渋谷陽一郎「民事信託における「信託の登記」の作法―信託登記の共生主義に見る実体法(信託法)と手続法(不動産登記法)の交錯」

信託フォーラム[1]の記事からです。

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権利移転の登記及び信託の登記申請の留保について

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誌面で取り上げられていないのですが、私が気になったのは、登記申請の留保目的や受託者の権利義務とその法的効果などではなく、留保期間です。

私の場合ですが、信託契約公正証書を作成時に公証センターに同席し、その場で公正証書を預かり、登記申請に必要な書類に署名押印してもらいます。公証センターから帰ってその日に登記申請、間に合わなければ翌日ということになります。当日の朝に登記情報も取るので、不動産売買契約における決済の場面と少し似たような感覚で業務を行っています。

 今まではこの方法でやってきましたが、今後、直ぐに登記申請を行うことが出来ない場合があるかもしれません。

・委託者や受託者が印鑑を忘れた。

・建物が登記されておらず、土地家屋調査士に依頼しているが、信託契約公正証書の作成時点では表示の登記が完了していない(公証センターの予約が、この日しか取れなかった場合)。

その他にも、意図しないイレギュラーな場面が出てくると思います。そして、留保した(登記申請出来なかった)期間が長いと(例えば1か月)、その理由に関わらず、信託の成立・効力・対抗要件に関して受託者または専門家を含めた関係者の責任が問われる場合があるんだろうなと感じます。

ここは個別具体的に判断されると思います。現状で分かりやすいのは、対抗要件でしょうか。

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第10 信託の登記を留保することの法的リスク

―略―第一は、受託者は、信託法上の強行法規である分別管理義務に違反することになり、信託違反、つまり、強行法規違反である信託の違法状態を生じ得る。このような受託者の登記申請義務の履行懈怠の場合、不動産登記法99条の受益者による信託の登記の申請券の代位権行使も可能となろう。

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 この部分を読んで私が思ったのは、場合によっては受託者の支援を行う司法書士(司法書士法3条1項1号に基づきます。)と受益者(委託者まで含むかは信託行為の内容によります。)の支援を行う司法書士を受任段階から分けることで上手くいく場合もあるのかなと感じました。受益者代理人に司法書士が就くということではありません。

 イメージに少し近いのは、不動産売買における買主と売主にそれぞれ登記申請代理人が就く京都方式です。

 信託行為時は、1人でも大丈夫なのかもしれませんが、期中に受益者の利益と受託者の事務がぶつかる場合があるかもしれません。任意後見人、成年後見人などが就いていて、代理権の内容がどのようになっているのかにもよると思いますが、原則はこれらの法定されている人が受益者を支援する方が自然に思われます。

原則に当てはまらない場合、本来受託者を代理して登記申請する予定の司法書士が、受益者を代理して登記申請すると、何かしっくりと来ない感じがするのですが、私だけでしょうか。信託監督人に司法書士が就任(就任予定を含みます。)している場合、その司法書士が司法書士法3条1項1号を根拠として、受益者による代位登記申請を代理する事例はあって良いのかなと感じます。

この方式を採用すると、共同受任(アドバイスをする人と、実際に動く人で受任して、アドバイスする人がお金を多くもらうやつ)や相談料・チェック料をもらって責任0よりも良い形に収まるような気がします。信託契約書は専門家2人が受託者側、委託者(兼受益者?)側の立場で読み合わせ、信託期中は受託者側、受益者側でそれぞれ個別に支援します。揉めそうな場面でクッションが2つあることで紛争に発展する可能性が低くなるような気がします。信託法上の利益相反は別に考えなければいけませんが、司法書士法上の利益相反に該当する事例は少なくなるように思えます。使えそうなケースがあれば、やってみようと思います。


[1] Vol.14 2020年10月日本加除出版P39~

「信託口口座に対する強制執行(試論)」

信託フォーラム[1]の記事から、気になった部分です。

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そうすると、B銀行としては、執行債権の性質を調査することなく、第三債務者の陳述(民執147条)においては、固有口及び信託口の各預金の存否及び支払の可否を回答することになる。―略―そうすると、B銀行としては、甲信託口及び固有口の双方預金に差押えが及ぶことを前提に、支払にも応ずるほかない。

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私は、債務者乙に対する債務名義なので、信託口預金の存否について回答する必要はないと思いました(存否について回答しないので、支払いの可否も回答しないことになります。)[2]。回答を求める場合には、当事者目録に「乙こと委託者甲、受益者丙の受託者乙」、差押債権目録に「債務者が第三債務者に対し甲信託口名義で有する下記の債権」の記載を追加する必要があると思います。

私は、甲信託口に差押えは及ばないと思います(信託法23条)。その結果B銀行が支払に応じることはないと考えます。

なお執行裁判所と債権者に過度な負担を求めないという運用について全面的に賛成です。

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[1] Vol.14 2020年10月 日本加除出版P71~

[2] 「金融機関の法務対策5000講1巻」2018きんざいP1417

宣誓供述書(併記)

