戸籍法の一部を改正する法律について(令和元年法律第十七号による改正)

戸籍法の一部を改正する法律について(令和元年法律第十七号による改正)

令和元年5月31日 法務省民事局

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

法律(令和元年5月24日成立、令和元年5月31日公布)

https://www.moj.go.jp/content/001295588.pdf

新旧対照条文

https://www.moj.go.jp/content/001295589.pdf

改正の概要

https://www.moj.go.jp/content/001295590.pdf

戸籍法が改正されてできるようになること

法務省民事局HP

今までの戸籍についてのQ&A

https://www.moj.go.jp/MINJI/koseki.html

戸籍のABC(Q1~Q5)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00031.html

戸籍のABC(Q6~  )

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00032.html

国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html

戸籍の記録事項証明書のコンビニエンスストアでの交付について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00029.html

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の制定について パブリックコメントより(戸籍法86条、131条、戸籍法施行規則68条)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000219262

・仕組みを導入すると判断された市区町村から運用が開始

Q 死亡の届書に添付することが規定される診断書又は検案書について、市町

村長が、これらの書面により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合とは具体的にどのような場合か。

A 死亡届とは別に電子的に作成・送付された死亡診断書等の内容を市区町村長が確認できる場合を想定。

Q 市区町村長が、診断書又は検案書などの書面により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合、死亡届出をしたとき、死亡診断書を含めた記載事項証明書を必要とする場合の取扱いについて,

A 診断書又は検案書の添付省略が可能な場合であっても,死亡診断書の内容が証明可能となるように対応。

Q 死亡診断書などの提出が不要になる取扱いは、全国一斉に実施するのか?

A 現在、対応可能な市区町村が限られているため、仕組みを導入すると判断された市区町村から運用が開始されることを想定。

Q 時間外窓口で提出されたときは、死亡診断書の添付の要不要は確認できないと思われるがどうするのか。

Q 診断書や検案書を市区町村にて参照するとあるが、市区町村の端末で情報を閲覧するのみなのか、データが出力できるのか。

Q 死亡診断書を参照する場合、氏名、生年月日、性別のみで個人を特定することになるのか。

A 市区町村に対して適宜連絡・周知をする予定(今から決める。)。

戸籍法24条 2020年(令和2年)5月1日から施行

Q 市町村長が、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる場合

A 戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長において訂正の内容及び事由が明らかであると認めるとき。

Q 市町村長が、管轄法務局長等の許可を得ないで、戸籍の訂正をすることができる場合

A 戸籍の訂正の内容が軽微なもので、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさない場合・・・ 出生年月日を誤記、出生届書の子の出生の場所を誤記、認知届の認知者、子の氏名を誤記、養子縁組の代諾者の資格の記載を誤記、夫・妻について婚姻事項の記載を遺漏、外国で成立した離婚の裁判の報告的離婚届がされたのに,協議離婚と記載をした場合、死亡年月日を誤記など。(法制審議会戸籍法部会第5回会議(平成30年3月9日開催)参考資料16 戸籍訂正手続きについて

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04600020.html

戸籍法87条 2020年(令和2年)5月1日から施行

Q 死亡の届出を提出する者の範囲は、どのように変わったのか。

A 改正前・・・同居の親族、その他の同居者、、家主、地主、家の管理人、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人。

改正後・・・任意後見人と任意後見受任者が追加。

戸籍法118条

Q 戸籍のシステムって何。

A 現在、東日本の市区町村の戸籍の副本は西日本、西日本の市区町村の戸籍の副本は東日本でというふうに全国二カ所においてバックアップを行っている。この戸籍副本データ管理システムにつきましては、市町村とつながっていることはつながっている。この戸籍の副本を保存するというバックアップとしての機能を有するにとどまっていた。市町村において戸籍副本データ管理システムに保存された情報を参照することが可能となっていない。市町村と国との間のシステム上の連携は行われていないという状況。これを、行政機関の間で戸籍に関する情報を参照することができる機能を持たせるようにする。令和5年度中に運用可能にするために、令和三年度中にプログラム開発を終えることを予定。

・日本加除出版株式会社 戸籍情報システム標準仕様書

https://www.moj.go.jp/content/001321623.pdf

・日本加除出版株式会社 戸籍情報オンラインシステム標準仕様書

https://www.moj.go.jp/content/001321624.pdf

Q 除籍簿など、画像管理をしている戸籍(手書きのもの)は、対象か。

A コンピューター化以前の除籍や改製原戸籍については、画像データとして保存。戸籍情報がテキストデータ化されていない。情報連携に使う場合、画像データ化された除籍について、手作業でテキストデータ化の整備を行う必要。

 平成二十七年十月以前に死亡した方にはマイナンバーが付番されていないということから、情報連携の対象とはならない。

 児童扶養手当の受給申請に対応するために、情報連携を開始する時点で未成年である者に係る戸籍については、改製原戸籍、除籍について全てテキストデータ化することを検討している。

Q マイナンバーから戸籍の情報が漏えいすることはあるか。

A 戸籍とマイナンバーを直接ひもづけない方策をとる。

戸籍法120条の3

Q 電子戸籍証明書(戸籍電子証明情報)

A 1から19までの数字、記号、アルファベットを組み合わせたXML 形式のファイル。

備考:現在、戸籍謄本、戸籍抄本等を取ると、発行番号が記載されています。

参考:戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書P185(5-42)

https://www.moj.go.jp/content/001321624.pdf

Q 戸籍のデータは個人単位で作られるのか、世帯単位か?

A 個人単位で身分関係情報を作成。

出典 第198回国会 法務委員会 第15号(令和元年5月10日)

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419820190510015.htm

Q 情報提供用個人識別符号って。

A 既に付番されているマイナンバーから、違う番号に加工されて、市区町村が戸籍副本システム、戸籍オンラインシステムと連携する。情報提供用個人識別符号から、マイナンバーを特定することは出来ない。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)(情報提供用個人識別符号の取得)第二十一条の二 (戸籍関係情報作成用情報に係る行政機関個人情報保護法の特例)第四十五条の二

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000027

Q 全国の市区町村の戸籍実務担当者、民間委託を受けているところであればその受託業者の社員など、全国あらゆる戸籍情報にアクセスすることができるようになるのか?

A 可能。

 戸籍事務での検索機能を可能にしたい。結果、市区町村以外の戸籍情報にも接することはできる。現行法の下、アクセス記録の保存。新しいシステムでは、不正閲覧の疑いがある場合には、警告表示をして、それを法務省において把握できるような対応等も取ることを予定。不正に取得された戸籍情報を不当に第三者に提供するなどした者に対して一年以下の懲役を含む罰則を設けた。

Q 改製原戸籍等が画像データ化されて磁気ディスクに保存されている場合には、テキストデータ化されていなくても、本籍地以外の市町村の窓口で戸籍証明書等を交付することが可能か。

A 可能。

出典 第198回国会 参議院 法務委員会 第15号 令和元年5月23日

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119815206X01520190523&current=5

戸籍法120条の2

Q 電子戸籍証明書、本籍地以外で戸籍謄本などの取得が可能になったことにより、郵送請求や代理人請求ができなくなるのか。

A 可能。そのような記載はない。

Q 戸籍をオンラインシステムにする場合、難しい氏名の文字などはどうなるのか。

A 新たに戸籍統一文字に存在しない文字が発生した場合(変換テーブルに存在しない文字)は、正字等又は俗字等であるならば、戸籍統一文字に追加された後、文字を変換テーブルに追加し、オンライン側に送信。

戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書P73(2-11)

https://www.moj.go.jp/content/001321624.pdf

Q 本籍地以外の市区町村の役所(役場)で取得することが出来る戸籍の種類は、何か。

A 本籍地の市区町村の役所(役場)が戸籍手続オンラインシステムに登録した書類全て(戸籍・改正原戸籍・改正原除籍・除籍謄抄本、戸籍・改正原戸籍の附票、戸籍・改正原戸籍の附票の除票。)。

・日本加除出版株式会社 戸籍情報システム標準仕様書P1132(6-1-2)

https://www.moj.go.jp/content/001321623.pdf

Q 戸籍証明書と電子戸籍証明書の違いは。

A 戸籍証明書は、磁気ディスクの戸籍に記録されている書面。役所、コンビニで取得。電子戸籍証明書はファイル。行政機関間での取得連携を想定。

・戸籍法の改正に関する要綱案P4

https://www.moj.go.jp/content/001284725.pdf

Q オンラインで取ることが出来る戸籍関係のの種類は。

A 戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書P22(1-8)

https://www.moj.go.jp/content/001321624.pdf

Q オンラインで可能になる届出手続は。

A 出生、認知、養子縁組、特別養子縁組、養子離縁、特別養子離縁、離縁又は縁組取消しの際に称していた氏を称する、婚姻、離婚、離婚又は婚姻取消しの際に称していた氏を称する、親権、未成年後見、死亡、失踪、復氏、姻族関係終了、推定相続人廃除(取消)、入籍、分籍、国籍取得、帰化、国籍喪失、国籍選択、外国国籍喪失、氏の変更、名の変更、転籍、就籍、戸籍の訂正(申請による訂正)。

戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)別表第四(第七十九条の二第二項関係)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000010094

戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書P20、21(1-2から1-6)

https://www.moj.go.jp/content/001321624.pdf

Q 不在籍証明書・不在住証明書について

A 不在籍証明は、請求時点において、その人が市区町村内の本籍に、請求期間に在籍した記載がないことを証明。除籍謄本が出ているかどうかとは無関係。除籍謄本の作成日かその人の入籍日以前に在籍してなかったことを証明するから。

・不在住証明は、請求時点において、住民票、住民票の除票において,表示の住所に、請求期間に在住した記載がないことを証明。住民票の除票が出ているかとは無関係。住民票の除票による転入以前において、在住していないことを証明するから。

備考

・法定相続証明情報の物件費をもとにした大まかなコスト・・・200円。

・コンピューター化の指定を受ける以前に既に除籍として保存したものを、画像データ化して保存した市町村・・・約七六%。

・不適合戸籍として紙で管理・・・約一万四千通(大きな原因として、戸籍に記載されている方の氏名に、各市町村の戸籍情報システムでは使用されない文字が含まれていること。)。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419820190510015.htm

・行政機関等や事業者においてマイナンバーの漏えい事案。

平成二十七年度から平成三十年度上半期までの総計・・・発生した漏えい事案等の累計が七百七十九件

・政令第二百三十八号

戸籍法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

戸籍法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和三年九月十三日

戸籍法 附 則 (令和元年五月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)第一条

三 目次の改正規定(「特例」を「特例等」に改める部分に限る。)、第六章の章名の改正規定及び同章に三条を加える改正規定(第百二十一条の三に係る部分に限る。)並びに附則第十三条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第百二十一条の三 法務大臣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第七号又は第八号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(同法第九条第三項に規定する戸籍関係情報をいう。)を作成するため、第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用することができる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224_20220530_501AC0000000017

研修「外国籍の方の相続登記 具体的事例から」

 NPO法人渉外司法書士協会

2021年8月20日東京定例会 講師大阪会 萬田英伸先生

1 具体的事例

●登記事項証明書

所在   所有権保存 母   所有権移転 平成年月相続   

事例

依頼人によると、被相続人は、平成年月に死亡した。被相続人名義の建物を名義にしたいという。被相続人は婚姻しておらず、子供もいない。姉は了解している。

ただし、父及び母は朝鮮半島出身(現在の韓国の地域)で戦前に婚姻後に日本に来た。両親は戦後は子供が生まれた際に韓国に出生届を出していない。そのため、姉や依頼人は自分で韓国戸籍をつくった。被相続人Eは韓国戸籍を取得していないので、国籍は「朝鮮」のまま。兄は、昭和年に北朝鮮に渡ったまま。昭和年生まれの姉は日本で出生後すぐに亡くなった。

(2)根拠法

日本の「法の適用に関する通則法36条」→相続は、被相続人の本国法による。

法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)

(相続)

第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。

韓国・・・・国際私法→遺言がない場合は韓国民法

(国際私法49条1項、2項)

→兄弟姉妹は第3順位相続人

→被相続人には妻、子がおらず、父母が死亡しているので兄弟姉妹が相続人

第49条(相続)

相続は、死亡当時の被相続人の本国法による。

2被相続人が遺言に適用される方式により、明示的に次の各号の法のうちいずれかを指定したときには、相続は第1項の規定にかかわらず、その法による。

(1).指定当時の被相続人の常居所地がある国家の法。ただし、その指定は被相続人の死亡時までその国家に常居所地を維持した場合にかぎり、その効力がある。

(2)不動産に関する相続については、その不動産の所在地法

北朝鮮・・・北朝鮮対外民事関係法45条

→不動産相続には相続財産の所在する国の法を適用

→日本の民法

→いずれにしても、今回の相続人は兄弟姉妹。

第四五条  不動産相続には、相続財産の所在する国の法を適用し、動産相続には被相続人の本国法を適用する。但し、外国に住所を有する共和国国公民の動産相続には被相続人が住所を有していた国の法を適用する。

(3)外国人登録原票

・平成24年9月に従来の外国人登録制度が廃止になり、出入国在留管理庁が管理。

出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner.html

「平成24年7月9日,新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止されました。これに伴い,外国人登録原票は,特定の個人を識別することができる個人情報として,出入国在留管理庁において適正に管理しています。なお,自分の外国人登録原票を確認したい,写しを交付してほしいとする場合,開示請求を行う必要があり,その手続は,次の「開示請求の手続について」の内容をご確認ください。」

・本人又は死亡した外国人については兄弟姉妹ならば取得可能

被相続人が韓国の戸籍を作っていなかったため、外国人登録原票で身分関係を明らかにする。年月以降に死亡しているので、死亡を証する住民票の写しを添付して、依頼人が請求。

出入国在留管理庁

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner_death.html

被相続人の家族を明らかにするため、両親の登録原票も取得。北朝鮮に行った兄は、死亡を証する書面が取得できないので、兄弟姉妹による外国人登録原票の取得はできなかった。

(4)韓国戸籍

・両親は戦前婚姻しているので、韓国戸籍をもっていたが、あえて韓国領事館で手続きしていない。姉、依頼人も領事館で韓国戸籍を作成。両親の出生から死亡までの戸籍、家族関係証明書を請求。姉、依頼人の家族関係証明書を請求。

・韓国法の改正で平成20年から戸籍が廃止し、家族関係証明書等になった。個人単位の証明書で、本籍が登録基準地となった。

家族関係証明書等・・・「家族関係証明書」「基本証明書」「婚姻関係証明書」

「入養関係証明書」「親養子関係証明書」

戸籍及び家族関係証明書等は在大阪大韓民国総領事館で取得可能ただし、代理人では親養子関係証明書は取得できない。

駐大阪大韓民国総領事館

https://overseas.mofa.go.kr/jp-osaka-ja/index.do

家族関係登録簿等の証明書交付申請書、委任状、依頼人の身分証明書の写し

代理人の身分証明書の写し

父親は出生から死亡までの戸籍及び家族関係証明書等があった。

母親は婚姻から死亡までの戸籍及び家族関係証明書などがあった。

母親は出生から婚姻までの戸籍は見つからなかった。

姉及び依頼人の家族関係証明書等が取得。

被相続人及び兄は、両親の戸籍及び家族関係証明書に記載なし。

2021-08-04駐日本国大韓民国大使館

委任による家族関係登録簿等申請に関する案内

「第三者が業として家族関係書類発行を委任される行為は、刑事告発になる可能性がありますので、格別に留意してください。」

https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_11900/view.do?seq=760726&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=

