照会事例から見る信託の登記実務(22)

 登記情報[1]の記事、横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(22)」から考えてみたいと思います。

照会者は、信託条項中、「受託者は、本件信託不動産に関し、受益者又は委託者を債務者とする抵当権等の担保を設定する登記手続、担保権を変更・抹消する登記手続等を行うことができる。」旨の定めがあるので、債務者が受益者又は委託者ではない本件抵当権に関して、受託者は、当該根抵当権の登記の抹消の申請をすることができると考えているようです。

 私は、問7の文章から、出来ると考えていると読むことが出来ませんでした。

一般に信託登記に優先する根抵当権が設定されている場合には、担保権が実行されれば、信託の登記は抹消される運命にあることから、信託契約そのものが不安定なものとなります。信託業実務では、一般にそのような信託契約を嫌い、信託契約に先だって、当該根抵当権を抹消するものと思われますが、本件は、何らかの事情で、当初受益者兼委託者を債務者とする根抵当権が存置されているようです。

 信託契約そのものが不安定なものとなることについて、記載の通りだと思います。記事に信託業、と記載があることから、信託業法2条に定義されている信託業を前提にした登記実務を解説されているのかもしれません。

 民事信託に関して私の知る限り、信託契約に先だって、既登記の根抵当権を抹消するという取扱いを聴いたことがありません。(根)抵当権に関する登記は、金融機関の了承を得て手を加えていません。今後、実務も変わっていくのでしょうか。例えば、一度抹消して債務者を受託者名義でもう一度設定登記の申請を行うのか、受託者名義に債務者変更登記を申請するのか。

本問では、信託条項中、「受託者は、本件信託不動産に関し、受益者又は委託者を債務者とする抵当権等の担保を設定する登記手続、担保権を変更・抹消する登記手続等を行うことができる。」旨の定めがあります。

 私は、問いを投げかけている人が、なぜ受益者又は委託者を債務者とする、という文言を入れたのだろうと思いました。受益者又は委託者が債務者ではない(根)抵当権は少ないかもしれませんが、あえてこの文言を入れて受託者の裁量を狭くする必要はないのかなと思いました。必要に応じて受益者や受益者の法定代理人などの同意を求めれば、債務者が誰、という入り口で弾く必要性は低いのかなと感じます。

本問の場合には、抵当権の一部移転の登記原因として、「同日信託財産の一部処分」をも登記しなければなりません。この場合の登記記録には、「原因 平成何年何月何日一部保険代位 弁済額金〇円」として、登記をすることができる、との振合いが相当です。

 この文章の位置付けは、先例・通達と同様と考えても良いのでしょうか。私には分かりませんでした。

上記定めは、「信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権に係る債務を信託財産責任負担債務とする旨の信託行為の定めがあるもの」(信託法21条1項3号)に該当するものと思われることから、信託財産責任負担債務と解して差し支えないと考えます。

 次に照会者は、上記定めを①信託目録に記録すべきか考えているようですが、信託目録の記録事項「その他の信託の条項(不動産登記法97条1項11号)」に該当するかは検討が必要と思われます。―中略―なお、当初、上記定めを登記しなかった場合であっても、後日、登記をする必要性が生じた場合には、錯誤を原因とする信託目録の記載事項の更正が認められることはいうまでもありません。

 私は、信託目録の記録事項「その他の信託の条項(不動産登記法97条1項11号)」に該当するかは検討が必要、について同感です。信託財産責任負担債務を信託目録に記録する必要性が分かりませんでした。同様に、抵当権の変更登記申請の際に、錯誤を原因とする信託目録の記載事項の更正登記を申請する必要性も分かりませんでした。登記原因証明情報に記載することで、抵当権変更登記は申請することが出来ると思っていました。


[1] 725号、2022年、4月、(一社)金融財政事情研究会P26~

民事信託の登記の諸問題(7)

登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(7)」について、考えてみたいと思います。

4.信託の条項

1.信託の目的(省略)

2.信託財産の管理方法

受託者の善管注意義務は自己の財産に対するのと同一の注意義務まで軽減する。

3.信託の終了の事由(省略)

4.その他の信託条項(省略)

