NPO法人渉外司法書士協会関西定例会ー「本当に役立つ 英文ビジネスEメール」

NPO法人渉外司法書士協会6月5日(土)

 関西定例会ー「本当に役立つ 英文ビジネスEメール」 

 講師:島村東世子氏(株式会社イー・グローブ代表取締役)

https://www.eglobe.co.jp/company/eglobe.html

メールの定型

件名

 シンプルに。○○についての質問・返答、○○を添付、

敬辞

  フォーマルとカジュアルの間 Dear 名前 氏名

本文書き出し 

 日本と同じ。○○についてのメールです。○○を添付したメールです。断るときは難しそうです。残念ながら、など。

本文詳細

 日本と同じ。私が起こした行動(質問、質問への返答、ファイルの添付など)、相手に起こして欲しい行動(質問があれば質問、質問に対する返答、添付ファイルの確認など)。 

 依頼表現「~していただけませんでしょうか?」の使い方は難しそう。pleaseが駄目な時もある。if you couldなど。使い分け方は分からないです。丁寧表現も難しそうです。私がbe greatful などを使うと、ややこしくなりそうなので、結びの文で、thank youなどを使った方が良いかなと思いました。

 本文書き出しと本文詳細は、私の英語力では箇条書きの短い文で済ませた方が良いのかなと思いました。接続詞などを使って長くすると、自分でも後で何を言いたいのか分からなくなりそうです。

結びの文

Sincerely,

結辞

  必ずといっていいほどある。LINEでもある。日本でいう「草々」らしいです。私は最後に「よろしくお願いします。」「確認をお願いします。」「ご査収下さい。」「不備がある場合、ご指導願います。」「引き続きよろしくお願いします。」「ご自愛ください。」などは利用します。これらは、結辞といっていいいのか、RegardがOKなら、結辞といっていいかなと思います。

差出人の名前・・・日本と同じ。部署名を書くときは、大文字。

差出人の署名・連絡先

 +など国際表記。電話番号も記載されていました。必須なのか、分かりません。私は書いていません。メールアドレスだけです。電話をかけてこられても、法務について話せないのです。

その他

next seminer じゃなくてcoming seminer。

ライティングだけど、声に出して読むことが大事なようです。私はこれから、英文メールが正しく読めているか、この理解で合っているかを、本文書き出しで、一度相手に確認した方が良いかなと思いました。

スラッシュリーディング。法令文書に関しては、さらに。

https://note.com/sangmin/n/nae4dfcd5944e

?マークは単なるお決まりではなく、フラグ。必ず付けて相手に気付いてもらう。

 「remainderもいいんやけどさー。私だったから使わないかなー。○○もめっちゃいいと思います。みんなよく知ってはるなー。」大阪弁?すごく講義の上手い先生だと思いました。

オープンデータ基本指針(案)

第11回 官民データ活用推進基本計画実行委員会 

オープンデータワーキンググループ 議事次第 令和3年3月31日(水)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/opendata_wg_dai11/siryou1.pdf

赤い場所が改正点のようです。

 「各府省庁にしか提供できないデータ」、「様々な分野での基礎資料となり得る信頼性の高いデータ」、または「リアルタイム性を有するデータ」等の有用なデータについては社会的ニーズが高いと想定されるため、積極的な公開を図る。法令で禁止されない限り、公開が求められています。情報公開請求とは逆です。

 利用してこそ活きる情報と、必要な人のみ請求をして開示してもらう情報の2つがある(その間にグラディエーションもある。)のだと思います。誰に見られても構わない、個人情報などが載っていない数字やテキストと、誰がいつ、どこで何をやったのか、言ったのかが特定されている情報の違いだと思います。

・参考・民事判決のオープンデータ化検討PT(第1回)

https://www.jlf.or.jp/wp-content/uploads/2020/11/minjiodpt_siryou20200327.pdf

また、情報も単に公開すれば良い、というわけではなく、計算、加工しやすい計算機と相性の良い情報で公開して下さい、という要求が使う側からあります。私が慣れているPDFファイルなどは、オープンデータという文脈では、加工し難いので駄目な形式のようです(推奨されているのは、CSVファイルや XMLファイル)。

