司法書士による民事信託(設定)支援業務の法的根拠論について~(続)民事信託業務の覚書~―「民事信託」―実務の諸問題(5)

「司法書士による民事信託(設定)支援業務の法的根拠論について~(続)民事信託業務の覚書~―「民事信託」―実務の諸問題(5)」金森健一

弁護士金森健一先生の記事(駿河台法学第34巻第2号)を基に考えてみたいと思います。

https://surugadai.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=2275&item_no=1&page_id=13&block_id=21

また、本稿はいわゆる業際問題について検討することを目的とするものではなく、「民事信託」実務と司法書士法の関係について検討するものであることを念のため申し添える。

  私は2018年に、市民と法112,113号「チェック方式の遺言代用信託契約書」(民事法研究会)で示しました。令和2年(2020年)施行司法書士法改正を経た今も、考えに変わりはありません。

  司法書士が司法書士法3条1項2号及び司法書士会員が服する規律(「最決平成22年7月20日第一小法廷」『最高裁判所判例解説刑事編平成22年度』法曹会P155、最判昭和46年7月14日大法廷)に基づき、権利義務に関する法律文書(行政書士法1条の2について、地方自治制度研究会「詳細行政書士法」2016ぎょうせいP26~、最判平成22年12月20日第一小法廷など。)である民事信託契約書を、個別的具体的な依頼に対する受託の範囲内(昭和29年1月13日民事甲第2554号民事局長回答)において、法律事件に関する法律事務(法律事務の定義につき渋谷陽一郎「不動産登記代理委任と法令遵守各義認義務(8)」2012『市民と法』75P4を採る。)として作成する。

 上記をもって補うことの出来ない契約書の作成業務は、官公庁を間に交えた他士業間のガイドラインの作成、司法書士法、同施行令、施行規則、会則、報酬を含む執務基準、司法書士試験(渋谷陽一郎「民事信託支援業務に未来はあるか(2)」2017『市民と法』106P10~P19、住吉博『新しい日本の法律家』1988テイハンP259~P263)、事務所毎の基準の順に改正又は創設を必要とする。司法書士としての専門的知識を最大限に活かして市民の生活設計の一助となることを目的とし(松山地裁西条支判昭和52年1月18日、札幌地判昭和46年2月23日)、国語・金融教育の一環と位置付ける(新井紀子、尾崎幸謙「デジタライゼーション時代に求められる人材育成」2017国立情報学研究所)。

 金森健一先生は、(一社)民事信託推進センターの理事で、講師なども司法書士に対して行っていましたが、そこで問題提起されても良かったのかなと思います。私は除名されましたが、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、ファイナンシャルプランナーなど多職種が入会している法人だからこそ出来る議論ではないのかなと思います。

https://www.civiltrust.com/gaiyou/yakuinmeibo.html

また司法書士との共著もあるので、執筆段階で議論が出来たのではないかなと思います。

事例Ⅰ―Ⅰについて

「民事信託組成サポート」、「信託契約書作成」、「不動産登記申請代理(信託)」、「信託預金口座の開設」をA1から受任している。「不動産登記申請代理」以外の業務は、(Qの主観は別として)司法書士として受任したといえるか。

金額によると思います。

【事例Ⅱ―Ⅰ】のQは、A2保有のZ社株式が信託財産となることが明らかな「民事信託」に係る契約書の案の作成をA2から受任している。この作成業務は司法書士として行っているといえるか。また、Qは、当該業務が司法書士業務であることが前提となる統一1号様式又は2号様式を用いることが出来るか。

 司法書士法3条に該当する限り(例として、取締役の変更(重任)登記申請の代理・書類作成)、司法書士として行ったといえます。該当しない場合はいえません。原則として司法書士法3条に直接該当しない限り、統一1号号様式を用いることは出来ません。民事信託以外の成年後見業務、相続登記申請の代理・書類作成業務においても、「親族関係、推定相続人、遺留分権利者と遺留分の割合を把握する」目的で統一請求書(戸籍法施行規則11の2条4項)1号様式、2号様式を利用することは出来ません(日本司法書士会連合会司法書士執務調査室執務部会「司法書士のための戸籍謄本・住民票の写し等の交付請求の手引き第3版」平成31年3月P50など。)。

