加工相続土地国庫帰属の承認申請書、審査フロー

法務省 相続土地国庫帰属制度の概要令和5年2月15日

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji6

相続土地国庫帰属制度の審査フローの概要

国庫帰属の承認申請(法2条)

・承認申請書の提出(法3条1項)

・審査手数料の納付(法3条2項)

受付、関係省庁・地方公共団体への情報提供

法務局担当官による書面調査(法6条)

法務局担当者による実地調査(法6条2項から8項)

法務大臣・管轄法務局長による承認(行政処分)(法5条)

・承認通知

・負担金通知

負担金の納付(通知を受けてから30日以内)(法10条1項・3項)

国庫帰属(法11条1項)

・国庫帰属通知(法11条2項)

・所有権移転登記嘱託

<本人が単独で申請書を作成する場合の記載例>

相続土地国庫帰属の承認申請書

令和 年 月  日

       】法務局長殿

(提出先:【       】法務局)

1承認申請者 

氏名【                 

住所【                 

2承認申請に係る土地(登記記録上の記載)

所在 【                 

地番【                 

地目【                 

地積【                 】㎡

3承認申請に係る土地の所有権登記名義人(又は表題部所有者)

氏名【                   

住所【                   

1の承認申請者と同じ場合は、「1と同じ」と記載

添付書類

(必須書面)

□(1)承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面

※国土地理院地図又は登記所備付地図等に、申請者が認識している土地の所有権の範囲をマーキングして明示する方法で作成することが可能。

□(2)承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真

※上記図面に、撮影した各境界点の場所を記入し、撮影した写真がどの境界点を示しているか、法務局が理解できるようにする。

□(3)承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

※近景・遠景の写真など土地の状況(承認申請に係る土地における建物や工作物の有無など)が分かる最新の写真を複数枚準備する。

□(4)申請者の印鑑証明書(市区町村作成)

(遺贈によって土地を取得した相続人の必須書面)

□(5)相続人が遺贈を受けたことを証する書面

(承認申請者と所有権登記名義人が異なる場合の必須書面)

□(6)土地の所有権登記名義人(or表題部所有者)から相続又は一般承継があったことを証する書面

(任意書面)

□固定資産税評価額証明書

※ 土地の使用状況(種目)を確認する際に参考とするため、任意で添付を求めるもの。

□承認申請土地の境界等に関する資料

境界確認書や過去に作成された図面等、所有権の範囲を判断するために資する資料が想定される。

□その他                 

5 審査手数料                 

6 承認申請に係る土地の状況

別紙のとおり

7 その他

(1)私は、本承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属した場合、国庫帰属後に土地を管理する国の機関によって、私から国の機関への所有権移転の登記嘱託が行われることを承諾します。

□ はい

(2)私は、          法務局が、本承認申請に係る土地を有効活用する観点から寄附受付の可能性等を確認するため、関係する国の行政機関、地方公共団体や土地の有効活用に資する団体等に対し、本承認申請に係る情報(承認申請があった旨、承認申請に係る土地の所在・地番、承認申請者名、承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面・承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真・承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真)を提供することを承諾します。

□ はい

本件申請の内容は真実に相違ありません。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号。以下「法」という。)第2条第1項に基づき、上記のとおり、申請します。

申請者

住所【                 

氏名                 (        )実印

連絡先○○○-○○○○-○○○○

メールアドレス                 

(申請書の作成を資格者が代行する場合)

承認申請書作成者

住所                 

氏名                 

連絡先○○○-○○○○-○○○○

メールアドレス                 

(別紙) 承認申請に係る土地の状況について

□ 建物の存する土地ではありません。(法第2条第3項第1号)

□ 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地ではありません(法第2条第3項第2号)

□【森林の場合】森林組合等への森林経営委託契約等の管理や経営に関する委託契約を締結している土地、入会権・経営管理権が設定されている土地ではありません。(法第2条第3項第2号)

□ 通路その他の他人による使用が予定される土地ではありません。(法第2条第3項第3号)

□ 【森林の場合】他人による使用が予定される林道、登山道が含まれる土地ではありません。(法第2条第3項第3号)

□ 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地ではありません。(法第2条第3項第4号)

境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地ではありません。(法第2条第3項第5号)

□ 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するものではありません。(法第5条第1項第1号)

□ 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地ではありません。(法第5条第1項第2号)

□ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地ではありません。(法第5条第1項第3号)

□ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地(隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地)ではありません。(法第5条第1項第4号)

□隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地(所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地)ではありません。(法第5条第1項第4号)

【別荘地の場合】別荘地管理組合等から管理費用が請求されるなどのトラブルが発生する土地ではありません。(法第5条第1項第4号)

□ 【森林の場合】立木を第三者に販売する契約を締結している土地ではありません。(法第5条第1項第4号)

□土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地(軽微なものを除く)ではありません。(法第5条第1項第5号)

□ 鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地(軽微なものを除く)ではありません(法第5条第1項第5号)

【森林の場合】適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林ではありません。(法第5条第1項第5号)

□ 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地ではありません。(法第5条第1項第5号)

□ 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地ではありません。(法第5条第1項第5号)

