照会事例から見る信託の登記実務(13)その2

 登記情報の記事[1]横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(13)」から考えてみたいと思います。

1 自己信託設定時 委託者兼受託者 A社 受益者 B社

2 受託者A社辞任 新受託者C社就任

・A社の代表取締役とC社の代表取締役が同じ人鈴木次郎だった場合、利益相反取引(会社法356条)に該当するか。記事では、間接取引(会社法356条1項3号)にあたるとされています。まず、1号から考えてみます。

会社法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086

(競業及び利益相反取引の制限)

第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

 鈴木次郎は、自分の利益のために受託者だったA社の辞任をしたわけではありません。またC社を受託者にしたわけではありません。鈴木次郎は、A社とC社の代表取締役なので第三者ではありません。よって、1号にはあたらないと考えられます。

二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。

 鈴木次郎は、辞任する受託者法人と就任する受託者法人の代表取締役であり、受託者を辞任する行為、受託者に就任する行為は、取引とはいえません。よって、2号にはあたらないと考えられます。

三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

 今回は、A社が受託者を辞任し、C社が受託者に就任します。よって、株式会社が取締役の債務を保証することにはあたりません。

 最後に、その他取締役以外の者との間において、株式会社と鈴木次郎との利益が相反するか、を考えてみます。記事では、形式的に会社法上の利益相反行為と認められるとしています。

理由

  • 受託者には信託財産に損失が生じた場合の原状回復義務等がある(信託法40条1項2号)。

 例えば、辞任した受託者が負担すべき財産上の債務を新受託者に負担させるために、あるいは新受託者に肩代わりさせる意図をもっている場合、明らかに新受託者の財産を害する結果となる。

 受託者には、信託財産に損失が生じた場合の損失てん補・原状回復義務があります。ただし、辞任した受託者A社は、A社が受託者だった時に負った債務を履行する責任を負います(信託法76条)。そして、新受託者であるC社は、A社とその役員に対して損失のてん補・現状回復を求めることが出来ます(信託法75条5項、同法76条1項)。またC社が受託者に就任する前に発生した債務を承継した場合、信託財産に属する財産から履行すれば足り、C社の財産から履行する責任を負いません。

 よって、会社法365条1項3号に関して、記事の理由は当たらないと考えられます。

 ただし、信託行為の内容によっては利益相反取引、間接取引になると考えられます。形式的にA社、またはC社が損害を被る可能性がある場合です。例えば、信託法の外でA社が履行する責任のある債務をC社が履行する免責的債務引き受けが行われたり、連帯保証契約を行う場合などです。受託者の変更に伴う不動産登記申請においては、これらの情報は記録されないと考えられるので、第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可などをしたことを証する情報(株主総会議事録、取締役会議事録等)を法務局に提供(不動産登記令7条1項5号ハ)する必要はないと考えます。

次の事例

1抵当権者 B銀行  抵当権設定者兼債務者 A

2自己信託設定 委託者兼受託者兼受益者A

3受益権をCに売却(受益者変更) 受益者AからCに変更

4 抵当権の被担保債務を信託財産化するために、登記原因を「年月日自己信託に基づく免責的債務引受」として抵当権の債務者をAからA(年月日信託目録第○○号受託者)に変更する抵当権変更の登記申請は受理されるか。

 抵当権の債務者変更登記申請に関することだと考えます。登記原因は年月日免責的債務引受、債務者の表示は、受託者住所氏名、となり受理されると考えます。なお抵当権者の理解が必要です。

東北ローレビュー Vol.6 (2019. March) 得津 晶「利益相反取引の条文の読み方・教え方」

http://www.law.tohoku.ac.jp/research/publications/tohokulawreview/vol06/vol06.pdf


[1] 716号.2021.7.P36~(一社)金融財政事情研究会

照会事例から見る信託の登記実務(13)仮訳

 登記情報の記事[1]横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(13)」から考えてみたいと思います。

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参考「不動産登記記録例集」(株)テイハン

「信託目録の理論と実務」渋谷陽一郎 (株)民事法研究会

「改訂版 信託登記の実務」信託登記実務研究会 日本加除出版(株)

「民事信託の理論と実務」大垣尚司、新井誠 日本加除出版(株)