委任状

被委任者(委任を受けて、窓口に来られる方)姓 名:生年月日:住 所:

委任人 は下記の行為に関する権限を上記の に委任する。

下記「家族関係の登録等に関する法律」第14条及び「家族関係の登録等に関する規則」第19条により登録簿等の記載事項等に関する証明申請書の提出及び受領等に関する一切の行為

家族関係の登録等に関する法律

第14条(証明書の交付等) ①本人または配偶者,直系血族,兄弟姉妹(以下,本条では「本人等」という)は第15条に規定する登録簿等の記録事項に関して発給できる証明書の交付を請求できるが,本人等の代理人が請求する場合には本人等の委任を受けなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には本人等でない場合でもその交付を申請することができる。

1.国家または地方自治団体が職務上の必要に従い文書で申請する場合

2.訴訟・非訟・民事執行の各手続で必要な場合

3.他の法令で本人等に関する証明書を提出することを求められる場合

4.その他大法院規則で定める正当な利害関係を有する者が申請する場合

②第15条第1項第5号の親養子入養関係証明書は次の各号のいずれかに該当する場合に限りその交付を請求することができる。

1.親養子が成年になり申請する場合

2.婚姻当事者が「民法」第809条の親族関係を把握しようとする場合

3.法院の事実照会嘱託があるか捜査機関が捜査上の必要に従い文書で申請する場合

4.その他大法院規則で定める場合

③ 第1項及び第2項に従い証明書の交付を申請する者は手数料を納付しなければならず,証明書の送付を申請する場合には郵送料を別に納付しなければならない。

⑤ 市・邑・面の長は第1項及び第2項の請求が登録簿に記録された者についての私生活の秘密を侵害するなど不当な目的によることが明らかと認めたときには証明書の交付を拒否することができる。

⑥ 第1項から第4項までの規定は閉鎖登録簿に関する証明書の交付の場合にも準用する。

○ 添付書類

委任人と被委任者の身分証明書の両名写し一部。

身分証明書は、在留カード、パスポート、住基カード

年月日委任者(委任をした方)姓 名:住 所:生年月日:電話番号:

(5)姉

・当初、姉についての言及はなかった。

両親の戸籍に昭和年に出生しており、すぐに死亡したが、戸籍及び家族関係証明書等にも生存として記載したまま。

昭和年以前に死亡しているので、外国人登録原票は作成されておらず、区役所にも死亡届は残っていない。

(6)法務局に相談

・被相続人及び父母の外国人登録原票の世帯構成員の欄などで、北朝鮮に行った兄の記載がなかった。

・父母の戸籍及び家族関係証明書等に兄の記載はなかった

被相続人及び父母の外国人登録原票

被相続人の住民票の除票

父母の戸籍・家族関係証明書等

姉及び依頼人の家族関係証明書等

兄はいないものとして法務局に相談し、上申書案を出した。

(5)登録原票及び戸籍(家族関係証明書等)を取得しただけの段階

・被相続人及び両親の外国人登録原票には、北朝鮮に行った兄の記載はない。

→登録原票の家族の欄にも兄の記載はなかった。

→両親の戸籍や姉、依頼人の戸籍にも兄の記載はなかった。

→両親の外国人登録原票には、被相続人の記載があった。

年月日  被相続人氏名  死亡日時 年月日

出生日 年月日  最後の住所 大阪府

上申者(上記相続人) 上申書案

今般後記不動産(本件不動産)の相続による所有権移転登記申請にあたり、次のとおり上申いたします。

1.被相続人が、本件不動産の所有者であったこと

被相続人は日本国籍ではありません。そのため、日本において戸籍がありません。さらに、被相続人の両親及び兄弟姉妹は韓国籍ですが、被相続人は韓国籍を取得していないため、両親の戸籍には掲載されていません。

以上から、被相続人の存在を証する公的な情報は、外国人登録原票及び住民票の除票しかありません。しかしながら、外国人登録原票には、住所地として●●とあり、父の氏名として●、母親の●としており、私たち兄弟姉妹と同じです。

さらに、本件不動産は、平成年月に母から相続しています。また、被相続人の遺品から本件不動産の登記済証が見つかりました。以上から、本件不動産の所有者だったは、私達の兄弟と間違いありません。

2.相続人が私達兄弟姉妹であること。

被相続人は婚姻しておらず、直系卑属がいません。さらに、両親が死亡しているため、相続人は私達兄弟姉妹となります。在大阪韓国総領事館で父の戸籍は出生から死亡まで戸籍等は取得することができましたが、母の戸籍は婚姻前のものが取得できませんでした。在大阪韓国領事館の担当者によると、何らかの理由で婚姻前の戸籍は消失しているようです。

また、母及び父の家族関係証明書や戸籍には、子供として●人の名前があります。ところが、年生は、出生後すぐに死亡したと両親から聞いていますが、死亡の届けがされていないため、韓国の書類では現在も生きているような扱いとなっています。今回、韓国の証明書で死亡した旨を記載するために、当時家族が住んでいた役所に問い合わせをしましたが、当時の書類は破棄されてありませんでした。

以上から、相続人は、○○で間違いありません。

3.万一、第三者より異議がありましたときは、私ども相続人が一切の責任をもって処理し、貴庁にご迷惑はかけません。

相続を証する書面及び住民票除票写し並びに所有権移転登記済証(写)等により被相続人の同一性が確認されると思科致します。さらに、韓国戸籍及び被相続人の外国人登録原票などで、相続人が私達だけだと思科します。よろしくご処理賜りますようお願い申し上げます。

不動産の表示

(5)法務局からの回答

・担当登記官は、平成年月の相続登記の際の申請書類を確認したところ、被相続人には兄がいるはずである。当時、北朝鮮の書類を提出しており、無視することはできない。前回の登記で姉の記載がないが、両親から死亡したという話を聞いたという記載は弱いので、お墓があるとか、命日にはお参りしているとか、書いてほしい。

(6)前回の相続登記について

・依頼人から預かった平成年の相続当期の登記関係書類には、兄の朝鮮民主主義人民共和国発行の居住証明書及び遺産分割協議証明書などがついていた。兄弟の外国人登録原票の中に、申請人として兄の記載があった。

(7)朝鮮総連経由での書類の取得について

●年ほど前に朝鮮総連での相続などの関係書類を取得する担当者だった人によると、北朝鮮に移住した在日の名簿が朝鮮総連及び北朝鮮本国の双方にあり、人物の行方は簡単にわかるという。

→総連の担当者が北朝鮮に行った際に、本国の担当者に依頼するという。

→ただし、手続としては、朝鮮総連を通じつつ、手紙で本国の親族に連絡をして、事情を説明した方が話がスムーズに行くという。

●現在の担当者によると、コロナにより、封鎖されて、手紙の行き来も難しい。本国に行くことができないので、手続はできない状態が続いている。いつ入手できるか不明。費用は、書類一通で1万円。

(8)日本郵便

・東京の広報に聞いたところ、北朝鮮に出す手紙を受け付けることはできるが、届くかどうかは、保証できないという。

(9)財務省国際局調査課外国為替室

https://www.mof.go.jp/application-contact/procedure/disclosure_etc/tuuhou/laws/gaikokukawase.html

