信託フォーラム[1]の記事から、気になった部分です。あまり関係がないのかもしれませんが、いきなり区分所有法1条などと書いても大丈夫なんだと感じました。マンションを信託財産とする信託契約書を作成したことがないので、区分所有法って何だっけと思ってしまいました。
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管理規約において、組合員が代理人によって議決権を行使する場合の代理人の範囲が「三親等以内の親族」だった場合、委託者(受益者)と受託者が三親等の別居の親族である本事例では、委託者(受益者)は受託者の代理人として総会出席及び議決権行使ができる。またこの場合、少なくとも信託行為において、信託受益権の内容として信託財産に属する居住用マンションに受益者が居住できる旨のみならず、マンション管理組合の組合員たる受託者の代理人として総会出席及び議決権行使ができる旨を、さらに受託者の権限として同代理権を受益者に授与できる旨を定めることが考えられる。
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「マンション管理組合の組合員たる受託者の代理人として総会出席及び議決権行使ができる旨を」は、必要的記載事項かといわれると違うのかなと感じました。
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イ受託者たる法人と役員個人の責任
―略―法人の役員個人が責任を負うのは、原則として受託者たる法人であり、法人の役員個人が責任を負うのは、あくまで「当該法人が行った法令又は信託行為」について悪意又は重大な過失があるとき(同法41条)にすぎない。したがって、本事案において、仮に委託者(受益者)の甥(姪)を役員とする法人が受託者だった場合には、委託者(受益者)の甥(姪)は、居住用マンションの水道管の設置・保存に関する過失がない事例のため、法人としては責任をおうものの、個人としての責任は基本的には負わないことになる。
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「法人としては責任をおうものの、個人としての責任は基本的には負わないことになる。」は、受益者に対してであって、他の人に対しては責任を負うのではないかと思います。
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そこで、これらの場合には、管理会社の指定に関するものに加えて、信託行為に別段の定めとして、免責規定をも定める(信託法35条4項参照)などにより対応すべきであろう。
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別段の定めによって、受託者の責任を加重するか軽減するかは規定を置けますが[2]、免責は出来ないのではないかと思います。
[1] Vol.14 2020.10日本加除出版p54~
[2] 寺本昌広「逐条解説新しい信託法〔補訂版〕」商事法務P142
その他
マンション管理組合における役員等の立場と、専有部分所有者としての受託者の利益相反
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何故利益相反?と思いましたが、受託者報酬をもらうと、建て替え決議や売却決議が出来なくなる、という考えがあるようです。場合によっては、信託の終了(信託の目的の達成することができなくなったとき)という考えもあるようです。
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・形式上は、あくまで達成すべき究極目的とは分けて規定し、マンション管理はあく まで受託者の行為指針である、という位置付けである。 イ 懸念点 予防法務としての観点 最も恐れること:受託者の権限外と判断される?
・目的達成不能終了とされる?
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書いたらなるんじゃないかなと感じます。
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・信託目的を定めた条項において、マンション管理を中心とした視点で同側面が全面的に強調され、管理組合を主導していくかのようにさえ読める当該条項を前提として、 受託者権限につき、これらが不能となるマンション売却、あるいは、建替え時の建替 組合への売渡等を認める(信託目的により制限されていないと解する)ことは可能なのか。
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書いたらそうなるんじゃないかなと感じます。
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・あるいは、この点を可能と明示する受託者信託事務ないし権限条項を別途置くことで仮に可能になるとして、売却等で管理組合の一員でなくなった際や、役員に就任できない場合、信託目的達成不能として信託は終了してしまわないか。
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可能とする、であれば終了しないと感じます。
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想定される利益相反
受益者の意向と管理組合の意向の衝突 =受託者の忠実義務と理事の誠実義務の衝突する
例:受益者の反対する決議事項に対して、理事として執行を行うケース
区分所有者の立場と役員としての立場の衝突
専有部分と共用部分の調整。
例:役員として、区分所有法 17 条 1 項における共用部分の変更の手続きを進め、決議さ れたにも関らず、同条 2 項における専有部分の所有者の承諾を拒否できるのか。
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信託は関係ないのではないかと感じました。
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「マンション管理会社が「日常の管理業務」と「信託契約に基づく信託業務」を同時に行 うため、得てして利益相反が生じます。」 ・・・受託者をだれが担うかという文脈の中での記載である。そもそも、一般的なマンショ ン管理会社は、業法上の問題で受託者となれるケースは多くないため、筆者の意図し ているところがわかりにくい。確かに、マンション管理会社が受託者となった場合は 管理業務の発注先等などについて利益相反が生じるおそれがあると思われる。
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なぜ利益相反が生じるのか、信託と関係があるのか分かりませんでした。
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議決権行使段階
受託者が役員として参加する理事会において、総会の目的とした議案がある。この議案に対して、受益者が反対の意向を有している場合、受託者は、反対の議決権行使を行うこ とは可能か?