「規則31条=他の法律説」

規則は法律ではなく、省令なので仮に説を付けるなら、法令と呼んだ方が良いと思います。

(2)議論に対する疑問

―中略―司法書士法上のある規定が弁護士法72条ただし書きの「その他の法律」に該当するかどうかの問題は、これが積極と解されれば、問題とされている業務が「法律事務」(同法本文)であっても同法違反にならないという結論を導くための問題である。一方、司法書士がその業務を司法書士の資格に基づいて行うものであるかどうかの問題は、上記弁護士法72条とは独立した問題である。前者の問題、これを、司法書士法上の特定の規定が弁護士法72条が定める非弁行為禁止規定の適用を除外する規定かどうかの問題という意味で「除外規定」の問題というならば、後者の問題は、司法書士業務であることの根拠となる規定があるかどうかが問題なのであり、「根拠規定」の問題であるということができる。―中略―除外規定の存否を検討する前に、根拠規定の存否が確認されるべきであるのに、上記(1)の議論にはこの視点が欠けているのではないか。

 私には分かりませんでした。「除外規定」の問題について、p30「民事信託(設定)支援業務を法3条各号のいずれかに基づく業務として位置づけることで、前述のとおり弁護士法72条違反のおそれは、同条における事件性の要否の問題に左右されることなく、払拭することができる。」と主張している司法書士の記事を読んだことがないからです。司法書士法3条の業務として位置づけますが、イコール弁護士法72条違反のおそれが100パーセント払拭できるということにはならないと思います。個別具体的事件の業務の態様に拠るのだと思います。根拠規定については、司法書士法3条に求めます。

ⅰ信託契約書は登記申請のための道具なのか

―中略―登記の手続の代理という業務の中に、それに先立つ物権変動そのものである契約締結の補助(契約書の作成やその文案の作成)が含まれると解することはやや無理があると言わざるを得ない。民事信託利用者の現実のニーズや、民事信託設定支援業務の手順と比して、かなりのフィクションを設ける必要がある。

 すみません。ここもよく分かりませんでした。第三者のためにする契約(民法537条)による所有権移転登記申請の代理業務において、司法書士は売買契約書を作成することが出来ない。相続登記の代理申請のための遺産分割協議書を、司法書士は作成することが出来ない、ということではないと思います。それに比べて、民事信託利用者の現実のニーズや、民事信託設定支援業務の手順が複雑であり、司法書士法3条業務に位置付けるのは難しい、という意味だと思います。民事信託利用者の現実のニーズが何なのか具体的に記載してあれば、もう少し考えることが出来たかもしれません。民事信託設定支援業務の手順は、記事に記載の手順以外にはないのでしょうか。スキームの構築・提案から始まり、契約書案の起草、契約締結手続の補助の順序で、一つの事件ごとに1からこなすのでしょうか。同じスキームや契約条項を少し変えて使い回したりはしないのでしょうか。契約締結手続の補助は一つの事件ごとに全く異なるものなのでしょうか。ある程度類型化されているのではないかなと思います。

参考

三井住友信託銀行 民事信託サポート

https://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/civil/

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この見解は、信託契約書という書面が、登記手続きにおいては登記原因証明情報となり手続書面としての機能を営むことと、信託法上の権利義務を発生させるという実体法上の効果を発生させる機能を営むことを並列的、平面的に捉えているが、そのような捉え方については信託契約書の作成を依頼する、信託の利用者の意向(信託をしたいのであって登記をしたいのではない)とは乖離がある(仮に、乖離しない意向が存在するとしたら、その意向は“とにかく名義を移せればよく、受益者と受託者の権利義務関係などには関心がない”といったおおよそ「民事信託」の利用を控えるべき者が抱きがちな意向である。

