信託の終了日

商業・法人登記の場面ですが、信託法でも同様の考え方が理にかなっていると感じます。

http://www.esg-hp.com/

2020.12.18(金)【社員の欠乏その2】(金子登志雄)

―略―

なお、昨日の投稿の注記7は、私の質問に東京法務局が同意したものですの

で、簡単に説明しておきます。

 

 会社法927条に、清算が結了したときは、計算承認日から2週間以内に、

清算結了の登記をしなければならないとあります。では、12月15日に残余

財産が分配され清算事務が終了し、その報告及び結果承認日が18日だったと

き、登記すべき清算結了日は15日か、18日かという問題が生じます。結論

をいうと、清算結了には清算事務の終了(清算人の職務終了)と清算結果であ

る計算の承認(法人格の消滅)という2義があり、登記でいう結了日は後者だ

ということです。ご臨終の確定には儀式が必要だということだと思います。

 

2020.12.17(木)【社員の欠乏により解散した場合の計算の承認】

                           (仙台・立花宏)

―略―

注7)「清算結了」には、「清算人の清算事務の終了」という意味と、「法

人格の消滅」という2つの意味で使用される場合があるようです(令和2年2

月6日東京司法書士会令和元年度第3回千代田支部セミナーにおいて、東京法

務局より当該趣旨の見解が示されたようです)。

一般社団法人の設立・運営について(市民参加・街づくり型)

・取締役の選任を議案とする株主総会の招集通知には,「原則として,選任すべき員数を記載すべきである」東京高等裁判所平成3年3月6日判決

ただし、通常設立総会では理事の選任が予定されているので、訴訟で招集通知のみをもって設立無効とするのは難しい。

・設立時理事(候補)を社員全員ではなく、設立時理事立候補者のみで決定した場合、決定は存在しないので、設立は無効。(第17条、264条、265条)

・社員総会について、書面による議決権の行使(51条)と社員総会の決議の省略(58条)は別。社員総会の決議の省略は、社員全員の同意が必要。

・設立時理事決定を行う設立時社員の会議において、議案に「役員候補」としか記載されていない場合に、同会議のみで設立時役員候補を決定して他の日時を認めない決定を設立時理事立候補者が決定出来るか。設立まで20日近くあること、議案にないことから、無理と考えます(20条、23条、24条、26条)。

・あて役(?○○協会の会長とか部長とか町の重役みたいな人)を監事にするという話を誰かから聞いたのですが、その場合は監事設置を定款に記載して登記もします。監事の他に、評議員になってもらう方法もあります。

・全員が事業に参加する型にするのか、理事のみが事業を行うのか、目的により様々な設計が出来るのも特徴の一つです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

行政職員が理事に入っている場合

(兼業だとしても)

地方公務員法

(信用失墜行為の禁止)

第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(大阪地裁平成2年8月10日判決、最高裁昭和59年5月31日判決)

地方公務員法

・(平等取扱いの原則)

第十三条 全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第四号に該当する場合を除くほか、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。

・兼業根拠

地方公務員法 第38条

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

地方自治法

(住民監査請求)

第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

西原町監査委員条例

第2条 監査委員は、法第75条第1項(選挙)、第98条第2項(議会)、第242条第1項(住民監査請求)若しくは第243条の2の2第3項(住民訴訟)の規定による監査の請求又は法第199条第6項(町長からの請求)の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う公表は、西原町公告式規則(昭和47年西原町規則第1号)に定める公示の例による

西原町公告式規則

第2条 告示等を公示しようとするときは、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印を押さなければならない。

2 告示等は、町役場前の掲示場に掲示して公示する。

監査請求書式例

○○市区町村職員措置請求書

○○市区町村長(又は○○委員会,市区町村監査委員,職員)に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨

(1) 対象となる財務会計上の事実

(いつ、だれが、どのような財務会計上の行為を行ったのか記載してください。)

(2) その行為が違法又は不当である理由

(その行為はどのような理由で違法又は不当なのか記載してください。)

(3) その結果、市区町村に生じている損害

(どのような損害が大阪市に生じているのか記載してください。)

(4) 請求する措置の内容

(どのような措置を請求するのか記載してください。)

(5) 財務会計行為から1年以上経過している正当な理由

1年を経過していない場合は、本項目は記載不要です。

(1)の行為から請求までに1年以上経過している場合は正当な理由を記載してください。

2 請求者

住所

氏名 (自署してください) 印

電話・ファクシミリ番号(この項目は任意ですが、請求に関する連絡を行う必要があるため、連絡先を記載してください)

地方自治法第 242 条第 1 項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

 年 月 日

市区町村監査委員様

国家公務員法第3条(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

1 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

「複層化信託の税務上の主な問題点と検討」

2020.12.5民事信託推進センター2020 第 8 回民事信託実務入門講座

税理士法人大手町トラスト 川口幸彦税理士

詳しくは税理士に確認をお願い致します。

・受益者連続型信託にならないようにするためには?