私は、本承認申請に係る土地の状況について、上記のとおり、法第2条第3項に規定する申請できない土地及び同法第5条第1項に規定する帰属の承認ができない土地に該当しないことを確認しました。

申請者

氏名                 

収入印紙貼付台紙

2023/04/03追記

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令の一部を改正する政令をここ
に公布する。
御名御璽
令和五年三月三十日
内閣総理大臣岸田文雄政令第九十七号
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)第三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和四年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
第七条を第八条とし、第四条から第六条までを一条ずつ繰り下げる。
第三条第三項第三号中「第六条第二項」を「第七条第二項」に改め、同条を第四条とし、第二条の次に次の一条を加える。
(承認申請の手数料)
第三条法第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、承認申請に係る土地の一筆ごとに一万四千円とする。
附則
この政令は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行の日(令和五年四月二十七日)から施行する。
法務大臣藤健
内閣総理大臣岸田文雄

〇法務省令第十九号
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第九十七号)の施行に伴い、並びに相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)第十五条第一項及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和四年政令第三百十六号)第五条第一項第二号及び第八条の規定に基づき、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和五年三月三十日法務大臣斎藤健

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則の一部を改正する省令
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則(令和五年法務省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後
(農地の地積に応じた負担金が算定される区域)
第十五条相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(以下「令」という。)第五条第一項第二号に規定する法務省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしてい
る事業とする。
一・二略

改正前
(農地の地積に応じた負担金が算定される区域)
第十五条相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしてい
る事業とする。
一・二同上
(隣接する二筆以上の土地の負担金算定の特例の申出方法)
第十六条令第五条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を管轄法務局長に提出して行わなければならない。ただし、隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の管轄法務局長が二以上あるときは、そのいずれかに対して提出するものとする。

改正後
(隣接する二筆以上の土地の負担金算定の特例の申出方法)
第十六条令第六条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を管轄法務局長に提出して行わなければならない。ただし、隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の管轄
法務局長が二以上あるときは、そのいずれかに対して提出するものとする。
一〜三略
四令第六条第二項の規定により共同して申出をするときは、その旨四令第五条第二項の規定により共同して申出をするときは、その旨

改正前
(隣接する二筆以上の土地の負担金算定の特例の申出方法)
第十六条令第5条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を管轄法務局長に提出して行わなければならない。ただし、隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の管轄
法務局長が二以上あるときは、そのいずれかに対して提出するものとする。
一〜三略
四令第5条第二項の規定により共同して申出をするときは、その旨四令第五条第二項の規定により共同して申出をするときは、その旨

改正後
(権限の委任)
第二十二条略
一〜十六略
十七令第六条第一項の規定による特例の申出を受け付ける権限十七令第五条第一項の規定による特例の申出を受け付ける権限
十八令第六条第三項の規定による負担金の算定十八令第五条第三項の規定による負担金の算定
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この省令は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和五年四月二十七日)から施行する。

改正前
(権限の委任)
第二十二条同上
一〜十六同上
十七令第5条第一項の規定による特例の申出を受け付ける権限十七令第五条第一項の規定による特例の申出を受け付ける権限
十八令第5条第三項の規定による負担金の算定十八令第五条第三項の規定による負担金の算定

2023/03/29補足
2023(令和5)年4月1日施行の、農地の権利取得にかかる下限面積要件廃止について(農地法第3条2項5号関係)について、沖縄県のみ、市町村のWEBサイトで確認出来る箇所のみ調べてみました。
沖縄市廃止、うるま市廃止、読谷村廃止
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html

下限面積要件の廃止に伴い「空き家に付随した農地」がさらに取得しやすくなりました、とする市町村もあるようです。
https://www.city.uki.kumamoto.jp/toppage/shinseisho/dl_sonota/2026312

試訳

The processed application form for approval of belonging to the national treasury of inherited land, examination flow.

The approval application for national treasury ownership (Law, Article 2).

・The submission of application for approval (Law, Article 3, Paragraph 1).

・The payment of examination fee (Law, Article 3, Paragraph 2).

Reception and provision of information to related ministries, agencies, and local governments.

The document investigation by the person in charge of the Legal Affairs Bureau (Law, Article 6).

The on-site investigation by a person in charge of the Legal Affairs Bureau (Law, Article 6, Paragraphs 2 to 8).

The approval by the Minister of Justice and Director of the Jurisdictional Legal Affairs Bureau (administrative disposition) (Law, Article 5).

・The Notice of approval.

・The Payment notification.

The attribution to the national treasury (Law, Article 11, Paragraph 1).

・The notice of attribution to the federal treasury (Law, Article 11, Paragraph 2).

・The  consignment of ownership transfer registration.

The description example is when the applicant prepares the application form by himself/herself.

The application form for approval of inherited land belonging to the national treasury.

[Reiwa year month day]

[] The director of the Legal Affairs Bureau(Submit to: [] Legal Affairs Bureau).

1 The approval Applicant.

The name.

The address.

The description in the registration record.

The location. 【            ]

The location. 【            ]

The lot number【                 ]

The location【                 ]

The land area【                 ]㎡

3 The registered land owner pertaining to the approval application (or the title section owner).

If it is the same as the approval applicant in 1, enter “same as 1.

The name.

The address.

4 The attachments(required document).

□ (1) A drawing that clarifies the location and extent of the land for which the application is being made.

