令和3年3月31日付けの官報より01

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所得税法施行令の一部を改正する政令(一三六)

2022(令和4)年3月31日法務省民二第513号

令和4年(2022 年)3月24 日日司連発第1958 号

所得税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

令和四年三月三十一日

内閣総理大臣岸田文雄

政令第百三十六号

所得税法施行令の一部を改正する政令

内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の施行に伴い、並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十五条第三項、第四十二条第一項及び第五項、第四十五条第三項、第四十八条第二項、第四十九条第二項、第六十八条、第七十三条第二項、第九十五条第十五項、第百二十条第三項、第百六十一条第一項第三号、第百六十三条、第百六十五条第三項、第百七十七条第一項及び第二項、第百九十六条第二項並びに第二百二十四条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。

目次中「第九十八条」を「第九十八条の二」に改める。

第五十七条を次のように改める。

第五十七条削除

第六十一条第二項第四号を次のように改める。

四法第二十五条第一項第四号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。イにおいて「払戻し等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イロに掲げる場合以外の場合当該払戻し等を行つた法人の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等(当該直前の資本金等の額に1に掲げる金額のうちに􆌏に掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、2に掲げる金額が零以下である場合又は当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該払戻し等が法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻しである場合において、当該計算した金額が当該払戻し等により減少した資本剰余金の額を超えるときは、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額

1 当該払戻し等を第二号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額

2 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額が1に掲げる金額を超える場合には、1に掲げる金額)

ロ当該資本の払戻しを行つた法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合法第二十五条第一項に規定する株主等が当該資本の払戻しの直前に有していた当該法人の当該資本の払戻しに係る株式の種類ごとに、当該法人の当該直前のその種類の株式に係る払戻対応種類資本金額(当該直前の当該種類の株式に係る法人税法施行令第八条第二項(資本金等の額)に規定する種類資本金額(ロにおいて「直前種類資本金額」という。)に種類払戻割合(1に掲げる金額のうちに2に掲げる金額の占める割合をいい、直前種類資本金額又は当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、直前種類資本金額及び当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、1に掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該金額が2 1又は2に掲げる場合の区分に応じそれぞれ2 1又は2に定める金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)を当該法人の当該資本の払戻しに係る当該種類の株式の総数で除して計算した金額に当該株主等が当該直前に有していた当該法人の当該種類の株式の数を乗じて計算した金額の合計額

1 イ1に掲げる金額に当該資本の払戻しの直前の資本金等の額のうちに直前種類資本金額の占める割合を乗じて計算した金額

2 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額が1に掲げる金額を超える場合には、1に掲げる金額)

1当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額のうち当該種類の株式に係る部分の金額が明らかな場合当該金額

2 1に掲げる場合以外の場合当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額に当該資本の払戻しの直前の当該資本の払戻しに係る各種類の株式に係る法人税法施行令第八条第二項に規定する種類資本金額(当該種類資本金額が零以下である場合には、零)の合計額のうちに直前種類資本金額の占める割合(当該合計額が零である場合には、一)を乗じて計算した金額

第六十一条第二項第五号中「をいう」を「をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(ロにおいて「出資総額等減少額」という。)を超える場合にはその超える部分の金額を控除した金額とする」に改め、同号ロ中「当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額」を「出資総額等減少額(当該出資総額等減少額」に改め、同項第六号ロ中「種類資本金額(」、(資本金等の額)」及び「をいう。)」を削る。

第六十二条第一項第一号中「企業組合の剰余金」を「剰余金」に改め、同項に次の一号を加える。

五 労働者協同組合の組合員が労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第七十七条第二項(剰余金の配当)の規定によりその労働者協同組合の事業に従事した程度に応じて受ける分配金第六十二条第四項中「第六十条の二第一項第一号」を「第六十条の二第一号」に、「同項」を「同条」に改める。

第八十一条の見出し中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改め、同条中「に含まれない所得」を削り、同条第一号中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改め、同条第二号中「第百三十八条」を「第百三十八条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。

登録免許税法施行令の一部を改正する政令(一三八)

登録免許税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

令和四年三月三十一日

内閣総理大臣岸田文雄

政令第百三十八号

登録免許税法施行令の一部を改正する政令

内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の施行に伴い、並びに登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十四条の四第一項、第二十四条の五第一項並びに第三十一条第二項及び第六項の規定に基づき、この政令を制定する。

登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。

第二十八条第一項中「第二十四条の二第三項及び」を削る。

第二十九条中「第二十二条(法第二十四条の二第三項及び第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を「第二十二条」に改め、同条第一号中「第二十四条の二第三項及び」を削る。

第三十条の次に次の二条を加える。

(納付受託者の指定要件)

第三十条の二法第二十四条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一納付受託者(法第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが登録免許税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。

二納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。

(納付受託者の納付に係る納付期日)

第三十条の三法第二十四条の五第一項に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(収納機関の休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日までの取引日で当該納付受託者に係る所管省庁の長(法第二十四条の四第一項に規定する所管省庁の長をいう。以下この条において同じ。)が定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと当該所管省庁の長が認める場合には、その承認する日)とする。第三十一条第一項第一号中「事実のうち」を「場合の」に、「区分及び当該事実に」を「別及びその」に改め、同条第二項第四号中「及び第五号」を「に掲げる事項(法第二十四条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その旨)及び前項第五号」に改め、同条第三項中「登記等を受けた」を「同項の登記等に係る」に改め、同項第四号中「納付した日」の下に「(法第二十四条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その納付の委託をした日)」を加え、同条第四項第二号中「及び第四号」を削り、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

三当該登録免許税を納付した収納機関の名称及び納付した日

第三十四条中「第一号」を「第二号」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第二十四条の二第一項に規定する」を「第二十一条に規定する電子情報処理組織を使用して登記等の申請又は嘱託を行う」に、「法第二十一条から第二十四条」を「同条から法第二十三条」に改め、同号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。

二法第二十四条第一項の書類

附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(一四八)

令和4年(2022 年)3月31 日日司連発第1997 号

政令第百四十八号

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令

内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の施行に伴い、並びに同法附則、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法の規定に基づき、並びに租税特別措置法を実施するため、この政令を制定する。

(租税特別措置法施行令の一部改正)

第一条租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。

目次中「準備金(」を「特定船舶に係る特別修繕準備金(」に、「第三十九条の十の二」を「第三十九条の十」に、「第三十九条の十の三」を「第三十九条の十の二」に、「第四十四条の四」を「第四十四条の三」に改める。第一条の二第三項の表法第六十一条の四第一項の項中「資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人」を「法人に」に、「法人税法第四条の七に規定する受託法人」を「法人及び法人税法第四条の三に規定する受託法人に」に改め、同項の次に次のように加える。

 第一条の二第三項の表 特定目的会社及び法人税法第四条の三に規定する受託法人で法第六十一条第一条の二第三項の表法第六十一条の四第二項及び第六十六条の十二第一号の項中「第六十一条の四第二項及び第六十六条の十二第一号」を「第六十六条の十二第一項第一号」に、「第四条の七」を「第四条の三」に改め、同表第二十八条の九第十項の項を次のように改める。

第一条の二第三項の表第二十八条の九第十項の項の次に次のように加える。

第一条の二第三項の表第二十八条の九第十五項第一号、第十七項第一号、第十九項第一号及び第二十一項第一号の項中「第二十八条の九第十五項第一号、第十七項第一号、第十九項第一号及び第二十一項第一号」を「第二十八条の九第二十項第一号、第二十二項第一号、第二十四項第一号及び第二十六項第一号」に改め、同表第三十七条の四の項中「第三十七条の四」を「第三十七条の四第一項」に、「第四条の七」を「第四条の三」に改め、同表に次のように加える。

第四条の二第十二項中「第四条の六の二第十二項第一号」を「第四条の六の二第十三項第一号」に改め、同条第十五項中「この条」を「この項及び次項」に改め、同条に次の二項を加える。

法第八条の四第九項の報告書の様式は、財務省令で定める。

国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三の規定は、法第八条の四第十一項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

第四条の五第十一項を同条第十二項とし、同条第六項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項の次に次の一項を加える。

 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、所得税法第百七十七条の規定の適用を受ける国外株式の配当等については、適用しない。

相続税法施行規則の一部を改正する省令(同一六)

〇財務省令第十六号

所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の施行に伴い、並びに相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第三項及び第五項各号の規定に基づき、相続税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和四年三月三十一日財務大臣鈴木俊一

相続税法施行規則の一部を改正する省令

相続税法施行規則(昭和二十五年大蔵省令第十七号)の一部を次のように改正する。

第三十条第七項第一号中「当該信託の信託財産」の下に「に属する財産」を加え、「その」を「当該財産のうちこれらの規定により評価することが困難であるものについては、当該財産の見積価額。以下この号において同じ。)の合計額(その」に、「場合は」を「場合には」に、「をそれぞれ」を「に属する財産を」に改め、「(当該信託又は当該従前信託についてこれらの信託財産を法第二十二条から第二十五条までの規定により評価することを困難とする事情が存する場合を除く。)」を削り、同条第十項第二号中「第四条第五項」を「第四条第四項」に改め、同条第十二項中「、磁気テープ」を削る。

附則第七項第三号中「若しくは第四項(無申告加算税」を「、第四項若しくは第五項(無申告加算税」に改める。

第九号書式備考三中「は、信託財産」の次に「に属する財産」を、「評価した価額」の次に「(当該財産のうちこれらの規定により評価することが困難であるものについては、当該財産の見積価額。五7において同じ。)の合計額」を加え、同号書式備考三ただし書を削り、同号書式備考五7中「、当該信託の信託財産」の次に「に属する財産」を加え、「従前信託の信託財産を相続税法第22条から第25条まで」を「従前信託の信託財産に属する財産をこれら」に改め、「、又は当該信託の信託財産を相続税法第22条から第25条までの規定により評価することを困難とする事情が存すること」を削る。

附則

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第三十条第七項第一号の改正規定、同条第十項第二号の改正規定及び第九号書式の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定令和五年一月一日

二附則第七項第三号の改正規定令和六年一月一日

(調書の提出を要しない事由に関する経過措置)

第二条改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条第七項第一号の規定は、令和五年一月一日以後に相続税法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)

第三条新規則第九号書式は、令和五年一月一日以後に相続税法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生ずることにより提出する調書について適用し、同日前に当該事由が生じたことにより提出する調書については、なお従前の例による。

2 新規則第九号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第九号書式に定める調書をもってこれに代えることができる。

登録免許税法施行規則の一部を改正する省令(同一七)

令和4年(2022年)3月25日日司連常発第182号

登録免許税法施行規則の一部を改正する省令

登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)の一部を次のように改正する。

第五条を次のように改める。

第五条削除

第十四条中「昭和四十二年政令第百四十六号」の下に「。以下「令」という。」を加える。

第十六条の二中「登録免許税法施行令」を「令」に改める。

第二十条中「第三十七条」を「第三十四条」に、「第三十三条第一項」を「第三十条第一項」に改める。に規定する」を「法第二条に規定する登記等(以下「登記等」という。)の」に改め、同条の次に次の十条を加える。

(納付の委託に係る通知)

第二十三条の二法第二十四条の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。

一 登記等を受ける者(当該者以外の者で当該登記等に係る登録免許税を納付しようとするものを含む。以下この条において同じ。)のクレジットカードを使用する方法により登録免許税を納付しようとする場合(当該登録免許税の額が当該クレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合に限る。) 次に掲げる事項

イ前条第一項の納付情報及び納付書記載事項(登記等を受ける者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の額その他の納付書に記載すべきこととされている事項をいう。以下同じ。)

ロ当該クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項

二登記等を受ける者が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(以下この号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)により登録免許税を納付しようとする場合(当該登録免許税の額が当該第三者型前払式支払手段による取引等によつて決済することができる金額以下である場合に限る。) 次に掲げる事項

イ前条第一項の納付情報及び納付書記載事項

ロ当該第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項(納付受託者の指定の基準)

第二十三条の三令第三十条の二第二号に規定する財務省令で定める基準は、地方自治法第二百三十一条の二の三第一項(指定納付受託者)に規定する指定納付受託者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて法第二十四条の四第一項に規定する納付事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であることとする。

(納付受託者の指定の手続)

第二十三条の四法第二十四条の四第一項の規定による所管省庁の長(同項に規定する所管省庁の長をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、その名称及び住所又は事務所の所在地その他当該所管省庁の長が必要と認める事項を記載した申出書を当該所管省庁の長に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、同項の指定を受けようとする者に係る定款、登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、所管省庁の長が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合は、この限りでない。

3 所管省庁の長は、第一項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。(納付受託者の指定に係る公示事項)

第二十三条の五法第二十四条の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、所管省庁の長が同条第一項の規定による指定をした日とする。

(納付受託者の名称等の変更の届出)

第二十三条の六納付受託者(法第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を当該納付受託者に係る所管省庁の長に提出しなければならない。(納付受託の手続)

第二十三条の七納付受託者は、法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けたときは、当該委託をした者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。

2 前項の納付受託者は、同項の委託を受けた登録免許税に係る納付情報及び納付書記載事項に係る電磁的記録(法第二十四条の六第三項に規定する電磁的記録をいう。)を保存しなければならない。

(納付受託者の報告)

第二十三条の八法第二十四条の五第二項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた件数、合計額及び納付年月日

二前号の期間において受けた同号の委託に係る納付書記載事項及び当該委託を受けた年月日(納付受託者に対する報告の徴求)

第二十三条の九所管省庁の長は、納付受託者に対し、法第二十四条の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

(帳簿等の書式)

第二十三条の十次の各号に掲げる帳簿又は証明書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める書式に定めるところによる。

一法第二十四条の六第一項の帳簿第一号書式

二法第二十四条の六第四項の証明書第二号書式

(納付受託者の指定取消の通知)

第二十三条の十一所管省庁の長は、法第二十四条の七第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

第二十四条第一号中「とき」を「とき。」に改め、同条第二号中「前条第二項第一号」を「第二十三条第二項第一号」に、「とき」を「とき。」に改め、同条に次の一号を加える。

三納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた場合当該納付受託者による登録免許税の額の納付の事実に係る情報が第二十三条第二項第一号に規定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたとき。

第二十五条第二号中「又は第二十四条の二第三項」を削る。

第二十六条第一号を次のように改める。

一登記等の区分及びその明細

第二十六条第六号中「法第二十八条第一項の」を削り、同条に次の一項を加える。

2 法第二十八条第三項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

一令第三十条の三に規定する所管省庁の長が定める日

二納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

消費税法施行規則等の一部を改正する省令(同一八)

(消費税法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)

第二条消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十八号)の一部を次のように改正する。

第一条のうち、消費税法施行規則第一条の次に一条を加える改正規定のうち第一条の二中「令第二条の四第二項第一号」を「消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)

第二条の四第二項第一号」に改め、同改正規定の次に次のように加える。

第二条中「消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)」を「令」に改める。

第一条のうち、消費税法施行規則第六条に一項を加える改正規定のうち同条第八項中「第十八条第二項各号」を「第十八条第三項各号」に、「第三項から第五項まで」を「第五項から第七項まで」に改め、同改正規定中同項を同条第十項とする。

第一条のうち消費税法施行規則第十五条の四第一項の改正規定中「第十五条の四第一項中「電磁的記録をいう。」の下に「次項において同じ。」を加え、同項第一号リ」を「第十五条の四第一項第一号リ」に改める。

第一条のうち消費税法施行規則第十五条の三の改正規定中「第十五条の三」の下に「の見出しを「(帳簿等の保存期間の特例)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項」を、「加え」の下に「、同項を同条とし」を加える。

第一条のうち消費税法施行規則第二十六条の次に八条を加える改正規定のうち、第二十六条の七第一項中「)は」を「)又は執行機関(同条第五項に規定する執行機関をいう。次項及び第三項において同じ。)は」に改め、「以下この項及び」を削り、「)の」を「)若しくは同条第五項の規定により交付した適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。次項において同じ。)の」に、「適格請求書等に」を「これらの書類に」に改め、同条第二項中「媒介者等は、当該電磁的記録」を「媒介者等又は同条第五項の規定により適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した執行機関は、これらの電磁的記録」に改め、同条第三項中「媒介者等」の下に「又は執行機関」を加え、「事業者」を「媒介者等又は執行機関」に改める。

第一条中第二十七条の二の改正規定を次のように改める。

第二十七条の二第一項中「第七十一条の二第一項第七号」を「第七十一条の二第一項第九号」

に改め、同条第二項中「若しくは第三号から第五号まで」を「から第六号まで」に、「第十五条の三第二項、第十五条の四第四項又は」を「第十五条の五第二項、」に、「の規定」を「、第二十六条の七第三項又は第二十六条の八第二項の規定」に改める。

附則第一条第三号中「一条を加える改正規定」の下に「、同令第二条の改正規定」を加え、「第十五条の三の改正規定(」を「第十五条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中」に改める。

附則第四条に次の一号を加える。

四登録を希望する年月日がある場合には、その年月日

附則

(施行期日)

1 この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二十条の改正規定及び次項の規定は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月十八日)から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する日に現に航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年国土交通省令第五号。以下「改正規則」という。)第一条の規定による改正前の航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第三十三条第一項の表の第二号の下欄に掲げる業務の範囲について改正法第二条の規定による改正前の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十条第一項の認定(以下「旧認定」という。)を受けている者が、当該旧認定の有効期間が満了した後に引き続き改正規則第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十条第一項の表の第二号の下欄に掲げる業務の範囲について改正法第二条の規定による改正後の航空法第二十条第一項の認定(以下「新認定」という。)を受ける場合において、当該新認定に係る業務の範囲が当該旧認定に係る装備品の種類に対応する業務の範囲内であるときにおける当該新認定は、新認定の有効期間が満了した後に引き続き当該新認定に係る業務の範囲と同一の業務の範囲について受ける新認定とみなして、改正後の登録免許税法施行規則第二十条の規定を適用する。

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中消費税法施行規則第十四条(見出しを含む。)の改正規定及び同令第二十三条の四第一項の改正規定

令和五年一月一日

二第一条中消費税法施行規則第一条の改正規定、同令第二条の改正規定、同令第六条(見出しを含む。)の改正規定、同令第六条の二の改正規定、同令第六条の三の改正規定、同令第七条(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「(平成十年大蔵省令第四十三号)」を削る部分を除く。)、同令第七条の二の改正規定、同令第八条第三項の改正規定及び同令第十条の八第三項第一号の改正規定並びに附則第五条の規定令和五年四月一日

