有価証券の民事信託(家族信託)について

大和証券の各口座管理制度の比較が掲載されていました[1]。4つ挙げられていましたが、2つについて比較してみたいと思います。

・ファミリーサポートサービス

代理人等の範囲 

・3親等内の親族

投資判断  

・発注権限者(任意に設定)

発注

・発注権限者(任意に設定)

本人(または委託者)が判断能力を喪失した場合

・原則、取引不可(財産保全のための一定の取引のみ可)

費用

・なし

・民事信託(家族信託)サポート

代理人等の範囲 

・原則、3親等内の親族

投資判断  

・受託者

発注

・受託者

本人(または委託者)が判断能力を喪失した場合

・信託契約に基づき、受託者による継続的な運用・管理が可能

費用

・契約書作成に係る実費負担が必要(会社提携の専門家サポート)

となっています。民事信託(家族信託)サポートがファミリーサポートサービスと異なる点は、本人(または委託者)が判断能力を喪失した場合だと思います。

「信託契約に基づき、受託者による継続的な運用・管理が可能」というのは、私からみると費用を掛けて行うことかなと思ってしまいます。

しかし、大和証券は利益が見込めると調査してサービス開始しているのだと思います。

皆さんはどうでしょうか。


[1] 「家族信託実務ガイド第17号」2020.5日本法令P15

民事信託における損益通算禁止について(契約が1つなら損益通算出来るのか)

家族信託実務ガイド第17号p26日本法令2020から、以下引用です。

―不動産を信託財産とする信託契約を2つに分けた場合、片方の信託契約の財産から生じた年間収支のマイナスをもう一方の信託契約の財産から生じたプラスと通算できないという「損益通算禁止」税務的な取扱いを受けます。-

この文章からすると、複数の不動産について1つの信託契約を締結して信託の設定をすると損益通算は出来る。不動産ごとに信託契約を締結すると、損益通算は出来ない[1]、と私には読めました。

今までの私の理解では、1つの契約でも複数の契約でも、信託財産に属する財産にした不動産については損益通算は出来ない、という理解でした(委託者、受託者、受益者その他信託契約の内容は全て同じとします)。そこで、複数の税理士さんに質問してみました。

回答は、1つの契約の場合は損益通算可能、ということでした。私の理解が間違っていたようです。下の通達の「各組合契約ごと」というところを、「各信託契約ごと」と読めば、そうなるのかなと思います。

ただ、少し疑問です。

税法上の特定受益者に該当するかどうかは、各信託契約ごとに判定する。

受益者等課税信託に規定する受益者の不動産所得の金額の計算は、「各受益者等課税信託ごと」に行う。

複数の受益者等課税信託がある場合は、特定受益者は、「信託財産」とその他の財産に分けて損益計算書を作成する(各信託財産、とは記載されていない)。

内容が同じなのに、契約を1つにすれば損益通算は可能で、契約が不動産ごとなら損益通算は禁止、なのでしょうか。私は不動産に関しては、信託契約を1つにしているので分からないのですが、どうなのか気になります。

租税特別措置法法令解釈通達 国税庁HP

第41条の4の2((特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例))関係

(平17課個2-41、課資3-13、課審4-222)

(複数の組合契約等を締結する者等の組合事業等に係る不動産所得の計算)

41の4の2-1 個人が複数の組合契約(措置法第41条の4の2第2項第1号に規定する組合契約をいう。)を締結している場合の、同条第1項に規定する「特定組合員」に該当するかどうかの判定は、各組合契約ごとに行うことに留意する。

 また、組合事業(同条第2項第2号に規定する組合事業をいう。以下41の4の2-4までにおいて同じ。)又は受益者等課税信託(法第13条第1項((信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属))に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。) (以下「組合事業等」という。)から生ずる不動産所得の金額の計算は、各組合事業等ごとに行うことに留意する。

 なお、措置法第41条の4の2第1項に規定する特定組合員又は特定受益者に該当する個人が、複数の組合事業等に係る不動産所得を有する場合又は不動産所得を生ずべき業務のうち組合事業等に係る不動産所得と組合事業等以外に係る不動産所得を有する場合には、損益計算書又は収支内訳書はそれぞれの不動産所得に係るものの区分ごとに各別に作成するものとする。 (平17課個2-41、課資3-13、課審4-222追加、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28改正)


[1] 租税特別措置法(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例)

第四十一条の四の二 特定組合員(組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員以外のものをいう。)又は特定受益者(信託の所得税法第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。)に該当する個人が、平成十八年以後の各年において、組合事業又は信託から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上当該組合事業又は信託による不動産所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額に相当する金額は、同法第二十六条第二項及び第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。

2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 組合契約 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)をいう。

二 組合事業 各組合契約に基づいて営まれる事業をいう。

3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5月の家族信託相談会

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え
後援(株)ラジオ沖縄 

日時:令和2年5月22日(金)14時~17時  
場所: 司法書士宮城事務所(西原町)
要予約 電話・HP・メール
問い合わせ先:司法書士宮城事務所(098)945-9268、HP,メール【shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp】
料金:1組5000円

 

5月は講座を休みにします。ご了承ください。

信託スタートに条件をつけることはアリ?

信託スタートに条件をつけることはアリ?

2020年4月のある士業の書かれたメールマガジンです。

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信託スタートに条件をつけることはアリ?

■■ 死亡ならOK

委託者が死亡したら信託スタート。

これって遺言信託ですよね。

これは全く問題ないですよね。

条件成就は誰が見ても一目瞭然。

あ、遺言信託といっても、信託銀行がする遺言じゃないですよ。

あれって、信託銀行が遺言作成をサポートして、その遺言を預かって、遺言執行をするもの。

遺言のサポートであって、信託ではありませんので。

ここでいってる「遺言信託」とは信託法3条2号ね。

遺言で信託を設定するものです。

 

■■ 認知症になったらスタートは?

