加工内閣府 第2回 デジタル基盤ワーキング・グループ(自筆証書遺言・公正証書)

令和4年3月1日(火)

議題1.自筆証書遺言のデジタル化について

(SAMURAI Security株式会社、陰山司法書士事務所、法務省からのヒアリング)

議題2.公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について(フォローアップ)(法務省からのヒアリング)

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2201_05digital/220301/digital02_agenda.html

資料1 自筆証書遺言のデジタル化に関する要望事項(SAMURAI Security株式会社 御提出資料)

SAMURAI Security株式会社

https://samurai-sec.jp/

サラス

財産共有契約

家族信託契約

自筆証書遺言が自書・押印を求めるポイントは「本人確認」と「真意性」

複合認証、電子署名(法)を活用すれば、厳格に本人確認、真意性を担保可能

変造、偽造リスクはブロックチェーン技術によって排除することができる

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000f5a001

(顧客等の本人特定事項の確認方法)

第6条1項ホ (プラス生体認証)

資料2 自筆証書遺言のデジタル化について(陰山司法書士事務所 御提出資料)

DocuSign

サポート 長期検証(LTV)とは

https://support.docusign.com/jp/articles/What-is-Long-Term-Validation-LTV

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

(顧客等の本人特定事項の確認方法)

第6条1項ワ

遺言書保管官による電子署名

東京地裁令和3年7月16日判決(令和元年(ワ)第30518号)

東京地裁令和3年4月22日判決(平成30年(ワ)第33173号・平成30年(ワ)第34196号)

東京地裁令和3年3月3日判決(令和元年(ワ)第25537号)

東京地裁令和3年6月23日判決(令和元年(ワ)第20063号)

東京地裁令和3年4月28日判決(令和元年(ワ)第18640号)

東京地裁令和3年3月4日判決(平成30年(ワ)第10423号・令和元年(ワ)第20888号)

資料3-1    【自筆証書遺言】論点に対する回答(法務省 御提出資料)

【論点1】

自筆であっても、遺言の有効性等について争いは生じるものであり、デジタル技術の活用や民間サービスの利用等により、本人確認、真意の確認、方式の正確性等が担保されている場合に、遺言を無効とする理由はないのではないか。

遺言の方式を法律で一律に定めるのではなく、本人確認、真意の確認、方式の正確性等が担保されているかという実質に着目するべきではないか。

仮に何らかの規律を設けるとしても、リスクベース・ゴールベースの規律や、技術の進展等を踏まえて機動的に対応し得るような規律(法律には原則を記載し、詳細は政省令で規律)とすべきではないか。

【回答1】

民法上、遺言をするためには、同法が定める一定の方式に従うことが要求されています(注1)。その趣旨は、遺言の場合には遺言者の死亡によって効力を生ずるという特殊性があること等を踏まえ、一定の蓋然性をもって遺言者の真意に基づいて遺言がされたとの判断が可能となるような方式をあらかじめ定めておき、これを満たすもののみを有効とすることで、遺言の有効性に関する信頼を確保してその効力をめぐる紛争の発生をできる限り予防し、その法的安定性を図ることにあります。自筆証書遺言については、全文を自書すること等の方式を定めることで、遺言者がその内容を認識し理解した上で作成したものであって、遺言者の真意に基づくものであることを担保することとしています。

このような趣旨に照らせば、デジタル技術の活用等によって自筆証書遺言と同程度の信頼性を確保することができるのであれば、遺言者の選択肢を増やす観点から、新たな方式を設けることはあり得るものと考えています。

このような方向で検討する場合には、デジタル技術の活用等により、具体的にどのような形であれば本人確認やその真意の確認が適正に担保されるかといった観点や、遺言者の負担の軽減といった観点から、検討を進めることになるものと考えています。特に、遺言の場合には、その効力が発生する際には遺言者は既に死亡していることに加え、相続人や第三者が被相続人の判断能力の低下等につけ込んで自己に有利な遺言を作成させるというリスクがあるため、他の法律行為以上に、本人の真意の確認を慎重に行う必要があるものと考えています。

これに対し、遺言について、一定の方式を定めることなく、真意の確認等が担保されているものであれば効力を認めるとの規律を設けるのは困難であるものと考えています。このような規律は、遺言の外部的方式の問題と、遺言という意思表示自体の成立・効力の問題との区別を失わせるものであり(注2)、個々の遺言について、真意の確認等が担保されたものであるか否かについて常に個別的・具体的判断を要することとなって、遺言者自身にとっての予測可能性が害されるのみならず、遺言者の最終意思の実現や円滑な遺産の分割が阻害される結果を招来するおそれがあるためです。

また、遺言の有効、無効は、相続人だけでなく、相続債権者や被相続人に債務を有していた者など、多くの利害関係人に極めて大きな影響を及ぼすものであり、その信頼性の確保が重要であること等に照らしますと、遺言の方式を政省令で定めることについては、憲法第41条の趣旨等に照らし極めて慎重な検討を要するものと考えています。 いずれにしても、新たな方式を定めることの当否や具体的にどのような方式を定めるかについては、遺言者の真意により作成されたものであることの適正な担保等が図られるか、遺言を作成しようとする者のニーズを的確に把握した上で、当該方式によって遺言の有効性に対する信頼等を確保することができるか、とりわけ、前述のとおり、第三者等が遺言の作成に不当に関与するリスクを増大させることにつながらないかといった観点から、慎重に検討を進める必要があるものと考えています。

(注1):民法第960条は、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」と定めています。

(注2):遺言の方式とその成立・効力の問題は区別されるものであり、そのような法制は海外法制においても一般的です。このことは、遺言の方式については、我が国が昭和39年に批准したハーグ国際私法会議条約である「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」及びその国内実施法である「遺言の方式の準拠法に関する法律」が適用され(なお、「法の適用に関する通則法」第43条第2項は、遺言の方式を適用除外とする旨を明定しています。)、遺言の成立・効力については「法の適用に関する通則法」(第37条第1項)が適用されることに端的に示されています。