・外国為替及び外国貿易法16条に基づき、北朝鮮に住所などを有する個人等に対する支出は、原則、許可制をすることにより禁止する。

例外・北朝鮮に滞在する居住者がその滞在に伴い通常必要とする支払い

・北朝鮮に住所又は居所を有する自然人に対する支出であって、次に掲げるもの(10万円に相当する額以下のものに限る。)

(i)北朝鮮に住所又は居所を有する自然人がする食糧、衣料、医薬品その他生活に欠くことができない物資の購入に充てられるもの

(ⅱ)北朝鮮に住所又は居所を有する自然人が衣料サービスを受けるために充てられるもの

(ⅲ)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げるもののほか、人道上の理由により特に必要と認められるもの

→もし、相続手続のために、送金するとすれば、上記の例外に当てはまるか問い合わせた。

→担当者は、相続手続のためというのは、そもそも例外に当てはまるかは、ケースバイケースだが、現在の日本の金融機関は北朝鮮に金融機関と提携していないので、合法的に送金するのは事実上、難しいのではないかという。

→こういった相談は意外とある。

(10)法務局に再び相談

・北朝鮮への送金は、非合法であり、北朝鮮政府に証明書の発行を請求するこはできないのではないか。

・朝鮮総連でも、現在、手続ができていない状態が続いている。

→不在者財産管理人の選任しかないと回答してくる。

(11)不在者財産管理人

民法25条1項「従来の住所又は居所を去った者がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命じることができる。」

・権限の定めのない代理人として、保存行為ほか、物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為することができる。(民法28条、103条)

→遺産分割協議は、権限外行為なので、家庭裁判所の許可が必要となる。

・管轄

不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所(家事事件手続法145条)

→家事事件手続法の他の規定により家事事件の管轄が定まらないときは

→従来の住所や居所がいずれも不明な場合は、財産の所在地を管轄する家庭裁判所又は家庭裁判所(家事事件手続法7条、家事事件手続規則6条)

→家裁に問い合わせると、最後の住所地を閉める書類が不明な場合は、家裁になる可能性があるが、財産の所在地からOKだろうという。

→書記官の話では、過去に北朝鮮からみの不在者財産管理人の選任の申立があり、家庭裁判所では受けるケーズもあるという。

・申立の添付書類に戸籍などが添えられない点について

→家族の原票にある名前や、北朝鮮の居住証明書など、提出できる範囲の書類

・予納金 30万円

・財産価格は130万円

→普通の不在者管理人の選任ならば、遺産分割協議書を署名押印とともに財産価格の130万円を渡し、代理人がそこから報酬を差し引いて、供託することになると思われる。(兄が日本に来る可能性は低いため。予納金は申立人に返還される。

→そうるすと、申立費用を含めて、とりあえず160万円が必要

→不在者が帰って来る可能性はほぼないことから、帰来時弁済(不在者が帰ってきたときに、他の相続人が代償金を支払う)になる可能性があるか、裁判所に言わせた。

→本件は、可能性は高いが、裁判官の判断。

→以上を、依頼人に説明して、不在者在財産管理人を選任するか検討してもらう。

行政サービス・データ連携モデル(全体編)(β版)を読みながら

政府CIOポータル標準ガイドライン群

https://cio.go.jp/guides#renkeimodel

行政サービス・データ連携モデル
標準ガイドライン群ID:1016

行政サービス・データ連携モデル(全体編)(β版)2021年6月4日

・・・情報に関わる事業をしている方が、テキストはプレーンテキスト(Windowsのメモ帳など)で良いとコメントされていましたが、アウトラインや目次、改ページ設定を使ったりしないで欲しいと思います。

〔キーワード〕

個人、法人、基本情報、決算情報、財務情報、申請、届出、報告、連絡、通知証明、事例、行政サービス、制度、行政サービス拠点、支援機関、事例、イベント、報告書、会議資料、サービスカタログ、調達、デジタル手続法、ワンスオンリー、ベース・レジストリ

〔概要〕行政機関で個人や法人に関するマスターデータや各種手続に関するシステムを作るときに参照すべき実践的データ連携モデルの全体編。このガイドに従いデータ設計を行うことで、ワンスオンリー、ワンストップ、ベース・レジストリの活用等、他機関とのデータ交換が容易かつ正確に行えるようになり、データ設計に関するコストも削減することができる。

目次

はじめに

 背景

行政機関では多くのデータを管理していますが、そのデータは独自の形式である場合が多く、データの再利用が困難であったり、外部とのデータ連携においても大きな障害になっていたりします。また、データ形式が標準化されていないと、データ連携ができないだけでなく、データの整形に多くのリソースを割くことになり、分析にも支障をきたします。AIやビッグデータの活用が注目されていますが、そのインプットとなるデータが十分に整備されていなければ、目的の結果にたどり着くのが困難になります。

欧州や米国では、行政データの標準化を進めることで、社会全体のデータ標準化につながっていくものと考え、欧州委員会(EC)は、各国の個人、法人、場所情報等が活用できるようにSEMIC[1]という行政データ標準化のプロジェクトを推進しています。米国では同様にNIEM[2]というプロジェクトが進められています。

行政においては、これまでEDINET[3]を通じて上場企業に対してデータの標準化を推進し、法人番号制度の開始と同時に開始した法人情報を収集、公開するgBizINFO[4]は、政府の推進するデータのフレームワークである共通語彙基盤[5]に準拠して開発されています。

デジタル手続法が制定されたこともあり、今後はワンスオンリー、ワンストップの実現が求められてきます。また、社会の基本データとしてのベース・レジストリの整備も進められており、個人、法人、土地の基本データだけでなく、申請情報、資格情報等の社会活動に関連したデータ全体の標準化も必要となっています。

データの標準化は、個人や法人が活動しやすい社会環境を実現するために必須の要素であり、早急な環境整備と普及が望まれています。

 全体像

個人や法人が活動しやすい社会環境を考える上で、行政機関と社会の間で交換される情報を明確化し体系を整理していきます。

個人データの活用場面とサービス分類

個人に関するデータは、例えば下記のような場面において活用されます。

  • 転居、妊娠や出産などの申請について知りたい
  • 利用できるイベントや施設について知りたい
  • 利用できる支援制度の情報が欲しい
  • 相談に行く先が知りたい

このような各場面で利用者が情報を探すためには、各組織からデータを独自の形式で提供するのではなく、比較検討しやすくするために一定の規約に沿った形式でのデータ提供が必要となります。

個人の活動を支えるデータとしては以下のようなものが挙げられます。

・個人基本データ

氏名、住所、世帯等の基本情報

・申請データ

補助金、届出等の各種手続の情報

・・・登記はここ?

・証明書データ

許認可、証明書、通知等の情報

・行政サービス・データ

支援制度、行政サービス案内等の情報

・事例データ

事例集等の事例の情報

・・・判例?

・イベントデータ

展示会やセミナー等のイベントの情報

・行政サービス拠点・支援機関等データ

学校、税務署、保健所等の支援機関の情報

・・・税務署は支援機関?