(輸出許可書等に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第五条第四項及び第十六条第四項の規定は、この省令の施行の日以後に消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者が行う同項第九号に規定する課税資産の譲渡等又は同法第三十一条第一項に規定する非課税資産の譲渡等若しくは同条第二項に規定する資産の輸出に係る新規則第五条第四項又は第十六条第四項に規定する電磁的記録について適用する。

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(同二三)

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令

(租税特別措置法施行規則の一部改正)

第一条租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。

第四条の四第一項中「この条」を「この項及び第六項」に改め、同項第五号中「第四条の六の二第二十八項」を「第四条の六の二第二十九項」に、「第四条の六の二第十八項」を「第四条の六の二第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に改める。

第四条の四の次に次の一条を加える。

(上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等)

第四条の四の二法第八条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第八条の四第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号、当該配当等の支払に係る同号に規定する基準日、当該基準日における当該内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。第三号において同じ。)又は出資の総数又は総額並びに当該配当等の支払の確定した日

二法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

三第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)

四その他参考となるべき事項

2 法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。

3 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

第五条第二項中「第四条の五第六項」を「第四条の五第七項」に改め、同条第三項中「第四条の五第七項」を「第四条の五第八項」に改め、同条第四項中「第四条の五第八項」を「第四条の五第九項」に改める。

第五条の二第三項中「第四条の六の二第七項」を「第四条の六の二第八項」に改め、同条第四項中「第四条の六の二第八項」を「第四条の六の二第九項」に改め、同条第五項中「第四条の六の二第九項」を「第四条の六の二第十項」に改め、同条第六項中「第四条の六の二第十項」を「第四条の六の二第十一項」に改め、同条第七項中「第四条の六の二第二十七項」を「第四条の六の二第二十八項」に改め、同条第八項中「第四条の六の二第二十七項」を「第四条の六の二第二十八項」に、「同条第十八項」を「同条第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改め、同条第九項中「第四条の六の二第二十八項及び第三十項」を「第四条の六の二第二十九項及び第三十一項」に改め、同項第二号中「第四条の六の二第二十八項」を「第四条の六の二第二十九項」に改め、同項第九号中「第四条の六の二第二十八項から第三十項まで又は第三十一項ただし書」を「第四条の六の二第二十九項から第三十一項まで又は第三十二項ただし書」に改め、同条第十項中「第四条の六の二第二十九項」を「第四条の六の二第三十項」に改め、同条第十一項中「第四条の六の二第三十一項ただし書」を「第四条の六の二第三十二項ただし書」に改め、同条第十二項中「第四条の六の二第二十九項」を「第四条の六の二第三十項」に改め、同条第十三項中「第四条の六の二第三十一項」を「第四条の六の二第三十二項」に改め、同条第十五項中「第四条の六の二第三十三項」を「第四条の六の二第三十四項」に改め、同条第十六項中「第四条の六の二第三十七項」を「第四条の六の二第三十八項」に改める。

第五条の三の二第二項及び第三項中「別表第四」を「別表第五」に改める。

第五条の六第四項第一号中「規定する新事業開拓事業者」の下に「(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第一号に掲げるものに限る。)」を加え、同条第六項第二号中「第二十二条第一項第六号」を「第二十二条第一項第八号」に、「第二十九条第一項第五号」を「第二十九条第一項第七号」に改め、同条第七項第一号中「第三条第一号」を「第三条第二項第一号」に改める。

第五条の九第一項を削り、同条第二項中「第五条の六第四項から第六項まで」を「第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項」に改め、「法第十条の五第一項第二号イに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた」を削り、「同令附則第八条第一項」を「同条第一項」に、「当該計画の認定」を「当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)」に、「第四項に」を「第三項に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第五条の六第九項から第十一項まで」を「第五条の六第七項及び第十項から第十二項まで」に改め、「書類(」の下に「法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた」を加え、「個人が受けた」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第五条の六第十二項」を「第五条の六第十三項」に、「第十条の五第三項第十号」を「第十条の五第三項第十五号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第五条の六第十三項」を「第五条の六第十四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第五条の六第十四項」を「第五条の六第十五項」に、「第三項」を「第一項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とする。

第五条の十二第一項を次のように改める。

施行令第五条の六の四第七項に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。

一雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

二施行令第五条の六の四第六項に規定する賃金台帳

第五条の十二第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項第三号中「第十条の五の四第三項第八号」を「第十条の五の四第三項第一号」に改め、同項を同条第五項とする。

二法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

三第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)

四その他参考となるべき事項

第五条の十二の二第一項第一号中「十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられる」を「次のいずれにも該当する」に改め、同号に次のように加える。

イ令和六年三月三十一日以前に法第十条の五の五第三項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。

ロ総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省経済産業省令第二号)第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。

ハ主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政

省令第四十六号)第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。

第五条の十二の二第一項第二号中「無線設備」の下に「(前号ロ及びハに該当するものに限る。)」を加え、同項第三号中「(令和二年総務省経済産業省令第二号)」を削る。

第五条の十二の四を削る。

第五条の十三第七項中「第六条の三第二十一項」を「第六条の三第二十六項」に、「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に、「第六条の三第十項」を「第六条の三第十五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第六条の三第十四項」を「第六条の三第十九項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第六条の三第九項第四号」を「第六条の三第十四項第四号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第六条の三第九項第二号」を「第六条の三第十四項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第六条の三第八項」を「第六条の三第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 施行令第六条の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。

第五条の十三第二項中「第六条の三第四項第一号ロ」を「第六条の三第五項第一号イ􆌏」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第六条の三第四項第一号イ」を「第六条の三第五項第一号イ􆌎」に、「同号イ」を「同号イ􆌎」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

2 施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。

第五条の十五を削る。

第五条の十六中「第六条の六」を「第六条の五」に、「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物」を「機械等」に、「第十三条の二第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第五条の十五とする。

第九条の九を次のように改める。

(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

第九条の九所得税法施行規則第三十四条の二の規定は、施行令第十八条の五第二項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、所得税法施行規則第三十四条の二第一項第一号中「居住者」とあるのは「中小事業者(租税特別措置法第二十八条の二第一項(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「居住者」とあるのは「中小事業者」と読み替えるものとする。

第十三条第三項第三号中「第三十四条第一項」を「第三十四条」に改める。

第十四条第四項中「第二十二条第十七項第一号イ」を「第二十二条第十九項第一号イ」に改め、同項第四号及び第五号中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同条第五項中「第三十三条第五項」を「第三十三条第六項」に、「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同項第十一号中「第三十三条第三項第二号」を「第三十三条第四項第二号」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項第十二号中「第三十三条第三項第四号」を「第三十三条第四項第四号」に改め、同条第六項中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に、「第二十二条第十七項各号」を「第二十二条第十九項各号」に改め、同条第七項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第八項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第八項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第九項中「第二十二条第二十五項」を「第二十二条第二十七項」に改める。

第十四条の二第一項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第二項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第八項」に改める。

第十五条第一項各号中「第五条第一項第七号」を「第五条第一項第六号」に改める。第十七条第一項第三号イ及びロ􆌎中「ものである」を削り、同号ロ􆌏中「ものである旨、」を「旨、」

に改め、同号ハからヘまでの規定並びに同項第四号ロ、第五号及び第六号中「ものである」を削り、同項第七号中「農用地利用規程に係る同号に規定する農用地利用改善事業の実施区域」を「区域」に改め、「ものである」を削る。

第十七条の二第一項第二十九号中「農用地区域」の下に「として定められている区域」を加え、「第十六条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。

第十八条第一項中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の九」に、「同項」を「同条」に、「排水路、」を「排水路」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項第四号中「第二十二条の九第一項の場合同項」を「第二十二条の九の場合同条」に、「ある同項」を「ある同条」に、「、同項」を「、同条」に、「若しくは同項」を「若しくは同条」に、「行う同項」を「行う同条」に、「買い入れたものである」を「買い入れた」に、「者が同項」を「者が同条」に改め、同号イ中「、市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類」を削り、同号ロ中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の九」に、「同項」を「同条」に、「又は第一項」を「又は前項」に改め、同項第六号を削り、同項第七号中「第三十四条の三第二項第四号」を「第三十四条の三第二項第三号」に改め、「ものである」を削り、同号を同項第六号とし、同項第八号中「第三十四条の三第二項第五号」を「第三十四条の三第二項第四号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第三十四条の三第二項第六号」を「第三十四条の三第二項第五号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号を削り、同項第十一号中「第三十四条の三第二項第八号」を「第三十四条の三第二項第六号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十二号を削り、同項を同条第二項とする。

第十八条の四第六項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、「明らかにする書類並びに」の下に「当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十五項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、」を加える。第十八条の五第八項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改める。

第十八条の七第二号を削り、同条第三号中「第三十七条の六第一項第三号」を「第三十七条の六第一項第二号」に改め、同号を同条第二号とする。

第十八条の八の二を削る。

第十八条の十二第四項第五号中「国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、」を削る。

第十八条の十三の五第二項第十号ト中「第四条の六の二第十八項」を「第四条の六の二第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改める。

第十八条の十五第四項第二号中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令」に、「第八条第五号」を「第十三条第五号」に改め、同条第八項第一号ニ中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号」に改める。

第十八条の十五の三第二十一項中「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に改める。

第十八条の十九の二第一項中「第四十条の三の二第一項第四号ロ􆌐」を「第四十条の三の二第一項第四号ロ」に改める。

二法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

三第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)

四その他参考となるべき事項

2 法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。

3 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

第五条第二項中「第四条の五第六項」を「第四条の五第七項」に改め、同条第三項中「第四条の五第七項」を「第四条の五第八項」に改め、同条第四項中「第四条の五第八項」を「第四条の五第九項」に改める。

第五条の二第三項中「第四条の六の二第七項」を「第四条の六の二第八項」に改め、同条第四項中「第四条の六の二第八項」を「第四条の六の二第九項」に改め、同条第五項中「第四条の六の二第九項」を「第四条の六の二第十項」に改め、同条第六項中「第四条の六の二第十項」を「第四条の六の二第十一項」に改め、同条第七項中「第四条の六の二第二十七項」を「第四条の六の二第二十八項」に改め、同条第八項中「第四条の六の二第二十七項」を「第四条の六の二第二十八項」に、「同条第十八項」を「同条第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改め、同条第九項中「第四条の六の二第二十八項及び第三十項」を「第四条の六の二第二十九項及び第三十一項」に改め、同項第二号中「第四条の六の二第二十八項」を「第四条の六の二第二十九項」に改め、同項第九号中「第四条の六の二第二十八項から第三十項まで又は第三十一項ただし書」を「第四条の六の二第二十九項から第三十一項まで又は第三十二項ただし」に改め、同条第十項中「第四条の六の二第二十九項」を「第四条の六の二第三十項」に改め、同条第十一項中「第四条の六の二第三十一項ただし書」を「第四条の六の二第三十二項ただし書」に改め、同条第十二項中「第四条の六の二第二十九項」を「第四条の六の二第三十項」に改め、同条第十三項中「第四条の六の二第三十一項」を「第四条の六の二第三十二項」に改め、同条第十五項中「第四条の六の二第三十三項」を「第四条の六の二第三十四項」に改め、同条第十六項中「第四条の六の二第三十七項」を「第四条の六の二第三十八項」に改める。

第五条の三の二第二項及び第三項中「別表第四」を「別表第五」に改める。

第五条の六第四項第一号中「規定する新事業開拓事業者」の下に「(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第一号に掲げるものに限る。)」を加え、同条第六項第二号中「第二十二条第一項第六号」を「第二十二条第一項第八号」に、「第二十九条第一項第五号」を「第二十九条第一項第七号」に改め、同条第七項第一号中「第三条第一号」を「第三条第二項第一号」に改める。

第五条の九第一項を削り、同条第二項中「第五条の六第四項から第六項まで」を「第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項」に改め、「法第十条の五第一項第二号イに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた」を削り、「同令附則第八条第一項」を「同条第一項」に、「当該計画の認定」を「当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)」に、「第四項に」を「第三項に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第五条の六第九項から第十一項まで」を「第五条の六第七項及び第十項から第十二項まで」に改め、「書類(」の下に「法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた」を加え、「個人が受けた」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第五条の六第十二項」を「第五条の六第十三項」に、「第十条の五第三項第十号」を「第十条の五第三項第十五号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第五条の六第十三項」を「第五条の六第十四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第五条の六第十四項」を「第五条の六第十五項」に、「第三項」を「第一項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とする。第五条の十二第一項を次のように改める。

施行令第五条の六の四第七項に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。

一雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

二施行令第五条の六の四第六項に規定する賃金台帳

第五条の十二第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項第三号中「第十条の五の四第三項第八号」を「第十条の五の四第三項第一号」に改め、同項を同条第五項とする。

第五条の十二の二第一項第一号中「十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられる」を「次のいずれにも該当する」に改め、同号に次のように加える。

イ令和六年三月三十一日以前に法第十条の五の五第三項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。

ロ総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省経済産業省令第二号)第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。

ハ主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。

第五条の十二の二第一項第二号中「無線設備」の下に「(前号ロ及びハに該当するものに限る。)」を加え、同項第三号中「(令和二年総務省経済産業省令第二号)」を削る。

第五条の十二の四を削る。

第五条の十三第七項中「第六条の三第二十一項」を「第六条の三第二十六項」に、「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に、「第六条の三第十項」を「第六条の三第十五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第六条の三第十四項」を「第六条の三第十九項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第六条の三第九項第四号」を「第六条の三第十四項第四号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第六条の三第九項第二号」を「第六条の三第十四項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第六条の三第八項」を「第六条の三第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 施行令第六条の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。

第五条の十三第二項中「第六条の三第四項第一号ロ」を「第六条の三第五項第一号イ􆌏」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第六条の三第四項第一号イ」を「第六条の三第五項第一号イ􆌎」に、「同号イ」を「同号イ􆌎」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

2 施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。

第五条の十五を削る。

第五条の十六中「第六条の六」を「第六条の五」に、「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物」を「機械等」に、「第十三条の二第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第五条の十五とする。

第九条の九を次のように改める。

(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

第九条の九所得税法施行規則第三十四条の二の規定は、施行令第十八条の五第二項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、所得税法施行規則第三十四条の二第一項第一号中「居住者」とあるのは「中小事業者(租税特別措置法第二十八条の二第一項(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「居住者」とあるのは「中小事業者」と読み替えるものとする。

第十三条第三項第三号中「第三十四条第一項」を「第三十四条」に改める。

第十四条第四項中「第二十二条第十七項第一号イ」を「第二十二条第十九項第一号イ」に改め、同項第四号及び第五号中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同条第五項中「第三十三条第五項」を「第三十三条第六項」に、「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同項第十一号中「第三十三条第三項第二号」を「第三十三条第四項第二号」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項第十二号中「第三十三条第三項第四号」を「第三十三条第四項第四号」に改め、同条第六項中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に、「第二十二条第十七項各号」を「第二十二条第十九項各号」に改め、同条第七項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第八項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第八項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第九項中「第二十二条第二十五項」を「第二十二条第二十七項」に改める。

第十四条の二第一項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、同条第二項中「第三十三条第七項」を「第三十三条第八項」に改める。

第十五条第一項各号中「第五条第一項第七号」を「第五条第一項第六号」に改める。

第十七条第一項第三号イ及びロ􆌎中「ものである」を削り、同号ロ􆌏中「ものである旨、」を「旨、」に改め、同号ハからヘまでの規定並びに同項第四号ロ、第五号及び第六号中「ものである」を削り、同項第七号中「農用地利用規程に係る同号に規定する農用地利用改善事業の実施区域」を「区域」に改め、「ものである」を削る。

第十七条の二第一項第二十九号中「農用地区域」の下に「として定められている区域」を加え、「第十六条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。

第十八条第一項中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の九」に、「同項」を「同条」に、「排水路、」を「排水路」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項第四号中「第二十二条の九第一項の場合同項」を「第二十二条の九の場合同条」に、「ある同項」を「ある同条」に、「、同項」を「、同条」に、「若しくは同項」を「若しくは同条」に、「行う同項」を「行う同条」に、「買い入れたものである」を「買い入れた」に、「者が同項」を「者が同条」に改め、同号イ中「、市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類」を削り、同号ロ中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の九」に、「同項」を「同条」に、「又は第一項」を「又は前項」に改め、同項第六号を削り、同項第七号中「第三十四条の三第二項第四号」を「第三十四条の三第二項第三号」に改め、「ものである」を削り、同号を同項第六号とし、同項第八号中「第三十四条の三第二項第五号」を「第三十四条の三第二項第四号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第三十四条の三第二項第六号」を「第三十四条の三第二項第五号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号を削り、同項第十一号中「第三十四条の三第二項第八号」を「第三十四条の三第二項第六号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十二号を削り、同項を同条第二項とする。

第十八条の四第六項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改め、「明らかにする書類並びに」の下に「当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十五項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、」を加える。

第十八条の五第八項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改める。

第十八条の七第二号を削り、同条第三号中「第三十七条の六第一項第三号」を「第三十七条の六第一項第二号」に改め、同号を同条第二号とする。

第十八条の八の二を削る。

第十八条の十二第四項第五号中「国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、」を削る。

に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改める。

第十八条の十五第四項第二号中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令」に、「第八条第五号」を「第十三条第五号」に改め、同条第八項第一号ニ中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号」に改める。

第十八条の十五の三第二十一項中「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に改める。

第十八条の十九の二第一項中「第四十条の三の二第一項第四号ロ􆌐」を「第四十条の三の二第一項第四号ロ4」に改める。

改め、同項各号を次のように改める。

一当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類により証明がされたもの

イ当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類(次号イにおいて「床面積要件疎明書類」という。))

ロ当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合イに規定する登記事項証明書及び当該家屋が国土

交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準(法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第八項第四号ロ及び第二十八項において同じ。)に適合する家屋である旨を証する書類(次号ロにおいて「耐震基準に適合する旨を証する書類」という。)

二当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める情報及び書類により税務署長の確認を受けたもの

イ当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表の第二号の下欄のイに掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした床面積要件疎明書類)

ロ当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋のイに規定する登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした耐震基準に適合する旨を証する書類