資料3-2    【自筆証書遺言】法務省説明資料(法務省 御提出資料)

資料4-1    【公正証書】論点に対する回答(法務省 御提出資料)

資料4-2    【公正証書】公正証書制度の概要及び見直しのイメージ(法務省 御提出資料)

嘱託行為及び必要書類の提出をオンラインで可能に

資料4-3    【公正証書】公証制度の電子化の状況と今後の方向性について(法務省 御提出資料)

令和3年度中に工程表を作成し、遅くとも令和7年度までに順次措置

加工令和4年1月1日施行公証人手数料令の一部を改正する政令

令和3年12月10日 日本公証人連合会

令和4年1月1日からの公証事務運用の改正について

1 株式会社等の定款認証手数料の改定

2 郵送による執行文付与申立て、正謄本交付申立てを認めること

3 嘱託人作成文書への押印を廃止すること

株式会社等の定款認証手数料の改定

(1)株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料について、これまで「5万円」であったものが、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にと改める。

(2)上記改定に伴う留意点は2点。

1点目は、経過措置の問題です。新制度は、定款認証の嘱託時を基準とします。1月1日前の申請のもの(電子定款は登記供託オンラインシステムにより受付処理された時、紙定款は公証役場窓口で定款の認証嘱 託がされた時を基準にします。)は、従前の一律5万円です。

2点目は、公証人手数料令の解釈の問題です。手数料は株式会社等の資本金の額等によって区分されています。この資本金の額等が定款案に記載されていない場合は、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。

 定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。その場合、改正後の公証人手数料令第35条第1号及び第2号のいずれにも該当しない場合ですので、同条第3号の「前二号に掲げる場合以外の場合」に該当することとなり、「5万円」の手数料となります。

公証人手数料令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405CO0000000224

(定款の認証)第三十五条

 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証についての手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一  株式会社又は特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、その株式会社の定款に記載され、若しくは記録された資本金の額(定款に資本金の額に関する記載又は記録がなく、かつ、会社法第二十七条第四号に規定する設立に際して出資される財産の価額の記載又は記録がある場合にあっては、当該価額)又は資産の流動化に関する法律第十六条第二項第四号の規定によりその特定目的会社の定款に記載され、若しくは記録された特定資本金の額(次号において「資本金の額等」と総称する。)が百万円未満である場合  三万円

二  株式会社又は特定目的会社であって、資本金の額等が百万円以上三百万円未満である場合  四万円

三  前二号に掲げる場合以外の場合  五万円

会社法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086

(定款の記載又は記録事項)

第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 目的

二 商号

三 本店の所在地

四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

五 発起人の氏名又は名称及び住所

(設立時発行株式に関する事項の決定)

第三十二条 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数

二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額

三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

2 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。

郵送による執行文付与申立て、正謄本交付申立てを認めること

(1)執行証書に対する執行文付与の申立て及び執行文の謄本の交付の請求並びに公正証書の正本又は謄本の交付請求については、法務省先例によ って、郵送による申立や交付請求は認められていませんでした。

電子定款等の手続において本人確認や代理権限の証明がオンラインで行うことが可能とされていることや裁判所においても判決等の債務名義の正本や謄本の交付請求や執行文付与の申立てについて郵送によることが認められていること等を考慮し、この点を改め、郵送による申立てや交付請求を認めることとしました。

(2)公正証書の正謄本の交付請求については、公正証書の内容に関する秘密性等を考慮し、公的機関が発行した申立人の写真付きの身分証明書の写しによって本人確認をする場合に限って、テレビ電話を使って本人確認をする。なお、印鑑登録証明書によって本 人確認をする場合は、テレビ電話による本人確認の手続は不要です。

 これまで最寄りの公証役場での正謄本の申立書の本人確認を認める運用を行ってきましたが、廃止。

(3)郵送による執行文付与申立て等について

郵送による執行証書に対する執行文付与申立て等の取扱い。

 必要書類は、

ア 執行文付与申立書

単純・数通執行文付与、事実到来・承継執行文付与の申立書(別 紙1、2)は、日本公証人連合会のHPに掲載。

イ 執行証書の正本

ウ 本人確認資料

1)実印と印鑑登録証明書で本人確認をしようとする場合は、執行文付与申立書等に実印を押捺し、発行後3か月以内の申立人の印鑑登録証明書を添付。

2)そうではない場合は、公的機関が発行した申立人の写真付きの身分証明書の写しが必要です。なお、パスポートその他の公的機関が 公証した住居地の記載がない身分証明書の場合は、住民票、健康保険証等の公的機関が住所地を公証したものを添付。

エ 事実到来執行文又は承継執行文の場合には、その事実の到来を証明する文書又は承継の事実を証明する文書が必要です。原本と併せて、その写しを添付してください。

レターパック・プラス又は書留郵便用の郵便切手を貼付した返送用封筒

返信先を記載したレターパック・プラス又は書留郵便用の郵便切手を貼付した返送用封筒を同封してください。そして、返信先は、 申立人の本人確認資料記載の住所地を記載してください。代理による申立ての場合にあっては、代理人の本人確認資料記載の代理人の住所地又は申立人の本人確認資料記載の住所地を記載します。

 代理人の場合

上記のアイエオに加え、代理権限を証する委任状と発行後3か月以内の申立人の印鑑登録証明書及び代理人の本人確認資料が必要です。

申立人又は代理人が法人である場合

上記の必要書類のほか、当該法人の代表者の資格を証する証明書が必要です。

 手数料等

謄本の作成手数料及び送達費用は、ATMやインターネットバンキング等を利用して振り込みます。

(4)郵送による公正証書の正謄本の交付請求

郵送による正謄本交付申立て等(別紙3)について、基本的に執行文付与申立ての場合と同じですが、公的機関が発行した申立人の写真付きの身分証明書の写しを本人確認資料とする場合には、テレビ電話を利用した本人確認を行います。

なお、公証人の面識のある者からの申立てについては、公証人法第2 8条第1項及び第2項に鑑み、本人確認資料を省略できます。

4 嘱託人作成文書への押印を廃止することについて

近時の行政手続における押印の廃止を受け、公証事務においても、別表のとおり、これまで嘱託人に対して押印を求めていた嘱託人作成の文書の一部につき、押印を不要とすることにしました。

