため、実質的支配者( BO :Beneficial Owners)の確認が重要とされており、犯罪収益移転防止法においても、法人顧客の実質的支配者の確認が義務付けられている。

 実質的支配者の透明性確保は国際的な課題とされており、現在でもFATF や各国においても検討が求められている中、我が国では、法務省が2020 年4月より、「商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会」を開催し制度の検討を行っており、金融庁もこれに参画してきた。

当該研究会の結果を受け、2022 年1月31 日より、実質的支配者リスト制度が開始された。これは、全国の商業登記所が、株式会社等(利用者)が提出した自社の実質的支配者に関する情報が記載された書面(実質的支配者リスト)を確認したうえで、その写しを交付する制度である。実質的支配者リストの写しを活用することで、確認手続きの円滑化が期待されるものであり、金融庁においても、法務省と連携し、所管業界への周知や制度の活用を呼び掛けている

参考

令和3年3月5日金融庁

金融活動作業部会(FATF)による「リスクベース・アプローチによる監督に関するガイダンス」の公表について

https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20210305.html

FATF 基準(勧告24)改訂

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/r24-statement-march-2022.html

渡部友一郎弁護士「第3回基礎からわかるリーガルテック―リーガルテックと司法書士業務―」『登記情報』726号2022年5月号(一社)金融財政事情研究会P26~

令和3年3月31日付けの官報より02

https://kanpou.npb.go.jp/

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二八

〇財務省令第二十八号

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第三項前段の規定に基づき、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和四年三月三十一日財務大臣鈴木俊一

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)の一部を次のように改正する。

第二条第六項第二号ロ中「一般財団法人日本データ通信協会」を「総務大臣」に、「業務に」を「時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。)に」に改める。

附則

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(次項において「新令」という。)第二条第六項(第二号ロに係る部分に限る。)及び第四条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保存が行われる電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条第三項に規定する国税関係書類(以下「国税関係書類」という。)又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録について適用し、施行日前に保存が行われた国税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、なお従前の例による。

2 施行日から令和五年七月二十九日までの間に国税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存が行われる場合における新令第二条第六項の規定の適用については、同項第二号ロ中「業務をいう。)」とあるのは、「業務をいう。)又は一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務」とする。

租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十八項の規定に基づく書類を定める件(同四二三)

通知】建築士等の行う証明について (最終改正:2022年4月)

 【通知】市町村長の証明事務の実施について (最終改正:2022年4月)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000019.html

建設省住民発32号

昭和59年5月22日

改正 昭和62年4月20日

改正 昭和63年10月13日

改正 平成5年4月9日

改正 平成5年6月24日

改正 平成7年4月14日

改正 平成15年4月1日

改正 平成17年4月1日

改正 平成19年4月1日

改正 平成21年6月18日

改正 平成23年6月27日

改正 平成24年12月4日

改正 平成25年4月1日

改正 平成26年4月1日

改正 平成28年4月1日

改正 平成29年4月1日

改正 平成30年4月1日

改正 平成31年4月1日

改正 令和元年7月1日

改正 令和2年4月1日

改正 令和3年4月1日

改正 令和4年4月1日

各都道府県知事 殿

各指定都市の長 殿

国土交通省住宅局長

住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の実施について

今般、租税特別措置法(昭和32 年法律第26 号)、租税特別措置法施行令(昭和32 年政令第43 号)及び租税特別措置法施行規則(昭和32 年大蔵省令第15 号)の一部改正が行われ、従来の新築住宅及び既存住宅に係る軽減措置を整理して、住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記並びに抵当権の設定登記の登録免許税の税率の軽減措置が創設された。この新しい軽減措置の適用を受けるためには、従来と同様その登記の申請書に当該住宅用家屋の所在地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書の添付を要するものとされているが、昭和59 年4月1日以降に新築し、又は取得した住宅用家屋の証明事務は下記の点に留意のうえ実施することとされたく、貴管下の市町村長に対して本通知の趣旨の周知徹底を図るとともに、証明事務を円滑に実施するよう周知徹底を図られたい。

なお、昭和59 年4月1日前に新築し、又は取得した新築住宅及び既存住宅の証明事務については、なお従前の例によるものである。

おって、この通知については、国税庁及び法務省とも協議済みである。

なお、本助言は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第245 条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添える。

1 市町村長の証明手続

(1) 住宅用家屋の新築又は取得に係る所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明は、租税特別措置法施行令第41 条、第42 条第1項若しくは第2項、第42 条の2、第42 条の2の2又は第42 条の2の3の規定に基づき、住宅用家屋を新築し、又は取得した個人(その代理人を含む。)が必要書類を持参して証明の申請をした場合に行うものである。

(2) 申請書及び証明書の様式は、別添1「申請書様式例」及び別添2「証明書様式例」を参考として作成されたい。なお、別添1及び2中、「特定認定長期優良住宅」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20 年法律第87 号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第10 条第2号イ(令和4年9月30 日までは第10 条第2号)に掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下単に「認定長期優良住宅」という。)をいい、「認定低炭素住宅」とは、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24 年法律第84 号。以下「都市低炭素化促進法」という。)第2条第3項に規定する低炭素建築物(以下単に「低炭素建築物」という。)で住宅用家屋に該当するものをいう。

(3) 証明の申請に対する審査は、申請者より提出された書類等により行うものとする。

(4) 証明事務の実施については、別添3「住宅用家屋証明事務施行細則例」を参考として規則を定めることが望ましい。

2 確認事項と確認方法

証明の申請に対しては、それぞれの確認事項について、以下の方法により確認することが考えられる。この場合において、確認に必要とされる書類については、その写し(コピー)を含むとしても差し支えない(ただし、認定住宅に係る認定通知書については、偽造防止の観点から、原本をもって確認を行うのが望ましい。)。

なお、申請者に過重な負担を課すことのないよう十分配慮されたい。

(1) 個人が新築した住宅用家屋の場合

① 住宅用家屋の種類

当該家屋が認定長期優良住宅である場合においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21 年国土交通省令第3号。以下「長期優良住宅普及促進法施行規則」という。)第一号様式による申請書の副本及び第二号様式による認定通知書の原本による(長期優良住宅普及促進法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について同法第8条第2項において準用する同法第6条第1項の規定による変更の認定を受けた場合には、長期優良住宅普及促進法施行規則第五号様式による申請書の副本及び第四号様式による認定通知書の原本による。(2)①において同じ。)。

当該家屋が低炭素建築物である場合においては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24 年国土交通省令第86 号。以下「都市低炭素化促進法施行規則」という。)別記様式第五による申請書の副本及び別記様式第六による認定通知書の原本による(都市低炭素化促進法第56 条に規定する認定低炭素建築物新築等計画について同法第55 条第2項において準用する同法第54 条第1項の規定による変更の認定を受けた場合には、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第七による申請書の副本及び別記様式第八による認定通知書の原本による。(2)①において同じ。)。

② 所在地

当該家屋の確認済証及び検査済証(当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建築工事請負書、設計図書その他の書類)、登記事項証明書(当該申請の添付書類としてインターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(以下「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等がされており、市町村(特別区を含む。)が当該照会番号等により電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11 年法律第226 号)第2条第1項に規定する登記情報を確認できるときは、当該照会番号等が記載された書類を提出等することにより当該登記事項証明書の提出に代えることができる。以下同じ。)、登記完了証(不動産登記規則(平成17 年法務省令第18 号)第181 条の規定により交付されたものをいい、電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるもの(登記完了証として交付された書面及び電子公文書として交付された登記完了証を印刷したものをいう。)に限る。以下同じ。)又は登記済証(旧不動産登記法(明治32 年法律第24 号)第60 条の規定により交付された書面をいう。以下同じ。)による。

認定長期優良住宅について長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合又は低炭素建築物について都市低炭素化促進法第54 条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証による。

③ 建築年月日

②に同じ。

④ 用途専用住宅家屋であることについては、②に同じ。専ら当該個人が住宅の用に供することについては、当該個人が既に当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合にあっては住民基本台帳又は住民票の写しにより、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合にあっては入居(予定)年月日等を記載した当該個人の申立書等による。

⑤ 床面積

②に同じ。

⑥ 区分建物の耐火性能

耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることについては、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等によるものとするが、コンクリート系住宅等のようにその登記記録の構造欄その他の記録内容から耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることが明らかな場合は、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証によることとして差し支えない。また、低層集合住宅(一団の土地(1,000 ㎡以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56 年建設省告示第816 号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))であることの確認は、国土交通大臣(国土交通省住宅局住宅生産課において取り扱う。)が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書による。

⑦ 抵当権の設定に係る債権

抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために住宅用家屋の証明申請がされている場合における当該抵当権の設定に係る債権の確認については、当該家屋を新築するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法(平成16 年法律第123 号)の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る。)等による。

なお、租税特別措置法第75 条第4号に規定する独立行政法人住宅金融支援機構が金融機関から譲り受けた貸付債権である場合は、上記金銭消費貸借契約書により当該債権である旨を確認するものとする。

(2) 個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合

① 住宅用家屋の種類

当該家屋が認定長期優良住宅である場合においては、長期優良住宅普及促進法施行規則第一号様式による申請書の副本及び第二号様式による認定通知書の原本による。

当該家屋が低炭素建築物である場合においては、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第五による申請書の副本及び別記様式第六による認定通知書の原本による。

② 所在地

当該家屋の確認済証及び検査済証(当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建築工事請負書、設計図書その他の書類)、登記事項証明書、登記完了証、登記済証又は不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(所有権の登記のない家屋を除く。③において同じ。)による。

認定長期優良住宅について、長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合又は低炭素建築物について都市低炭素化促進法第54 条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証による。

③ 取得年月日

当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報その他当該家屋の取得年月日を確認することができる書類による。

④ 建築後使用されたことのないこと

当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の証明書による。

⑤ 用途

専用住宅家屋であることについては、②に同じ。専ら当該個人が住宅の用に供することについては、当該個人が既に当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合にあっては住民基本台帳又は住民票の写しにより、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合にあっては入居(予定)年月日等を記載した当該個人の申立書等による。

⑥ 床面積

②に同じ。

区分建物の耐火性能

耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることについては、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等によるものとするが、マンション等のようにその登記記録の構造欄その他の記録内容から耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることが明らかな場合は、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証によることとして差し支えない。また低層集合住宅(一団の土地(1,000 ㎡以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56 年建設省告示第816 号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))であることの確認は、国土交通大臣(国土交通省住宅局住宅生産課において取り扱う。)が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書による。

⑧ 抵当権の設定に係る債権

抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために住宅用家屋の証明申請がされている場合における当該抵当権の設定に係る債権の確認については、当該家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る。)等による。

なお、租税特別措置法第75 条第4号に規定する独立行政法人住宅金融支援機構が金融機関から譲り受けた貸付債権である場合は、上記金銭消費貸借契約書により当該債権である旨を確認するものとする。

(3) 個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合

① 所在地

当該家屋の登記事項証明書による。

② 建築年月日

当該家屋の登記事項証明書による。

③ 取得年月日

当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報その他当該家屋の取得年月日を確認できる書類による。

④ 用途

専用住宅家屋であることについては、当該家屋の登記事項証明書等による。専ら当該個人が住宅の用に供することについては、当該個人が既に当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合にあっては住民基本台帳又は住民票の写しにより、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合にあっては入居(予定)年月日等を記載した当該個人の申立書等による。

⑤ 床面積

当該家屋の登記事項証明書による。

地震に対する安全性

当該家屋が昭和57 年1月1日以後に建築されたものであることについては、当該家屋の登記事項証明書によるものとする。また、当該家屋の構造が建築基準法施行令(昭和25 年政令第338 号)第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることの確認については、次のいずれかの書類による。

(ア) 当該家屋が建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は租税特別措置法施行令第24 条の2第3項第1号、第26 条第3項第2号、第40 条の5第2項第2号及び第42 条第1項第2号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成17 年国土交通省告示第393 号)に適合するものである旨を建築士(建築士法(昭和25 年第202 号)第23 条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。)、建築基準法(昭和25 年法律第201 号)第77 条の21 第1項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81 号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19 年法律第66 号)第17 条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」という。)が別添4の様式により証する書類(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)

(イ) 当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準(平成13 年国土交通省告示第1346号)別表2-1の1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。)

(ウ) 当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる要件に適合する保険契約であって、当該家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに限る。)が締結されていることを証する書類

(ⅰ) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19 条第2号の規定に基づき保険法人が引受けを行うものであること。

(ⅱ) 建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12 年政令第64 号)第5条第1項に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)に瑕疵(住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第5項に規定する瑕疵をいう。以下同じ。)(構造耐力に影響のないものを除く。次の(b)において同じ。)がある場合において、次の(a)又は(b)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(a)又は(b)に掲げる損害を塡補するものであること。

(a) 宅地建物取引業者(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第4項に規定する宅地建物取引業者をいう。以下この号において同じ。)が売主である場合 既存住宅売買瑕疵担保責任(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者が負うこととされている民法(明治29 年法律第89 号)第415 条、第541条、第542 条、第562 条及び第563 条に規定する担保の責任をいう。)を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害

(b) 宅地建物取引業者以外の者が売主である場合 既存住宅売買瑕疵保証責任(保証者(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部分に瑕疵がある場合において、買主に生じた損害を塡補することを保証する者をいう。以下同じ。)が負う保証の責任をいう。)を履行することによって生じた保証者の損害

⑦ 区分建物の耐火性能

耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることについては、当該家屋の登記事項証明書によるものとし、登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかでない場合は、確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等によるものとする。

なお、当該家屋の登記記録に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合には、当該家屋は耐火建築物に該当するものとする。

⑧ 抵当権の設定に係る債権

抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために住宅用家屋の証明申請がされている場合における当該抵当権の設定に係る債権の確認については、当該家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る。)等による。

なお、租税特別措置法第75 条第4号に規定する独立行政法人住宅金融支援機構が金融機関から譲り受けた貸付債権である場合は、上記金銭消費貸借契約書により当該債権である旨を確認するものとする。

租税特別措置法第74 条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋

租税特別措置法第74 条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるために租税特別措置法施行令第42 条の2の2の住宅用家屋の証明申請がされている場合においては、以下の(ア)から(オ)に適合することを確認するものとする。

(ア)宅地建物取引業法(昭和27 年法律第176 号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと

当該家屋の売買契約書、売渡証書その他の当該家屋の売主が宅地建物取引業者であることを確認できる書類による。

(イ)当該個人が当該家屋を取得する日前2年以内に、当該宅地建物取引業者が当該家屋を取得したこと

当該家屋の登記事項証明書その他の当該家屋の取得年月日を確認できる書類による。

(ウ)当該家屋が(ア)の取得の時において新築された日から起算して10 年を経過したものであること

当該家屋の登記事項証明書による。

(エ)工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100 分の20 に相当する金額(当該金額が300 万円を超える場合には、300 万円)以上であること

工事に要した費用の総額については、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者から証明の申請を受けた建築士(建築士法第23 条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該申請に係る住宅用の家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。)、建築基準法第77 条の21 第1項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は保険法人が、当該申請に係る工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替又は同項第7号に規定する修繕若しくは模様替に該当する旨を、別添5の書式により証する書類(以下「増改築等工事証明書」という。)又は別添6の書式により証する書類(Ⅰ所得税額の特別控除中、4.償還期間が10 年以上の住宅借入金等を利用して特定の増改築等がされた住宅用家屋を取得した場合(買取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別税額控除)に記載のあるものに限る。以下「増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)」という。)による。なお、当該証明年月日が令和4年3月31 日以前の場合は別添5の書式により、当該証明年月日が令和4年4月1日以後の場合は別添5又は別添6の書式により証するものとする。当該家屋の売買価格については、売買契約書、売渡証書その他の金額を証する書類による。

(オ)次のいずれかに該当すること

(ⅰ)租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が100 万円を超えること

増改築等工事証明書又は増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)による。

(ⅱ)租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50 万円を超えること

増改築等工事証明書又は増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)による。ただし、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第7号に掲げる工事に要した費用の額が50 万円を超える場合においては、以下の書類により同号の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されていることを確認するものとする。

当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(次の(a)及び(b)に掲げる要件に適合するものに限る。)が締結されていることを証する書類

(a) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19 条第2号の規定に基づき、保険法人が引受けを行うものであること。

(b) 建築後使用されたことのある居住の用に供する家屋の給水管若しくは配水管に瑕疵(通常有すべき性能又は機能に影響のないものを除く。)がある場合又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第2項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に瑕疵(雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合において、既存住宅売買瑕疵担保責任(建築後使用されたことのある居住の用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第4項に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。))が負うこととされている民法第415 条、第541条、第542 条、第562 条及び第563 条に規定する担保の責任をいう。)を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補するものであること。

なお、確認に必要とされる別添5の増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)は、租税特別措置法第74 条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例のほか、地方税法附則第11条の4第4項に規定する改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例を受ける場合にも必要とされる書類であるため、当該書類の写し(コピー)となる場合があることに留意すること。また、確認に必要とされる別添6の増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)は、租税特別措置法第74 条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例のほか、同法第41 条に規定する買取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除及び地方税法附則第11 条の4第4校に規定する改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例を受ける場合にも必要とされる書類であるため、当該書類の写し(コピー)となる場合があることに留意すること。

別添1 申請書様式例

住宅用家屋証明申請書

(イ)第41条

特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅以外

(a)新築されたもの

(b)建築後使用されたことのないもの

租税特別措置法施行令 特定認定長期優良住宅

(c)新築されたもの

(d)建築後使用されたことのないもの

認定低炭素住宅

(e)新築されたもの

(f)建築後使用されたことのないもの

(ロ)第42条第1項(建築後使用されたことのあるもの)

(a)第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で宅地建物取引業者から取得したもの

(b)(a)以外の規定に基づき、下記の家屋がこの規定に該当するものである旨の証明を申請します。

年 月 日

殿

申請者 住所

氏名

所在地

建築年月日 年 月 日

取得年月日 年 月 日

取得の原因

( 移転登記の場合に記入)

(1)売買 (2)競落

申請者の居住 (1)入居済 (2)入居予定

床面積 ㎡

区分建物の耐火性能 (1)耐火又は準耐火 (2)低層集合住宅

工事費用の総額((ロ)(a)の場合に記入)円

売買価格((ロ)(a)の場合に記入)円

<備考>

1 { }の中は、(イ)又は(ロ)のうち該当するものを○印で囲み、(イ)を○印で囲んだ場合は、さらに(a)から(f)のうち該当するものを○印で囲み、(ロ)を○印で囲んだ場合は、さらに(a)又は(b)のうち該当するものを○印で囲むこと。

2 「建築年月日」の欄は、(イ)(b)、(d)又は(f)を○印で囲んだ場合は記載しないこと。

3 「取得年月日」の欄は、所有権移転の日を記載すること。なお、(イ)(a)、(c)又は(e)を○印で囲んだ場合は記載しないこと。

4 「取得の原因」の欄は、上記(イ)(b)、(d)若しくは(f)又は(ロ)を○印で囲んだ場合に限り、(1)又は(2)のうち該当するものを○印で囲むこと。

5 「申請者の居住」の欄は、(1)又は(2)のうち該当するものを○印で囲むこと。

6 「区分建物の耐火性能」の欄は、区分建物について証明を申請する場合に、(1)又は(2)のうち該当するものを○印で囲むこと。なお、建築後使用されたことのある区分建物の場合、当該家屋の登記記録に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であるときは、(1)を○印で囲むこと。

7 「工事費用の総額」の欄は、(ロ)(a)を○印で囲んだ場合にのみ、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号から第7号までに規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載すること。

8 「売買価格」の欄は、(ロ)(a)を○印で囲んだ場合にのみ、当該家屋の取得の対価の額を記載すること。

別添2 証明書様式例

(注1){ }の中は、該当するものをそれぞれ○印で囲む。

(注2)取得の原因については、該当するものを○印で囲む。

住宅用家屋証明書

(イ)第41条

特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅以外

(a)新築されたもの

(b)建築後使用されたことのないもの

租税特別措置法施行令 特定認定長期優良住宅

(c)新築されたもの

(d)建築後使用されたことのないもの

認定低炭素住宅

(e)新築されたもの

(f)建築後使用されたことのないもの

(ロ)第42条第1項(建築後使用されたことのあるもの)

(a)第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で、宅地建物取引業者から取得したもの

(b)(a)以外の規定に基づき、下記の家屋 年 月 日

(ハ)新築 がこの規定に該当(ニ)取得するものである旨を証明します。

申請者の住所

申請者の氏名

家屋の所在地

取得の原因( 移転登記の場合) (1)売買 (2)競落

年 月 日

市(区町村)長 印

別添3 住宅用家屋証明事務施行細則例

住宅用家屋証明事務施行細則例

(趣旨)

第一条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十一条及び第四十二条第一項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明申請の手続)

第二条 住宅用家屋証明を受けようとする者は、別記様式第一の住宅用家屋証明申請書を市(区町村)長に提出しなければならない。

2 個人が新築した家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、前項の申請書に、次の各号に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

一 当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第十条第二号イ(令和四年九月三十日までは第十条第二号)に掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下単に「認定長期優良住宅」という。)である場合においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号。以下「長期優良住宅普及促進法施行規則」という。)第一号様式による申請書の副本及び第二号様式による認定通知書(長期優良住宅普及促進法第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について同法第八条第二項において準用する同法第六条第一項の規定による変更の認定を受けた場合には、長期優良住宅普及促進法施行規則第五号様式による申請書の副本及び第四号様式による認定通知書。次項第一号において同じ。)

二 当該家屋が都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下「都市低炭素化促進法」という。)第二条第三項に規定する低炭素建築物(以下単に「低炭素建築物」という。)である場合においては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号。以下「都市低炭素化促進法施行規則」という。)別記様式第五による申請書の副本及び別記様式第六による認定通知書による(都市低炭素化促進法第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画について同法第五十五条第二項において準用する同法第五十四条第一項の規定による変更の認定を受けた場合には、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第七による申請書の副本及び別記様式第八による認定通知書による。次項第二号において同じ。)

三 当該家屋の確認済証及び検査済証、登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(以下「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等がされ、市(区町村)が当該照会番号等により電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報を確認できるときは、当該照会番号等が記載された書類を提出等することにより登記事項証明書の提出に代えることができる。以下同じ。)、登記完了証(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第百八十一条の規定により交付されたものをいい、電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるもの(登記完了証として交付された書面及び電子公文書として交付された登記完了証を印刷したものをいう。)に限る。以下同じ。)又は登記済証(旧不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第六十条の規定により交付された書面をいう。以下同じ。)(認定長期優良住宅について長期優良住宅普及促進法第六条第五項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合又は低炭素建築物について都市低炭素化促進法第五十四条第五項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証)

四 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

五 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証でこれら建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。

六 低層集合住宅(一団の土地(一、〇〇〇㎡以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和五十六年三月三十一日建設省告示第八百十六号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

七 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)等の書類

八 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

3 個人が取得した建築後使用されたことのない家屋について住宅用家屋証明を受けようとす

る場合には、第一項の申請書に、次の各号に掲げる書類又はその写しを添付しなければなら

ない。

一 当該家屋が認定長期優良住宅である場合においては、長期優良住宅普及促進法施行規則

第一号様式による申請書の副本及び第二号様式による認定通知書

二 当該家屋が低炭素建築物である場合においては、都市低炭素化促進法施行規則別記様式

第五による申請書の副本及び別記様式第六による認定通知書

三 当該家屋の確認済証及び検査済証、登記事項証明書、登記完了証、登記済証又は不動産

登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(所

有権の登記のない家屋を除く。)(認定長期優良住宅について長期優良住宅普及促進法第

六条第五項の規定により確認済証の交付があったとみなされる場合又は低炭素建築物につ

いて都市低炭素化促進法第五十四条第五項の規定により確認済証の交付があったものとみ

なされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証)

四 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等

五 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地

建物取引業者の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書

六 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、

まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請

者の申立書

七 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、

当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を

除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物である

ことを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証

でこれらの建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。

八 低層集合住宅(一団の土地(一、〇〇〇㎡以上)に集団的に新築された地上階数が3以

下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準に適合するもの(耐火建築物又は準耐火

建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場

合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

九 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする

場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認で

きる金銭消費貸借契約書、当該貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定める

ところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債

権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)

等の書類

十 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

4 個人が取得した建築後使用されたことのある家屋について住宅用家屋証明を受けようとす

る場合には、第一項の申請書に、次の各号に掲げる書類又はその写しを添付しなければなら

ない。

一 当該家屋の登記事項証明書

二 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等

三 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、

まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請

者の申立書

四 昭和五十六年十二月三十一日以前に建築された家屋について証明を受けようとする場合

は、次のいずれかの書類

(ア) 当該家屋が建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第

五章の四の規定又は租税特別措置法施行令第二十四条の二第三項第一号、第二十六条

第二項第二号、第四十条の五第二項第二号及び第四十二条第一項第二号に規定する国

土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成十七年国土交通省告示第三百九十

三号)に適合するものである旨を建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)

第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るも

のとし、当該家屋が同法第三条第一項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、

同法第三条の二第一項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に

限るものとする。)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十

一第一項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成

十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関又は特定住宅

瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第

一項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕(か)疵(し)担保責任保険法人

(以下「保険法人」という。)が別記様式第二の様式により証する書類(当該家屋の

取得の日前二年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)

(イ) 当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項

に規定する住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前二年以内に評価されたもの

で、日本住宅性能表示基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十六号)別表2―

1の1―1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級

3であるものに限る。)