第十八条の二十一第二項を同条第一項とし、同条第三項中「第二十六条第七項」を「第二十六条第八項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二十六条第八項第二号」を「第二十六条第九項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二十六条第八項第三号」を「第二十六条第九項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第二十六条第八項第四号」を「第二十六条第九項第四号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「明細書及び」を「明細書(」に、「第十八条の二十三まで」を「第十八条の二十三の二まで」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、「交付を受けた」を削り、「書類又は」を「書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は」に、「第十八条の二十三の二第十一項」を「第十八条の二十三の二の二第十一項」に、「)のほか」を「))のほか」に改め、同項第一号中「規定する居住用家屋」の下に「(同条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)」を加え、「認定住宅で」を「認定住宅等(同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で」に改め、同号イ中「認定住宅の登記事項証明書」を「認定住宅等の登記事項証明書」に、「、施行令第二十六条第五項又は第二十三項」を「、施行令第二十六条第六項又は第二十五項」に、「同条第五項又は第二十三項」を「同条第六項又は第二十五項」に改め、「掲げる事項」の下に「(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、に掲げる事項を除く。)」を加え、同号イ及び中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に、「第二十六条第五項又は第二十三項」を「第二十六条第六項又は第二十五項」に改め、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、「以上」の下に「(これらの家屋が法第四十一条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」を加え、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号ロ中「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に改め、「次条第二項第三号」の下に「及び第十八条の二十三の二第二項第三号」を加え、「認定住宅の敷地」を「認定住宅等の敷地」に、「第十七項、次条第一項及び第二項並びに第十八条の二十三第一項第四号」を「第二十一項並びに次条第一項第二号及び第二項第二号」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第二号」を「第二十六条第九項第二号」に、「同条第九項第四号若しくは第五号」を「同条第十項第四号」に、「同項第四号ロ」を「同号ロ」に、「同条第五項又は第二十三項」を「同条第六項又は第二十五項」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第四号」を「第二十六条第九項第四号」に、「同条第十一項第二号」を「同条第十二項第二号」に、「同条第十二項第三号」を「同条第十三項第二号」に、「同条第八項第四号イ」を「同条第九項第四号イ」に、「第十一項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に、「第十二項第三号イ」を「第十三項第二号イ」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第五号」を「第二十六条第九項第五号」に、「同条第八項第五号イ」を「同条第九項第五号イ」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号に」を「第二十六条第九項第六号に」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号イ」を「第二十六条第九項第六号イ」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号に」を「第二十六条第九項第六号に」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号ロ􆌎」を「第二十六条第九項第六号ロ」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号ロ中「第二十六条第八項第六号ロ」を「第二十六条第九項第六号ロ」に、「同条第八項第六号ロ」を「同条第九項第六号ロ」に改め、同号ハ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第一号」に改め、「認定長期優良住宅」の下に「に該当する家屋」を加え、「第十二項各号」を「第十三項各号」に改め、同号ニ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第二号」に、「第十三項各号」を「第十四項各号」に改め、同号ホ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第二号」に改め、同号ヘ中「第四十一条第二十九項第一号」を「第四十一条第三十二項第一号」に改め、同号ヘを同号リとし、同号ホの次に次のように加える。

ヘその家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類

トその家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類

チその家屋が令和六年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第二十五項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類(当該家屋が同条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、当該書類及び当該家屋が同日前に建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けているものであることを証する書類)第十八条の二十一第九項第二号中「規定する居住用家屋」の下に「(同条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)」を加え、「認定住宅で」を「認定住宅等(同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で」に改め、同号イ中「認定住宅(当該居住用家屋又は当該認定住宅」を「認定住宅等(これらの家屋」に、「当該居住用家屋又は当該認定住宅の敷地」を「これらの家屋の敷地」に、「当該居住用家屋又は当該認定住宅及び」を「これらの家屋及び」に改め、「掲げる事項」の下に「(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、に掲げる事項を除く。)」を加え、同号イ及び中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に、「第二十六条第五項又は第二十三項」を「第二十六条第六項又は第二十五項」に改め、同号イ中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、「以上」の下に「(これらの家屋が法第四十一条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」を加え、同号イ􆌒中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同号ロ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第一号」に改め、「認定長期優良住宅」の下に「に該当する家屋」を加え、「第十二項各号」を「第十三項各号」に改め、同号ハ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第二号」に、「第十三項各号」を「第十四項各号」に改め、同号ニ中「第四十一条第十項」を「第四十一条第十項第二号」に改め、同号ホ中「前号ヘ」を「前号チ及びリ」に改め、同号ホを同号トとし、同号ニの次に次のように加える。

ホその家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類

ヘその家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類

第十八条の二十一第九項第三号イ中「第二項第一号イ」を「第一項第一号イ」に改め、「掲げる事項」の下に「(当該既存住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、􆌒に掲げる事項を除く。)」を加え、同号イ中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同号ハ中「第一号ヘ」を「第一号リ」に改め、同号ハを同号ホとし、同号ロの次に次のように加える。

ハ当該既存住宅が法第四十一条第十項に規定する認定住宅等に該当する家屋である場合に

は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第十項に規定する買取再販認定住宅等

の取得である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家

屋である場合第十三項各号に掲げる書類

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋で

ある場合第十四項各号に掲げる書類

当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋であ

る場合施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規

定による証明書

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住

宅に該当する家屋である場合第十六項に規定する書類

 当該既存住宅が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に

該当する家屋である場合第十七項に規定する書類

いずれかの書類

ニ当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第一項に規定する買取再販住宅の取得又は同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合には、第十八項に規定する書類第十八条の二十一第九項第四号中「が法第四十一条第三十項」を「が法第四十一条第三十三項」に改め、同号イ中「第二項第一号イ」を「第一項第一号イ」に、「同項第二号イ」を「同号ロ」に改め、「掲げる事項」の下に「(当該要耐震改修住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、に掲げる事項を除く。)」を加え、同号イ中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同号ロ中「第二十三項」を「第二十七項」に、「第二十四項」を「第二十八項」に改め、同号ロ􆌎中「第四十一条第三十項」を「第四十一条第三十三項」に改め、同号ロ中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同号ニ中「第一号ヘ」を「第一号リ」に改め、同項第五号ロ中「事項」の下に「(当該増改築等をした家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、􆌐に掲げる事項を除く。)」を加え、同号ロ􆌏中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同号ハ中「第十五項各号」を「第十九項各号」に改め、同号ニ中「第一号ヘ」を「第一号リ」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「第九項各号」を「第八項各号」に、「同条第二十三項」を「同条第二十六項」に、「第二十六項」を「第二十九項」に、「及び第二十三項」を「及び第二十六項」に、「第十八項第六号」を「第二十二項第六号」に、「第二十一項第一号」を「第二十五項第一号」に、「第二十項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第二十五項中「第二十六条第三十一項」を「第二十六条第三十八項」に、「第二項第一号イ」を「第一項第一号イ」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十四項中「第四十一条第三十項」を「第四十一条第三十三項」に、「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第四項」に、「第八項」を「第六項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十三項中「第四十一条第三十項」を「第四十一条第三十三項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十二項中「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十一項中「第四十一条第二十七項」を「第四十一条第三十項」に改め、同項第一号中「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第二十九項」に、「第九項」を「第八項」に改め、同項第二号中「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第二十九項」に、「第九項各号」を「第八項各号」に改め、同項第三号中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、「交付を受けた」を削り、「書類又は」を「書類の交付を受けた場合には、当該書類又は」に改め、同項第四号中「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第二十九項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十項中「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十七項」に、「第九項」を「第八項」に、「明細書及び」を「明細書(」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、「交付を受けた」を削り、「書類又は」を「書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は」に、「とする」を「)とする」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十九項中「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十七項」に、「第四十一条第二十三項」を「第四十一条第二十六項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十八項中「第四十一条第二十四項に規定する財務省令」を「第四十一条第二十七項に規定する財務省令」に改め、同項第一号中「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十七項」に改め、同項第二号及び第三号中「第四十一条第二十三項」を「第四十一条第二十六項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十七項中「第二十六条第三十項第三号」を「第二十六条第三十六項第三号」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に、「もの(」を「もの若しくは同項に規定する認定住宅等である既存住宅(」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十六項中「第二十六条第三十項第一号」を「第二十六条第三十六項第一号」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十五項中「第二十六条第二十八項に規定する財務省令」を「第二十六条第三十三項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令」に改め、同項第一号中「第二十六条第二十八項第一号」を「第二十六条第三十三項第一号」に改め、同項第二号中「第二十六条第二十八項第二号」を「第二十六条第三十三項第二号」に改め、同項第三号中「第二十六条第二十八項第三号」を「第二十六条第三十三項第三号」に改め、同項第四号中「第二十六条第二十八項第四号」を「第二十六条第三十三項第四号」に改め、同項第五号中「第二十六条第二十八項第五号」を「第二十六条第三十三項第五号」に改め、同項第六号中「第二十六条第二十八項第六号」を「第二十六条第三十三項第六号」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十四項中「第二十六条第二十二項」の下に「(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「、同項」を「、同条第二十二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同項の次に次の三項を加える。

16施行令第二十六条第二十三項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十三項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

17施行令第二十六条第二十四項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十四項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

18施行令第二十六条第三十三項に規定する宅地建物取引業者が家屋について行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が施行令第四十二条の二の二第二項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

第十八条の二十一第十三項中「第二十六条第二十一項」の下に「(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「同条第二十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第二十六条第二十項」の下に「(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「同条第二十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同項の前に次の二項を加える。

11法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をした個人は、その旨を第八項に規定する明細書に記載することにより契約書の写し(同項第一号イ、第四号ロ及び第五号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第二号イ、第三号イ及び第四号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。

12税務署長は、前項の明細書の添付がある確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者(以下この項において「控除適用者」という。)に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限(当該確定申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書である場合には、当該確定申告書の提出があった日)の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、契約書の写しの提示又は提出を求めることができる。

この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該控除適用者は、当該契約書の写しを提示し、又は提出しなければならない。

第十八条の二十二第一項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に、「、次に」を「次に」に、「、当該住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める者」を「独立行政法人勤労者退職金共済機構」に改め、同項各号を次のように改める。

一勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

二雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この号において「旧勤労者財産形成促進法」という。)

第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにしたこれらの者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分第十八条の二十二第二項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、同項第二号中「第二十六条第九項第一号」を「第二十六条第十項第一号」に、「認定住宅の新築」を「認定住宅等の新築」に改め、「ない当該居住用家屋」の下に「若しくは当該認定住宅等」を加え、「既存住宅若しくは建築後使用されたことのない当該認定住宅」を「既存住宅」に、「当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅」を「これらの家屋」に改め、同条第三項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に、「第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号」を「第一項」に改め、「、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者又は同項第一号に規定する政令で定める法人を経由して」を削り、同条第四項中「第二十六条の三第二項」を「第二十六条の二第二項」に、「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に改め、同条第五項中「第二十六条の三第三項」を「第二十六条の二第三項」に改め、同項第一号イ中「事項(」を「事項に係る情報(」に、「記載事項」を「記載情報」に改め、同号ロ、同項第二号及び同条第六項各号中「記載事項」を「記載情報」に改め、同条第七項中「第二十六条の三第五項」を「第二十六条の二第五項」に改め、同項第二号中「記載事項」を「記載情報」に改め、同条第八項中「第二十六条の三第九項」を「第二十六条の二第九項」に、「前条第九項各号」を「前条第八項各号」に改め、同条第九項中「別表第八」を「別表第八」に改める。

第十八条の二十三第一項第五号中「第二十六条第六項各号」を「第二十六条第七項各号」に改め、同条第二項中「第二十六条の三第八項」を「第二十六条の二第八項」に、「第十八条の二十一第二十二項」を「第十八条の二十一第二十六項」に、「次条第十一項」を「第十八条の二十三の二の二第十一項」に、「及び前項第四号」を「(前項第四号」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に、「交付を受けた同条第一項に規定する」を「同条第一項に規定する書類の交付を受けた者が法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする場合には、当該証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面及び当該」に、「を添付しなければ」を「)を添付しなければ」に改め、同条第三項中「において「居住日」を「及び第六項において「居住日」に改め、「居住年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に改め、同条第六項中「法第四十一条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「第二十六条の三第八項」を「第二十六条の二第八項」に改める。

第十八条の二十三の二第二項中「第十八条の二十一第十五項各号」を「第十八条の二十一第十九項各号」に改め、同条第九項中「第二十六条第三十項第一号」を「第二十六条第三十六項第一号」に改め、同条第十項中「第四十一条第三十一項」を「第四十一条第三十四項」に、「第十九条の十一の三第十項第二号」を「第十九条の十一の三第十一項第二号」に改め、同条第十一項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、同条第十二項中「同条第十一項」を「同条第十項」に改め、「居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「第九項各号」を「第八項各号」に、「第十八条の二十三の二第十一項各号」を「第十八条の二十三の二の二第十一項各号」に改め、同条第十三項から第十五項までの規定中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、同条第十六項中「第十八条の二十三の二第十三項に」を「第十八条の二十三の二の二第十三項に」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に、「第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号」を「、第一項に」に、「第十八条の二十三の二第十三項」」を「、第十八条の二十三の二の二第十三項に」」に改め、「を経由して、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者又は同項第一号に規定する政令で定める法人」を削り、「第二十六条第九項第六号」を「第二十六条第十項第五号」に、「第二十六条の三第五項」を「第二十六条の二第五項」に、「第十八条の二十三の二第十一項に」を「第十八条の二十三の二の二第十一項に」に、「前条第九項各号」を「前条第八項各号」に、「第十八条の二十三の二第十一項各号」を「第十八条の二十三の二の二第十一項各号」に改め、同条第十九項中「前条」を「第十八条の二十三」に、「次条第十七項第四号」を「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」に改め、「居住年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「法第四十一条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改め、同条を第十八条の二十三の二の二とする。第十八条の二十三の次に次の一条を加える。

(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

第十八条の二十三の二法第四十一条の二の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をする者(次項第一号及び第二号

において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第一号において同じ。)及び個人番号

二その他参考となるべき事項

2 法第四十一条の二の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

二その年の十二月三十一日(提出者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額

三その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額

四その住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条第一項各号に規定する償還期間又は賦払期間

五その他参考となるべき事項

3 法第四十一条の二の三第二項の調書の書式は、別表第八􆎵による。

第十八条の二十五第二項中「第十二項」を「第十一項」に、「第十三項」を「第十二項」に改め、同条第三項中「第六項第六号」を「第六項第五号」に、「次の各号に」を「次に」に、「当該各号に定める者」を「独立行政法人勤労者退職金共済機構」に改め、同項各号を次のように改める。

一勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

二雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この条及び次条において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七第十二項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

第十八条の二十五第五項中「第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)」を「第二条第二項に規定する貸金業者」に、「第十一項」を「第十項」に改め、「、独立行政法人福祉医療機構」を削り、「第十八条の二十一第三項」を「第十八条の二十一第二項」に改め、同条第六項第三号中「貸金業を行う法人」を「貸金業者」に改め、同項第五号を削り、同項第六号中「貸金業を行う法人」を「貸金業者」に、「第十八条の二十一第七項」を「第十八条の二十一第六項」に、「第十八条の二十一第八項」を「第十八条の二十一第七項」に改め、同号を同項第五号とし、同条第七項中「第二十六条第十項」を「第二十六条第十一項」に改め、同条第八項中「次に掲げる債務」を「旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分」に改め、同項各号を削り、同条第九項中「第二十六条第十三項」を「第二十六条第十四項」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「が、」の下に「同号に規定する」を加え、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とする。

第十八条の二十六第二項中「前項第四号」を「前項第三号」に改め、同項第二号イ中「旧年金福祉事業団業務承継法」を「年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)」に改め、同条第四項中「第一条第四号」を「(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号」に、「第十八条の二十一第三項」を「第十八条の二十一第二項」に改め、同条第五項第六号中「第十八条の二十一第七項」を「第十八条の二十一第六項」に、「第十八条の二十一第八項」を「第十八条の二十一第七項」に改め、同条第六項中「第二十六条第十項」を「第二十六条第十一項」に改め、同条第八項中「第二十六条第十三項」を「第二十六条第十四項」に改める。

第十九条の二第六項中「又は平成二十八年度の」を「又は」に改め、同条第十項第一号中「国民年金法」の下に「(昭和三十四年法律第百四十一号)」を加え、同条第十四項中「第四十一条の八第二項に規定する」の下に「財務省令で定める」を加え、同条に次の四項を加える。

17法第四十一条の八第三項に規定する児童扶養手当の支給を受ける者に準ずる者として財務省令で定める者は、児童扶養手当法第六条第一項に規定する受給資格者のうち、同法による児童扶養手当の支給を受けていない者で、次に掲げる者のいずれにも該当しないものとする。

一児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者で、その者の前年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条及び第四条の規定により計算された所得の額をいう。以下この項において同じ。)が同令第二条の四第二項の規定により計算された額以上であるもの

二児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの

三次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第八項の規定により計算された額以上であるもの

イ児童扶養手当法第十条に規定する父又は母当該父又は母の同条に規定する配偶者又は扶養義務者

ロ児童扶養手当法第十一条に規定する養育者当該養育者の同条に規定する配偶者又は扶養義務者

18法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める支援は、都道府県、市町村(町村にあつては、福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村に限る。)又は特別区が、同項に規定する児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者(以下この項及び次項において「児童扶養手当受給者等」という。)が自立した生活を営むことができるようその就労を促進するため、当該児童扶養手当受給者等の収入、家族関係その他の生活の状況、求職活動の状況、職業能力の開発及び向上のための取組の状況その他の事項を勘案し、当該児童扶養当受給者等の健康上及び生活上の問題点、解決すべき課題並びに自立に向けた目標及び支援の内容その他の事項を記載した計画を策定し、当該計画に基づき公共職業安定所その他の関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。19

法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度又は令和四年度の予算における母子家庭等対策費補助金を財源として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。

20法第四十一条の八第三項に規定する相続人その他の財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。

第十九条の十一第四項第三号中「第十三条第三号」を「第十三条第三号ロ」に改め、同条第八項第一号ニ中「経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号」を「経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号」に改め、同号ホを次のように改める。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されたものであること。

第十九条の十一第八項第一号ヘ中「(平成十七年法律第二十四号)」を削り、同号ヘを次のように改める。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されたものであること。