もっとも、実印及び印鑑登録証明書によって本人確認(人違いでないことの証明)をしようとする場合は、申立書等への実印による押捺を省略することはできません。

1 執行関係及び送達関係の書類の押印

押印の廃止をしないことにしました。裁判所は、執行関係、送達関係書類の押印については廃止しない方針のようですので、これと同様とします。

2正謄本の交付申立書及び閲覧申立書の押印

実印と印鑑登録証明書を本人確認資料とする場合には、申立書等に実印による押捺を必要とします。

公的機関が証明する顔写真付きの身分証明書を本人確認資料とする場合には、押印は不要です。

3 電子定款に関する申告書等の押印

電子定款に関する申告書((1)実質的支配者の申告書、(2)同一情報の提供の申告書、(3)嘱託人作成の各種上申書)については、押印や電子署名は不要です。

表明保証書は、嘱託人(定款作成代理人)以外の実質的支配者本人が作成するものですので、性質上、署名をお願いすることになります。この場合の押印は不要です。

4 保証意思宣明書の保証予定者の押印

保証意思宣明書の保証予定者の押印は不要です。

5 原本還付

公証人法施行規則第15条所定の、附属書類である印鑑証明書や登記事項全部証明書等を原本還付する場合には、嘱託人の押印は不要です。

6 上申書

上申書は、意思表示文書ですから、基本は署名又は記名押印が必要です。もっとも、メールの遣り取りなどで真正が容易に把握できる場合などは、押印も省略可能です。各公証役場に御照会ください

執行文(事実到来・承継)付与等申立書

   年   月   日 ○○法務局所属

公証人                   殿

次のとおり執行文の付与(下記1ないし7)を申し立てます。 

また、執行文の謄本等(下記5の文書を含む。)を下記8の者に送達し、その送達証明書の交付を申し立てます。

1 申 立 人 (債権者)  住  所   氏  名    代 理 人 代 表 者  電話番号   2 執行文付与を求める執行証書(強制執行認諾条項のある公正証書)の表示   3 債 務 者(公正証書上の表記ではなく、強制執行・配当要求をされる者)の表示   債務者・連帯保証人の種別 氏     名

 執行文 の通数 正本の 要否・通数 謄本の 要否・通数

1      ○○○○公証人作成 平成・令和  年第  号  契約公正証書

   事実到来・承継執行文の場合は、その事情                                                                                                                                                                                                           

事実到来・債権債務の承継を証明する文書の表題                                                                         

6 2通以上又は再度の付与の場合は、その理由                                                                                                                                                                      7 請求権の一部について執行文付与を申し立てる場合は、強制執行をすることができる範囲                                        

8 執行文の謄本等の送達先  住 所 等   氏名・名称   法定代理人 代 表 者    〔添付書類〕  委 任 状    資格証明書    印鑑証明書

   (以下は公証役場で利用します。)  

申立人に対して、   年   月   日に □ レターパックで送付した。 □ 書留郵便で送付した。   お問い合わせ番号(レターパック)・引受番号(書留)は次のとおりである。      □ レターパックの問い合わせ番号を貼付すること。     □ 書留郵便の引受番号を記入すること。 

(別紙3) (郵便申立て用) 正謄本請求書 ○○法務局所属 公証人       殿

年  月  日   請求者  住所        氏名                印 電話番号(   -   -    )   

次の公正証書又は定款に基づく、正本・謄本の交付を請求します。 

1 公正証書・定款    2 請求する正本・謄本の数   正  本 謄  本 通  数       (以下は公証役場で利用します。)   申立人に対して、   年   月   日に □ レターパックで送付した。 □ 書留郵便で送付した。  

お問い合わせ番号(レターパック)・引受番号(書留)は次のとおりである。    

  □ レターパックの問い合わせ番号を貼付すること。    

□ 書留郵便の引受番号を記入すること。

日本古典籍くずし字データセット

国文学研究資料館ほか所蔵/情報・システム研究機構 データサイエンス共同利用基盤施設 人文学オープンデータ共同利用センター加工

『日本古典籍くずし字データセット』

http://codh.rois.ac.jp/char-shape/

戸籍や昔の登記記録を読む場合などで、利用できそうです。ただし、このデータセットに該当するとしても、本当のところは書いた人、記録した人しか分かりません。

くずし字データベース検索(ひらがな(変体仮名)・カタカナ・漢字)

http://codh.rois.ac.jp/char-shape/search/

昭和

弐は2

拾のような字は

似ているような、でも一致する文字はないような。

次の文字。

最初、参で検索してみましたが、出てきませんでした。次に九で検索。

それらしき文字が見つかりました。

昭和29年、と推定します。

文字をみて、この字かなとあたりが付けられる場合は良いのですが、何も思い浮かばない場合はどのように探したら良いのでしょうか。

日本古典籍くずし字データセット 文字種(くずし字)一覧

http://codh.rois.ac.jp/char-shape/unicode/

収録件数が多い字の順番で一覧になっているので、割と探しやすいのかなと思います。

コード順文字種リスト

Unicodeの文字番号順に並んでいるようです。ぱっとみた感じだと、ある程度、画数が小さい順になっているようにみえます。

実質的支配者情報一覧制度(試訳)

実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)

The establishment of the substantial ruler list system (started operation on January 31, 2022).

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html

制度の概要

 本制度は,株式会社(特例有限会社を含む。)からの申出により,商業登記所の登記官が,当該株式会社が作成した実質的支配者リスト(※)について,所定の添付書面により内容を確認し,その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を行うものです。

 なお,本制度は無料で御利用いただけます。

 また,郵送による申出も可能です。

(※) 実質的支配者リスト(実質的支配者情報一覧)とは,実質的支配者について,その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいいます。

Outline of the System

 This system allows the registrar of the commercial registry to confirm the contents of a list of beneficial owners (*) prepared by a stock company (including special limited companies) upon request from the stock company. Upon request from a stock company (including a specially limited liability company), the registrar of the Commercial Registration Office will confirm the contents of the list of beneficial owners* prepared by the stock company by using the prescribed attached document, keep the list, and issue a copy with the registrar’s certification.