* It is possible to create by marking the scope of land ownership recognized by the applicant on the map of the Geospatial Information Authority of Japan or the map provided by the registry office.

□ (2) The photographs that clarify the boundary points between the land pertaining to the approval application and the adjacent land

*Indicate the location of each boundary point in the above drawing so that the legal affairs bureau can understand which boundary point is shown in the photograph.

□ (3) A photo that clarifies the shape of the land for which the application is being made

*Prepare multiple up-to-date photos that show the state of the land (such as the presence or absence of buildings and structures on the land related to the approval application), such as close-up and distant photos.

□ (4) Applicant’s seal certificate (created by the municipality)

(Required Documents for Heirs Who Acquired Land by Testamentary Gift).

□ (5) A document certifying that the heir has received a testamentary gift

(Required Documents When Approval Applicant and Ownership Registration Holder Are Different).

□ (4) Applicant’s seal certificate (created by the municipality)

(Required Documents for Heirs Who Acquired Land by Testamentary Gift).

□ (5) A document certifying that the heir has received a testamentary gift

(Required Documents When Approval Applicant and Ownership Registration Holder Are Different).

□ (6) A document certifying that there was an inheritance or general succession from the registered owner of the land (or the title owner).

(The optional document)

□ The property tax assessment certificate.

* The attachments are voluntarily requested to be used as a reference when confirming the status of land use (items).

□ The materials related to the boundaries of the land for which approval is being applied for.

* The documents that contribute to determining the scope of ownership, such as boundary confirmation documents and drawings created in the past, are assumed.

□The others.【                 ]

5. The examination fee [] yen.

6 The status of the land pertaining to the application for approval

See attachment.

7 The others

(1) If the ownership of the land pertaining to this approval application belongs to the national treasury, I will be commissioned by the national agency that manages the land after it belongs to the national treasury to register the ownership transfer from me to the national treasury. I agree.

□ Yes

(2) In order for the [] Legal Affairs Bureau to confirm the possibility of receiving donations from the perspective of effective use of the land related to this approval application, Information related to this approval application (the fact that an approval application has been made, the location and lot number of the land related to the approval application, the name of the applicant for approval, the location and area of the land related to the approval application) I agree to provide photographs that clarify the boundary points between the land pertaining to the approval application and the adjacent land, and photographs that clarify the shape of the land pertaining to the approval application.

□ Yes

The contents of this application are true.

Based on Article 2, Paragraph 1 of the Act on the Attribution of Land Ownership Rights Acquired through Inheritance, etc. to the National Treasury (Act No. 25 of 2021, hereinafter referred to as the “Act”), I hereby apply as described above.

Applicant

The address. 【                 】

The name. 【                 ](    )Registered seal

The contact. ○○○-○○○○-○○○○

The mail address. 【                 】

(When a qualified person prepares the application form on behalf of the applicant)

Approval request from creator.

The address. 【                 】

The name. 【                 ]

The contact. ○○○-○○○○-○○○○

The address. 【                 】

The mail address.【                 】

(The attachment) The status of land related to the application for approval.

□ It is not land on which a building exists. (Law, Article 2, Paragraph 3, Item 1).

□ It is not land on which a security interest or right for the purpose of use and profit has been established (Article 2, Paragraph 3, Item 2 of the Law).

□ [In the case of a forest] It is not land that has concluded a consignment contract related to management or management such as a forest management consignment contract with a forestry cooperative, etc., or land that has membership rights or management rights. (Law, Article 2, Paragraph 3, Item 2).

□ It is not a land that is planned to be used by another person such as a passage. (Law, Article 2, Paragraph 3, Item 3).

□ [Forest] The land does not include forest roads or mountain trails that are planned to be used by others. (Law, Article 2, Paragraph 3, Item 3).

□ The land is not polluted by the specified hazardous substances prescribed in Article 2, Paragraph 1 of the Soil Contamination Countermeasures Act. (Law Article 2, Paragraph 3, Item 4).

□ It is not a land where the boundary is not clear or there is a dispute about the existence or non-existence of ownership, belonging, or range. (Law, Article 2, Paragraph 3, Item 5).

□ In the land with a cliff (those with a slope of 30 degrees or more and a height of 5 meters or more), it does not require excessive costs or labor for its normal management. (Law, Article 5, Paragraph 1, Item 1).

□ It is not a land with structures, vehicles, trees, or other tangible objects on the ground that interfere with the normal management or disposal of the land. (Law, Article 5, Paragraph 1, Item 2).

□ It is not land that has tangible objects underground that cannot be managed or disposed of normally unless removed. (Law, Article 5, Paragraph 1, Item 3).

□ It is not land that cannot be normally managed or disposed of without a dispute with the owner of the adjacent land (the land where passage is actually obstructed by the adjacent owner). (Law Article 5, Paragraph 1, Item 4).

□It is not land that cannot be managed or disposed of normally unless it is based on a dispute with the owner of the adjacent land (land that is currently hindering the use revenue based on ownership). (Law Article 5, Paragraph 1, Item 4).

□ [In the case of a villa land] It is not a land where troubles such as management fees being charged by the villa land management association etc. will occur. (Law Article 5, Paragraph 1, Item 4).