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・根抵当権設定者の承諾を証する情報の提供の要否

記事記載の通り、承諾を要しないと考えます(民法398条の12)。

・根抵当権移転登記申請を行う場合、その前に元本確定が必要か。

記事記載の通り、必要だと考えます(民法398条の3)。

登記

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇         

全部事項証明書: The certification of all recording matters (土地):The land

表題部:The heading section(土地の表示):The description of the land

調整:The prepared 平成〇〇年〇月〇日:The prepared date

不動産番号: The real property number 12345567890123

地図番号:The map number A11―1 筆界特定: The parcel boundary demarcation       余白:The blank

【所在】

:The location 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇  余白: The blank

①地 番: The parcel numbers

②地 目: The land category

(current state of the Land) ③地  積 ㎡:The parcel area (area of the Land)

原因及びその日付: The cause for recording and date thereof

【登記の日付】:The recording date.

9999番3 宅地:The presidential land.

100 00:100.00㎡

①9999番1から分筆: Subdivision of the Parcel Number.9999-1

【平成〇〇年〇月〇日】

所有者: The owner. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇: The name and address of Owner.

 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).

(所有権に関する事項): Matters concerning the owner.

順位番号:The rank number.

登記の目的:The purpose of recording. 受付年月日・受付番号: The recording date and number.

【権利者その他の事項】: The holder of rights and other particulars.

所有権保存:The preservation of ownership.

平成〇〇年〇月〇日第〇〇〇〇号 所有者: The name and address of Owner.

〇〇市〇〇丁目〇番〇号:B

 権 利 部(乙区): The rights section (The section B).   

(所有権以外の権利に関する事項):Matters Concerning Other Rights Other than Ownership.

順位番号:The rank number.

登記の目的:The purpose of recording 受付年月日・受付番号: The recording date and number. 【権利者その他の事項】: The holder of rights and other particulars.

根抵当権設定: The establishment of the revolving mortgage.

平成〇〇年〇月〇日第〇〇〇〇号 原 因: The cause for recording.

平成〇〇年〇月〇日設定: The evolving mortgage setting date. The trust dates.

債権の範囲 貸付取引: The scope of claims. The loan transaction.

極度額The maximum amount.

5000万円:50 million yen.

債務者:The name and address of obligor.

 〇〇市〇〇丁目〇番〇号 B

根抵当権者:The name and address of mortgagee.

〇〇県〇〇市〇〇丁〇番〇号 A

1付記1号

1番根抵当権元本確定The revolving mortgages confirmation of principal.

: The purpose of recording.令和○○年○○月○○日第○○号

原因 令和○○年○○月○○日確定The cause for confirmation of principal date.

1付記2号

信託財産となった旨の登記

:The registration of the mortgage change the trust property. 余白:The blank

原 因: The cause for recording.平成〇〇年〇月〇日自己信託 The self-trust dates.

受託者 〇〇市〇〇丁目〇番〇号  A: The name and address of trustee.

信託:The trust. 余白:The blank. 信託目録第〇号: The inventory of trust number.

1番根抵当権移転

The transfer of the revolving mortgages.

第〇〇〇〇号 原 因: The cause for recording.

令和〇〇年〇月〇日債権譲渡: The assignment of the claim.

受託者 〇〇市〇〇丁目〇番〇号:

A: The name and address of the trustee.

余白:The blank 信託目録第〇号: The inventory of trust number.

※下線のあるものは抹消事項であることを示す。

: The underlines indicate delated matters. The filing Number:00000000000 (1/1)                  

信託目録:The inventory of trust. 調整: The prepared.  平成〇〇年〇月〇日:The preparation date.

番号: The number/ 受付年月日・受付番号: The recording date and number.

予備:The preparation 第〇〇号: The number 〇〇 平成〇〇年〇月〇日第〇〇〇〇号

余白:The blank

1 委託者に関する事項 :1 Matters concerning the settlor

〇〇市〇〇丁目〇番〇号A: The name and address of the settlor.

2 受託者に関する事項:2 Matters concerning.

The trustee. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号A: The name and address of the trustee.

3 受益者に関する事項等: 3 Matters concerning.

The beneficiary 〇〇市〇〇丁目〇番〇号C: The name and address of the beneficiary’s agent.