 This system can be used free of charge.

 The system is free of charge and can also be requested by mail.

(*) A list of substantial controlling persons (list of information on substantial controlling persons) is a document that contains information on the holding of voting rights, which is a requirement for substantial controlling persons.

利用することができる法人

 本制度を利用することができる法人は,資本多数決法人である株式会社(特例有限会社を含む。)です。

Corporations eligible to use the system

 This system can be used by a corporation (including a specially limited liability company) that is a majority capital corporation. (including special limited companies).

対象となる実質的支配者

The target substantial controlling party.

 本制度の対象となる実質的支配者とは,犯収法施行規則第11条第2項第1号の自然人(同条第4項の規定により自然人とみなされるものを含む。)に該当する者をいいます。

 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者です。

 (1) 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)

 (2) (1)に該当する者がいない場合は,会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)

Substantial Ruler Subject to the System

 A person who falls under the category of a natural person outlined in Article 11, Paragraph 2, Item 1 of the Enforcement Regulations of the Criminal Revenue Law (including those deemed to be natural persons under Paragraph 4 of the same Article). A person who falls under the category of a natural person (including a natural person deemed to be a natural person under the provisions of paragraph 4 of the same article) as outlined in Article 11, paragraph 2, item 1 of the Enforcement Rules of the Criminal Revenue Law.

 A person who falls under either of the following (1) or (2).

 (1) A natural person who directly or indirectly holds voting rights that exceed 50% of the total number of voting rights of the company (except where it is clear that the person does not have the intention or ability to substantially control the business management of the company).

 (2) If no person is falling under (1) above, a natural person who directly or indirectly holds voting rights that exceed 25% of the total number of voting rights of the company (unless it is clear that this person does not have the intention or ability to substantially control the business management of the company). If no person falls under (1) above, a natural person who directly or indirectly holds more than 25% of the total number of voting rights of the company (unless it is clear that this person has no intention or ability to effectively control the business management of the company).

手続の流れ

 実質的支配者リストの保管及び写しの交付の流れは,次のとおりです。

1 申出(会社の代表者又は代理人)

(1) 実質的支配者リストの作成

   実質的支配者リストを作成する。

Flow of Procedures

 The flow of procedures for keeping and delivering a copy of the list of substantial persons in control is as follows.

1. Application (representative or agent of the company)

(1) Preparation of the list of substantial persons in control.

(2) 申出書の作成

(2) Preparing a written request.

実質的支配者情報一覧の保管及び写し交付申出書

The application for Keeping and Delivering a Copy of the List of Information on Substantial Persons.

申出年月日

The date of submission.

会社法人等番号

The company number.

商号

The company name.

本店

The head office.

申出人の表示

The Indication of the claimant.

住所

資格

氏名

連絡先

The address.

The qualification.

The full name.

The contact information.

代理人の表示

If the application is made by a proxy, indicate the proxy.

必要な写しの通数・交付方法

The number and method of delivery of copies of the list of the necessary information on the substantial shareholder.

利用目的

The purpose of use of a retained list of information on substantial persons in control.

(3) 添付書面を用意

(3) prepare the attached document.

申出会社の申出日における株主名簿の写し

A copy of the shareholders’ register of the company requesting as of the requested date.

株主名簿の写しに代えて,申告受理及び認証証明書(公証人発行,設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)又は法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)を添付することも認められる。

Instead of a copy of the list of shareholders, a copy of the certificate of acceptance and certification of filing (issued by a notary public, limited to cases where the first business year after incorporation has not yet passed) or a copy of the statement of Schedule 2 of the corporation tax return (for the business year immediately preceding the business year that includes the date of filing) may be attached.

Instead of a copy of the list of shareholders, a copy of the detailed statement in Appendix 2 of the corporation tax return form (for the business year immediately preceding the business year that includes the date of filing) may be attached.

合致していない理由を明らかにする書面※実質的支配者リストの記載と株主名簿などの書面の記載とで内容が合致しない場合には,その理由を記載した代表者作成に係る書面等の添付を要する。

A document that clarifies the reason why the description in the list of substantial shareholders does not match the description in the list of shareholders or other documents* If the description in the list of substantial shareholders does not match the description in the list of shareholders or other documents, a document prepared by the representative stating the reason must be attached.

確認資料

Confirmation data.

(3)支配法人の申出日における株主名簿の写し((4)に該当する場合は(4)の書面とセットで添付)※支配法人とは,実質的支配者が議決権の総数の50%超の議決権を有する法人をいう(犯収法施行規則第11条第3項第2号参照)。

※支配法人の株主名簿の写しに代えて,申告受理及び認証証明書(公証人発行,設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)又は法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)を添付することも認められる。

(3) A copy of the list of shareholders of the controlling corporation as of the date of the request (if (4) applies, attach the copy with the document in (4)). A controlling corporation is a corporation in which the beneficial owner has more than 50% of the total voting rights (see Article 11, Paragraph 3, Item 2 of the Enforcement Regulations of the Criminal Proceeds Law).

Instead of a copy of the list of shareholders of the controlling corporation, a certificate of acceptance of tax return and certification (issued by a notary public, limited to cases where the first fiscal year after incorporation has not yet passed) or a copy of Schedule II of the corporation tax final return shall be submitted. A copy of a certificate of acceptance of tax return and certification (issued by a notary public, limited to cases where the first fiscal year after incorporation has not yet passed) or a copy of the statement in Appendix 2 of the corporation tax return (for the fiscal year immediately preceding the fiscal year that includes the date of filing) may be attached instead of a copy of the list of shareholders of the controlling corporation.

(4)合致していない理由を明らかにする書面

※実質的支配者リストの記載と(3)の書面の記載とで内容が合致しない場合には,その理由を記載した代表者作成に係る書面等の添付を要する。

(4) The document clarifies the reason for the discrepancy.