5つ星オープンデータ

https://5stardata.info/ja/

総務省行政管理局データカタログサイト

https://www.data.go.jp/about-data-go-jp

クリエイティブ・コモンズ・リーガル・コード

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.ja

データの形式についての参考

オープンデータガイド~オープンデータのためのルール・技術の手引き~

第 2.1 版 2016 年 6 月 22 日一般社団法人オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構

http://www.vled.or.jp/results/OpenDataGuide_v21_fix.pdf

私も知るまで普通にやっていたエクセルファイルでのセルの結合、プログラマーなどには非常に嫌われるようです。

データ戦略タスクフォース第一次とりまとめ

令和2年 12 月 21 日デジタル・ガバメント閣僚会議決定

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/opendata_wg_dai11/sankou.pdf

P14「また、データ間の連携を行うためには、データを分類するためのコードや、データ間をつなぐための ID が必要になる。」不動産IDの発想もここからでしょうか。

政府CIOポータル 標準ガイドライン群

https://cio.go.jp/guides

外字などの文字も、計算機に優しく、というような内容です。

p28~我が国のトラストサービスの現状

電子署名、タイムスタンプ、e シール、ウェブサイト認証、e デリバリー。eシールとeデリバリーについては、私は分かりません。

P34~トラストの要素

「主体・意思」:意思表示の証明「事実・情報」:発行元証明「存在・時刻」:存在証明

この辺は、司法書士にとって馴染みがあるところではないでしょうか。私は司法書士になって初めてファックスを使った時を思い出しました。

P37~ ドイツ・フランス政府のクラウドサービス構築構想

GAIA-X

https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html

 CDO(最高データ責任者)、DFFT(信頼ある自由なデータ流通)。情報、計算のテキストには、何故かアルファベット3~5文字、カタカナ用語が多いと思うのは、私だけでしょうか。しかも次から次に新しく作られては捨てられているような。

 おそらくデータの基盤整備は、行政と民間で2,3年のうちに可能だと思います。ただマイナンバーカードを含むものは、個々人の意思に依るので遅れると思います。そして、オープンデータ、オープンソースの出力に日本ぽさが出てきて、データに載らないところにも日本ぽさが出てくるんだろうなと思います。どのような形になるかは分かりません。

マイナンバーカードでPDFファイルの情報に電子署名を付与して、公的個人認証サービスで一致性を確認してみました(Adobe Acrobat DC および Adobe Acrobat Reader DC 使用)。

 本当は、前回の電子署名の有効性確認を行った際に、一致性の確認まで完了したかったのですが、私のミスで出来ませんでした。その後、日司連公的個人認証有効性確認システムサポートさんのアドバイスを得て、一致性の確認まで出来たので私自身の復習の意味で書いてみます。

https://www.youtube.com/watch?v=FhtPdbo35f4

前回の最後の部分と少し重なります。

 MicrosoftのwordファイルなどをPDFファイルに変換したり、電子署名が付与されたPDFファイルを検証するのに、Adobe Acrobat DC / Acrobat Reader DCを利用しました。マイナンバーカードだけでは駄目なのか。そんなことはありません。いくつもある方法の中から、通常の契約と同時に、登記申請でも利用できるように私自身は、Adobe Acrobat DC / Acrobat Reader DCを利用しました。司法書士事務所開業当時から、Adobe Acrobat DC / Acrobat Reader DCをPCに入れていたから、というのが一番大きな理由です。また、PDF署名プラグインソフト(PDFファイルに電子署名を付与するためのソフトウェア)を利用するため、という理由もあります。

登記・供託オンライン申請システム「登記・供託オンライン申請システムにおいて動作確認しているPDF変換ソフト」

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/cautions/append/pdf_operation.html

法務省 「利用可能な電子証明書・電子証明書を発行している認証機関」

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/cautions/security/riyokano_syoumei.html

公的個人認証サービス  ポータルサイト「署名用認証局の運営に関する情報」

https://www.jpki.go.jp/ca/ca_rules3.html

・MicrosoftのwordファイルからPDFファイルに変換して、電子署名を付与してみます。事前にPDF署名プラグインソフトをダウンロードしています。

Adobe「PDF ファイルで電子署名を利用する方法 (Acrobat DC / Acrobat Reader DC)」

https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/cq07131410.html

登記・供託オンライン申請システム

「PDFファイルに電子署名を付与する際の留意事項について」

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/cautions/append/sign_pdf.html

 また、JPKIソフト(利用者クライアントソフト)をダウンロードして、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れていないか、確認もしてみました。