 不動産登記法61条の解釈の違いなのかなと思います。登記原因証明情報の目的は、登記記録の附属情報として登記所に一定期間保存され(不動産登記規則17条)、その閲覧・写しの交付(不動産登記法121条)を通じて、国民による権原調査のように供することが可能となっている。さらに、当事者に登記原因を確認する書面・電子的記録の作成を求めることで、原因関係の有効性をめぐる後日の紛争を未然に防止する機能も期待できる、というものです(「条解不動産登記法」2013弘文堂P392)。登記原因証明情報が、名義を変えるためだけにある、と考える場合は結果が異なるのは仕方がないと思います。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)(司法書士等の特定業務)

第八条 法別表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項の中欄各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

―略―

3 法別表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人

二 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人

三 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社

四 一般社団法人又は一般財団法人

五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条に規定する組合契約によって成立する組合

六 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合

七 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合

八 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合

九 信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託

―略―

六 前項第九号に掲げる信託 次のいずれかの事項

イ 信託行為

ロ 信託の変更、併合又は分割

ハ 受託者の変更

 犯罪による収益の移転防止に関する法律については、私は無自覚でした。犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令、依頼者等の本人確認等に関する規程基準(平成28年1月7日最終改正)の改正は必要だと考えます。

・・・・・・・・・・・・・・・・

20220428追加

あの論文の執筆者の弁護士も、むしろ、議論をしてくれ、反論をしてくれという意向で書いているんですよね。司法書士業界ちゃんとしろ、と煽られてる感じです。(はい、僕たちがちゃんとしないといけないんですすいません。)

(公社)日本不動産学会 春季全国大会「2021年度春季全国大会シンポジウム「再生可能エネルギーと地域づくり」

(公社)日本不動産学会 春季全国大会「2021年度春季全国大会シンポジウム「再生可能エネルギーと地域づくり」日時:2021年6月4日

メモ

特定非営利活動法人 環境エネルギー政策研究所

太陽光と風力は拡大している。コストが低下している。

令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業(米国カリフォルニア州における DPR/IPR 事業の事業化・汎用的事業モデルの検討及びマスタープランへの組込)調査報告書 2020年2月28日

経済産業省 委託先: 横河電機株式会社 みずほ情報総研株式会社

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000021.pdf

再生エネルギーは不安定か

 ベースロードから、柔軟性パラダイムへ。複数のエネルギー源。足りない時期、余っている時期、貯められる時期などを合わせて均していく。デンマーク土地利用計画、南オーストラリア州、サムソ島、ドイツ、中国

再生可能エネルギー100%・サムソ島訪問記 足利工業大学 根本 泰行

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jwea/35/3/35_74/_pdf

会津、新潟、

経済産業省 資源エネルギー庁 バーチャルパワープラント(VPP)について

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/about.html

バーチャルパワープラント(VPP)とは、需要家側エネルギーリソース、電力系統に直接接続されている発電設備、蓄電設備の保有者もしくは第三者が、そのエネルギーリソースを制御(需要家側エネルギーリソースからの逆潮流(※)も含む)することで、発電所と同等の機能を提供することです。

※ 逆潮流:

自家発電事業者等が、消費電気よりも発電電力が多くなった場合に、余った電力を電力会社線側に戻るように流すこと。また、需要家とエネルギーリソースが同じ場所にない場合は、直接電力を電力会社線側に流すこともある。

パネルディスカッション

再生可能エネルギー

どこを伸ばすのか? 支援はなぜ必要か?  ITからFIPへ

FIP制度の詳細設計と アグリゲーションビジネスの更なる活性化

2020年8月31日 資源エネルギー庁

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/019_01_00.pdf

FIP制度では、卸電力取引市場や相対取引で再エネ発電事業者が市場に売電した場合に、基準価格(FIP価格)と市場価格の差額をプレミアムとして交付することにより、投資インセンティブを確保する。