(ウ) 当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(次の(ⅰ)及び

(ⅱ)に掲げる要件に適合する保険契約であって、当該家屋の取得の日前二年以内に締

結されたものに限る。)が締結されていることを証する書類

(ⅰ) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十九条第二号の規定に基づ

き保険法人が引受けを行うものであること。

(ⅱ) 建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部分(住

宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条第

一項に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)に瑕疵(住宅の品質確

保の促進等に関する法律第二条第五項に規定する瑕疵をいう。以下同じ。)(構造

耐力に影響のないものを除く。次の(b)において同じ。)がある場合において、

次の(a)又は(b)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(a)又は(b)に掲

げる損害を塡補するものであること。

(a) 宅地建物取引業者(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二

条第四項に規定する宅地建物取引業者をいう。以下この号において同じ。)が売

主である場合 既存住宅売買瑕疵担保責任(建築後使用されたことのある住宅の

用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者が負うこととされている

民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百十五条、第五百四十一条、第五百四

十二条、第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任をいう。)を

履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害

(b) 宅地建物取引業者以外の者が売主である場合 既存住宅売買瑕疵保証責任(保

証者(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部

分に瑕疵がある場合において、買主に生じた損害を塡補することを保証する者を

いう。以下同じ。)が負う保証の責任をいう。)を履行することによって生じた

保証者の損害

五 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、

当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるもの(当該家

屋の登記記録に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、

鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合はこれらの建物に該当するも

のとみなされる。)を除き、確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場

合、木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当す

る区分建物であることを明らかにする書類

六 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする

場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認で

きる金銭消費貸借契約書、当該貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定める

ところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債

権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)

等の書類

七 租税特別措置法施行令第四十二条の二の二第二項に規定する特定の増改築等がされた住

宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取

引業者から証明の申請を受けた建築士(建築士法第二十三条の三第一項の規定により登録

された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該申請に係る住宅用の家屋が同法

第三条第一項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第三条の二第一項各号

に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。)、建築基準

法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関

する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関又は保険法人が、当該申請に係る

工事が租税特別措置法施行令第四十二条の二の二第二項第一号に規定する増築、改築、大

規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第二号に規定する修繕若しくは模様替、同項第

三号に規定する修繕若しくは模様替、同項第四号に規定する修繕若しくは模様替、同項第

五号に規定する修繕若しくは模様替、同項第六号に規定する修繕若しくは模様替又は同項

第七号に規定する修繕若しくは模様替に該当する旨を、別記様式第四の書式により証する

書類(以下「増改築等工事証明書」という。)

ただし、租税特別措置法施行令第四十二条の二の二第二項第七号に掲げる工事に要した

費用の額が五十万円を超える場合においては、増改築等工事証明書に加えて、当該家屋に

ついて交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保契約(次の(ア)及び(イ)に掲げる要件

に適合するものに限る。)が締結されていることを証する書類

(ア) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十九条第二号の規定に基づ

き、保険法人が引受けを行うものであること。

(イ) 建築後使用されたことのある居住の用に供する家屋の給水管若しくは配水管に瑕

疵(通常有すべき性能又は機能に影響のないものを除く。)がある場合又は雨水の

浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第五条第二項に

規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に瑕疵(雨水の浸入に影響のないも

のを除く。)がある場合において、既存住宅売買瑕疵担保責任(建築後使用された

ことのある居住の用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者(特定住

宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二条第四項に規定する宅地建物取引

業者をいう。)以下同じ。)が負うこととされている民法第四百十五条、第五百四

十一条、第五百四十二条、第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責

任をいう。)を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補す

るものであること。

八 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(証明書の交付)

第三条 市(区町村)長は、住宅用家屋証明の申請があった場合において、添付された書類に

照らして、その申請の内容が租税特別措置法施行令第四十一条又は第四十二条第一項の規定

に該当し、かつ、その申請の手続がこの規則に適合していると認められるときは、別記様式

第三の住宅用家屋証明書を交付するものとする。

附 則

一 この規則は公布の日から施行する。

二 この規則は、昭和五十九年四月一日以降に新築し、又は取得した家屋について適用し、

同日前に新築し、又は取得した家屋については、なお従前の例による。

(注) 別記様式第一、第二、第三及び第四は、それぞれ別添1の「住宅用家屋証明申請書」、

別添4の「耐震基準適合証明書」、別添2の「住宅用家屋証明書」及び別添5の「増改築

等工事証明書」若しくは別添6の「増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)」

とする。

別添4 耐震基準適合証明書様式

耐 震 基 準 適 合 証 明 書

証明申請者

住 所

氏 名

家屋番号及び所在地

家 屋 調 査 日 年 月 日

適 合 す る 耐 震 基 準

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

上記の家屋が租税特別措置法施行令第42 条第1項に定める基準に適合することを証明します。

証 明 年 月 日 年 月 日

1.証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

証明を行った建

築士

氏 名

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名(

二級建築士又は木造建築

士の場合)

証明を行った建

築士の属する建

築士事務所

名 称

所 在 地

一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造

建築士事務所の別

登録年月日及び登録番号

2.証明者が指定確認検査機関の場合

証明を行った指

定確認検査機

名 称

住 所

指定年月日及び

指定番号

指定をした者

調査を行った

建築士又は建

築基準適合判

定資格者

氏 名

建築士

の場合

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名(二級

建築士又は木造建築士の場合)

建築基準適合判定資格者の場合

登 録 番 号

登録を受けた地方整備局等名

3.証明者が登録住宅性能評価機関の場合

証明を行った登

録住宅性能評価

機関

名 称

住 所

登録年月日及び

登録番号

登録をした者

調査を行った建

築士又は建築基

準適合判定資格

者検定合格者

氏 名

建築士

の場合

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名(二級

建築士又は木造建築士の場合)

建築基準適合判定資格

者検定合格者の場合

合格通知日付又は合格証書日付

合格通知番号又は合格証書番号

4.証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

証明を行った住

宅瑕疵担保責

任保険法人

名 称

住 所

指定年月日

調査を行った建

築士又は建築基

準適合判定資格

者検定合格者

氏 名

建築士

の場合

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名(二級

建築士又は木造建築士の場合)

建築基準適合判定資格

者検定合格者の場合

合格通知日付又は合格証書日付

合格通知番号又は合格証書番号

(用紙 日本産業規格 A4)

備考

1 「証明申請者」の「住所」及び「氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者

の住所及び氏名をこの証明書を作成する日の現況により記載すること。

2 「家屋番号及び所在地」の欄には、当該家屋の登記簿に記載された家屋番号及び所在地を

記載すること。

3 「家屋調査日」の欄には、証明のための当該家屋の構造及び劣化の調査が終了した年月日

を記載すること。

4 「適合する耐震基準」の欄には、当該家屋が施行令第42 条第1項に定める基準であって当

該欄に掲げる規定又は基準のいずれに適合するかに応じ相当する番号を○で囲むものとする。

5 証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

(1) 「証明を行った建築士」の欄には、当該家屋が施行令第42 条第1項に定める基準に適合

するものであることにつき証明を行った建築士について、次により記載すること。

① 「氏名」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を記載するも

のとする。

② 「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免

許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものと

する。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が証明することのできる家屋は、

それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

③ 「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第5条の2の規定によ

る届出に係る登録番号を記載するものとする。

④ 「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、証明を

行った建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の規

定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

(2) 「証明を行った建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一級建築士

事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番号」

の欄には、建築士法第23 条の3第1項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称

及び所在地、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに登録

年月日及び登録番号を記載すること。

6 証明者が指定確認検査機関の場合

(1) 「証明を行った指定確認検査機関」の欄には、当該家屋が施行令第42 条第1項に定める

基準に適合するものであることにつき証明を行った指定確認検査機関について、次により

記載すること。

① 「名称」及び「住所」の欄には、建築基準法第77 条の18 第1項の規定により指定を

受けた名称及び住所(指定を受けた後に同法第77 条の21 第2項の規定により変更の届

出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

② 「指定年月日及び指定番号」及び「指定をした者」の欄には、建築基準法第77 条の1

8 第1項の規定により指定を受けた年月日及び指定番号並びに指定をした者を記載する

ものとする。

(2) 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該家屋が施行令第42

条第1項に定める基準に適合するものであることにつき調査を行った建築士又は建築基準

適合判定資格者について、次により記載すること。

① 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行

った氏名を、建築基準適合判定資格者である場合には建築基準法第77 条の58 又は第77

条の60 の規定により登録を受けた氏名を記載するものとする。

② 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査

を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」

と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が証明すること

のできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当

するものとする。

③ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木

造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号

及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の

規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

④ 「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等

名」の欄には、建築基準法第77 条の58 又は第77 条の60 の規定により登録を受けた登

録番号及び地方整備局等の名称を記載するものとする。

7 証明者が登録住宅性能評価機関の場合

(1) 「証明を行った登録住宅性能評価機関」の欄には、当該家屋が施行令第42 条第1項に定

める基準に適合するものであることにつき証明を行った登録住宅性能評価機関について、

次により記載すること。

① 「名称」及び「住所」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第1項

の規定により登録を受けた名称及び住所(登録を受けた後に同法第10 条第2項の規定に

より変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するも

のとする。

② 「登録年月日及び登録番号」及び「登録をした者」の欄には、住宅の品質確保の促進

等に関する法律第7条第1項の規定により登録を受けた年月日及び登録番号並びに登録

をした者を記載するものとする。

(2) 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該家屋が

施行令第42 条第1項に定める基準に適合するものであることにつき調査を行った建築士

又は建築基準適合判定資格者検定合格者について、次により記載すること。

① 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行

った氏名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第

6条の規定により通知を受けた氏名を記載するものとする。

② 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査

を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」

と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が証明すること

のできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当

するものとする。

③ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木

造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号

及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の

規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

④ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」

及び「合格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定によ

り通知を受けた日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律(平成10 年法

律第100 号)附則第2条第2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したと

みなされた者については、合格証書日付及び合格証書番号)を記載するものとする。

8 証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

(1) 「証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人」の欄には、当該家屋が施行令第42 条第1項

に定める基準に適合するものであることにつき証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人に

ついて、次により記載すること。

① 「名称」及び「住所」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

第17 条第1項の規定により指定を受けた名称及び住所(指定を受けた後に同法第18 条

第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)

を記載するものとする。

② 「指定年月日」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17

条第1項の規定により指定を受けた年月日を記載するものとする。

(2) 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該家屋が

施行令第42 条第1項に定める基準に適合するものであることにつき調査を行った建築士

又は建築基準適合判定資格者検定合格者について、次により記載すること。

① 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行

った氏名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第

6条の規定により通知を受けた氏名を記載するものとする。

② 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査

を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」

と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が証明すること

のできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当

するものとする。

③ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木

造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号

及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の

規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

④ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」

及び「合格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定によ

り通知を受けた日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律附則第2条第

2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、

合格証書日付及び合格証書番号)を記載するものとする。

別添5

増改築等工事証明書

(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び

改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)

証明申請者

住 所

氏 名

家屋番号及び所在地

工事完了年月日

1.実施した工事の種別

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

共同住宅等の区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替 2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所 5 洗面所 6 納戸

7 玄関 8 廊下

第4号工事

(耐震改修

工事)

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

第5号工事

(バリアフ

リー改修工

事)

バリアフリー化のための次のいずれかに該当する修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

第6号工事

(省エネ改

修工事)

全ての居室

の全ての窓

の断熱改修

工事を実施

した場合

省エネルギー化のための修繕又は模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事 3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

改修工事後

の住宅の一

定の省エネ

性能が証明

される場合

住宅性能

評価書に

より証明

される場

省エネルギー化のための次に該当する修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事後の住宅

の省エネ性能

1 断熱等性能等級4以上

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

住宅性能評価書を

交付した登録住宅

性能評価機関

名 称

登録番号 第 号

住宅性能評価書の交付番号 第 号

住宅性能評価書の交付年月日 年 月 日

増改築に

よる長期

優良住宅

建築等計

画の認定

により証

明される

場合

省エネルギー化のための次に該当する修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事後の住宅

の省エネ性能

1 断熱等性能等級4以上

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

長期優良住宅建築等計画の認定

主体

長期優良住宅建築等計画の認定

番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定

年月日 年 月 日

第7号工事

( 給排水

管・雨水の

浸入を防止

する部分に

係る工事)

1 給水管に係る修繕又は模様替

2 排水管に係る修繕又は模様替

3 雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替

2.実施した工事の内容

3.実施した工事の費用の額

(1)特定の増改築等に要した費用の総額

第1号工事~第7号工事に要した費用の総額 円

(2)特定の増改築等のうち、第1号工事~第6号工事に要した費用の額

第1号工事~第6号工事に要した費用の額 円

(3)特定の増改築等のうち、第4号工事、第5号工事、第6号工事又は第7号工事に要した費用の額

① 第4号工事に要した費用の額 円

② 第5号工事に要した費用の額 円

③ 第6号工事に要した費用の額 円

④ 第7号工事に要した費用の額 円

上記の工事が、租税特別措置法施行令及び地方税法施行令に規定する工事に該当することを証明します。

証明年月日 年 月 日

(1)証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

証明を行った建築

氏 名

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

証明を行った建築

士の属する建築士

事務所

名 称

所 在 地

一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築

士事務所の別

登録年月日及び登録番号

(2)証明者が指定確認検査機関の場合

証明を行った指定

確認検査機関

名 称

住 所

指定年月日及び

指定番号

指定をした者

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者

氏 名

建築士

の場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者の場合

登 録 番 号

登録を受けた地方整備局

等名

(3)証明者が登録住宅性能評価機関の場合

証明を行った登録

住宅性能評価機関

名 称

住 所

登録年月日及び

登録番号

登録をした者

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者検定

合格者

氏 名

建築士の

場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者検定合格者の場

合格通知日付又は合格証

書日付

合格通知番号又は合格証

書番号

(4)証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

証明を行った住宅

瑕疵担保責任保険

法人

名 称

住 所

指 定 年 月 日

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者検定

合格者

氏 名

建築士の

場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者検定合格者の場

合格通知日付又は合格証

書日付

合格通知番号又は合格証

書番号

(用紙 日本産業規格 A4)

備 考

1 「証明申請者」の「住所」及び「氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者の住所及

び氏名をこの証明書を作成する日の現況により記載すること。

2 「家屋番号及び所在地」の欄には、当該工事を行った家屋の建物登記簿に記載された家屋番号及び

所在地を記載すること。

3 「1.実施した工事の種別」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載

すること。

(1)以下により第1号工事から第7号工事までのいずれかの工事について記載するものとする。

① 「第1号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号及

び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改築、大規模の修繕又は大規

模の模様替のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

② 「第2号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第2号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕又は模様替であって次に掲げるも

ののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

イ 床の過半の修繕又は模様替 床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下「主

要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半について行うもの

ロ 階段の過半の修繕又は模様替 主要構造部である階段の過半について行うもの

ハ 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造

上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行うもの(その間仕切壁

の一部について位置の変更を伴うものに限る。)

ニ 壁の過半の修繕又は模様替 主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行うも

の(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上

させるものに限る。)

③ 「第3号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第3号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げ

るもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

④ 「第4号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第4号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げ

る規定又は基準のいずれに適合するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑤ 「第5号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第5号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げ

るもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑥ 「第6号工事」の欄のうち、「全ての居室の全ての窓の断熱改修工事を実施した場合」の欄に

は、平成26 年国土交通省告示第435 号第1号に掲げる工事又は平成27 年国土交通省告示第478

号第1号で定める工事について記載するものとし、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2

の2第2項第6号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕又は模様替

であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項等(平成28 年国土交通省告示第265 号。

以下「算出方法告示」という。)別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射

遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中、「地域区

分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番

号を○で囲むものとする。

⑦ 「第6号工事」の欄のうち、「改修工事の住宅の一定の省エネ性能が証明される場合」の欄に

は、平成26 年国土交通省告示第435 号第2号又は平成27 年国土交通省告示第478 号第2号に掲

げる工事について、次により記載するものとする。

イ 住宅性能評価書により証明される場合

当該工事が租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第6号又は地方税法施行令附則第9

条の3第1項第1号ヘに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当

するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域におい

て窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄

中、「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに

応じ該当する番号を○で囲むものとする。「改修工事後の住宅の省エネ性能」の欄には改修工

事後の住宅の日本住宅性能表示基準(平成13 年国土交通省告示第1346 号)別表2-1の(い)

項に掲げる「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で囲むも

のとする。

ロ 増改築による長期優良住宅建築等計画の認定により証明される場合

当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号又は地方税法施行令附則第9

条の3第1項第1号ヘに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当

するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域におい

て窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。同欄中、「地

域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当

する番号を○で囲むものとする。「改修工事後の住宅が相当する省エネ性能」の欄には改修工

事後の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性

能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で囲むものとする。

⑧ 「第7号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第7号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げ

るもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

4 「2.実施した工事の内容」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第

1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改築、大規模の修繕若しく

は大規模の模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第2号及び地方税法施行令附則第9条

の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第3

号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置

法施行令第42条の2の2第2項第4号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する

修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第

9条の3第1項第1号ホに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2

項第6号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税

特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに

規定する修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。

5 「3.実施した工事の費用の額」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により

記載すること。

(1) 「(1)特定の増改築等に要した費用の総額」に関し、確認した内容について記載する表には、

次により記載すること。

「第1号工事~第7号工事に要した費用の総額」の欄には、租税特別措置法施行令第42 条の2の

2第2項第1号から第7号まで及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イからトまでに

規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

(2) 「(2)特定の増改築等のうち、第1号工事~第6号工事に要した費用の額」に関し、確認した

内容について記載する表には、次により記載すること。

「第1号工事~第6号工事に要した費用の額」の欄には、租税特別措置法施行令第42 条の2の2

第2項第1号から第6号まで及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イからヘまでに規

定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

(3) 「(3)特定の増改築等のうち、第4号工事、第5号工事、第6号工事又は第7号工事に要し

た費用の額」に関し、確認した内容について記載する表には、次により記載すること。

① 「① 第4号工事に要した費用の額」の欄には、第4号工事に該当する工事の合計額を記載す

るものとする。

② 「② 第5号工事に要した費用の額」の欄には、第5号工事の1~8のいずれかに該当する工

事の合計額を記載するものとする。

③ 「③ 第6号工事に要した費用の額」の欄には、第6号工事の1~4のいずれかに該当する工

事の合計額を記載するものとする。

④ 「④ 第7号工事に要した費用の額」の欄には、第7号工事の1~3のいずれかに該当する工

事の合計額を記載するものとする。

6 この証明書により証明を行う者について、次により記載するものとする。

(1) 証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

「証明を行った建築士」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1

号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改築、大規模の修繕若しく

は大規模の模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第2号及び地方税法施行令附則第9

条の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項

第3号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに規定する修繕若しくは模様替、租税特

別措置法施行令42 条の2の2第2項第4号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規

定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令

附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の

2第2項第6号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替

又は租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第

1号トに規定する修繕若しくは模様替であることにつき証明を行った建築士について次により記載

すること。

① 「氏名」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を記載するものとする。

② 「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免許の別に

応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、一級

建築士、二級建築士又は木造建築士が証明することのできる家屋は、それぞれ建築士法第3条か

ら第3条の3の3までに規定する建築物に該当するものとする。

③ 「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第5条の2の規定による届出に

係る登録番号を記載するものとする。

④ 「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、証明を行った建

築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の規定により登録を受

けた都道府県名を記載するものとする。

⑤ 「証明を行った建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一級建築士事務所、

二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番号」の欄には、建築

士法第23 条の3第1項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称及び所在地、一級建築

士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに登録年月日及び登録番号を記載す

ること。

(2) 証明者が指定確認検査機関の場合

① 「証明を行った指定確認検査機関」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の

2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改築、大規

模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第2号及び地方税

法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令

42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに規定する修繕

若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第4号及び地方税法施行令附則第9

条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2

項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修繕若しくは模様替、租

税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第6号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1

号ヘに規定する修繕若しくは模様替、又は租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第7号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規定する修繕若しくは模様替であることにつき

証明を行った指定確認検査機関について次により記載すること。

② 「名称」及び「住所」の欄には、建築基準法第77 条の21 第1項の規定により指定を受けた名

称及び住所(指定を受けた後に同法第77条の21第2項の規定により変更の届出を行った場合は、

当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

③ 「指定年月日及び指定番号」及び「指定をした者」の欄には、建築基準法第77 条の18 第1項

の規定により指定を受けた年月日及び指定番号並びに指定をした者を記載するものとする。

④ 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該工事が租税特別措置法施

行令第42 条の2の2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定す

る増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2

項第2号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租

税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1

号ハに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第4号及び地方

税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行

令42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修

繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令42 条の2の2第2項第6号及び地方税法施行令附則第

9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税特別措置法施行令42 条の2の

2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規定する修繕若しくは模様

替であることにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者について、次により記載す

ること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏

名を、建築基準適合判定資格者である場合には建築基準法第77 条の58 又は第77 条の60 の規

定により登録を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行っ

た建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載する

ものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、

それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築

士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築

士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた

都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等名」の

欄には、建築基準法第77 条の58 又は第77 条の60 の規定により登録を受けた登録番号及び地

方整備局等の名称を記載するものとする。

(3) 証明者が登録住宅性能評価機関の場合

① 「証明を行った登録住宅性能評価機関」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の

2の2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改築、

大規模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第2号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法

施行令第42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに規定

する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第4号及び地方税法施行

令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42

条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修繕若し

くは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号及び地方税法施行令附則第9条

の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税特別措置法施行令第42 条の2の2

第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規定する修繕若しくは模様替

であることにつき証明を行った登録住宅性能評価機関について次により記載すること。

イ 「名称」及び「住所」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第1項の規定

により登録を受けた名称及び住所(登録を受けた後に同法第10 条第2項の規定により変更の

届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

ロ 「登録年月日及び登録番号」及び「登録をした者」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関

する法律第7条第1項の規定により登録を受けた年月日及び登録番号並びに登録をした者を

記載するものとする。

② 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該工事が租税特

別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号

イに規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令第42

条の2の2第2項第2号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若し

くは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条

の3第1項第1号ハに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2

項第4号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租

税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第

1号ホに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税特別措置

法施行令第42 条の2の2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規

定する修繕若しくは模様替であることにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検

定合格者について、次により記載すること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏

名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第6条により通

知を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行っ

た建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載する

ものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、

それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築

士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築

士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた

都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」及び「合

格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定により通知を受けた

日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律(平成10 年法律第100 号)附則第

2条第2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、

合格証書日付及び合格証書番号)を記載するものとする。

(4) 証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

① 「証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令第42

条の2の2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号イに規定する増築、改

築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第2号

及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措

置法施行令第42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ハに

規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第4号及び地方税法

施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第

42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ホに規定する修繕

若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号及び地方税法施行令附則第

9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税特別措置法施行令第42 条の2

の2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規定する修繕若しくは模

様替であることにつき証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人について次により記載すること。

イ 「名称」及び「住所」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17

条第1項の規定により指定を受けた名称及び住所(指定を受けた後に同法第18 条第2項の規

定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するもの

とする。

ロ 「指定年月日」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17 条第1項

の規定により指定を受けた年月日を記載するものとする。

② 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該工事が租税特

別措置法施行令第42 条の2の2第2項第1号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号

イに規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、租税特別措置法施行令第42

条の2の2第2項第2号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ロに規定する修繕若し

くは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第3号及び地方税法施行令附則第9条

の3第1項第1号ハに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2

項第4号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに規定する修繕若しくは模様替、租

税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第5号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第

1号ホに規定する修繕若しくは模様替、租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号及び

地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ヘに規定する修繕若しくは模様替又は租税特別措置

法施行令第42 条の2の2第2項第7号及び地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号トに規

定する修繕若しくは模様替であることにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検

定合格者について、次により記載すること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏

名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第6条により通

知を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行っ

た建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載する

ものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、

それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築

士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築

士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた

都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」及び「合

格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定により通知を受けた

日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定により建築

基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、合格証書日付及び合格証書番

号)を記載するものとする。

1 / 42

別添6

別表第二

増改築等工事証明書

証明申請者

住 所

氏 名

家屋番号及び所在地

工事完了年月日

Ⅰ.所得税額の特別控除

1.償還期間が10 年以上の住宅借入金等を利用して増改築等をした場合(住宅借入金等特別税額控除)

(1)実施した工事の種別

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供するこ

とができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次のいずれかに該当する

修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替 2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所 5 洗面所 6 納戸

7 玄関 8 廊下

第4号工事

(耐震改修

工事)

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

第5号工事

(バリアフ

リー改修工

事)

高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための

次のいずれかに該当する修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

第6号工事

(省エネ改

修工事)

全ての居室

の全ての窓

の断熱改修

工事を実施

した場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれかに該当する修

繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する次

のいずれかに該当する修繕若しくは模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

2 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事

3 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事

上記1から3のいずれかと併せて行う次のいずれかに該当する修繕又

は模様替

4 天井等の断熱性を高める工事 5 壁の断熱性を高める工事

6 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

改修工事前

の住宅が相

当する断熱

等性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

2 / 42

認定低炭

素建築物

新築等計

画に基づ

く工事の

場合

次に該当する修繕又は模様替

1 窓

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等 3 壁 4 床等

低炭素建築物新築等計画の認定

主体

低炭素建築物新築等計画の認定

番号

第 号

低炭素建築物新築等計画の認定

年月日

年 月 日

改修工事後

の住宅の一

定の省エネ

性能が証明

される場合

住宅性能

評価書に

より証明

される場

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次に該当する修繕

若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資

する次に該当する修繕若しくは模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前の住宅

が相当する断熱等

性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

改修工事後の住宅

の断熱等性能等級

1 断熱等性能等級2

2 断熱等性能等級3

3 断熱等性能等級4以上

住宅性能評価書を

交付した登録住宅

性能評価機関

名 称

登録番号 第 号

住宅性能評価書の交付番号 第 号

住宅性能評価書の交付年月日 年 月 日

増改築に

よる長期

優良住宅

建築等計

画の認定

により証

明される

場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次に該当する修繕

若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資

する次に該当する修繕若しくは模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前の住宅

が相当する断熱等

性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

3 / 42

改修工事後の住宅

の断熱等性能等級

1 断熱等性能等級3

2 断熱等性能等級4以上

長期優良住宅建築等計画の認定

主体

長期優良住宅建築等計画の認定

番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定

年月日 年 月 日

(2)実施した工事の内容

(3)実施した工事の費用の額等

① 第1号工事~第6号工事に要した費用の額 円

② 第1号工事~第6号工事に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

③ ①から②を差し引いた額(100万円を超える場合) 円

4 / 42

2.償還期間が5年以上の住宅借入金等を利用して高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、特定

断熱改修工事等若しくは断熱改修工事等(省エネ改修工事)、特定多世帯同居改修工事等又は特定耐久性

向上改修工事等を含む増改築等をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別税額控除(工事完了後、令