□ [In the case of a forest] It is not a land that has a contract to sell standing trees to a third party. (Law Article 5, Paragraph 1, Item 4).

□It is not a land (except minor ones) where it is necessary to take measures to change the current state of the land in order to prevent the occurrence of damage due to disasters caused by landslides, cracks, etc. (Law, Article 5, Paragraph 1, Item 5).

□ It is not land (excluding minor damage) that causes or may cause damage to the life or body of people, agricultural products, or trees on the land or surrounding land due to birds, animals, diseases and pests, etc. (Article 5 of the Law Paragraph 1, Item 5).

□ [For forests] Appropriate afforestation, thinning, and nurturing have not been implemented, and the forests do not require additional maintenance by the government. (Law, Article 5, Paragraph 1, Item 5).

□ After belonging to the national treasury, it is not a land for which the government will bear financial obligations other than the cost required for management based on the provisions of laws and regulations. (Law, Article 5, Paragraph 1, Item 5).

□ As the land belongs to the national treasury, the government does not take over the financial obligations of the approved applicant based on the provisions of laws and regulations. (Law, Article 5, Paragraph 1, Item 5).

Regarding the status of the land pertaining to this application for approval, as described above, I fall under the land that cannot be applied for as stipulated in Article 2, Paragraph 3 of the Act, and the land that cannot be approved for attribution as stipulated in Article 5, Paragraph 1 of the same Act. I confirmed not to.

The applicant.

The name. 【                 】

revenue stamp pasting mount

加工令和5年3月22日付け相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン

令和5年3月22日

法務省 相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

第1 はじめに

社会問題となっている所有者不明土地の発生を予防するため、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24 号。以下「一部改正法」という。)により不動産登記法(平成16年法律第123 号。以下「法」という。)が改正され、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化される。

本マスタープランは、相続登記の申請義務化に伴う新制度が、所有者不明土地問題の解決に効果的につながることが期待される一方、幅広い国民層に相当大きな影響を及ぼすものであることから、相続登記の申請義務化の施行1年前の現段階において、法務省として、新制度の開始に向けた環境整備策や予定している運用上の取扱い等を明らかにすることにより、国民に新制度の十分な理解と適切な対応を促すことを目的とするものである。

第2 本マスタープランの前提(一部改正法で規定された新しいルール)

1 相続登記の申請義務化の概要

⑴ 相続等により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない(法第76 条の2第1項)。

⑵ 遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない(法第76 条の2第1項前段、第2項、第76条の3第4項)。

⑶ 正当な理由がないのに、上記⑴又は⑵の申請を怠ったときは、10 万円以下の過料の適用対象になる(法第164 条)。

⑷ 相続登記の申請義務化は、令和6年4月1日から施行される。

⑸ 令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務の対象となる。ただし、3年間の猶予期間が設けられており、猶予期間中に相続登記を行えば、過料2の適用対象となることはない(一部改正法附則第5条第6項)。

2 相続人申告登記制度の概要

相続登記の申請義務を履行するための簡易な方法として、相続人申告登記という制度が新設された。相続人申告登記の申出をした者は、上記1⑴の申請義務を履行したものとみなされる(法第76 条の3第1項、第2項)。もっとも、上記1⑵の申請義務(遺産分割後の申請義務)については相続人申告登記の申出によって履行することはできない(法第76 条の3第2項括弧書)。

第3 相続登記の申請義務化に向けて進める環境整備

相続登記の申請義務化は、国民に新たな負担を課すものであるため、令和6年4月からの円滑な新制度開始に向けて、国民の負担軽減のための環境整備をあらかじめ進めていくことが重要である。このような環境整備策として、次の1から4までの取組を進め、国民目線に立ったその他の方策も順次講ずるものとする。

1 相続登記を促進するため、令和4年4月1日から、①評価額が100 万円以下の土地に係る相続登記の申請や、②相続により土地を取得した者が相続登記をせずに死亡した場合の当該相続登記の申請については、その登録免許税の免税措置が講じられている(免税期間は令和7年3月31 日まで)(租税特別措置法(昭和32 年法律第26号)第84 条の2の3)。この免税措置について、国民への周知・広報を引き続き実施し、比較的価値の低い土地や数代にわたって相続登記が放置された土地について、相続登記の申請を積極的に促す。

2 相続登記の申請手続に係る国民の不安を解消し負担を軽減する観点から、相続登記の申請のために必要な準備や申請書の記載方法等を利用者目線で分かりやすくまとめた「登記申請手続のご案内」(登記手続ハンドブック)を法務省で作成して、令和4年12 月から法務局ホームページで公開している。今後も、遺言の有無など相続手続の違いを踏まえ、登記手続ハンドブックの類型化や内容の充実を図ったり、典型的な相続のケースにおいて通常想定される必要な対応を示したりする(別紙参照)など、引き続き、登記申請手続についてきめ細やかな情報発信を進める。

3 相続登記の申請義務化への対応として登記申請を検討する国民の増加が見込まれることを踏まえ、全国の法務局・地方法務局で、電話・ウェブ会議・対面の各方式を用いた相続登記の手続案内を効果的に実施する。

