「非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令案」に関する意見募集

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080279&Mode=0

非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令案に関する意見募集

所有者不明土地の解消に向けた民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)において財産管理制度の見直しが行われ、財産管理人による供託の規定が整備されて、所有者不明土地・建物管理人、管理不全土地・建物管理人、不在者の財産の管理人又は相続財産の管理人が供託したときは法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならないとされた(非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第90条第8項、第16項、第91条第5項、第10項、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第146条の2第2項、第190条の2第2項)。そこで、本省令案は、これらの各規定に基づき、公告の方法及び公告事項を定めるものである。

意見募集要領

1 意見募集期間

令和4年9月1日(木)~令和4年9月30日(金)

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000051_20230401_503AC0000000024

(所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令)

第九十条

8 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

16 第二項から前項までの規定は、民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令及び同条第四項に規定する所有者不明建物管理人について準用する。

(管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令)

第九十一条

5 管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、当該金銭を管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

10 第二項から前項までの規定は、民法第二百六十四条の十四第一項に規定する管理不全建物管理命令及び同条第三項に規定する管理不全建物管理人について準用する。

家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000052_20240401_504AC0000000066

(供託等)

第百四十六条の二

2 家庭裁判所が選任した管理人は、前項の規定による供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

第十二節の二 相続財産の保存に関する処分の審判事件

第百九十条の二

2 第百二十五条第一項から第六項まで、第百四十六条の二及び第百四十七条の規定は、相続財産の保存に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。

非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令案の概要

第1 趣旨

非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十条第八項(同条第十六項において準用する場合を含む。)及び第九十一条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。)並びに家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百四十六条の二第二項(同法第百九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告の方法及び公告事項については、法務省令に委任することとされている。

そこで、これらの各規定に基づき、公告の方法及び公告事項を定める省令を制定するものである。

第2 内容

1 非訟事件手続法第九十条第八項(同条第十六項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第九十一条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項(同法第百九十条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告は、官報により行うものとすること。

2 非訟事件手続法第九十条第八項の法務省令で定める事項は、①所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)又は所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)に係る所在事項、②供託所の表示、③供託番号、④供託した金額、⑤裁判所の名称、件名及び事件番号とすること。

3 非訟事件手続法第九十一条第五項の法務省令で定める事項は、①管理不全土地管理命令の対象とされた土地又は管理不全建物管理命令の対象とされた建物に係る所在事項、②供託所の表示、③供託番号、④供託した金額、⑤裁判所の名称、件名及び事件番号とすること。

4 家事事件手続法第百四十六条の二第二項の法務省令で定める事項は、①不在者の氏名、住所及び出生の年月日又は被相続人の氏名、最後の住所並びに出生及び死亡の年月日、②供託所の表示、③供託番号、④供託した金額、⑤民法第二十五条第一項の規定による管理人の選任又は同法第八百九十七条の二第一項の規定による相続財産の管理人の選任に係る家庭裁判所の名称、件名及び事件番号とすること。

第3 施行期日

令和5年4月1日

省令案

○法務省令第 号

非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令案

非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十条第八項(同条第十六項において準用する場合を含む。)及び第九十一条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。)並びに家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百四十六条の二第二項(同法第百九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令を次のように定める。

令和四年 月 日

法務大臣 ●● ●●

非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令

(公告の方法)

第一条 非訟事件手続法第九十条第八項(同条第十六項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第九十一条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項(同法第百九十条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告は、官報により行うものとする。

(公告事項)

第二条 非訟事件手続法第九十条第八項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)又は所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)に係る所在事項

二 供託所の表示

三 供託番号

四 供託した金額

五 裁判所の名称、件名及び事件番号

2 非訟事件手続法第九十一条第五項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 管理不全土地管理命令の対象とされた土地又は管理不全建物管理命令の対象とされた建物に係る所在事項

二 供託所の表示

三 供託番号

四 供託した金額

五 裁判所の名称、件名及び事件番号

3 家事事件手続法第百四十六条の二第二項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 不在者の氏名、住所及び出生の年月日又は被相続人の氏名、最後の住所並びに出生及び死亡の年月日