4 信託条項:4 Trust clause.

1、信託の目的: The purpose of trust.

  管理: maintain the real property of the trust.

2、信託財産の管理方法:the procedure to maintain the real property of the trust.

(1)受託者は、信託財産を処分することができる。

: (1) The trustee may dispose the property of the trust.

3、信託の終了 : Termination of the trust.

  本信託の終了事由は、下記の通りである。

: The grounds for termination of the trust are the following.

(1)受託者と受益者が合意した時。

: (1) If the trustee and the beneficiary agree to termination of the trust, the trust terminates.

4、信託の変更 : The modification of the trust.

  本信託は、受託者および受益者との合意により、変更することができる。

: The trust may modify when the trustee and agree to the modification.

5、清算手続の終了 : Termination of liquidation procedure of the trust.

 受託者による信託の清算手続は、信託財産の全てを、これに関する一切の債権債務関係と共に、残余財産の帰属権利者に引き渡したときに終了する。

: The liquidation procedure in the trust by the trustee terminates when the trustee delivers over the whole asset of the trust with all claim and obligation to the holder of vested right of the residual asset.

6、残余財産の帰属権利者 : The holder of vested right of the residual asset.

 残余財産の帰属権利者は、終了時の受益者とする。

: The holder of vested right of the residual asset in the trust is the last beneficiary.

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。

: This document evidences all the entries made in the registry.

(〇〇地方法務局管轄)〇〇Legal Affairs Bureau

〇〇年〇〇月〇〇日 Date

〇〇Legal Affairs Bureau   登記官 〇〇  Registrar’s name: 〇〇

※下線のあるものは抹消事項であることを示す。

Underlines indicate delated matters. Filing Number:00000000000 (1/1) 


[1] 716号、2021.7、P34~(一社)金融財政事情研究会

7月相談会のご案内

お気軽にどうぞ。

家族信託の相談会その35

2021年7月23日(金)14時~17時
□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円

場所 司法書士宮城事務所(西原町)
要予約   司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp
後援  (株)ラジオ沖縄

内閣官房法案誤り等再発防止プロジェクトチーム取りまとめ 

令和3年6月29日内閣官房法案誤り等再発防止プロジェクトチーム取りまとめ 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/houan_ayamaribousi_pt/index.html

・改め文とは

参議院法制局「改め文」―法令の一部改正方式―

https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column050.htm

例「第○条中「△△△」を「×××」に改める。」

・新旧対照表の方式とは

平成28年3月25日 事務連絡 内閣官房行政改革推進本部事務局

「新旧対照表の方式による府省令等の改正について」

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/%E5%B9%B3%E6%88%9028%E5%B9%B43%E6%9C%8825%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%91%E3%80%8C%E6%96%B0%E6%97%A7%E5%AF%BE%E7%85%A7%E8%A1%A8%E3%81%AE%E6%96%B9%E5%BC%8F%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%BA%9C%E7%9C%81%E4%BB%A4%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%8D.pdf

新旧対照表ドットコム(株)マカビ―カタガイ

新旧対照表の書き方(Excel編)

http://shinkyutaishohyo.com/

 Excelから新規作成を開きAとBの列を選択。右クリックで『列の幅』を選択し数値を入力。1行目を選択して右クリックで『行の高さ』を選択し数値を入力。同様に2行目以降も高さを調整。対象範囲のセルを選択して右クリックから『セルの書式設定』を選択し罫線をいれる。セルA1、A2を選択して結合。中央揃えをクリック。左側に改定前のテキストを、右側に改定後のテキスト。修正ルール(下線、削除、(略)、(新設)など。)に従い修正内容を記入。テキストサイズ、揃えを調整し、『セルの書式設定』(右クリック)からインデントで体裁。

