【氏名】持分全部移転及び信託、所有権移転及び信託

 


民事信託・家族信託契約を締結して委託者の財産を信託財産とする場合に、不動産が入っているときは登記が必要です(信託法34条1項1号)。

不動産が2つあるとします。1つは委託者1人が所有者の建物。
もう1つが委託者とその子が2分の1ずつ所有している土地。

1つの信託契約に建物と土地が入っている場合、登記を1つの申請書で4件申請できるか(不動産登記法98条)。
それとも、建物は「所有権移転及び信託」、土地は「【氏名】持分全部移転及び信託」で2つの申請書を作って4件登記申請をするか。

一般の感覚だと、同じ契約なのになぜ1つの申請書でできないのか、と考えたりもします。そして一般の感覚が正しく、1つの申請書で登記申請を行うことになります(登記研究470号P97、ただし建物の一部や、委託者の土地持分の一部に抵当権が設定されていたりすると、1つの申請書では出来ません。)。

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