二 供託所の表示

三 供託番号

四 供託した金額

五 民法第二十五条第一項の規定による管理人の選任又は同法第八百九十七条の二第一項の規定による相続財産の管理人の選任に係る家庭裁判所の名称、件名及び事件番号

附 則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

エンディグノートの標準 α版 の提供について

2021 年3月26 日

内閣官房情報通信技術( IT )総合戦略室

更新履歴

https://cio.go.jp/onestop-sibousouzoku

更新日・更新内容

令和3年3月26日―α版公開

◯内閣官房は、個人の生前の情報を、死後、遺族に電子的に継承する仕組みとして、エンディングノートのデータ標準の作成に令和2年度着手。

【エンディングノートとは】

自分の終末期や死後について、その方針などを書き留めておくノート(三省堂「大辞林第三版」)。

・遺言書と異なり、形式・内容は自由だが、法的な拘束力はない。

・エンディングノートがあると、遺族は、死亡・相続手続を円滑に行うことが可能となる。

令和元年度末にエンディングノートのサービスを提供している事業者に対して実施した調査をもとに、1,700を超える項目から共通項目、協調項目及び独自項目に整理。

◯デジタルで記録するエンディングノートの拡大にあたり、業界におけるインターオペラビリティ※を高め、更なる市場の拡大や競争環境の確保を目的に、データの項目および形式に関する標準α版をCIOポータルへ掲載し提供するもの。※インターオペラビリティ:異なるサービスやプログラム同士が、共通の規則やルールを通じて、それぞれでのデータ加工などを要することなく、相互にデータのやり取りを行えるような状態を表す概念である。相互運用性。

生前にエンディングノートを作成するメリット(「死亡・相続」手続)

 被相続人が生前エンディングノートを作成することは、死亡及び相続に伴う手続に必要となる情報を集約した資料を残すという点で大きな意味を持つ。このことにより、死後の手続主体となる家族・親族等や行政機関・医療機関・民間企業等の負担を軽減するとともに、被相続人の意思を汲んだ手続を行うことができる。

エンディングノートのデータ標準α版活用イメージ

被相続人が生前にデータ標準に則ったエンディングノートに情報・データを入力することで、被相続人が亡くなった後に、家族・親族等が行政機関・医療機関等の死亡や相続の各種手続などを行う際に、エンディングノートの情報・データを円滑・効率的に活用できるようにすることを目指す。

エンディングノートのデータ標準α版の見方について

■ソート番号とデータ標準案。

No.:データ項目ごとにユニークになるように付与した番号。

標準優先度:標準項目としての優先度高(○)と中(△)を整理した。

データ項目種別:共通項目、協調項目、独自項目に分類した。

■データ形式標準

情報の共有や活用を円滑に行うための基盤であるIMI共通語彙基盤を参照して整理した。データ形式標準案を用いることで、サービスの相互運用性向上を図ることが可能。

https://imi.go.jp/goi/

■データ項目標準

 大分類とそれぞれの小分類に対して、項目分けをし、実際のエンディングノートで表示利用される項目を整理した。

4つのデータ利用シーンと遺言書との利用想定

 医療・介護関連、葬儀・埋葬関連、サービス関連、相続関連、それぞれのシーンで利用が想定される項目に対し、利用可能性大(○)と利用可能性中(△)を整理した。

今後の活用に関するQA

1 エンディングノートを今後サービス提供するには、必ずデータ標準α版を遵守しなければならないのでしょうか。

・・・市場の拡大や競争環境の確保を目的としてエンディングノートのデータ標準を提供するものであり、必ずしもデータの項目や形式の遵守を求めるものではありません。一方で、各サービス提供事業者がデータ標準に従ったデータを用いてサービス提供することで、相互運用性が高まり、複数のエンディングノート併用時などの利用者の利便性が向上し、利活用の促進が期待されます。令和3年

3月26日

2 データ標準α版はどのようにして整理されたのですか。

・・・16種類のエンディングノートを調査対象とし、書籍や冊子、アプリやデータ形式で提供されている項目を抽出しました。その上で、各項目の分類分けを行い、データ形式を定義しました。

そのデータをもとに共通項目、協調項目、独自項目となりえる項目をデータ標準α版として整理しています。令和3年3月26日

3 今後、データ標準が追加されることはありますか。

・・・あります。今後の調査、要望によってデータ標準の項目の変更や追加、形式の変更、及び優先度の変更は発生し得るものであり、必要に応じた追加・修正を行います。令和3年3月26日