また、司法書士・土地家屋調査士を始めとする専門資格者及びその団体と連携し、国民に対し、相続登記その他の登記申請に関する相談先等の情報を提供する。

4 上記第2の2の相続人申告登記は、相続登記の申請義務を自ら速やかに履行したいと考える国民にとって、簡便な手続として選択肢になるものであり、利便性の高い手続となるよう、令和6年4月1日の施行に向けて準備を進める。

相続人申告登記は、対象となる不動産を特定した上で、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び②自らがその相続人である旨を申し出ることによって、相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度であり、申出がされた場合には、登記官が所要の審査をした上で、登記簿に、申出をした者の氏名、住所等を職権で登記する(申出に係る登録免許税は、非課税)。

相続人申告登記は、相続人が複数存在する場合でも、他の相続人の関与なく単独で行うことが可能であって、例えば、相続登記の申請義務の履行期限が迫っている場合などに、その義務を果たすための簡易な方法として利用可能である。もっとも、相続人申告登記は、相続登記とは異なり、相続人の氏名、住所等の公示に特化した登記であり、不動産についての権利関係を公示するものではないから、効果が限定的であることに留意を要する。

相続人申告登記は、相続登記の申請義務を履行する簡易な方法として、相続人本人であっても容易に申し出ることができるよう、その申出手続は、申出の真正を確保しつつ、相続登記の申請手続と比べて簡略化したものとする。その具体の手続等を規定する法務省令及び通達は追って公表する予定であるが、その基本的方向性として、次の⑴から⑶までのとおりとする。

⑴ 相続人申告登記の申出は、書面による方法(管轄法務局の窓口に提出する方法又は管轄法務局に郵送する方法)と、管轄法務局宛てにオンラインで送信する方法を認める。オンラインによる申出は、Web ブラウザ上での負担の軽い手続を可能とし、単純な相続の事案では、オンライン上で申出を完結することができるものとする。

⑵ 申出をする本人の意思確認の方法として、書面による申出の場合の提出書面に対する押印や、オンラインによる申出の場合の提供情報に対する電子署名の付与は不要とし、それに代わる負担の軽減された確認方法を用いることとする。

⑶ 申出に必要となる基本的な添付情報は、次のアからウまでのとおりであるが、行政間の情報連携等を効果的に用いることにより、可能な限り、添付省略や写し(コピー)等の提供で足りる取扱いを認めることとする。

ア 申出をする者の本人確認情報

イ 相続があったことを証する情報

戸籍関係書類として、申出をする者が登記簿上の所有者(被相続人)の相続人であることを確認することができる範囲で足りるものとし、相続登記の申請手続とは異なり、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍関係書類までは要しないこととする。

さらに、今後運用が開始されることになる戸籍電子証明書の活用により、戸籍関係書類の提出を不要とする方策についても、速やかに検討を進める。

ウ 申出をする者の住所を証する情報

申出をする者が、申出の際に、その生年月日等の検索用情報(登記官において住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)から情報を取得するために必要な情報)を法務局に提供して、登記官が住基ネットとの連携によりその住所を確認することができる場合には、住民票の写しの提供を不要とすることとする。

第4 相続登記の申請義務化の運用方針の決定

相続登記の申請義務化に伴う運用の在り方については、国民に自発的な申請を可能な限り促しつつ、新制度に関する予見可能性の確保と不安の解消を図るよう、法務局における運用の透明性及び公平性を十分に確保する。そのような観点から、今後、具体の運用や手続を規定する法務省令及び通達を早期に定めて公表することとするが、運用の方針として、以下のとおりとする。

1 過料通知及びこれに先立つ催告

登記官は、相続登記の申請義務に違反したことにより過料に処せられるべき者があることを職務上知ったときは、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知するものとする(以下「過料通知」という。)。過料通知を受けた管轄地方裁判所は、過料決定に関する判断を行うことになる。

ただし、登記官が過料通知を行うのは、過料に処せられるべき要件を充足すると合理的に判断される場合に限るものとする。具体的には、登記官が過料通知を行うのは、申請義務に違反した者に対し、相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その申請がされないときに限ることとし、また、当該催告に応じて登記の申請がされた場合には、それ以前の正当な理由の有無にかかわらず、過料通知は行わないものとする。

2 登記官による相続登記の申請義務に違反した者の把握方法

登記官が行う催告の前提となる、相続登記の申請義務に違反した者の把握は、運用の統一性・公平性とともに国民の納得感を確保する観点から、登記官が登記申請の審査の過程等で把握した情報により行うこととする。

登記官による相続登記の申請義務違反の把握の端緒としては、例えば、次のような場合が想定される。

⑴ 相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不動産の所有権についても当該相続人に遺贈し、又は承継させる旨が記載されていたとき。

⑵ 相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨が記載されていたとき。

3 「正当な理由」があると認められる場合

⑴ 上記1の催告をしたにもかかわらず、当該催告に係る登記の申請が相当の期間内にされない場合であっても、当該登記の申請をしないことに「正当な理由」があると認められるときには、過料通知は行わない。

「正当な理由」の有無は、登記官が、個別の事案における具体的な事情に応じて判断するものとし、上記1の催告手続においては、「正当な理由」の有無やその内容について申告することを求めるものとする。