第十九条の十一の二第二項中「第四十一条の十九の二第三項」を「第四十一条の十九の二第二項」に改め、同項第一号中「第十九条の十一の四第一項第一号」を「第十九条の十一の四第一項第一号イ」に改め、同項第二号中「第十九条の十一の四第一項第二号」を「第十九条の十一の四第一項第一号ロ」に改め、同項第三号中「第十九条の十一の四第一項第三号」を「第十九条の十一の四第一項第一号ハ」に改め、同項第四号中「住宅瑕か疵し 担保責任保険法人」の下に「(第十九条の十一の四第一項第三号ロにおいて「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)」を加え、同条第三項中「第四十一条の十九の二第三項」を「第四十一条の十九の二第二項」に改め、同項第一号中「この項及び次項」を「この条並びに次条第九項第一号及び第十項第七号」に改め、同項第三号中「次条第九項」を「次条第十項」に改め、同項第四号中「耐震改修標準的費用額」を「控除対象耐震改修標準的費用額(次条第十項第七号ホにおいて「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)」に改め、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同条第四項中「第四十一条の十九の二第三項」を「第四十一条の十九の二第二項」に改める。

第十九条の十一の三第十項中「第四十一条の十九の三第十七項」を「第四十一条の十九の三第十六項」に改め、同項第一号中「高齢者等居住改修工事等、当該一般断熱改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等、当該対象一般断熱改修工事等」に、「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に、「行う耐久性向上改修工事等」を「行う対象耐久性向上改修工事等」に改め、同項第二号中「第十八条の二十三の二第十項」を「第十八条の二十三の二の二第十項」に改め、同項第三号中「第七項」を「第八項」に、「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同項第四号中「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第四項」に、「第八項」を「第六項」に、「第十八条の二十一第十二項第一号」を「第十八条の二十一第十三項第一号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第四十一条の十九の三第十七項」を「第四十一条の十九の三第十六項」に改め、同項第一号イからハまでの規定中「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同号ニ中「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に、「標準的費用額」を「控除対象標準的費用額(以下この項において「控除対象標準的費用額」という。)」に改め、同号ホを削り、同号ヘ中「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同号ヘを同号ホとし、同項第二号中「第四十一条の十九の三第三項の」を「第四十一条の十九の三第二項の」に改め、同号イ中「第四十一条の十九の三第十一項」を「第四十一条の十九の三第二項」に、「一般断熱改修工事等」を「対象一般断熱改修工事等」に、「この号」を「この項」に改め、同号ロ及びハ中「一般断熱改修工事等」を「対象一般断熱改修工事等」に改め、同号ニ中「一般断熱改修工事等」を「対象一般断熱改修工事等」に、「第四十一条の十九の三第三項」を「第四十一条の十九の三第二項」に、「断熱改修標準的費用額」を「控除対象断熱改修標準的費用額」に、「第五号ニ及び第六号ニ」を「第七号ホ」に改め、同号ホを削り、同号ヘ中「一般断熱改修工事等」を「対象一般断熱改修工事等」に改め、同号ヘを同号ホとし、同項第三号中「第四十一条の十九の三第五項の」を「第四十一条の十九の三第三項の」に改め、同号イ中「第四十一条の十九の三第十二項」を「第四十一条の十九の三第三項」に、「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に、「この号」を「この項」に改め、同号ロ及びハ中「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に改め、同号ニ中「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に、「第四十一条の十九の三第五項」を「第四十一条の十九の三第三項」に、「標準的費用額」を「控除対象多世帯同居改修標準的費用額(以下この項において「控除対象多世帯同居改修標準的費用額」という。)」に改め、同号ホ中「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に改め、同項第四号中「第四十一条の十九の三第六項の」を「第四十一条の十九の三第四項の」に改め、同号イ中「第四十一条の十九の三第六項」を「第四十一条の十九の三第四項」に、「同条第十三項」を「同条第四項」に、「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ロ及びハ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ニを次のように改める。

ニ当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第四項に規定する控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額(第八号ホにおいて「控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」という。

第十九条の十一の三第九項第四号ホ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同項第五号中「第四十一条の十九の三第七項」を「第四十一条の十九の三第五項」に改め、同号イ中「法第四十一条の十九の三第三項に規定する対象一般断熱改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象一般断熱改修工事等」という。)」を「対象一般断熱改修工事等」に、「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ロ及びハ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ニ中「に係る断熱改修標準的費用額」を削り、「耐久性向上改修標準的費用額」を「法第四十一条の十九の三第五項に規定する控除対象断熱耐久に改め、同号ホ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同項第六号中「第四十一条の十九の三第八項」を「第四十一条の十九の三第六項」に改め、同号イからハまでの規定中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同号ニを次のように改める。

ニ当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第六項に規定する控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額(第十号ホにおいて「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)

第十九条の十一の三第九項第六号ホ中「耐久性向上改修工事等」を「対象耐久性向上改修工事等」に改め、同項に次の四号を加える。

七法第四十一条の十九の三第七項第一号の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

イその者の居住用家屋が住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工

事等又は対象多世帯同居改修工事等をした家屋である旨

ロ法第四十一条の十九の三第七項第一号イからニまでに掲げる金額の合計額

ハ法第四十一条の十九の三第七項第一号ホに掲げる金額

ニ法第四十一条の十九の三第七項第一号に規定する標準的費用合計額

ホ千万円から当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等又

は対象多世帯同居改修工事等に係る控除対象耐震改修標準的費用額、控除対象標準的費用額、控除対象断熱改修標準的費用額及び控除対象多世帯同居改修標準的費用額の合計額を控除した金額

ヘ当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等又は対象多世

帯同居改修工事等をした年月日

八法第四十一条の十九の三第七項第二号の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

イその者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

ロ法第四十一条の十九の三第七項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額

ハ法第四十一条の十九の三第七項第二号ハに掲げる金額

ニ法第四十一条の十九の三第七項第二号に規定する標準的費用合計額

ホ千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額

ヘ当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日

九法第四十一条の十九の三第七項第三号の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

イその者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

ロ法第四十一条の十九の三第七項第三号イ及びロに掲げる金額の合計額

ハ法第四十一条の十九の三第七項第三号ハに掲げる金額

ニ法第四十一条の十九の三第七項第三号に規定する標準的費用合計額

ホ千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居

改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額

ヘ当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等

又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日

十法第四十一条の十九の三第七項第四号の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

イその者の居住用家屋が対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改

修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

ロ法第四十一条の十九の三第七項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額

ハ法第四十一条の十九の三第七項第四号ハに掲げる金額

ニ法第四十一条の十九の三第七項第四号に規定する標準的費用合計額

ホ千万円から当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事

等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額

ヘ当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多

世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日

第十九条の十一の三第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第四十一条の十九の三第十七項」を「第四十一条の十九の三第十六項」に、「前条第二項各号に掲げる」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

一次項第七号に掲げる事項(住宅耐震改修に係る部分に限る。)を証する場合前条第一項の家屋の所在地の地方公共団体の長又は同条第二項各号に掲げる者

二次項各号に掲げる事項を証する場合(前号に掲げる場合を除く。) 前条第二項各号に掲げる者第十九条の十一の三第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第四十一条の十九の三第十四項」を「第四十一条の十九の三第十三項」に、「同条第十項」を「同項」に、「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第二十六条の二十八の五第二十二項」を「第二十六条の二十八の五第二十三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第二十六条の二十八の五第二十一項」を「第二十六条の二十八の五第二十二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二十六条の二十八の五第十九項」を「第二十六条の二十八の五第二十項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第二十六条の二十八の五第十七項」を「第二十六条の二十八の五第十八項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第二十六条の二十八の五第十五項」を「第二十六条の二十八の五第十六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第二十六条の二十八の五第十四項」を「第二十六条の二十八の五第十五項」に、「第四十一条の十九の三第十項」を「第四十一条の十九の三第九項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

施行令第二十六条の二十八の五第十四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

第十九条の十一の四の見出し中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同条第一項を次のように改める。

法第四十一条の十九の四第五項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる個人が新築又は取得(同条第一項に規定する取得をいう。第三項において同じ。)をした同条第一項に規定する認定住宅等(次項において「認定住宅等」という。)に該当する家屋の区分に応じ当該各号に定める者とする。

一法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅(第三項第一号において「認定長期優良住宅」という。)又は同条第十項第二号に規定する低炭素建築物(第三項第二号において「低炭素建築物」という。)に該当する家屋次に掲げる者

イ登録住宅性能評価機関

ロ指定確認検査機関

ハ建築士

ニ当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長

二法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物(第三項第三号において「特定建築物」という。)に該当する家屋当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長

三法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅(第三項第四号において「特定エネルギー消費性能向上住宅」という。)に該当する家屋次に掲げる者

イ第一号イからハまでに掲げる者

ロ住宅瑕疵担保責任保険法人

第十九条の十一の四第二項中「第四十一条の十九の四第六項」を「第四十一条の十九の四第五項」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同条第三項中「第四十一条の十九の四第六項」を「第四十一条の十九の四第五項」に改め、同項第一号中「法第四十一条第十項に規定する」を削り、「(以下この号において「認定長期優良住宅」という。)」を「に該当する家屋」に改め、同号イ中「第十八条の二十一第十二項第一号」を「第十八条の二十一第十三項第一号」に改め、同号ロ中「その者の認定長期優良住宅」を「当該家屋」に、「、認定長期優良住宅」を「、当該家屋」に改め、同号ロ中「認定長期優良住宅」を「家屋」に改め、同号ロを削り、同号ロ中「認定長期優良住宅」を「家屋」に改め、同号ロを同号ロとし、同号ハ中「第四十一条第二十九項第一号」を「第四十一条第三十二項第一号」に改め、同項第二号中「法第四十一条第十項に規定する」及び「(以下この号において「低炭素建築物」という。)」を削り、同号イ中「第十八条の二十一第十三項第一号」を「第十八条の二十一第十四項第一号」に改め、同号ロ中「その者の低炭素建築物」を「当該家屋」に、「、低炭素建築物」を「、当該家屋」に改め、同号ロ中「低炭素建築物」を「家屋」に改め、同号ロを削り、同号ロ中「低炭素建築物」を「家屋」に改め、同号ロを同号ロとし、同項第三号中「が特定建築物」の下に「に該当する家屋」を加え、同号イ中「その者の特定建築物」を「当該家屋」に、「、特定建築物」を「、当該家屋」に改め、同号イ中「特定建築物」を「家屋」に改め、同号イ􆌐を削り、同号イ􆌑中「特定建築物」を「家屋」に改め、同号イを同号イとし、同項に次の一号を加える。

四その者のその居住の用に供する家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合次に掲げる書類

イ当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築

後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

 当該家屋の新築又は取得をしたこと。

当該家屋の新築又は取得をした年月日

 当該家屋の床面積が五十平方メートル以上であること。

ロ第一号ハに掲げる書類

第十九条の十一の四第四項を削り、同条第五項中「第四十一条の十九の四第七項」を「第四十一条の十九の四第六項」に、「第三項に」を「前項に」に、「第四十一条の十九の四第三項」を「第四十一条の十九の四第二項」に改め、同項を同条第四項とする。

第十九条の十四の二を削り、第十九条の十四の三を第十九条の十四の二とする。

第十九条の十六第一項中「別表第四、別表第六」を「別表第五」に、「及び別表第七􆎶」を「、別表第七及び別表第八」に改め、同条第二項中「第七項に」を「第七項第三号に」に、「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に、「同条第五項及び第七項」を「同条第四項及び第六項」に改め、同条第五項中「、磁気テープ」を削る。

第二十条第十九項第一号中「規定する新事業開拓事業者」の下に「(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第二条第一号に掲げるものに限る。)」を加え、同条第二十一項第二号中「第二十二条第一項第六号」を「第二十二条第一項第八号」に、「第二十九条第一項第五号」を「第二十九条第一項第七号」に改め、同条第二十二項第一号中「第三条第一号」を「第三条第二項第一号」に改める。

第二十条の四第二項第一号を次のように改める。

一沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(以下この項において「特定民間観光関連施設」という。)のうちスポーツ又はレクリエーション施設水泳場、スケート場、トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)、ゴルフ場及びテーマパーク(文化、歴史、科学その他の特定の主題に基づいて施設全体の環境を整備し、その主題に関連する遊戯施設その他の設備を設け、当該設備により客に娯楽を提供する施設をいう。)第二十条の四第二項第二号中「、博物館、美術館」を削り、同項第三号中「海洋療法施設(」を「スパ施設(浴場施設であつて、」に、「を利用して治療、心身の健康の増進又は研究」を「、沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄(以下この号において「沖縄」という。)の泥岩その他の堆積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を弛し緩させるための施術」に改め、「で、浴場、マッサージ施設」を削り、同項第四号中「及び研修施設」を「、研修施設」に改め、「資料室を備えたものをいう。)」の下に「及び結婚式場(専ら挙式、披露宴の挙行その他の婚礼のための役務を提供するための施設をいい、宿泊施設に附属する施設で当該宿泊施設と同一の建物内に設置されるものを除く。)」を加え、同項第五号中「(平成十四年政令第百二号)」を削り、同条第三項中「第三欄」

を「第四欄」に改め、同条第四項中「第二十七条の九第五項第二号及び第四号」を「第二十七条の九第六項第一号」に改め、同条第六項中「第二十七条の九第七項第一号ロ」を「第二十七条の九第八項第一号イ」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第二十七条の九第七項第一号イ」を「第二十七条の九第八項第一号イ」に、「同号イ」を「同号イ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

5 施行令第二十七条の九第八項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

6 施行令第二十七条の九第八項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。

第二十条の七第一項を削り、同条第二項中「から第五項まで」を「、第四項、第六項及び第七項」に、「以下第六項」を「以下第五項」に改め、「法第四十二条の十二第一項第二号イに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた」を削り、「同令附則第八条第一項」を「同条第一項」に、「当該計画の認定」を「当該法人が受けた法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第二十七条の十二第七項から第九項まで」を「第二十七条の十二第五項及び第八項から第十項まで」に改め、「書類(」の下に「法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた」を加え、「法人が受けた」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二十七条の十二第十項」を「第二十七条の十二第十一項」に、「第四十二条の十二第六項第十号」を「第四十二条の十二第六項第十五号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第二十七条の十二第十一項」を「第二十七条の十二第十二項」に、「第九項第三号」を「第八項第三号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第二十七条の十二第十二項」を「第二十七条の十二第十三項」に、「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第二十七条の十二第十九項」を「第二十七条の十二第二十項」に、「第三項」を「第一項」に、「第六項」を「第五項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第二十七条の十二第十九項」を「第二十七条の十二第二十項」に改め、同項を同条第八項とする。

第二十条の十第一項を次のように改める。

施行令第二十七条の十二の五第七項に規定する財務省令で定める者は、当該法人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。

一雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

二施行令第二十七条の十二の五第六項に規定する賃金台帳

第二十条の十第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第二十七条の十二の五第十二項第一号イ」を「第二十七条の十二の五第十項第一号イ」に、「第四十二条の十二の五第三項第九号」を「第四十二条の十二の五第三項第二号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「第二十七条の十二の五第十二項第一号ロ」を「第二十七条の十二の五第十項第一号ロ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第二十七条の十二の五第十二項第三号」を「第二十七条の十二の五第十項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第二十七条の十二の五第十三項」を「第二十七条の十二の五第十一項」に改め、同項第一号中「第二十七条の十二の五第十二項各号」を「第二十七条の十二の五第十項各号」に改め、同項第三号中「第四十二条の十二の五第三項第九号」を「第四十二条の十二の五第三項第二号」に改め、同項を同条第五項とする。第二十条の十の二第一項第一号中「十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられる」を「次のいずれにも該当する」に改め、同号に次のように加える。

イ令和六年三月三十一日以前に法第四十二条の十二の六第二項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。

ロ総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。

ハ主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。

第二十条の十の二第一項第二号中「無線設備」の下に「(前号ロ及びハに該当するものに限る。)」を加える。

第二十条の十の四を削る。

第二十条の十六第七項中「第二十八条の九第二十二項」を「第二十八条の九第二十七項」に、「第四十五条第二項」を「第四十五条第三項」に、「第二十八条の九第十一項」を「第二十八条の九第十六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第二十八条の九第十五項」を「第二十八条の九第二十項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第二十八条の九第九項第四号」を「第二十八条の九第十五項第四号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第二十八条の九第九項第二号」を「第二十八条の九第十五項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第二十八条の九第八項」を「第二十八条の九第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 施行令第二十八条の九第十四項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十二項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。

第二十条の十六第二項中「第二十八条の九第四項第一号ロ」を「第二十八条の九第五項第一号イ」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第二十八条の九第四項第一号イ」を「第二十八条の九第五項第一号イ」に、「同号イ」を「同号イ􆌎に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

2 施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。第二十条の十八を次のように改める。

第二十条の十八削除

第二十条の十九中「第二十九条の三第一項」を「第二十九条の三」に、「同項」を「同条」に、「第四十六条の二第一項」を「第四十六条第一項」に改める。

第二十一条第一項中「第三十二条の二第二項」を「第三十二条の二第三項」に改め、同条第二項中「第三十二条の二第四項」を「第三十二条の二第五項」に改め、同条第三項中「第三十二条の二第五項」を「第三十二条の二第六項」に改め、同条第四項中「第三十二条の二第六項」を「第三十二条の二第七項」に改め、同条第五項中「第五十五条第八項」を「第五十五条第七項」に改め、同条第六項中「第五十五条第十項」を「第五十五条第九項」に改め、同項第一号中「第五十五条第九項」を「第五十五条第八項」に改め、同項第二号中「第五十五条第九項」を「第五十五条第八項」に改め、「(以下この号において「分割承継法人等」という。)」及び「(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)」を削り、同項第三号から第五号までの規定中「第五十五条第九項」を「第五十五条第八項」に改め、同条第七項中「第三十二条の二第十項」を「第三十二条の二第十一項」に改める。

第二十一条の二中「第五十五条の二第一項」を「第五十六条第一項」に改める。

第二十一条の三から第二十一条の十までを次のように改める。

第二十一条の三から第二十一条の十まで削除

第二十一条の十二第一項第七号を削り、同項第八号中「第三十三条の二第三項第八号」を「第三十三条の二第三項第七号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第三十三条の二第三項第九号」を「第三十三条の二第三項第八号」に改め、同号を同項第八号とし、同項に次の一号を加える。