If the description in the list of substantial controlling persons does not match the description in the document in (3), a document prepared by the representative stating the reason for the discrepancy must be attached.

(5)実質的支配者の本人確認の書面※実質的支配者の氏名及び住居と同一の氏名及び住居が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該実質的支配者が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。)

【具体例】運転免許証の表裏両面のコピー,住民票の写し等

(5)The certificate prepared by the mayor of the city, town or village or another public official in the course of his or her duties that contains the same name and residence as that of the substantial person in control (including a certified copy in which the substantial person in control states that the original is correct).

A copy of both the front and back sides of a driver’s license, a copy of a certificate of residence, etc.

(1),(3)及び(5)を添付する場合は,実質的支配者リストの添付書面欄(「実質的支配者該当性の添付書面」又は「実質的支配者の本人確認の書面」欄)に記載する。1実質的支配者リストの内容を証する書面

※(2)及び(4)は,添付しても実質的支配者リストの添付書面欄には記載しない。

(In the case of attaching (1), (3), and (5), they should be indicated in the “Attachments” column of the list of substantial controlling persons (the “Attachment for the Applicability of the Substantial Controlling Person” or the “Document for the Identification of the Substantial Controlling Person” column).

The document certifying the contents of the list of substantial controlling persons (2) and (4) shall not be entered in the “Attachment” column of the list of substantial controlling persons even if they are attached.

代理権限を証する書面

Certificate of Appointment.

代理人によって申出をする場合に添付を要する。

Necessary when the request is made by a proxy.

申出会社の代表者の本人確認書面

The document verifies the identity of the representative of the applicant company.

【保管及び写しの交付の場合】申出書又は委任状に代表者印が押印されている場合を除き,申出書に記載した申出会社の代表者の氏名・住所を確認することができる本人確認書面の添付を要する。

【再交付の場合】次の①②の場合を除き,申出書に記載した申出会社の代表者の氏名・住所を確認することができる本人確認書面の添付を要する。①申出書又は委任状に代表者印が押印されている場合②申出会社の本店の所在場所に宛てて送付する方法により写しの交付を求める場合代理人によって申出をする場合に添付を要する。

~本人確認書面の具体例~運転免許証の表裏両面コピー(※)マイナンバーカードの表面のコピー

(※)住民票記載事項証明書(住民票の写し)など

※原本と相違ない旨を記載し,申出会社の代表者が記名したもの

In the case of storage and delivery of a copy

In the case of custody and delivery of a copy] Except in cases where the representative’s seal is affixed to the application form or the letter of attorney, a document of identification that can confirm the name and address of the representative of the applicant company stated in the application form must be attached.

In the case of reissuance

Except in the following cases (1) and (2), a document of identification that can confirm the name and address of the representative of the requesting company as stated in the request form must be attached.

(1) When the representative’s seal is affixed to the application form or the letter of attorney

(2) When requesting the delivery of a copy send it to the location of the head office of the requesting company.

~Examples of identification documents

A copy of both the front and back of the driver’s license.

A copy of the front side of your number card.

A certificate of registered matters (copy of the certificate of residence), etc.

(A document stating that it is the same as the original and signed by the representative of the requesting company)

※送付の方法により写しの交付を求める場合には,送付先を記載した返信用封筒と切手の同封を要する。

When requesting a copy of the document by mail, a self-addressed envelope with a return address and stamps must be enclosed.

(4) 申出書・実質的支配者リスト・添付書面の提出

   申出する会社の本店所在地を管轄する法務局に提出する。

   ※ 手数料無料,郵送による申出も可能

   ※ 委任による申出も可能(委任状(記載例))

   ※ 管轄法務局はこちらから御確認いただけます。

(4) Submission of declaration, list of beneficial owners, and attached documents

Submit to the Legal Affairs Bureau with jurisdiction over the location of the head office of the company making the request.

There is no charge for this service, and it is possible to file by mail.

Requests by the delegation are also possible.

Click on the link for the Legal Affairs Bureau with jurisdiction.

研修「相続法(令和3年改正も含む)の実務~近時の相続法改正と今後の改正の概要~」メモ

全国青年司法書士協議会民法・不動産登記等研究委員会委員長浅野知則

目次

1.自己紹介

2.近時の相続法改正の概要

3.令和3年の民法・不動産登記法改正の概要

4.成人年齢の引き下げ

2.近時の相続法改正の概要

2019年(平成31年)1月13日施行

  • 自筆証書遺言の方式緩和(第968条)
    • 自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成可能。
    • あくまで方式の緩和は財産目録の部分だけで本文を記載する自筆証書は第968条第1項に定める方式を満たす必要がある。

⇒その全文、日付及び氏名を自書するとともに、押印する必要がある。

⇒自筆証書(財産目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して  特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければならない。

2.近時の相続法改正の概要

2019年(平成31年)1月13日施行

  • 自筆証書遺言の方式緩和(第968条)

【実務のポイント】

・その全文、日付及び氏名を自書するとともに、押印する必要があるため、支援できるのは財産目録の作成と本文の内容の案文作成。

・自筆証書(財産目録を含む。)中の加除その他の変更は、改正されていないため、遺言者が文章を間違った場合、加除訂正方法に従って訂正することを遺言者に丁寧に説明する必要。

・この規定が適用されるのは施行日以後に作成された自筆証書遺言のみ。

2.近時の相続法改正の概要

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示 推定規定)(第903条第4項)
    • 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは、持戻しの免除の意思表示があったものと推定し、被相続人の意 思を尊重した遺産分割ができるように。
  • 2.近時の相続法改正の概要
  • 2019年(平成31年)7月1日施行配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示 推定規定)(第903条第4項)

【実務のポイント】

・この制度が適用されるのは、施行日以後に夫婦間で居住用不動産の遺贈又は贈与された場合。

2.近時の相続法改正の概要

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺産分割前の払戻し制度の創設等 (第909条の2)
    • 相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも裁判所の判断を経ることなく払戻しが受けられる制度を創設した。
    • 標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で
    • 定める額を限度は現在150万円
    • 上限額は金融機関ごとに定めることとなった。