和3年12 月31 日までに入居したものに限る。))

(1)実施した工事の種別

高齢者等居

住改修工事

等(バリア

フリー改修

工事:2%

控除分)

高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための

次のいずれかに該当する増築、改築、修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

特定断熱改

修工事等

(省エネ改

修工事:

2 % 控除

分)

全ての居室

の全ての窓

の断熱改修

工事を実施

した場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれかに該当する増

築、改築、修繕又は模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

2 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事

3 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事

上記1から3のいずれかと併せて行う次のいずれかに該当する増築、改

築、修繕又は模様替

4 天井等の断熱性を高める工事 5 壁の断熱性を高める工事

6 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

改修工事前

の住宅が相

当する断熱

等性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

認定低炭

素建築物

新築等計

画に基づ

く工事の

場合

次に該当する修繕又は模様替

1 窓

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等 3 壁 4 床等

低炭素建築物新築等計画の認定

主体

低炭素建築物新築等計画の認定

番号 第 号

低炭素建築物新築等計画の認定

年月日 年 月 日

改修工事後

の住宅の一

定の省エネ

性能が証明

される場合

住宅性能

評価書に

より証明

される場

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次に該当する増

築、改築、修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する増築、改築、修

繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

5 / 42

改修工事前の住宅

が相当する断熱等

性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

改修工事後の住宅

の省エネ性能

1 断熱等性能等級4

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

住宅性能評価書を

交付した登録住宅

性能評価機関

名 称

登録番号 第 号

住宅性能評価書の交付番号 第 号

住宅性能評価書の交付年月日 年 月 日

増改築に

よる長期

優良住宅

建築等計

画の認定

により証

明される

場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次に該当する増

築、改築、修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する増築、改築、修

繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前の住宅

が相当する断熱等

性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

改修工事後の住宅

が相当する省エネ

性能

1 断熱等性能等級4

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

長期優良住宅建築等計画の認定

主体

長期優良住宅建築等計画の認定

番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定

年月日 年 月 日

断熱改修工

事等(省エ

ネ改修工

事:1%控

除分)

エネルギーの使用の合理化に相当程度資する次のいずれかに該当する増築、改築、修

繕又は模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

2 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事

3 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事

上記1から3のいずれかと併せて行う次のいずれかに該当する増築、改築、修繕又は

模様替

4 天井等の断熱性を高める工事 5 壁の断熱性を高める工事

6 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

改修工事前

の住宅が相

当する断熱

等性能等級

1 等級1 2 等級2

6 / 42

認定低炭素建築

物新築等計画に

基づく工事の場

次に該当する修繕又は模様替

1 窓

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等 3 壁 4 床等

低炭素建築物新築等計画の認定主体

低炭素建築物新築等計画の認定番号 第 号

低炭素建築物新築等計画の認定年月日 年 月 日

特定多世帯

同居改修工

事等(2%

控除分)

他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための次のいずれかに該当

する増築、改築、修繕又は模様替

1 調理室を増設する工事 2 浴室を増設する工事 3 便所を増設する工事

4 玄関を増設する工事

調理室の数 浴室の数 便所の数 玄関の数

改修工事前

改修工事後

特定耐久性

向上改修工

事等(2%

控除分)

特定断熱改修工事等と併せて行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全

を容易にするための次のいずれかに該当する増築、改築、修繕又は模様替

1 小屋裏の換気工事 2 小屋裏点検口の取付工事

3 外壁の通気構造等工事 4 浴室又は脱衣室の防水工事

5 土台の防腐・防蟻工事 6 外壁の軸組等の防腐・防蟻工事

7 床下の防湿工事 8 床下点検口の取付工事

9 雨どいの取付工事 10 地盤の防蟻工事

11 給水管、給湯管又は排水管の維持管理又は更新の容易化工事

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他

の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分に

ついて行う修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替

2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替

4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所

5 洗面所 6 納戸 7 玄関 8 廊下

長期優良住宅建築等計画の認定主体

長期優良住宅建築等計画の認定番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定年月日 年 月 日

7 / 42

上記と併せ

て行う第1

号工事~第

4 号工事

(1%控除

分)

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の

用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分につい

て行う修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替

2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替

4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所

5 洗面所 6 納戸 7 玄関 8 廊下

第4号工事

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

(2)実施した工事の内容

8 / 42

(3)実施した工事の費用の額等

① 高齢者等居住改修工事等、特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等、特定多

世帯同居改修工事等、特定耐久性向上改修工事等及び第1号工事~第4号工

事に要した費用の額

② 高齢者等居住改修工事等の費用の額等(2%控除分)

ア 高齢者等居住改修工事等に要した費用の額 円

イ 高齢者等居住改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) 円

③ 特定断熱改修工事等の費用の額等(2%控除分)

ア 特定断熱改修工事等に要した費用の額 円

イ 特定断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) 円

④ 特定多世帯同居改修工事等の費用の額等(2%控除分)

ア 特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額 円

イ 特定多世帯同居改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) 円

⑤ 特定耐久性向上改修工事等の費用の額等(2%控除分)

ア 特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額 円

イ 特定耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) 円

⑥ ②ウ、③ウ、④ウ及び⑤ウの合計額 円

⑦ 断熱改修工事等の費用の額等(1%控除分)

ア 断熱改修工事等に要した費用の額 円

イ 断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) 円

9 / 42

3.住宅耐震改修、高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、一般断熱改修工事等(省エネ改修

工事)、多世帯同居改修工事等又は耐久性向上改修工事等を含む増改築等をした場合(住宅耐震改修特

別税額控除又は住宅特定改修特別税額控除)

(1)実施した工事の種別

①住宅耐震

改修

次の規定又は基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

②高齢者等

居住改修工

事等(バリ

アフリー改

修工事)

高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための次

のいずれかに該当する増築、改築、修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

③一般断熱

改修工事等

(省エネ改

修工事)

窓の断熱改

修工事を実

施した場合

エネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する増築、改築、修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事 3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

認定低炭

素建築物

新築等計

画に基づ

く工事の

場合

次に該当する修繕又は模様替

1 窓

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等 3 壁 4 床等

低炭素建築物新築等計画の認定

主体

低炭素建築物新築等計画の認定

番号 第 号

低炭素建築物新築等計画の認定

年月日 年 月 日

太陽熱利用冷温熱装置の型式

潜熱回収型給湯器の型式

ヒートポンプ式電気給湯器の

型式

燃料電池コージェネレーショ

ンシステムの型式

ガスエンジン給湯器の型式

エアコンディショナーの型式

太陽光発電設備の型式

安全対策工事 有 無

陸屋根防水基礎工事 有 無

積雪対策工事 有 無

塩害対策工事 有 無

幹線増強工事 有 無

10 / 42

④多世帯同

居改修工事

他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための次のいずれかに該当す

る増築、改築、修繕又は模様替

1 調理室を増設する工事 2 浴室を増設する工事 3 便所を増設する工事

4 玄関を増設する工事

調理室の数 浴室の数 便所の数 玄関の数

改修工事前

改修工事後

⑤耐久性向

上改修工事

対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等と併せて行う構造の腐食、腐朽及び摩損

を防止し、又は維持保全を容易にするための次のいずれかに該当する増築、改築、修繕

又は模様替

1 小屋裏の換気工事 2 小屋裏点検口の取付工事

3 外壁の通気構造等工事 4 浴室又は脱衣室の防水工事

5 土台の防腐・防蟻工事 6 外壁の軸組等の防腐・防蟻工事

7 床下の防湿工事 8 床下点検口の取付工事

9 雨どいの取付工事 10 地盤の防蟻工事

11 給水管、給湯管又は排水管の維持管理又は更新の容易化工事

長期優良住宅建築等計画の認定主体

長期優良住宅建築等計画の認定番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定年月日 年 月 日

上記と併せて行う第1号工事~第6号工事

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供する

ことができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次のいずれかに該当

する修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替 2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所 5 洗面所 6 納戸

7 玄関 8 廊下

第4号工事

(耐震改修

工事)

※①の工事

を実施して

いない場合

のみ選択

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

第5号工事

(バリアフ

リー改修工

事)

※②の工事

を実施して

いない場合

のみ選択

高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるため

の次のいずれかに該当する修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

11 / 42

第6号工事

(省エネ改

修工事)

※③の工事

を実施して

いない場合

のみ選択

全ての居

室の全て

の窓の断

熱改修工

事を実施

した場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれかに該当する修

繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する次

のいずれかに該当する修繕若しくは模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

2 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事

3 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事

上記1から3のいずれかと併せて行う次のいずれかに該当する修繕

又は模様替

4 天井等の断熱性を高める工事 5 壁の断熱性を高める工事

6 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前

の住宅が相

当する断熱

等性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

認定低炭素

建築物新築

等計画に基

づく工事の

場合

次に該当する修繕又は模様替

1 窓

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模

様替

2 天井等 3 壁 4 床等

低炭素建築物新築等計画の認

定主体

低炭素建築物新築等計画の認

定番号

第 号

低炭素建築物新築等計画の認

定年月日

年 月 日

改修工事

後の住宅

の一定の

省エネ性

能が証明

される場

住宅性能評

価書により

証明される

場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれか

に該当する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の

合理化に相当程度資する次に該当する修繕若しくは模様

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模

様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域

3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前の住

宅が相当する断

熱等性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

12 / 42

改修工事後の住

宅の断熱等性能

等級

1 断熱等性能等級2

2 断熱等性能等級3

3 断熱等性能等級4以上

住宅性能評価書

を交付した登録

住宅性能評価機

名 称

登録番号 第 号

住宅性能評価書の交付番号 第 号

住宅性能評価書の交付年月日 年 月 日

増改築によ

る長期優良

住宅建築等

計画の認定

により証明

される場合

エネルギーの使用の合理化に著しく資する次のいずれか

に該当する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の

合理化に相当程度資する次に該当する修繕若しくは模様

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模

様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域

3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事前の住

宅が相当する断

熱等性能等級

1 等級1 2 等級2 3 等級3

改修工事後の住

宅の断熱等性能

等級

1 断熱等性能等級3

2 断熱等性能等級4以上

長期優良住宅建築等計画の認

定主体

長期優良住宅建築等計画の認

定番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認

定年月日 年 月 日

13 / 42

(2)実施した工事の内容

(3)実施した工事の費用の額等

① 住宅耐震改修

ア 当該住宅耐震改修に係る標準的な費用の額 円

イ 当該住宅耐震改修に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額 円

エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額 円

オ ウからエを差し引いた額 円

② 高齢者等居住改修工事等

ア 当該高齢者等居住改修工事等に係る標準的な費用の額 円

イ 当該高齢者等居住改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額 円

オ ウからエを差し引いた額 円

14 / 42

③ 一般断熱改修工事等

ア 当該一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額 円

イ 当該一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

エ ウと250 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちい

ずれか少ない金額

オ ウからエを差し引いた額 円

④ 多世帯同居改修工事等

ア 当該多世帯同居改修工事等に係る標準的な費用の額 円

イ 当該多世帯同居改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額 円

オ ウからエを差し引いた額 円

⑤ ①ウ、②ウ、③ウ及び④ウの合計額 円

⑥ ①エ、②エ、③エ及び④エの合計額 円

⑦ ①オ、②オ、③オ及び④オの合計額 円

⑧ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等のいずれかと併せて行う場

合)

ア 当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な

費用の額

イ 当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等に係る補助金等

の交付の有無

有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

エ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額 円

オ 当該耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

キ ウ及びカの合計額 円

ク キと250 万円(対象一般断熱改修工事等に太陽光発電設備設置工事を伴う

場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額

ケ キからクを差し引いた額 円

15 / 42

⑨ ②ウ、④ウ及び⑧キの合計額 円

⑩ ②エ、④エ及び⑧クの合計額 円

⑪ ②オ、④オ及び⑧ケの合計額 円

⑫ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等の両方と併せて行う場合)

ア 当該対象住宅耐震改修に係る標準的な費用の額 円

イ 当該対象住宅耐震改修に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

エ 当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額 円

オ 当該対象一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

キ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額 円

ク 当該耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ケ キからクを差し引いた額(50 万円を超える場合) 円

コ ウ、カ及びケの合計額 円

サ コと500 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600 万円)のうちい

ずれか少ない金額

シ コからサを差し引いた額 円

⑬ ②ウ、④ウ及び⑫コの合計額 円

⑭ ②エ、④エ及び⑫サの合計額 円

⑮ ②オ、④オ及び⑫シの合計額 円

⑯ ⑥、⑩又は⑭のうちいずれか多い額(10%控除分) 円

⑰ ⑤、⑨又は⑬のうちいずれか多い額 円

⑱ ⑦、⑪又は⑮のうち⑰の金額に係る額 円

⑲ ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事

ア ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6

号工事に要した費用の額

イ ⑲の改修に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 交付される補助金等の額 円

ウ アからイを差し引いた額 円

⑳ ⑰の金額と⑱及び⑲ウの合計額のうちいずれか少ない額 円

㉑ 1,000 万円から⑯を引いた残りの額(0円未満となる場合は0円) 円

㉒ ⑳と㉑の金額のうちいずれか少ない額(5%控除分) 円

16 / 42

4.償還期間が10 年以上の住宅借入金等を利用して特定の増改築等がされた住宅用家屋を取得した場合(買

取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別税額控除)

(1)実施した工事の種別

第1号工事 1 増築 2 改築 3 大規模の修繕 4 大規模の模様替

第2号工事

共同住宅等の区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替

1 床の過半の修繕又は模様替 2 階段の過半の修繕又は模様替

3 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 4 壁の過半の修繕又は模様替

第3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替

1 居室 2 調理室 3 浴室 4 便所 5 洗面所 6 納戸

7 玄関 8 廊下

第4号工事

(耐震改修

工事)

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替

1 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2 地震に対する安全性に係る基準

第5号工事

(バリアフ

リー改修工

事)

バリアフリー化のための次のいずれかに該当する修繕又は模様替

1 通路又は出入口の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良

4 便所の改良 5 手すりの取付 6 床の段差の解消

7 出入口の戸の改良 8 床材の取替

第6号工事

(省エネ改

修工事)

全ての居室

の全ての窓

の断熱改修

工事を実施

した場合

省エネルギー化のための修繕又は模様替

1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事 3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分 1 1地域 2 2地域 3 3地域 4 4地域

5 5地域 6 6地域 7 7地域 8 8地域

改修工事後

の住宅の一

定の省エネ

性能が証明

される場合

住宅性能

評価書に

より証明

される場

省エネルギー化のための次に該当する修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事後の住宅

の省エネ性能

1 断熱等性能等級4以上

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

住宅性能評価書を

交付した登録住宅

性能評価機関

名 称

登録番号 第 号

住宅性能評価書の交付番号 第 号

住宅性能評価書の交付年月日 年 月 日

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増改築に

よる長期

優良住宅

建築等計

画の認定

により証

明される

場合

省エネルギー化のための次に該当する修繕又は模様替

1 窓の断熱性を高める工事

上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替

2 天井等の断熱性を高める工事

3 壁の断熱性を高める工事

4 床等の断熱性を高める工事

地域区分

1 1地域 2 2地域 3 3地域

4 4地域 5 5地域 6 6地域

7 7地域 8 8地域

改修工事後の住宅

の省エネ性能

1 断熱等性能等級4以上

2 一次エネルギー消費量等級4以上及

び断熱等性能等級3

長期優良住宅建築等計画の認定

主体

長期優良住宅建築等計画の認定

番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定

年月日 年 月 日

第7号工事

( 給排水

管・雨水の

浸入を防止

する部分に

係る工事)

1 給水管に係る修繕又は模様替

2 排水管に係る修繕又は模様替

3 雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替

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(2)実施した工事の内容

(3)実施した工事の費用の額

① 特定の増改築等に要した費用の総額

第1号工事~第7号工事に要した費用の総額 円

② 特定の増改築等のうち、第1号工事~第6号工事に要した費用の額

第1号工事~第6号工事に要した費用の額 円

③ 特定の増改築等のうち、第4号工事、第5号工事、第6号工事又は第7号工事に要した費用の額

ア 第4号工事に要した費用の額 円

イ 第5号工事に要した費用の額 円

ウ 第6号工事に要した費用の額 円

エ 第7号工事に要した費用の額 円

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Ⅱ.固定資産税の減額

1-1.地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修をした場合

工事の内容

1 地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修

1-2.地方税法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修をした家屋が認定長期優良住宅に該当

することとなった場合

地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替

1 増築 2 改築 3 修繕 4 模様替

耐震改修を含む工事の費用の額(全体工事費) 円

上記のうち耐震改修の費用の額 円

長期優良住宅建築等計画の認定主体

長期優良住宅建築等計画の認定番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定年月日 年 月 日

2.熱損失防止改修工事等をした場合又は熱損失防止改修工事等をした家屋が認定長期優良住宅に該当する

こととなった場合

工事の種別及び内容

断熱

改修

工事

必須となる改修工事 窓の断熱性を高める改修工事

上記と併せて行った

改修工事

1 天井等の断熱性を高める改修工事

2 壁の断熱性を高める改修工事

3 床等の断熱性を高める改修工事

断熱改修工事と併せて行った

右記4から9までに掲げる設

備の取替え又は取付けに係る

工事

4 太陽熱利用冷温熱装置 型式:

5 潜熱回収型給湯器 型式:

6 ヒートポンプ式電気給湯器 型式:

7 燃料電池コージェネレーシ

ョンシステム

型式:

8 エアコンディショナー 型式:

9 太陽光発電設備 型式:

工事の内容

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熱損失防止改修工事等を含む工事の費用の額(全体工事費) 円

上記のうち熱損失防止改修工事等の費用の額

ア 断熱改修工事に係る費用の額 円

イ 断熱改修工事に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 ウ 交付される補助金等の額 円

① アからウを差し引いた額 円

エ 断熱改修工事と併せて行った4から9までに掲げる設備の

取替え又は取付けに係る工事の費用の額

オ エの工事に係る補助金等の交付の有無 有 無

「有」の場合 カ 交付される補助金等の額 円

② エからカを差し引いた金額 円

工事費用の確認(下記③又は④のいずれかを選択して、右側の項目にレ点を入れること)

③ ①の金額が60 万円を超える □ 左記に該当する

上記③に該当しない場合

④ ①の金額が50 万円を超え、かつ、①と②の合計額が60 万円

を超える

□ 左記に該当する

上記工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合

長期優良住宅建築等計画の認定主体

長期優良住宅建築等計画の認定番号 第 号

長期優良住宅建築等計画の認定年月日 年 月 日

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上記の工事が租税特別措置法若しくは租税特別措置法施行令に規定する工事に該当すること又は上記の工事

が地方税法若しくは地方税法施行令に規定する工事に該当すること若しくは上記の工事が行われ地方税法附

則第15 条の9の2に規定する認定長期優良住宅に該当することとなったことを証明します。

証明年月日 年 月 日

(1)証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

証明を行った建築

氏 名 印

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別

登録番号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

証明を行った建築

士の属する建築士

事務所

名称

所在地

一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築

士事務所の別

登録年月日及び登録番号

(2)証明者が指定確認検査機関の場合

証明を行った指定

確認検査機関

名 称 印

住 所

指定年月日及び

指定番号

指定をした者

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者

氏名

建築士の

場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者の場合

登 録 番 号

登録を受けた地方整備局

等名

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(3)証明者が登録住宅性能評価機関の場合

証明を行った登録

住宅性能評価機関

名 称 印

住 所

登録年月日及び

登録番号

登録をした者

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者検定

合格者

氏名

建築士の

場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者検定合格者の場

合格通知日付又は合格証

書日付

合格通知番号又は合格証

書番号

(4)証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

証明を行った住宅

瑕疵担保責任保険

法人

名 称 印

住 所

指 定 年 月 日

調査を行った建築

士又は建築基準適

合判定資格者検定

合格者

氏名

建築士の

場合

一級建築士、二級

建築士又は木造

建築士の別

登 録 番 号

登録を受けた都道府県名

(二級建築士又は木造建

築士の場合)

建築基準適合判定資格者検定合格者の場

合格通知日付又は合格証

書日付

合格通知番号又は合格証

書番号

(用紙 日本産業規格 A4)

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備考

1 「証明申請者」の「住所」及び「氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者の住所及

び氏名をこの証明書を作成する日の現況により記載すること。

2 「家屋番号及び所在地」の欄には、当該工事を行った家屋の建物登記簿に記載された家屋番号及び

所在地を記載すること。

3 「Ⅰ.所得税額の特別控除」中「1.償還期間が10 年以上の住宅借入金等を利用して増改築等をし

た場合」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。

(1) 「(1)実施した工事の種別」の欄には、以下により第1号工事から第6号工事までのいずれか

の工事について記載するものとする。

① 「第1号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第2

6 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替のいずれに該当す

るかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

② 「第2号工事」の欄には、当該工事が施行令第26 条第33 項第2号に規定する修繕又は模様替

であって次に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

イ 床の過半の修繕又は模様替 床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下「主

要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半について行うもの

ロ 階段の過半の修繕又は模様替 主要構造部である階段の過半について行うもの

ハ 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造

上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行うもの(その間仕切壁

の一部について位置の変更を伴うものに限る。)

ニ 壁の過半の修繕又は模様替 主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行うも

の(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上

させるものに限る。)

③ 「第3号工事」の欄には、当該工事が施行令第26 条第33 項第3号に規定する修繕又は模様替

であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

④ 「第4号工事」の欄には、当該工事が施行令第26 条第33 項第4号に規定する修繕又は模様替

であって当該欄に掲げる規定又は基準のいずれに適合するかに応じ該当する番号を○で囲むもの

とする。

⑤ 「第5号工事」の欄には、当該工事が施行令第26 条第33 項第5号に規定する修繕又は模様替

であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑥ 「第6号工事」の欄のうち、「全ての居室の全ての窓の断熱改修工事をした場合」の欄には、

平成20 年国土交通省告示第513 号(備考3(1)⑦並びに4(1)②及び③において「省エネ改修対

象工事告示」という。)第2項第1号に掲げる工事について記載するものとし、当該工事が施行

令第26 条第33 項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当

するかに応じ該当する番号(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等

に係る事項(平成28 年国土交通省告示第265 号。以下「算出方法告示」という。)別表第10 に

掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号

1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げ

る地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとし、「改修工事前の住

宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準(平

成13 年国土交通省告示第1346 号)別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を

○で囲むものとする。都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24 年法律第84 号)第56 条に

規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事の場合は、当該欄に掲げるもののいずれに該

当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑦ 「第6号工事」の欄のうち、「改修工事後の住宅の一定の省エネ性能が証明される場合」の欄

には、省エネ改修対象工事告示第2項第2号に掲げる工事について、次により記載するものとす

る。

イ 住宅性能評価書により証明される場合

当該工事が施行令第26 条第33 項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げる

もののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分に

2おける8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。「改修工事前の住宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとし、「改修工事後の住宅の断熱等性能等級」の欄には改修工事後の住宅の日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとする。

ロ 増改築による長期優良住宅建築等計画の認定により証明される場合

当該工事が施行令第26 条第33 項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとし、「改修工事前の住宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとし、「改修工事後の住宅の断熱等性能等級」の欄には改修工事後の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとする。

(2) 「(2)実施した工事の内容」の欄には、当該工事が施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替又は同項第6号に規定する修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。

(3) 「(3)実施した工事の費用の額等」の欄には、対象工事に関し、確認した内容について記載する表に、次により記載すること。

① 「① 第1号工事~第6号工事に要した費用の額」の欄には、施行令第26 条第33 項第1号から第6号までに規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

② 「② 第1号工事~第6号工事に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された租税特別措置法(以下「法」という。)第41 条第1項に規定する増改築等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、法第41 条第1項に規定する増改築等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

③ 「①から②を差し引いた額(100 万円を超える場合)」の欄には、「① 第1号工事~第6号工事に要した費用の額」から「交付される補助金等の額」を差し引いた額(100 万円を超える場合)を記載するものとする。

4 「Ⅰ.所得税額の特別控除」中「2.償還期間が5年以上の住宅借入金等を利用して高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、特定断熱改修工事等若しくは断熱改修工事等(省エネ改修工事)、特定多世帯同居改修工事等又は特定耐久性向上改修工事等を含む増改築等をした場合」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。なお、本項は工事完了後、

令和3年12 月31 日までに入居したものに限り記載するものとする。

(1) 「(1)実施した工事の種別」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により

記載するものとする。

① 「高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事:2%控除分)」の欄には、証明申請者が

法第41 条の3の2第1項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工

事が施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げる

もののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

② 「特定断熱改修工事等(省エネ改修工事:2%控除分)」 の欄のうち、「全ての居室の全ての

窓の断熱改修工事をした場合」の欄には、証明申請者が法第41 条の3の2第1項又は第5項の

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規定の適用を受けようとする場合であって、当該工事が省エネ改修対象工事告示第3項第1号に