4 国が地方公共団体向けに行っている様々な調査や取組みとのデータの整合

性は取れていますでしょうか。

・・・今回のα版は、調査対象としたエンディングノートで活用されているデータ項目に基づき整理しています。

IMI共通語彙基盤を参照するなど、行政サービスの相互運用性向上の観点からの国・地方公共団体の取り組みも一定程度考慮していますが、すべての取り組みと完全に一致しているものではありません。今後の本件に係る調査、要望を踏まえ、必要な範囲で他の調査・取り組みとの整合性確保を進めます。令和3年3月26日

5 個人が生前の情報を承継する仕組みとしては、エンディングノート以外にも遺言等がありますが、何故エンディングノートに着目したのでしょうか。

・・・エンディングノートは遺言と異なり法的効力はありませんが、自分で作成できる、書き直しが容易、相続財産以外のことや生前(医療・介護等)についても記載ができる等々の自由記載性があります。個人の終末期や死後について、その方針などを記載することで、遺族等が死亡・相続手続を円滑に行うことが可能となるツールとして着目しています。令和3年3月26日

50            独自   基本情報      その他 携帯の希望処理方法   製品個品型    記述       @string       製品個品型>記述>説明@string

73            独自   財産・持ち物  ペット 亡くなった際の処遇   ペット型      記述       @string       ペット型>記述>説明@string

418           独自   財産・持ち物  借入金 連帯保証人    サービス型    関与   @string       サービス型>関与>関与者>氏名>姓名@string

625           独自   使っているサービス   携帯・パソコン       画面ロックなどのパスワード     製品個品型    ID     @string       製品個品型>ID>識別値@string

1252          独自   医療・介護    終末医療      尊厳死宣言書  記述型 説明   @string       記述型>説明@string

1335          独自   医療・介護    後見契約      頼みたい人    サービス型    関与       @string       サービス型>関与>関与者>氏名>姓名@string

1516          独自   葬儀・埋葬    訃報連絡      知らせてほしくない人 人型   氏名       @string       人型>氏名>姓名@string

1693   △     協調   財産・持ち物  仮想通貨      取引所・ウォレット   サービス型    提供者     @string       サービス型>提供者>名称>表記@string

参考

・・・何に使うか、イメージが湧きにくかったのですが、「エンディングノート アプリ」で検索すると色々と出てくるので、そのサービスがデジタル庁の基準に従っていて、エクセルやCSVなどのようなデータ一覧で出力可能であれば、複数サービスを使っていたり他のサービスへの乗り換えが可能になり、利用者にとっても使いやすいものになるのかなと感じました。

9月相談会のご案内ー家族信託の相談会その47ー

お気軽にどうぞ。

2022年9月30日(金)14時~17時
□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円
場所
司法書士宮城事務所(西原町)

要予約
司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

第24回九州ブロック会員研修会メモ

令和4年9月3日(土)

【テーマ】 「司法書士の可能性~多様なニーズに応えうる法律家を目指して~」

【内 容】 我々の業界には、社会の多様性や地域の特殊性、または多様化する市民のニーズに応える形で、新たな業務を発掘し拡大させてきたトップランナー達が全国津々浦々に存在する。彼らは、職域の制限を抱えつつ、市民からの要望には最大限応えるという信念や情熱に従い、業務範囲拡大の観点から司法書士制度の発展に尽くしてきた。我々司法書士には、こうしたポテンシャル(潜在能力)があるはずだが、それを100%使いこなせているのであろうか。

今回、司法書士制度150年を迎えるにあたって、多様化する社会のニーズに応える形で30 年前には考えられなかった新たな業務を発掘し、最前線を走って来られた先生方をお招きした。司法書士が今後開拓していく新しい業務分野においてもビジネスチャンスを掴む指標となるよう、先生方にはその分野での業務を始めたきっかけや業務実績などをご報告いただき、司法書士の潜在能力を活かすための方策や、AIやロボットによる自動化が進む中での司法書士の社会における存在意義を、業務の多様化を踏まえて議論いただく。