2.近時の相続法改正の概要

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺産分割前の払戻し制度の創設等(第909条の2)

【実務のポイント】

・この制度を用いて金融機関の窓口で預貯金を払い戻した相続人がいる場合、その後の遺産分割協議の際にその清算を行う必要がありますので、遺産分割協議書の案文作成にあたって注意して下さい。

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺産分割前の払戻し制度の創設等(第909条の2)

【実務のポイント】

・共同相続人の1人が「被相続人名義のキャッシュカードを用いてATMから預貯金を払い戻した場合」や、「自らが被相続人であると偽って被相続人名義の払戻請求書を作成し、金融機関の窓口で払戻しを受けた場合」は、金融機関はこの制度を利用して払戻しをしたのか分からないためこの制度の適用されないものと考えれます。この場合は民法第906条の2の規定が適用されると考えれます。

・この制度は施行日前に開始した相続についても適用があります。

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合 の遺産の範囲 (第906条の2)
    • 相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正する方策を設けた。
    • 共同相続人は、その全員(財産を処分した共同相続人は除く。)の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができるようになった。

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲 (第906条の2)

【実務のポイント】

・この規定は、あくまでも遺産分割を行われる場合であることが前提として、処分された財産を遺産とみなすことができるという規定。遺産分割をすることができない場合(遺産分割前に遺産に属する財産が全て処分された場合)には、この規定は適用されない

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合 の遺産の範囲 (第906条の2)

【実務のポイント】

・この規定が適用されるのは、施行日以後に相続が開始した場合のみ

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺言執行者の権限の明確化(第1007条第2項、第1012条~第1015条)
  • 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有することとなった。
    • 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
    • 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずることとなった。
  • 2019年(平成31年)7月1日施行
  • 遺言執行者の権限の明確化(第1007条第2項、 第1012条~第1015条)

【実務のポイント】

・就任承諾をした場合は速やかに法定相続人に通知すべきと考えます。第1007条の2項のより遺言執行者は法定相続人に対し遅滞なく遺言の内容を通知する義務が明記されたので、就任承諾の通知を長期間発送しなかった等の不作為が、遺言執行者の任務懈怠と評価されるリスクを避けるためです。

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺言執行者の権限の明確化(第1007条第2項、 第1012条~第1015条)

【実務のポイント】

・就任承諾の通知には「相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」旨を記載すべきと考えます。相続人が遺言の内容に違反して行為は、判例上絶対的無効ですが、今回の改正で「善意の第三者に対抗することができない」という第三者保護規定が創設されましたので、このような違反行為を抑止する観点からです。

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺言執行者の権限の明確化(第1007条第2項、 第1012条~第1015条)

【実務のポイント】

・相続の開始が施行日前であっても、遺言執行者になる時期が施行日以後である場合は適用になります(下記の場合を除きます。)。

・特定財産承継遺言がされた場合における遺言執行者の権限(第1014条第2項~第4項)と遺言執行者の復任権(第1016条)は、遺言書の作成日が施行後以後の場合にのみ適用されます。

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺留分制度に関する見直し(第1046条)
    • 遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている改正前の規律を見直し、遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとしつつ、受遺者等の請求により、金銭債務の全部又は一部の支払につき裁判所が期限を許与することができるようにした。

2.近時の相続法改正の概要

2019年(平成31年)7月1日施行

  • 遺留分制度に関する見直し(第1046条)

【実務のポイント】

・遺言の作成支援において遺留分権利者がいる場合には、遺留分対策はすべきと考えます。遺留分の金銭債権化により遺留分の権利行使がしやすくなったと考えられるから。

・相続の開始日が施行日以後の相続に関し適用されます。相続の開始日が施行日前の相続については従前のとおり遺留分減殺請求となり、不動産については物権変動が発生することに注意。

2019年(令和元年)7月1日施行

  • 相続の効力等に関する見直し(第899条の2、第9 02条の2)
    • 相続させる旨の遺言等により承継された財産について は、登記等の対抗要件なくして第三者に対抗すること ができるとされていた改正前の規律を見直し、法定相 続分を超える権利の承継については、対抗要件を備え なければ第三者に対抗することができないようにした。
    • 対抗要件主義が適用されるのは法定相続分を『超えた部分』
    • 「権利」には、不動産、動産に関する所有権等の物件や債権はもとより、株式や著作権など、その権利の譲渡等につき対抗要件主義を採用しているもの全般が含まれる。
  • 2019年(令和元年)7月1日施行
  • 相続の効力等に関する見直し(第899条の2、 第902条の2)
    • 債務について相続分の指定がされた場合、相続債権者(被相続人の債権者)は、各共同相続人に対し、法定相続分に応じてその権利を行使することができることを明確にした。
    • 相続債権者が共同相続人の1人に対して相続債権者が指定相続分に応じた債務の承継を承認した場合には、相続債権者は、その後は指定相続分に応じた権利行使したできないこととなった。

2019年(令和元年)7月1日施行

  • 相続の効力等に関する見直し(第899条の2、 第902条の2)

【実務のポイント】

・相続登記の依頼を受けた場合には速やかに登記手続きが行うことをお薦め致します。遺産分割協議書が既にあ る場合や遺言執行者がなく遺言書の実現のために受遺 者から依頼を受けた場合には、手続きを遅延している 間に相続人の債権者による代位の相続登記が入れられ、差押えの持分登記や仮差押えの持分登記が入れられる と依頼の実現が難しくなり責任問題へと発展すること が想定されるからです。

2019年(令和元年)7月1日施行

  • 相続の効力等に関する見直し(第899条の2、 第902条の2)

【実務のポイント】

・施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による『債権』の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも第899条の2第2項の規定が適用されますが、それ以外の財産の場合は、施行日以後に相続が開始した場合にのみ適用。

