株主総会議事録の保存期間

 

 商工会からの紹介で、ある株式会社の監査役の重任(再任)の登記依頼をいただきました。
株式会社では、監査役を置くことができ、業務や会計の監査を行う仕事をします。
監査役は、株主総会で選任することができ、株主総会を開いて「この人を監査役にします」という決議と、「私は監査役に就任することを承諾します。」就任承諾で会社の監査役になります。監査役に就任すると、たとえ再任でも原則として2週間以内に登記を申請する必要があります。今回は、その登記申請のお手伝いをさせていただきました。

 登記が完了し、株主総会議事録と登記が完了した後の会社の登記事項証明書を返却しに行きました。その際、社長が「10年間保存しておかないと。」と私に言っているような独り言のような声で話されました。
 株主総会を開くと、議事録を作成しなければならず、10年間の保存義務があります(会社法318条2項)。私は司法書士になってから、会社の方から10年間の保存という言葉を初めて聞きました。その会社は、決して規模は大きくありませんが創立35年を迎えます。

民事信託とは


当事務所では、次の3つのいずれかに当てはまるものとします。
1 委託者以外の者が受託者となる信託行為のうち、信託(受託)の引受けが営業としてなされる結果商行為となる信託行為以外のもの
2 委託者が受託者となる信託行為のうち、信託業法に基づく登録が不要のもの
3 営業としてする信託の引受けにあたるが、信託業法に基づく免許・登録が不要のもの

(出典:新井誠、大垣尚司「民事信託の理論と実務」)

受益者とは

 

受益者は,受託者が信託目的を実現することで生まれる法的あるいは経済的利益を享受し,また,これを受託者に対し要求する権利(受益債権)を有する信託行為の直接当事者ではなく,また,権利(受益権)を享受するだけでなんら義務を負担するものではない。特定の受益者が信託行為で指定されている場合,その者は特段の受益の意思表示をしないでも当然に受益権を取得する。
受益者の資格 この結果,受益者となるために意思能力や行為能力その他特段の資格は不要であり, 設定時点で受益者が現に存在している必要もない。さらに,受益者にそもそも権利能力がないので、法的には受益者がいない「受益者の定めのない信託」も許される。ただし,何らかのかたちで信託の利益を受ける対象が全くないために,受託者がもっぱら利益を受けることになる信託は無効。

(信託法2条、88条)

受託者とは

 
受託者は,信託設定後,他の当事者の信頼を一身に背負って信託の運営にあたる最も重要な主体。
受託者の資格 こうした重責に配慮して,信託法は受託者となるための資格要件を加重している。まず,未成年者・成年被後見人,被保佐人は受託者となることができず,これらを受託者 とする信託は無効である(取り消しうる行為とならない)。また,営業として信託の引受けを行うには,信託業法に基づき信託会社としての免許・登録が必要 となる。ただし,金融機関は内閣総理大臣(金融庁)の認可を受ければ信託業を兼営することができる。後者のうち,金銭信託の引受けを主業とする銀行のことを俗に「信託銀行」という。また,主務官庁の監督のある公益信託の場合を除き,受益者の定めのない信託(目的信託)の受託者 になるには,信託事務を適正に処理するに足りる財産的基礎(純資産5000万円超)と人的構成(前科等の規制)を有する法人(自然人は不可)でなければならない。

(信託法7条、26条。信託業法3条・7条。金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1条)

登記所とは

 

“登記”を担当する官署。“不動産登記については、法務局・地方法務局”が登記所として登記事務所を管掌する。登記の対象である不動産の所在地を管轄する法務局・地方法務局などが、その登記の管轄登記所となる。

“商業登記”については、法務局・地方法務局等が登記所として登記事務を管掌する。
 登記の対象である当事者の営業所の所在地を管轄する法務局・地方法務局が、その登記の管轄登記所となる。

(不動産登記法6条、商業登記法1条の3)
(出典:「法律学小辞典))
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

管轄・・・扱う範囲。間違うとこわいこと。

PAGE TOP