私、氏名は、年月日設立予定の商号会社について、下記の内容が真実であることを表明し宣誓します。

我本人全名計劃在日期成立字號有限公司我發誓表示以下事實是正確的。

商号・○○会社

字號・○○有限公司

本店・日本○○

總店・日本○○

公告の方法・官報

公告的方法・政府公報

目的

1、○○

2、前各号に付帯する一切の事業

目的

1 .○○

2 .前在各號上腰帶附的一切的業務總店

資本金の額 金○○万円

資金的金額・○○萬日圓

事業年度  〇月〇日から〇月〇日まで

營業年度從・〇月〇日至明年〇月底

社員・業務執行社員・代表社員

住所 氏名 

出資金額○○万円(全部履行) 社員の責任 有限責任

社員・業務執行社員・代表社員

住所 氏名

捐款金額○○萬日元(全部實現) 員工責任 有限責任

社員・業務執行社員

住所 氏名 

出資金額○○万円(全部履行)社員の責任 有限責任

社員・業務執行社員

住所 氏名

捐款金額○○萬日元(全部實現) 員工責任 有限責任

署名押印・○○会社の設立に関して真実である。

簽名章・關於若○○有限公司的成立是正確的。

     年  月  日

社員 署名 【             】(      )印

参考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法務省民商第16号

平成29年2月10日

法務局民事行政部長殿

地方法務局長殿

                         法務省民事局商事課長(公印省略)

「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について(依命通知)

標記について,本日付け法務省民商第15号民事局長通達が発出され,平成28年6月28日付け法務省民商第100号民事局長通達(以下「通達」という。)が一部改正されたところですが,通達の運用に当たっては,下記の点に留意するよう,貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

1 通達第3に定める外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情があるとして,登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び日本の公証人又は当該外国人が現に居住している国の官憲の作成した署名が本人のものであることの証明書をもって,市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる具体例は,次のとおりである。

  • 当該外国人の本国に署名が本人のものであることを証明する制度自体がなく,当該国の本国官憲(当該国の領事及び日本における権限がある官憲を含む。以下同じ。)において署名が本人のものであることの証明書を取得することができない場合。

この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には,当該国の本国官憲に確認したところ,署名が本人のものであることの証明書を発行していない旨の回答があった旨が記載されていれば足りる。

  • 当該外国人の本国においては署名が本人のものであることの証明書の取得が可能であるが,当該外国人が居住している本国以外の国等に所在する当該外国人の本国官憲では署名が本人のものであることの証明書を取得することができない場合

この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には,当該外国人が居住している本国以外の国等に所在する当該外国人の本国官憲に確認したところ,署名が本人のものであることの証明書を発行していない旨の回答があった旨が記載されていれば足りる。

  • 当該外国人が居住している本国以外の国等に当該外国人の本国官憲がない場合(第三国に存在する当該外国人の本国官憲が兼轄している場合を含む)。
  • この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には,当該外国人が居住している本国以外の国等に当該外国人の本国官憲がない旨が記載されていれば足りる。

2 署名が本人のものであることの証明書を当該外国人の本国の日本における領事若しくは日本における権限がある官憲が発行していないため当該証明書を取得することができない場合又は日本に当該外国人の本国官憲がない場合(第三国に存在する当該外国人の本国官憲が兼轄している場合を含む。)には,日本以外の国における本国官憲において当該証明書を取得することが可能であっても,外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情があるものされた。この場合には,登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び署名が本人のものであることの日本の公証人の作成した証明書をもって,市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。

この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には,当該外国人の本国の日本における領事又は日本における権限がある官憲に確認したところ,署名が本人のものであることの証明書を発行していない旨の回答があった旨又は日本に当該外国人の本国官憲がない旨が記載されていれば足りる。

「有価証券の信託―法律関係の基礎」

信託フォーラムの記事[1]から、気になった部分です。

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本稿では、今後の議論の前提となる有価証券を信託する場合の法律関係について、株券不発行の非公開会社の株式(以下「非上場株式」という。)を例に取り上げた上で、他の有価証券についても検討を加える。

2 有価証券の信託

  • 譲渡の効力要件等

ア効力発生要件

 信託は、例えば、委託差ýと受託者の信託契約の締結によって効力が発生する(信託法4条1項)。これに対して、有価証券の種類によっては、法律に特別の効力発生要件を付加されている場合があるが、非上場株式では、当事者の合意により譲渡の効力が生じる。

イ株式譲渡の対抗要件

 非上場株式は、前述のとおり、当事者の合意により譲渡の効力が生じるが、会社に対する株式譲渡の対抗要件、会社以外の第三者に対する対抗要件はともに、株主名簿への記載又は記録である。

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株主名簿への記載又は記録、を行うということで省略されているのだと思いますが、譲渡承認機関の承認(株主総会の決議など)が会社に対する株式譲渡の対抗要件として必要だと感じました。


[1] Vol.14 2020年10月日本加除出版P13~

大貫正男「福祉型信託へのニーズと専門職の取組み」

信託フォーラム[1]の記事から、気になった部分です。

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筆者の契約案件はそれほど多くはないが、およそA司法書士に近い経験をしている。受託者となったのは、①委託者の長男、②委託者の妻の甥、③委託者の長女等々である。1件のみ、④信託財産が広範囲にわたっているため一般社団法人を設立し、それを受託者とした事例がある。筆者もA司法書士と同様に、限定された層から受託者を選ぶという実務に疑問を持ち始めた。