九施行令第三十三条の二第三項第九号に規定する保険免許等に係る事業方法書等に記載された賠償責任保険

第二十一条の十二第三項中「第三十三条の二第十七項」を「第三十三条の二第十八項」に改める。

第二十一条の十五第七項中「第五十八条第十項」を「第五十八条第九項」に改め、同項第一号中「第五十八条第九項」を「第五十八条第八項」に改め、同項第二号中「第五十八条第九項」を「第五十八条第八項」に改め、「(当該分割承継法人又は被現物出資法人が連結子法人である場合には、当該分割承継法人又は被現物出資法人の本店又は主たる事務所の所在地)」を削り、同項第三号から第六号までの規定中「第五十八条第九項」を「第五十八条第八項」に改める。第二十一条の十七の二第一項各号を次のように改める。

一法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時情報通信産業特別地区の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第一号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第三号において同じ。)内において同表の第一号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第七号に規定する特定情報通信事業に該当していた事業。以下この号及び第三号において「対象特定情報通信事業」という。)を行つていた場合当該被合併法人のうち当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数二法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時国際物流拠点産業集積地域の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第二号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第四号において同じ。)内において同表の第二号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第十二号に規定する特定国際物流拠点事業に該当していた事業。以下この号及び第四号において「対象特定国際物流拠点事業」という。)を行つていた場合当該被合併法人のうち当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数

三法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時情報通信産業特別地区の区域内において対象特定情報通信事業を行つていた場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数

四法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において対象特定国際物流拠点事業を行つていた場合(第二号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数

第二十一条の十七の二第二項第一号中「同項」を「認定時経済金融活性化特別地区の区域(当該特例対象内国法人が沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において法第六十条第二項」に、「地区(」を「地区の区域に該当していた区域をいう。」に、「「経済金融活性化特別地区」という」を「同じ」に、「施行令」を「当該認定時において施行令」に、「特定経済金融活性化産業に属する事業」を「特定経済金融活性化事業に該当していた事業」に、「特定経済金融活性化事業」を「対象特定経済金融活性化事業」に、「経済金融活性化特別地区内」を「認定時経済金融活性化特別地区の区域内」に改め、同項第二号中「経済金融活性化特別地区」を「認定時経済金融活性化特別地区の区域」に、「特定経済金融活性化事業」を「対象特定経済金融活性化事業」に改める。

第二十一条の十八の四中「第六十一条の四第四項」を「第六十一条の四第六項」に改め、「第八条の三の十、」及び「同令第八条の三の十第一項に規定する帳簿書類、」を削り、「第六十一条の四第六項」を「第六十一条の四第八項」に、「同条第四項第二号」を「同条第六項第二号」に改める。

第二十二条の二第四項中「第六十四条第四項」を「第六十四条第五項」に、「第三十九条第三十一項」を「第三十九条第三十五項」に、「第三十九条の二第九項」を「第三十九条の二第十項」に改め、同項第二号ハ中「第三十九条第七項各号」を「第三十九条第八項各号」に、「第三十九条第七項第一号」を「第三十九条第八項第一号」に改め、同項第三号ハ中「第三十九条第十項各号」を「第三十九条第十一項各号」に、「第三十九条第十項第一号」を「第三十九条第十一項第一号」に改め、同条第五項中「第六十四条第十項」を「第六十四条第十一項」に改め、同項第一号から第三号まで、第五号及び第七号中「第六十四条第八項」を「第六十四条第九項」に改め、同条第六項中「第六十四条第四項」を「第六十四条第五項」に改め、同条第七項中「第三十九条第十九項第一号イ」を「第三十九条第二十三項第一号イ」に改め、同条第八項中「第三十九条第十九項第二号」を「第三十九条第二十三項第二号」に改め、同条第十一項第五号及び第十二項中「第三十九条第二十七項」を「第三十九条第三十一項」に改める。第二十二条の三第二項各号中「第五条第一項第七号」を「第五条第一項第六号」に改める。

第二十二条の四第一項第三号イ及びロ􆌎中「ものである」を削り、同号ロ􆌏中「ものである旨、」を「旨、」に改め、同号ハからヘまでの規定並びに同項第四号ロ、第五号及び第六号中「ものである」を削り、同項第七号中「農用地利用規程に係る同号に規定する農用地利用改善事業の実施区域」を「区域」に改め、「ものである」を削る。

第二十二条の五第一項第二十九号中「農用地区域」の下に「として定められている区域」を加え、「第十六条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。

第二十二条の六第一項中「排水路、」を「排水路」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項第四号中「買い入れたものである」を「買い入れた」に改め、同号イ中「、市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類」を削り、同号ロ中「第一項」を「前項」に改め、同項第六号及び第七号を削り、同項を同条第二項とする。

第二十二条の八第一項第二号を削り、同項第三号中「第六十五条の十第一項第三号」を「第六十五条の十第一項第二号」に改め、同号を同項第二号とする。

第二十二条の九の二を削る。

第二十二条の九の三中「第三十九条の十の三第四項第一号ロ」を「第三十九条の十の二第四項第一号ロ」に改め、同条を第二十二条の九の二とする。

第二十二条の十の四第二項中「及び第七項から第九項まで」を「、第六項及び第七項」に改める。第二十二条の十一第四十四項中「第三十項第一号、第三十一項第一号」を「第三十五項第一号、第三十六項第一号」に改め、同項を同条第四十九項とし、同条第四十三項を同条第四十八項とし、同条第四十二項を同条第四十七項とし、同条第四十一項第四号中「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額」を「発行済株式等」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第四十項中「第三十六項及び第三十七項」を「第四十一項及び第四十二項」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第三十九項中「第二十九項」を「第三十四項」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条第三十八項中「第三十項」を「第三十五項」に、「第三十二項」を「第三十七項」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第三十七項中「第三十項」を「第三十五項」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第三十六項を同条第四十一項とし、同条第三十五項中「第三十項から第三十二項まで」を「第三十五項から第三十七項まで」に、「第三十項第一号」を「第三十五項第一号」に、「以下第三十二項」を「以下第三十七項」に、「第三十一項」を「第三十六項」に、「第三十五項」を「第四十項」に、「、第三十二項」を「、第三十七項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第三十四項を同条第三十九項とし、同条第三十一項から第三十三項までを五項ずつ繰り下げ、同条第三十項中「除く。以下第三十二項」を「除く。以下第三十七項」に改め、同項第一号中「第三十二項」を「第三十七項」に改め、同項第二号中「第三十七項第四号ロ」を「第四十二項第四号ロ」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第二十九項中「第三十七項」を「第四十二項」に、「第三十四項及び第三十五項」を「第三十九項及び第四十項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十八項を同条第三十三項とし、同条第二十七項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十六項を同条第三十一項とし、同条第二十三項から第二十五項までを五項ずつ繰り下げ、同条第二十二項中「第二十五項第一号」を「第三十項第一号」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十一項を同条第二十六項とし、同条第二十項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十九項を同条第二十四項とし、同条第十六項から第十八項までを五項ずつ繰り下げ、同条第十五項中「第十七項及び第十八項第三号」を「第二十二項及び第二十三項第三号」に改め、同項第五号中「第五項第五号」を「第十項第五号」に改め、同項第六号ニ中「第十八項第二号」を「第二十三項第二号」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十四項を同条第十九項とし、同条第十項から第十三項までを五項ずつ繰り下げ、同条第九項中「第十二項第一号」を「第十七項第一号」に改め、同項第二号中「第五項第一号」を「第十項第一号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項を同条第十一項とし、同条第五項中「株式又は出資(以下この条において「」及び「」という。)」を削り、「施行令第三十九条の十四の三第八項各号」を「同条第八項各号」に改め、同項第一号中「第九項第一号」を「第十四項第一号」に改め、同項第三号中「第十五項第三号及び第二十五項第一号ロ􆌎」を「第二十項第三号及び第三十項第一号ロ􆌎」に改め、同項を同条第十項とし、同条第四項を同条第九項とし、同条第三項中「(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同項を同条第八項とし、同条第二項を同条第七項とし、同条第一項を同条第六項とし、同条に第一項から第五項までとして次の五項を加える。

施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものは、保険会社等(保険業を主たる事業とする内国法人又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当する内国法人をいう。以下第五項までにおいて同じ。)にその発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有されている内国法人(保険会社等を除く。以下この項及び第五項において「判定対象内国法人」という。)で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

一当該判定対象内国法人が専ら保険外国関係会社等(外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。次号及び第五項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。

イその主たる事業が保険業又はこれに関連する事業であること。

ロ判定対象内国法人等(当該保険会社等並びに当該判定対象内国法人及び当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人をいう。)によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されていること。

ハ当該判定対象内国法人によつてその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されていること。

二当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人(当該保険外国関係会社等の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものに限る。第五項において同じ。)がある場合には、当該他の判定対象内国法人が専ら当該保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。

2 前項において発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の保険会社等の内国法人に係る直接保有株式等保有割合(当該保険会社等の有する当該内国法人の株式等の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該保険会社等の当該内国法人に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。3 前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

一内国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である他の内国法人(以下この項において「株主内国法人」という。)の発行済株式等の全部が保険会社等によつて保有されている場合当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)二内国法人に係る株主内国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主内国法人を除く。)と保険会社等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人(以下この号において「出資関連内国法人」という。)が介在している場合(出資関連内国法人及び当該株主内国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を保険会社等又は出資関連内国法人(その発行済株式等の全部が保険会社等又は他の出資関連内国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

4 前二項の規定は、第一項第一号ロの発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されているかどうかの判定について準用する。この場合において、第二項中「同項の保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等(同項第一号ロに規定する判定対象内国法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「内国法人」とあるのは「外国関係会社」と、「当該保険会社等」とあるのは「当該判定対象内国法人等」と、前項第一号中「内国法人の法人税法」とあるのは「外国関係会社の法人税法」と、「他の内国法人」とあるのは「外国法人」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「内国法人に係る」とあるのは「外国関係会社に係る」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「の内国法人」とあるのは「の外国法人」と、「出資関連内国法人」とあるのは「出資関連外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と読み替えるものとする。

5 施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う他の法人として財務省令で定めるものは、保険会社等に係る他の判定対象内国法人で、専ら保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つているものとする。第二十二条の十一の三第一項中「第二十二条の十一第二項」を「第二十二条の十一第七項」に、「第

二十二条の十一第三項」を「第二十二条の十一第八項」に、「第二十二条の十一第四項の」を「第二十二条の十一第九項の」に、「第二十二条の十一第五項及び第六項」を「第二十二条の十一第十項及び第十一項」に、「第二十二条の十一第七項」を「第二十二条の十一第十二項」に、「第二十二条の十一第八項」を「第二十二条の十一第十三項」に、「第二十二条の十一第九項及び第十項」を「第二十二条の十一第十四項及び第十五項」に、「第二十二条の十一第十一項」を「第二十二条の十一第十六項」に、「第二十二条の十一第十二項」を「第二十二条の十一第十七項」に、「第二十二条の十一第十三項」を「第二十二条の十一第十八項」に、「第二十二条の十一第十四項」を「第二十二条の十一第十九項」に、「第二十二条の十一第十五項及び第十六項」を「第二十二条の十一第二十項及び第二十一項」に、「第二十二条の十一第十七項」を「第二十二条の十一第二十二項」に、「第二十二条の十一第十八項」を「第二十二条の十一第二十三項」に、「第二十二条の十一第四項第一号イ」を「第二十二条の十一第九項第一号イ」に、「同条第五項」を「同条第十項」に、「、施行令」とあるのは「、」を「同条第八項各号」とあるのは「」に、「施行令」と、同項第一号」を「施行令第三十九条の十四の三第八項各号」と、同項第一号」に、「同条第六項」を「同条第十一項」に、「同条第八項各号」を「同条第十三項各号」に、「、同条第九項」を「、同条第十四項」に、「同条第十項」を「同条第十五項」に、「同条第十四項第一号」を「同条第十九項第一号」に、「同条第十五項」を「同条第二十項」に、「同条第十六項」を「同条第二十一項」に、「同条第十八項第一号」を「同条第二十三項第一号」に改め、同条第二項中「第二十二条の十一第二十四項」を「第二十二条の十一第二十九項」に改め、同条第三項中「第二十二条の十一第二十五項」を「第二十二条の十一第三十項」に、「第二十二条の十一第二十六項」を「第二十二条の十一第三十一項」に改め、同条第四項中「第二十二条の十一第二十七項」を「第二十二条の十一第三十二項」に改め、同条第五項中「第二十二条の十一第二十八項」を「第二十二条の十一第三十三項」に改め、同条第六項中「第二十二条の十一第二十九項」を「第二十二条の十一第三十四項」に改め、同条第七項中「第二十二条の十一第三十項から第三十二項まで」を「第二十二条の十一第三十五項から第三十七項まで」に改め、同条第八項中「第二十二条の十一第三十三項」を「第二十二条の十一第三十八項」に改め、同条第九項中「第二十二条の十一第三十四項及び第三十五項」を「第二十二条の十一第三十九項及び第四十項」に、「同条第三十四項」を「同条第三十九項」に改め、同条第十項中「第二十二条の十一第三十六項及び第三十七項」を「第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項」に改め、同条第十一項中「第二十二条の十一第三十項から第三十二項まで」を「第二十二条の十一第三十五項から第三十七項まで」に改め、同条第十二項中「第二十二条の十一第二十九項」を「第二十二条の十一第三十四項」に改め、同条第十三項中「第二十二条の十一第三十六項及び第三十七項」を「第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項」に改める。第二十二条の十二の二第三項中「から」の下に「被配賦欠損金控除投資額(」を加え、「次に掲げる金額」を「第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)」に改め、同項各号を次のように改める。

一イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

イ法第六十六条の十一の四第三項の規定により読み替えて適用する法人税法第六十四条の七第五項第一号に規定する場合における同号に規定する被配賦欠損金控除額

ロ法第六十六条の十一の四第三項の規定を適用しないものとして計算した法人税法第六十四条の七第五項第一号に規定する場合における同号に規定する被配賦欠損金控除額

二施行令第三十九条の二十三の二第二項に規定する計算した金額を法第六十六条の十一の四第三項の規定により読み替えて適用する法人税法第六十四条の七第五項に規定する当初申告非特定超過控除対象額で除して計算した割合(当該割合が一を超える場合には、一)

第二十二条の十三第九項中「その」を「同項に規定する特定株式(以下この項において「特定株式」という。)のうちその」に、「五年」を「三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした特定株式にあつては、五年)」に改め、「法第六十六条の十三第十一項の」を削り、同条第十項中「第六十六条の十三第十二項」を「第六十六条の十三第十七項」に改める。

第二十二条の十八を次のように改める。

(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)

第二十二条の十八法人税法施行規則第二十七条の十七の規定は、施行令第三十九条の二十八第二項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、法人税法施行規則第二十七条の十七第一項第一号中「内国法人が当該内国法人」とあるのは「中小企業者等(租税特別措置法第六十七条の五第一項(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)に規定する中小企業者等をいう。以下この条において同じ。)が当該中小企業者等」と、同項第二号から第四号までの規定及び同条第二項中「内国法人」とあるのは「中小企業者等」と読み替えるものとする。

第二十二条の十九の三の二を削る。

第二十二条の十九の四第四項中「第三十九条の三十三の五第二項第二号」を「第三十九条の三十三の四第二項第二号」に改め、同条第七項中「第三十九条の三十三の五第四項」を「第三十九条の三十三の四第四項」に改める。第二十三条の二の二第十四項第一号ロ中「第九条第二項」を「(平成八年法律第四十七号)第九条第二項」に改める。

第二十三条の五の二第三項を削り、同条第四項第一号中「経過年数基準(」を「耐震基準(」に、「経過年数基準をいう。イ」を「耐震基準をいう。ロ」に、「)に適合すること」を「)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること」に改め、同号イ中「又は経過年数基準に適合する」を「又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものである」に、「当該経過年数基準に適合する」を「同日以後に建築されたものである」に改め、同号ロ中「法第七十条の二第二項第三号に規定する耐震基準をいう。第八項」を「建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第七項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第一号中「第十項第三号」を「第九項第三号」に改め、同項第二号中「増改築等をした」を「当該」に、「第十項第三号」を「第九項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第十項第二号ハ」を「第九項第二号ハ」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「第四項第一号イ」を「第三項第一号イ」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項第一号イ中「又は同項第七号に規定する特別住宅資金非課税限度額」を削り、同号イ中「新築又は取得をした」を削り、同号イを次のように改める。

 当該住宅用家屋の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの

第二十三条の五の二第十項第一号ハ中「請負契約書」を「契約書の写し」に改め、「又はその写し」を削り、同号ニ中「新築又は取得をした」を削り、同項第二号イ中「取得をした」を削り、同号イを次のように改める。

 当該既存住宅用家屋の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該既存住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにする

もの第二十三条の五の二第十項第二号ハ中「第七項」を「第六項」に改め、同号ハ中「第八項」を「第七項」に改め、同号ニ中「取得をした」を削り、同項第三号イ中「増改築等をした」を削り、同号イを次のように改める。

 当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等の工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの

 当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等が施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づきされたものであることを明らかにするもの

第二十三条の五の二第十項第三号ハを次のように改める。

 イに掲げる書類

第二十三条の五の二第十項第三号ハ中「に係る工事の請負契約書」を「の工事の契約書の写し」に改め、「又はその写し」を削り、同号ハ中「増改築等をした」及び「(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)」を削り、同号ニ中「増改築等をした」を削り、同号ホを次のように改める。イ及びに掲げる書類

第二十三条の五の二第十項第三号ホ中「増改築等をした」及び「(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)」を削り、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第四項」を「第三項」に、「第六項」を「第五項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第十項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とする。過年数基準をいう。イ」を「耐震基準をいう。ロ」に、「)に適合すること」を「)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること」に改め、同号イ中「又は経過年数基準に適合する」を「又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものである」に、「当該経過年数基準に適合する」を「同日以後に建築されたものである」に改め、同号ロ中「法第七十条の三第三項第三号に規定する耐震基準をいう。第七項」を「建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第一号中「第九項第三号」を「第八項第三号」に改め、同項第二号中「増改築等をした」を「当該」に、「第九項第三号」を「第八項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第九項第二号ハ」を「第八項第二号ハ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「第四項第一号イ」を「第三項第一号イ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項第一号イ􆌏「新築又は取得をした」を削り、同号イ中「新築又は取得をした」を「住宅用家屋の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該」に、「書類」を「もの」に改め、同号ハ中「請負契約書」を「契約書の写し」に改め、「又はその写し」を削り、同号ニ中「新築又は取得をした」を削り、同項第二号イ􆌏中「取得をした」を削り、同号イ中「取得をした」を「既存住宅用家屋の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該」に、「書類」を「もの」に改め、同号ハ中「第六項」を「第五項」に改め、同号ハ中「第七項」を「第六項」に改め、同号ニ中「取得をした」を削り、同項第三号イ中「増改築等をした」を削り、同号イ中「増改築等をした増改築対象家屋」を「増改築対象家屋」に、「に係る工事の請負契約書」を「の工事の契約書の写し」に、「に係る工事に」を「の工事に」に改め、「又はその写し」を削り、同号イ中「当該住宅取得等資金により」を削り、「をする場合には、」を「の工事の契約書の写しその他の書類で」に、「増改築等をした」を「されたものである」に、「書類」を「もの」に改め、同号ハ中「に係る工事の請負契約書」を「の工事の契約書の写し」に改め、「又はその写し」を削り、同号ハ、ニ及びホ中「増改築等をした」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第四項」を「第三項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とする。