12:40~ 開場・受付開始

13:00~13:10 九B会長挨拶・研修部長主旨説明等

78%司法書士の業務はAIに置き換わる。コンサルティングは残る。AIが何を指すのか、コンサルティングが何を指すのかは分かりませんでした。マーケティングに関する研修はあまりない。今回は業務開拓にも役立たて欲しい。

13:10~14:40 第一部 講演

「司法書士の可能性~多様なニーズに応えうる法律家を目指して~」(仮題)

講師 湯淺 墾道(明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科教授・日司連理事)

14:55~16:55 第二部 パネルディスカッション

「司法書士のマーケティング戦略~制度150年を迎えて~」

コーディネーター 安河内肇(福岡県司法書士会副会長)

コメンテーター 湯淺墾道(明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科教授・日司連理事)

パネリスト 工藤克彦(日司連民事信託等財産管理業務対策部部委員)

パネリスト 谷口毅(日司連民事信託等財産管理業務対策部部委員)

パネリスト 河野将也(九州ブロック司法書士会協議会 研修部部長)

個々の司法書士としてのマーケティングと、司法書士会としてのマーケティング。情報提供。

司法書士であれば出来る業務は可能な限りやってきた。司法書士法施行規則31条に基づく業務を司法書士業務として確立したかった。不動産6割、法人4割。

 司法書士試験に出てこない法律に基づく業務、債務整理、民事保全法改正に基づく処分の制限の登記、仮処分の登記、後見人選任審判前の保全処分、遺産承継管理業務の開始時期、など。民事信託は、誰もやっていなかった。平成28年頃から流行りものとなってきた。社会の目、弁護士さんの目も厳しくなってきた。個々の司法書士がプロボノとしてやってきたことが、会のマーケティングとして上手くいっている。

谷口毅司法書士への質問

・信託の学校というのは、非営利事業か営利事業か、どちらでしょうか。有料会員に司法書士はいるのでしょうか?・・・回答なし。

谷口先生から、信託の学校はシステムを作るのに何百万もかけたから同業者相手にやる、と直接聴きましたが、それはマーケティング・ブランディングではないのでしょうか。プロボノでしょうか。・・・回答なし。

谷口毅司法書士

 月報司法書士が言論活動として、結果としてマーケティングの役割を果たしている。司法書士を応援してくれる学者、人を増やしていく。政治の場に持っていく。司法書士は元々、同業からお金を取ったりせず、こういう仕事をした、と教えたくなる。福祉信託株式会社が営業許可を受けたのは、組織として活動したから。寄付について議論がない。草の根活動を会が拾っていく。リーガルテックサービスでは、権利や公示制度を保証してくれない。現在は、登記制度を壊し、登記官の負担を増やしている。法定相続証明情報一覧図の作成、住所変更登記や氏名変更登記は、単純な情報処理の仕事なので、消える可能性がある。価値を作る。信託、簡裁代理、遺産承継業務、成年後見業務は情報処理ではない。

 

価値を作るとは?

工藤克彦司法書士

 司法書士法施行規則31条業務に懸かっている。法律改正にアンテナを張る。所有者不明土地の管理者の養成研修。

司法書士の可能性~多様なニーズに応えうる法律家を目指して~

湯淺墾道明治大学教授・日本司法書士会連合会理事

「死者の個人情報の保護」

https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/22386

「故人のデジタルデータの扱い」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkg/71/11/71_491/_article/-char/ja/

「個人情報保護法制の最新動向:3.個人情報保護法改正と学術研究への影響」

https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=217678&item_no=1&page_id=13&block_id=8

1. デジタルトランスフォーメーション

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは

DX に関係する法改正

今後のDX 化の方向性

2025年の崖、Zoomのような企業が日本にはない、このままだと日本は敗者になる、経済産業省と総務省のDXは異なる。

2. デジタル化で何が変わるのか

・行政のデジタル化の例と今後の方向

情報処理の促進に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000090

デジタル庁は、他の省庁に勧告することが出来る。

デジタル庁設置法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000036&keyword=%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%BA%81%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E6%B3%95

・行政のデジタル化と規制緩和

現在司法書士であることの証明(IDなどで電子的に。)。これまで各省庁で執行していた事務に対してデジタル庁も権限を持つことが多くなった。

 子育てワンストップサービス(行政から通知が来るプッシュ型)