掲げる工事である場合に限り記載するものとし、当該工事が施行令第26 条の4第7項に規定す

る増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当す

る番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を

高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄に

は算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で

囲むものとし、「改修工事前の住宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相

当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲

むものとする。都市の低炭素化の促進に関する法律第56 条に規定する認定低炭素建築物等新築

計画に基づく工事の場合は、当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○

で囲むものとする。

③ 「特定断熱改修工事等(省エネ改修工事:2%控除分)」 の欄のうち、「改修工事の住宅の一

定の省エネ性能が証明される場合」の欄には、証明申請者が法第41 条の3の2第1項又は第5項

の規定の適用を受けようとする場合であって、当該工事が省エネ改修対象工事告示第3項第2号

に掲げる工事である場合に限り、当該工事について次により記載するものとする。

イ 住宅性能評価書により証明される場合

当該工事が施行令第26 条の4第7項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄

に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域

の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で

囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区

分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとし、「改修工事前の住宅が相当

する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1

の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとし、「改修工事後の住宅の省

エネ性能」の欄には改修工事後の住宅の日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる

「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で囲むものとする。

ロ 増改築による長期優良住宅建築等計画の認定により証明される場合

当該工事が施行令第26 条の4第7項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄

に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域

の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で

囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区

分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとし、「改修工事前の住宅が相当

する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1

の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」を○で囲むものとし、「改修工事後の住宅が相

当する省エネ性能」の欄には改修工事後の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の

(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で

囲むものとする。

④ 「断熱改修工事等(省エネ改修工事:1%控除分)」の欄には、証明申請者が法第41 条の3の

2第5項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が施行令第26 条

の4第19 項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当

するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において

窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地

域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当す

る番号を○で囲むものとし、「改修工事前の住宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事

前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等

級」を○で囲むものとする。都市の低炭素化の促進に関する法律第56 条に規定する認定低炭素建

築物等新築計画に基づく工事の場合は、当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当す

る番号を○で囲むものとする。

⑤ 「特定多世帯同居改修工事等(同居改修工事:2%控除分)」の欄には、証明申請者が法第41

条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものと

し、当該工事が施行令第26 条の4第8項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄

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に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。また、同欄中「改

修工事前」及び「改修工事後」の欄には、居住の用に供する部分における調理室、浴室、便所及

び玄関の数を記載するものとする。

⑥ 「特定耐久性向上改修工事(2%控除分)」の欄には、証明申請者が法第41 条の3の2第1項

又は第5項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が特定断熱改

修工事等と併せて行う施行令第26 条の4第9項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって

当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。また、同

欄中「第1号工事」、「第2号工事」、「第3号工事」の欄には、備考3(1)①から③により

記載するものとし、当該工事が施行令第26 条第33 項第1号から第3号までのいずれに該当する

かに応じ、該当する欄の該当する番号を○で囲むものとし、特定断熱改修工事等については「特

定断熱改修工事等(省エネ改修工事:2%控除分)」の欄に、②又は③のいずれかにより記載す

るものとする。

⑦ 「上記と併せて行う第1号工事~第4号工事(1%控除分)」の欄には、備考3(1)①から

④により記載するものとし、施行令第26 条第33 項第1号から第4号までに規定する修繕又は模

様替であって当該欄に掲げるもののいずれかに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むもの

とする。

(2) 「(2)実施した工事の内容」の欄には、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕

若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する

増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替又は同

条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体

的内容を記載するものとする。

(3) 「(3)実施した工事の費用の額等」の欄には、対象工事に関し、確認した内容について記載す

る表に、次により記載すること。

① 「② 高齢者等居住改修工事等の費用の額等(2%控除分)」の欄のうち、「ア 高齢者等居

住改修工事等に要した費用の額」には、高齢者等居住改修工事等の1~8のいずれかに該当する

工事の合計額を記載するものとする。

「イ 高齢者等居住改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された高齢者等

居住改修工事等に、高齢者等居住改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方

公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が

含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、高齢者等居住改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 高齢者等居住改修工事等に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

② 「③ 特定断熱改修工事等の費用の額等(2%控除分)」の欄のうち、「ア 特定断熱改修工事等に要した費用の額」の欄には、特定断熱改修工事等のうち、「全ての居室の全ての窓の断熱

改修工事を実施した場合」に記載した場合は1~6のいずれかに該当する工事の合計額を、改修工事後の住宅の一定の省エネ性能が証明される場合」に記載した場合は1~4のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

「イ 特定断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された特定断熱改修工事等に、特定断熱改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、特定断熱改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 特定断熱改修工事等に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

③ 「④ 特定多世帯同居改修工事等の費用の額等(2%控除分)」の欄のうち、「ア 特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額」の欄には、特定多世帯同居改修工事等の1~4のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

「イ 特定多世帯同居改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された特定多世帯同居改修工事等に、特定多世帯同居改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、特定多世帯同居改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

④ 「⑤ 特定耐久性向上改修工事等の費用の額等(2%控除分)」の欄のうち、「ア 特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額」の欄には、特定耐久性向上改修工事等の1~11 のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

「イ 特定耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された特定耐久性向上改修工事等に、特定耐久性向上改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又

は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、特定耐久性向上改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

⑤ 「⑥ ②ウ、③ウ、④ウ及び⑤ウの合計額」の欄には、②ウ「アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」、③ウ「アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」、④ウ「アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)及び⑤ウ「アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。

⑥ 「⑦ 断熱改修工事等の費用の額等(1%控除分)」の欄のうち、「ア 断熱改修工事等に要した費用の額」には、断熱改修工事等の1~6のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

「イ 断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された断熱改修工事等に、断熱改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、断熱改修工事等を含む住宅の増改築等工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 断熱改修工事等に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

5 「Ⅰ.所得税額の特別控除」中「3.住宅耐震改修、高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)、多世帯同居改修工事等又は耐久性向上改修工事等を含む増改築等をした場合」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。

(1) 「(1)実施した工事の種別」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載するものとする。

① 「住宅耐震改修」の欄には、証明申請者が法第41 条の19 の2第1項又は第41 条の19 の3第4項若しくは第6項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が法第41 条の19 の2第1項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれの規定又は基準に該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

② 「高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)」の欄には、証明申請者が法第41 条の19 の3第1項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

③ 「一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)」の欄のうち、「窓の断熱改修工事をした場合」の欄には、証明申請者が法第41 条の19 の3第2項、第5項又は第6項の規定の適用を受けようとする場合であって、当該工事が平成21 年国土交通省告示第379 号(備考5(1)④において「省エネ改修対象工事告示」という。)第1項第1号に掲げる工事である場合に限り記載するものとし、当該改修工事が施行令第26 条の28 の5第16 項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には、算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。都市の低炭素化の促進に関する法律第56 条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事の場合は、当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

④ 「一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)」の欄のうち、「太陽熱利用冷温熱装置の型式」「潜熱回収型給湯器の型式」「ヒートポンプ式電気給湯器の型式」「燃料電池コージェネレーションシステムの型式」「ガスエンジン給湯器の型式」「エアコンディショナーの型式」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第18 項の規定に基づき、租税特別措置法第41 条の19 の3第10 項第1号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して定める告示(平成25 年経済産業省・国土交通省告示第5号)」に適合する設備の種別を記載するものとする。「太陽光発電設備の型式」の欄には、当該工事が施行令第26 条の28 の5第20 項に規定する設備の取替え又は取付けに係る工事であって「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第20 項の規定に基づき、租税特別措置法第41 条の19 の3第10 項第1号に掲げる工事が行われた家屋と一体となって効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に係る告示」(平成21 年経済産業省告示第68 号)に適合する太陽光を電気に変換する設備の種別を記載するものとする。また、同告示に記載された各種工事の実施の有無について、該当するものを○で囲むものとする。

⑤ 「多世帯同居改修工事等(同居改修工事)」の欄には、証明申請者が法第41条の19の3第3項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該改修工事が施行令第26条の28の5第22項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。また、同欄中「改修工事前」及び「改修工事後」の欄には、居住の用に供する部分における調理室、浴室、便所及び玄関の数を記載するものとする。

⑥ 「耐久性向上改修工事等」の欄には、証明申請者が法第41 条の19 の3第4項、第5項又は第6項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等と併せて行う施行令第26 条の28 の5第23 項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。なお、当該欄における「対象住宅耐震改修」とは法第41 条の19 の3第4項又は第6項の対象住宅耐震改修をいい、「対象一般断熱改修工事等」とは同条第5項又は第6項の対象一般断熱改修工事等をいうものとし、対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等については「住宅耐震改修」又は「一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)」の欄に、①、③又は④のいずれかにより記載するものとする。

⑦「上記と併せて行う第1号工事~第6号工事」の欄には、証明者が法第41 条の19 の3第7項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、備考3(1)を参考に記載するものとする。なお、第4号工事については①住宅耐震改修工事を実施していない場合のみ選択し、第5号工事については②高齢者等居住改修工事等を実施していない場合のみ選択し、第6号工事については③一般断熱改修工事等を実施していない場合のみ選択し、同様の工事内容を重複して記載することがないように留意されたい。

(2) 「(2)実施した工事の内容」の欄には、法第41 条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事(法第41 条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修又は法第41 条の19 の3第1項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第2項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第3項に規定する対象多世帯同居改修工事等若しくは同条第4項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等に該当するものを除く。以下同じ。)、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取付け若しくは取替え、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替又は同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。

(3) 「(3)実施した工事の費用の額等」の欄には、対象工事に関し、確認した内容について記載する表に、次により記載すること。

① 「① 住宅耐震改修」の欄のうち、「ア 当該住宅耐震改修に係る標準的な費用の額」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の4第2項の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して住宅耐震改修の内容に応じて定める金額を定める告示(平成21 年国土交通省告示第383 号。備考5(3)⑥及び⑧において「耐震改修費用告示」という。)」に基づき住宅耐震改修の内容に応じて算出した金額の合計額(当該住宅耐震改修を行った同項に規定する家屋が一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものである場合又は当該家屋が共有物である場合には、当該金額に、当該住宅耐震改修に要した費用の額のうちにその者が負担する費用の割合を乗じて計算した金額)を記載するものとする。

「イ 当該住宅耐震改修に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された住宅耐震改修の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、当該住宅耐震改修の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額」の欄には、「ア 当該住宅耐震改修に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額」又は250 万円のうち少ない金額を記載するものとする。

「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額」から「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

② 「② 高齢者等居住改修工事等」の欄のうち、「ア 当該高齢者等居住改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第1項の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して高齢者等居住改修工事等の内容に応じて定める金額を定める告示(平成21 年国土交通省告示第384 号)」に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「イ 当該高齢者等居住改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、高齢者等居住改修工事等を含む住宅の増改築工事の費用に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該高齢者等居住改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」又は200 万円のうち少ない金額を記載するものとする。

「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」から「エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

③ 「③ 一般断熱改修工事等」の欄のうち、「ア 当該一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第4項の規定に基づき、国土交通大臣又は経済産業大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める金額を定める告示(平成21 年経済産業省・国土交通省告示第4号。備考5(3)⑥及び⑧において「省エネ改修費用告示」という。)」に基づき該当する改修工事等ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「イ 当該一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該一般断熱改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、一般断熱改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ ウと250 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」又は250 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうち少ない金額を記載するものとする。

「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」から「エ ウと250 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

④ 「④ 多世帯同居改修工事等」の欄のうち、「ア 当該多世帯同居改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第7項の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して多世帯同居改修工事等の内容に応じて定める金額を定める告示(平成28 年国土交通省告示第586 号)」に基づき該当する改修工事等ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「イ 当該多世帯同居改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該多世帯同居改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、多世帯同居改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該多世帯同居改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」又は250 万円のうち少ない金額を記載するものとする。

「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」から「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

⑤ 「⑤ ①ウ、②ウ、③ウ及び④ウの合計額」の欄には、①「ウ アからイを差し引いた額」、②「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」、③「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」及び④「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。

「⑥ ①エ、②エ、③エ及び④エの合計額」の欄には、①「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」、②「エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額」、③「エ ウと250 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額」及び④「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」の合計額を記載するものとする。

「⑦ ①オ、②オ、③オ及び④オの合計額」の欄には、①「オ ウからエを差し引いた額」、②「オ ウからエを差し引いた額」、③「オ ウからエを差し引いた額」及び④「オ ウからエを差し引いた額」の合計額を記載するものとする。

⑥ 「⑧ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等のいずれかと併せて行う場合)」の欄のうち、「ア 当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「耐震改修費用告示」又は「省エネ改修費用告示」に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「イ 当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該対象住宅耐震改修又は当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「租税特別措置法施行令第26 条の28 の5第11 項の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める金額を定める告示(平成29 年国土交通省告示第280 号。備考5(3)⑧において「耐久性向上改修費用告示」という。)」に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「オ 当該耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該耐久性向上改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「オ 交付される補助金等の額」の欄には、当該耐久性向上改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「エ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額」から「オ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「キ ウ及びカの合計額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」及び「カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。

「ク キと250 万円(対象一般断熱改修工事等に太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額」の欄には、「キ ウ及びカの合計額」又は法第41 条の19 の3第4項又は第5項の規定に基づき250 万円(同条第10 項第3号に掲げる工事を行う場合にあっては、太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうち少ない金額を記載するものとする。

「ケ キからクを差し引いた額」の欄には、「キ ウ及びカの合計額」から「ク キと250 万円(対象一般断熱改修工事等に太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350 万円)のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

なお、「⑧ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等のいずれかと併せて行う場合)」の欄における「対象住宅耐震改修」とは法第41 条の19 の3第4項又は第6項の対象住宅耐震改修をいい、「対象一般断熱改修工事等」とは同条第5項又は第6項の対象一般断熱改修工事等をいう。

⑦ 「⑨ ②ウ、④ウ及び⑧キの合計額」の欄には、②「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」、④「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」及び⑧「キ ウ及びカの合計額」の合計額を記載するものとする。

「⑩ ②エ、④エ及び⑧クの合計額」の欄には、②「エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額」、④「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」及び⑧「キ ウ及びカの合計額」の合計額を記載するものとする。

「⑪ ②オ、④オ及び⑨ケの合計額」の欄には、②「オ ウからエを差し引いた額」、④「オウからエを差し引いた額」及び⑧「ケ キからクを差し引いた額」の合計額を記載するものとする。

⑧ 「⑫ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等の両方と併せて行う場合)」の欄のうち、「ア 当該対象住宅耐震改修に係る標準的な費用の額」の欄には、「耐震改修費用告示」に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「イ 当該対象住宅耐震改修に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された対象住宅耐震改修の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、当該対象住宅耐震改修の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該対象住宅耐震改修に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ 当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「省エネ改修費用告示」に基づき該当する改修工事等ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「オ 当該対象一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該対象一般断熱改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「オ 交付される補助金等の額」の欄には、対象一般断熱改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「エ 当該対象一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」から「オ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「キ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、「耐久性向上改修費用告示」に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。

「ク 当該耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該耐久性向上改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「ク 交付される補助金等の額」の欄には、当該耐久性向上改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ケ キからクを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の欄には、「キ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額」から「ク 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「コ ウ、カ及びケの合計額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」、「カ エからオを差し引いた額(50 万円を超える場合)」及び「ケ キからクを差し引いた額(50 万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。

「サ コと500 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600 万円)のうちいずれか少ない金額」の欄には、「コ ウ、カ及びケの合計額」又は法第41 条の19 の3第6項の規定に基づき500 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600 万円)のうち少ない金額を記載するものとする。

「シ コからサを差し引いた額」の欄には、「コ ウ、カ及びケの合計額」から「サ コと500 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600 万円)のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。

なお、「⑫ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等の両方と併せて行う場合)」の欄における「対象住宅耐震改修」とは法第41 条の19 の3第4項又は第6項の対象住宅耐震改修をいい、「対象一般断熱改修工事等」とは同条第5項又は第6項の対象一般断熱改修工事等をいう。

⑨ 「⑬ ②ウ、④ウ及び⑫コの合計額」の欄には、②「ウ アからイを差し引いた額」、④「ウアからイを差し引いた額(50 万円を超える場合)」及び⑫「コ ウ、カ及びケの合計額」の合計額を記載するものとする。

「⑭ ②エ、④エ及び⑫サの合計額」の欄には、②「エ ウと200 万円のうちいずれか少ない金額」、④「エ ウと250 万円のうちいずれか少ない金額」及び⑫「サ コと500 万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600 万円)のうちいずれか少ない金額」の合計額を記載するものとする。

「⑮ ②オ、④オ及び⑫シの合計額」の欄には、②「オ ウからエを差し引いた額)」、④「オウからエを差し引いた額」及び⑫「シ コからサを差し引いた額」の合計額を記載するものとする。

⑩ 「⑯ ⑥、⑩又は⑭のうちいずれか多い額(10%控除分)」の欄には、「⑥ ①エ、②エ、③エ及び④エの合計額」、「⑩ ②エ、④エ及び⑧クの合計額」又は「⑭ ②エ、④エ、⑫サの合計額のうちいずれか多い額を記載するものとする。

⑪ 「⑰ ⑤、⑨又は⑬のうちいずれか多い額」の欄には、「⑤ ①ウ、②ウ、③ウ及び④ウの合計額」、「⑨ ②ウ、④ウ及び⑧キの合計額」又は「⑬ ②ウ、④ウ及び⑫コの合計額」のうちいずれか多い額を記載するものとする。

⑫ 「⑱ ⑦、⑪又は⑮のうち⑰の金額に係る額」の欄には、「⑦ ①オ、②オ、③オ及び④オの合計額」、「⑪ ②オ、④オ及び⑧ケの合計額」又は「⑮ ②オ、④オ及び⑫シの合計額」のうち「⑰ ⑤、⑨又は⑬のうちいずれか多い額」の金額に係る額を記載するものとする。

⑬ 「⑲ ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事」の欄のうち、「ア ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事に要した費用の額」の欄には、「① 住宅耐震改修」、「② 高齢者等居住改修工事等」、「③一般断熱改修工事等」、「④ 多世帯同居改修工事等」、「⑧ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等のいずれかと併せて行う場合)」又は「⑨ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等の両方と併せて行う場合)」の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事に要した費用の合計額を記載するものとする。

「イ ⑲の改修に係る補助金等の交付の有無」の欄には、「⑲ ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事」の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、「⑲ ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事」の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「ウ アからイを差し引いた額」の欄には、「ア ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事に要した費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

⑭ 「⑳ ⑰の金額と⑱及び⑲ウの合計額のうちいずれか少ない額」の欄には、「⑰ ⑤、⑨又は⑬のうちいずれか多い額」の金額と「⑱ ⑦、⑪又は⑮のうち⑰の金額に係る額」及び「「⑲ ①、②、③、④、⑧又は⑫の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事」の欄のうち「ウ アからイを差し引いた額」」の合計額のうちいずれか少ない額を記載するものとする。

⑮ 「㉑ 1,000 万円から⑯を引いた残りの額(0円未満となる場合は0円)」の欄には、1,000 万円から「⑯ ⑥、⑩又は⑭のうちいずれか多い額(10%控除分)」を差し引いた額を記載するものとする。なお、当該金額が0円未満となる場合は「0円」と記載するものとする。

⑯ 「㉒ ⑳と㉑の金額のうちいずれか少ない額(5%控除分)」の欄には、「⑳ ⑰の金額と⑱及び⑲ウの合計額のうちいずれか少ない額」と「㉑ 1,000 万円から⑯を引いた残りの額(0円未満となる場合は0円)」の金額のうちいずれか少ない額を記載するものとする。

6 「Ⅰ.所得税額の特別控除」中、「4.償還期間が10 年以上の住宅借入金等を利用して特定の増改築等がされた住宅用家屋を取得した場合(買取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別税額控除)」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。

(1) 「(1)実施した工事の種別」の欄には、以下により第1号工事から第7号工事までのいずれかの工事について記載するものとする。

① 「第1号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

② 「第2号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第2号に規定する修繕又は模様替であって次に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

イ 床の過半の修繕又は模様替 床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半について行うもの

ハ 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行うもの(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)

ニ 壁の過半の修繕又は模様替 主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行うもの(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)

③ 「第3号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第3号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

④ 「第4号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第4号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げる規定又は基準のいずれに適合するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑤ 「第5号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第5号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑥ 「第6号工事」の欄のうち、「全ての居室の全ての窓の断熱改修工事を実施した場合」の欄には、平成26 年国土交通省告示第435 号第1号に掲げる工事について記載するものとし、当該工事が租税特別措置法施行令第42 条の2の2第2項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項等(平成28 年国土交通省告示第265 号。以下「算出方法告示」という。)別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

⑦ 「第6号工事」の欄のうち、「改修工事の住宅の一定の省エネ性能が証明される場合」の欄には、平成26 年国土交通省告示第435 号第2号に掲げる工事について、次により記載するものとする。

イ 住宅性能評価書により証明される場合

当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。「改修工事後の住宅の省エネ性能」の欄には改修工事後の住宅の日本住宅性能表示基準(平成13 年国土交通省告示第1346 号)別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で囲むものとする。

ロ 増改築による長期優良住宅建築等計画の認定により証明される場合

当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号(算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、番号1)を○で囲むものとする。同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。「改修工事後の住宅が相当する省エネ性能」の欄には改修工事後の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」を○で囲むものとする。

⑧ 「第7号工事」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第7号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする。

(2) 「(2)実施した工事の内容」の欄には、当該工事が施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替又は同項第7号に規定する修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。

(3) 「(3)実施した工事の費用の額」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。

① 「① 特定の増改築等に要した費用の総額」に関し、確認した内容について記載する表には、次により記載すること。

「第1号工事~第7号工事に要した費用の総額」の欄には、施行令第42 条の2の2第2項第1号から第7号までに規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

② 「② 特定の増改築等のうち、第1号工事~第6号工事に要した費用の額」に関し、確認した内容について記載する表には、次により記載すること。

「第1号工事~第6号工事に要した費用の額」の欄には、施行令第42 条の2の2第2項第1号から第6号までに規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

③ 「③ 特定の増改築等のうち、第4号工事、第5号工事、第6号工事又は第7号工事に要した費用の額」に関し、確認した内容について記載する表には、次により記載すること。

イ 「ア 第4号工事に要した費用の額」の欄には、第4号工事に該当する工事の合計額を記載するものとする。

ロ 「イ 第5号工事に要した費用の額」の欄には、第5号工事の1~8のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

ハ 「ウ 第6号工事に要した費用の額」の欄には、第6号工事の1~4のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

ニ 「エ 第7号工事に要した費用の額」の欄には、第7号工事の1~3のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。

7 「Ⅱ.固定資産税の減額」中、「1-1.耐震改修をした場合」の欄にはこの証明書により証明する工事について、次により記載すること。

当該工事が、地方税法施行令(昭和25 年政令第245 号)附則第12 条第19 項に規定する基準に適当する耐震改修である場合は1を○で囲むものとする。

8 「Ⅱ.固定資産税の減額」中、「1-2.耐震改修をした家屋が認定長期優良住宅に該当することとなった場合」の欄にはこの証明書により証明する工事について、次により記載すること。なお、当該欄の「認定長期優良住宅」とは地方税法(昭和25 年法律第226 号)附則第15 条の9の2第1項に規定する認定長期優良住宅をいう(備考9及び10 において同じ。)。

(1) 「工事の種別及び内容」の欄には、この証明書により証明をする耐震改修について、次により記載するものとする。

① 「地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替」の欄には、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替のうち、いずれに該当するかに応じ、該当する番号を○で囲むものとする。

② 「工事の内容」の欄には、当該工事が地方税法附則第15条の9の2第1項に規定する耐震改修に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。

(2) 「耐震改修の費用の額」の欄には、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替の1から4のいずれかに該当する改修工事の費用の額を記載するものとする。

9 「Ⅱ.固定資産税の減額」中、「熱損失防止改修工事等をした場合又は熱損失防止改修工事等をした家屋が認定長期優良住宅に該当することとなった場合」の欄にはこの証明書により証明する工事について、次により記載すること。

(1) 「工事の種別及び内容」の欄には、この証明書により証明をする熱損失防止改修工事等について、次により記載すること。なお、「断熱改修工事」の欄のうち、「必須となる改修工事」の欄中「窓の断熱性を高める改修工事」とあるのは算出方法告示別表第10 に掲げる地域の区分における8地域にあっては、「窓の日射遮蔽性を高める改修工事」とする。

① 「上記と併せて行った改修工事」の欄には、改修工事を行った部位(窓は必須とする。)が地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等のうち、断熱改修工事により新たに平成20 年国土交通省告示第515 号別表の基準を満たすこととなった場合において、当該工事が窓の断熱性を高める改修工事と併せて行った当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当する番号を○で囲むものとする(該当するものがない場合は記入を要しない。)。

② 「断熱改修工事と併せて行った右記4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事」の欄のうち、「太陽熱利用冷温熱装置の型式」「潜熱回収型給湯器の型式」「ヒートポンプ式電気給湯器の型式」「燃料電池コージェネレーションシステムの型式」「エアコンディショナーの型式」「太陽光発電設備の型式」の欄には、地方税法施行令第12 条第31 項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が総務大臣と協議して定める工事を定める告示(平成20 年国土交通省告示第515 号)第2号アからカまでに掲げる設備に適合する設備の種別を記載するものとする。

③ 「工事の内容」の欄には、工事を行った家屋の部分、工事面積、工法、熱損失防止改修工事等の内容等について、当該工事が熱損失防止改修工事等に該当すると認めた根拠が明らかになるよう工事の内容を具体的に記載するものとする。

(2) 「熱損失防止改修工事等を含む工事の費用の額(全体工事費)」の欄には、改修工事費用の合計額を記載するものとする。

(3) 「上記のうち熱損失防止改修工事等の費用の額」の欄のうち、「ア 断熱改修工事に係る費用の額」の欄には、窓の断熱性を高める改修工事及びそれと併せて行った「上記と併せて行った改修工事」の1から3のいずれかに該当する改修工事の費用の合計額を記載するものとする。

「イ 断熱改修工事に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された断熱改修工事に、断熱改修工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「ウ 交付される補助金等の額」の欄には、断熱改修工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「① アからウを差し引いた額」の欄には、「ア 断熱改修工事に係る費用の額」から「ウ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