第二十三条の七第五項第四号中「、同号」を「同号」に改め、「又は同号に規定する農用地利用集積計画(ロにおいて「農用地利用集積計画」という。)の定めるところにより譲渡をした場合」を削り、同号イ中「当該農地等について農地売買等事業のために譲渡をした場合(」を削り、「に該当する場合を除く。)」を「以外の場合」に改め、「農地中間管理機構」の下に「(以下第四十四項までにおいて「農地中間管理機構」という。)」を加え、同号ロを次のように改める。

ロ当該農地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合当該農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類第二十三条の七第十六項第三号中「事項をいう」を「事項」に改め、同号ロ中「農用地利用集積計画(以下この条」を「農用地利用集積等促進計画(ハ及び次項第二号」に、「農用地利用集積計画」」を「農用地利用集積等促進計画」」に、「農業経営基盤強化促進法第十九条」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」に改め、同号ハ中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同条第十七項第一号及び第二号中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に、「農業経営基盤強化促進法第十九条」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」に改め、同項第三号中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同条第十八項第一号ロ中「をいう」を削り、同号ロ􆌏中「農用地利用集積計画(以下この条」を「農用地利用集積等促進計画(ハ」に、「農用地利用集積計画」」を「農用地利用集積等促進計画」」に、「公告」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項に規定する公告」に改め、同号ロ中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同号ハ中「農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条」を「農用地利用集積等促進計画につき農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」に改め、同条第十九項第三号中「をいう。」を削り、同条第二十一項各号中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同条第二十七項中「第四十条の六第六十七項」を「第四十条の六第六十六項」に改め、同条第三十項中「第四十条の六第六十七項第二号」を「第四十条の六第六十六項第二号」に改め、同条第三十四項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同条第三十五項を次のように改める。

 施行令第四十条の六第五十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする受贈者の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写し、当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項第四号に規定する市町村長又は特別区の区長の認定を受けていることを証する当該市町村長又は特別区の区長の書類その他の書類で、法第七十条の四第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限後に当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと(当該受贈者が当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに同項第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者である場合には、これらの者に該当することとなつたこと)及びその該当することとなつた年月日を明らかにする書類二当該受贈者が行つた営農困難時貸付けに係る契約書の写しその他の書類で貸付けの事実及び当該貸付けを行つた年月日を証するもの

三当該営農困難時貸付けを行つた受贈者が農地法第三条第一項の許可を受けたこと及び当該許可をした年月日を証する当該許可をした農業委員会の書類(当該営農困難時貸付けにつき同項の許可を受けることを要しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付けに係る営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類)

四次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

イ当該営農困難時貸付けを行つた農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合当該農地等について法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの

ロイに掲げる場合以外の場合当該営農困難時貸付けを行つた農地等がイに規定する地域に存しない旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類

第二十三条の七第三十七項第一号を次のように改める。

一前項第一号に掲げる場合次に掲げる書類

イ第三十五項第一号から第三号までに掲げる書類

ロ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が新たな営農困難時貸付けを行つた農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合当該農地等について法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するものに掲げる場合以外の場合当該営農困難時貸付けを行つた農地等がに規定する地域

に存しない旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類

第二十三条の七第三十九項中「に掲げる書類」を「の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類」に改め、同項各号を次のように改める。

一耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が施行令第四十条の六第五十二項第

一号に規定する地域に存する場合当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの

二前号に掲げる場合以外の場合耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が同号に規定する地域に存しない旨を証する当該営農困難時貸付農地等の所在地に係る市町村長の書類

第二十三条の七第四十二項中「第四十条の六第六十四項に」を「第四十条の六第六十三項に」に改め、同項第三号中「第四十条の六第六十四項第六号」を「第四十条の六第六十三項第六号」に改め、同条第四十五項中「第四十条の六第六十九項」を「第四十条の六第六十八項」に改める。

第二十三条の七の二第一項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同条第二項各号を次のように改める。

一次号に掲げる場合以外の場合特定貸付農地等について猶予適用者が特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構

(第六項において「農地中間管理機構」という。)の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類二特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合

当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

第二十三条の七の二第六項中「が存する次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ当該各号に定める書類」を「について猶予適用者から特定貸付けの申込みを受けた施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの」に改め、同項各号を削る。

第二十三条の八第五項第二号中「、同項」を「同項」に改め、「又は同項に規定する農用地利用集積計画(ロにおいて「農用地利用集積計画」という。)の定めるところにより譲渡をした場合」を削り、同号イ中「当該特例農地等について農地売買等事業のために譲渡をした場合(」を削り、「に該当する場合を除く。)」を「以外の場合」に改め、同号ロを次のように改める。

ロ当該特例農地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合当該特例農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

第二十三条の八第九項中「「第四十条の六第十八項第三号」とあるのは「第四十条の七第十九項第三号」と、」を削り、「「農業相続人」を「、「農業相続人」に改め、同条第二十二項中「「第四十条の六第四十項」とあるのは「第四十条の七第四十三項」と、」を削り、「第四十条の六第六十七項」を「第四十条の六第六十六項」に改め、同条第二十三項中「第二十三条の七第二十八項中「第七十条の四第十九項」とあるのは「第七十条の六第二十三項」と、同項第二号」を「第二十三条の七第二十八項第二号」に、「「特例農地等」を「、「特例農地等」に改め、同条第二十四項中「第二十三条の七第二十九項中「第四十条の六第四十四項に」とあるのは「第四十条の七第四十九項に」と、同項第二号」を「第二十三条の七第二十九項第二号」に改め、同条第二十五項中「「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、」を削り、「第四十条の六第六十七項第二号」を「第四十条の六第六十六項第二号」に改め、同条第二十六項中「第二十三条の七第三十一項中「第四十条の六第四十四項に規定する財務省令」とあるのは「第四十条の七第四十九項に規定する財務省令」と、同項第一号」を「第二十三条の七第三十一項第一号」に改め、同条第二十七項中「第四十条の六第四十六項」とあるのは「第四十条の七第五十一項」と、「第二十七項」とあるのは」を「第二十七項」とあるのは、」に改め、同条第二十八項中「(同条第三十四項第七号を除く。)」を削り、「及び」を「並びに施行令第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項の規定を適用する場合及び」に改め、「、「第七十条の四の二第一項各号」とあるのは「第七十条の六の二第一項各号」と」を削り、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「営農困難時貸付農地等」を「営農困難時貸付農地等」に、「営農困難時貸付特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」を「営農困難時貸付特例農地等」に、「第四十条の六第五十二項第一号イ」を「第四十条の六第五十二項第一号」に、「第四十条の七第五十六項第一号」を「第四十条の七第五十六項において準用する第四十条の六第五十二項第一号」に、「第四十条の六第五十二項第一号ロ」を「当該農地等」に、「第四十条の七第五十六項第二号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」を「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」に、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」を「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」に、「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」を「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」に改める。

民事信託の登記の諸問題(4)

登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題」から考えてみます。

「生涯にわたる」という文言に注目してみたい。あるいは本誌の読者は、何となく修飾語として存在するにすぎない些細な表現であると感じるかもしれない。「生活」に係る形容詞句だろうか。「安定した」に係る副詞句だろうか。「支援」(する)に係る副詞句だろうか。「と」という等位接続詞によって「生活の支援」と福祉の確保」の双方の句に係るのだろうか。この点、信託の目的における細部の規定の仕方に応じて、具体的な、受託者の義務や責任が変化する効果を生じうるか否かという点が重要である。

 生涯が名詞句、にわたる、が動詞句ではないでしょうか。私が文章を読む限り、「と」という等位接続詞によって「生活の支援」と「福祉の確保」の双方の句に係ると読みました。

―中略―「生涯にわたる」という文言の有無が、その判断の際を生じさせるのだろうか。信託の目的として「生涯にわたる」受益者の生活支援を求めている場合、受益者の生存する限り、信託の目的の達成が確定したり、あるいは、信託の目的の不達成が確定したりするような状態を想定することはできるのか、という論点がある。

信託の目的は、信託行為全体から判断することが必要だと考えます。信託法163条1項の「信託の目的達成」あるいは「信託の目的不達成」などの信託の終了事由の存否を判断する際の基準として、1つの判断基準になるとは思います。他に信託の終了事由が、法定終了事由と受益者の死亡のみであった場合は、それも判断基準になるかと思います。また信託行為発行前後の、信託財産に属する財産の状況も判断基準の1つと考えられ、1つ1つ判断を下していった結果どうなのか、と最後の判断をするのだと思います。P63の入れ子構造の表の中に、生涯にわたる、という文言が入っていない理由が分かりませんでした。


[1] 886号、令和3年12月号、テイハンP57~

空き家所有者不明土地問題関連会員研修会メモ

参考

〈研究ノート〉

小林武「占領最初期の沖縄の統治構造──「沖縄諮詢会」についての分析を中心に──」

沖縄県公文書館

海軍軍政府布告第1号「権限の停止」(1945)

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/RDA/ryusei/RDAP000031/index.html?title=%E6%B5%B7%E8%BB%8D%E8%BB%8D%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B8%83%E5%91%8A%2FNavy%20Military%20Government%20Proclamation%20%E7%AC%AC001%E5%8F%B7&page=3

日付の記載はない。

財産の管理

施行 1948年4月 7日

改正 1949年6月28日特別布告第32号

米国軍占頷下の南西諸島及びその近海居住民に告ぐ。

本官、米国太平洋艦隊並びに太平洋地区域司令長官兼米国軍占領下の南西諸島及びその近海軍政府総長米国軍海軍元帥シー・ダブリュー・ニミッツは左の如く布告す。

第1条 用語の解説

「財産」なる用語は、有形又は無形の総ての種類及び財産上の権利、所有権又は権益を含む。

「遺棄財産」なる用語は、その財産の権利、所有権又は権益を有する者に依りて遺棄されたる総ての財産及び財産管理官に依りて遣棄したるものと決定されたる総ての財産を含む。

「国有財産」なる用語は、米国以外の国家がその権利、所有権又は権益を有する総ての財産又は米国以外の国家に依りて所有、支配、管理されたる総ての財産或は会社、商会、組合、協会及び団体の財産にして、米国以外の国家がその本来の権益を有し、且つ、その本来の支配権を行使したもの及び財産管理官に依りて国有財産と決定されたる総ての財産を含む。

「国際公法の下に賠償無くして略取し得る私有財産」なる用語は、国際公法の下に賠償無くして略取し得る私有財産と決定したる総ての私有財産及び財産管理官が国際公法の下に賠償無くして略取し得る私有財産と決定したる総ての私有財産を含む。

「財産管理官」なる用語は、当該諸島軍政府長又はその政府長に依り財産管理官として任命されたる他の士官を含む。

第2条 「財産管理官」に委任する財産

本布告の有効期日より軍政府下の区域内における左の財産は、財産管理官に委任す。

(イ)総ての遺棄財産

(口)総ての国有財産

(ハ)国際公法の下に賠償なくして略取したる総ての私有財産

第3条 財産管理官に委任されたる財産に関する報告の責任

総ての者は本布告第2条に依りて財産管理官に委任されたる財産の存在及び位置に関する 知識を有する場合、その財産の位置を明記したる証明書を直ちに同管理官に報告すべし。

第4条 土地所有権証明書を公示して縦覧に供した後、該証明書に異義又は争がない限り、村長はこれを承認して署名捺印し申請人たる土地所有者に交付しなければならない。

2 証明書原本により通知用謄本三通を作成し、その一通には表面に「土地登記所」と 明記し他の一通には「税務署」更に他の一通には「中央土地事務所」と記入し、村長は各通を表示された関係庁に送付する。

第5条 かくして署名された証明書は適法な土地所有権の証拠として認められる。但し、其の後当該裁判所の正規裁判手続によりそれに優先する所有権が認定される場合はこれに従わず、かかる場合は当該裁判所から確認された其の所有権は村長の発行した争のある証明書に優越する。

第6条 承認された土地所有者に対し優先的所有権の主張をなし彼の所有権の有効性を争おうとする者は巡回裁判所に訴を提起しなければならない。そして土地の真の所有権は裁判所の正規の手続きと宣告によって決定される。

2 此の場合、手続中の裁判所の書記は土地登記所、税務署、中央土地事務所に訴訟が続行中である旨の通知書を送付する。この通知書は総ての関係者に該土地所有権に関し訴訟が続行中であり、該所有権は係争されている旨を通告するものである。

3所有権に関する紛争を解決する裁判所の宣告は其の判決によって認定された土地の真正の所有者を記録上表示しなければならない。

4現在認められている土地所有権が裁判所の最後の宣告によって無効とされる場合には、土地登記簿にその旨を記入し、所有権証明書には裁判所の宣告の権限文と日附を含む註と共に「無効」と記入しなければならない。かくして土地所有権の有効なる証明書が土地登記所によって発行される。

5手続費用算定の問題は裁判所の裁量に委ねられる。

第7条 土地所有者は新しい土地所有権証明書を受領した後、それを上地登記所に於いて登記する義務を負う。

第8条 一定の土地に対する所有権の申告又は主張がない場合、又は土地所有権証明書の受領者がいない場合には、当該土地はその土地の所有地の村長が不在者のために管理する。

第9条 村長又はその任命する代理人はその管理する土地を次の手続きによって管理する。

1管理に属する土地についてはすべての地図を添附し30日以内に中央土地事務所に報告する。

2 土地はその所有者のために最も利益になる様に利用し、その収益は村長が受託者又は管理者として所有者のために保管する。

国立国会図書館コレクション

大東亜戦争終結ニ関スル関係文書調印ニ関スル件

https://www.digital.archives.go.jp/das/meta/F0000000000000042948.html

沖縄県公文書館

1945年8月20日「沖縄諮詢会」発足

福地 洋子「USCAR法務局琉球財産管理課文書の活用」沖縄県公文書館研究紀要 第22号 2020年3月

沖縄県公文書館

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/histories/1946/?vpage=1

1946年(昭和21年)2月

土地所有権認定事業がはじまる

1946年2月28日、海軍軍政府指令第121号「土地所有権関係資料収集に関する件」が公布され、土地所有権認定事業がはじまります。戦禍で失われた土地の公図や公簿を回復するため、米軍は海軍軍政府指令第121号「土地所有権関係資料収集に関する件」を公布し、各市町村長に土地所有権の確認調査を実施させました。

沖縄県公文書館

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/ryukyu_documents/%E5%B8%83%E5%91%8A%E3%83%BB%E5%B8%83%E4%BB%A4%E3%83%BB%E6%8C%87%E4%BB%A4%E7%AD%89%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%89%E4%BD%8F%E6%B0%91%E3%81%AE%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%BD%AE/

<沖縄民政府>

1946年4月、海軍軍政府指令第156号「沖縄中央政府の創設」に基づき、軍政府の諮問機関として前年8月に発足していた沖縄諮詢会が再編され、沖縄民政府が設立されました。沖縄民政府は、沖縄群島における住民側の最高執行機関と位置づけられますが、軍政府副長官の監督のもとにありました。

琉球政府法務局民事部土地課『琉球土地関係法令集』1968年

琉球財産の管理

1948年 4月7日

軍政本部指令第19号

第1節総則

l 設立と諸規程

米国海軍々政府布告第7号件名「財産管理」に従い琉球列島軍政本部に「琉球財産管理課」と称する一課が設立された。左の規程は琉球財産管理課の職掌について定められたものである。

第2節 定義

1 本指令及び此に関係あるあらゆる目的に対し「人又は者」とは個人、組合、商社、信託会社、会社、管財人(行政官)、受託者、管理者下記境界内に合法的に居住し又は生存する遺産管理人又は相続人を含む

北緯30度東経126度同地点より

北緯24度東経122度同地点より

北緯24度東経133度同地点より

北緯29度東経131度同地点より

北緯30度東経131度30分同地点より

原地点まで

第3節 職務執行

1 琉球財産管理課は左の職務を執行する

A 上記米軍海軍々政府布告第7号に従い保管すべき財産の決定

B 財産を保管し当時その財産の占有又は保有をなせる者へ「保管証」を交付し若しくは占有されず又は放葉されたる財産あらばそれへ右の保管証の写を貼附すること。

C 現物管理を必要とする財産をその利害関係者に引渡すこと。その際この引渡しは決して右の管理権又は将来の行使権を米国政府により停止し得る権利を侵害するものにあらずとの承認を右の者より受領するを要する。

D 米国政府に利害関係なしと決定させたる場合は管理を要する財産に利害関係ありと称する者に完全に引渡をなすこと。

E 現物管理を必要とする財産に対し請求権又は所有権無きも現に占有せる者に之を引渡すこと。但しその維持、保護を継続し得る者にして且つ米国政府により右の管理権並びに将来の行使権を停止し得ることを条件として引渡すこと。

F 人又は米国政府代行機関以外の政府代行機関に賃貸契約及び(又は)保管契約により財産の現場占有をなさしめること。

G その性質上適当に保護をすることが出来ず又は価値を損ずることの早い物の売却又はその他の方法による処分証明書の代りに此の通知の写しを土地登記簿に綾込み、権利確認の宣告によって最終的決定を見るまで 留置き、有効な所有権証明書は共の時、裁判所の決定通り真の所有者に交付される。

