照会事例から見る信託の登記実務(17)

登記情報[1]の記事、横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(17)」からです。セキュリティトラストのうち、根抵当権に関する事例を扱っています。

登記原因証明情報が報告式・差入れ方式になっていますが、このような方法で申請してもよいのだなと思いました。登記官が登記情報で掲載しているということは、受託者が信託銀行・信託会社ではない場合の信託契約書を作成した司法書士に向けての見本として示しているのだと思います。実例があるかは分かりません[2]

参考:(一社)信託協会 担保権の信託(セキュリティ・トラスト)

https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/corporation/security_trust.html

受益者の氏名・住所は、原則としてそれぞれ登記しなければならず、この場合において、受益者の氏名・住所に変更が生じたときは、その都度、登記をしなければなりませんが、受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法などが登記されていれば、個別の登記が不要とされています(不動産登記法97条1項2号、2項)。

不動産登記法97条1項2号、2項によって受益者の表示を行う方法が良いのか、分かりませんでした。[3]


[1] P53~、720号2021年11月金融財政事情研究会

[2] P600~七戸克彦監修「条解不動産登記法」2013弘文堂

[3] 財団法人トラスト60「セキュリティトラスト研究会報告書」平成19年1月P9~p13など。

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