 同時に、再エネ発電事業者が新たに市場に出てくることも踏まえ、アグリゲーションビジネスの活性化のための環境整備などを進めることも重要である。

再生可能エネルギー設備と土地利用規制

国レベルでは、土地の属性毎の縦割り型土地規制の存在と曖昧性(白地地域など)。地方自治体レベルでは、知事、市町村長への届け出や事前協議、同意などの手続きが必要なことがある。今後は、住民への説明や合意形成の方が大切になってくる(負担も重くなってくるといえる)。

FIT適用要件の厳格化2020年4月~

許容区域指定型、ポジティブゾーニング

農山漁村再エネ法、温対法改正法

家庭用エネルギー需要の動向と省エネルギー(株)住環境計画研究所

http://www.jyuri.co.jp/

 エネルギー種別は電気が伸びている。用途別では、照明・家電ほかが伸びている。スマートハウス化もあるかもしれませんが、パソコン類が多いんじゃないかなと思います。地方別で違いがある。北海道は、LPガスが電気より多い。

環境省委託事業 ホームエネルギーレポートによる省エネ効果の実証研究2018

https://seeb.jp/material/2018/download/2018BECC-1AB2Hirayama.pdf

ホームエネルギーレポート(HER)

• HERは、比較や結果を見える化することで「気づき」を与えるコンテンツと、それを「行動」の喚起につなげられるようなコンテンツで構成。

自然エネルギー100%大学へのはじまり

千葉商科大学 

https://www.cuc.ac.jp/about_cuc/activity/environment/keii/index.html

2015年度、学外専門家の協力も得て、経済産業省の補助金を獲得し、ネット・ゼロ・エネルギー・キャンパスの可能性を調査しました。メガソーラー野田発電所の初年度発電実績は、市川キャンパスで消費された電力の77%に相当することが分かり、その結果、残り23%を省エネ・創エネで削減できれば、ネット・ゼロ・エネルギー・キャンパス、つまり、ネットで「RE100大学」となりうることが明らかになりました。 そこで、政策情報学部を中心に行ってきたネット・ゼロ・エネルギー・キャンパス化に向けた「省エネ・創エネプロジェクト」を全学的なものとして展開しました。

その後、この活動は全学的な理解が深まり、2017年3月1日の原科幸彦学長就任時に提案した4つの学長プロジェクトの一つとして、「自然エネルギー100%大学」に向けた活動が本格的にスタートしました。これは、自らの使用電力量に相当する分を、自らが再エネで発電するものです。

メガソーラー野田発電所のFIT電気を東京電力パワーグリッドを通じて、みんな電力に特定卸供給。

みんな電力のブロックチェーンP2P電力トレーサビリティシステムを利用することで、メガソーラー野田発電所のFIT電気を、本学市川キャンパスに供給することが証明可能になる。電力の不足分は、他のFIT電気や再生可能エネルギー電力(風力、バイオマス等)により補充し、さらに、トラッキング付き非化石証書により、再生可能エネルギー利用率100%を実現する。

再生エネルギーは安くなっている(いく)。

NPO法人渉外司法書士協会関西定例会ー「本当に役立つ 英文ビジネスEメール」

NPO法人渉外司法書士協会6月5日(土)

 関西定例会ー「本当に役立つ 英文ビジネスEメール」 

 講師:島村東世子氏(株式会社イー・グローブ代表取締役)

https://www.eglobe.co.jp/company/eglobe.html

メールの定型

件名

 シンプルに。○○についての質問・返答、○○を添付、

敬辞

  フォーマルとカジュアルの間 Dear 名前 氏名

本文書き出し 

 日本と同じ。○○についてのメールです。○○を添付したメールです。断るときは難しそうです。残念ながら、など。

本文詳細

 日本と同じ。私が起こした行動(質問、質問への返答、ファイルの添付など)、相手に起こして欲しい行動(質問があれば質問、質問に対する返答、添付ファイルの確認など)。 

 依頼表現「~していただけませんでしょうか?」の使い方は難しそう。pleaseが駄目な時もある。if you couldなど。使い分け方は分からないです。丁寧表現も難しそうです。私がbe greatful などを使うと、ややこしくなりそうなので、結びの文で、thank youなどを使った方が良いかなと思いました。

