○在ブラジル沖縄在籍者の滅失戸籍等の再製手続について

那覇地方法務局通達 昭54・5・30戸第五六五号

○在ブラジル沖縄在籍者の滅失戸籍等の再製手続について

【昭和五十四年五月三十日第五六五号管内市町村長(平良、石垣支局管内を除く)宛那覇地方法務局長通達】

 第二次大戦で滅失した戸籍、除籍(以下「滅失戸籍」という)については、昭和四十七年五月十五日付法務省民事甲第一七一一号大臣訓令及び同日付戸第一四号当職訓令(以下「再製訓令」という)によって、その再製を実施している。

 ところで、海外在住者の滅失戸籍については、戸籍調整の申出がなされないか、又は申出事項に関する証明資料が乏しいために再製未了のままとなっているため、戸籍届書に基づく所要の処理がなされていないものが数多いことから、今般特にブラジル在住者の滅失戸籍再製については、再製訓令第二項の戸籍調整の申出を徴することが困難な場合は、在ブラジル日本公館保管の資料等に基づき、便宜左記により滅失戸籍の再製を図ることとされたので、了知の上遺憾のないよう取り計らわれたい。


すみれ
「遺憾のないよう取り計らうってなんだろ。」

一 再製訓令第二項の仮戸籍の調整は、在ブラジル日本公館保管に係る戸籍謄抄本の写(以下「旧謄本」という)、戸籍事項記録カードの写、身分関係届書類進達目録の写、滅 失前に受理された戸籍届出書の写等の再製資料によっても行うことができるものとする。

二 前項の資料は、関係人ごとに分類整理のうえ、外務省を経由して当局に送付されるので、送付を受ける都度当該資料を関係市町村へ回送する。


三 再製に当っては、可能な限り関係人から戸籍調整の申出を徴し、旧謄本発行後滅失までの間の身分に関する事項及び当該戸籍の滅失後にした戸籍の届出等にかかる事項を記載させるものとする。

四 仮戸籍の調整は、資料目録及び戸籍事項記録カードに記載された者について行えば足りる。但し、旧謄本に記載された他の同籍者につき、再製未了であることが確認出来る場合は、この限りではない。


五 旧謄本の記載と関連する戸籍記録のそごする事項については、関係市町村間で相互に連絡を図ったうえ、関係人の申出により戸籍法第二十四条第二項の訂正手続によって訂正するものとする。


六 再製を要する者の入るべき戸籍がすでに再製されている場合は、関係資料を添えて当該再製遺漏者につき、戸籍記載許可申請をするものとする。


七 旧謄本によって、法定の推定家督相続人でない者につき、誤って家督相続戸籍が再製されていることが判明した場合は、送付された再製資料に基づき、家督相続による仮戸籍を調整し、再製完了ののち、所要の戸籍訂正をするものとする。

  なお、右記戸籍訂正については、身分関係に重大な影響を与える事件を除き、戸籍法第二四条第二項の訂正手続によるものとする。

八 再製及び記載を終えたときは、すみやかにその謄本一通を当局戸籍課へ提出するとともに、再製資料中旧謄本については、これを別に編製して除籍等の再製資料として保管するものとする。

九 その他、事案の具体的処理につき、疑義が生じたときは、個々の事案について当局へ照会するものとする。 

○在ブラジル沖縄在籍者の滅失戸籍等の再製手続について

那覇地方法務局戸籍課長依命通知 昭54・5・30戸第五六六号

○在ブラジル沖縄在籍者の滅失戸籍等の再製手続について

【昭和五十四年五月三十日戸第五六六号管内市町村長(平良、石垣支局管内を除く)宛那覇地方法務局戸籍課長依命通知】

 標記の件については、本日30日付戸第五六五号をもって、当局長から通達されたところでありますが、次の諸点に留意のうえ、処理願いたく命により通知します。

一 戸籍の滅失後に送付された届書については、当該届書に基づいて所要の処理をすることとなるが、当該届書の戸籍受付備考欄に「年月日記載」と記入し、また、復帰前に貸与を受けた届書等、戸籍受附帳に記載したうえで処理し、処理済となった届書等は、当月分の他の届書類とともに送付する。

二 届書の処理は、在ブラジル日本公館及び本土の市町村において当該届書が、昭和二十二年一月一日から昭和三十一年十二月三十一日までの間に受理されたものであれば、一九六〇年(昭和三五年)六月八日法民第四五八号琉球政府法務局長通達に基づく、いわゆる貸与届書処理要領に準じて処理する。

