民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案

     令和3年(2021年)2月2日、民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案が発出されました。おそらくこの後、要綱案に関する補足説明が発出されるのではないかと思います。要綱案を基に考えてみます。

 

・民法等の見直し

相隣関係

209条 隣の土地を使用する目的が具体的になっています。

233条 根に関する記載が削除されるようです。竹林と土地の所有者が違う場合、竹林が共有である場合の対処方法が明確に定められることになりそうです。

継続的給付を受けるための設備設置権及び設備使用権の創設・・・水道管などライフラインが他の土地を通って設置されている場合は、修繕・新たに設置することが出来ることが、民法上の権利となります。

共有等

共有物に関して、使用している人としていない人との対価に関する定めと使用していない人も含めた共有者の使用に対する善管注意義務の創設。(民法249条)

共有物の変更・管理についての裁判の創設(連絡が取れない人がいる場合)。(民法251条)

民法252条 共有者のうち、連絡が取れない人がいる場合は、その人を外して共有物の管理を行うことが出きることの明記。共有者が短期賃貸借契約を締結することが出来ることを明記(民法602条)。共有物を管理する者(共有物の管理者)の規定の設定。

変更・管理の決定の裁判の手続の進め方(申立て・公告後1カ月の経過・裁判所による裁判。)。

民法258条 現物分割、全面的価格賠償(最判平成8年10月31日)の明記。相続開始の時から10年を経過したときは、相続人の異議がない限り、相続財産に属する共有物の持分について、民法258条の規律による分割請求をすることができる。

所在等不明共有者の持分の取得

要件

  • 共有者の中に所在不明の者がいる。
  • 裁判所へ持分所得の請求を求めて、裁判を行う。
  • 所在不明の者から異議が出ない。
  • 不動産に関する権利のうち、準共有(民法264条)についても準用する。

手続

1 共有者からの裁判の申立て

2 裁判所による公告(一定の期間(3か月以内)に異議を申し立てることが出来ること)

3 裁判所が所在が判明している共有者に対して、公告したことを通知。

4 申立人は、裁判所が定めた金額を供託。

所在等不明共有者の持分の譲渡

要件

・所在等不明共有者以外の共有者が、特定の者に対して持分を譲渡したときに、所在等不明共有者の共有持分を特定の者に対して譲渡する権利を与えることを内容とする(共有状態の解消)。

手続

・裁判所から、所在等不明共有者の共有持分を特定の者に対して譲渡する権利を与える裁判を得てから、原則として2か月以内に実行する必要がある。

所有者不明土地管理命令「等」・・・所有者不明建物管理命令を含む。(非訟事件)

裁判所は、利害関係人の請求により、1か月の公告経過後に所有者不明土地管理人を選任し、管理を命ずる処分(所有者不明土地管理命令)を行うことが出来る。命令の効力は、所有者不明土地の上にある動産(固定されていない倉庫など)に及ぶ。

所有者不明土地管理命令は、何度でも発令することが出来る。

所有者不明土地管理人の権限・・・管理、処分(売却など)。

所有者不明土地管理命令の登記の嘱託と、所有者不明土地管理命令の登記の抹消の嘱託・・・登記原因は?登記権利者、登記義務者?申請人?添付情報は?

所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人が原告又は被告。弁護士を想定?

所有者不明土地管理人の義務

・善管注意義務・忠実義務・公平義務。

・解任・・・利害関係人の請求により、裁判所が判断

・辞任・・・裁判所の許可を得ることが条件

・所有者不明土地管理人の報酬・業務上の費用・・・裁判所が定める。

・所有者不明土地から収益が出た場合(貸土地などの賃料)、供託可能で供託した場合は公告義務。

所有者不明土地管理命令の取消し事由

・管理すべき財産がなくなったとき(売却して、代金は全額供託したなど)。

・財産の管理を継続することが相当でなくなったとき・・・想像できません。

・所在不明だった所有者が、裁判所で自己に帰属することを証明したとき。

所有者不明建物管理命令

・所有者不明土地管理命令とほぼ同じ規律。マンション(建物の区分所有等に関する法律)は対象外。

管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令

・管理不全・・・所有者による土地・建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合。

・所有者は、裁判所の命令によって管理人が管理することに同意するのでしょうか?

