横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(3)」

登記情報[1]の記事から、気になった部分です。タイトルからも分かる通り、この連載記事は(法務局または横山亘登記官への)照会事例に対する回答、照会と回答のやり取りの分析という形を採っています[2]。この記事が不動産登記申請の実務に対して、どのような位置付けで、影響はあるのかがよく分かりません。ただ、登記官が持ち出してくる根拠とする書籍が「元登記官が~」のタイトルであることが時々あります。通達と同程度に扱うことは出来ないと思いますが、実務がこの記事に一定程度従うのかなと少し気になります。

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受益権は債権であり、受益権の譲渡の対抗要件は、民法上の指名債権譲渡の場合と同様、受益権譲渡人が受託者に通知すること、又は受託者が承諾すること(信託法94条1項)、-以下略-

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受益権は受益債権及び信託法2条7項で定める権利です。

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受益者の変更の登記は、あくまでも受益者の住所及び氏名を公示することが目的であって、受益権の譲渡の変動過程を公示することを目的とするものではありません。

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受益者の変更の過程は、公示することが必要であり(不動産登記法103条、記事でも後述されています。)、不動産登記法が目的とするところでもあると思います。

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信託目録に記録されるのは、受益者の氏名住所であり、信託受益権者の氏名住所ではありません。―中略― 筆者は、これを「信託目録の信託受益権登記簿化」と呼んでおり、不動産登記制度の趣旨を逸脱した運用であるとの認識を持っています。

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受益者と信託受益権者が区別されているのですが、信託受益権者がどのような者を指しているのか、よく分かりませんでした。登記簿は登記記録のことだと思います。本記事では、受益権の持分を、信託目録の受益者に関する事項等に記録することについての是非が記載されています。個人的には、持分は記録するのであれば信託目録の信託条項に記録すれば良いと思います。また、私は民事信託にの受益権については、持分を用いるのではなく、信託行為で個数に分割しておくことにしています。

追記:

今日は研修があるのですが、主催者から下のメールをいただきました。

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なお、当日の動画及び資料掲載情報については、無断転載転用の無いようお願いいた します。

また、質問等はQ&Aではなく、当日のご発言にてお願いいたします。当会は約2時間 の中で議論をすることにより理解を深めるための勉強会です。講演会ではありませ ん。(このような趣旨から、当日の議論の動画はHP掲載をせず、公開することもあり ません。)

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「なお、当日の動画及び資料掲載情報については、無断転載転用の無いようお願いいた します。」は、私に向けてかもしれません。引用のつもりですが、無断転載と捉えるなら指摘して欲しいと思います。

「質問等はQ&Aではなく、当日のご発言にてお願いいたします。当会は約2時間の中で議論をすることにより理解を深めるための勉強会です。」には賛成です。ただ、資料共有やチャットで聴講者同士が議論することは勧められても良いのではないかと感じます。何故かというと、2時間の中で全員が発言して議論を深めることは、難しいと感じるからです。テキストによる議論の方が有効である場合があります。参加者が聴講のみの方を含めて50名以上います。画面上の発言+使える機能は全て使って2時間を有意義に過ごす方が良いのかなと感じます。参加される方も、チャットへ質問を書き込んで、講師(テーマ設定の方)の返答を待っている方がいるのですが、他の会員の意見を聞いて返信する姿勢もあると、横の繋がりも出来るし、もう少し活性化するのではないかなと感じます。

 でも、コロナ禍がなければこのようなライブ配信によるオンライン研修が開催されることはありませんでした。動画も公開されず、資料も公開されたりされなかったりが、2019年までの状況です。オンラインのライブ配信研修は、財政的に可能です。


[1] 706号 2020年9月 きんざいP9~

[2] 登記情報704号、2020年7月きんざいP25

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