H 実際に滅失せる又は滅失と称される(小磨損額品目誤記、転記違未発見等による)ものにして現物点検の際見当らぬ財産に対しては陸軍省TM38403「進駐補給手続』並びに現行陸軍省廻状に基く棚卸表(陸軍省AGO書式444)によってその責任を引下げること。各々の場合を全般に亘って調査完了した後現在の評価額を用いて右損失額を決定すること。損失額は管理期間1月につき3%を超えず且つ金額の40%を超えざること。勘定科目が 現金並びに有価証券以外の動産のみの場合は125,000円又はそれ以下を引下げること、 但し米国政府の最良の利益は完全に保護されるということを立証するを条件とする。

2 右棚卸表により処理出来ないすべてのその他の財産の処理については1947年4月16日附軍規程35-660第4項の各条項に従って任命された将校委員会に委任すること

A 保管された財産の保全、保存、保護並びに有効有利な使用を保証するに必要と思わるる手配をなすこと

軍政府副長官

歩兵大佐

ウイリヤム・エイチ・クレイグ

土地所有権証明

〔1950年4月14日 軍政本部特別布告第36号〕

廃止 1951年6月13日民政府布告第8号

沖縄群島民に告げる。

沖縄に於ける土地所有権の中請は過去3ヵ年の間、1946年2月28日附軍政府指令第121号首題「土地所有権関係資料蒐集に関する件」に従い村域は宇土地所有権委員に提出せられ、各村長は各村及び各宇に5名からなる調査委員会を設置し該委員会は所有権請求の効力を認定するため紛争を聴取し沖縄民政府に対し、各村長から土地所有権の申告及び紛争の聴取も充分に完了し、土地所有権の証拠となる証明書の発行を進める時期に達している旨報告された。故に余、琉球諸島軍政長官米国陸軍少将ゼイ・アール・シーツは方に土地所有権の認定及び証明を促進援助し、土地の使用及び所有権に関する一切の問題の解決に当り公正的処置を助長するため沖縄住民が土地に於ける土地所有権の認定、証明及び登

記の計画を進め完成するよう布告する。

第1条 1946年2月28日附軍政府指令第121号による土地所有権申請の提出は1950年6月30日以前に行うべきものとし、此の日は村或は宇所有権委員会に対する土地所有権申請の最終日にする。其の後所有権の主張は訴訟として当該管轄巡回裁判所に於いて請求しなければならない。

第2条 1950年2月1日附軍政府指令第1号により設立された中央土地所有権認定委員会の委員は各村土地所有権委員会に於ける土地所有権申請の蒐集、調査及び地図作成の正確性を確定するため其の帳簿を審査する。村土地所有権委員会の仕事が基準要件にかなえば中央土地所有権認定委員会は土地所有権の未記入証明用紙を村土地所有権委員会に交付し証明計画を遂行するよう指示する。

第3条 村土地所有権委員会は未記入証明用紙を受理した後、字土地所有権委員会の助力を以て、土地所有権申請人の申請書原本に含まれる資料及び申請人が所有権を承継した前所有者の氏名及び取得の日附に関する申請人の申述に基づいて、先ず争のないものから未記入証明用紙の空白部分に記入する。

当該財産の位置を記述する申請人の原図は相違点を指摘する註と共に証明書に転記する。その後署名を除いて完成された土地所有権証明書は一括保管し公示を以て30日間一般の縦覧に供される。其の間に異義ある者は同一の土地に対して権利を主張するための書面による申請通知を村土地所有権委員会に提出する機会を与えられる。各村委員会は 予め其の通知の指定期間を公示する。

2 一定の土地に対し申請が二件以上もある場合は所有権証明書を発行しないで、村所有権委員会は申請人に対し権利に関し争があること、関係申請人の氏名及び権利認定のためには当該巡回裁判所に訴訟を提起する必要のある旨を通知する。所有権証明書の代りに此の通知の写しを土地登記簿に綴込み、権利確認の宣告によって最終的決定を見るまで留置き、有効な所有権証明書は共の時、裁判所の決定通り真の所有者に交付される。

第4条 土地所有権証明書を公示して縦覧に供した後、該証明書に異義又は争がない限り、村長はこれを承認して署名捺印し申請人たる土地所有者に交付しなければならない。

2 証明書原本により通知用謄本三通を作成し、その一通には表面に「土地登記所」と明記し他の一通には「税務署」更に他の一通には「中央土地事務所」と記

入し、村長は各通を表示された関係庁に送付する。

第5条 かくして署名された証明書は適法な土地所有権の証拠として認められる。但し、其の後当該裁判所の正規裁判手続によりそれに優先する所有権が認定される場合はこれに従わず、かかる場合は当該裁判所から確認された其の所有権は村長の発行した争のある証明書に優越する。

第6条 承認された土地所有者に対し優先的所有権の主張をなし彼の所有権の有効性を争おうとする者は巡回裁判所に訴を提起しなければならない。そして土地の真の所有権は裁判所の正規の手続きと宣告によって決定される。

2 此の場合、手続中の裁判所の書記は土地登記所、税務署、中央土地事務所に訴訟が続行中である旨の通知書を送付する。この通知書は総ての関係者に該土地所有権に関し訴訟が続行中であり、該所有権は係争されている旨を通告するものである。

3所有権に関する紛争を解決する裁判所の宣告は其の判決によって認定された土地の真正の所有者を記録上表示しなければならない。

4 現在認められている土地所有権が裁判所の最後の宣告によって無効とされる場合には、土地登記簿にその旨を記入し、所有権証明書には裁判所の宣告の権限文と日附を含む註と共に「無効」と記入しなければならない。かくして土地所有権の有効なる証明書が土地登記所によって発行される。

5 手続費用算定の問題は裁判所の裁量に委ねられる。

第7条 土地所有者は新しい土地所有権証明書を受領した後、それを上地登記所に於いて登記する義務を負う。

第8条 一定の土地に対する所有権の申告又は主張がない場合、又は土地所有権証明書の受領者がいない場合には、当該土地はその土地の所有地の村長が不在者のために管理する。

第9条 村長又はその任命する代理人はその管理する土地を次の手続きによって管理する。

1 管理に属する土地についてはすべての地図を添附し30日以内に中央土地事務所に報告する。

2 土地はその所有者のために最も利益になる様に利用し、その収益は村長が受託者又は管理者として所有者のために保管する。

3 村長は土地の利用及び管理に関し受託者又は管理者としての機能を充分になす権限を有する。村長はその土地に対する所有者の利益を減少する行為を認可してはならない。

4 村長又はその任命する代理人は土地所有者に対して受託者としての責任を負い、収入を徴収し、税を支払い、土地の維持改良のために支出をすることができる。但し一定の土地に対する支出がその土地から生ずる収入を越え、又は一定の土地から生ずる余剰収入を税の支払外に他の土地のために使用してはならない。収入の上がらぬ土地に対する税は積立てられた収入から成る受託者の予備金から支払い、貸金の形にして其の土地に賦課する。その税としての貸金はその後所有者又はその承継人によって支払われるまでその土地に対する留置権を構成する。

第10条 土地登記所は再開し、沖縄民政府行政法務部の組織内に於いて通常の職務を遂行する。登記所に於いては土地所有権に関する記録を永続的公簿に記入し、所定の手続に従って所有権証明書を発行する。

2 各土地登記所では新しく揃いの完全な土地登記簿を備え、現在の土地所有権計画により当該村長によって登記される上地所有権証明書はすべて当該登記所に於いて登記される。爾後すべて土地の譲渡処分負担又は担保の設定若しくは法律関係の変更のある場合は、それを生ずる書類の写しを行為後30日以内に当該登記所に提出し、登記所は通知用謄本を税務署及び中央土地事務所に送付しなければならない。

第11条 沖縄民政府管下に「中央土地事務所」を設け、該事務所は沖縄群島の土地に関する一切の資料を統括して編集し且つ土地所有権を示す正確な地図を作成する。該事務所は村土地所有権委員会の仕事を調整し且つ土地登記所の遵守すべき統一された手続について進言をなす。

該事務所は各村長によって管理される土地の管理報告を審査し、且つ管理中の土地の利用及び運営並びにこれから生ずる収入について勧告をなす。

政府機関が土地を取得するに当り発行する書類は中央土地事務所を経由するものとし、且つ、該事務所はその取得を記録するものとする。

第12条 1946年2月28日附軍政府指令第121号により組織された村及び各字の土地所有権委員会は、1951年2月28日其の任務を完了し機能を停止して解散する。土地所有者の土地所有権申請書原本は地図及びその他の当該土地に関する資料と共に適当に編綴して中央土地事務所に送致される。

第13条 事情を承知し、又故意に不正の事実を主張して土地所有権証明書を取得したり、土地所有権証明書の発行に関連して故意に虚偽の陳述又は申請をなす者は5万円以下の罰金または2年以下の懲役に処せられる。

1950年4月14日沖縄列島軍政府長官

米軍陸軍少将

ジョセフ・アール・シーツ

沖縄県公文書館

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/histories/1951/?vpage=0

1951年(昭和26年)4月

土地所有権証明書が交付される。

1951年4月1日付で土地所有権証明書が交付されました。

沖縄群島の土地に関する公図や公簿の大半は、沖縄戦で失われました。1946年2月28日、海軍軍政府指令第121号「土地所有権関係資料収集に関する件」が公布され、土地の所有権を確認する作業がはじまりました。また、1950年4月14日公布の軍政府特別布告第36号「土地所有権証明」では、土地所有権証明書を発行する手続きが定められました。

沖縄県公文書館

1950年(昭和25年)9月

沖縄・宮古・八重山で群島知事選挙、群島議会議員選挙が実施される。

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/histories/1950/

沖縄県公文書館

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/histories/1950/?vpage=5#:~:text=1950%E5%B9%B411%E6%9C%88%E3%80%81%E7%B1%B3%E5%9B%BD,%E3%81%8C%E8%A8%AD%E7%AB%8B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

1950年(昭和25年)11月

沖縄群島政府、奄美群島政府、宮古群島政府、八重山群島政府が設立される

1950年11月、米国軍政府布令第22号「群島政府組織法 / The Law Concerning the Organization of the Gunto Governments」により、沖縄群島政府、奄美群島政府、宮古群島政府、八重山群島政府が設立されました。

同布令では、各群島政府は、法人として、布告・布令・指令などに基いて管轄権内の公務を施行するとしています。

沖縄県公文書館

米国民政府布告第1号 [Establishment of the United States Civil Administration of the Ryukyu Islands]/[琉球列島米国民政府の設立]

1950/12/15

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/RDA/data01/RDAP000033/index.html?title=%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B8%83%E5%91%8A%2FCivil%20Administration%20Proclamation%201950%E5%B9%B4%EF%BD%9E1957%E5%B9%B4%E3%80%80%E7%AC%AC001%E5%8F%B7%EF%BD%9E%E7%AC%AC039%E5%8F%B7&page=1

沖縄県公文書館

米国民政府布告第3号 Establishment of Provisional Central Government/[臨時中央政府の設立]

1951/04/01

http://www2.archives.pref.okinawa.jp/opa/OPA600_RESULT_BUNSYO.aspx?cont_cd=A000007665&src_keyword=RDAP000033&keyword_hit=RDAP000033

土地所有権

1951年6月13日

民政府布告第8号

施行 1951年6月1日

改正 1952年4月1国民政府布告16号〔4・5条による改正〕

沖縄群島住民に告ぐ

1950年4月14日附特別布告第36号「土地所有権証明」に示した沖縄群島における土地所有権の認定、証明及び登記に関する仕事は、大体計画通り完了した。

特別布告第36号発布当時には、予期しなかつた状況や、存在しなかつた事情が、計画実施途中に生じて来た。特別布告第36号を現状に即するものとするため又、沖縄人をして沖縄群島における土地所有権の認定、証明及び登記に関する計画を尚一層効果的に完了し得さしめるため、右布告を改正し度いと思う。

仍て、本官、琉球列島民政副長官、米国陸軍准将、ハージー・ビー、シャーマンは、ここに左の通り布告する。

第1条 1951年4月1日以降、土地所有権の要求は、総て当該管轄地区の沖縄巡回裁判所における裁判によつてこれを処理する。

第2条 1950年4月14日附特別布告第36号の規定に従い、市町村長は、所有権証明書申請者に対して土地所有権証明書を交付する。

2 土地所有権証明書原本の通知書は、三通作製する。

第一通紙面には「土地登記所」、第二通には同様「税務署」、第二通には「中央土地事務所」と明記の上、市町村長がそれぞれ表記の各官暑に送付する。

3 一つの土地に対して、二つ以上の所有権証明申請がある場合は、市町村長は、土地所有権証明書を発行しないで各申請者に対して、右の土地所有権について異議申立のある旨を通知する。

市町村長は、土地所有権証明書の代りに右通知書を一通宛土地登記所、税務署、中央土地事務所に送付する。

第3条 記名調印せる土地所有権証明書は、法定土地所有権の証拠書類と認める。

2 土地所有権証明書を所持する地主に対する土地所有権の優先得取権を申請する場合、右申請書は、法定において真の土地所有権を決定するため、当該管轄地区巡回裁判所に訴訟を提起しなければならない。右の場合、裁判所が真なりと決定した土地所有権が、以前に市町村長の発行せる土地所有権証明書よりも優先権を持つものとする。

3 右の様な場合は、その訴訟を取扱う裁判所の書記は、通知書を右件について審議中の土地登記所、税務署及び中央土地事務所宛に送付しなければならない。

右通知書に基き土地登記所の関係台帳に記入せる事項は、そのまま該土地の所有権について訴訟係属中なる旨の告知文として、凡ての人に知らせなければならない。

4 裁判所が土地所有権を決定したら裁判所書記は、裁判所判決文書1通宛を当該土地登記所、税務署、中央土地事務所に送付しなければならない。

右の各事務所は直ちに、裁判所の判決文書に従って関係書類に記帳し、上地登記所は新たに土地所有権証明書を作製し、裁判所の決定した真の地主に交付する。

第4条 削除(1952年4月1日民政府布告第16号5命)

第5条 土地登記所をF写開する同登記所は、琉球政府法務局の管轄内で事務を執る。

登記所の数及び位置は琉球政府が之を決定すべきものとする。

2 米国の沖縄占領当時有効であつた不動産の登録、登記に関する日本旧法の規定は、米国民政府布告、布令又は指令で廃止、変更又は改正されたものを除き、まだその効力を有するものとする。

3 各土地登記所は、完全なる新規登記書類1組、其の他必要なる記録帳簿を作製してこれを保管する。

又最近の土地所有権計画で発行された土地所有権証明書関係の書類及び所有権異議申立についての通知書類は、それぞれ土地所在地区土地登記所の関係帳簿に記帳する。

4 本布告の効力発生の日以降、沖縄群島の土地についての譲渡、移管、放棄、負担又は抵当に関する書類の写各一通又沖縄群島内の土地所有権に関する書類の写各一通は、右行為執行の30日以内に当該管轄土地登記所がこれを綴じ込んでおかねばならない。

又右事務所は、同所備付の関係帳簿に右の旨記帳しなければならない。

1項・・・一部改正〔1952年4月民政府布告第16号4命〕

第6条 琉球政府の中央土地事務所は、沖縄群島の土地に関する凡ゆる書類の中央統合台帳を記帳、保管すると共に土地所有権を明示せる正式地図を作製しなければならない。

中央土地事務所は、土地登記所の従うべき規格手続を示さねばならない。

本命・・・一部改正〔1952年4月民政府布告第16号4命〕

第7条 1946年2月28日附指令第121号に依つて任命され1951年2月28日活動を停止した市、町、村、字の土地所有権委員会は、土地所有権申請に関する総べての記録原本を適切の冊数に分けて表紙を附し、地図其の他関係書類を添えて、中央土地事務所に提出する。

右書類全部の提出を終えた時を以つて市、町、村、字の土地所有権委員会は解散する。

第8条 1950年2月1日附軍政府指令第1号に依り任命された中央土地所有権認定委員会は、その任務を完了したので、本布告効力発生の日を以つてこれを解散せしめる。

第9条 1950年4月14日附特別布告第36号は、之は廃止する。然しながら、本布告発市前において、右特別布告第36号に従つて実施せる土地所有権の認定、証明及びその他の処置は、特に本布告で示すものを除き、凡て以前実施した時の効力と同等の効力を有すべきものである。

第10条 不正及び主張に基き発行された土地所有権証明書なることを、承知の上で故意にこれを受取ったり、又は土地所有権証明書発行に関して故意に虚偽の陳述又は申請をした者は、重罪と認め、裁判所定むる所に従い、5万円以下の罰金又は二年以下の禁錮又は両刑に処す。

第11 条 本布告効力発生の日附は、1951年6月1日とする。

1951年6月13日

民政副長官

米国陸軍少将

ハーヅー・ビー・シャーマン

附 則〔1952年4月1日民政府布告第16号〕

第6条 この布告は、1952年4月1日からこれを施行する。

1952年4月 7日

民政副長官

米国陸軍少将

ロバート・エス・ビートラー

登記の回復  .