⑵ 一般的に、例えば、次のアからオまでのような事情がある場合には、相続登記の申請をしていないことにつき「正当な理由」があると考えられる。もっとも、

「正当な理由」があると認められるのは、これらの場合に限定されるものではないため、「正当な理由」についての判断は、登記官において、相続登記の申請義務を負う者の具体的事情を丁寧に確認した上で行うものとする。

ア 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

イ 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために不動産の帰属主体が明らかにならない場合

ウ 相続登記の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合

エ 相続登記の申請義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

オ 相続登記の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合

第5 相続登記の申請義務化に向けた周知・広報

相続登記の申請義務化に向けては、負担軽減のための環境整備策を含めた制度の内容や具体的ルールについて、関連する制度改正(例えば、令和5年4月から始まる具体的相続分による遺産分割の期間制限)等と併せ、国民一般に分かりやすく十分な周知を、引き続き図ることが重要である。

法務省では、これまでも、①法務局・地方自治体の窓口や、法務省ホームページ、パンフレット、動画等を用いた情報提供のほか、②地方自治体や専門資格者団体等と連携した説明会・相談会の開催等を進めてきたところであるが、新制度開始1年前の現時点で、国民の認知・理解が十分に進んでいる状況にはない。

今後、国民各層の認知度を一層向上させるため、従前の取組から一歩進めて、国民の幅広い層に必要な情報が確実に届けられるよう、住民に身近な各地の地方自治体、公共的団体(自治会等)、各種資格者団体、福祉団体及び経済団体等とも連携し、一段ときめ細やかな、幅広い周知・広報に取り組む。

その観点から、政府を挙げた省庁横断的な広報対応や、関係機関・団体の幅広いサポートを得た周知活動、国民各層の年齢・環境に応じて多様な広報ツール・手法を用いた情報発信等について、法務省を挙げて、国民の理解の増進と協力の確保に全力で取り組んでいく。

以 上

読んでみて

・法務局に相続人申告登記を申請する場合は、抵抗がなければ、同時に生年月日などの提供を行う。

・戸籍電子証明書について考えられること

・・・オンラインで発行する場合、マイナポータルからマイナンバーカードに、戸籍に関する電子証明書提供用識別符号を付与・格納してもらう。

対面で発行してもらう場合、役所などにマイナンバーカードを提供して、戸籍に関する電子証明書提供用識別符号を付与・マイナンバーカードに格納してもらう。

法務局に、相続人申告登記を申請する際、電子証明書提供用識別符号を付与・格納を提供すると、法務局は、LGWAN内の 戸籍連携システムで確認し、相続人であることが確認出来れば申告手続き完了。戸籍連携システムが間に合わない場合は、電子証明書提供用識別符号を各市町村に照会して確認。士業による職務上請求などの代理での利用は、現在想定されていない。

上に記載の

⑶ 申出に必要となる基本的な添付情報は、次のアからウまでのとおりであるが、行政間の情報連携等を効果的に用いることにより、可能な限り、添付省略や写し(コピー)等の提供で足りる取扱いを認めることとする。

は、 ア 申出をする者の本人確認情報がマイナンバーカードとその中に格納された電子証明書提供用識別符号であれば、イの相続があったことを証する情報は不要となる。

・健康保険証や年金などのように、戸籍の情報(入籍など)が連携・更新されるのかについて・・・マイナンバーカードに付与・格納される、戸籍に関する電子証明書提供用識別符号が1人につき1つ(一意)である場合、戸籍事項全部証明書や除籍事項全部証明書の情報が取得出来ることからすると、連携・更新する方向なのではないかと考えます。

参考

法務省 戸籍法部会資料 12戸籍法の改正に関する要綱案

https://www.moj.go.jp/content/001387519.pdf

5 電子的な戸籍証明情報(戸籍電子証明情報)の発行

(1) 本人等による戸籍証明書又は除籍証明書の交付の請求は,戸籍証明書又は除籍証明書の交付に代えて,戸籍電子証明情報(戸籍証明書に係る電磁的記録をいう。)又は除籍電子証明情報(除籍証明書に係る電磁的記録をいう。)の発行についてすることができるものとする(注1)。

(2) 前記4(1)後段及び同(2)の規定は,(1)の場合に準用するものとする。

(3) 戸籍電子証明情報又は除籍電子証明情報の発行の方法(注2)その他(1)及び(2)の規定の実施に関し必要な事項は,法務省令で定めるものとする。

(注1)戸籍電子証明情報等は,前記4の広域交付に係る戸籍証明書又は除籍証明書についても発行することができるものとする。

(注2)戸籍電子証明情報等の交付に当たっては,マイナンバー制度におけるマイナポータルの仕組みを活用し,オンラインにより交付請求を行うことも可能とすることを想定している。

戸籍法(令和元年法律第17号)施行日

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224_20240530_501AC0000000017

第百二十条の二 第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項(第十二条の二において準用する場合を含む。次項及び次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求は、いずれの指定市町村長(第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下同じ。)に対してもすることができる。

 前項の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。

第百二十条の三 前条第一項の規定によりする第十条第一項の請求は、戸籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録をいう。以下同じ。)についてもすることができる。