・報告書・会議資料等データ

調査報告書、レポート等の報告書の情報

また、行政サービスの分類体系でありメニュー体系であるサービスカタログが必要になります。サービスカタログとは、デパートでの「食品」「紳士服」「生活雑貨」のように、行政サービスを整理するときの分類の標準モデルです。欧州では各国横断で行政サービスを検索可能とするように、サービスカタログの開発が積極的に行われています。

法人データの活用場面とサービス分類

企業はライフサイクルの段階に応じて、様々な情報を必要とします。

例えば新しい事業を始めるなら、以下のような情報を集めるでしょう。

  • 事業のヒントを得るためのイベント情報や事例情報、報告書情報
  • 競合他社や協力企業の候補
  • 事業の立ち上げにかかわる手続に関する情報
  • 事業の立ち上げにかかわる支援情報
  • 相談窓口

また、既存事業を拡大若しくは効率化したいと考える企業も同じような情報を集めるでしょう。

  • 事業の着想を得るためのイベントや事例、報告書情報等
  • 競合他社や協力企業の候補
  • 既存事業の拡大に関する支援情報
  • 相談窓口

事業を承継、清算したい企業は、それに関連する以下のような情報を集めるでしょう。

  • 譲渡先候補
  • 事業承継、清算にかかわる支援情報
  • 相談窓口

こうした情報につながる、法人の活動を支えるデータには以下のようなものがあります。

・法人基本データ

法人名、本社所在地等の基本情報

・申請データ

補助金、届出等の各種申請の情報

・財務データ

会計年度ごとの決算の情報

・証明書データ

許認可、証明書、通知、表彰等の情報

・行政サービス・データ

支援制度、行政サービス案内等の情報

・事例データ

事例集等の事例の情報

・イベントデータ

展示会やセミナー等のイベントの情報

・報告書・会議資料等データ

調査報告書、レポート等の報告書の情報

・行政サービス拠点・支援機関等データ

税務署、商工会議所等の支援機関の情報

法人にも、業務の各場面で利用者が情報を探すために、「設備投資」「販路拡大」「雇用・人材」のように、行政サービスを整理するときの分類体系でありメニュー体系であるサービスカタログが必要になります。

その他のデータ

個人や法人に関する情報ではありませんが、行政機関の重要な活動として調達があります。調達データの標準は、「行政サービス・データ連携モデル 解説」(標準ガイドライン群ID:1016(2019年(平成31年)3月28日))として公表していましたが、本ガイドの改定に合わせ調達標準も本ガイドに含むこととします。

サービスイメージと体系

本データモデルを適用した場合の個人や法人の活動と行政内の活動のイメージは以下の通りです。

図 1 個人の活動のイメージ

図 2 法人の活動のイメージ

このサービスを実現するため、本データモデルは、以下のデータモデル体系で構成します。

図 3 データモデルの全体像

・・・おそらく、私たちがパソコンなどのディスプレイを観たときに、サービスカタログモデルが出てくるのだと思います。

この全体像を効率的に実現するために、共通語彙基盤という政府で推進するデータ連携のための体系をもとに構造化したデータモデルを考えています。

例えば、連絡先を1つのデータ項目で自由記述にしていると、連絡先一覧を作成するようなデータの再利用が難しくなります。部署名、住所、メール等を別々のデータ項目にして、ブロックのように組み合わせることでデータの活用が容易になり、目的に応じた並べ替えや精度の高い検索ができるようになります。

具体的には以下のようにブロックを組み合わせるイメージです。様々な申請・届出データも、あらかじめ準備された基本部品を組み合わせてデータモデルを作っていくことができます。

図 4 データブロックの組み合わせによるデータモデルイメージ

一方、型化されたデータモデルは目的に合わないデータ項目が多くて使いにくいことや、独自データ項目を付け加えたい場合があります。

そこで、実際に導入する際には、目的に合わせて、データモデルをそのまま使ったり、必要な項目だけ部分的に利用(サブセット化)したり、独自ブロックや項目を追加(エクステンション)する等のカスタマイズをすることも可能です。

図 5 データモデルの部分利用や項目追加等のカスタマイズイメージ

・・・住所、氏名、電話番号のゴム印のイメージを持ちます。

カスタマイズで独自のデータ項目を付加した場合には、そのデータ項目は他組織では扱えない可能性があります。データ連携を検討する際には独自のデータ項目を定義している旨、情報提供することが重要です。

データの基本構造

個人に関する情報は、住所などを示す基本情報、法人に関する情報は、法人そのものを表す法人基本情報、それに付随する財務情報が基本となります。

関連情報は類型化することが可能で、「申請・証明系」「ドキュメント系」「施設・イベント系」に分類することができます。

申請、証明系

申請や証明等のデータは、宛先に続き、申請内容や証明事項等の内容のブロックがあり、その後に連絡先と発行者情報のブロックが付く場合が多いです。また、各ブロックの中に個人や法人の情報を含む構造になっています。

・・・不動産、商業法人登記申請は、申請、証明系に分類されそうです。

ドキュメント系

制度や事例などのドキュメントは、表題等の概要の後に内容が続き、法人情報を含む連絡先のブロックで構成されることが多いです。

・・・・ドキュメント系は、官公庁のサイト以外に、どのような場面で利用するのか分かりませんでした。

施設・イベント系

施設やイベントも、表題等の概要の後に内容が続き、法人情報を含む連絡先のブロックで構成される場合が多いです。

・・・イベント系は、引っ越しなどでしょうか。

データの入力から再利用までの流れ

申請書で入力した内容が、行政手続や内部分析で再利用され、証明書等でさらにデータが再利用される仕組みを目指します。

さらに、公開可能データは、データカタログサイト等で公開をしていきます。

図6 データのライフサイクル

・・・チェック、受領、審査について、勉強・経験する機会があれば良いなと思います。改善と広報と理解できる以外は、外部に漏れない情報だと思うので、どのように管理しているのかは知りたいです。

ワンスオンリーの実現

ワンスオンリーサービスの実現のため、既に登録されている情報があれば、そのデータの活用を検討する必要があります。特に、ベース・レジストリが整備されている分野では、ベース・レジストリのデータを使うことが求められます。

ただし、再利用対象のデータの正確性や最新性に問題があったり、データの取得が困難であったり等の理由で再利用できない場合、クレンジングしたデータを活用する等、別途対応が必要になります。

ワンストップの実現

複数の申請先に提出する必要のある申請をワンストップで行うためには、受付組織から他組織への照会、転送、確認等の処理が必要になります。各機関が独自のデータ形式で照会や転送等を行うと、受け取った側でデータ形式の変換が必要になるため、確認元、確認先の双方の負担になります。また、自動照合等の機械的処理の妨げにもなります。

このような組織間の申請情報や証明情報の連携や交換を円滑に実施できるように標準的なデータモデルを使っていくことが重要になります。

ベース・レジストリとの連携

今後、行政機関でベース・レジストリの整備が進んでいきます。ベース・レジストリのデータの基になるのが申請や届出のデータです。

一度登録されたデータは2回目以降の手続では入力不要になるワンスオンリーにより、ベース・レジストリに登録された情報が自動的に申請に転記されます。また、証明データは申請内容との照合が行われます。

ワンスオンリーの実現のために、ベース・レジストリの提供者は、本データモデルに沿ってベース・レジストリを整備するか、本データモデルに合わせたインタフェースを整備することが重要になります。ベース・レジストリ利用者に利便性を提供するのはもちろんのこと、ベース・レジストリ提供者にとっても、データ管理が効率的にすることができます。

また、既存のデータベース等、本データモデルを採用していないベース・レジストリと連携する場合には、コンバータを介してデータ形式を連携可能な形式に変換する場合もあります。

図 7 ベース・レジストリ活用の例

 導入方式

データの設計は、以下の流れになります。

図 8 導入の流れ

1.ニーズ分析

何の目的で、何のためにデータが必要かを精査する。

2.現状データ分析

複数部門の類似データを比較したり、既存データが目的に対して妥当かを確認したりする。

3.テンプレートと比較

本ガイドが提供するデータモデルと比較することでデータの過不足を確認する。役職と氏名を1つのデータ項目にしている等の再利用が困難なデータ項目は、役職と氏名を別のデータ項目に分割することを検討する。

4.不要データの削除、不足データの追加

データ項目の過不足の評価を踏まえ、必要なデータ項目を追加し、不要なデータ項目を削除する。

5.新データモデルで実装

データ定義書を作り、システムを実装する。

新規にシステムを開発する場合

新規にシステムを設計する場合には、本ガイドのデータモデルをベースに考えていくことで効率的かつ拡張性、メンテナンス性が高くシステム連携が容易なシステムを構築していくことができます。