これが問題!

理由は、大きく3つあります。

一つ目。

基準が曖昧です。

「認知症になったら」って、基準は何?

・認知症の診断書がでたら?

・成年後見の診断書で、「後見相当」にチェックが入ったら?

・後見開始の審判が確定したら?

ですから、「認知症になったらスタート」では曖昧で、いつ条件が成就したかがわからないです。

 

条件成就が曖昧。

認知症って波のよう、調子のいいときもあれば悪いときもある。いつから認知症って、判断できないですからね。

 

■■ 二つ目 委託者の意思が入ることも

たとえば、条件を「成年後見の診断書で、『後見相当』と診断されたら」

という条件設定をしたとしましょう。

つまり、委託者(多くの場合は親)を医者に連れて行かなければなりません。

子供が、「ねぇ、お父さん、最近、ちょっと心配だからお医者さんに行こう?」

と言っても、お父さんが「いや、わしゃ、まだまだ大丈夫じゃ!」(笑)

といって、医者に行ってくれないと信託がスタートできません。

条件成就に、委託者の意思という不確定要素が入っちゃうんですね。

これはまずいですね。

一方で、「●●が大学に合格したら」という条件なら、委託者の意思も入らないし、明確ですよね。

 

■■ 信託の登記ができるか?

これ実は難しい。というかほとんどNG!

信託の登記について、

条件成就前に委任状と、登記原因証明情報をもらっていいかという問題があります。

ギリギリ委任状はいいとしても(イヤ、たぶんNGでしょう)

登記原因証明情報は登記原因が成就していないのにもらうわけにはいきません。

だってその内容に

1.○年○月○日信託契約を条件付きでした。

2.△年△月△日条件が成就した。

という書類に、実印をもらうわけですから、これって虚偽の書類ですよね。

仮に、日付を空白にしてサインをもらっておいて、日付を後から書いたとしても

「あれ、条件が成就したってことは、この人認知症だよね。じゃ、このサインって行為能力がないのにしたってことじゃん。ダメじゃん」(笑)

ってなってしまいます。

 

ですから、「認知症になったら信託スタート」だと、信託の登記でつまずいてしまいます。

このように、「認知症になったらスタート」という条件は、とても危険な条件ですね。

 

僕は絶対にしません。

 

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読んでの感想は、任意後見監督人が選任されたとき、という条件にすれば良いのではないか、ということでした。任意後見契約を締結していない場合は、成年後見等が選任されたとき、でも良いと考えます。

「基準が曖昧」、「委託者の意思が入ることも」、「信託の登記ができるか?」など、この方が危惧していることも、一定程度解決出来ます。登記に関しては、信託契約締結の際は、登記しない。条件が成就したときに登記申請することになります(仮登記は不可 登記研究508号P172「質疑応答7096」)。もう一つの方法としては、自己信託を設定して条件が成就したら第2受託者に受託者の変更登記を申請する。私は後者を利用します。

 

引き続きメールマガジンです。

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■■ ではどうするか?

スタートに条件をつけない。即スタート。

もし、「わしが元気なうちはわしがする」というなら(そもそも、そうゆう人は信託しないと考えられますが)指図権を設定してもいいでしょうね。そういえば、株式の信託では、指図権はよく設定しますよね。

あっ、株式の信託も、認知症でスタートの条件をつけると、株式の譲渡承認の決議で問題が生じますので、気をつけてくださいね。

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指図権については、株式の信託の場合のみ利用を検討します。理由は、私が信託契約書を作成した場合、指図権の管理(使い方、内容証明・配達証明、確定日付など種類、文言の調整)が多くなり、かえって信託が上手く回らず私や関係者の負担が大きくなるのではないか、と現状考えているからです。なので、受益者の強い希望がある場合で、必要なときに利用を検討します。なお、受託者が信託会社、信託銀行等の場合は要件が厳格なので指図権有が原則です。

ある税理士法人からの依頼

ある税理士法人から電話がかかってきました。ホームページを読んで連絡をしていただいたようです。県内の新聞社の出版社から、家族信託に関する書籍を出版されている法人でした。

「家族信託をお願いしたいのですが。」と言われました。以前、業務提携をお願いされて断った事務所でした。面談で話しているときに、何となく合わないかな、と思ったからです。

家族信託なら自分で主導権を握らせてもらえるかな、と思い話を聞いてみることにしました。

また借りを作りたくない(考え過ぎ)という気持ちもあり、税理士法人に私から向かうことにしました。

そして話を聞いてみることに。マンション一室(ローン・担保付)のみを家族信託。1人暮らし、推定相続人は1人。公正証書は作らない。

公正証書は作らない。ここにひっかかって、「公正証書はなぜ作らないんでしょうか。」と訊いてみました。「お客さんが面倒くさい、と言っているんですよ。」ということでした。マンション一室のために公証センター(公証人役場)に行くのが面倒くさい、ということらしいです。

信託口の口座は作らないのですか?、と訊いてみると、「作らなくても返済など、どうにかなると思います。」ということでした。

この件は、ちょっと僕には出来ません、すみませんと断りました。何となく後で嫌なことが起こりそうだったんです。

税理士法人の担当者からは、「公正証書にする場合は、先生にお願いしますね。」と言われましたが、そのあと連絡はありませんでした。もしかしたら、あまり言うことを聴いてくれないと思われたのかもしれません。

良かったです。

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