 前項の規定によりする第十条第一項の請求があつたときは、指定市町村長は、当該請求をした者に対し、戸籍電子証明書提供用識別符号(当該請求に係る戸籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書提供用識別符号(当該請求に係る除籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を発行するものとする。

 指定市町村長は、行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等その他の法務省令で定める者をいう。)から、法務省令で定めるところにより、前項の規定により発行された戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号を示して戸籍電子証明書又は除籍電子証明書の提供を求められたときは、法務省令で定めるところにより、当該戸籍電子証明書提供用識別符号に対応する戸籍電子証明書又は当該除籍電子証明書提供用識別符号に対応する除籍電子証明書を提供するものとする。

 第一項の規定によりする第十条第一項の請求については、同項中「交付」とあるのは、「第百二十条の三第三項の規定により同項に規定する行政機関等に提供すること」とし、同項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000027_20230401_504AC0000000026

(利用範囲)

第九条(1項2項略)

3 法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項及び第四十五条の二第一項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。以下同じ。)を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号(同条第八号又は第九号の規定による特定個人情報の提供を管理し、及び当該特定個人情報を検索するために必要な限度で第二条第五項に規定する個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号であって、同条第八項に規定する個人番号であるものをいう。以下同じ。)をその内容に含むものをいう。以下同じ。)の提供に関する事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で情報提供用個人識別符号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

2023(令和5)年4月1日施行民法改正(相続放棄、940条)

施行日 2023(令和5)年4月1日

対象となる人

相続放棄の申述申立てを、家庭裁判所に対して行ったときに、相続放棄した財産を現に占有している人。

現に占有って?

被相続人名義の建物に住んでいる(下の土地も占有)、通帳を持っている、家具や遺品を持っているなど。Nintendo Switchなど。

観念的承継は含まないって?[1]

→被相続人名義が、自己名義の畑を耕していた場合、そのことは知っていたけれど、行ったことはないとき、など。


[1] 村松 秀樹 (著, 編集), 大谷 太 (著, 編集)『Q&A令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法』、2022、P235

改正の効果

・次の順位の相続人が存在しない場合にも適用される。

・相続放棄の時点で、相続財産に属する財産を現に占有している人だけが、保存義務を負う。→相続放棄をした他の相続人は、義務を負わない。

・相続財産の保存義務を負う相手方

他の相続人、相続財産の清算人。

→近隣の人や、自治体からこの条文を根拠に責任を問われることはない。

保存義務が終わるとき

→相続人、法定相続人全員が放棄した場合は相続財産の管理人・相続財産の清算人などに対して当該財産を引き渡したとき。供託(民法494条、497条)が利用される可能性はあるか。現金?

改正の影響

・相続財産の清算人の選任請求(民法952条)の促進の可能性。

令和3年12月14日(火)定例閣議案件

民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2021/kakugi-2021121401.html

法務省  「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」【令和4年11月28日掲載】

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

民法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

改正前

(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

2 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

改正後

(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

2023(令和5)年4月1日改正(共有制度)民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号

令和5年4月1日改正(共有制度)民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号

共有に関する改正・新制度

施行日 令和5年4月1日

令和3年12月14日(火)定例閣議案件

民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2021/kakugi-2021121401.html

法務省  「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」【令和4年11月28日掲載】

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

共有物の変更・管理

改正前

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

改正後

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。

一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。

3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。

一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年

二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年

三 建物の賃借権等 三年

四 動産の賃借権等 六箇月

5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

・その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの・・・砂利道のアスファルト舗装や、建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事は、基本的に共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わないものに当たると考えられる(村松 秀樹 (著, 編集), 大谷 太 (著, 編集)『Q&A令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法』きんざい、2022、P59。)

・共有物を使用している共有者がいる場合でも、管理行為は持分の過半数で決定できる(民法252条)。

・連絡はとれるけれど、関心がない・関わりたくないなど、賛否を明らかにしない共有者がいる場合、裁判所の許可を得て、その共有者以外の持分の過半数で管理行為について決定することができる(252条2項2号) 。

・短期賃貸借の設定は持分の過半数で決定可能に(252条4項)。借地借家法との関係・・・原則として適用外。一時使用目的(借地借家法25条、40条)や存続期間が3年以内の定期建物賃貸借(借地借家法38条1項)、取り壊し予定の建物の賃貸借(借地借家法39条)については、契約において更新がないことを明記し、所定の期間内に賃貸借が終了することを明確にした場合、民法の範囲内となり、持分の価格の過半数の決定で設定可能。

・所在等不明共有者(必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明な共有者)がいる場合

共有物の管理者制度(民法251条2項、252条2項1号、252条の2条)

共有物の管理者

・共有者の持分の価格の過半数で選任・解任。

・単独で管理することができる。

裁判所の決定により、所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により、共有物に変更を加える。

裁判所の決定をもらうために書くこと

共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関する非訟事件に関する手続規則令和四年五月十三日最高裁判所規則第一三号

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2022/kyouyuukanrihisyoukisoku.pdf

・申立ての趣旨、原因、申立てを理由づける事実

・当事者の氏名又は名称、住所並びに法定代理人の氏名及び住所

・申立てに係る共有物又は民法第二百六十四条に規定する数人で所有権以外の財産権を有する場合における当該財産権(以下この条から第七条までにおいて単に「共有物」という。)の表示