 本文書き出しと本文詳細は、私の英語力では箇条書きの短い文で済ませた方が良いのかなと思いました。接続詞などを使って長くすると、自分でも後で何を言いたいのか分からなくなりそうです。

結びの文

Sincerely,

結辞

  必ずといっていいほどある。LINEでもある。日本でいう「草々」らしいです。私は最後に「よろしくお願いします。」「確認をお願いします。」「ご査収下さい。」「不備がある場合、ご指導願います。」「引き続きよろしくお願いします。」「ご自愛ください。」などは利用します。これらは、結辞といっていいいのか、RegardがOKなら、結辞といっていいかなと思います。

差出人の名前・・・日本と同じ。部署名を書くときは、大文字。

差出人の署名・連絡先

 +など国際表記。電話番号も記載されていました。必須なのか、分かりません。私は書いていません。メールアドレスだけです。電話をかけてこられても、法務について話せないのです。

その他

next seminer じゃなくてcoming seminer。

ライティングだけど、声に出して読むことが大事なようです。私はこれから、英文メールが正しく読めているか、この理解で合っているかを、本文書き出しで、一度相手に確認した方が良いかなと思いました。

スラッシュリーディング。法令文書に関しては、さらに。

https://note.com/sangmin/n/nae4dfcd5944e

?マークは単なるお決まりではなく、フラグ。必ず付けて相手に気付いてもらう。

 「remainderもいいんやけどさー。私だったから使わないかなー。○○もめっちゃいいと思います。みんなよく知ってはるなー。」大阪弁?すごく講義の上手い先生だと思いました。

モデル契約書ver1.0 秘密保持契約書(新素材)の前文に、日本語NLPライブラリGiNZAを当てはめてみました。

この記事について

「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0」の改訂に向けた、GitHub(ギットハブ)を用いた意見募集
(https://github.com/meti-oi-startups/METI-JPO-Model-Contract)
のモデル契約書ver1.0 秘密保持契約書(新素材)の前文に、日本語NLPライブラリGiNZAにより、形態素解析を行ってみました。

前提
windows10
pyhton3.8.10
Visual Studio Code

Ginzaについて

https://www.recruit.co.jp/newsroom/pdf/20190402_01.pdf

2019年04月02日株式会社リクルート Ginzaの概要

「GiNZA」は、ワンステップでの導入、高速・高精度な解析処理、単語依存構造解析レベルの国際化対応などの特長を備えた日本語自然言語処理オープンソースライブラリです。「GiNZA」は、最先端の機械学習技術を取り入れた自然言語処理ライブラリ「spaCy」※5)をフレームワークとして利用しており、また、オープンソース形態素解析器「SudachiPy」(※6)を内部に組み込み、トークン化処理に利用しています。「GiNZA日本語UDモデル」にはMegagon Labsと国立国語研究所の共同研究成果が組み込まれています。「GiNZA」の主な特長は以下のとおりです。

▼「GiNZA」の主な特長

①高度な自然言語処理をワンステップで導入完了

これまで、高度な自然言語処理を行うためには複雑な導入作業が必要でしたが、「GiNZA」はワンステップでモジュールとモデルファイルの導入を完了できます。これにより、エンジニアは即座に解析が可能です。

②高速・高精度な解析処理と依存構造解析レベルの国際化に対応

産業用途で自然言語処理技術を活用するには、一定の処理速度を保ちながら解析精度を高めるためにチューニングを行うことが一般的です。「GiNZA」は、「spaCy」が提供する高速・高精度な依存構造解析器を使用して、産業用途に耐える性能を備えた高度な自然言語処理機能をライブラリとして提供します。同時に、「spaCy」の国際化機能により、複数の欧米言語と日本語の言語リソースを切り替えて使用することが可能となり、エンジニアは複数言語の解析を単一のライブラリで行うことができます。