各種行政手続におけるオンライ化の推進~ 子育てワンストップサービについて~2022 年4月 19 日(火)国民向けサービスグループ

マイナンバーカード・ワンストップサービス( OSS )班

https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/keikaku_kanshi/siryo/pdf/ka14-10.pdf

 引っ越しワンストップ

https://myna.go.jp/

 死亡・相続ワンストップ(暗号資産、デジタル通貨、海外事業者はどのように探すのか。)

「エンディングノートのデータ標準α版」の公開

https://cio.go.jp/onestop-sibousouzoku

・デジタル化と対面手続のオンライン化

・NFT、メタバース等の新たな技術と法手続

・有体物と自然人という実定法の前提は変わるか

3. AI(人工知能)と士業

AI でなくなる職業、生き残る職業

「日本におけるコンピューター化と仕事の未来」

https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/journal/2017/05/01J.pdf?la=ja-JP&hash=6B537BB1EB48465D0AF4A3EA1B1138809F916683

人工知能が人工知能を超える人工知能のためのプログラムを書く繰り返し。

司法書士(パラリーガル)AI置き換えられる可能性。創造性がないから。創造性が発揮できると生き残ることが出来る。

創造性がよく分かりませんでした。提案業務が創造性?

・第五世代コンピュータと法律人工知能、エキスパートシステム

  法律エキスパートシステム

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsai/5/3/5_369/_article/-char/ja/

 知識エンジンでは、スジとスワリ、暗黙知の解明は出来なかった。

・法律関係業務におけるAI 利用の例

・裁判所における例

 顔認証、テキスト認識、会話処理

・弁護士の例

  法律家ロボット

  利用(注意義務など)

・AI による法的推論

4. デジタル化・AI 時代の司法書士の役割

・他業種の現状

弁護士 専門化、コンサルティング、紛争防止

行政書士 協業

ロングテール理論?

・インターネット・コマースからの教訓

・「馬の法律」論から考える

社会が変わるから司法書士が変わるのか、司法書士が変わって社会を変えるのか

・司法書士に期待される今後の役割

創造性

開業している地域による。

以上

民事信託の登記の諸問題12

 登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(12)」からです。記事の中で民事信託実務、組成などの用語が使われていますが、ここでは司法書士が行う民事信託支援業務を利用します。

信託目録に記録すべき情報は、信託契約書の信託条項をそのまま引き写したような冗長な文章ではなく、客観性ある箇条書きとして要約して提供されるべきことは言うまでもない(それが登記事項に対する情報の当てはめの作法である。)。

 信託行為の設定書類を、特に信託目録に記録する部分においては箇条書き形式で作成することが必要だと思います。

むしろ、ここでは、「財産の管理」という信託の定義を構成する基礎概念それ自体が、「信託の目的」という公示に価するのか、という問題の延長で考えるべき論点である。

 記事の下の文章と同じく、受託者は受益者のために事務を行うので不要だと考えます(信託法2条1項など。)。

受託者も親族(委託者の推定相続人)として、中立な財産管理者でない場合が少なくない。

 中立な財産管理者は委託者の推定相続人でない者、とすると受託者が見つかるのか、と感じます。また中立な財産管理者が、事業として行う信託会社などの立ち位置を想定しているとすると、司法書士は民事信託支援業務に不要なケースなのかなと思いました。

やむにやまれぬ目的(認知症対策や介護施設入所に備えて)で、信託を行うわけである。

 保険や預貯金の種類が色々とあるように、他にも理由はあると思いますが、福祉型信託というと、この2つが代表的な目的だと執筆者は考えられているかもしれません。

4 信託の条項

1 信託の目的

   相続税対策を継続するための財産管理

相続税対策とは、委託者が認知症となった以降も、当該信託財産に関して、相続税の負担を少なくするために活動を続けることであり、例えば、金融資産の少ない地主の場合、相続税支払いを想定しての売却活動の継続や資産の組み替えなども含まれる、と言われる場合がある。―中略―かような文言が信託目的の公示対象となしうるか否か、適法か違法か、適切か不適切か、これから議論が必要となろう。