参照条文とは

参議院法制局「法律の構成」

https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column044.htm

要綱とは

参議院法制局「職務」

https://houseikyoku.sangiin.go.jp/introduction/bureau/job.htm

誤りの内容

・ 案文

条文番号・文言等の誤りや、条文の欠落・重複が 12件

インデントの様式面での不備が 2 件

・ 新旧対照表

法改正に関わる箇所(新旧で改正内容を示している箇所)のうち、文言等の誤りが 6 件

上記以外の箇所(改正されていない箇所)のうち、電子データからの転記や手入力によるミス等による単純な誤記が 21 件

インデント、見出しや注記の欠落等の様式面での不備が 12 件

・ 参照条文について

電子データからの転記や手入力によるミス等による単純な誤記が 90 件

インデント、見出しやルビの欠落等の様式面での不備が 21 件

・ 要綱について、送り仮名や数字記載の誤記を含め、誤字・脱字等による誤りが 17 件

総務省において開発した法制執務業務支援システム(e-LAWS)

・法令データについては、データ更新が遅れがちであるほか、法令を所管する府省庁の認証が行われないまま掲載されている法令も多いことから、現時点では、法令案作成の基礎資料として用いることが難しく、法制局審査で使用が認められていない。e-LAWS を活用して作成される新旧対照表は、一部の文字(環境依存文字、数字、英字等)や表・別表が適切に表示できず、様式面で問題があるほか、法制執務で広く利用されている一太郎への出力機能がないこと。

 新旧対照表からの案文作成等の機能が限定的であるほか、法令作成過程において多数生ずる改め文の修正を反映できないなど、操作性や編集機能に限界があること。

 e-LAWS と、内閣法制局の法令審査支援システムや国立印刷局の編集・印刷システム等が連携していないこと。

日本の法令

・例えば、条番号の前に見出しがある、第1項の項番号が付されない、号番号等が付されずに並列で規定される例があるなど、視覚的には認識できるが、システムでは判読しづらい構造となっている。AI技術を活用し、表記揺れやインデントの乱れ、条項ズレなどを自動的に検出・補正するようなサービスが提供されている。

具体的方策

案文(改め文)について

・平成16年12月 内閣法制局

法令案における誤りの防止について(手引き)(増補版)

https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2020/04/%E6%B3%95%E4%BB%A4%E6%A1%88%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%AA%A4%E3%82%8A%E3%81%AE%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D%EF%BC%89%EF%BC%88%E5%A2%97%E8%A3%9C%E7%89%88%EF%BC%89%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%91%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%E3%81%AE%E5%86%85%E9%96%A3%E6%B3%95%E5%88%B6%E5%B1%80%E3%81%AE%E6%96%87%E6%9B%B8%EF%BC%89.pdf

新旧対照表について

・過去の法案資料ではなく、基本的には、法務省が編纂している法規集や官報を用いて、正確に、「現行」部分を作成すること。

・法規集の法令データは、電子的にも提供されており、法案提出省庁において、これを活用し、手入力を極力減らすことが、誤り防止につながると考えられるが、電子データの特徴(改正履歴の残存、レイアウトの違い等)に留意して作業することが重要。

・法制執務業務支援システム(e-LAWS)の法令データが法務省により整備された後には、e-LAWS を新旧対照表の「現行」部分の作成に活用する。

・ページを跨ぐ修正を行う場合や、最終段階での内閣法制局による職権修正が行われる場合には、案文とともに、誤りが生じやすいことに十分留意して、作業・確認する。

・誤り防止のため、法令名・法律番号・条項番号などの正確な記載は当然であるが、法案提出省庁の作成方法等も踏まえ、形式面を含め、最低限確認すべき項目や誤りやすいポイントを整理する必要。

参照条文について

・電子データからの転記や手入力によるミス等による誤記を防ぐため、基本的には、正確な電子データの活用を始めとして、新旧対照表と同様の対応が必要。

要綱

・案文や新旧対照表の内容が決まってきた段階で、法案を取りまとめている担当部局において、文言や条文番号等に誤記がないかに加え、改正内容や案文等に整合的であるかなど、横断的に確認。要綱は法案を作るために最初に出来るものと、成立した後にまとめるために作られるものがある。

読み合わせ

・法案担当経験者の参加、確認すべき資料の的確な分担、余裕のある日程管理をしながら何度も実施。職員による読み合わせ等に加え、音声の自動読み上げ、文書ソフトの校閲機能、民間事業者による校正サービス等を活用。法案誤り等再発防止プロジェクトチームが、府省庁横断的に確認すべきと考えられる事項をとりまとめ、2021年夏を目途に作成。

法制執務業務支援システム(e-LAWS)