地方公共団体情報システム機構「公的個人認証サービスポータルサイト」

https://www.jpki.go.jp/download/index.html

署名の検証を行ってみます。

 署名は有効であることが分かりました。署名時刻の検証がされたことが分かりました。しかし、私のパソコンの時計に基づいているようなので、時計が操作されると、操作された時刻が出てくることになると思います。時刻に年月日も入るのかは現時点で調べることが出来ませんでした。

一致性の確認をしていきます。

署名のプロパティを表示。詳細。

CN=、の後の英数字記号が日司連公的個人認証サービスの電子証明書の番号となるようです。

 私が何度もミスしたのはこの時です。自分で何度CN(コモンネーム)を探しても見つけることが出来ませんでした。その度に新しいPDFファイルに電子署名を付与し、また探していきます。サポートデスクさんからのアドバイスで、PDFファイルに電子署名を付与しても、すぐにCNが生成されるわけではなく、1~2時間くらいかかるようです。せっかちな方は気を付けた方が良いかもしれません。私です。

 日司連公的個人認証サービスにログインして、電子証明書の番号を入力(書類名は何でも良い。)すると一致しました。

備考:日本司法書士会連合会は、タイムスタンプの認証団体になるのかもしれません。良く知りませんが。

日司連公的個人認証有効性確認システムを使ってみました。

PDF文書に、Acrobat DC / Acrobat Reader DCを利用してマイナンバーカードで電子署名をしてみました。

2021年(令和03年)02月15日、日司連公的個人認証有効確認システムが構築されたようなので、試しに利用してみました。

下の事が出来るようです。

・司法書士が依頼者のマイナンバーカードの有効性を確認できる。

・登記申請の際の添付情報等に付された電子証明書が,依頼者のマイナンバーカードの電子証明書と一致しているか即時に司法書士が確認できる。

ログイン画面

https://www.nkys.nisshiren.jp/

まずは、個人会員ログインをしてみます。

・個人会員ログインをクリック

・ID・初期パスワード・メールアドレスを登録すると、次のメールが送られてきます。

・「こちらからアクセスしてください」をクリックして、パスワードを自身で再設定。

・「暗証番号を送信」をクリック。

・暗証番号を入力してログイン。

・マイナンバーカードの有効性確認と、情報に付された電子証明書が,マイナンバーカードの電子証明書と一致しているか確認出来る画面に切り替わりました。

一旦、日司連公的個人認証有効性確認システムの画面に戻って、スマートフォンからマイナンバーカードの電子証明書を読み取ります。

・QRコードを読み込みます。

・スマートフォンアプリケーションが表示されたので、マイナンバーカードの読み取りをします。

ここで私が何度も間違ったこと。マイナンバーカードをアプリケーションに認識させた後、署名用パスワードを入力するのですが、3回も4回も「PINコードが違います」のエラー表示が出てきます。ヘルプデスクに問い合わせました。

最初は、アプリケーションを再インストール(削除して,再度入れなおす)すると改善する可能性があります。とのメールが届きました。

 アプリケーションを再インストールしても、「PINコードが違います」のエラー表示が出てきます。そこでヘルプデスクさんが教えてくれたのが、総務省のページです。

「パスワード入力から読み取り完了までスマートフォンとマイナンバーカードをピッタリあて続けてください」。これをしていなかったのです。私は、スマートフォンがマイナンバーカードを認識した後、マイナンバーカードを外して署名用パスワードを入力していました。「ピッタリ」あて続けた結果、読み取りが完了しました。

マイナンバーカードの有効性を確認してみます。

次は、PDFファイルの文書に、マイナンバーカードを利用してPDF文書に、Acrobat DC / Acrobat Reader DCを利用してマイナンバーカードで電子署名をしてみます。

参考

PDF ファイルで電子署名を利用する方法

https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/cq07131410.html

・ファイル/その他の形式で保存/証明済み PDF を選択。

・ツール/証明書/電子署名 を選択。

・署名フィールドをクリック。

・署名に使用するデジタル ID の設定

・署名のプロパティを表示。

公的個人認証サービス  ポータルサイト

署名用認証局の運営に関する情報

https://www.jpki.go.jp/ca/ca_rules3.html

隂山克典「司法書士実務における電子署名の留意点」

 月報司法書士[1]の記事からです。電子化の流れに付いていけるように、考えてみたいと思います。

電子署名の類型

当事者署名型電子署名

 「当事者署名型」がマイナンバーカードや電子ファイルを利用して署名するもの、ということは知っていましたが、何で当事者署名型、と呼ばれているのでしょうか。法令では、当事者署名型という用語を探すことは出来ませんでした。いつから使われるようになったのかも私には探すことが出来ませんでした。おそらく事業者署名型電子署名のサービスが登場するときに当事者署名型電子署名という用語が作られたのではないでしょうか。