・第902条の2の規定は、施行日以後に相続が開始した場合にのみ適用。

2019年(令和元年)7月1日施行

  • 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(第1050条)
    • 相続人以外の被相続人の親族(例えば、相続人の配偶 者)が、被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)を創設した。
    • 特別の寄与の制度創設に伴い、家庭裁判所における手続規定(管轄等)を設けた。
  • 2020年(令和2年)4月 1日施行
  • 配偶者短期居住権の新設 (第1037条~第10 41条)
    • 配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に居住 していた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償でその居住建物を使用できるようにした。
    • 配偶者が「被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた」ことを成立要件(保護要件)とした。
  • 配偶者は、法律上被相続人と婚姻をしていた配偶者をいい、内縁の配偶者は含まれない。

2020年(令和2年)4月 1日施行

  • 配偶者短期居住権の新設 (第1037条~第10 41条)
    • 居住建物が「被相続人の財産に属した」とは、被相続人が居住建物の所有権又は共有持分を有していたことをいう。
    • 配偶者が「無償で」居住していたとは、居住建物について配偶者と被相続人との間に賃貸借等の契約関係があり、有償で使用していた場合は除かれた。

2020年(令和2年)4月 1日施行

  • 配偶者短期居住権の新設 (第1037条~第10 41条)
    • 「居住していた」とは、生活の本拠として現に居住の用に供していたことをいう。

⇒配偶者が相続開始の時点で入院等のために一時的に被相続人の建物以外に滞在していたとしても、配偶者の家財道具がその建物に存在しており、退院後はそこに帰ることが予定されているなど、被相続人所有の建物が配偶者の生活の本拠としての実態を失っていないと認められる場合には、配偶者はなおその建物に居住していたということができる。

2020年(令和2年)4月 1日施行

  • 配偶者居住権の新設(第1028条~第1036 条)
    • 配偶者の居住建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める法定の権利を創設し、遺産分割等における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにした。
    • 配偶者居住権の成立要件

1 被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと

2 その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨    の遺産分割、遺贈又は死因贈与がされたこと

2020年(令和2年)4月 1日施行

  • 配偶者居住権の新設(第1028条~第1036条)
    • 特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言)によって  配偶者居住権を取得することはできない。
    • 居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得したに対し、配偶 者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負うこととなった。
    • 配偶者居住権が設定された居住建物の固定資産税は配偶者居  住権を取得した配偶者が負担する。しかし、地方税法の規定  から居住建物の所有者が納税義務者となるため、居住建物の  所有者は当該配偶者に対して求償することになる。
  • 2020年(令和2年)4月 1日施行
  • 配偶者居住権の新設(第1028条~第1036 条)

【実務のポイント】

・創設の目的(被相続人の配偶者が被相続人の死亡後にも長期間にわたり生活を継続することから、住み慣れた居住環境での生活を継続するため等)とは、異なる節税目的での活用がされていることを聞いております。制度趣旨を考えて活用するようにしましょう。

2020年(令和2年)4月 1日施行

  • 配偶者居住権の新設(第1028条~第1036 条)

【実務のポイント】

・配偶者居住権及び配偶者短期居住権とも、相続の開始日が施行日以後の場合にのみ適用されます。仮に施行日前に配偶者居住権又は配偶者短期居住権を目的とする遺贈がされた場合には適用されませんので注意して下さい。

2020年(令和2年)7月10日施行

  • 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
  • 遺言書保管所としてされた法務局は、本局及び支 局とされ、出張所は含まれない。
  • 申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言 者の所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保 管所の遺言書保管官に対して遺言者が自ら出頭し てする。
  • 遺言書保管法により遺言書保管所に保管された自 筆証書遺言は検認が不要となった。

2020年(令和2年)7月10日施行

【実務のポイント】

・自筆証書遺言であることは変わりないので、遺言者が本文を自筆で書けるかどうかは確認。

・保管の申請日にはできるだけ同行。遺言書保管官から質問された場合。

・保管の申請日には必ず遺言書に押印した印鑑は持っていくように。遺言書保管官による確認で誤字等が見つかり加除訂正が必要になる場合がある。

3.令和3年の民法・不動産登記法改正の概要

2023年(令和5年)4月1日施行

  • 財産管理制度の見直し
    • 所有者不明土地・建物の管理制度の創設
      • 個々の所有者不明土地・建物の管理に特化した新たな財産管理制度を創設する。

※ 裁判所が管理命令を発令し、管理人を選任(裁判所の許可があれば売却も可)

⇒ 所有者不明土地・建物の管理を効率化・合理化する。

2023年(令和5年)4月1日施行

  • 財産管理制度の見直し
    • 管理不全土地・建物の管理制度の創設
      • 所有者が土地・建物を管理せずこれを放置している ことで他人の権利が侵害されるおそれがある場合に、管理人の選任を可能にする制度を創設する。

⇒管理不全化した土地・建物の適切な管理が可能となる。

2023年(令和5年)4月1日施行

  • 共有制度の見直し
    • 共有物の利用の円滑化を図る仕組みの整備
      • 裁判所の関与の下で、不明共有者等に対して公告等をした上で、残りの共有者の同意で、共有物の変更行為や管理行為を可能にする制度を創設する。
      • 裁判所の関与の下で、不明共有者の持分の価額に相当する額の金銭の供託により、不明共有者の共有持分を取得して不動産の共有関係を解消する仕組みを創設する。

⇒不明共有者がいても、共有物の利用・処分を円滑に進める  ことが可能になる。

2023年(令和5年)4月1日施行

  • 相隣関係規定の見直し
    • ライフラインの設備設置権等の規律の整備
      • ライフラインを自己の土地に引き込むための導管等 の設備を他人の土地に設置する権利を明確化し、隣 地所有者不明状態にも対応できる仕組みも整備する。

⇒ライフラインの引込みを円滑化し、土地の利用を促進する。

2023年(令和5年)4月1日施行

  • 相続制度の見直し
    • 長期間経過後の遺産分割の見直し
      • 相続開始から10年を経過したときは、個別案件ごとに異なる具体的相続分による分割の利益を消滅させ、画一的な法定相続分で簡明に遺産分割を行う仕組みを創設する。