・管理不全土地管理命令の対象とされた土地・建物について、保存行為・管理行為を超える処分を行うには、その所有者の同意がなければならない。

その他は所有者不明土地・建物管理命令とほぼ同じ。

相続等

民法918条2項、3項、926条、940条1項、2項。

・家庭裁判所が、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができない場合(原則として可能。相続財産の清算人)・・・相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき又は民法第952条第1項の規定により相続財産の清算人が選任されているとき。

・不在者財産管理人(民法27条から29条まで)、限定承認をした人、相続放棄をした人についても同じ規律に揃える。

・相続放棄をした人が相続財産を占有している場合、管理する期間・・・相続人か相続財産の清算人に対して財産を引き渡すまでの間。

・不在者財産管理人、相続財産の清算人(管理する財産が全て金銭のとき)について、管理すべき財産の全部を供託・公告したときを取消し(退任)事由とする。

・相続財産の管理人から相続財産の清算人への名称変更(民法936条1項、民法952条)。

民法第952条第2項、957条。

・家庭裁判所は、相続財産の清算人が選任されてから、6カ月以内の公告。家庭裁判所の公告があった場合は、相続財産管理人も全ての相続財産債権者と受遺者に公告する義務。

民法第903条から第904条の2(特別受益、寄与分)

・原則・・・相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。

例外・・・相続開始の時から10年を経過する前(6か月の個別猶予有り)に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

・遺産の分割の調停又は審判の申立て・申立ての取下げの要件・・・相続開始の時から10年を経過した後にあっては、相手方の同意を得ることが必要。

遺産の分割の禁止(民法907条など)

・共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる(相続開始の時から10年以内。)。更新の契約も同じ。

・民法第907条第2項家庭裁判所による遺産分割の禁止(相続開始の時から10年以内)。更新も同じ。

不動産登記法等の見直し

所有権の登記名義人に係る相続の発生を不動産登記に反映させるための仕組み

・不動産の「所有権」の登記名義人が「死亡」(自然人)し、相続等による所有権の移転が生じた場合における公法上の「登記申請」義務・・・自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内。相続人に対する特定遺贈・包括遺贈についても同じ。

「登記申請」・・・法定相続分、相続人申告登記(仮称)の申出も登記申請に含まれる。

・相続登記等の申請義務違反の効果・・・10万円以下の過料。

・相続人申告登記(仮称)・・・登記官にたいして、相続開始の事実と自らが相続人であることを申し出ること。添付情報は戸(除)籍謄本等。遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請する義務。→この仕組みが機能すると、所有権については、相続開始後13年以内に相続登記が行われる。

登記官は職権で付記登記を行う。登記の目的、登記原因は?

・遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記手続(不動産登記法60条)・・・登記権利者が単独で申請。

・法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続(不動産登記法60条)・・・登記権利者が単独で申請(他の相続人の相続の放棄、特定財産承継遺言、相続人が受遺者である遺贈など。)。

・権利能力を有しない所有権の登記名義人についての符号の表示・・・登記官は職権で符号を表示することができる。どんな符号?

所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所の情報の更新を図るための仕組み

・変更があった日から2年以内の登記申請義務。5万円以下の過料。

・登記官は、職権(自然人は申出があったとき)で氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。法人は職権。

登記所が他の公的機関から所有権の登記名義人の死亡情報や氏名又は名称及び住所の変更情報を取得するための仕組み

・所有権の登記名義人が登記官に、検索用情報を提供。住民票?

・登記官は、住民基本台帳ネットワークシステムに定期的に照会を行うなどして自然人である登記名義人の死亡の事実や氏名又は名称及び住所の変更の事実を把握。

登記義務者の所在が知れない場合等における登記手続の簡略化

・不動産登記法70条の条件追加

法務省令で定める方法により調査を行った場合

買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したとき・・・登記権利者は、単独申請。

解散した法人の担保権に関する登記の単独抹消手続

1法務省令で定める方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しない。

2被担保債権の弁済期から30年を経過

3法人の解散の日から30年を経過

その他の見直し事項

・所有権について、会社法人等番号が登記事項。

・所有権について、登記名義人の住所が日本でないときは、日本における連絡先と人の氏名住所その他の法務省令で定めるものが登記事項。

・外国に住所を有する自然人、法人についての住所証明情報

外国政府等の発行した住所証明情報か、住所を証明する公証人の作成に係る書面(外国政府等の発行した本人確認書類の写しが添付されたものに限る。)の2つに限定する。

所有不動産記録証明制度

・誰でも(自然人、法人問わず)登記官に対して、所有権(と法務省令で定めるもの)に関して名寄せの証明書請求が出来る。相続人は、被相続人に関する名寄せが出来る。

・所有不動産記録証明書の請求・取得は、「代理人」による交付請求も許容。

被害者保護のための住所情報の公開の見直し

不動産登記法第119条・・・登記官は、申出があったときは、法務省令で定める措置をする。

参考

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/dv_shien.html

土地所有権の国庫への帰属の承認等に関する制度の創設

共有の場合・・・共有者の全員行うときに限定

法務大臣が国庫帰属を承認する場合

  • 建物がない。
  • 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されていない。
  • 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれていない。
  • 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されていない

⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがない土地

⑥ 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要しないもの

⑦ 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存しない。

⑧ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存しない土地

⑨ 隣接する土地の所有者その他の者との争訟がない。

⑩ ①から⑨までに掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をすることができる。

・承認は、土地の一筆ごと。

・承認申請者は、承認があったときは、国有地の種目ごとにその管理に要する「10年分の標準的な費用の額を納付」。

登記の目的、登記原因は?

参考

法務省 法制審議会―民法不動産登記法部会

「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」

https://www.okinawa-shiho-shoshi.net/wp-content/uploads/9d75ff4ad984aa158df82f0d97986134.pdf

平成31年(受)第427号,第428号 遺言無効確認請求本訴,死因贈与契約存在確認等請求反訴事件令和3年1月18日 第一小法廷判決

 

[blogcard url=”https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89956″]

事件番号 平成31(受)427号

事件名  遺言無効確認請求本訴,死因贈与契約存在確認等請求反訴事件

裁判年月日 令和3年1月18日 法廷名  最高裁判所第一小法廷

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

小法廷と大法廷の違い 裁判所HP

[blogcard url=”https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20915005.pdf”]

Q 最高裁判所の大法廷と小法廷とは,どう違うのですか?

A 最高裁判所には,最高裁判所長官を含む15人の裁判官全員で構成する大法廷(定足数9人)と5人の裁判官で構成する三つの小法廷(定足数3人)があります。すべての事件は,まず小法廷で審理して,ほとんどの事件がこの審理及び裁判で終了します。小法廷で審理した事件の中で,法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するときなどに限って,事件を大法廷に移して審理及び裁判をすることになります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

裁判種別 判決

結果 破棄差戻

原審裁判所名     名古屋高等裁判所

原審事件番号     平成30(ネ)464号

原審裁判年月日 平成30年10月26日

判示事項           

 自筆遺言証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって同証書による遺言が無効となるものではないとされた事例

平成31年(受)第427号,第428号 遺言無効確認請求本訴,死因贈与契

約存在確認等請求反訴事件

令和3年1月18日 第一小法廷判決

主 文

 原判決を破棄する。

 本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。

 理 由

平成31年(受)第427号上告代理人菊地隆太ほかの上告受理申立て理由及び同第428号上告代理人後藤武夫ほかの上告受理申立て理由(ただし,いずれも排除された部分を除く。)について

1 本件の本訴請求は,亡Aが作成した平成27年4月13日付け自筆証書(以下「本件遺言書」という。)による遺言(以下「本件遺言」という。)について,被上告人らが,本件遺言書に本件遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているなどと主張して,上告人らに対し,本件遺言が無効であることの確認等を求めるものである。

2 原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。

(1) 被上告人らはAの妻であるX1及び同人とAとの間の子らであり,平成31年(受)第428号上告人ら(以下「上告人Y2ら」という。)はAの内縁の妻であるY2及び同人とAとの間の子らである。

(2) Aは,平成27年4月13日,入院先の病院において,本件遺言の全文,同日の日付及び氏名を自書し,退院して9日後の同年5月10日,弁護士の立会いの下,押印した。本件遺言の内容は,第1審判決別紙遺産目録記載の財産を上告人Y2らに遺贈し,又は相続させるなどというものであった。

(3) Aは,平成27年5月13日,死亡した。

3 原審は,上記事実関係の下において,次のとおり判断して,被上告人らの本

訴請求を認容すべきものとした。

自筆証書によって遺言をするには,真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならず,本件遺言書には押印がされた平成27年5月10日の日付を記載すべきであった。自筆証書である遺言書に記載された日付が真実遺言が成立した日の日付と相違しても,その記載された日付が誤記であること及び真実遺言が成立した日が上記遺言書の記載その他から容易に判明する場合には,上記の日付の誤りは遺言を無効とするものではないと解されるが,Aが本件遺言書に「平成27年5月10日」と記載する積もりで誤って「平成27年4月13日」と記載したとは認められず,また,真実遺言が成立した日が本件遺言書の記載その他から容易に判明するともいえない。よって,本件遺言は,本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているから無効である。

