平成28年(2016年)熊本地震により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について

加工   権利証の紛失(仮訳)

Loss of the information for registration identification.

平成28年4月21日
April 22,2016

法務省民事局

The Ministry of Justice of civil affairs bureau

平成28年(2016年)熊本地震により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について

About loss of the information for registration identification by earthquake in Kumamoto 2016.

平成28年4月21日
April 22,2016

法務省民事局

The Ministry of Justice of civil affairs bureau

 平成28年(2016年)熊本地震に伴う家屋の倒壊などの被害により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)(注1)を紛失された場合もあると考えられます。

Some people may loss of the information for registration identification when the earthquake in Kumamoto 2016.

しかし,この権利証の紛失によって不動産(土地・建物)の所有権等の権利を失うことはありません。

But you don’t loss the right of the real property at once by loss of the information for registration identification.

権利証は,登記の申請をする際に,本人確認資料として登記所に提出していただくものですが,登記をするには,権利証のほかに,所有者の印鑑証明書等の本人確認資料も必要となりますので,権利証を紛失しただけで,直ちに所有権の移転の登記や抵当権の設定の登記が不正にされるなどして,登記記録上の権利関係が変わることはありません。

The information for registration identification attach the application form of registration when you register to registry office.

For register, the information for registration identification besides owner’s the certificate of the seal impressionthe : 当該(とうがい).

Some people loss the information for registration identification only, your real property don’t registry without permission at once by other people.


 また,権利証を紛失したからといって不動産の売却等の処分ができなくなるわけでもありません。

Also, if some people loss the information for registration identification, you may dispose of real property.


 なお,紛失した権利証を再発行することはできませんが,不正な登記がされることを予防する方法として,不正登記防止申出制度(注2)がありますので,詳しくは,最寄りの登記所にご相談ください。

Loss the information for registration identification may not reissue it.

Too wrong registry prevention, there is wrong registration prevention offer system.

About detail of the system, please talk the Kumamoto legal affairs bureau.    Legal

Affairs Bureaus


〔被災地の法務局の連絡先〕
 熊本地方法務局不動産登記部門 電話 096-364-2145
                      音声ガイダンス番号〔権利証〕2→1→2
                         〔不正登記防止申出〕2→1→2

(注1)権利証 権利証(登記済証)とは,登記が完了した際に登記所から登記権利者(買主等)に交付されていた書面です(現在は,「登記識別情報」として12桁のアラビア数字その他の符号が通知されます。)。権利証は,例えば,登記記録上の登記名義人が登記義務者(売主等)として所有権の移転の登記を申請する場合に,登記名義人本人からの申請であることを確認する資料として登記所に提供することとされています。

The registry office granted the title deed to the parson with right when the registry was completed.

For example, the registered holder provide the information for registration identification when the registered holder apply to register office for registration.

登記の申請書に押印すべき者が外国人

登記の申請書に押印すべき者が外国人であり、その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達)
(仮訳)

If the foreigner should seal the application of registration and the person’s seal may not attach the registered seal certificate by the mayor of the municipality, the legal affairs bureau’s response the case.


2016年6月28日
June.28.2016

法務省民事局商事課第100号
The minister of justice civil affairs bureau commercial affairs division
Number 100.

第3 日本の公証人等の作成した証明書
The three, the Japanese notary make the certificate.


 外国人の署名につき本国官憲の作成した証明書の添付をもって、市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる場合において、
In the case, about the foreigner’s sign attach the own country’s the authorities make the certificate may substitute the mayor of the municipality make the seal certificate.


当該外国人の本国の法制上の理由等の真にやむを得ない事情から、当該署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書を取得することができないときは、
If the foreigner’s own countries legislative reason and the like, the foreigner can’t get the own country’s the authorities make the certificate,
the foreigner may substitutable.


その旨の登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び当該署名が本人のものであることの日本の公証人または当該外国人が現に居住している国の官憲の作成した証明書の添付をもって、資料村長の作成した証明書に代えることができる。
The foreigner make the petition papers and the foreigner’s sign is identification by Japanese notary or the foreigner place of residence the authorities.

中国相続法現地セミナー


ICD NEWS 第57号より(2013)

中国
・中国相続法は、1985年制定。最近相続に関する紛争が多くなっている。

・「後位相続」 日本でいう後継ぎ遺贈に近く、自身の死後、相続する人を次の次まで指定することができ、ニーズが高い。社会資源を合理的に配置すること、遺言者の遺言事由を尊重することなどが目的となる。
 ただし、明文の規定は存在しない。実務では既に多数行われているものとして、その立法化が検討されている。

日本
・2013年7月1日から、東京、大阪などの一部地域で、日本公証人連合会は、公正証書の原本の電磁的記録を原本とは別に保管することになった。

・「e遺言」 というものがあるらしいです。初めて知りました。遺言の付言事項を補う効果のみですが、社会的なニーズは高いようです。


・遺言信託、遺言代用信託、後継ぎ遺贈型受益者連続信託についても中国への紹介がありました。

台湾国籍 配偶者 兄弟姉妹

台湾国籍の方が亡くなって、日本国籍の配偶者、台湾国籍の兄弟姉妹がいる。父母はすでに亡くなっている。兄弟姉妹の中に養子がいる場合、養子も相続人となるか。


養子も相続人となる(台湾民法1077条から1079条まで)。

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