収益受益者(又は元本受益者)が死亡した場合には、信託が終了するものを組成すれば、受益者連続型信託とはみなされない。

〇 財務省主税局担当者は、「信託行為に、一定の場合に受益権が順次移転する定めのある信託、受益者指定権等を有する定めのある信託、その他これらに類似する信託(「平成 19 年度版 改正税法のすべて」P472)」が受益者連続型信託と説明している。これによれば、一定の信託行為(この「信託行為」とは、信託法2条2項に規定する信託契約、遺言、公正証書等の書面や電磁記録によってする意思表示のことを指すと考えられる。)の定めにより受益権が移転するものなどが受益者連続型信託となると考えられる。

 「平成 19 年度版 改正税法のすべて」P472~では、受益者連続型信託ではなくて、受益者連続型信託等、と記載されています。「等」が何を意味するか、明確に記載されている文献資料を探すことは出来ませんでした。私は、「その他これらの信託に類似する信託」に対する課税の余地を残していると読みました。

 一定の信託行為(この「信託行為」とは、信託法2条2項に規定する信託契約、遺言、公正証書等の書面や電磁記録によってする意思表示のことを指すと考えられる。)の定めにより受益権が移転するものなどが受益者連続型信託となると考えられる、に関しては、信託行為に一定の期限到来・条件成就(不成就)・権利行使が行われた場合に受益権が移転する定めがあるとき、であって「一定の」は不要なのかなと感じます。

問2 収益受益者が信託期間終了前に死亡し、信託行為の定めにより信託が終了した場合の課税関係はどうなるのか?

答2 相続税等の課税関係は生じない。(ただし、この答に疑問、再考の余地あり!)

相続税法基本通達(信託が合意等により終了した場合)

9-13 法第9条の3第1項に規定する受益者連続型信託(以下「受益者連続型信託」という。)以外の信託(令第1条の6に規定する信託を除く。以下同じ。)で、当該信託に関する収益受益権(信託に関する権利のうち信託財産の管理及び運用によって生ずる利益を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「収益受益者」という。)と当該信託に関する元本受益権(信託に関する権利のうち信託財産自体を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「元本受益者」という。)とが異なるもの(以下9の3-1において「受益者が複層化された信託」という。)が信託法(平成 18 年法律第 108 号。以下「信託法」という。)第 164 条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)の規定により終了した場合には、原則として、当該元本受益者が、当該終了直前に当該収益受益者が有していた当該収益受益権の価額に相当する利益を当該収益受益者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。

     講師も疑問を持っているようです。もし、予め設定した信託期限よりも前に収益受益者が死亡し信託が終了した場合が、相続税法基本通達(信託が合意等により終了した場合)の合意等に該当しないとすると、複層化信託において信託期限を長く定めるほど節税出来ることになるので、通常通り課税されるように思います。

問3 財産評価基本通達 202⑶イの「(収益)受益者が将来受けるべき利益の価額」の「利益の価額」の具体的な内容は明かではなく、収益受益者に支払われる純粋な手取額をいい、例えば、建物等の減価償却費は、控除しなくてもよいのか?

答3 純粋な手取額ではなく、建物等の減価償却費は、控除して「利益の価額」を計算する。

配偶者居住権等と同じような評価方法になるのかなと思いました。

「配偶者居住権等の鑑定評価に関する研究報告」令和元年 12月(公社)日本不動産鑑定士協会連合会

https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/07/kyojyuken_houkoku.pdf

 

 

「〜コーディネートに関する事例報告〜」

(一社)民事信託推進センター 2020年12⽉5⽇⺠事信託実務⼊⾨講座

司法書⼠・⺠事信託⼠・⾏政書⼠ 嵐⽥志保

家族関係図 略

信託財産 現預⾦

⺠事信託の設計図 略

信託口口座を作ろうとした銀行から、

1)推定相続人全員の承諾を得ること

2)受託者は第三者でないこと

のいずれかの条件を満たすよう求められたため、以下の事項を検討しました。

 ここでいう第三者は、委託者兼受益者の信託行為時の推定相続人ではない人、という意味かなと思いました。

推定相続人の承諾を取らないための条件として以下を考えました。

 ① 信託契約では、財産の承継は目的としておらず、全部使い切る前提とし、残った場合には二男に渡すとの内容としました。

 ② 信託契約において、受益者への財産引渡し方法は、基本的に定期交付(月額)とし、本人が希望する場合には年間〇万円以内での 随時交付(交付の目的及び使い道を本人に書面で提出してもらう方法)としました。