三 通達第四項但し書きによって、他の同籍者について戸籍の再製をするときは、当該戸籍の滅失前にした戸籍謄抄本発行後、永年を経過しているところから、その後その者の本籍が転籍していることも考えられるので、複本籍の生ずることのないよう十分な調査が必要である。

四 通達第五項によって、すでに再製された戸籍を訂正する場合、父母の氏名等その訂正が他の戸籍にも及ぶときは、当該父又は母からの申出若しくは、関係人全員から申出を徴するのが相当である。

五 通達第六項により、すでに再製された戸籍に再製遺漏者を記載したときは、同日付で改製原戸籍を編製する。

  なお、記載許可申請をする場合、父母との続柄等他の同籍者について訂正を要するときは、同一申請書を用いてさしつかえない。

六 通達第七項による家督相続戸籍は、市町村長限りの職権で再製する。

七 通達第八項による除籍等の再製資料についてhは、この種の再製資料を得ることがきわめて困難な現状であることにかんがみ、当該関係戸籍の再製が完了するまでの間、永年保存とし、充分な管理を要する。

八 その他、この通達に基づく取り扱いについては、昭和四十七年一二月六日付戸第三四四号当局長通達(海外に在住する沖縄在籍者の戸籍訂正について)、昭和四十七年十二月十八日付戸第三八一号当局長通達(戸籍整備法に基づいて再製された戸籍の記載遺漏、錯誤等の訂正について)、昭和四十八年八月二十日付戸第一五二八号当局長通達及び同日付戸第一五三〇号当職依命通知(戦災滅失戸籍の再製完了までの間に届出された事件等の取り扱いについて)を参考されたい。

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すみれ

「一文が長いよー。」

在ブラジル沖縄在籍者の滅失戸籍等の再製手続について(通知)

〈参考〉法務省民二第六二二一号昭和五十三年十一月十八日法務省民事局第二課長

那覇地方法務局長殿

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昭和53年、私が生まれる前に、法務省の民事局第二課の課長さんが、那覇地方法務局の一番偉い人に向けて、通知をしました。

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在ブラジル沖縄在籍者の滅失戸籍等の再製手続について(通知)

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ブラジルに住んでいて、沖縄に本籍があったが、戦争で燃えてしまった戸籍を燃える前の状態に再現する手続(再製)の方法について。

(通知)は、行政の人の解釈で、法律と上下関係にはない。今後、こういう方針で進めてください、という上司からの指示。

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 第二次大戦によって滅失した戸籍、除籍(以下「滅失戸籍」という)の再製については、昭和四十七年五月十五日付け法務省民事甲第一七一一号大臣訓令(以下「再製訓令」という)により実施されているところであるが、在ブラジル沖縄在籍者の滅失戸籍については、戸籍調整の申出がなされないか又は滅失戸籍の謄抄本等再製資料がないために再製未了のものがあり、このため戸籍届書に基づく所要の処理がなされていないものが多数あることから、今般、外務省とも協議の結果、関係人から再製訓令第二項の戸籍調整の申出を徴することが困難なものについては、在ブラジル日本公館において保管している当該関係者の戸籍謄抄本等に基づいて、便宜左記により滅失戸籍の再製を図ることが相当であると思料されるので、この旨了知の上遺憾のないよう取り計らわれたい。

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戦争が終わり、戸籍を元の状態に戻す作業が続いているところです。

ブラジルにいて、沖縄に本籍のある方については、なかなか作業がはかどりません(遠いし)。

そこで、外務省と協議して、ブラジルにある日本公館(日本大使館など)が保管している資料に基づき、本人を抜きにして、行政側で戸籍を再製する作業を進めるので、反対が起きないように進めて下さい。

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一 再製訓令第二項の仮戸籍の調整は、在ブラジル日本公館保管に係る資料(戸籍謄抄本、移民名簿、戸籍届進達目録等の写し)によっても行うことができるものとする。

二 前項の資料は、市町村及び関係人ごとに分類整理の上、外務省を経由して貴局に送付されるので、同資料を精査し、前項の旨の指示を添えて当該資料を関係市町村に送付して、速やかに再製訓令による処理をするよう指導することとする。

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 ブラジルにある日本大使館などが保管している資料を、那覇地方法務局に送ります。

送られてきたら、資料をよく確認して、本籍地の市町村に送り、戸籍を再製するように言ってください。

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