 

4 しかしながら,本件遺言を無効とした原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。

自筆証書によって遺言をするには,真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならないと解されるところ(最高裁昭和51年(オ)第978号同52年4月19日第三小法廷判決・裁判集民事120号531頁参照),前記事実関係の下においては,本件遺言が成立した日は,押印がされて本件遺言が完成した平成27年5月10日というべきであり,本件遺言書には,同日の日付を記載しなければならなかったにもかかわらず,これと相違する日付が記載されていることになる。

しかしながら,民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,遺言の全文,日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は,遺言者の真意を確保すること等にあるところ,必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは,かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。

したがって,Aが,入院中の平成27年4月13日に本件遺言の全文,同日の日付及び氏名を自書し,退院して9日後の同年5月10日に押印したなどの本件の事実関係の下では,本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

最高裁昭和51年(オ)第978号同52年4月19日第三小法廷判決

[blogcard url=”https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/074525_hanrei.pdf”]

抜粋

・民法九六八条によれば、自筆証書によつて遺言をするには、遺言者がその全文、日附及び氏名を自書し印をおさなければならず、右の日附の記載は遺言の成立の時期を明確にするために必要とされるのであるから、真実遺言が成立した日の日附を記載しなければならない。

民法968条1項

[blogcard url=”https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089″]

(自筆証書遺言)

第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 

5 以上によれば,本件遺言を無効とした原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。この点に関する論旨は理由があり,原判決中本訴請求に関する部分は破棄を免れず,本件遺言のその余の無効事由について更に審理を尽くさせるために,これを原審に差し戻すのが相当である。そして,本件の反訴請求は,上告人Y2らが,被上告人らに対し,本訴請求において本件遺言が無効であると判断された場合に,予備的に,死因贈与契約の成立の確認等を求めるものであるところ,本訴請求について原判決が破棄差戻しを免れない以上,反訴請求についても当然に原判決は破棄差戻しを免れない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 深山卓也 裁判官 池上政幸 裁判官 小池 裕 裁判官 木澤克之 裁判官 山口 厚)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・上告って

 高等裁判所がした判決に対して,判決宣告があった日の翌日から起算して14日以内に最高裁判所に不服申立てをすることです。

裁判所HP

https://www.courts.go.jp/hiroshima-h/vc-files/hiroshima-h/file/202017.pdf

・破棄差戻しって

 憲法解釈の誤りがあるか、法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由があるから、もう一回元の裁判所で審理してもらう。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_01_02_04/index.html

「現実軽視の過剰な規制が生み出す不動産登記実務の過酷な現実」

市民と法[1]の記事からです。

著者は司法書士歴40年、不動産登記の決済立ち合い年間1000件以上をこなしている方のようです。

・決済立ち合いにおいて、決済場所に着金確認まで司法書士が同席する必要はあるのか。

・オンライン申請した場合で、添付した登記原因証明情報のPDFに内容の誤りがある場合、それが軽微な誤りでも補正を許容しない法務局通達(通達変更により解決。)

2つの問題を提起されています。

 私は2つとも失敗談として経験しました。決済立ち合い場所は事務所から1時間、関係者の集合時間は10時。ここだけみると、余裕を持って決済を行えます。

売主様、遅刻。連絡が繋がらない(映画を観ていたということです。)。連絡が繋がったのが13時。14時に決済場所である金融機関到着。そこから押印、着金手続き(月末で、遅刻したため他の案件の着金手続きが終了するまで入金手続きが出来ず、遅れます。)

私は他の書類の確認を済ませて、12時頃から、15時までに金融機関を出ることが出来なければ、今日の申請は保証できません、ということを不動産仲介業者、金融機関に何度も伝えていました。

金融機関を出たのは15時30分。登記申請を行ったのは、17時20分頃。5分遅れています。16時50分頃から金融機関の職員が3度くらい「間に合いますか?」と電話をかけてきたので「今準備中です。」と対応しました。電話がなかったら間に合っていたかもしれません。

申請後、金融機関と仲介業者(兼買主)に電話で遅れた旨を伝え、登記申請の受付票(受け付けはしたけど、内容の確認は明日以降になります、という内容)を渡しました。

金融機関職員は怒っていました。司法書士を信頼して決済をお願いしているのに、というようなことを言われました。

仲介業者さんが間に入ってくれて、「登記の原因日付は今日で間違いないですか?」と確認されました。「間違いないです。受付の日付は明日になります。」と私は答えました。金融機関、仲介業者の認識は、私の失敗ということのようでした。売主遅刻、連絡が付かない時点で取引を流せば良かったと思いました。