③国立国語研究所との共同研究成果の学習モデルを提供

自然言語処理系の学会を中心に、人類が用いる多様な言語を、一貫した構文構造・品詞体系で解析可能にする「UniversalDependencies」の取組みが、2014年から全世界で始まっています。日本においても当初からUDの日本語への適用に関する研究と日本語版UDコーパス(データ)構築が同時に進められてきました。Megagon Labsは、国立国語研究所と共同で、日本

語版UDに基づいた高精度な依存構造解析技術の研究を行い、その成果である学習済みモデルを「GiNZA日本語UDモデル」に組み込みました。

「GiNZA日本語UDモデル」は、国立国語研究所が長年の研究を通じて蓄積してきた大規模かつ高品質なテキストコーパスに加えて、日本語Wikipediaテキストも同時に用いて機械学習に適用することで、幅広い分野に適応可能なモデルを構築しています。

実行
Ginzaの環境構築については、下の記事を参考にしました。
日本語NLPライブラリGiNZAのすゝめ
https://qiita.com/poyo46/items/7a4965455a8a2b2d2971

コード

対象テキストを変えただけです。
日本語NLPライブラリGiNZAのすゝめ
ソースコードをGitHubで見る

https://qiita.com/yusa87/items/e25e2dcfb1b01fde13a4

import sys
from typing import List
from pprint import pprint
import spacy
import ginza

nlp = spacy.load('ja_ginza')


def tokenize(text: str) -> List[List[str]]:
    """
    日本語文を形態素解析する。
    Parameters
    ----------
    text : str
        解析対象の日本語テキスト。
    Returns
    -------
    List[List[str]]
        形態素解析結果。
    Notes
    -----
    * Token 属性の詳細については次のリンク先をご覧ください。
      https://spacy.io/api/token#attributes
    * Token.lemma_ の値は SudachiPy の Morpheme.dictionary_form() です。
    * Token.ent_type_ の詳細については次のリンク先をご覧ください。
      http://liat-aip.sakura.ne.jp/ene/ene8/definition_jp/html/enedetail.html
    """
    doc = nlp(text)

    attrs_list = []
    for token in doc:
        token_attrs = [
            token.i,  # トークン番号
            token.text,  # テキスト
            token.lemma_,  # 基本形
            ginza.reading_form(token),  # 読みカナ
            token.pos_,  # 品詞
            token.tag_,  # 品詞詳細
            ginza.inflection(token),  # 活用情報
            token.ent_type_  # 固有表現
        ]
        attrs_list.append([str(a) for a in token_attrs])

    return attrs_list


EXAMPLE_TEXT = 'X社(以下「甲」という。)とY社(以下「乙」という。)とは、甲が開発した放熱特性を有する新規素材αを自動車用ヘッドライトカバーに用いた新製品の開発を行うか否かを甲乙共同で検討するに当たり(以下「本目的」という。)、甲または乙が相手方に開示等する秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。'
EXAMPLE_SCRIPT = f'python examples/token_information.py {EXAMPLE_TEXT}'

ATTRS = [
    'i', 'text', 'lemma_', 'reading_form', 'pos_', 'tag_',
    'inflection', 'ent_type_'
]

if __name__ == '__main__':
    if len(sys.argv) > 1:
        input_text = sys.argv[1]
        pprint(tokenize(input_text))
    else:
        print('Please run as follows: \n$ ' + EXAMPLE_SCRIPT)

実行(Visual Studio Codeのターミナル内)

python examples/token_information.py X社(以下「甲」という。)とY社(以下「乙」という。)とは、甲が開発した放熱特性を有する新規素材αを自動車用ヘッドライトカバーに用いた新製品の開発を行うか否かを甲乙共同で検討するに当たり(以下「本目的」という。)、甲または乙が相手方に開示等する秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。