図 9 新規システム構築時のイメージ

入力、出力含め、システム全体をデータモデルに沿って構築します。独自データを持つ外部システムと連携する場合には、接続先にデータモデルに沿った形式でのデータの提供を求めますが、自システム若しくは接続先のインタフェース部分の前処理として、データ形式の変換を行うようにし、連携に影響のない仕組みにする必要があります。

メリット

・設計済みのデータモデルを利用するため、データ設計コストを抑えられる

・データモデルによりインタフェースが標準化されるため他のサービスと連携しやすい

・データがモジュール化、標準化されるため、メンテナンス性が高い

・将来のデータ移行も容易である

デメリット

・なし

ただし、超高速処理が必要なシステム等においては、日付の年月を省略し日情報だけで管理する等、システムの目的によっては標準ではないデータを使う場合もある(その場合には、外部との連携処理をする場合にデータを年月日にする等の変換処理をインタフェース部で行う)。

既にシステムを保有している場合

既にシステムがあり、独自データ項目で運用している場合、現在のシステムのデータを本データモデルのデータ形式に置き換えるのはコスト的にも業務的にも負担が大きくなります。現在のシステムの持つインタフェースの外側にデータ形式を変換するインタフェースを整備し、データ形式を整えてシステム連携できるようにしておき、内部システムの標準化はシステム更改等のタイミングで実施するなど中長期で検討を行う必要があります。

図10 既存のシステムへの適用イメージ

メリット

・既存システム自体には手を加えないため、コストや業務面の負担が抑えられる

・インタフェースを介して、連携先に合ったデータ形式に変換されるため他のサービスと連携しやすい

デメリット

・データ形式を変換するインタフェースの整備にコストがかかる

 データやデータ項目名の表記に関する留意点

本ガイドでは、システム連携のためのデータモデルを示しています。画面や帳票等ではデータ形式を変換して表示することがあります。

例えば、日付データはシステムには「2019-04-01」で格納し、入出力画面や帳票上では「2019年4月1日」に変換して表示する等、様式や手続等の要件に応じて対応します。

データ項目名も必要に応じて異なる表示をすることがあります。例えば、データ項目名としては「氏名」がよく使われますが、入出力画面や帳票等では「お名前」と表示するなどです。

 基本データ

システムで各種データを扱う前に、文字、日付時刻、住所等の基本データの定義が必要になります。基本的には、文字環境導入実践ガイドブック、行政基本情報データ連携モデル[6]を基にした表記にすることで、様々なシステムとの相互運用性を確保することとなります。

 文字

データモデルで使用する文字は、システム間の連携を容易にするため文字環境導入実践ガイドブック[7]に準拠することが重要です。

漢字

一般的な情報機器で使用できるJIS X 0213(いわゆるJIS第4水準)の範囲内を使用します。この範囲外の外字については、文字情報技術促進協議会が提供する文字情報基盤縮退マップ[8]で、JIS X 0213の文字に縮退した文字を使います。可読性を高めるために、文字をさらに限定して教員免状のように常用漢字を使用する場合もあります。その場合はその行政手続の規則に従います。

ヨミガナ

氏名、法人名や地名にはヨミガナを付与します。

ローマ字

氏名、法人名や地名をローマ字表記する場合は、基本的にヘボン式ローマ字を使用します。ただし、従前から慣用的に使われているローマ字などはそのまま使用する場合があります。

数字

数字は基本的に半角数字を使います。

 日付時刻

日付

西暦年と月日とします。半角の数字とハイフンのデータとします。曜日はコンピュータが持つカレンダーデータから自動取得できるため省略します。

例: 2019-04-01

画面への表示、印刷で他の形式にしたい場合にはデータを変換して表示、印字します。また曜日を記載したい場合には、データをカレンダーから呼出し、(水)のように日付の後に表示します。

例: 2019年4月1日(月)

期間を表現する場合には1つのデータ項目に「2019-04-01から2019-04-08まで」とするのではなく、開始日「2019-04-01」終了日「2019-04-08」とデータ項目を分けて管理します。

 時刻

時刻は24時間表記のデータとします。行政データ連携標準を基本とし、半角数字と半角コロンのデータとします。

例: 13:00

時刻に期間がある場合には、日付同様に開始時間「13:00」、終了時間「16:00」とデータ項目を分けて記入します。

 日時

コンピュータ処理の中で日付と時刻を1つのデータ項目で扱う場合があります。その場合には、ISOの標準に従い「T」をセパレータとして接続した表記を行います。

例: 2019-06-01T10:00

 利用可能日

施設、イベント等では利用可能日を使用します。国際的に、利用可能日を情報提供するのが主流であり、利用日検索の効率化を図るため、休館日等の利用不可日のデータ項目は使わないようにします。

例: 月火木金土日

 時期

時期が未定の場合は、該当しそうな月を前広に扱います。例えば桜まつりの場合は、3月、4月が該当するので「3,4」と記入します。季節や旬を表現したい場合には、「行政データ連携モデル(日付及び時刻)」[9]を参照してください。

 日時備考

「金曜日は終了時間が変更」のような特記事項がある場合には、日時備考の項目を設けます。

 所在地(住所)

個人や法人が存在する建物の位置を示すのに「所在地」と「住所」がデータ項目名として使用されますが、所在地は「東京」等のエリアを示す場合があり定義が明確でないため、行政データにおいては「住所」をデータ項目名として使用します。行政データ連携標準(住所)[10]の「3個のデータ項目で管理する場合に準拠します。

 住所都道府県、住所町名、住所丁目以下

住所は、制度上は町名と丁目が一体ですが、丁目以下は漢数字や半角数字などが混在するため、町名までの住所と丁目以下の住所に分割し別々のデータ項目にします。「住所都道府県」は記入又は選択肢で入力し、「住所町名」では郡・市区町村から記入し、丁目以降は省略します。また「住所丁目以下」では半角数字ハイフンつなぎで表記します。

例: 住所   「東京都」「千代田区霞が関」「3-3-1」

ただし、入力時に都道府県を選択した上で市区町村を入力するなどの方法や市区町村コードを利用するなどの工夫は自由にできます。

 建物名等(方書)

ビル名等は上記項目とは別途「建物名等」のデータの項目を作り管理します。

例: 建物名等   〇〇ビル9階

 郵便番号

郵便番号は、7桁のデータとします。ハイフンは省略します。表示や印字する時には頭に〒を付加して表示します。

例: 郵便番号 1000013

 電話番号

半角で、省略可能な市外局番に()をつけ、その後の番号はハイフン接続のデータとします。内線、代表等は、電話番号のデータに連続して記入するのではなく、電話番号とは別のデータ項目として管理します。

例: (03)3501-****

1 基本ブロック

基本情報を組み合わせて定型的に使う基本ブロックの例を示します。

法人情報の基本ブロックは以下の通りになります。

図11 情報の基本ブロック

「氏名」が「氏」と「名」と分離するなどデータ項目は従来に比べて増加していますが、登録済み情報を自動入力したり、審査を自動化したりするための工夫が図られています。

こうすることで、利用者、行政機関の双方の利便性が増し、業務を効率化します。

 個人基本情報(3情報)

個人番号個人に割り当てられた一意の番号(12桁)
個人の氏
個人の名
氏(カナ)個人の氏のカナ表記
名(カナ)個人の名のカナ表記
氏(英字)個人の氏の英字表記
名(英字)個人の名の英字表記
住所都道府県個人の住所の表記(都道府県)
住所町名個人の住所の表記(郡・市区町村から記入し、丁目以下省略)
住所丁目以下個人の住所の表記(丁目以下を半角数字とハイフンで記入)
建物名等個人の住所に建物名等の情報がある場合に使用