 私だったらどういう提案をするんだろう、と考えてみます。

・遺留分に配慮した公正証書遺言を作成する。

・推定相続人の承諾を取る際に、過去の特別受益に加えて、遺留分相当額を前渡しする(交付は暦年など)。

2) 受託者は第三者でないこと → 第三者が受託者となる場合のリスクを検討しました

 ① 受託者報酬を受け取るかどうか

② 本人の死亡後、受託者に対し相続人が何らかの異議を言ってくるか

③略

→結果的に、銀行の承諾を得られず信託口口座が作れなかったため、信託を行うこと自体を断念した.

 第三者が受託者である場合の報酬が、推定相続人の紛争可能性を招くとすると、信託銀行・信託会社が受託者である場合にも同じような可能性があると考えられます。第三者が成年後見人に就任した場合の報酬を参考にして渡しても、不合理とはならないんじゃないかなと思いました。

 相続人が異議を言ってきた場合(「何でこれだけしか残っていないのか?」「使い道がおかしいんじゃないか?」とか?)に大まかにでも、受益者のために信託行為に基づいて使ったということをメモでも残しておくことは大切なんだろうなと感じます。昨日、「通帳に鉛筆で書いておいた方が良いんじゃないですか。」と受託者に言ったら、「通帳に書き込みとかしても良いんですか?」と訊かれました。分からない人もいるようなので、出来るだけ無理なく続けられるような方法を個別具体的に提案できると良いなと感じます。

 断念する判断を行うことも、無理やり実行するより難しく大切な判断だと思います。

家族関係図 略

信託財産 略

1)共有を解消する方法の検討

① 信託期間中に移転する方法

 受益権の一部譲渡を繰り返す方法

 →税務上の評価が高くなる。負担(アパートローン)付贈与をするとしても、評価が高額になることと(時価額評価)、負担部分の債務額の確定が難しいとの結論に至りました。

 アパートの賃料を受領してたまった金額を、受益権の行使として受領して、受領した金額から持分移転相当額を他方に渡して片方の持分を増やす方法も考えましたが、譲渡価格が高額になること、都度譲渡とするとタイミングが難しいこと、税負担も都度発生することなどから、実行は難しいとの結論に至りました。

② 信託終了時に移転する方法

 信託終了時に単有とする方法とすると、本件はアパートローンの終了時が信託の終了事由であったので債務がない状態で、2分の1部分について、受益者ではない帰属権利者に移転することとなり、多額の贈与税がかかることが見込まれました。よって、この方法も取れないとの結論に至りました。

  受益権の負担付贈与という方法も初めて知りました。税務をクリアすると、そのようなことも出来るのだなと思いました。私には難しそうなので、受益権を暦年贈与する方法を採るかもしれません。

ローン完済時に信託終了、という信託行為は初めて聞きました。

 

(一財)司法協会研究助成申請書

受付年月日番   号
 個人研究18-
共同研究18-

落ちてしまったので、貼っておきます。何方かの参考になれば幸いです。

        2020(令和2)年度 研 究 助 成 申 請 書

                 2020(令和)年9月   日

一般財団法人 司法協会 御中

             住        所 沖縄県中頭郡西原町字桃原85番地

             所  属  機  関 司法書士宮城事務所

             申請者氏名 【          】  印

             連絡先電話番号 (098)945-9268

 貴一般財団法人の研究助成の給付を受けたいので下記のとおり申請いたします。

               記

1 研究助成の種類    個人研究

             共同研究

2 研究課題  

【沖縄県における民事信託と任意後見の認知度の把握と、その向上に向けた仮説検証】

3 研究組織

 (個人研究)