「エ 断熱改修工事と併せて行った4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事の費用の額」の欄には、断熱改修工事と併せて行った4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事の費用の額の合計額を記載するものとする。

「オ エの工事に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに、4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けの費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」を、含まれていない場合には「無」を○で囲むものとする。

「「有」の場合」の「カ 交付される補助金等の額」の欄には、4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けの費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。

「② エからカを差し引いた金額」の欄には、「エ 断熱改修工事と併せて行った4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事の費用の額」から「カ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。

(4) 「工事費用の確認(下記③又は④のいずれかを選択して、右側の項目にレ点を入れること)」の欄のうち、「③ ①の金額が60 万円を超える」に該当する場合は右欄の「□ 左記に該当する」にレ点を入れるものとする。また、「③ ①の金額が60 万円を超える」に該当しない場合で「④①の金額が50 万円を超え、かつ、①と②の合計額が60 万円を超える」に該当する場合は「④①の金額が50 万円を超え、かつ、①と②の合計額が60 万円を超える」にレ点を入れるものとする。

(5) 「上記工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合」の欄は、認定長期優良住宅について証明を行う場合に限り記載するものとする。

10 この証明書により証明を行う者について、次により記載するものとする。

(1) 証明者が建築士事務所に属する建築士の場合

「証明を行った建築士」の欄には、当該工事が法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき証明を行った建築士について次により記載すること。

① 「氏名」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を記載するものとする。

② 「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が証明することのできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

③ 「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第5条の2の規定による届出に係る登録番号を記載するものとする。

④ 「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、証明を行った建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

⑤ 「証明を行った建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番号」の欄には、建築士法第23 条の3第1項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称及び所在地、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに登録年月日及び登録番号を記載すること。

(2) 証明者が指定確認検査機関の場合

① 「証明を行った指定確認検査機関」の欄には、当該工事が法第41 条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき証明を行った指定確認検査機関について次により記載すること。

② 「名称」及び「住所」の欄には、建築基準法第77 条の21 第1項の規定により指定を受けた名称及び住所(指定を受けた後に同条第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

③ 「指定年月日及び指定番号」及び「指定をした者」の欄には、建築基準法第77 条の18 第1項の規定により指定を受けた年月日及び指定番号並びに指定をした者を記載するものとする。

④ 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該工事が法第41 条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者について、次により記載すること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者である場合には建築基準法第77 条の58 又は第77 条の60 の規定により登録を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等名」の欄には、建築基準法第77 条の58 又は第77 条の60 の規定により登録を受けた登録番号及び地方整備局等の名称を記載するものとする。

(3) 証明者が登録住宅性能評価機関の場合

① 「証明を行った登録住宅性能評価機関」の欄には、当該工事が法第41 条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき証明を行った登録住宅性能評価機関について次により記載すること。

イ 「名称」及び「住所」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第1項の規定により登録を受けた名称及び住所(登録を受けた後に同法第10 条第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

ロ 「登録年月日及び登録番号」及び「登録をした者」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第1項の規定により登録を受けた年月日及び登録番号並びに登録をした者を記載するものとする。

② 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該工事が法第41条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者について、次により記載すること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第6条により通知を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」及び「合格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定により通知を受けた日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律(平成10 年法律第100 号)附則第2条第2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、合格証書日付及び合格証書番号)を記載するものとする。

(4) 証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合

① 「証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人」の欄には、当該工事が法第41 条の19 の2第1項

に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人について次により記載すること。

イ 「名称」及び「住所」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定により指定を受けた名称及び住所(指定を受けた後に同法第18 条第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。

ロ 「指定年月日」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17 条第1項の規定により指定を受けた年月日を記載するものとする。

(2) 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該工事が法第41条の19 の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26 条第33 項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26 条の4第4項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第7項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第8項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第9項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第19 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第26 条の28 の5第14 項に規定する施行令第26 条第33 項各号に掲げる工事、施行令第26 条の28 の5第15 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第16 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第18 項及び第20 項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第22 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第23 項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42 条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12 条第19 項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15 条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15 条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者について、次により記載すること。

イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令第6条により通知を受けた氏名を記載するものとする。

ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行た建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が調査することのできる家屋は、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物に該当するものとする。

ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。

ニ 「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」及び「合格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第6条の規定により通知を受けた日付及び合格通知番号(建築基準法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、合格証書日付及び合格証書番号)を記載するものとする。

平成二十四年国土交通省告示第三百九十号の一部を改正する件(同四二八)

租税特別措置法施行令第二十六条第二十三項の規定に基づく基準及び同条第二十四項の規定に基づく基準を定める件(同四五六)

国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件(同一三二)

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(内閣府・総務・法務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一)

令和3年3月31日付けの官報より01

https://kanpou.npb.go.jp/index.html

所得税法施行令の一部を改正する政令(一三六)

2022(令和4)年3月31日法務省民二第513号

令和4年(2022 年)3月24 日日司連発第1958 号

所得税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

令和四年三月三十一日

内閣総理大臣岸田文雄

政令第百三十六号

所得税法施行令の一部を改正する政令

内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の施行に伴い、並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十五条第三項、第四十二条第一項及び第五項、第四十五条第三項、第四十八条第二項、第四十九条第二項、第六十八条、第七十三条第二項、第九十五条第十五項、第百二十条第三項、第百六十一条第一項第三号、第百六十三条、第百六十五条第三項、第百七十七条第一項及び第二項、第百九十六条第二項並びに第二百二十四条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。

目次中「第九十八条」を「第九十八条の二」に改める。

第五十七条を次のように改める。

第五十七条削除

第六十一条第二項第四号を次のように改める。

四法第二十五条第一項第四号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。イにおいて「払戻し等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イロに掲げる場合以外の場合当該払戻し等を行つた法人の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等(当該直前の資本金等の額に1に掲げる金額のうちに􆌏に掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、2に掲げる金額が零以下である場合又は当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該払戻し等が法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻しである場合において、当該計算した金額が当該払戻し等により減少した資本剰余金の額を超えるときは、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額

1 当該払戻し等を第二号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額

2 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額が1に掲げる金額を超える場合には、1に掲げる金額)

ロ当該資本の払戻しを行つた法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合法第二十五条第一項に規定する株主等が当該資本の払戻しの直前に有していた当該法人の当該資本の払戻しに係る株式の種類ごとに、当該法人の当該直前のその種類の株式に係る払戻対応種類資本金額(当該直前の当該種類の株式に係る法人税法施行令第八条第二項(資本金等の額)に規定する種類資本金額(ロにおいて「直前種類資本金額」という。)に種類払戻割合(1に掲げる金額のうちに2に掲げる金額の占める割合をいい、直前種類資本金額又は当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、直前種類資本金額及び当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、1に掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該金額が2 1又は2に掲げる場合の区分に応じそれぞれ2 1又は2に定める金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)を当該法人の当該資本の払戻しに係る当該種類の株式の総数で除して計算した金額に当該株主等が当該直前に有していた当該法人の当該種類の株式の数を乗じて計算した金額の合計額

1 イ1に掲げる金額に当該資本の払戻しの直前の資本金等の額のうちに直前種類資本金額の占める割合を乗じて計算した金額

2 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額が1に掲げる金額を超える場合には、1に掲げる金額)

1当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額のうち当該種類の株式に係る部分の金額が明らかな場合当該金額

2 1に掲げる場合以外の場合当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額に当該資本の払戻しの直前の当該資本の払戻しに係る各種類の株式に係る法人税法施行令第八条第二項に規定する種類資本金額(当該種類資本金額が零以下である場合には、零)の合計額のうちに直前種類資本金額の占める割合(当該合計額が零である場合には、一)を乗じて計算した金額

第六十一条第二項第五号中「をいう」を「をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(ロにおいて「出資総額等減少額」という。)を超える場合にはその超える部分の金額を控除した金額とする」に改め、同号ロ中「当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額」を「出資総額等減少額(当該出資総額等減少額」に改め、同項第六号ロ中「種類資本金額(」、(資本金等の額)」及び「をいう。)」を削る。

第六十二条第一項第一号中「企業組合の剰余金」を「剰余金」に改め、同項に次の一号を加える。

五 労働者協同組合の組合員が労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第七十七条第二項(剰余金の配当)の規定によりその労働者協同組合の事業に従事した程度に応じて受ける分配金第六十二条第四項中「第六十条の二第一項第一号」を「第六十条の二第一号」に、「同項」を「同条」に改める。

第八十一条の見出し中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改め、同条中「に含まれない所得」を削り、同条第一号中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改め、同条第二号中「第百三十八条」を「第百三十八条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。

登録免許税法施行令の一部を改正する政令(一三八)

登録免許税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

令和四年三月三十一日

内閣総理大臣岸田文雄

政令第百三十八号

登録免許税法施行令の一部を改正する政令

内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の施行に伴い、並びに登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十四条の四第一項、第二十四条の五第一項並びに第三十一条第二項及び第六項の規定に基づき、この政令を制定する。

登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。

第二十八条第一項中「第二十四条の二第三項及び」を削る。

第二十九条中「第二十二条(法第二十四条の二第三項及び第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を「第二十二条」に改め、同条第一号中「第二十四条の二第三項及び」を削る。

第三十条の次に次の二条を加える。

(納付受託者の指定要件)

第三十条の二法第二十四条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一納付受託者(法第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが登録免許税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。

二納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。

(納付受託者の納付に係る納付期日)

第三十条の三法第二十四条の五第一項に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(収納機関の休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日までの取引日で当該納付受託者に係る所管省庁の長(法第二十四条の四第一項に規定する所管省庁の長をいう。以下この条において同じ。)が定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと当該所管省庁の長が認める場合には、その承認する日)とする。第三十一条第一項第一号中「事実のうち」を「場合の」に、「区分及び当該事実に」を「別及びその」に改め、同条第二項第四号中「及び第五号」を「に掲げる事項(法第二十四条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その旨)及び前項第五号」に改め、同条第三項中「登記等を受けた」を「同項の登記等に係る」に改め、同項第四号中「納付した日」の下に「(法第二十四条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その納付の委託をした日)」を加え、同条第四項第二号中「及び第四号」を削り、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

三当該登録免許税を納付した収納機関の名称及び納付した日

第三十四条中「第一号」を「第二号」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第二十四条の二第一項に規定する」を「第二十一条に規定する電子情報処理組織を使用して登記等の申請又は嘱託を行う」に、「法第二十一条から第二十四条」を「同条から法第二十三条」に改め、同号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。

二法第二十四条第一項の書類

附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(一四八)

令和4年(2022 年)3月31 日日司連発第1997 号

政令第百四十八号

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令

内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の施行に伴い、並びに同法附則、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法の規定に基づき、並びに租税特別措置法を実施するため、この政令を制定する。

(租税特別措置法施行令の一部改正)

第一条租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。

目次中「準備金(」を「特定船舶に係る特別修繕準備金(」に、「第三十九条の十の二」を「第三十九条の十」に、「第三十九条の十の三」を「第三十九条の十の二」に、「第四十四条の四」を「第四十四条の三」に改める。第一条の二第三項の表法第六十一条の四第一項の項中「資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人」を「法人に」に、「法人税法第四条の七に規定する受託法人」を「法人及び法人税法第四条の三に規定する受託法人に」に改め、同項の次に次のように加える。

 第一条の二第三項の表 特定目的会社及び法人税法第四条の三に規定する受託法人で法第六十一条第一条の二第三項の表法第六十一条の四第二項及び第六十六条の十二第一号の項中「第六十一条の四第二項及び第六十六条の十二第一号」を「第六十六条の十二第一項第一号」に、「第四条の七」を「第四条の三」に改め、同表第二十八条の九第十項の項を次のように改める。

第一条の二第三項の表第二十八条の九第十項の項の次に次のように加える。

第一条の二第三項の表第二十八条の九第十五項第一号、第十七項第一号、第十九項第一号及び第二十一項第一号の項中「第二十八条の九第十五項第一号、第十七項第一号、第十九項第一号及び第二十一項第一号」を「第二十八条の九第二十項第一号、第二十二項第一号、第二十四項第一号及び第二十六項第一号」に改め、同表第三十七条の四の項中「第三十七条の四」を「第三十七条の四第一項」に、「第四条の七」を「第四条の三」に改め、同表に次のように加える。

第四条の二第十二項中「第四条の六の二第十二項第一号」を「第四条の六の二第十三項第一号」に改め、同条第十五項中「この条」を「この項及び次項」に改め、同条に次の二項を加える。

法第八条の四第九項の報告書の様式は、財務省令で定める。

国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三の規定は、法第八条の四第十一項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

第四条の五第十一項を同条第十二項とし、同条第六項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項の次に次の一項を加える。

 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、所得税法第百七十七条の規定の適用を受ける国外株式の配当等については、適用しない。

相続税法施行規則の一部を改正する省令(同一六)

〇財務省令第十六号

所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の施行に伴い、並びに相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第三項及び第五項各号の規定に基づき、相続税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和四年三月三十一日財務大臣鈴木俊一

相続税法施行規則の一部を改正する省令

相続税法施行規則(昭和二十五年大蔵省令第十七号)の一部を次のように改正する。

第三十条第七項第一号中「当該信託の信託財産」の下に「に属する財産」を加え、「その」を「当該財産のうちこれらの規定により評価することが困難であるものについては、当該財産の見積価額。以下この号において同じ。)の合計額(その」に、「場合は」を「場合には」に、「をそれぞれ」を「に属する財産を」に改め、「(当該信託又は当該従前信託についてこれらの信託財産を法第二十二条から第二十五条までの規定により評価することを困難とする事情が存する場合を除く。)」を削り、同条第十項第二号中「第四条第五項」を「第四条第四項」に改め、同条第十二項中「、磁気テープ」を削る。

附則第七項第三号中「若しくは第四項(無申告加算税」を「、第四項若しくは第五項(無申告加算税」に改める。

第九号書式備考三中「は、信託財産」の次に「に属する財産」を、「評価した価額」の次に「(当該財産のうちこれらの規定により評価することが困難であるものについては、当該財産の見積価額。五7において同じ。)の合計額」を加え、同号書式備考三ただし書を削り、同号書式備考五7中「、当該信託の信託財産」の次に「に属する財産」を加え、「従前信託の信託財産を相続税法第22条から第25条まで」を「従前信託の信託財産に属する財産をこれら」に改め、「、又は当該信託の信託財産を相続税法第22条から第25条までの規定により評価することを困難とする事情が存すること」を削る。

附則

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第三十条第七項第一号の改正規定、同条第十項第二号の改正規定及び第九号書式の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定令和五年一月一日

二附則第七項第三号の改正規定令和六年一月一日

(調書の提出を要しない事由に関する経過措置)

第二条改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条第七項第一号の規定は、令和五年一月一日以後に相続税法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)

第三条新規則第九号書式は、令和五年一月一日以後に相続税法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生ずることにより提出する調書について適用し、同日前に当該事由が生じたことにより提出する調書については、なお従前の例による。

2 新規則第九号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第九号書式に定める調書をもってこれに代えることができる。

登録免許税法施行規則の一部を改正する省令(同一七)

令和4年(2022年)3月25日日司連常発第182号

登録免許税法施行規則の一部を改正する省令

登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)の一部を次のように改正する。

第五条を次のように改める。

第五条削除

第十四条中「昭和四十二年政令第百四十六号」の下に「。以下「令」という。」を加える。

第十六条の二中「登録免許税法施行令」を「令」に改める。

第二十条中「第三十七条」を「第三十四条」に、「第三十三条第一項」を「第三十条第一項」に改める。に規定する」を「法第二条に規定する登記等(以下「登記等」という。)の」に改め、同条の次に次の十条を加える。

(納付の委託に係る通知)

第二十三条の二法第二十四条の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。

一 登記等を受ける者(当該者以外の者で当該登記等に係る登録免許税を納付しようとするものを含む。以下この条において同じ。)のクレジットカードを使用する方法により登録免許税を納付しようとする場合(当該登録免許税の額が当該クレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合に限る。) 次に掲げる事項

イ前条第一項の納付情報及び納付書記載事項(登記等を受ける者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の額その他の納付書に記載すべきこととされている事項をいう。以下同じ。)

ロ当該クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項

二登記等を受ける者が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(以下この号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)により登録免許税を納付しようとする場合(当該登録免許税の額が当該第三者型前払式支払手段による取引等によつて決済することができる金額以下である場合に限る。) 次に掲げる事項

イ前条第一項の納付情報及び納付書記載事項

ロ当該第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項(納付受託者の指定の基準)

第二十三条の三令第三十条の二第二号に規定する財務省令で定める基準は、地方自治法第二百三十一条の二の三第一項(指定納付受託者)に規定する指定納付受託者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて法第二十四条の四第一項に規定する納付事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であることとする。

(納付受託者の指定の手続)

第二十三条の四法第二十四条の四第一項の規定による所管省庁の長(同項に規定する所管省庁の長をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、その名称及び住所又は事務所の所在地その他当該所管省庁の長が必要と認める事項を記載した申出書を当該所管省庁の長に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、同項の指定を受けようとする者に係る定款、登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、所管省庁の長が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合は、この限りでない。

3 所管省庁の長は、第一項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。(納付受託者の指定に係る公示事項)

第二十三条の五法第二十四条の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、所管省庁の長が同条第一項の規定による指定をした日とする。

(納付受託者の名称等の変更の届出)

第二十三条の六納付受託者(法第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を当該納付受託者に係る所管省庁の長に提出しなければならない。(納付受託の手続)

第二十三条の七納付受託者は、法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けたときは、当該委託をした者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。

2 前項の納付受託者は、同項の委託を受けた登録免許税に係る納付情報及び納付書記載事項に係る電磁的記録(法第二十四条の六第三項に規定する電磁的記録をいう。)を保存しなければならない。

(納付受託者の報告)

第二十三条の八法第二十四条の五第二項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた件数、合計額及び納付年月日

二前号の期間において受けた同号の委託に係る納付書記載事項及び当該委託を受けた年月日(納付受託者に対する報告の徴求)

第二十三条の九所管省庁の長は、納付受託者に対し、法第二十四条の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

(帳簿等の書式)

第二十三条の十次の各号に掲げる帳簿又は証明書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める書式に定めるところによる。

一法第二十四条の六第一項の帳簿第一号書式

二法第二十四条の六第四項の証明書第二号書式

(納付受託者の指定取消の通知)

第二十三条の十一所管省庁の長は、法第二十四条の七第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

第二十四条第一号中「とき」を「とき。」に改め、同条第二号中「前条第二項第一号」を「第二十三条第二項第一号」に、「とき」を「とき。」に改め、同条に次の一号を加える。

三納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた場合当該納付受託者による登録免許税の額の納付の事実に係る情報が第二十三条第二項第一号に規定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたとき。

第二十五条第二号中「又は第二十四条の二第三項」を削る。

第二十六条第一号を次のように改める。

一登記等の区分及びその明細

第二十六条第六号中「法第二十八条第一項の」を削り、同条に次の一項を加える。

2 法第二十八条第三項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

一令第三十条の三に規定する所管省庁の長が定める日

二納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

消費税法施行規則等の一部を改正する省令(同一八)

(消費税法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)

第二条消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十八号)の一部を次のように改正する。

第一条のうち、消費税法施行規則第一条の次に一条を加える改正規定のうち第一条の二中「令第二条の四第二項第一号」を「消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)

第二条の四第二項第一号」に改め、同改正規定の次に次のように加える。

第二条中「消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)」を「令」に改める。

第一条のうち、消費税法施行規則第六条に一項を加える改正規定のうち同条第八項中「第十八条第二項各号」を「第十八条第三項各号」に、「第三項から第五項まで」を「第五項から第七項まで」に改め、同改正規定中同項を同条第十項とする。

第一条のうち消費税法施行規則第十五条の四第一項の改正規定中「第十五条の四第一項中「電磁的記録をいう。」の下に「次項において同じ。」を加え、同項第一号リ」を「第十五条の四第一項第一号リ」に改める。

第一条のうち消費税法施行規則第十五条の三の改正規定中「第十五条の三」の下に「の見出しを「(帳簿等の保存期間の特例)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項」を、「加え」の下に「、同項を同条とし」を加える。

第一条のうち消費税法施行規則第二十六条の次に八条を加える改正規定のうち、第二十六条の七第一項中「)は」を「)又は執行機関(同条第五項に規定する執行機関をいう。次項及び第三項において同じ。)は」に改め、「以下この項及び」を削り、「)の」を「)若しくは同条第五項の規定により交付した適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。次項において同じ。)の」に、「適格請求書等に」を「これらの書類に」に改め、同条第二項中「媒介者等は、当該電磁的記録」を「媒介者等又は同条第五項の規定により適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した執行機関は、これらの電磁的記録」に改め、同条第三項中「媒介者等」の下に「又は執行機関」を加え、「事業者」を「媒介者等又は執行機関」に改める。

第一条中第二十七条の二の改正規定を次のように改める。

第二十七条の二第一項中「第七十一条の二第一項第七号」を「第七十一条の二第一項第九号」

に改め、同条第二項中「若しくは第三号から第五号まで」を「から第六号まで」に、「第十五条の三第二項、第十五条の四第四項又は」を「第十五条の五第二項、」に、「の規定」を「、第二十六条の七第三項又は第二十六条の八第二項の規定」に改める。

附則第一条第三号中「一条を加える改正規定」の下に「、同令第二条の改正規定」を加え、「第十五条の三の改正規定(」を「第十五条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中」に改める。

附則第四条に次の一号を加える。

四登録を希望する年月日がある場合には、その年月日

附則

(施行期日)

1 この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二十条の改正規定及び次項の規定は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月十八日)から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する日に現に航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年国土交通省令第五号。以下「改正規則」という。)第一条の規定による改正前の航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第三十三条第一項の表の第二号の下欄に掲げる業務の範囲について改正法第二条の規定による改正前の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十条第一項の認定(以下「旧認定」という。)を受けている者が、当該旧認定の有効期間が満了した後に引き続き改正規則第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十条第一項の表の第二号の下欄に掲げる業務の範囲について改正法第二条の規定による改正後の航空法第二十条第一項の認定(以下「新認定」という。)を受ける場合において、当該新認定に係る業務の範囲が当該旧認定に係る装備品の種類に対応する業務の範囲内であるときにおける当該新認定は、新認定の有効期間が満了した後に引き続き当該新認定に係る業務の範囲と同一の業務の範囲について受ける新認定とみなして、改正後の登録免許税法施行規則第二十条の規定を適用する。

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中消費税法施行規則第十四条(見出しを含む。)の改正規定及び同令第二十三条の四第一項の改正規定

令和五年一月一日

二第一条中消費税法施行規則第一条の改正規定、同令第二条の改正規定、同令第六条(見出しを含む。)の改正規定、同令第六条の二の改正規定、同令第六条の三の改正規定、同令第七条(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「(平成十年大蔵省令第四十三号)」を削る部分を除く。)、同令第七条の二の改正規定、同令第八条第三項の改正規定及び同令第十条の八第三項第一号の改正規定並びに附則第五条の規定令和五年四月一日

(輸出許可書等に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第五条第四項及び第十六条第四項の規定は、この省令の施行の日以後に消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者が行う同項第九号に規定する課税資産の譲渡等又は同法第三十一条第一項に規定する非課税資産の譲渡等若しくは同条第二項に規定する資産の輸出に係る新規則第五条第四項又は第十六条第四項に規定する電磁的記録について適用する。

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(同二三)

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令

(租税特別措置法施行規則の一部改正)

第一条租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。

第四条の四第一項中「この条」を「この項及び第六項」に改め、同項第五号中「第四条の六の二第二十八項」を「第四条の六の二第二十九項」に、「第四条の六の二第十八項」を「第四条の六の二第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に改める。

第四条の四の次に次の一条を加える。

(上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等)

第四条の四の二法第八条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第八条の四第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号、当該配当等の支払に係る同号に規定する基準日、当該基準日における当該内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。第三号において同じ。)又は出資の総数又は総額並びに当該配当等の支払の確定した日

二法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

三第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)

四その他参考となるべき事項

2 法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。

3 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

第五条第二項中「第四条の五第六項」を「第四条の五第七項」に改め、同条第三項中「第四条の五第七項」を「第四条の五第八項」に改め、同条第四項中「第四条の五第八項」を「第四条の五第九項」に改める。

第五条の二第三項中「第四条の六の二第七項」を「第四条の六の二第八項」に改め、同条第四項中「第四条の六の二第八項」を「第四条の六の二第九項」に改め、同条第五項中「第四条の六の二第九項」を「第四条の六の二第十項」に改め、同条第六項中「第四条の六の二第十項」を「第四条の六の二第十一項」に改め、同条第七項中「第四条の六の二第二十七項」を「第四条の六の二第二十八項」に改め、同条第八項中「第四条の六の二第二十七項」を「第四条の六の二第二十八項」に、「同条第十八項」を「同条第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改め、同条第九項中「第四条の六の二第二十八項及び第三十項」を「第四条の六の二第二十九項及び第三十一項」に改め、同項第二号中「第四条の六の二第二十八項」を「第四条の六の二第二十九項」に改め、同項第九号中「第四条の六の二第二十八項から第三十項まで又は第三十一項ただし書」を「第四条の六の二第二十九項から第三十一項まで又は第三十二項ただし書」に改め、同条第十項中「第四条の六の二第二十九項」を「第四条の六の二第三十項」に改め、同条第十一項中「第四条の六の二第三十一項ただし書」を「第四条の六の二第三十二項ただし書」に改め、同条第十二項中「第四条の六の二第二十九項」を「第四条の六の二第三十項」に改め、同条第十三項中「第四条の六の二第三十一項」を「第四条の六の二第三十二項」に改め、同条第十五項中「第四条の六の二第三十三項」を「第四条の六の二第三十四項」に改め、同条第十六項中「第四条の六の二第三十七項」を「第四条の六の二第三十八項」に改める。