 PDF化した登記原因証明情報に不備があった場合の補正不可については、登記官によって違いがありました。登記官は、新人でない限り決済関係の登記申請であることを知っています。知っていて取下げを命じるのは、何かの信念を持っている方かなと思います。一度取り下げたことがあります。金融機関に始末書を届けに行きました。

記事に戻ります。

「期待される立ち合い業務に応えるためには、場面に応じて目的を遂げる手法を選択実行しなければならない」事態を招かないように「段取り八分仕事二分」を励行することこそが決済立ち合いの要諦(最も大切な所)である。


 この文章の言葉を借りるなら、段取りが職員(補助者)、段取りの確認と仕事が司法書士だと思いました。

本記事で一番びっくりしたのが、決済立会報酬が1万円ないし3万円で、5万円などとても請求できる金額ではないのが実情である、という記載があったことです。私は最低5万円以上の見積書を出すので、こんなにも違うんだなと感じました。

具体的には、「決済立会について決済立会場所に補助者のみを同席させることを許容する。ただし、関係当事者の同意を得たうえで、補助者に主体的・包括的に担当させることなく、司法書士として、通信機器等を活用して決済の状況を把握しつつ、信頼に応える方策を講じなければならない」等の趣旨の規範に改定すべきである。

 著者による不動産取引決済の方法の改定案です。補助者(職員)をロボットに置き換えることも可能な気がします。大きな事務所も大変なんだな、というのが感想でした。職員・有資格者が決済立ち合い場所に司法書士と同席して、司法書士の最終確認が済んだら、職員が登記申請に事務所に戻る、というような事案は良く聞きます。どの程度関与すれば良いのか、ミスがなければ何も言われない、普段から付き合いがある取引先ならミスしてもどうにかなる、ということもあると思いますが、初めて住宅を買う人が、初めて司法書士と会う人が、不快な思いをしない方法が良いのだろうなと感じます。具体的には司法書士が全ての業務をやっている(やっているようにみせることも含めます。)のが、納得のいく線だと考えます。金融機関や仲介業者の視点を外すと、そのような結論に至りました。

[1] 126号、2020年12月P10~民事法研究会

船橋幹男「AI社会における司法書士業務はどうあるべきか」

市民と法[1]の記事からです。

AI(人工知能を実装した機械)を操作する単なるオペレーターとしてなら一定の報酬は得られるかもしれない。

消極的な書き方に感じられましたが、有力な事業になり得ると思います。AIを操作するのは、簡単ではないと考えられるからです。建設業のロボット建機を適切にオペレーションするには、相応の知識と技術が求められるはずです。人の命に直接関わる場合があるため、緊張感も現在業務と同じかそれ以上になる可能性もあると思います。

土木研究所 技術推進本部 岩見吉輝「建設現場が無人化する日に向けて」

[blogcard url=”https://www.pwri.go.jp/jpn/about/pr/event/2020/1021/pdf/kouen6.pdf”]

 


AI時代にも司法書士が法律専門職として存続するか否かの判定の一つとして、テクノロジーによる代替行為が、依頼された業務の本質部分にまで及ぶのか、それとも業務の本質ではない部分での代替、言い換えれば本質的業務を効率化するためのものにすぎないのか、という見方もできるのではないだろうか。

おそらくそうだと思います。私には、各業務の何が本質部分なのか、分かりません。登記情報を取得することや、メールに対して適切な対応をすること、サムポローニアの使い方を覚えることなど、ほとんど全て本質部分に入ると思っています。私の認識がずれているのかもしれません。

たとえば、相続登記の多くは遺産分割など相続人間の法律行為を前提とするが、相続人の単独申請なので争いのない単純なケースでは、本人申請が増加するものと推測される。

本人申請のシステムを、日本司法書士会連合会で自前で作ってはどうなんだろう、というのが私の認識です。本職のエンジニアと法務局OBで司法書士登録をしている方の力も借りて取り組めば、出来ないことはないと思います。

既に大きめの事務所では開発が始まっているので、下のシステムが法務省などに認定されると、他の司法書士への影響は少なくないと思います。

[blogcard url=”https://www.meiseihoumu.jp/news/20200214.html”]

 