結果

信託財産と受託者の固有財産を拠出することにより不動産を取得した場合の登記の申請について

登記研究[1]の記事について、考えてみたいと思います。「・・・・・」以降は私見です。

事実関係

1 受託者Aが、4000万円で土地をBから買い取り、代金を支払った。

2 売買代金の内訳は、信託財産から1000万円、Aの固有財産(信託法2条8項)から3000万円。

3 土地の所有権は、受託者Aに持分4分の1、個人A持分4分の3、それぞれ移転した。

4 受託者としてのAと個人A、売主のBは、所有権移転の登記申請を行い、受託者としてのAは、信託の登記申請を行った(信託法34条、不動産登記法98条1項、不動産登記令5条2項)。

登記申請時における登記事項(不動産登記法59条、不動産登記令3条)

登記記録・・・信託の登記の目的は、受託者A持分4分の1は信託財産の処分による信託(不動産登記令3条11号ホ)。登記の原因及び日付 ○○年○○月○○日売買。登記記録の権利部(甲区)の記録事項である、所有者に関する事項の所有権の登記名義人は、住所 持分4分の3A、住所 受託者A(受託者持分4分の1)となる。

登記識別情報・・・登記識別情報は、受託者Aに対して1通、個人Aに対して通知されない。

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登記申請情報など

所有権移転登記申請

登記の目的 所有権移転

原因 年月日売買

権利者 住所 持分4分の3 A(?)

    住所 持分4分の1 A(?)

(信託登記申請人) 住所 A

義務者 住所 売主B

登記記録

登記の目的・・・所有権移転

受付年月日・受付番号・・・年月日第○○号 

権利者その他の事項・・・原因 年月日売買

 共有者 住所        A (受託者持分4分の1) 

     住所 持分4分の3 A

 登記の目的・・・受託者A持分4分の1は信託財産の処分による信託

 受付年月日・受付番号・・・余白

 権利者その他の事項・・・信託目録第○○号

信託目録

 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所(不動産登記法97条1項1号)のうち、委託者は委託者の住所氏名、受益者は受益者の住所氏名。持分は記載されない。Aの住所氏名は、委託者欄と受託者欄どちらにも記録されない。

土地の売買契約を締結する前に、信託行為と信託の変更において必要な行為

 信託行為と信託の変更で、信託財産である金銭の管理方法について、土地の売買契約が禁止、限定されていないか。限定されている場合、基準をクリアしているか(信託法26条)。

登記原因証明情報に必要な記載

・売買契約の締結。

・所有権留保特約(売買代金を売主に支払った時に所有権が移転するという決め事)がある場合、売買代金を支払ったこと(により所有権が移転したこと。)。

・所有権の持分(不動産登記令3条9号)。税務上記載が必要な場合、売買代金の内訳。

・Aの住所氏名を記名押印(または電子署名。)。受託者Aの住所氏名を記名押印(または電子署名。)。

登記識別情報について

 受託者A・・・不動産の所有権登記名義人であり、登記申請人なので通知される。

 個人A・・・不動産の所有権登記名義人であり、登記申請人でもあるが、信託登記の申請人ではない。登記識別情報は通知されない。

個人Aに登記識別情報が通知されない理由について

 不動産登記令8条2項2号を類推適用しているのかなと思いました。登記識別情報通知に記録される登記の目的が、受託者A持分4分の1は信託財産の処分による信託(不動産登記令3条11号ホ)、とすることにより、持分4分の3は個人Aに売買により移転したことを証明出来るのではないかと考えます。そのため後続登記において、信託財産持分4分の1を売る場合とAの固有財産である持分4分の3を売る場合、どちらでも利用できるのではないかと考えます。Aの真意、受託者Aの真意に基づく申請であることを確認出来るからです。


[1] 879号令和3年5月P137、質疑応答8005

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