⇒遺産分割長期未了状態の解消を促進する。

2023年(令和5年)4月27日施行

  • 相続土地国庫帰属制度の創設
    • 相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
    • 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度を創設する。
    • ただし、管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、一定の要件(詳細は政省令で規定)を設定し、法務大臣が要件を審査する。
  • 2023年(令和5年)4月27日施行
  • 相続土地国庫帰属制度の創設
    • 相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
    • 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度を創設する。
    • ただし、管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、一定の要件(詳細は政省令で規定)を設定し、法務大臣が要件を審査する。

2023年(令和5年)4月27日施行

  • 相続土地国庫帰属制度の創設

【要件】

1  対象土地が建物の存していないこと

2 対象土地が担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されていないこと

3 対象土地が通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれていないこと

4 対象土地が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2 条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を  超えるものに限る。)により汚染されていないこと

5  対象土地が境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがないこと

6 対象土地が一崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要しないこと

7 対象土地が土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存しないこと

8 対象土地が除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存しないこと

9  対象土地が隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの以外の土地であること

10 対象土地が⑥から⑨に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの以外の土地であること

2024年(令和6年) 4月1日施行

  • 相続登記の申請義務化
    • 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3  年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。
    • 相続登記の申請義務の実効性を確保するよう、次のような環  境整備策をパッケージで導入する。

    登記の手続的な負担(資料収集等)を軽減

相続人申告登記(仮称)の新設

  • 相続人が、登記名義人の法定相続人である旨を登記所に申し出る。申請義務の履行手段の一つとする。(単独で申告可・添付書面も簡略化)

⇒ 相続登記の申請義務を簡易に履行することが可能になる。

※ 登記官がその者の氏名及び住所等を職権で登記する(持分は登記されない報告的な登記)

  • 相続登記の申請義務化

 登記手続の費用負担を軽減

登録免許税の負担軽減策の導入などを要望

(参考)

R4年度税制改正の大綱において、①相続登記に対する登録  免許税の免税措置の延長・拡充、②改正不登法により創設された職権登記(相続人申告登記、住所等変更登記等)への非  課税措置の導入が決定

  • 相続登記の申請義務化

    登記漏れの防止

所有不動産記録証明制度の新設

・特定の者が名義人となっている不動産の一覧を証明書として発行⇒相続登記が必要な不動産の把握が容易になる。

※自己所有不動産の一般的確認方法としても利用可能

  • 相続登記の申請義務化

    地方公共団体との連携

死亡届の提出者に対する相続登記の必要性に関する周知・啓発を要請など

※地方公共団体の作成する相続発生時に必要な手続のチェックリストに相続登記の申請を追加するよう要請

公布後5年を超えない範囲内で政令で定める日に施行

  • 住所等の変更登記の申請義務化
    • 所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付ける(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。
    • 他の公的機関から取得した情報に基づき、登記官が職権的に変更登記をする新たな方策も導入する。

⇒ 転居や本店移転等に伴う住所等の変更が簡便な手続で登記に反映される。

  • 住所等の変更登記の申請義務化

【自然人の場合】

登記申請の際には、氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」の申出を行う。

登記官が、検索用情報等を用いて住民基本台帳ネットワークシステムに対して照会し、所有権の登記名義人の氏名・住所等の異動情報を取得する。

登記官が、取得した情報に基づき、登記名義人に住所等の変更の登記をすることについて確認をとった上で、変更の登記をする(非課税)。

【法人の場合】

    法人が所有権の登記名義人となっている不動産について、会社法人等番号を登記事項に追加する。

    商業・法人登記システムから不動産登記システムに対し、名 称や住所を変更した法人の情報を通知する。

    取得した情報に基づき、登記官が変更の登記をする(非課税)。

  • 登記名義人の死亡等の事実の公示
    • 登記官が他の公的機関(住基ネットなど)から死亡等の情報を取得し、職権で登記に表示する(符号で表示)。⇒ 登記で登記名義人の死亡の有無の確認が可能になる。
  • 4.成人年齢の引き下げ

2022年(令和4年)4月1日施行

  • 民法第4条

現       行:年齢20歳をもって、成年とする。

施行後:年齢18歳をもって、成年とする。

  • 成年に関する経過措置附則第2条
    • 施行日午前0時に18歳に達していない者(平成16年4月2日以後に生まれた者)

⇒18歳に達した時から成年となる。

  • 施行の際に18歳以上20歳未満の者のうち婚姻によって成年に達したとみなされた者以外の者(平成14年4月2日以降平成16年4月1日以前に生まれた者)

⇒施行日の午前0時に成年となる。

  • 成年に関する経過措置附則第2条
    • 施行の際に20歳に達していた者(平成14年4月1日までに生まれた者)

⇒成年に達した時についてはなお従前の例による

  • 施行日前に婚姻をし、成年に達したものとみなされた者

⇒改正法の施行後も、なお従前の例により当該婚姻の時に成年に達したものとみなす

相続の場面での主な注意点

  • 遺産分割協議における利益相反行為

第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

2      親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を 行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭 裁判所に請求しなければならない。

⇒上記の条文は改正前後で変更なし。

⇒法定相続人に未成年の子がいる場合における遺産分割協議において  未成年の子ごとに特別代理人を選任する必要があり、改正法施行日以 後において未成年の子の判断が変わります。

相続の場面での主な注意点

  • 遺言執行者の欠格事由

第1009条                未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

⇒上記の条文は改正前後で変更なし。

⇒遺言の作成支援において遺言執行者の選任の場面で改正法施行日以  後において未成年者の判断が変わります。

参考文献

  • 一問一答 新しい相続法〔第2版〕

平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説堂園幹一郎・野口宣大 編著                   商事法務 出版

  • 概説 改正相続法(第2版)

平成30年民法等改正、遺言書保管法制定堂園幹一郎・神吉康二  編著

一般社団法人金融財政事情研究会 出版

  • 民法(相続関係)改正法の概要

潮見佳男 編著                 一般社団法人金融財政事情研究会 出版

  • 一問一答 成年年齢引下げ

笹井朋昭・木村太郎 編著                          商事法務 出版

PAGE TOP