 連絡先(個人)

役割代理の場合の、委任先、保護者等の関係性
個人の氏
個人の名
氏(カナ)個人の氏のカナ表記
名(カナ)個人の名のカナ表記
電話番号個人の電話番号(市外局番にカッコをつけ、以降の番号はハイフンで接続。半角)
メールアドレス連絡先のメールアドレス
住所都道府県個人の住所の表記(都道府県)
住所町名個人の住所の表記(郡・市区町村から記入し、丁目以下省略)
住所丁目以下個人の住所の表記(丁目以下を半角数字とハイフンで記入)
建物名等個人の住所に建物名等の情報がある場合に使用
郵便番号個人の住所の郵便番号(ハイフンなしの7桁(半角))

 法人基本情報(3情報)

法人番号法人に割り当てられた一意の番号(13桁)
商号又は名称法人の商号又は名称
商号又は名称(カナ)法人の商号又は名称のカナ表記。 株式会社、一般社団法人等の組織種別のカナは省略
商号又は名称(英字)法人の商号又は名称の英字表記
登記住所都道府県法人登記の所在地の表記(都道府県)
登記住所町名法人登記の所在地の表記(郡・市区町村から記入し、丁目以下省略)
登記住所丁目以下法人登記の所在地の表記(丁目以下を半角数字とハイフンで記入)
登記建物名等法人登記の所在地に建物名等の情報がある場合に使用

 事業所情報

事業所名法人に関する、支店などの名称。本社の場合は、本社とする
事業所住所都道府県法人に関連する、支店などの住所の表記(都道府県)
事業所住所町名法人に関連する、支店などの住所の表記(郡・市区町村から記入し、丁目以下省略)
事業所住所丁目以下法人に関連する、支店などの住所の表記(丁目以下を半角数字とハイフンで記入)
事業所建物名等法人に関連する、支店などの建物名
事業所郵便番号法人に関連する、支店などの郵便番号(ハイフンなしの7桁(半角))

 連絡先(法人)

役割連絡先の役割
担当部署担当部署名
担当者役職担当者の役職
担当者名の氏担当者の氏
担当者名の名担当者の名
担当者名の氏(カナ)担当者の氏のカナ表記
担当者名の名(カナ)担当者の名のカナ表記
電話番号担当部署の電話番号(市外局番にカッコをつけ、以降の番号はハイフンで接続。半角)
内線担当部署の電話番号の内線番号 電話番号に「直通」「代表」と記載したい場合は、この欄に記入
メールアドレス連絡先のメールアドレス
住所都道府県連絡先の住所の表記(都道府県)
住所町名連絡先の住所の表記(郡・市区町村から記入し、丁目以下省略)
住所丁目以下連絡先の住所の表記(丁目以下は半角数字とハイフンで記入)
建物名等連絡先の住所に建物名等の情報がある場合に使用
郵便番号連絡先の郵便番号(ハイフンなしの7桁(半角))
Webフォーム連絡先のWebフォームURL

 宛先、申請元、発行元

商号又は名称法人の商号又は名称
商号又は名称(カナ)法人の商号又は名称のカナ表記 株式会社、一般社団法人等の組織種別のカナは省略
商号又は名称(英字)法人の商号又は名称の英字表記
事業所名法人に関する、支店などの名称。本社の場合は、本社とする
事業所住所都道府県法人に関連する、支店などの住所の表記(都道府県)
事業所住所町名法人に関連する、支店などの住所の表記(郡・市区町村から記入し、丁目以下省略)
事業所住所丁目以下法人に関連する、支店などの住所の表記(丁目以下を半角数字とハイフンで記入)
事業所建物名等法人に関連する、支店などの建物名
事業所郵便番号法人に関連する、支店などの郵便番号(ハイフンなしの7桁(半角))
担当者部署担当者の部署名
担当者役職担当者の役職
担当者名の氏担当者の氏
担当者名の名担当者の名

 表題等の概要

タイトルタイトル
サブタイトルサブタイトル
概要概要(70文字以内)
最終更新日最終更新日(西暦年月日とし、半角数字をハイフンでつなぐ)
産業分類産業分類大分類、可能な場合は中分類

留意事項

2.1 氏名、法人名の漢字表記の扱い

氏名、法人名は、一般の情報機器では扱うことができないJIS X 0213で定められた範囲外の文字(いわゆる外字)で戸籍や登記に登録されていることがあります。政府に登録された正規の表記ですが、既に社会保障・税番号制度の導入に伴い、マイナンバーカードに個人氏名の代替文字が導入され、法人番号公表サイトで法人名の代替文字が提供されています。また、マイナンバーカードには券面入力補助アプリにも代替文字が記録されています。従来の手続と同等の利便性を確保するために、行政サービスや他システム連携データでは、氏名、法人名に代替文字が活用されることがあります。

戸籍や商業登記に基づき登録された文字が法令等に基づき必要な場合には、データ項目に一般の手続に使われる「氏名」の項目と別項目の「戸籍氏名」を設け、商業登記名が必要なときには「法人名」と別項目の「登記名」を設けることで円滑な連携ができるようにするなどの工夫が必要です。

2.2 氏名、法人名のヨミガナの扱い

氏名や法人名については、法的にはヨミガナが存在しません。しかし、名簿等でのデータのソートは名称の五十音順に行われることが多く、ヨミガナがないと、データのソートや検索に不都合が生じます。

よって、手続では、固有名詞のデータにヨミガナを付与することを基本とします。ヨミガナを付与することでローマ字表記化することも容易になります。

2.3 本社住所の扱い

本社住所は、商業登記した住所が正式なものです。一方で、変更登記が行われていない法人も多く、住居表示変更等も反映されていない場合もあります。

ワンスオンリー実現の観点から、商業登記した住所を、その後の申請などで使うことが求められていますが、正確な連絡先として使用できない場合があるため、「登記住所」というデータ項目とは別に事業所名「本社」事業所住所「本社住所」と記録できるようにするなどの工夫が必要です。登記変更を促すため申請のデータ項目に追加することで、「登記住所」と「本社住所」が異なる場合に注意を促す運用も可能になります。

・・・事業者情報は、支店・営業所用の情報だと理解していましたが、違うようです。

2.4 外字の扱い

氏名、法人名、地名等で外字の表示が必須である場合には、コンピュータで処理するデータ項目以外に、外字をイメージで保有する場合があります。その場合にも、データ項目は、JIS X 0213の範囲で運用することが望ましいです。範囲外の文字を使う場合には、連携システムや再利用時の影響評価を実施した上で判断する必要があります。

2.5 申請者などによる押印の扱い

規制改革推進会議が整理した押印手続の見直しの方針[11]に基づき、押印の必要性を見直します。またデータの真正性証明は、データの場合は電子証明書、サーバーに保存している情報を参照する場合には認証などでのアクセスコントロールで行うことができます。

・・・今まで押印が必要な場面(意思確認)と異なると感じます。

2.6 公印の扱い

公印に法的な拘束力はありませんが、多くの書類に押印されてきました。書面に印影イメージや「公印省略」を印刷する場合がありますが、証明としての効力は有しないため省略が可能です。BPRの観点から不要な業務プロセスや様式を洗い出し、内部規則などの見直しを図る必要があります。またデータの真正性証明は、データの場合は電子証明書、サーバーに保存している情報を参照する場合には認証などでのアクセスコントロールで行うことができます。

・・・公印省略を省略


[1] https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic

[2] https://www.niem.gov/

[3] https://www.fsa.go.jp/search/20130917.html

[4] https://info.gbiz.go.jp/

[5] https://imi.go.jp/goi/

[6] https://cio.go.jp/guides

[7] https://cio.go.jp/guides

[8] https://moji.or.jp/mojikiban/map

[9] https://cio.go.jp/guides

[10] https://cio.go.jp/guides

[11] https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/i_index.html

法務局における遺言書の保管等に関する法律について

法務局HP

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00011.html

法務局における遺言書の保管等に関する法律の概要

Q 遺言書の保管の申請は,代理人によってすることができるのか。

A 遺言書の保管の申請は、代理人によって行うことはできない。遺言書の保管の申請をするときは,遺言者が遺言書保管所に自分で行う(法第4条第6項)。

Q Can an application for the custody of a will be made by an agent?