これに対し、司法書士は職域とその業務内容においても法律で厳格に制限されていて、自ら業務開発できる分野にも限界がある。

現在の職域と業務内容の中でも、自ら業務開発できる分野(計算機分野を含めて)で限界まではやり切れていないんじゃないか、というのが私の認識です。

[1] 126号、2020年12月、P3~

引用についての備忘録

引用についての備忘録です。

文化庁HP

[blogcard url=”https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html”]

(注5)引用における注意事項

他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。

(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

裁判所HP

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/283/053283_hanrei.pdf

昭和55年3月28日最高裁判所第三小法廷判決

裁判要旨

一 旧著作権法(明治三二年法律第三九号)三〇条一項二号にいう引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいい、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物間に前者が主、後者が従の関係があることを要する。

二 他人が著作した写真を改変して利用することによりモンタージュ写真を作成して発行した場合において、右モンタージュ写真から他人の写真における本質的な特徴自体を直接感得することができるときは、右モンタージュ写真を一個の著作物とみることができるとしても、その作成発行は、右他人の同意がない限り、その著作者人格権を侵害するものである。

三 雪の斜面をスノータイヤの痕跡のようなシュプールを描いて滑降して来た六名のスキーヤーを撮影して著作した判示のようなカラーの山岳風景写真の一部を省き、右シュプールをタイヤの痕跡に見立ててその起点にあたる雪の斜面上縁に巨大なスノータイヤの写真を合成して作成した判示のような白黒のモンタージユ写真を発行することは、右山岳風景写真の著作者の同意がない限り、その著作者人格権を侵害するものである。

(二につき補足意見がある。)

公益社団法人著作権情報センター

https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html

「著作権Q&A  著作権って何?(はじめての著作権講座)」

Q. 他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。

A.「引用」とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいいます。この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、以下の条件を満たしていなければなりません。

・すでに公表されている著作物であること

・「公正な慣行」に合致すること

・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること

・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること

・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること

・引用を行う「必然性」があること

・ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

参考条文…著作権法第32条、第48条

参考

裁判所HP

平成30年8月23日判決言渡

平成30年(ネ)第10023号 著作権侵害差止等本訴請求,損害賠償反訴請求控訴事件(原審:東京地方裁判所平成28年(ワ)第37339号)

「公正な慣行」に合致し,また「引用の目的上正当な範囲内」で行われたことについての判断基準と判断要素について

原判決は,上記2要件の判断基準について,「他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合考慮すべきである。」としており,それ自体は妥当である。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/950/087950_hanrei.pdf

平成25年7月16日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成24年(ワ)第10890号 損害賠償請求事件

引用の要件

(1) 他の部分と明瞭に区別することができること

 本件掲載行為は,本件パンフレットの表紙をそのまま掲載したものであり,

ウェブページ内の他の部分とは明瞭に区別することができる。

(2) 本件イラスト以外のウェブページの記載が主であり,本件イラストが従の

関係にあること

 本件イラストのウェブページ全体に占める割合は小さく,本件大学校と被

告岡山県の連携に関する説明文(本文)に添えられているものにすぎないか

ら,本文との主従関係が明らかである。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/083411_hanrei.pdf

平成13年(ワ)第12339号 損害賠償等請求事件

口頭弁論終結日 平成14年12月18日

引用の判断

(2) 上記認定した事実に基づいて判断する。

  本件写真ビラは,専ら,公明党,原告及びDを批判する内容が記載された宣伝用のビラであること,原告写真1の被写体の上半身のみを切り抜き,本件写真ビラ全体の約15パーセントを占める大きさで掲載し,これに吹き出しを付け加えていること等の掲載態様に照らすならば,原告の写真の著作物を引用して利用することが,前記批判等の目的との関係で,社会通念に照らして正当な範囲内の利用であると解することはできず,また,このような態様で引用して利用することが公正な慣行に合致すると解することもできない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/286/011286_hanrei.pdf

文化庁 著作権なるほど質問箱

引用と無断転載は別 

原則として無断転載は禁止、例外として行政の広報資料などで条件を満たす場合に許される。

イ、「行政の広報資料」等の転載(第32条第2項)

 国・地方公共団体の行政機関、独立行政法人の「広報資料」「調査統計資料」「報告書」などを、「新聞」「雑誌」などの刊行物に転載する場合の例外です。

【条件】

ア  一般に周知させることを目的とした資料であること

イ行政機関等の名義の下に公表した資料であること

ウ説明の材料として転載すること

エ転載を禁止する旨の表示がないこと

オ「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/8.h.html

骨董通り法律事務所

https://www.kottolaw.com/column/200410.html

PAGE TOP