・データ更新の業務フローを見直し、法令編纂を所管する法務省が、各府省庁や法令の専門業者の協力を得て、効率的に法令データを整備することとし、法律は、公布後速やかに(原則として、公布と同日を目指し、国会修正等があった場合も、できる限り速やかに)e-LAWS に掲載する。また、この法令データから、参照条文を自動的に作成する機能を整備する。e-LAWS について、出力時の体裁不備の解消、システムの操作性の向上や案文及び新旧対照表等の自動作成機能をはじめとする編集機能の改善。

  こうした法令データの整備等については、IT室、総務省、法務省が連携し、各府省庁の協力を得て、次期通常国会における法案提出に間に合うよう取り組む。

その他

・法案提出に先立ち、官房部局や第三者によるチェックを含め、複層的なチェック。

法令審査支援システムの活用

(操作マニュアル)

https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2021/01/%E5%86%85%E9%96%A3%E6%B3%95%E5%88%B6%E5%B1%80%E3%81%AE%E6%B3%95%E4%BB%A4%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%97%E5%B9%B4%EF%BC%98%E6%9C%88%E3%81%AE%E9%96%8B%E7%A4%BA%E6%96%87%E6%9B%B8%EF%BC%89.pdf

(配字・禁則処理)

・ワープロソフトでの1ページあたりの文字数と行数は、1行48字、1ページ13行詰めの設定とする。また、ワープロソフトで設定可能な禁則処理(追い込み)を行い、句読点のぶら下げは行わない設定とする。

相続人イギリス籍の日本の不動産の相続とイギリスにある銀行預金

20210703渉外司法書士協会令和3年度・東京定例会中級編メモ

被相続人イギリス籍の日本の不動産の相続とイギリスにある銀行預金

不動産の相続

・相続関係図

・宣誓供述書(イギリスの公証人)

銀行預金

上の二つに加えて

・日本民法意見書

被相続人フランス籍の日本にある不動産の相続

・非訟事案判決の通知(夫婦財産制の変更書を認証)

・フランス公証人宛照会書

・フランス公証人の回答、証明書(翻訳に規制)

・遺産相続に関する宣誓供述書

被相続人日本籍のロシアに所在する遺産相続

・宣誓供述書

相続の準拠法

ロシアの相続法

弟による宣誓供述書の日本での認証

地方の公証人の認証についての宣誓供述書

ロシアはハーグ条約加盟国

被相続人が韓国籍で、朝鮮民事法令を適用する相続

・遺産分割協議書

・上申書(準拠法は日本)法の適用に関する通則36条、朝鮮民主主義人民共和国対外民事関係法45条1項但書き

・外国人登録原票のコピー

法の適用に関する通則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000078_20150801_000000000000000

(本国法)

第三十八条 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。

2 当事者の本国法によるべき場合において、当事者が国籍を有しないときは、その常居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三十二条の規定の適用については、この限りでない。

3 当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする。

朝鮮民主主義人民共和国の対外民事関係法に関する若干の考察

木棚照一

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/96-5/kitana.htm

山北英仁『渉外不動産登記の法律と実務』日本加除出版、2014

P515~イギリス国籍の相続

『家庭裁判月報』29巻6(1977.6)千種秀夫の「イギリスにおける相続法の改正について」P157~P186

「・相続を証する書面

イギリスには、公証人がほとんどおらず、通常はSolicitorが認証業務をしている。

P206~海外の認証―イギリスのソリシター(Solicitor)の認証について

Legal Services Act 2007 Chapter29」

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/29/contents

「 イ ソリシター(Solicitor)には、結局のところ認証権限があるのか

 1801年の公証人法(Public Notaries Act 1801(c.79))は、1990年の裁判所及び法的サービス法によって、ほとんどの条項が廃止されており、同法は機能していない状態である。そこで、ソリシター団体であるローソサエティを含めたすべての承認規律団体が指定法律業務としての宣誓執行業務ができることが法的サービス法(2007年)で確認されたことにより、ソリシターはもちろんのこと指定法律資格者団体の全ては認証業務ができることになることがわかった。 」

Births, deaths, marriages and care. 駐日英国大使館

https://www.gov.uk/browse/births-deaths-marriages

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