第五条の三の二第二項及び第三項中「別表第四」を「別表第五」に改める。

第五条の六第四項第一号中「規定する新事業開拓事業者」の下に「(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第一号に掲げるものに限る。)」を加え、同条第六項第二号中「第二十二条第一項第六号」を「第二十二条第一項第八号」に、「第二十九条第一項第五号」を「第二十九条第一項第七号」に改め、同条第七項第一号中「第三条第一号」を「第三条第二項第一号」に改める。

第五条の九第一項を削り、同条第二項中「第五条の六第四項から第六項まで」を「第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項」に改め、「法第十条の五第一項第二号イに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた」を削り、「同令附則第八条第一項」を「同条第一項」に、「当該計画の認定」を「当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)」に、「第四項に」を「第三項に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第五条の六第九項から第十一項まで」を「第五条の六第七項及び第十項から第十二項まで」に改め、「書類(」の下に「法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた」を加え、「個人が受けた」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第五条の六第十二項」を「第五条の六第十三項」に、「第十条の五第三項第十号」を「第十条の五第三項第十五号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第五条の六第十三項」を「第五条の六第十四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第五条の六第十四項」を「第五条の六第十五項」に、「第三項」を「第一項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とする。

第五条の十二第一項を次のように改める。

施行令第五条の六の四第七項に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。

一雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

二施行令第五条の六の四第六項に規定する賃金台帳

第五条の十二第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項第三号中「第十条の五の四第三項第八号」を「第十条の五の四第三項第一号」に改め、同項を同条第五項とする。

二法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

三第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)

四その他参考となるべき事項

第五条の十二の二第一項第一号中「十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられる」を「次のいずれにも該当する」に改め、同号に次のように加える。

イ令和六年三月三十一日以前に法第十条の五の五第三項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。

ロ総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省経済産業省令第二号)第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。

ハ主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政

省令第四十六号)第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。

第五条の十二の二第一項第二号中「無線設備」の下に「(前号ロ及びハに該当するものに限る。)」を加え、同項第三号中「(令和二年総務省経済産業省令第二号)」を削る。

第五条の十二の四を削る。

第五条の十三第七項中「第六条の三第二十一項」を「第六条の三第二十六項」に、「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に、「第六条の三第十項」を「第六条の三第十五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第六条の三第十四項」を「第六条の三第十九項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第六条の三第九項第四号」を「第六条の三第十四項第四号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第六条の三第九項第二号」を「第六条の三第十四項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第六条の三第八項」を「第六条の三第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 施行令第六条の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。

第五条の十三第二項中「第六条の三第四項第一号ロ」を「第六条の三第五項第一号イ􆌏」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第六条の三第四項第一号イ」を「第六条の三第五項第一号イ􆌎」に、「同号イ」を「同号イ􆌎」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

2 施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。

第五条の十五を削る。

第五条の十六中「第六条の六」を「第六条の五」に、「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物」を「機械等」に、「第十三条の二第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第五条の十五とする。

第九条の九を次のように改める。

(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

第九条の九所得税法施行規則第三十四条の二の規定は、施行令第十八条の五第二項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、所得税法施行規則第三十四条の二第一項第一号中「居住者」とあるのは「中小事業者(租税特別措置法第二十八条の二第一項(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「居住者」とあるのは「中小事業者」と読み替えるものとする。

第十三条第三項第三号中「第三十四条第一項」を「第三十四条」に改める。

第十四条第四項中「第二十二条第十七項第一号イ」を「第二十二条第十九項第一号イ」に改め、同項第四号及び第五号中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同条第五項中「第三十三条第五項」を「第三十三条第六項」に、「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同項第十一号中「第三十三条第三項第二号」を「第三十三条第四項第二号」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項第十二号中「第三十三条第三項第四号」を「第三十三条第四項第四号」に改め、同条第六項中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に、「第二十二条第十七項各号」を「第二十二条第十九項各号」に改め、同条第七項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第八項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第八項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第九項中「第二十二条第二十五項」を「第二十二条第二十七項」に改める。

第十四条の二第一項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第二項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第八項」に改める。

第十五条第一項各号中「第五条第一項第七号」を「第五条第一項第六号」に改める。第十七条第一項第三号イ及びロ􆌎中「ものである」を削り、同号ロ􆌏中「ものである旨、」を「旨、」

に改め、同号ハからヘまでの規定並びに同項第四号ロ、第五号及び第六号中「ものである」を削り、同項第七号中「農用地利用規程に係る同号に規定する農用地利用改善事業の実施区域」を「区域」に改め、「ものである」を削る。

第十七条の二第一項第二十九号中「農用地区域」の下に「として定められている区域」を加え、「第十六条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。

第十八条第一項中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の九」に、「同項」を「同条」に、「排水路、」を「排水路」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項第四号中「第二十二条の九第一項の場合同項」を「第二十二条の九の場合同条」に、「ある同項」を「ある同条」に、「、同項」を「、同条」に、「若しくは同項」を「若しくは同条」に、「行う同項」を「行う同条」に、「買い入れたものである」を「買い入れた」に、「者が同項」を「者が同条」に改め、同号イ中「、市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類」を削り、同号ロ中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の九」に、「同項」を「同条」に、「又は第一項」を「又は前項」に改め、同項第六号を削り、同項第七号中「第三十四条の三第二項第四号」を「第三十四条の三第二項第三号」に改め、「ものである」を削り、同号を同項第六号とし、同項第八号中「第三十四条の三第二項第五号」を「第三十四条の三第二項第四号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第三十四条の三第二項第六号」を「第三十四条の三第二項第五号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号を削り、同項第十一号中「第三十四条の三第二項第八号」を「第三十四条の三第二項第六号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十二号を削り、同項を同条第二項とする。

第十八条の四第六項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、「明らかにする書類並びに」の下に「当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十五項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、」を加える。第十八条の五第八項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改める。

第十八条の七第二号を削り、同条第三号中「第三十七条の六第一項第三号」を「第三十七条の六第一項第二号」に改め、同号を同条第二号とする。

第十八条の八の二を削る。

第十八条の十二第四項第五号中「国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、」を削る。

第十八条の十三の五第二項第十号ト中「第四条の六の二第十八項」を「第四条の六の二第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改める。

第十八条の十五第四項第二号中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令」に、「第八条第五号」を「第十三条第五号」に改め、同条第八項第一号ニ中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号」に改める。

第十八条の十五の三第二十一項中「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に改める。

第十八条の十九の二第一項中「第四十条の三の二第一項第四号ロ􆌐」を「第四十条の三の二第一項第四号ロ」に改める。

二法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

三第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)

四その他参考となるべき事項

2 法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。

3 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

第五条第二項中「第四条の五第六項」を「第四条の五第七項」に改め、同条第三項中「第四条の五第七項」を「第四条の五第八項」に改め、同条第四項中「第四条の五第八項」を「第四条の五第九項」に改める。

第五条の二第三項中「第四条の六の二第七項」を「第四条の六の二第八項」に改め、同条第四項中「第四条の六の二第八項」を「第四条の六の二第九項」に改め、同条第五項中「第四条の六の二第九項」を「第四条の六の二第十項」に改め、同条第六項中「第四条の六の二第十項」を「第四条の六の二第十一項」に改め、同条第七項中「第四条の六の二第二十七項」を「第四条の六の二第二十八項」に改め、同条第八項中「第四条の六の二第二十七項」を「第四条の六の二第二十八項」に、「同条第十八項」を「同条第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改め、同条第九項中「第四条の六の二第二十八項及び第三十項」を「第四条の六の二第二十九項及び第三十一項」に改め、同項第二号中「第四条の六の二第二十八項」を「第四条の六の二第二十九項」に改め、同項第九号中「第四条の六の二第二十八項から第三十項まで又は第三十一項ただし書」を「第四条の六の二第二十九項から第三十一項まで又は第三十二項ただし」に改め、同条第十項中「第四条の六の二第二十九項」を「第四条の六の二第三十項」に改め、同条第十一項中「第四条の六の二第三十一項ただし書」を「第四条の六の二第三十二項ただし書」に改め、同条第十二項中「第四条の六の二第二十九項」を「第四条の六の二第三十項」に改め、同条第十三項中「第四条の六の二第三十一項」を「第四条の六の二第三十二項」に改め、同条第十五項中「第四条の六の二第三十三項」を「第四条の六の二第三十四項」に改め、同条第十六項中「第四条の六の二第三十七項」を「第四条の六の二第三十八項」に改める。

第五条の三の二第二項及び第三項中「別表第四」を「別表第五」に改める。

第五条の六第四項第一号中「規定する新事業開拓事業者」の下に「(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第一号に掲げるものに限る。)」を加え、同条第六項第二号中「第二十二条第一項第六号」を「第二十二条第一項第八号」に、「第二十九条第一項第五号」を「第二十九条第一項第七号」に改め、同条第七項第一号中「第三条第一号」を「第三条第二項第一号」に改める。

第五条の九第一項を削り、同条第二項中「第五条の六第四項から第六項まで」を「第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項」に改め、「法第十条の五第一項第二号イに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた」を削り、「同令附則第八条第一項」を「同条第一項」に、「当該計画の認定」を「当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)」に、「第四項に」を「第三項に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第五条の六第九項から第十一項まで」を「第五条の六第七項及び第十項から第十二項まで」に改め、「書類(」の下に「法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた」を加え、「個人が受けた」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第五条の六第十二項」を「第五条の六第十三項」に、「第十条の五第三項第十号」を「第十条の五第三項第十五号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第五条の六第十三項」を「第五条の六第十四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第五条の六第十四項」を「第五条の六第十五項」に、「第三項」を「第一項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とする。第五条の十二第一項を次のように改める。

施行令第五条の六の四第七項に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。

一雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

二施行令第五条の六の四第六項に規定する賃金台帳

第五条の十二第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項第三号中「第十条の五の四第三項第八号」を「第十条の五の四第三項第一号」に改め、同項を同条第五項とする。

第五条の十二の二第一項第一号中「十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられる」を「次のいずれにも該当する」に改め、同号に次のように加える。

イ令和六年三月三十一日以前に法第十条の五の五第三項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。

ロ総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省経済産業省令第二号)第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。

ハ主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。

第五条の十二の二第一項第二号中「無線設備」の下に「(前号ロ及びハに該当するものに限る。)」を加え、同項第三号中「(令和二年総務省経済産業省令第二号)」を削る。

第五条の十二の四を削る。

第五条の十三第七項中「第六条の三第二十一項」を「第六条の三第二十六項」に、「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に、「第六条の三第十項」を「第六条の三第十五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第六条の三第十四項」を「第六条の三第十九項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第六条の三第九項第四号」を「第六条の三第十四項第四号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第六条の三第九項第二号」を「第六条の三第十四項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第六条の三第八項」を「第六条の三第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 施行令第六条の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。

第五条の十三第二項中「第六条の三第四項第一号ロ」を「第六条の三第五項第一号イ􆌏」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第六条の三第四項第一号イ」を「第六条の三第五項第一号イ􆌎」に、「同号イ」を「同号イ􆌎」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

2 施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。

第五条の十五を削る。

第五条の十六中「第六条の六」を「第六条の五」に、「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物」を「機械等」に、「第十三条の二第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第五条の十五とする。

第九条の九を次のように改める。

(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

第九条の九所得税法施行規則第三十四条の二の規定は、施行令第十八条の五第二項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、所得税法施行規則第三十四条の二第一項第一号中「居住者」とあるのは「中小事業者(租税特別措置法第二十八条の二第一項(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「居住者」とあるのは「中小事業者」と読み替えるものとする。

第十三条第三項第三号中「第三十四条第一項」を「第三十四条」に改める。

第十四条第四項中「第二十二条第十七項第一号イ」を「第二十二条第十九項第一号イ」に改め、同項第四号及び第五号中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同条第五項中「第三十三条第五項」を「第三十三条第六項」に、「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同項第十一号中「第三十三条第三項第二号」を「第三十三条第四項第二号」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項第十二号中「第三十三条第三項第四号」を「第三十三条第四項第四号」に改め、同条第六項中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に、「第二十二条第十七項各号」を「第二十二条第十九項各号」に改め、同条第七項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第八項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第八項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第九項中「第二十二条第二十五項」を「第二十二条第二十七項」に改める。

第十四条の二第一項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第二項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第八項」に改める。

第十五条第一項各号中「第五条第一項第七号」を「第五条第一項第六号」に改める。

第十七条第一項第三号イ及びロ􆌎中「ものである」を削り、同号ロ􆌏中「ものである旨、」を「旨、」に改め、同号ハからヘまでの規定並びに同項第四号ロ、第五号及び第六号中「ものである」を削り、同項第七号中「農用地利用規程に係る同号に規定する農用地利用改善事業の実施区域」を「区域」に改め、「ものである」を削る。

第十七条の二第一項第二十九号中「農用地区域」の下に「として定められている区域」を加え、「第十六条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。

第十八条第一項中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の九」に、「同項」を「同条」に、「排水路、」を「排水路」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項第四号中「第二十二条の九第一項の場合同項」を「第二十二条の九の場合同条」に、「ある同項」を「ある同条」に、「、同項」を「、同条」に、「若しくは同項」を「若しくは同条」に、「行う同項」を「行う同条」に、「買い入れたものである」を「買い入れた」に、「者が同項」を「者が同条」に改め、同号イ中「、市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類」を削り、同号ロ中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の九」に、「同項」を「同条」に、「又は第一項」を「又は前項」に改め、同項第六号を削り、同項第七号中「第三十四条の三第二項第四号」を「第三十四条の三第二項第三号」に改め、「ものである」を削り、同号を同項第六号とし、同項第八号中「第三十四条の三第二項第五号」を「第三十四条の三第二項第四号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第三十四条の三第二項第六号」を「第三十四条の三第二項第五号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号を削り、同項第十一号中「第三十四条の三第二項第八号」を「第三十四条の三第二項第六号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十二号を削り、同項を同条第二項とする。

第十八条の四第六項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、「明らかにする書類並びに」の下に「当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十五項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、」を加える。

第十八条の五第八項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改める。

第十八条の七第二号を削り、同条第三号中「第三十七条の六第一項第三号」を「第三十七条の六第一項第二号」に改め、同号を同条第二号とする。

第十八条の八の二を削る。

第十八条の十二第四項第五号中「国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、」を削る。

に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改める。

第十八条の十五第四項第二号中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令」に、「第八条第五号」を「第十三条第五号」に改め、同条第八項第一号ニ中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号」に改める。

第十八条の十五の三第二十一項中「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に改める。

第十八条の十九の二第一項中「第四十条の三の二第一項第四号ロ􆌐」を「第四十条の三の二第一項第四号ロ4」に改める。

改め、同項各号を次のように改める。

一当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類により証明がされたもの

イ当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類(次号イにおいて「床面積要件疎明書類」という。))

ロ当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合イに規定する登記事項証明書及び当該家屋が国土

交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準(法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第八項第四号ロ及び第二十八項において同じ。)に適合する家屋である旨を証する書類(次号ロにおいて「耐震基準に適合する旨を証する書類」という。)

二当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める情報及び書類により税務署長の確認を受けたもの

イ当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表の第二号の下欄のイに掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした床面積要件疎明書類)

ロ当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋のイに規定する登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした耐震基準に適合する旨を証する書類

第十八条の二十一第二項を同条第一項とし、同条第三項中「第二十六条第七項」を「第二十六条第八項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二十六条第八項第二号」を「第二十六条第九項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二十六条第八項第三号」を「第二十六条第九項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第二十六条第八項第四号」を「第二十六条第九項第四号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「明細書及び」を「明細書(」に、「第十八条の二十三まで」を「第十八条の二十三の二まで」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、「交付を受けた」を削り、「書類又は」を「書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は」に、「第十八条の二十三の二第十一項」を「第十八条の二十三の二の二第十一項」に、「)のほか」を「))のほか」に改め、同項第一号中「規定する居住用家屋」の下に「(同条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)」を加え、「認定住宅で」を「認定住宅等(同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で」に改め、同号イ中「認定住宅の登記事項証明書」を「認定住宅等の登記事項証明書」に、「、施行令第二十六条第五項又は第二十三項」を「、施行令第二十六条第六項又は第二十五項」に、「同条第五項又は第二十三項」を「同条第六項又は第二十五項」に改め、「掲げる事項」の下に「(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、に掲げる事項を除く。)」を加え、同号イ及び中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に、「第二十六条第五項又は第二十三項」を「第二十六条第六項又は第二十五項」に改め、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、「以上」の下に「(これらの家屋が法第四十一条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」を加え、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号ロ中「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に改め、「次条第二項第三号」の下に「及び第十八条の二十三の二第二項第三号」を加え、「認定住宅の敷地」を「認定住宅等の敷地」に、「第十七項、次条第一項及び第二項並びに第十八条の二十三第一項第四号」を「第二十一項並びに次条第一項第二号及び第二項第二号」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第二号」を「第二十六条第九項第二号」に、「同条第九項第四号若しくは第五号」を「同条第十項第四号」に、「同項第四号ロ」を「同号ロ」に、「同条第五項又は第二十三項」を「同条第六項又は第二十五項」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第四号」を「第二十六条第九項第四号」に、「同条第十一項第二号」を「同条第十二項第二号」に、「同条第十二項第三号」を「同条第十三項第二号」に、「同条第八項第四号イ」を「同条第九項第四号イ」に、「第十一項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に、「第十二項第三号イ」を「第十三項第二号イ」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第五号」を「第二十六条第九項第五号」に、「同条第八項第五号イ」を「同条第九項第五号イ」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号に」を「第二十六条第九項第六号に」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号イ」を「第二十六条第九項第六号イ」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号に」を「第二十六条第九項第六号に」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号ロ􆌎」を「第二十六条第九項第六号ロ」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号ロ」を「第二十六条第九項第六号ロ」に、「同条第八項第六号ロ」を「同条第九項第六号ロ」に改め、同号ハ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第一号」に改め、「認定長期優良住宅」の下に「に該当する家屋」を加え、「第十二項各号」を「第十三項各号」に改め、同号ニ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第二号」に、「第十三項各号」を「第十四項各号」に改め、同号ホ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第二号」に改め、同号ヘ中「第四十一条第二十九項第一号」を「第四十一条第三十二項第一号」に改め、同号ヘを同号リとし、同号ホの次に次のように加える。

ヘその家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類

トその家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類

チその家屋が令和六年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第二十五項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類(当該家屋が同条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、当該書類及び当該家屋が同日前に建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けているものであることを証する書類)第十八条の二十一第九項第二号中「規定する居住用家屋」の下に「(同条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)」を加え、「認定住宅で」を「認定住宅等(同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で」に改め、同号イ中「認定住宅(当該居住用家屋又は当該認定住宅」を「認定住宅等(これらの家屋」に、「当該居住用家屋又は当該認定住宅の敷地」を「これらの家屋の敷地」に、「当該居住用家屋又は当該認定住宅及び」を「これらの家屋及び」に改め、「掲げる事項」の下に「(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、に掲げる事項を除く。)」を加え、同号イ及び中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に、「第二十六条第五項又は第二十三項」を「第二十六条第六項又は第二十五項」に改め、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、「以上」の下に「(これらの家屋が法第四十一条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」を加え、同号イ􆌒中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号ロ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第一号」に改め、「認定長期優良住宅」の下に「に該当する家屋」を加え、「第十二項各号」を「第十三項各号」に改め、同号ハ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第二号」に、「第十三項各号」を「第十四項各号」に改め、同号ニ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第二号」に改め、同号ホ中「前号ヘ」を「前号チ及びリ」に改め、同号ホを同号トとし、同号ニの次に次のように加える。

ホその家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類

ヘその家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類

第十八条の二十一第九項第三号イ中「第二項第一号イ」を「第一項第一号イ」に改め、「掲げる事項」の下に「(当該既存住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、􆌒に掲げる事項を除く。)」を加え、同号イ中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同号ハ中「第一号ヘ」を「第一号リ」に改め、同号ハを同号ホとし、同号ロの次に次のように加える。

ハ当該既存住宅が法第四十一条第十項に規定する認定住宅等に該当する家屋である場合に

は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第十項に規定する買取再販認定住宅等

の取得である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家

屋である場合第十三項各号に掲げる書類

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋で

ある場合第十四項各号に掲げる書類

当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋であ

る場合施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規

定による証明書

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住

宅に該当する家屋である場合第十六項に規定する書類

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に

該当する家屋である場合第十七項に規定する書類

いずれかの書類

ニ当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第一項に規定する買取再販住宅の取得又は同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合には、第十八項に規定する書類第十八条の二十一第九項第四号中「が法第四十一条第三十項」を「が法第四十一条第三十三項」に改め、同号イ中「第二項第一号イ」を「第一項第一号イ」に、「同項第二号イ」を「同号ロ」に改め、「掲げる事項」の下に「(当該要耐震改修住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、に掲げる事項を除く。)」を加え、同号イ中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同号ロ中「第二十三項」を「第二十七項」に、「第二十四項」を「第二十八項」に改め、同号ロ􆌎中「第四十一条第三十項」を「第四十一条第三十三項」に改め、同号ロ中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同号ニ中「第一号ヘ」を「第一号リ」に改め、同項第五号ロ中「事項」の下に「(当該増改築等をした家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、􆌐に掲げる事項を除く。)」を加え、同号ロ􆌏中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同号ハ中「第十五項各号」を「第十九項各号」に改め、同号ニ中「第一号ヘ」を「第一号リ」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「第九項各号」を「第八項各号」に、「同条第二十三項」を「同条第二十六項」に、「第二十六項」を「第二十九項」に、「及び第二十三項」を「及び第二十六項」に、「第十八項第六号」を「第二十二項第六号」に、「第二十一項第一号」を「第二十五項第一号」に、「第二十項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第二十五項中「第二十六条第三十一項」を「第二十六条第三十八項」に、「第二項第一号イ」を「第一項第一号イ」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十四項中「第四十一条第三十項」を「第四十一条第三十三項」に、「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第四項」に、「第八項」を「第六項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十三項中「第四十一条第三十項」を「第四十一条第三十三項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十二項中「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十一項中「第四十一条第二十七項」を「第四十一条第三十項」に改め、同項第一号中「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第二十九項」に、「第九項」を「第八項」に改め、同項第二号中「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第二十九項」に、「第九項各号」を「第八項各号」に改め、同項第三号中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、「交付を受けた」を削り、「書類又は」を「書類の交付を受けた場合には、当該書類又は」に改め、同項第四号中「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第二十九項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十項中「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十七項」に、「第九項」を「第八項」に、「明細書及び」を「明細書(」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、「交付を受けた」を削り、「書類又は」を「書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は」に、「とする」を「)とする」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十九項中「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十七項」に、「第四十一条第二十三項」を「第四十一条第二十六項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十八項中「第四十一条第二十四項に規定する財務省令」を「第四十一条第二十七項に規定する財務省令」に改め、同項第一号中「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十七項」に改め、同項第二号及び第三号中「第四十一条第二十三項」を「第四十一条第二十六項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十七項中「第二十六条第三十項第三号」を「第二十六条第三十六項第三号」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に、「もの(」を「もの若しくは同項に規定する認定住宅等である既存住宅(」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十六項中「第二十六条第三十項第一号」を「第二十六条第三十六項第一号」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十五項中「第二十六条第二十八項に規定する財務省令」を「第二十六条第三十三項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令」に改め、同項第一号中「第二十六条第二十八項第一号」を「第二十六条第三十三項第一号」に改め、同項第二号中「第二十六条第二十八項第二号」を「第二十六条第三十三項第二号」に改め、同項第三号中「第二十六条第二十八項第三号」を「第二十六条第三十三項第三号」に改め、同項第四号中「第二十六条第二十八項第四号」を「第二十六条第三十三項第四号」に改め、同項第五号中「第二十六条第二十八項第五号」を「第二十六条第三十三項第五号」に改め、同項第六号中「第二十六条第二十八項第六号」を「第二十六条第三十三項第六号」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十四項中「第二十六条第二十二項」の下に「(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「、同項」を「、同条第二十二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同項の次に次の三項を加える。

16施行令第二十六条第二十三項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十三項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

17施行令第二十六条第二十四項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十四項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

18施行令第二十六条第三十三項に規定する宅地建物取引業者が家屋について行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が施行令第四十二条の二の二第二項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

第十八条の二十一第十三項中「第二十六条第二十一項」の下に「(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「同条第二十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第二十六条第二十項」の下に「(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「同条第二十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同項の前に次の二項を加える。

11法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をした個人は、その旨を第八項に規定する明細書に記載することにより契約書の写し(同項第一号イ、第四号ロ及び第五号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第二号イ、第三号イ及び第四号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。

12税務署長は、前項の明細書の添付がある確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者(以下この項において「控除適用者」という。)に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限(当該確定申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書である場合には、当該確定申告書の提出があった日)の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、契約書の写しの提示又は提出を求めることができる。

この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該控除適用者は、当該契約書の写しを提示し、又は提出しなければならない。

第十八条の二十二第一項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に、「、次に」を「次に」に、「、当該住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める者」を「独立行政法人勤労者退職金共済機構」に改め、同項各号を次のように改める。

一勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

二雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この号において「旧勤労者財産形成促進法」という。)

第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにしたこれらの者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分第十八条の二十二第二項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、同項第二号中「第二十六条第九項第一号」を「第二十六条第十項第一号」に、「認定住宅の新築」を「認定住宅等の新築」に改め、「ない当該居住用家屋」の下に「若しくは当該認定住宅等」を加え、「既存住宅若しくは建築後使用されたことのない当該認定住宅」を「既存住宅」に、「当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅」を「これらの家屋」に改め、同条第三項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に、「第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号」を「第一項」に改め、「、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者又は同項第一号に規定する政令で定める法人を経由して」を削り、同条第四項中「第二十六条の三第二項」を「第二十六条の二第二項」に、「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に改め、同条第五項中「第二十六条の三第三項」を「第二十六条の二第三項」に改め、同項第一号イ中「事項(」を「事項に係る情報(」に、「記載事項」を「記載情報」に改め、同号ロ、同項第二号及び同条第六項各号中「記載事項」を「記載情報」に改め、同条第七項中「第二十六条の三第五項」を「第二十六条の二第五項」に改め、同項第二号中「記載事項」を「記載情報」に改め、同条第八項中「第二十六条の三第九項」を「第二十六条の二第九項」に、「前条第九項各号」を「前条第八項各号」に改め、同条第九項中「別表第八」を「別表第八」に改める。