○沖縄群島告示第二十号

沖縄群島内の各登記所(久米島登記所を除く)に備えてあった各種の登記簿は、全部滅失した登記簿に登記を受けた者又は登記に関する通知若しくは嘱託をした官廰公署は一九五一年七月一日から同年九月三十日迄に管轄登記所に封し登記回復の申請又はその通知若しくは嘱託をしなければならない。

前項に定めた期間内に登記の回復を申請し又はその嘱託をすれば、登録した権利は、なお前登記簿における順位を有することになる。

一九五一年六月二十日

沖縄群島知事 平 良 辰 雄

沖縄県公文書館

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/ryukyu_documents/%E5%B8%83%E5%91%8A%E3%83%BB%E5%B8%83%E4%BB%A4%E3%83%BB%E6%8C%87%E4%BB%A4%E7%AD%89%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%89%E4%BD%8F%E6%B0%91%E3%81%AE%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%BD%AE/

<琉球政府>

1952年2月29日、米国民政府布告第13号「琉球政府の設立」が公布され、琉球列島全域を管轄する琉球政府が同年4月1日に設立されました。琉球政府は、司法・立法・行政の三権が分立した一国並みの政府でありながらも、「琉球列島米国民政府の布告、布令及び指令に従う」とされていました。立法院議員の公選は認められたものの、行政主席は任命制とされたため、その後、行政主席の公選を求める動きが強まります(1968年に公選制となります)。

土地所有権

1952年4月7日

民政府布告第16号

施行 1952年4月1日

改正 1957年10月7日高等弁務官布告第3号

琉球列島の住民に告げる

本官、米国陸軍少将、琉球列島民政副長官、ロバート・エス・ビートラーは茲に次の通り布告する。

  • 1952年3月31日24時を以って沖縄群島政府中央土地事務所及び登記所を臨時中央政府に移管する。
  • 中央土地事務所及び登記所の所有し保管する記録簿、保存書類、備品及びその他の財産はすべて1952年4月1日琉球政府に引き継がなければならない。

第3条 琉球財産管理課が、私有地であると決定する特定の土地が不在地主の所有するものである場合は、琉球政府が、その管理を引受けなければならない。

ただし、かかる土地の地目が墓地、社寺用敷地、霊地、又は聖地に属する場合は当該土地の場所を管轄する市町村が、その管理を引受けるものとする。

2 琉球財産管理課は、その管理に係る前項のすべての土地をただちに琉球政府又は所轄市町村に移管することができる。

3 かかる土地は、琉球政府又は所轄市町村が、その地主の管財人としてこれを管理し、地主の身元が判明したときは、これを開放して当該地主に引渡さなければならない。所有者が不明のままになっている土地の終極の処分については、適当な法規によるものとする。

4 前記第1項の規定により市町村を管財人とすべき土地で、現在琉球政府の管理下にあるものは、すべてただちに当該市町村に移管しなければならない。この場合においては、当該財産による全所得額から相当な運営費を差引いた額の資金をも同時に移管し、かつ該所得金の額及び出所並びに運営費の額及び移管される純益資金の額に関し、土地の各筆について明細に記載した証明書一件を添付するものとする。

本条・・・全部改正〔1957年10月7日高等弁務官布告第3号〕

第4条 1951年6月13日附民政府布告第8号「土地所有権」中に「沖縄群島政府」と明記し、あるいは、又は「沖縄群島政府」を意味する用語はすべてこれを1952年4月1日を以って「琉球政府」に改める。

第5条 1952年4月1日を以って1951年6月13日附民政府布告第8号の第4粂を削除する。但し、この第4条を削除し、廃止することによつて、同民政府布告第8号を以って取消、廃上、修正した又は無効にした一切の布告、布令、指令、法令及び規程が制定され又は更新するものと解してはならない。

第6条 この布告は、1952年4月1日からこれを施行する。

1952年4月7日

民政副長官

米国陸軍准将

ロバート・エス・ビートラ

附 則〔1957年10月7日高等弁務官布告第3号〕

2 この布告は、1957年10月7日から施行する。

琉球列島高等弁務官

米国陸軍中将

J・E・ムーアー

沖縄県公文書館

https://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/s26_1951_01.html#:~:text=%E6%98%AD%E5%92%8C26%E5%B9%B4%EF%BC%881951%EF%BC%899%E6%9C%888%E6%97%A5%E3%80%81%E5%90%89%E7%94%B0,%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E3%82%92%E5%9B%9E%E5%BE%A9%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

日本国との平和条約及び関係文書・御署名原本・昭和二十七年・条約第五号

昭和26年(1951)9月8日、吉田茂首相をはじめとする日本全権は、第2次世界大戦中、我が国と戦争状態に入った連合国48カ国の代表とともに、サンフランシスコ平和条約に調印しました。同条約は、昭和27年(1952)4月28日発効し、約7年間におよんだ占領が終結し、日本は主権国家として独立を回復しました。この条約は、日本が朝鮮の独立を承認し、台湾・澎湖島、千島列島・南樺太を放棄することを規定しました。アメリカには、沖縄・小笠原諸島における施政権が認められました。また、国際連合に協力することが日本に義務づけられました。

所有者不明土地の登記

1954年11月9日 米国民政府布令第141号

施行 1954年11 月1日

改正 1957年10月8日 同布令改正第1号

1957年10月7日付高等弁務官布告第3号によつて改正された1952年4月7日付民政府布告第16号の第3条に基づいて琉球政府又は所轄市町村の信託管理におかれた所有者不明土地については、琉球政府又は所轄市町村はこの布令に抵触しない適当な規則に従って、当該土地の受託者たること及びその権限並びにその後の移譲又は処分をそれぞれの土地登記簿に登記しなければならない。

本項……全部改正〔1957年10月8日 改正1項〕

この布令は1954年11 月1日から効力を発する。

副長官の命により発布する。

首席民政官

米国陸軍准将

W・M.ジョンソン

附則

〔1957年10月8日 改正第1号〕

2 この改正は1957年10月8日から施行する。

首席民政官

米国陸軍准将

ヴオナ・F・バ―ジャ―

所有者不明土地登記取扱規程

〔1954年12月17日訓令第22号〕

沿革1957年11月14日訓令第41号 〔第一次改正〕

法務局

登記所

1954年11月9日布令第141号に基く所有者不明土地登記取扱規程を次のとおり定める。

所有者不明土地登記取扱規程

第1条 所有者不明土地の登記(民政府布令第141号)については、この取扱規程の定めるところによる。

第2条 登記簿は附録第1号様式により調整しなければならない。

第3条 受付帳は附録第2号様式により調整しなければならない。

第4条 登記簿は、登記所の管轄区域ごとに別冊としなければならない。

第5条 登記簿は、その一用紙を登記番号欄、表示欄、事項欄及び事項番号欄に区分する。

2 登記番号欄には、各土地につき登記簿に始めて登記をなした順序を記載する。

3 表示欄には、受付の年月日及び土地の表示をなし、又は表示の変更、更正に関する事項を記載して登記官史押印しなければならない。

4 事項欄には、通知書受付の年月日、受付番号、管理者の名称及びその権限並びにその後の移譲処分又は所有者の氏名、住所、登記原因及びその日付、登記の目的その他通知書に掲げた事項を記載して登記官吏押印しなければならない。

5 事項番号欄には事項の順序を記載する。

第6条 法務局長又は所轄市町村長は、所有者不明土地の登記について必要な事項を嘱託書に記載して、これを登記所に嘱託しなければならない。

本条・・・一部改正〔1957年11月訓令第41号〕

第7条 法務局長又は所轄市町村長は、所有者不明土地の管ユ平解除をしたときは、土地の表示、所有者の氏名住所及び解除年月日を記載した嘱託書を登記所に送付する。

本条・・・一部改正〔1957年11 月訓令第41号〕

第8条 第6条及び前条の登記の嘱託を受けた登記所は、受付帳に、受付の年月日、受付番号、管理者の名称を記載し、嘱託書には受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

第9条 表示欄に登記をなしたときは、表示欄に縦線を画し、事項欄に登記をなしたときは、 事項番号欄及び事項欄に縦線を画し、余白と分界しなければならない。

第10条 不動産登記法(明治32年法律第24号)第8条、第9条第2項、第15条第1項、第18条、第21条、第21条の2、第22条、第24条、第40条、第48条、第60条、 第67条、第77条、第88条、第89条、不動産登記法施行細則(明治32年司法省令第11号)第5条、第29条、第30条、第35条、第35条の2、第37条及び第64条の規定は本規程の登記に準用する。

〔1957年11月14日訓令第41号〕

1 この規程は公布の日から施行する。

土地調査法(抄)

改 正

(1957年立法第105号)

(1961年立法第26号)

(1962年立法第18号)

(1962年立法第19号)

(1964年立法第32号)

第一章 目的及び定義

(目 的)

第1条 この立法は、土地の調査を行いもって地籍の正確を期すことを目的とする。

(定 義)

第2条 この立法において「土地調査」とは、地籍調査をいう。

2 「地籍調査」とは、毎筆の土地について、その所有者、地番、及び地目の調査並びに境界及び地籍に関する測量を行ない、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。

3 前項に規定する地図及び簿冊の様式は、規程で定める。

第三章 成果の取扱

(地図及び簿冊の関覧)

第6条 行政主席は土地調査の結果に基づいて地図及び簿冊を作成した場合においては遅滞なく、その旨を公告し土地調査が行われた市町村役所において、その公告の日から30日間当該地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない。

2 前項の規定によりー般の関覧に供された地図及び簿冊に、測量若しくは、調査上の誤又は規則で定める限度以上の誤差があると認める者は同項の公告の日から40日以内に、行政主席に対して、その旨の申立をすることができる。

土地調査法の施行期日を定める規則

(1958年規則第48号)

土地調査法は1958年8月11日から施行する。

土地所有権の取得時効の特例に関する立法

(1961年立法第十一号)

第一条 この立法は、土地所有権関係資料蒐集に関する件(略)又は土地所有権証明(略)に基づく土地調査の不備、公簿等の誤謬欠陥により不利益を受け又は受ける恐れのある土地所有者を保護するため、沖縄群島内の土地に関し、その所有権の取得時効について定めることを目的とする。

第二条 前条の土地については、当分の間、民法(明治二十九年法律第人十九号)第百六十二条第二項の規定は、適用しない。

付則 この立法は、交付の日から施行し、一九六一年二月二十一日から適用する。

―筆地調査実施要領(抄)

(1965年通達第86号)

第74条 未登録の土地が存する場合は、その所有者から所定の申請書を提出せしめそれに基づいて新たに調査票を作成し仮地番その他の記載を行って処理する。

2 前項の土地については申請書の提出がない場合、又は市町村長の未登録地証明書(別紙(四)第9号様式)が得られないものについては所有者不明土地の取扱いを行なう。

1969年6月3日法民第625号 登記所長あて法務局長通達

土地所有権(1952年4月1日民政府布告第16号)の第3条に基づき、琉球政府では、市町村の信託管理下におかれた所有者不明土地及びその他所有者が明らかでない土地については、登記簿、台帳の一元化実施要領(1964年8月5日付法民第788号通達)第3による登記用紙の表題部の新設を要しないものと考えるので、事務取扱いに遺憾のないようにされたい。

なお、この場合は、当該用紙の適宜の箇所に 「移記不能」と朱書し、登記官史が押印しておくのが相当である。

登記簿、台帳―元化事務の取扱いについて

1971年4月2日

法民第211号登記所長あて法務局長通達

土地所有権(1952年4月1国民政府布告第16号)の第3条に基づき、琉球政府又は市町村の信託管理下におかれた所有者不明土地及びその他所有者が明かでない土地(以下「所有者不明土地」という。)については、1969年6月13日付法民第625号通達をもつて、登記簿、台帳の一元化実施要領第3条による登記用紙の表題部の新設を要しないものとして通達したのであるが、所有者不明土地についても土地台帳上有効な登録とみなして、表題部を新設しておく必要があると考えるので、今後は、所有者不明土地についても表題部の新設を要するものとし、1969年6月13日付法民第625号通達を変更する。

なお、所有者不明土地の登記用紙の表題部の「所有者」相には、所有者不明土地登記簿等により、管理者名を記入し、管理者が明らかでない土地については「所有者」欄は空白にして新設するものとする。

追って、1969年6月13日付法民第625号通達により、「移記不能」として表題部の設けられていない所有者不明土地については、下記要領により、すみやかに表題部を新設してもらいたい。

1 新表題部の「原因及び日付」欄「年月日遺漏により表題部新設」と記載し、「登記の日付」欄に登記官が押印すること。

2 「所有者」欄には、「管理者琉球政府(又は何市町村)」と管理者名を記載し、管理者が明らかでない土地については空白にしておくこと。

3 登記簿の目録用紙の「備考」欄に「遺漏により表題部新設」と記載すること。

沖編の生帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百三十九号)(秒)

(趣旨)

第一条 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。

(所有者不明土地の管理)

第六十二条 沖縄法令の規定による、この法律の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が管理しているものは、当分の間、従前の例に準じ、沖縄県又は当該所有者不明土地の所在する市町村が管理するものとする。

(取得時効に関する経過措置)

第六十六条 沖縄群島(北緯二十八度~略~境界線内の島をいう。)内の土地については、この法律の施行の日から起算して六月以内は、民法第百六十二条第二項に規定する取得時効は、完成しない。

附則妙

(施行期日)

1 この法律は、琉球諸島及び大東諾島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第六十八条第一項及び次項の規定は、この法律の公布の日から施行する。

(所有者不明土地に関する措置)

5 政府は、第六十二条の規定に基づき沖縄県又は沖縄の市町村が管理する所有者不明土地に起因する問題を解決するため、速やかにその実態について調査を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

(昭和四十七年政令第九十五号)(抄)

(登記及び登記棒に関する経過措置)

第十五条 沖縄法令の規定によりした登記は、別段の定めがある場合を除き、本土法令の相当規定によりした登記とみなす。

2 沖縄法令の規定による登記簿は、別段の定めがある場合を除き、本土法令の相当規定による登記簿とみなす。

法務省地方法務局長あて民事局長通達(抄)

(1972年5月15日民事甲1784号)

(沖縄の復帰に伴う民事行政事務の取扱いについて)

第二 不動産登記関係

九 市町村非細分土増登記簿及び所有者不明土地登記簿は、政令第十五条第二項の適用を受けるものではないが当分の間各登記所において保存するものとする。なお、附属書類についても同様とする。

法務省民事局第二課長依命通知(抄)

(1972年5月 15日)

(復帰後の不動産登記事務の取扱いについて)

5 従前の所有者不明土地について設けられている登記用紙の表題部の所有者欄に記織されている管理者の承諾書を添付して、所有者の更生の登記申請があった場合には、これを受理してさしつかえない。

令和4年度予算について

https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2022/fy2022.html

予算成立

令和4年3月22日  

令和4年度予算は政府案どおり成立

各府省の各目明細書公開ページへのリンク先一覧

デジタル庁所管(デジタル庁一括計上) 600億9千3百万円(※政府情報システム経費)

定員関係純増数264人

法務行政における質の向上及び業務の効率化を図るためのデジタル化の推進

5,936  

50,442(49,686)

戸籍事務におけるマイナンバー制度の利活用の推進

25,341(7,214)

民事・刑事手続等のIT化の推進

251

60(57)

所有者不明土地等問題への対応及び地図整備の推進

6,887(6,778)

◎ 相続登記について登録免許税が免税される場合があります。 【令和4年3月23日掲載】

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

 令和4年4月1日から、相続登記の登録免許税が免除される対象が拡充されます。

 以下のポスターを作成しましたので、ぜひ御利用ください。

国土交通省

総務省

マイナンバーカードの利便性向上、申請促進・交付体制強化1,064.5 億円

自治体DX(自治体情報システム標準化・共通化等)の推進5.0 億円

消防防災分野のDXの推進0.2 億円

デジタル時代における郵便局等の公的地域基盤連携の推進0.8 億円

マイナンバーカードの利便性向上、申請促進・交付体制強化   1,064.5(1,055.3)

・ 「令和4年度末に、ほぼ全国民にマイナンバーカードが行き渡ること」を目指し、市区町村における住民への申請促進と円滑な交付のための体制整備の支援の実施

・ デジタル手続法(令和元年法律第16号)に基づき、国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証の利用を可能とするための情報システムの整備等を推進

・ マイナンバーカード所持者が、マイナポータル等からオンラインで転出届・転入予約を行い、転入地市区町村が、あらかじめ通知された転出届けに関する情報により事前準備を行うことで、転出・転入手続の時間短縮化、ワンストップ化を推進

【主な経費】マイナンバーカード交付事業費補助金 411.1億円      

マイナンバーカード交付事務費補助金 616.1億円     

マイナンバーカード・公的個人認証の海外継続利用に要する経費 32.3億円        マイナンバーカード所有者に係る転出証明書情報の事前通知に要する経費 4.9億円

高齢者等に向けたデジタル活用支援の一層の推進              21.1(4.7)

・ デジタル社会の形成に当たり、民間企業や地方公共団体等と連携し、デジタル活用に係る不安の解消に向けて、オンラインによる行政手続きなどスマートフォンの利用方法に対する助言・相談等の対応支援を行う「講習会」を、全国において引き続き実施し、さらに講師派遣を実施することにより、きめ細やかな対応が可能となるよう取組を充実化

【主な経費】デジタル活用支援推進事業 16.7億円 ※令和3年度補正予算:3.3億円

加工 デジタル臨時行政調査会作業部会 法制事務のデジタル化検討チーム(第3回)

公開日 : 2022年3月16日

令和4年3月16日(水)16時から18時まで

https://www.digital.go.jp/meeting/posts/DExoduDe

議事

法令のデジタル原則への適合性確認のプロセス・体制について

法制事務のデジタル化・BPR(法令のベースレジストリ整備を含む)と官民分担の在り方(リーガルテック活用を含む)について

資料1 法令のデジタル原則への適合性確認のプロセス・体制について

資料2 法制事務のデジタル化について

資料3 法制事務のデジタル化についての提案 (構成員提出)

資料4 諸外国の法制事務のデジタル化に関する事例の調査について((株)ぎょうせい提出)

・改正後の条文・・・溶け込み文。

法令審査に回す改め文が、紙ということはないのではないかな、と思いました。

法令条文の意味的情報の充実、及び法令関連文書等との連携の充実

立案担当者は、成立後・改正後の条文データを直接編集することにより作業する

法案(特に改正法案)の形式は、読み手のわかりやすさ、作成の容易さ、必要な情報の表現可能性といった観点から今後決定する

改正法案については(改正前後の条文データの差分などから)システム的に自動作成するが、自動化できない部分については補助的に人的作業を行う

改正法案の形式については、新旧対照表のように読み手にとって分かりやすいものをベースとすべきであるが、具体的には今後行われる調査等を踏まえてさらに検討すべき

改正後の条文データの直接編集及び改正法案の自動作成については、そのような機能を有するXMLエディタの開発等を行うことを前提としており、二つが同時に行われる可能性もある

条文データのフォーマット

施行日、附則、定義語、委任関係、横書きへの移行、条文の形式、準用条文、別表等の扱い割り込み施行・複数法令の同時改正等の複雑な状況・時系列を適切に処理出来るデータの持ち方を要検討

改正法案の形式(フォーマット)

改め文の利点の多くはデジタルベースでは失われる新旧対照表は分かりやすいが、施行日・経過規定等につき単なる差分を超えた複雑な内容を表現しづらいわかりやすさと必要な内容の表現を同時に達成する方法について要検討

官報のフォーマット

将来におけるRule as Code自動化の難易度の実現も見据えたデジタル官報のあり方

ドイツ des Projektes E-Gesetzgebung

https://egesetzgebung.bund.de/

デンマーク

https://www.retsinformation.dk/offentlig/vejledninger/Retsinformation%20web%20service%20vejledning%20v3.pdf

参考

月刊 登記情報2022年9月号(730号)きんざい

弁護士渡部友一郎「基礎からわかるリーガルテック第7回日本政府がリーガルテックを採用!?」

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