A. No. The application for the custody of a will may not be made by an agent. When applying for the safekeeping of a will, the testator must do so in person at the place where the will is kept (Article 4, Paragraph 6 of the Law).

Q 保管の対象となる遺言書は,どのような種類の遺言か。

A 民法第968条の自筆証書遺言(法第1条)。

Q. What kind of wills are subject to storage?

A. A self-written will under Article 968 of the Civil Code (Article 1 of the Code).

Q 外国語で記載された自筆証書遺言の保管申請をすることはできるのか。

A できる。ただし,保管の申請の際,日本語による翻訳文を添付する必要がある。遺言書の翻訳者について、制限はない。

Q Can I apply to keep an autograph will be written in a foreign language?

A Yes, you can. However, a translation in Japanese must be attached to the application for retention. There is no restriction on the translator of the will.

Q 法律の施行日前に作成された自筆証書遺言について、保管の申請をすることはできるのか。

A 可能である。なお,2019(平成31)年1月13日以降に作成された自筆証書遺言は,財産目録を自書することは不要(民法第968条第2項前段)。

Q Can I apply to keep a will that was written before the law came into effect?

A It is possible. Note that self-written wills made on or after January 13, 2019, do not require a self-written inventory of property (Article 968, Paragraph 2 of the Civil Code).

Q 申請書等に押印する印鑑は認印でよいか。

A 認印でよい。

Q Can I use my personal seal of approval to stamp the application form?

A The unofficial seal is fine.

Q 申請書等には記名押印でよいのか。

A よい。

Q  Is it sufficient to put my name and seal on the application form?

A Yes.

Q 遺言書の保管の申請書の様式及び記載事項は,どのようなものか。

A 省令別記第1号様式

https://elaws.e-gov.go.jp/data/502M60000010033_20200710_000000000000000/pict/R02F120033_2006241306_001.pdf

省令別記第2号様式

https://elaws.e-gov.go.jp/data/502M60000010033_20200710_000000000000000/pict/R02F120033_2006241306_002.pdf

法第4条4項、省令第11条

・作成の年月日

・氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)

・受遺者の氏名住所

・遺言執行者の氏名住所

・戸籍の筆頭者の氏名

・電話番号その他の連絡先

・遺言者の住所地本籍地を管轄しないときは、不動産の所在地

・他の遺言書が遺言書保管所に保管されているときは、そのこと。

・遺言書に記載されている相続人の氏名住所

・ページ数

・手数料の額

・申請の年月日

・保管所の表示

Q 遺言書の保管の申請書には、どのような書類が必要か。

A ・日本国内に在住の日本人・・・本籍と戸籍の筆頭者氏名が記載されている住民票。

・遺言書が外国語により記載されているときは,日本語による翻訳文(法第4条第5項、省令第12条)

Q What documents are required for an application for the custody of a will?

A ・Japanese residing in Japan: A certificate of residence that shows the legal domicile and the name of the first person in the family register.

If the will is written in a foreign language, a translation in Japanese (Article 4, Paragraph 5 of the Law, Article 12 of the Ministerial Ordinance).

Q 指定する者への通知の申出とは何か(遺言書保管事務取扱手続準則第19条)。

A 遺言者が申出をしている場合,遺言書保管官は,遺言者の死亡の事実を確認したとき,遺言者が指定した者(例えば子供)に対して,遺言書を保管していることを通知する。

Q.  What is a request for notification to a designated person (Article 19 of the Standard Rules of Procedure for the Custody of Wills)?

A If the testator has made the request, the custodian of the will shall, upon confirming the fact of the testator’s death, notify the person designated by the testator (e.g. a child) that the will is in custody.

Q 保管証とは何か。

A 法務局が遺言書の保管を開始したときに,遺言者に対して交付するもの(省令別記第3号様式)。

https://elaws.e-gov.go.jp/data/502M60000010033_20200710_000000000000000/pict/R02F120033_2006241306_003.pdf

Q. What is a certificate of custody?

A. A certificate of custody is issued to the testator when the Legal Affairs Bureau begins to keep the will (Form No. 3 of the Ministerial Ordinance).

参考

法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=430AC0000000073

法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=501CO0000000178

法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=502M60000010033

・遺言書保管事務取扱手続準則(令和2年5月11日法務省民商第97号)

法務局における遺言書の保管等に関する法律に関するQ&A(ver.2)

2021(令和3)年2月5日 日本司法書士会連合会

遺言書の保管制度への対応プロジェクトチーム

外国人の遺言書保管制度利用に関する解説書・一問一答

2021(令和3)年6月 日本司法書士会連合会

MOJchannel「動画でわかるオンライン登記申請(抵当権抹消登記編)」を観ながら

法務局の解説動画

https://www.youtube.com/watch?v=BficxpKiZjs&t=249s

登記事項証明書・・・右上に全部事項証明書と記載されているもの。

住所変更がある場合の住所変更の日・・・住民票の「転入」の日、住民(市民)となった日。届出の日ではない。

どんな住民票が必要か・・・登記事項証明書(全部事項証明書)の住所と現在の住所が繋がるもの。

・登記事項証明書(全部事項証明書)の住所・・・北海道旭川市六条通九丁目4番地

・現在の住所・・・札幌市中央区北二条西二丁目1番地1

であれば、下の住民票抄本で可能。

札幌市HP住民票の記載事項

https://www.city.sapporo.jp/shimin/koseki/shomei/what_juminhyo.html

抵当権の順位番号について・・・登記事項証明書(全部事項証明書)で確認する場合は左側に記載されている。

例えば、琉球銀行の住所が変わっている場合・・・gBizINFO

https://info.gbiz.go.jp/

サイト内で「琉球銀行」と検索

法人番号6360001000404のうち、左の1桁6を除いた数、360001000404を添付情報に追加記載。

会社法人番号等が通用しない場合

不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A

令和3年6月29日 初回掲載日(平成27年10月29日)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00237.html#a18-1

Q18-1    住所の変更事項等が閉鎖登記記録に記録されている場合であっても,会社法人等番号を提供すれば,法人の住所変更等を証する情報の提供を省略することができますか。

A18-1    以下の閉鎖事項証明書の提供を省略することができます(省略することができない場合については,Q18-2を参照してください。)。

        1 現在の会社法人等番号が記載されている閉鎖事項証明書

        2 会社法人等番号が記載されていない閉鎖事項証明書(商業登記規則第44条第1項の規定により閉鎖された登記事項を証明したもの)

Q18-2    Q18-1で省略することができない場合を教えてください。

A18-2    閉鎖事項証明書に現在の会社法人等番号とは異なる会社法人等番号が記載されている場合には,省略することはできません。

  平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には,会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは,現在の会社法人等番号の提供に加えて,住所の移転の事項を確認することができる閉鎖事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供する必要があります。

入力についての参考

富山地方法務局

【不動産・権利】オンライン登記申請時のデータ入力における協力依頼事項

http://houmukyoku.moj.go.jp/toyama/content/001337871.pdf

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