第十八条の二十三第一項第五号中「第二十六条第六項各号」を「第二十六条第七項各号」に改め、同条第二項中「第二十六条の三第八項」を「第二十六条の二第八項」に、「第十八条の二十一第二十二項」を「第十八条の二十一第二十六項」に、「次条第十一項」を「第十八条の二十三の二の二第十一項」に、「及び前項第四号」を「(前項第四号」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に、「交付を受けた同条第一項に規定する」を「同条第一項に規定する書類の交付を受けた者が法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする場合には、当該証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面及び当該」に、「を添付しなければ」を「)を添付しなければ」に改め、同条第三項中「において「居住日」を「及び第六項において「居住日」に改め、「居住年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に改め、同条第六項中「法第四十一条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「第二十六条の三第八項」を「第二十六条の二第八項」に改める。

第十八条の二十三の二第二項中「第十八条の二十一第十五項各号」を「第十八条の二十一第十九項各号」に改め、同条第九項中「第二十六条第三十項第一号」を「第二十六条第三十六項第一号」に改め、同条第十項中「第四十一条第三十一項」を「第四十一条第三十四項」に、「第十九条の十一の三第十項第二号」を「第十九条の十一の三第十一項第二号」に改め、同条第十一項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、同条第十二項中「同条第十一項」を「同条第十項」に改め、「居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「第九項各号」を「第八項各号」に、「第十八条の二十三の二第十一項各号」を「第十八条の二十三の二の二第十一項各号」に改め、同条第十三項から第十五項までの規定中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、同条第十六項中「第十八条の二十三の二第十三項に」を「第十八条の二十三の二の二第十三項に」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に、「第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号」を「、第一項に」に、「第十八条の二十三の二第十三項」」を「、第十八条の二十三の二の二第十三項に」」に改め、「を経由して、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者又は同項第一号に規定する政令で定める法人」を削り、「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に、「第二十六条の三第五項」を「第二十六条の二第五項」に、「第十八条の二十三の二第十一項に」を「第十八条の二十三の二の二第十一項に」に、「前条第九項各号」を「前条第八項各号」に、「第十八条の二十三の二第十一項各号」を「第十八条の二十三の二の二第十一項各号」に改め、同条第十九項中「前条」を「第十八条の二十三」に、「次条第十七項第四号」を「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」に改め、「居住年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「法第四十一条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、同条を第十八条の二十三の二の二とする。第十八条の二十三の次に次の一条を加える。

(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

第十八条の二十三の二法第四十一条の二の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をする者(次項第一号及び第二号

において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第一号において同じ。)及び個人番号

二その他参考となるべき事項

2 法第四十一条の二の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

二その年の十二月三十一日(提出者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額

三その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額

四その住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条第一項各号に規定する償還期間又は賦払期間

五その他参考となるべき事項

3 法第四十一条の二の三第二項の調書の書式は、別表第八􆎵による。

第十八条の二十五第二項中「第十二項」を「第十一項」に、「第十三項」を「第十二項」に改め、同条第三項中「第六項第六号」を「第六項第五号」に、「次の各号に」を「次に」に、「当該各号に定める者」を「独立行政法人勤労者退職金共済機構」に改め、同項各号を次のように改める。

一勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

二雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この条及び次条において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七第十二項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

第十八条の二十五第五項中「第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)」を「第二条第二項に規定する貸金業者」に、「第十一項」を「第十項」に改め、「、独立行政法人福祉医療機構」を削り、「第十八条の二十一第三項」を「第十八条の二十一第二項」に改め、同条第六項第三号中「貸金業を行う法人」を「貸金業者」に改め、同項第五号を削り、同項第六号中「貸金業を行う法人」を「貸金業者」に、「第十八条の二十一第七項」を「第十八条の二十一第六項」に、「第十八条の二十一第八項」を「第十八条の二十一第七項」に改め、同号を同項第五号とし、同条第七項中「第二十六条第十項」を「第二十六条第十一項」に改め、同条第八項中「次に掲げる債務」を「旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分」に改め、同項各号を削り、同条第九項中「第二十六条第十三項」を「第二十六条第十四項」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「が、」の下に「同号に規定する」を加え、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とする。

第十八条の二十六第二項中「前項第四号」を「前項第三号」に改め、同項第二号イ中「旧年金福祉事業団業務承継法」を「年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)」に改め、同条第四項中「第一条第四号」を「(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号」に、「第十八条の二十一第三項」を「第十八条の二十一第二項」に改め、同条第五項第六号中「第十八条の二十一第七項」を「第十八条の二十一第六項」に、「第十八条の二十一第八項」を「第十八条の二十一第七項」に改め、同条第六項中「第二十六条第十項」を「第二十六条第十一項」に改め、同条第八項中「第二十六条第十三項」を「第二十六条第十四項」に改める。

第十九条の二第六項中「又は平成二十八年度の」を「又は」に改め、同条第十項第一号中「国民年金法」の下に「(昭和三十四年法律第百四十一号)」を加え、同条第十四項中「第四十一条の八第二項に規定する」の下に「財務省令で定める」を加え、同条に次の四項を加える。

17法第四十一条の八第三項に規定する児童扶養手当の支給を受ける者に準ずる者として財務省令で定める者は、児童扶養手当法第六条第一項に規定する受給資格者のうち、同法による児童扶養手当の支給を受けていない者で、次に掲げる者のいずれにも該当しないものとする。

一児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者で、その者の前年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条及び第四条の規定により計算された所得の額をいう。以下この項において同じ。)が同令第二条の四第二項の規定により計算された額以上であるもの

二児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの

三次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第八項の規定により計算された額以上であるもの

イ児童扶養手当法第十条に規定する父又は母当該父又は母の同条に規定する配偶者又は扶養義務者

ロ児童扶養手当法第十一条に規定する養育者当該養育者の同条に規定する配偶者又は扶養義務者

18法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める支援は、都道府県、市町村(町村にあつては、福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村に限る。)又は特別区が、同項に規定する児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者(以下この項及び次項において「児童扶養手当受給者等」という。)が自立した生活を営むことができるようその就労を促進するため、当該児童扶養手当受給者等の収入、家族関係その他の生活の状況、求職活動の状況、職業能力の開発及び向上のための取組の状況その他の事項を勘案し、当該児童扶養当受給者等の健康上及び生活上の問題点、解決すべき課題並びに自立に向けた目標及び支援の内容その他の事項を記載した計画を策定し、当該計画に基づき公共職業安定所その他の関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。19

法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度又は令和四年度の予算における母子家庭等対策費補助金を財源として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。

20法第四十一条の八第三項に規定する相続人その他の財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。

第十九条の十一第四項第三号中「第十三条第三号」を「第十三条第三号ロ」に改め、同条第八項第一号ニ中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号」に改め、同号ホを次のように改める。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されたものであること。

第十九条の十一第八項第一号ヘ中「(平成十七年法律第二十四号)」を削り、同号ヘを次のように改める。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されたものであること。

第十九条の十一の二第二項中「第四十一条の十九の二第三項」を「第四十一条の十九の二第二項」に改め、同項第一号中「第十九条の十一の四第一項第一号」を「第十九条の十一の四第一項第一号イ」に改め、同項第二号中「第十九条の十一の四第一項第二号」を「第十九条の十一の四第一項第一号ロ」に改め、同項第三号中「第十九条の十一の四第一項第三号」を「第十九条の十一の四第一項第一号ハ」に改め、同項第四号中「住宅瑕か疵し 担保責任保険法人」の下に「(第十九条の十一の四第一項第三号ロにおいて「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)」を加え、同条第三項中「第四十一条の十九の二第三項」を「第四十一条の十九の二第二項」に改め、同項第一号中「この項及び次項」を「この条並びに次条第九項第一号及び第十項第七号」に改め、同項第三号中「次条第九項」を「次条第十項」に改め、同項第四号中「耐震改修標準的費用額」を「控除対象耐震改修標準的費用額(次条第十項第七号ホにおいて「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)」に改め、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同条第四項中「第四十一条の十九の二第三項」を「第四十一条の十九の二第二項」に改める。

第十九条の十一の三第十項中「第四十一条の十九の三第十七項」を「第四十一条の十九の三第十六項」に改め、同項第一号中「高齢者等居住改修工事等、当該一般断熱改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等、当該対象一般断熱改修工事等」に、「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に、「行う耐久性向上改修工事等」を「行う対象耐久性向上改修工事等」に改め、同項第二号中「第十八条の二十三の二第十項」を「第十八条の二十三の二の二第十項」に改め、同項第三号中「第七項」を「第八項」に、「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同項第四号中「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第四項」に、「第八項」を「第六項」に、「第十八条の二十一第十二項第一号」を「第十八条の二十一第十三項第一号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第四十一条の十九の三第十七項」を「第四十一条の十九の三第十六項」に改め、同項第一号イからハまでの規定中「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同号ニ中「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に、「標準的費用額」を「控除対象標準的費用額(以下この項において「控除対象標準的費用額」という。)」に改め、同号ホを削り、同号ヘ中「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同号ヘを同号ホとし、同項第二号中「第四十一条の十九の三第三項の」を「第四十一条の十九の三第二項の」に改め、同号イ中「第四十一条の十九の三第十一項」を「第四十一条の十九の三第二項」に、「一般断熱改修工事等」を「対象一般断熱改修工事等」に、「この号」を「この項」に改め、同号ロ及びハ中「一般断熱改修工事等」を「対象一般断熱改修工事等」に改め、同号ニ中「一般断熱改修工事等」を「対象一般断熱改修工事等」に、「第四十一条の十九の三第三項」を「第四十一条の十九の三第二項」に、「断熱改修標準的費用額」を「控除対象断熱改修標準的費用額」に、「第五号ニ及び第六号ニ」を「第七号ホ」に改め、同号ホを削り、同号ヘ中「一般断熱改修工事等」を「対象一般断熱改修工事等」に改め、同号ヘを同号ホとし、同項第三号中「第四十一条の十九の三第五項の」を「第四十一条の十九の三第三項の」に改め、同号イ中「第四十一条の十九の三第十二項」を「第四十一条の十九の三第三項」に、「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に、「この号」を「この項」に改め、同号ロ及びハ中「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に改め、同号ニ中「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に、「第四十一条の十九の三第五項」を「第四十一条の十九の三第三項」に、「標準的費用額」を「控除対象多世帯同居改修標準的費用額(以下この項において「控除対象多世帯同居改修標準的費用額」という。)」に改め、同号ホ中「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に改め、同項第四号中「第四十一条の十九の三第六項の」を「第四十一条の十九の三第四項の」に改め、同号イ中「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第四項」に、「同条第十三項」を「同条第四項」に、「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ロ及びハ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ニを次のように改める。

ニ当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第四項に規定する控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額(第八号ホにおいて「控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」という。

第十九条の十一の三第九項第四号ホ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同項第五号中「第四十一条の十九の三第七項」を「第四十一条の十九の三第五項」に改め、同号イ中「法第四十一条の十九の三第三項に規定する対象一般断熱改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象一般断熱改修工事等」という。)」を「対象一般断熱改修工事等」に、「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ロ及びハ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ニ中「に係る断熱改修標準的費用額」を削り、「耐久性向上改修標準的費用額」を「法第四十一条の十九の三第五項に規定する控除対象断熱耐久に改め、同号ホ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同項第六号中「第四十一条の十九の三第八項」を「第四十一条の十九の三第六項」に改め、同号イからハまでの規定中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ニを次のように改める。

ニ当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第六項に規定する控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額(第十号ホにおいて「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)

第十九条の十一の三第九項第六号ホ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同項に次の四号を加える。

七法第四十一条の十九の三第七項第一号の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

イその者の居住用家屋が住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工

事等又は対象多世帯同居改修工事等をした家屋である旨

ロ法第四十一条の十九の三第七項第一号イからニまでに掲げる金額の合計額

ハ法第四十一条の十九の三第七項第一号ホに掲げる金額

ニ法第四十一条の十九の三第七項第一号に規定する標準的費用合計額

ホ千万円から当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等又

は対象多世帯同居改修工事等に係る控除対象耐震改修標準的費用額、控除対象標準的費用額、控除対象断熱改修標準的費用額及び控除対象多世帯同居改修標準的費用額の合計額を控除した金額

ヘ当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等又は対象多世

帯同居改修工事等をした年月日

八法第四十一条の十九の三第七項第二号の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

イその者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

ロ法第四十一条の十九の三第七項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額

ハ法第四十一条の十九の三第七項第二号ハに掲げる金額

ニ法第四十一条の十九の三第七項第二号に規定する標準的費用合計額

ホ千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額

ヘ当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日

九法第四十一条の十九の三第七項第三号の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

イその者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

ロ法第四十一条の十九の三第七項第三号イ及びロに掲げる金額の合計額

ハ法第四十一条の十九の三第七項第三号ハに掲げる金額

ニ法第四十一条の十九の三第七項第三号に規定する標準的費用合計額

ホ千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居

改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額

ヘ当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等

又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日

十法第四十一条の十九の三第七項第四号の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

イその者の居住用家屋が対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改

修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

ロ法第四十一条の十九の三第七項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額

ハ法第四十一条の十九の三第七項第四号ハに掲げる金額

ニ法第四十一条の十九の三第七項第四号に規定する標準的費用合計額

ホ千万円から当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事

等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額

ヘ当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多

世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日

第十九条の十一の三第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第四十一条の十九の三第十七項」を「第四十一条の十九の三第十六項」に、「前条第二項各号に掲げる」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

一次項第七号に掲げる事項(住宅耐震改修に係る部分に限る。)を証する場合前条第一項の家屋の所在地の地方公共団体の長又は同条第二項各号に掲げる者

二次項各号に掲げる事項を証する場合(前号に掲げる場合を除く。) 前条第二項各号に掲げる者第十九条の十一の三第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第四十一条の十九の三第十四項」を「第四十一条の十九の三第十三項」に、「同条第十項」を「同項」に、「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第二十六条の二十八の五第二十二項」を「第二十六条の二十八の五第二十三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第二十六条の二十八の五第二十一項」を「第二十六条の二十八の五第二十二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二十六条の二十八の五第十九項」を「第二十六条の二十八の五第二十項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第二十六条の二十八の五第十七項」を「第二十六条の二十八の五第十八項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第二十六条の二十八の五第十五項」を「第二十六条の二十八の五第十六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第二十六条の二十八の五第十四項」を「第二十六条の二十八の五第十五項」に、「第四十一条の十九の三第十項」を「第四十一条の十九の三第九項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

施行令第二十六条の二十八の五第十四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

第十九条の十一の四の見出し中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同条第一項を次のように改める。

法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる個人が新築又は取得(同条第一項に規定する取得をいう。第三項において同じ。)をした同条第一項に規定する認定住宅等(次項において「認定住宅等」という。)に該当する家屋の区分に応じ当該各号に定める者とする。

一法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅(第三項第一号において「認定長期優良住宅」という。)又は同条第十項第二号に規定する低炭素建築物(第三項第二号において「低炭素建築物」という。)に該当する家屋次に掲げる者

イ登録住宅性能評価機関

ロ指定確認検査機関

ハ建築士

ニ当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長

二法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物(第三項第三号において「特定建築物」という。)に該当する家屋当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長

三法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅(第三項第四号において「特定エネルギー消費性能向上住宅」という。)に該当する家屋次に掲げる者

イ第一号イからハまでに掲げる者

ロ住宅瑕疵担保責任保険法人

第十九条の十一の四第二項中「第四十一条の十九の四第六項」を「第四十一条の十九の四第五項」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同条第三項中「第四十一条の十九の四第六項」を「第四十一条の十九の四第五項」に改め、同項第一号中「法第四十一条第十項に規定する」を削り、「(以下この号において「認定長期優良住宅」という。)」を「に該当する家屋」に改め、同号イ中「第十八条の二十一第十二項第一号」を「第十八条の二十一第十三項第一号」に改め、同号ロ中「その者の認定長期優良住宅」を「当該家屋」に、「、認定長期優良住宅」を「、当該家屋」に改め、同号ロ中「認定長期優良住宅」を「家屋」に改め、同号ロを削り、同号ロ中「認定長期優良住宅」を「家屋」に改め、同号ロを同号ロとし、同号ハ中「第四十一条第二十九項第一号」を「第四十一条第三十二項第一号」に改め、同項第二号中「法第四十一条第十項に規定する」及び「(以下この号において「低炭素建築物」という。)」を削り、同号イ中「第十八条の二十一第十三項第一号」を「第十八条の二十一第十四項第一号」に改め、同号ロ中「その者の低炭素建築物」を「当該家屋」に、「、低炭素建築物」を「、当該家屋」に改め、同号ロ中「低炭素建築物」を「家屋」に改め、同号ロを削り、同号ロ中「低炭素建築物」を「家屋」に改め、同号ロを同号ロとし、同項第三号中「が特定建築物」の下に「に該当する家屋」を加え、同号イ中「その者の特定建築物」を「当該家屋」に、「、特定建築物」を「、当該家屋」に改め、同号イ中「特定建築物」を「家屋」に改め、同号イ􆌐を削り、同号イ􆌑中「特定建築物」を「家屋」に改め、同号イを同号イとし、同項に次の一号を加える。

四その者のその居住の用に供する家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合次に掲げる書類

イ当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築

後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

 当該家屋の新築又は取得をしたこと。

当該家屋の新築又は取得をした年月日

 当該家屋の床面積が五十平方メートル以上であること。

ロ第一号ハに掲げる書類

第十九条の十一の四第四項を削り、同条第五項中「第四十一条の十九の四第七項」を「第四十一条の十九の四第六項」に、「第三項に」を「前項に」に、「第四十一条の十九の四第三項」を「第四十一条の十九の四第二項」に改め、同項を同条第四項とする。

第十九条の十四の二を削り、第十九条の十四の三を第十九条の十四の二とする。

第十九条の十六第一項中「別表第四、別表第六」を「別表第五」に、「及び別表第七􆎶」を「、別表第七及び別表第八」に改め、同条第二項中「第七項に」を「第七項第三号に」に、「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に、「同条第五項及び第七項」を「同条第四項及び第六項」に改め、同条第五項中「、磁気テープ」を削る。

第二十条第十九項第一号中「規定する新事業開拓事業者」の下に「(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第二条第一号に掲げるものに限る。)」を加え、同条第二十一項第二号中「第二十二条第一項第六号」を「第二十二条第一項第八号」に、「第二十九条第一項第五号」を「第二十九条第一項第七号」に改め、同条第二十二項第一号中「第三条第一号」を「第三条第二項第一号」に改める。

第二十条の四第二項第一号を次のように改める。

一沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(以下この項において「特定民間観光関連施設」という。)のうちスポーツ又はレクリエーション施設水泳場、スケート場、トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)、ゴルフ場及びテーマパーク(文化、歴史、科学その他の特定の主題に基づいて施設全体の環境を整備し、その主題に関連する遊戯施設その他の設備を設け、当該設備により客に娯楽を提供する施設をいう。)第二十条の四第二項第二号中「、博物館、美術館」を削り、同項第三号中「海洋療法施設(」を「スパ施設(浴場施設であつて、」に、「を利用して治療、心身の健康の増進又は研究」を「、沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄(以下この号において「沖縄」という。)の泥岩その他の堆積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を弛し緩させるための施術」に改め、「で、浴場、マッサージ施設」を削り、同項第四号中「及び研修施設」を「、研修施設」に改め、「資料室を備えたものをいう。)」の下に「及び結婚式場(専ら挙式、披露宴の挙行その他の婚礼のための役務を提供するための施設をいい、宿泊施設に附属する施設で当該宿泊施設と同一の建物内に設置されるものを除く。)」を加え、同項第五号中「(平成十四年政令第百二号)」を削り、同条第三項中「第三欄」

を「第四欄」に改め、同条第四項中「第二十七条の九第五項第二号及び第四号」を「第二十七条の九第六項第一号」に改め、同条第六項中「第二十七条の九第七項第一号ロ」を「第二十七条の九第八項第一号イ」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第二十七条の九第七項第一号イ」を「第二十七条の九第八項第一号イ」に、「同号イ」を「同号イ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

5 施行令第二十七条の九第八項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

6 施行令第二十七条の九第八項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。

第二十条の七第一項を削り、同条第二項中「から第五項まで」を「、第四項、第六項及び第七項」に、「以下第六項」を「以下第五項」に改め、「法第四十二条の十二第一項第二号イに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた」を削り、「同令附則第八条第一項」を「同条第一項」に、「当該計画の認定」を「当該法人が受けた法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第二十七条の十二第七項から第九項まで」を「第二十七条の十二第五項及び第八項から第十項まで」に改め、「書類(」の下に「法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた」を加え、「法人が受けた」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二十七条の十二第十項」を「第二十七条の十二第十一項」に、「第四十二条の十二第六項第十号」を「第四十二条の十二第六項第十五号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第二十七条の十二第十一項」を「第二十七条の十二第十二項」に、「第九項第三号」を「第八項第三号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第二十七条の十二第十二項」を「第二十七条の十二第十三項」に、「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第二十七条の十二第十九項」を「第二十七条の十二第二十項」に、「第三項」を「第一項」に、「第六項」を「第五項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第二十七条の十二第十九項」を「第二十七条の十二第二十項」に改め、同項を同条第八項とする。

第二十条の十第一項を次のように改める。

施行令第二十七条の十二の五第七項に規定する財務省令で定める者は、当該法人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。

一雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

二施行令第二十七条の十二の五第六項に規定する賃金台帳

第二十条の十第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第二十七条の十二の五第十二項第一号イ」を「第二十七条の十二の五第十項第一号イ」に、「第四十二条の十二の五第三項第九号」を「第四十二条の十二の五第三項第二号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「第二十七条の十二の五第十二項第一号ロ」を「第二十七条の十二の五第十項第一号ロ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第二十七条の十二の五第十二項第三号」を「第二十七条の十二の五第十項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第二十七条の十二の五第十三項」を「第二十七条の十二の五第十一項」に改め、同項第一号中「第二十七条の十二の五第十二項各号」を「第二十七条の十二の五第十項各号」に改め、同項第三号中「第四十二条の十二の五第三項第九号」を「第四十二条の十二の五第三項第二号」に改め、同項を同条第五項とする。第二十条の十の二第一項第一号中「十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられる」を「次のいずれにも該当する」に改め、同号に次のように加える。

イ令和六年三月三十一日以前に法第四十二条の十二の六第二項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。

ロ総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。

ハ主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。

第二十条の十の二第一項第二号中「無線設備」の下に「(前号ロ及びハに該当するものに限る。)」を加える。

第二十条の十の四を削る。

第二十条の十六第七項中「第二十八条の九第二十二項」を「第二十八条の九第二十七項」に、「第四十五条第二項」を「第四十五条第三項」に、「第二十八条の九第十一項」を「第二十八条の九第十六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第二十八条の九第十五項」を「第二十八条の九第二十項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第二十八条の九第九項第四号」を「第二十八条の九第十五項第四号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第二十八条の九第九項第二号」を「第二十八条の九第十五項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第二十八条の九第八項」を「第二十八条の九第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 施行令第二十八条の九第十四項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十二項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。

第二十条の十六第二項中「第二十八条の九第四項第一号ロ」を「第二十八条の九第五項第一号イ」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第二十八条の九第四項第一号イ」を「第二十八条の九第五項第一号イ」に、「同号イ」を「同号イ􆌎に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

2 施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。第二十条の十八を次のように改める。

第二十条の十八削除

第二十条の十九中「第二十九条の三第一項」を「第二十九条の三」に、「同項」を「同条」に、「第四十六条の二第一項」を「第四十六条第一項」に改める。

第二十一条第一項中「第三十二条の二第二項」を「第三十二条の二第三項」に改め、同条第二項中「第三十二条の二第四項」を「第三十二条の二第五項」に改め、同条第三項中「第三十二条の二第五項」を「第三十二条の二第六項」に改め、同条第四項中「第三十二条の二第六項」を「第三十二条の二第七項」に改め、同条第五項中「第五十五条第八項」を「第五十五条第七項」に改め、同条第六項中「第五十五条第十項」を「第五十五条第九項」に改め、同項第一号中「第五十五条第九項」を「第五十五条第八項」に改め、同項第二号中「第五十五条第九項」を「第五十五条第八項」に改め、「(以下この号において「分割承継法人等」という。)」及び「(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)」を削り、同項第三号から第五号までの規定中「第五十五条第九項」を「第五十五条第八項」に改め、同条第七項中「第三十二条の二第十項」を「第三十二条の二第十一項」に改める。

第二十一条の二中「第五十五条の二第一項」を「第五十六条第一項」に改める。

第二十一条の三から第二十一条の十までを次のように改める。

第二十一条の三から第二十一条の十まで削除

第二十一条の十二第一項第七号を削り、同項第八号中「第三十三条の二第三項第八号」を「第三十三条の二第三項第七号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第三十三条の二第三項第九号」を「第三十三条の二第三項第八号」に改め、同号を同項第八号とし、同項に次の一号を加える。