・代理人がいる場合、代理人(前項第一号の法定代理人を除く。)の氏名及び住所

・共有物の共有者(申立人を除く。)の氏名又は名称、住所、法定代理人の氏名及び住所

・申立てを理由づける具体的な事実ごとの証拠

・事件の表示

・附属書類の表示

・申立て年月日

・申立書を提出する裁判所の表示

・申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)

・その他裁判所が定める事項

申立書に添付する書類

・不動産に関する権利の場合・・・不動産の登記事項証明書

共有持分の取得

(所在等不明共有者の持分の取得)

第二百六十二条の二 1項、2項略

3 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、第一項の裁判をすることができない

4項、5項略

共有持分の譲渡

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

(所在等不明共有者の持分の譲渡)

第二百六十二条の三 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。

2 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。

20230425官報

・所有者が不明な土地・建物の管理命令の創設(民法264の2)

公告期間有

・管理できていない土地・建物の管理命令の創設(民法264の9条)

原則として、所有者の意見聴取が必要。

土地所有者の同意が必要。

20230318追記

裁判所 書式など

共有に関する事件(非訟事件手続法第三編第一章)、土地等の管理に関する事件(非訟事件手続法第三編第二章)

所在等不明共有者共有物管理・変更決定、賛否不明共有者の共有物管理決定、所在等不明共有者持分取得決定、所在等不明共有者持分譲渡権限付与決定、所有者不明土地(建物)管理命令、管理不全土地(建物)管理命令

https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/vcmsFolder_1958/vcms_1958.html

2023(令和5)年4月1日施行の民法改正(遺産分割の期限、新民法第九百四条の三関係)

令和3年12月14日(火)定例閣議案件

民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2021/kakugi-2021121401.html

令和3年4月28日制定法律第24号)附則第3条

(遺産の分割に関する経過措置)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20230401_503AC0000000024

(遺産の分割に関する経過措置)

第三条 新民法第九百四条の三及び第九百八条第二項から第五項までの規定は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する。この場合において、新民法第九百四条の三第一号中「相続開始の時から十年を経過する前」とあるのは「相続開始の時から十年を経過する時又は民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時まで」と、同条第二号中「十年の期間」とあるのは「十年の期間(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から始まる五年の期間)」と、新民法第九百八条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書及び第五項ただし書中「相続開始の時から十年」とあるのは「相続開始の時から十年を経過する時又は民法等の一部を改正する法律の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時」とする。

法務省

「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」【令和4年11月28日掲載】

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

新民法第九百四条の三

(期間経過後の遺産の分割における相続分)

第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

第九百八条 1項略

2 共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

3 前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

4 前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

5 家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

相続開始時期

~2018(平成30)年3月末日

・・・2028(令和10)年3月末日までに

2018年(平成30)年4月1日~2023(令和5)年4月1日

・・・相続開始から10年経つまでに

2023年(令和5)年4月1日~

・・・相続開始から10年経つまでに

原則として、期間内にやること

・遺産の分割。

・遺産の分割の請求(遺産分割調停の申立てなど。)。

・具体的相続分による遺産分割を受ける利益が消える→法定相続分か指定相続分(遺言)による。

例外(引き続き具体的相続分により分割)
(1)10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
(2)10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由(※)が相続人にあった場合において、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続
人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき

※ 被相続人が遭難して死亡していたが、その事実が確認できず、遺産分割請求をすることができなかったなど。

参考

登記研究 890号 11頁  2022年4月30日 村松 秀樹:法務省民事局総務課長(前法務省民事局民事第二課長)、大谷 太:法務省大臣官房参事官、脇村 真治:法務省民事局参事官(前法務省民事局民事法制企画官)、川畑 憲司:東京地方検察庁検事(前法務省民事局付)、吉賀 朝哉:法務省民事局付、宮崎 文康:法務省民事局付、渡部 みどり:東京地方裁判所判事(前法務省民事局付)、小田 智典:弁護士(前法務省民事局付)、中丸 隆之:法務省民事局付、福田 宏晃:法務省民事局付 【論説・解説】 令和3年民法・不動産登記法等改正及び相続土地国庫帰属法の解説(5・完)

家事事件手続法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000052_20230401_503AC0000000024

(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第四条の規定による改正後の家事事件手続法(以下この条において「新家事事件手続法」という。)第百九十九条第二項及び第二百七十三条第二項の規定は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する。この場合において、新家事事件手続法第百九十九条第二項中「十年を経過した後」とあるのは「十年を経過した後(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から五年を経過した後)」と、新家事事件手続法第二百七十三条第二項中「十年を経過した後」とあるのは「十年を経過した後(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から五年を経過した後)」とする。

遺産共有と物権共有について

 最高裁判所第二小法廷平成25年11月29日判決民集第67巻8号1736頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83773

遺産分割前の遺産共有の状態にある共有持分(以下「遺産共有持分」といい

最高裁判所第三小法廷昭和30年5月31日判決民集第9巻6号793頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57406

裁判要旨

一 相続財産の共有は、民法改正の前後を通じ、民法二四九条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではない。
二 遺産の分割に関しては、民法二五六条以下の規定が適用せられる。

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