氏  名(フリガナ)年   齢所 属 機 関・地 位
宮城直  40司法書士宮城事務所・代表司法書士  

4 研究課題に関する過去の業績

2018年7月

「チェック方式の民事信託契約書とその留意点(1)、」民事法研究会『市民と法』112号

「民事信託はなぜ利用されるのか:土地建物の円滑な権利移動に資することの検証」(公社)不動産学会一般発表論文

2018年9月

「チェック方式の民事信託契約書とその留意点(2)」民事法研究会『市民と法』113号

2020年2月

「民事信託に関するアンケート調査―沖縄の市町村等担当者と講座受講者に聴く―」民事法研究会『市民と法』121号

5 研究目的・意義

(1)研究目的

・沖縄県民の民事信託・家族信託の認知度を把握し、その向上のための仮説検証を行う。

・仮説検証の結果をまとめる。

(2)研究の意義

・採択していただいた平成30年度研究助成事業では、2019年の1年間、自治体、公証人役場、金融機関、民事信託の講座受講者に対してアンケート調査を行い、民事信託の利用件数の把握を試みましたが、残念ながら公証人役場、金融機関の協力が得られず、利用件数の把握は出来ませんでした。

しかし、自治体担当者、民事信託の講座受講者の関心は高く、実際に区画整理などで困っている現状があることが分かりました。

また家庭裁判所から、沖縄県における成年後見制度利用の概況を提供していただきました。都道府県単位で成年後見制度の利用概況を公表出来たのは全国でも初であり、全国平均と沖縄県の比較が出来たことは小さくはない成果だと考えます。

・前回の研究を踏まえて、民事信託・家族信託と任意後見について沖縄県民の認知度を調査します。また、認知度の向上のために民事信託・家族信託と任意後見について、動画を作成し公表したいと考えます。

・前回、沖縄県の成年後見制度の利用概況が得られたことから、予防法務としての任意後見についても研究対象に追加します。

6 研究計画・方法

  • 研究計画

2021年1月~2021年12月

・高齢者施設、市町村議会議員への民事信託・家族信託と任意後見に関するアンケート調査を行う。

2021年1月~2021年12月

・高齢者施設、市町村議会議員への民事信託・家族信託に関するアンケート調査について、結果の検証を行う。

2021年1月~2021年12月

・民事信託・家族信託と任意後見に関する動画の作成、公表。月に1本の動画作成予定。

2022年1月

・会計報告まとめ。

2022年2月

・一般財団法人司法協会へ研究報告及び会計報告の提出。

  • 研究方法等

ア アンケート調査及び分析

アンケート調査を基に、グラフ、表を作成し、現状分析を行う。現状分析を行った上で、民事信託・家族信託・任意後見制度についてニーズはあるのか、ニーズがある場合満たせているのか、満たせていない場合、どのようなアプローチが有効なのか提言をまとめる。ニーズがない場合はその理由をまとめる。

イ 動画の概要及び作成本数、並びに動画の公表方法

動画の概要・・・家族信託・民事信託・任意後見制度がどのような場合に必要となるのかについての紹介。

作成本数・・・月1本60分程度を予定。

動画の公表方法・・・YouTubeを予定。

7 研究実施期間

2021年1月~2021年12月

8 研究成果発表計画

・(公財)不動産学会などの所属学会への論文投稿、金融法務事情など法律雑誌への投稿。

・沖縄県司法書士会及びアンケート回答者で希望する者にアンケート調査の結果、動画の提供。

9 研究経費及び内訳

  総額

(内訳) 

項     目予  算  額積 算 内 訳
郵送費72,000円・切手@120円×600=円(高齢者施設・市町村議会議員調査分)
消耗品費10,000円・A4用紙@2000円/2500枚 ・インク8000円(@4000円/インクジェットプリンター4色分セット2個)
書籍、複写費100,000円法務、統計に関する文献購入、行動変容に関する論文など複写。
動画作成費用153,299円・ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットWH-H910N:30,000円 ・Anker PowerCore 20100 (モバイルバッテリー):4,000円 ・ソニー コンデンサーマイク:11,000円 ・SONY ウエアラブルカメラ:58,299円 ・その他のデータ保存、動画編集機材:5万円
調査報告書の提供10,000円アンケートに答えて下さった方で希望する機関に対して調査報告書・動画を提供する際の切手、DVD費用。
合計345,299円   

10  助成希望金額

345,299円(単年度の助成申請)

11  他の機関からの助成 (機関名・助成金額)

なし。

12 研究期間終了後の研究報告及び会計報告の提出予定日

2022年2月末日

13 連絡先

    フリガナ ミヤギスナオ

    氏 名  宮城直

    住 所  〒903-0114  

        沖縄県中頭郡西原町字桃原85番地

   電  話  (098)945-9268

   FAX  (098)96309775

   Eメール shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

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