下の法令を読むと、当事者署名型電子署名が原則だと考えられます。

・電子署名をする人(個人、法人の代表者)がいる。

・電子署名をした情報については、変更できないように設定され、それが確認出来るようになっていること。

電子署名及び認証業務に関する法律

(定義)

第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則

(利用者の真偽の確認の方法)

第五条 法第六条第一項第二号の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 認証業務の利用の申込みをする者(以下「利用申込者」という。)に対し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(現住所の記載がある証明書の提示又は提出を求める場合に限る。)若しくは領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明又はこれらに準ずるものとして主務大臣が告示で定める書類の提出を求め、かつ、次に掲げる方法のうちいずれか一以上のものにより、当該利用申込者の真偽の確認を行う方法。ただし、認証業務の利用の申込み又はハに規定する申込みの事実の有無を照会する文書の受取りを代理人が行うことを認めた認証業務を実施する場合においては、当該代理人に対し、その権限を証する利用申込者本人の署名及び押印(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)がある委任状(利用申込者本人が国外に居住する場合においては、これに準ずるもの)の提出を求め、かつ、次に掲げる方法のうちいずれか一以上のものにより、当該代理人の真偽の確認を行うものとする。

参考

・本人確認の意味とリスクの高低による本人確認方法。身元確認と当人認証の違い。司法書士にとって、リスクが低いのは金融機関が設定した担保権の抹消登記申請の業務などでしょうか。一部業務を除くと、司法書士が行う業務は全てリスクが高いと考えられます。

オンラインサービスにおける身元確認手法の整理に関する検討報告書(概要版)

2020年4月17日

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200417002/20200417002.html

事業者署名型電子署名

まずは、2020年に公表されたQ&Aです。

利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法2条1項に関するQ&A)

令和2年7月 17 日

総務省 法務省 経済産業省

https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei_qa.html

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/denshishomei_qa.pdf

利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法3条に関するQ&A)

令和2年9月4日

総務省  法務省  経済産業省

https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei3_qa.html

 私がよく聞くのは、クラウド型電子署名です。要件の一つとして、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたもの、があります。立会人として電子情報の存在を確認した、というのは意思の介在が観念できるか、という問いが立てられています。事業者は電子情報(と電子署名)の存在を確認しないと仕事が完成しないので、その過程を意思の介在と捉えられると、事業者署名型電子署名という業務は成立しないのかなと感じます。Q&Aにも、「電子文書について行われた当該措置が利用者の意思に基づいていることが明らかになる場合には、これらを全体として1つの措置と捉え直すことにより」と記載されており、利用者の意思のみにより事業者によって電子署名が行われれば、これらの過程を1つの措置として捉え直すとされています。

参考

オンラインによる本人確認

平成30年改正犯罪収益移転防止法施行規則(平成30年11月30日公布)に関する資料

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com_24.htm

電子署名の検証

司法書士が依頼者の電子署名の検証を行う場合・・・日司連公的個人認証有効性確認システム

https://www.nkys.nisshiren.jp/login/individual

本人性の確認・・・電子署名が付与されたとき、付与された情報を受け取ったときに検証。

・電子証明書の発行主体が正当な認証局

・有効期間が切れていない

・失効していない

署名値の検証

・「【氏名】によって押印されました」

・署名パネルの表示確認

電子署名の有効性検証の継続

 たとえば、電子署名が付与された情報を受け取って登記申請までに期間がある場合。

電子契約システム活用の際の留意点は、私が気付かないことばかりでした。

長期署名対応、認定タイムスタンプ局、アーカイブスタンプ、種類の違う電子署名付与の順序、国際規格への対応などです。


[1] 2021.2 №588 P38~

司法書士のオシゴト

不動産登記の完全オンライン申請に挑戦! その1

https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/cbecda46190f65d4b0795ef0a476a4e5

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