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私なら、信託監督人を選任するか、任意後見契約を締結するのかなと感じます。

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第3 「信頼している人」は基準になり得るか

受託者を「信頼できる人」という実務書の解説である。「受託者の能力」、「受託者の義務」、「受託者の選定」等の記述があるものの、それを実際の登場人物たる生身の親族に当てはめようとする試みは少ない。そこで単に「信頼できる人」という甘い基準が一人歩きしている(黙認ないし許容されている)ように思えてならない。

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「信頼している人」というのは、委託者が信頼している人だと思われます。これが甘い基準かといわれると、私はよく分かりません。受託者の能力、受託者の義務、受託者の選定など総合的に判断して委託者が信頼する人(専門家からみても、委託者と同等以上の管理が期待できる)かもしれません。反対に、委託者が候補者を頭の中で思い浮かべた中で、一番ましな人を指して信頼する人、とする場合もあると思います。

「試みは少ない」は、ある程度の数字が出されていないと何もいえないのかなと感じます。

また過度に失敗を恐れる必要はないのかなと感じます。信託協会が発行している「会報信託」の後ろ部分には、顧客からの苦情申し立てが記載されています。信託会社、信託銀行であっても、完璧に業務を遂行しているわけではないことが分かります。

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受益者とのトラブルや相談が少ない理由の一つは、専門職の支援業務の多くは、「民事信託契約書作成業務」が中心な点にある、と推測する。契約書を作成すれば報酬を得て、「委任事務終了」で良いという専門職の広告やセミナーが目につく。本来、契約書の作成は開始にすぎず、その後の存続、受益者の相続発生、終了、清算等の重要性を認識し、長期に渡る財産管理に関与することが重要だが、これを軽視ないし避ける傾向も否定できない。契約書の作成は、成年後見制度の「審判」に相当する端緒にすぎない。信託期間中、さらには終了後の受益者保護、支援、相談の在り方に関心を持つべきである。

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「契約書を作成すれば報酬を得て、「委任事務終了」で良いという専門職の広告やセミナーが目につく。」について、私は個別受任なので、委任契約書で定めておけば、信託契約の作成を支援で委任事務の終了というのは、間違いではないと思います。

ただし、委託者と受託者、その他の関係者は、これで私が最後まで観てくれる、と考えています。私が受任している民事信託案件は現状、全てそうです。

これは報酬の多寡や算定方法に関係がありません。私が入り口となっている場合(紹介などでない場合)、税務や地目変更、分筆の相談なども私に相談が来ることがあります。

 裁判所、法務局その他の第三者からみると、報酬の多寡や算定方法は関係があると想像します。一度公証人から、大手不動産会社と提携している東京の司法書士が、信託契約書の公正証書化の立ち合いだけのために沖縄県に来て、終わったら東京に帰ったと聞きました。これはどのように考えれば良いのか、よく分かりません。

「契約書の作成は、成年後見制度の「審判」に相当する端緒にすぎない。」という箇所はよく分かりませんでした。契約は当事者間の合意による処分証書となります。法定後見制度の審判は、家庭裁判所が事件に対して法令を適用する作用を持つ手続とされます。任意後見制度における審判も同様です。端緒(スタート)という箇所が強調するところなのかもしれません。ただ、信託契約書作成の段階で、原則として直ぐにスタート出来るように作る民事信託と、原則として審判があってから財産を調査して手続きを進める法定後見制度、契約締結から発効まで一定期間が経過する任意後見制度は、少し性質が異なってくるのではないかと思います。

このような書き方だと、記事の最後の信託会社設立が必要、という根拠としては弱いのではないかと感じる人もいるのかなと感じます。

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現在、認定を受けた民事信託士は320名存在するが、実務経験を見ると、数件経験した人と1件も経験をしたことのない人に分かれる。―略―A司法書士とおなじようなためらいが見られるのである。せっかく民事信託士の認定を受けても、その能力を発揮できる環境が用意されていない「宝の持ち腐れ」のような現状を何とか変えなければならない、と切実に願う。

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私は民事信託士の資格を持っていません。A司法書士は、大貫正男司法書士に相談していることから、関東方面で活動しているとしたら、解決は難しくないと思います。大貫正男司法書士をはじめ、関東方面の司法書士が1件の民事信託案件を渡して、支援すればよいことだと思います。ご飯などを奢ってもらえば良いのではないでしょうか。1件経験するのとしないのでは、心理的に変わってきます。他に民事信託士協会、民事信託推進センターが提携している金融機関の業務を回すことも出来ます。あるいは他の業界団体に対する研修に、講師としてベテランの方と一緒に登壇することで仕事を取れることがあると思います。その他にも個別に各民事信託士が開催している、招かれているセミナーに共同で登壇することも考えることが出来ます。


[1] Vol.14 2020年10月 日本加除出版P67~

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