九施行令第三十三条の二第三項第九号に規定する保険免許等に係る事業方法書等に記載された賠償責任保険

第二十一条の十二第三項中「第三十三条の二第十七項」を「第三十三条の二第十八項」に改める。

第二十一条の十五第七項中「第五十八条第十項」を「第五十八条第九項」に改め、同項第一号中「第五十八条第九項」を「第五十八条第八項」に改め、同項第二号中「第五十八条第九項」を「第五十八条第八項」に改め、「(当該分割承継法人又は被現物出資法人が連結子法人である場合には、当該分割承継法人又は被現物出資法人の本店又は主たる事務所の所在地)」を削り、同項第三号から第六号までの規定中「第五十八条第九項」を「第五十八条第八項」に改める。第二十一条の十七の二第一項各号を次のように改める。

一法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時情報通信産業特別地区の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第一号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第三号において同じ。)内において同表の第一号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第七号に規定する特定情報通信事業に該当していた事業。以下この号及び第三号において「対象特定情報通信事業」という。)を行つていた場合当該被合併法人のうち当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数二法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時国際物流拠点産業集積地域の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第二号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第四号において同じ。)内において同表の第二号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第十二号に規定する特定国際物流拠点事業に該当していた事業。以下この号及び第四号において「対象特定国際物流拠点事業」という。)を行つていた場合当該被合併法人のうち当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数

三法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時情報通信産業特別地区の区域内において対象特定情報通信事業を行つていた場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数

四法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において対象特定国際物流拠点事業を行つていた場合(第二号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数

第二十一条の十七の二第二項第一号中「同項」を「認定時経済金融活性化特別地区の区域(当該特例対象内国法人が沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において法第六十条第二項」に、「地区(」を「地区の区域に該当していた区域をいう。」に、「「経済金融活性化特別地区」という」を「同じ」に、「施行令」を「当該認定時において施行令」に、「特定経済金融活性化産業に属する事業」を「特定経済金融活性化事業に該当していた事業」に、「特定経済金融活性化事業」を「対象特定経済金融活性化事業」に、「経済金融活性化特別地区内」を「認定時経済金融活性化特別地区の区域内」に改め、同項第二号中「経済金融活性化特別地区」を「認定時経済金融活性化特別地区の区域」に、「特定経済金融活性化事業」を「対象特定経済金融活性化事業」に改める。

第二十一条の十八の四中「第六十一条の四第四項」を「第六十一条の四第六項」に改め、「第八条の三の十、」及び「同令第八条の三の十第一項に規定する帳簿書類、」を削り、「第六十一条の四第六項」を「第六十一条の四第八項」に、「同条第四項第二号」を「同条第六項第二号」に改める。

第二十二条の二第四項中「第六十四条第四項」を「第六十四条第五項」に、「第三十九条第三十一項」を「第三十九条第三十五項」に、「第三十九条の二第九項」を「第三十九条の二第十項」に改め、同項第二号ハ中「第三十九条第七項各号」を「第三十九条第八項各号」に、「第三十九条第七項第一号」を「第三十九条第八項第一号」に改め、同項第三号ハ中「第三十九条第十項各号」を「第三十九条第十一項各号」に、「第三十九条第十項第一号」を「第三十九条第十一項第一号」に改め、同条第五項中「第六十四条第十項」を「第六十四条第十一項」に改め、同項第一号から第三号まで、第五号及び第七号中「第六十四条第八項」を「第六十四条第九項」に改め、同条第六項中「第六十四条第四項」を「第六十四条第五項」に改め、同条第七項中「第三十九条第十九項第一号イ」を「第三十九条第二十三項第一号イ」に改め、同条第八項中「第三十九条第十九項第二号」を「第三十九条第二十三項第二号」に改め、同条第十一項第五号及び第十二項中「第三十九条第二十七項」を「第三十九条第三十一項」に改める。第二十二条の三第二項各号中「第五条第一項第七号」を「第五条第一項第六号」に改める。

第二十二条の四第一項第三号イ及びロ􆌎中「ものである」を削り、同号ロ􆌏中「ものである旨、」を「旨、」に改め、同号ハからヘまでの規定並びに同項第四号ロ、第五号及び第六号中「ものである」を削り、同項第七号中「農用地利用規程に係る同号に規定する農用地利用改善事業の実施区域」を「区域」に改め、「ものである」を削る。

第二十二条の五第一項第二十九号中「農用地区域」の下に「として定められている区域」を加え、「第十六条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。

第二十二条の六第一項中「排水路、」を「排水路」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項第四号中「買い入れたものである」を「買い入れた」に改め、同号イ中「、市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類」を削り、同号ロ中「第一項」を「前項」に改め、同項第六号及び第七号を削り、同項を同条第二項とする。

第二十二条の八第一項第二号を削り、同項第三号中「第六十五条の十第一項第三号」を「第六十五条の十第一項第二号」に改め、同号を同項第二号とする。

第二十二条の九の二を削る。

第二十二条の九の三中「第三十九条の十の三第四項第一号ロ」を「第三十九条の十の二第四項第一号ロ」に改め、同条を第二十二条の九の二とする。

第二十二条の十の四第二項中「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に改める。第二十二条の十一第四十四項中「第三十項第一号、第三十一項第一号」を「第三十五項第一号、第三十六項第一号」に改め、同項を同条第四十九項とし、同条第四十三項を同条第四十八項とし、同条第四十二項を同条第四十七項とし、同条第四十一項第四号中「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額」を「発行済株式等」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第四十項中「第三十六項及び第三十七項」を「第四十一項及び第四十二項」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第三十九項中「第二十九項」を「第三十四項」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条第三十八項中「第三十項」を「第三十五項」に、「第三十二項」を「第三十七項」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第三十七項中「第三十項」を「第三十五項」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第三十六項を同条第四十一項とし、同条第三十五項中「第三十項から第三十二項まで」を「第三十五項から第三十七項まで」に、「第三十項第一号」を「第三十五項第一号」に、「以下第三十二項」を「以下第三十七項」に、「第三十一項」を「第三十六項」に、「第三十五項」を「第四十項」に、「、第三十二項」を「、第三十七項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第三十四項を同条第三十九項とし、同条第三十一項から第三十三項までを五項ずつ繰り下げ、同条第三十項中「除く。以下第三十二項」を「除く。以下第三十七項」に改め、同項第一号中「第三十二項」を「第三十七項」に改め、同項第二号中「第三十七項第四号ロ」を「第四十二項第四号ロ」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第二十九項中「第三十七項」を「第四十二項」に、「第三十四項及び第三十五項」を「第三十九項及び第四十項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十八項を同条第三十三項とし、同条第二十七項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十六項を同条第三十一項とし、同条第二十三項から第二十五項までを五項ずつ繰り下げ、同条第二十二項中「第二十五項第一号」を「第三十項第一号」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十一項を同条第二十六項とし、同条第二十項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十九項を同条第二十四項とし、同条第十六項から第十八項までを五項ずつ繰り下げ、同条第十五項中「第十七項及び第十八項第三号」を「第二十二項及び第二十三項第三号」に改め、同項第五号中「第五項第五号」を「第十項第五号」に改め、同項第六号ニ中「第十八項第二号」を「第二十三項第二号」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十四項を同条第十九項とし、同条第十項から第十三項までを五項ずつ繰り下げ、同条第九項中「第十二項第一号」を「第十七項第一号」に改め、同項第二号中「第五項第一号」を「第十項第一号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項を同条第十一項とし、同条第五項中「株式又は出資(以下この条において「」及び「」という。)」を削り、「施行令第三十九条の十四の三第八項各号」を「同条第八項各号」に改め、同項第一号中「第九項第一号」を「第十四項第一号」に改め、同項第三号中「第十五項第三号及び第二十五項第一号ロ􆌎」を「第二十項第三号及び第三十項第一号ロ􆌎」に改め、同項を同条第十項とし、同条第四項を同条第九項とし、同条第三項中「(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同項を同条第八項とし、同条第二項を同条第七項とし、同条第一項を同条第六項とし、同条に第一項から第五項までとして次の五項を加える。

施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものは、保険会社等(保険業を主たる事業とする内国法人又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当する内国法人をいう。以下第五項までにおいて同じ。)にその発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有されている内国法人(保険会社等を除く。以下この項及び第五項において「判定対象内国法人」という。)で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

一当該判定対象内国法人が専ら保険外国関係会社等(外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。次号及び第五項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。

イその主たる事業が保険業又はこれに関連する事業であること。

ロ判定対象内国法人等(当該保険会社等並びに当該判定対象内国法人及び当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人をいう。)によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されていること。

ハ当該判定対象内国法人によつてその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されていること。

二当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人(当該保険外国関係会社等の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものに限る。第五項において同じ。)がある場合には、当該他の判定対象内国法人が専ら当該保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。

2 前項において発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の保険会社等の内国法人に係る直接保有株式等保有割合(当該保険会社等の有する当該内国法人の株式等の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該保険会社等の当該内国法人に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。3 前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

一内国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である他の内国法人(以下この項において「株主内国法人」という。)の発行済株式等の全部が保険会社等によつて保有されている場合当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)二内国法人に係る株主内国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主内国法人を除く。)と保険会社等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人(以下この号において「出資関連内国法人」という。)が介在している場合(出資関連内国法人及び当該株主内国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を保険会社等又は出資関連内国法人(その発行済株式等の全部が保険会社等又は他の出資関連内国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

4 前二項の規定は、第一項第一号ロの発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されているかどうかの判定について準用する。この場合において、第二項中「同項の保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等(同項第一号ロに規定する判定対象内国法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「内国法人」とあるのは「外国関係会社」と、「当該保険会社等」とあるのは「当該判定対象内国法人等」と、前項第一号中「内国法人の法人税法」とあるのは「外国関係会社の法人税法」と、「他の内国法人」とあるのは「外国法人」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「内国法人に係る」とあるのは「外国関係会社に係る」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「の内国法人」とあるのは「の外国法人」と、「出資関連内国法人」とあるのは「出資関連外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と読み替えるものとする。

5 施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う他の法人として財務省令で定めるものは、保険会社等に係る他の判定対象内国法人で、専ら保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つているものとする。第二十二条の十一の三第一項中「第二十二条の十一第二項」を「第二十二条の十一第七項」に、「第

二十二条の十一第三項」を「第二十二条の十一第八項」に、「第二十二条の十一第四項の」を「第二十二条の十一第九項の」に、「第二十二条の十一第五項及び第六項」を「第二十二条の十一第十項及び第十一項」に、「第二十二条の十一第七項」を「第二十二条の十一第十二項」に、「第二十二条の十一第八項」を「第二十二条の十一第十三項」に、「第二十二条の十一第九項及び第十項」を「第二十二条の十一第十四項及び第十五項」に、「第二十二条の十一第十一項」を「第二十二条の十一第十六項」に、「第二十二条の十一第十二項」を「第二十二条の十一第十七項」に、「第二十二条の十一第十三項」を「第二十二条の十一第十八項」に、「第二十二条の十一第十四項」を「第二十二条の十一第十九項」に、「第二十二条の十一第十五項及び第十六項」を「第二十二条の十一第二十項及び第二十一項」に、「第二十二条の十一第十七項」を「第二十二条の十一第二十二項」に、「第二十二条の十一第十八項」を「第二十二条の十一第二十三項」に、「第二十二条の十一第四項第一号イ」を「第二十二条の十一第九項第一号イ」に、「同条第五項」を「同条第十項」に、「、施行令」とあるのは「、」を「同条第八項各号」とあるのは「」に、「施行令」と、同項第一号」を「施行令第三十九条の十四の三第八項各号」と、同項第一号」に、「同条第六項」を「同条第十一項」に、「同条第八項各号」を「同条第十三項各号」に、「、同条第九項」を「、同条第十四項」に、「同条第十項」を「同条第十五項」に、「同条第十四項第一号」を「同条第十九項第一号」に、「同条第十五項」を「同条第二十項」に、「同条第十六項」を「同条第二十一項」に、「同条第十八項第一号」を「同条第二十三項第一号」に改め、同条第二項中「第二十二条の十一第二十四項」を「第二十二条の十一第二十九項」に改め、同条第三項中「第二十二条の十一第二十五項」を「第二十二条の十一第三十項」に、「第二十二条の十一第二十六項」を「第二十二条の十一第三十一項」に改め、同条第四項中「第二十二条の十一第二十七項」を「第二十二条の十一第三十二項」に改め、同条第五項中「第二十二条の十一第二十八項」を「第二十二条の十一第三十三項」に改め、同条第六項中「第二十二条の十一第二十九項」を「第二十二条の十一第三十四項」に改め、同条第七項中「第二十二条の十一第三十項から第三十二項まで」を「第二十二条の十一第三十五項から第三十七項まで」に改め、同条第八項中「第二十二条の十一第三十三項」を「第二十二条の十一第三十八項」に改め、同条第九項中「第二十二条の十一第三十四項及び第三十五項」を「第二十二条の十一第三十九項及び第四十項」に、「同条第三十四項」を「同条第三十九項」に改め、同条第十項中「第二十二条の十一第三十六項及び第三十七項」を「第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項」に改め、同条第十一項中「第二十二条の十一第三十項から第三十二項まで」を「第二十二条の十一第三十五項から第三十七項まで」に改め、同条第十二項中「第二十二条の十一第二十九項」を「第二十二条の十一第三十四項」に改め、同条第十三項中「第二十二条の十一第三十六項及び第三十七項」を「第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項」に改める。第二十二条の十二の二第三項中「から」の下に「被配賦欠損金控除投資額(」を加え、「次に掲げる金額」を「第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)」に改め、同項各号を次のように改める。

一イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

イ法第六十六条の十一の四第三項の規定により読み替えて適用する法人税法第六十四条の七第五項第一号に規定する場合における同号に規定する被配賦欠損金控除額

ロ法第六十六条の十一の四第三項の規定を適用しないものとして計算した法人税法第六十四条の七第五項第一号に規定する場合における同号に規定する被配賦欠損金控除額

二施行令第三十九条の二十三の二第二項に規定する計算した金額を法第六十六条の十一の四第三項の規定により読み替えて適用する法人税法第六十四条の七第五項に規定する当初申告非特定超過控除対象額で除して計算した割合(当該割合が一を超える場合には、一)

第二十二条の十三第九項中「その」を「同項に規定する特定株式(以下この項において「特定株式」という。)のうちその」に、「五年」を「三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした特定株式にあつては、五年)」に改め、「法第六十六条の十三第十一項の」を削り、同条第十項中「第六十六条の十三第十二項」を「第六十六条の十三第十七項」に改める。

第二十二条の十八を次のように改める。

(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)

第二十二条の十八法人税法施行規則第二十七条の十七の規定は、施行令第三十九条の二十八第二項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、法人税法施行規則第二十七条の十七第一項第一号中「内国法人が当該内国法人」とあるのは「中小企業者等(租税特別措置法第六十七条の五第一項(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)に規定する中小企業者等をいう。以下この条において同じ。)が当該中小企業者等」と、同項第二号から第四号までの規定及び同条第二項中「内国法人」とあるのは「中小企業者等」と読み替えるものとする。

第二十二条の十九の三の二を削る。

第二十二条の十九の四第四項中「第三十九条の三十三の五第二項第二号」を「第三十九条の三十三の四第二項第二号」に改め、同条第七項中「第三十九条の三十三の五第四項」を「第三十九条の三十三の四第四項」に改める。第二十三条の二の二第十四項第一号ロ中「第九条第二項」を「(平成八年法律第四十七号)第九条第二項」に改める。

第二十三条の五の二第三項を削り、同条第四項第一号中「経過年数基準(」を「耐震基準(」に、「経過年数基準をいう。イ」を「耐震基準をいう。ロ」に、「)に適合すること」を「)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること」に改め、同号イ中「又は経過年数基準に適合する」を「又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものである」に、「当該経過年数基準に適合する」を「同日以後に建築されたものである」に改め、同号ロ中「法第七十条の二第二項第三号に規定する耐震基準をいう。第八項」を「建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第七項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第一号中「第十項第三号」を「第九項第三号」に改め、同項第二号中「増改築等をした」を「当該」に、「第十項第三号」を「第九項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第十項第二号ハ」を「第九項第二号ハ」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「第四項第一号イ」を「第三項第一号イ」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項第一号イ中「又は同項第七号に規定する特別住宅資金非課税限度額」を削り、同号イ中「新築又は取得をした」を削り、同号イを次のように改める。

 当該住宅用家屋の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの

第二十三条の五の二第十項第一号ハ中「請負契約書」を「契約書の写し」に改め、「又はその写し」を削り、同号ニ中「新築又は取得をした」を削り、同項第二号イ中「取得をした」を削り、同号イを次のように改める。

 当該既存住宅用家屋の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該既存住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにする

もの第二十三条の五の二第十項第二号ハ中「第七項」を「第六項」に改め、同号ハ中「第八項」を「第七項」に改め、同号ニ中「取得をした」を削り、同項第三号イ中「増改築等をした」を削り、同号イを次のように改める。

 当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等の工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの

 当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等が施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づきされたものであることを明らかにするもの

第二十三条の五の二第十項第三号ハを次のように改める。

 イに掲げる書類

第二十三条の五の二第十項第三号ハ中「に係る工事の請負契約書」を「の工事の契約書の写し」に改め、「又はその写し」を削り、同号ハ中「増改築等をした」及び「(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)」を削り、同号ニ中「増改築等をした」を削り、同号ホを次のように改める。イ及びに掲げる書類

第二十三条の五の二第十項第三号ホ中「増改築等をした」及び「(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)」を削り、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第四項」を「第三項」に、「第六項」を「第五項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第十項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とする。過年数基準をいう。イ」を「耐震基準をいう。ロ」に、「)に適合すること」を「)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること」に改め、同号イ中「又は経過年数基準に適合する」を「又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものである」に、「当該経過年数基準に適合する」を「同日以後に建築されたものである」に改め、同号ロ中「法第七十条の三第三項第三号に規定する耐震基準をいう。第七項」を「建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第一号中「第九項第三号」を「第八項第三号」に改め、同項第二号中「増改築等をした」を「当該」に、「第九項第三号」を「第八項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第九項第二号ハ」を「第八項第二号ハ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「第四項第一号イ」を「第三項第一号イ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項第一号イ􆌏「新築又は取得をした」を削り、同号イ中「新築又は取得をした」を「住宅用家屋の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該」に、「書類」を「もの」に改め、同号ハ中「請負契約書」を「契約書の写し」に改め、「又はその写し」を削り、同号ニ中「新築又は取得をした」を削り、同項第二号イ􆌏中「取得をした」を削り、同号イ中「取得をした」を「既存住宅用家屋の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該」に、「書類」を「もの」に改め、同号ハ中「第六項」を「第五項」に改め、同号ハ中「第七項」を「第六項」に改め、同号ニ中「取得をした」を削り、同項第三号イ中「増改築等をした」を削り、同号イ中「増改築等をした増改築対象家屋」を「増改築対象家屋」に、「に係る工事の請負契約書」を「の工事の契約書の写し」に、「に係る工事に」を「の工事に」に改め、「又はその写し」を削り、同号イ中「当該住宅取得等資金により」を削り、「をする場合には、」を「の工事の契約書の写しその他の書類で」に、「増改築等をした」を「されたものである」に、「書類」を「もの」に改め、同号ハ中「に係る工事の請負契約書」を「の工事の契約書の写し」に改め、「又はその写し」を削り、同号ハ、ニ及びホ中「増改築等をした」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第四項」を「第三項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とする。

第二十三条の七第五項第四号中「、同号」を「同号」に改め、「又は同号に規定する農用地利用集積計画(ロにおいて「農用地利用集積計画」という。)の定めるところにより譲渡をした場合」を削り、同号イ中「当該農地等について農地売買等事業のために譲渡をした場合(」を削り、「に該当する場合を除く。)」を「以外の場合」に改め、「農地中間管理機構」の下に「(以下第四十四項までにおいて「農地中間管理機構」という。)」を加え、同号ロを次のように改める。

ロ当該農地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合当該農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類第二十三条の七第十六項第三号中「事項をいう」を「事項」に改め、同号ロ中「農用地利用集積計画(以下この条」を「農用地利用集積等促進計画(ハ及び次項第二号」に、「農用地利用集積計画」」を「農用地利用集積等促進計画」」に、「農業経営基盤強化促進法第十九条」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」に改め、同号ハ中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同条第十七項第一号及び第二号中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に、「農業経営基盤強化促進法第十九条」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」に改め、同項第三号中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同条第十八項第一号ロ中「をいう」を削り、同号ロ􆌏中「農用地利用集積計画(以下この条」を「農用地利用集積等促進計画(ハ」に、「農用地利用集積計画」」を「農用地利用集積等促進計画」」に、「公告」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項に規定する公告」に改め、同号ロ中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同号ハ中「農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条」を「農用地利用集積等促進計画につき農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」に改め、同条第十九項第三号中「をいう。」を削り、同条第二十一項各号中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同条第二十七項中「第四十条の六第六十七項」を「第四十条の六第六十六項」に改め、同条第三十項中「第四十条の六第六十七項第二号」を「第四十条の六第六十六項第二号」に改め、同条第三十四項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同条第三十五項を次のように改める。

 施行令第四十条の六第五十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする受贈者の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写し、当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項第四号に規定する市町村長又は特別区の区長の認定を受けていることを証する当該市町村長又は特別区の区長の書類その他の書類で、法第七十条の四第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限後に当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと(当該受贈者が当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに同項第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者である場合には、これらの者に該当することとなつたこと)及びその該当することとなつた年月日を明らかにする書類二当該受贈者が行つた営農困難時貸付けに係る契約書の写しその他の書類で貸付けの事実及び当該貸付けを行つた年月日を証するもの

三当該営農困難時貸付けを行つた受贈者が農地法第三条第一項の許可を受けたこと及び当該許可をした年月日を証する当該許可をした農業委員会の書類(当該営農困難時貸付けにつき同項の許可を受けることを要しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付けに係る営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類)

四次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

イ当該営農困難時貸付けを行つた農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合当該農地等について法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの

ロイに掲げる場合以外の場合当該営農困難時貸付けを行つた農地等がイに規定する地域に存しない旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類

第二十三条の七第三十七項第一号を次のように改める。

一前項第一号に掲げる場合次に掲げる書類

イ第三十五項第一号から第三号までに掲げる書類

ロ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が新たな営農困難時貸付けを行つた農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合当該農地等について法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するものに掲げる場合以外の場合当該営農困難時貸付けを行つた農地等がに規定する地域

に存しない旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類

第二十三条の七第三十九項中「に掲げる書類」を「の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類」に改め、同項各号を次のように改める。

一耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が施行令第四十条の六第五十二項第

一号に規定する地域に存する場合当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの

二前号に掲げる場合以外の場合耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が同号に規定する地域に存しない旨を証する当該営農困難時貸付農地等の所在地に係る市町村長の書類

第二十三条の七第四十二項中「第四十条の六第六十四項に」を「第四十条の六第六十三項に」に改め、同項第三号中「第四十条の六第六十四項第六号」を「第四十条の六第六十三項第六号」に改め、同条第四十五項中「第四十条の六第六十九項」を「第四十条の六第六十八項」に改める。

第二十三条の七の二第一項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同条第二項各号を次のように改める。

一次号に掲げる場合以外の場合特定貸付農地等について猶予適用者が特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構

(第六項において「農地中間管理機構」という。)の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類二特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合

当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

第二十三条の七の二第六項中「が存する次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ当該各号に定める書類」を「について猶予適用者から特定貸付けの申込みを受けた施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの」に改め、同項各号を削る。

第二十三条の八第五項第二号中「、同項」を「同項」に改め、「又は同項に規定する農用地利用集積計画(ロにおいて「農用地利用集積計画」という。)の定めるところにより譲渡をした場合」を削り、同号イ中「当該特例農地等について農地売買等事業のために譲渡をした場合(」を削り、「に該当する場合を除く。)」を「以外の場合」に改め、同号ロを次のように改める。

ロ当該特例農地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合当該特例農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

第二十三条の八第九項中「「第四十条の六第十八項第三号」とあるのは「第四十条の七第十九項第三号」と、」を削り、「「農業相続人」を「、「農業相続人」に改め、同条第二十二項中「「第四十条の六第四十項」とあるのは「第四十条の七第四十三項」と、」を削り、「第四十条の六第六十七項」を「第四十条の六第六十六項」に改め、同条第二十三項中「第二十三条の七第二十八項中「第七十条の四第十九項」とあるのは「第七十条の六第二十三項」と、同項第二号」を「第二十三条の七第二十八項第二号」に、「「特例農地等」を「、「特例農地等」に改め、同条第二十四項中「第二十三条の七第二十九項中「第四十条の六第四十四項に」とあるのは「第四十条の七第四十九項に」と、同項第二号」を「第二十三条の七第二十九項第二号」に改め、同条第二十五項中「「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、」を削り、「第四十条の六第六十七項第二号」を「第四十条の六第六十六項第二号」に改め、同条第二十六項中「第二十三条の七第三十一項中「第四十条の六第四十四項に規定する財務省令」とあるのは「第四十条の七第四十九項に規定する財務省令」と、同項第一号」を「第二十三条の七第三十一項第一号」に改め、同条第二十七項中「第四十条の六第四十六項」とあるのは「第四十条の七第五十一項」と、「第二十七項」とあるのは」を「第二十七項」とあるのは、」に改め、同条第二十八項中「(同条第三十四項第七号を除く。)」を削り、「及び」を「並びに施行令第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項の規定を適用する場合及び」に改め、「、「第七十条の四の二第一項各号」とあるのは「第七十条の六の二第一項各号」と」を削り、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「営農困難時貸付農地等」を「営農困難時貸付農地等」に、「営農困難時貸付特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」を「営農困難時貸付特例農地等」に、「第四十条の六第五十二項第一号イ」を「第四十条の六第五十二項第一号」に、「第四十条の七第五十六項第一号」を「第四十条の七第五十六項において準用する第四十条の六第五十二項第一号」に、「第四十条の六第五十二項第一号ロ」を「当該農地等」に、「第四十条の七第五十六項第二号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」を「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」に、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」を「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」に、「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」を「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」に改める。

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