可能。 総会決議において、役員の議決権行使を制約する根拠はない。特別利害関係人おいて も特段の制限はない(標準管理規約 46 条。46 条コメント③など)。
株主総会と比較しても株主が取締役に就任している場合、それを理由として株主総 会での議決権が制限されることはない。 したがって、受益者の意向通りの議決権行使が可能。
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なぜ利益相反何だろう、忠実義務違反になるのだろうと考えました。
理事会の決議についても何故、利益相反、忠実義務違反になるのだろうと感じました。区分所有者と管理組合を何か私が分けられていないのか、話している人が整理されていないのか、分からなかったです。
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そもそも、組合員に対する善管注意義務を負うことが役員選任となる前提である以上、その義務違反を前提とする信託事務の設定はできないと考えるべきではないか(社会通 念上履行不能)。そうであるならば、「受託者は、受益者の意向を実現する目的で理事会で の議決権行使等を行うこと」を信託事務の一内容として信託行為の設定はできず、受益者 の意向と異なる理事会での議決権行使を行ったとしても、一般忠実義務の違反を構成し ない。
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何故ここで疑問を持つのだろうと思い、興味深かったです。
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役員報酬について
*そもそも論として、役員としての事務処理が信託事務となる場合、権限内行為により得 られた利益として、報酬は信託財産に属する整理が考えれる。一方、委任の対価という 報酬の性質を考えると、組合員側として、受託者固有の働きに対する報酬として払って いるものであり、受益者に帰属させることに違和感がある(働いていないのに給与所 得)。 仮に、報酬が受託者の固有資産に属するもの考える場合、一般忠実義務に抵触する可能性があるものの、通常、総会決議などにより決定されるので、報酬額の決定等について透 明性が確保されるので、問題とならないか。
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大した話ではない、どうでもよい、というのであれば、やらなければ良いと思います。信託行為で定めなかった場合、役員報酬は固有財産?違うと感じます。
民事信託に関する著書がある税理士に訊いてみました。
Q. 居住用マンションを信託財産に属する財産とした信託において、 個人(例えば子)が受託者に就任し、マンション管理組合の理事に就任した場合で 理事報酬が定められていたとき、報酬は受託者の固有財産に帰属するのでしょうか。それとも信託財産に属する財産に帰属するのでしょうか。? 税務会計処理で問題となる点があれば、指摘願います。
A.
マンションの管理組合の理事が報酬を受け取るということがまずないので、違和感があります。
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研修の題材として扱われていた問題でした。
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居住用マンションといっても、マンション一棟ですか? 一室ですか? 契約はどうなっているのですか。
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マンションの一室です。
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信託契約だったら 信託の収入が何、費用が何とだいたいでも書いてると思いますが、理事報酬みたいなものも信託契約に入っているのですか?それとも信託の受託者になるのと理事報酬がリンクしているのですか? 関係あるなら信託の収入なのかもしれませんが、 理事報酬は、通常は理事が信託とは関係なく個別に管理組合の活動をしているからもらえるものだから、その場合は固有財産の方で、個人的な所得として計算するじゃないのですか。
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信託契約に理事収入は入っていません。
信託の受託者になるのと理事報酬はリンクしていません。
受託者は、信託契約が発効したときに、原則としてマンション管理組合の組合員となります(国土交通省 マンション標準管理規約(単棟型)30条)。
指図権、集会における代理権などは設定していないものとします。
受託者は、信託契約がなければ、マンション管理組合の組合員にもなっていないので、理事にもなっていません。
受託者は、受益者の利益を無視して事務を行うことが出来ません(信託法29条、30条)。
信託法29条、30条の義務は、理事に就任しても適用されます。
マンション管理組合の目的は、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すること(国土交通省 マンション標準管理規約(単棟型)1条)と考えると、利益相反などが生じる場合もほとんどないと思います。
このように考えると、理事が信託とは関係なく個別に管理組合の活動をしているからもらえるもの、とはいえないのかなと感じたのですが(一度信託財産に入れて、信託報酬としてもらう、でも源泉徴収とかどうするんだろう)、
固有財産の方で、個人的な所得として計算する、ということで納得します。ありがとうございます。
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管理組合の役員として選任されることは、信託事務として設定可能なのか? (株式を信託して、取締役になることを信託事務とすることができるのか?)
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何故このような疑問が出るのか、興味深く感じました。
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マンションの区分所有権の管理処分に係る信託契約に際しては、区分所有法との関係 はもとより、個々のマンションの管理組合が定める管理規約等に十分配慮し、オーダーメ イドで、適正かつ的確な信託の組成に努める必要がある。
しかし、これまで、これらマンション法分野と信託法との関係は、必ずしも十分に検討 がなされてきたとは言えないように思う。 現在発表者らは、一般社団法人民事信託推進センターのマンション支援信託推進委員 会の一員として、民事信託をもって、マンションに関する空き家問題、その他高齢化と老朽化の進行により影響を受けるマンションの長期的な管理運営上の問題の解決に資する ことを目的とした、マンション管理支援信託の研究を行っている。
本研究発表も、今後の議論の発展のため、ごく一部の問題を試論として取り上げたに過 ぎず、内容の妥当性も含めて、今後の更なる検討が不可欠であると感じている。 本研究発表が、今後の、区分所有者による民事信託の適切かつ円滑な活用の一助になれ ば幸いである。
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目的に役員就任・管理組合員になる、を入れるか?標準管理規約、社会問題から。広告として。
入れなくてもよいと思います。
売却したら○○、建て替えのときは○○、という条件を入れることはどう思うか?
信託行為時に確定していない限り、入れない方が良いと思います。
公表しないのに、なぜレコーディングしているのだろう?
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