A 戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長において訂正の内容及び事由が明らかであると認めるとき。
Q 市町村長が、管轄法務局長等の許可を得ないで、戸籍の訂正をすることができる場合
A 戸籍の訂正の内容が軽微なもので、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさない場合・・・ 出生年月日を誤記、出生届書の子の出生の場所を誤記、認知届の認知者、子の氏名を誤記、養子縁組の代諾者の資格の記載を誤記、夫・妻について婚姻事項の記載を遺漏、外国で成立した離婚の裁判の報告的離婚届がされたのに,協議離婚と記載をした場合、死亡年月日を誤記など。(法制審議会戸籍法部会第5回会議(平成30年3月9日開催)参考資料16 戸籍訂正手続きについて
A 改正前・・・同居の親族、その他の同居者、、家主、地主、家の管理人、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人。
改正後・・・任意後見人と任意後見受任者が追加。
戸籍法118条
Q 戸籍のシステムって何。
A 現在、東日本の市区町村の戸籍の副本は西日本、西日本の市区町村の戸籍の副本は東日本でというふうに全国二カ所においてバックアップを行っている。この戸籍副本データ管理システムにつきましては、市町村とつながっていることはつながっている。この戸籍の副本を保存するというバックアップとしての機能を有するにとどまっていた。市町村において戸籍副本データ管理システムに保存された情報を参照することが可能となっていない。市町村と国との間のシステム上の連携は行われていないという状況。これを、行政機関の間で戸籍に関する情報を参照することができる機能を持たせるようにする。令和5年度中に運用可能にするために、令和三年度中にプログラム開発を終えることを予定。
A 出生、認知、養子縁組、特別養子縁組、養子離縁、特別養子離縁、離縁又は縁組取消しの際に称していた氏を称する、婚姻、離婚、離婚又は婚姻取消しの際に称していた氏を称する、親権、未成年後見、死亡、失踪、復氏、姻族関係終了、推定相続人廃除(取消)、入籍、分籍、国籍取得、帰化、国籍喪失、国籍選択、外国国籍喪失、氏の変更、名の変更、転籍、就籍、戸籍の訂正(申請による訂正)。
一般的な情報機器で使用できるJIS X 0213(いわゆるJIS第4水準)の範囲内を使用します。この範囲外の外字については、文字情報技術促進協議会が提供する文字情報基盤縮退マップ[8]で、JIS X 0213の文字に縮退した文字を使います。可読性を高めるために、文字をさらに限定して教員免状のように常用漢字を使用する場合もあります。その場合はその行政手続の規則に従います。
氏名、法人名は、一般の情報機器では扱うことができないJIS X 0213で定められた範囲外の文字(いわゆる外字)で戸籍や登記に登録されていることがあります。政府に登録された正規の表記ですが、既に社会保障・税番号制度の導入に伴い、マイナンバーカードに個人氏名の代替文字が導入され、法人番号公表サイトで法人名の代替文字が提供されています。また、マイナンバーカードには券面入力補助アプリにも代替文字が記録されています。従来の手続と同等の利便性を確保するために、行政サービスや他システム連携データでは、氏名、法人名に代替文字が活用されることがあります。
氏名、法人名、地名等で外字の表示が必須である場合には、コンピュータで処理するデータ項目以外に、外字をイメージで保有する場合があります。その場合にも、データ項目は、JIS X 0213の範囲で運用することが望ましいです。範囲外の文字を使う場合には、連携システムや再利用時の影響評価を実施した上で判断する必要があります。
A 遺言書の保管の申請は、代理人によって行うことはできない。遺言書の保管の申請をするときは,遺言者が遺言書保管所に自分で行う(法第4条第6項)。
Q Can an application for the custody of a will be made by an agent?
A. No. The application for the custody of a will may not be made by an agent. When applying for the safekeeping of a will, the testator must do so in person at the place where the will is kept (Article 4, Paragraph 6 of the Law).
Q 保管の対象となる遺言書は,どのような種類の遺言か。
A 民法第968条の自筆証書遺言(法第1条)。
Q. What kind of wills are subject to storage?
A. A self-written will under Article 968 of the Civil Code (Article 1 of the Code).
Q 外国語で記載された自筆証書遺言の保管申請をすることはできるのか。
A できる。ただし,保管の申請の際,日本語による翻訳文を添付する必要がある。遺言書の翻訳者について、制限はない。
Q Can I apply to keep an autograph will be written in a foreign language?
A Yes, you can. However, a translation in Japanese must be attached to the application for retention. There is no restriction on the translator of the will.
Q 法律の施行日前に作成された自筆証書遺言について、保管の申請をすることはできるのか。
A 可能である。なお,2019(平成31)年1月13日以降に作成された自筆証書遺言は,財産目録を自書することは不要(民法第968条第2項前段)。
Q Can I apply to keep a will that was written before the law came into effect?
A It is possible. Note that self-written wills made on or after January 13, 2019, do not require a self-written inventory of property (Article 968, Paragraph 2 of the Civil Code).
Q 申請書等に押印する印鑑は認印でよいか。
A 認印でよい。
Q Can I use my personal seal of approval to stamp the application form?
A The unofficial seal is fine.
Q 申請書等には記名押印でよいのか。
A よい。
Q Is it sufficient to put my name and seal on the application form?
Q What documents are required for an application for the custody of a will?
A ・Japanese residing in Japan: A certificate of residence that shows the legal domicile and the name of the first person in the family register.
If the will is written in a foreign language, a translation in Japanese (Article 4, Paragraph 5 of the Law, Article 12 of the Ministerial Ordinance).
Q 指定する者への通知の申出とは何か(遺言書保管事務取扱手続準則第19条)。
A 遺言者が申出をしている場合,遺言書保管官は,遺言者の死亡の事実を確認したとき,遺言者が指定した者(例えば子供)に対して,遺言書を保管していることを通知する。
Q. What is a request for notification to a designated person (Article 19 of the Standard Rules of Procedure for the Custody of Wills)?
A If the testator has made the request, the custodian of the will shall, upon confirming the fact of the testator’s death, notify the person designated by the testator (e.g. a child) that the will is in custody.