 相続税支払いを想定しての売却活動の継続や資産の組み替えなどは、信託行為(信託契約の場合)を作成する過程で、委託者と受託者が合意するものであり、受託者の事務となります。受託者の財産管理・処分の方針であり、信託の目的としては、円滑な承継で足りるのではないかと考えます。適法か違法かでいうと適法だと考えますが、その前に不要だと思います。適切か不適切かについては、信託の目的としては不適切、受託者の権限の範囲(信託法26条)としては適切、と考えます。

しかし、逆説的ではあるが、「信託の目的」こそが信託登記の土台であり、基礎工事であるから(信託とは、そもそも信託の目的の実現の手段である。)、その部分が曖昧であれば、信託登記の機能それ自体が曖昧となってしまう。

 信託の目的が、信託目録欄の信託の目的のみで判断される、ということはないのではないかと思います。具体的な財産の管理方法その他の記録から総合的に判断されるものだと考えます[2]

信託法26条は、「又は」や「及び」の接続詞の係り方を読み解くのが難しいが、後段の「信託の目的の達成のために必要な」という修飾句(限定句)は、後段の「行為」だけではなく、前段の「処分」にも係るはずだ。

 後段の「信託の目的の達成のために必要な」という修飾句(限定句)は、後段の「行為」だけではなく、前段の「処分」は信託法2条5項の信託行為の定めに従い、に係るのだと思います。

4 信託の条項

1 信託の目的

   高齢者の生活支援

   安定した住居の無償の提供

2 信託財産の管理方法

 受託者の権限 信託財産の管理に限る

このような信託目録に記録すべき情報が提供されている場合、形式的には却下事由に該当するという判断もありうる。

 受託者の権限が信託財産の管理に限る、と記録されている場合にこの不動産の売買による所有権移転登記申請が却下事由に該当する可能性はあると思います。

 信託の目的違反で却下事由になることは、ないのではないかと思います。住居がこの不動産を指しているとは限らないからです。

4 信託の条項

2 信託財産の管理方法

 信託法26条但書の定め 信託財産の処分を禁止する

このような信託条項の場合、受託者の権限に対する一般的な制約であるが、かような信託法26条但書による包括的な定めで、信託法49条2項の費用償還に基づく処分も禁止されるのであろうか。

 信託法49条2項については、信託法52条で対応することになると考えます[3][4]

信託法52条

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(信託財産が費用等の償還等に不足している場合の措置)

第五十二条 受託者は、第四十八条第一項又は第二項の規定により信託財産から費用等の償還又は費用の前払を受けるのに信託財産(第四十九条第二項の規定により処分することができないものを除く。第一号及び第四項において同じ。)が不足している場合において、委託者及び受益者に対し次に掲げる事項を通知し、第二号の相当の期間を経過しても委託者又は受益者から費用等の償還又は費用の前払を受けなかったときは、信託を終了させることができる。

一 信託財産が不足しているため費用等の償還又は費用の前払を受けることができない旨

二 受託者の定める相当の期間内に委託者又は受益者から費用等の償還又は費用の前払を受けないときは、信託を終了させる旨

2 委託者が現に存しない場合における前項の規定の適用については、同項中「委託者及び受益者」とあり、及び「委託者又は受益者」とあるのは、「受益者」とする。

3 受益者が現に存しない場合における第一項の規定の適用については、同項中「委託者及び受益者」とあり、及び「委託者又は受益者」とあるのは、「委託者」とする。

4 第四十八条第一項又は第二項の規定により信託財産から費用等の償還又は費用の前払を受けるのに信託財産が不足している場合において、委託者及び受益者が現に存しないときは、受託者は、信託を終了させることができる。

4 信託の条項

2 信託財産の管理方法

 信託法178条1項但書の定め

 清算受託者は信託財産を売却処分し、残余財産受益者に対して金銭を分配する。

 私は清算受託者の職務について、具体的な職務の記録申請をしたことがありませんが、確定している場合には公示として必要だと感じました。


[1] 894号、令和4年8月、テイハン、P41~

[2] 道垣内弘人編著『条解信託法』2017年、弘文堂、P18~

[3] 金森健一『民事信託の別段の定め実務の理論と条項例』2022年、日本加除出版、P108~

[4] 村松秀樹ほか『概説新信託法』、2008年、金融財政事情研究会P156~

PAGE TOP