受託者の善管注意義務違反それ自体は、信託法29条2項に規定される法律上の義務である。それを第三者に公示しても、何らの信託法上の効果を生じない。登記手続上も、後続登記申請との関係において何らの機能を有しない。また、同項但し書きによる信託行為の別段の定めも、同様に、不特定多数の第三者に対して公示すべき登記事項ではなかろう。後述する登記連続主義に基づく連続構造にも関わらないので、手続的な意味での登記事項でもない。

 善管注意義務その他の条項において、信託行為の関係者が観て分かるように信託目録に記録する、ということもあると聴いたことがあるような気がしますが、不動産登記制度の目的からいえば、第三者対抗要件として記事記載の通り、必要な事項のみを記録することが妥当だと思います。

 しかしながら、かつて、一部の資格者代理人からは、信託設定に対して、信託の対象となるべき財産の所有権の移転は不要であると教示されたような事例もあり(資格者代人の法令実務精通義務違反)、当事者は信託が成立したと思っていても、実は民事信託が有効に成立していない事例もあった。

 信託の設定の方法である信託契約の内容も、売買や抵当権設定に関する契約などと比べて、それ自体が極めて複雑である。また、従来、理論の場において、信託であることの要件を探求する際には、信託銀行などが受託者となる営業信託が想定されてきたような事情もあろう。

上の文章は、信託法(平成十八年法律第百八号)下での民事信託に当てはまるのか、分かりませんでした。

第45回帝国議会 衆議院 本会議 第15号 大正11年2月21日

https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/#/detailPDF?minId=004513242X01519220221&page=21


[1] 889号、令和4年3月、(株)テイハン、P71~

5月相談会のご案内ー家族信託の相談会その43ー

お気軽にどうぞ。

2022年5月27日(金)14時~17時
□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
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その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円
場所
司法書士宮城事務所(西原町)

要予約
司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

民事信託の登記の諸問題(8)

登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(8)」からです。

4.信託条項

4.その他の信託の条項

本信託は、受益権証書の発行を禁止する

「受益権証書」と「受益証券」は異なるものであるので、その差異を認識しておきたい。受益権証書は、当事者間において任意に作成される証拠証券にすぎない。受託者が便宜的に発行する受託者と受益者の間の当事者間における証拠証券であり、営業信託における長年の慣行である。受益権の質権設定の質物としての必要性を言う人がいるが、そもそも、受益者が自ら受益者であることを証する書面がある。民事信託においても受益者連続型信託などでは、後続の受益者が、証書をよくする場面を生じるかもしれない。

信託法(平成十八年法律第百八号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(受益証券の発行に関する信託行為の定め)

第百八十五条 信託行為においては、この章の定めるところにより、一又は二以上の受益権を表示する証券(以下「受益証券」という。)を発行する旨を定めることができる。

2 前項の規定は、当該信託行為において特定の内容の受益権については受益証券を発行しない旨を定めることを妨げない。

3 第一項の定めのある信託(以下「受益証券発行信託」という。)においては、信託の変更によって前二項の定めを変更することはできない。

4 第一項の定めのない信託においては、信託の変更によって同項又は第二項の定めを設けることはできない。

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123

(信託の登記の登記事項)

第九十七条

五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

受益権証書を、受益権情報とすれば受益証券と紛らわしくならずに済むのではないかなと思います。

国内外の信託、特に信託会社によってせっていされていない、あるいは管理されていない信託の透明性に関しては、課題がある。

FATF第4次対日相互審査報告書(2021年8月30日)より抜粋

この勧告に対しては、日本政府のマネロン・テロ資金供与拡散対策のための行動計画もある。不動産の民事信託は、一般に金銭信託とセット行われる場合も多いが、今、信託登記の悪用防止のため、その真実性及び透明性の確保の方法が注視されている。

 現在、株式会社が利用することが出来る、実質的支配者リスト制度を民事信託制度で利用することが考えられます。この制度を利用が想定される場面としては、法人・個人問わず受託者が金融機関で信託口口座を開設する場合に、受益者の情報を提出するようなときです。

不動産登記制度においては、現在よりも受益者・受益者代理人・信託監督人・後見人等のの関与を強めることが考えられます。

実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)


[1] 890号、令和4年4月(株)テイハンP63~

法定相続情報証明制度について―その4―

法務局 「法定相続情報証明制度」について

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

名古屋法務局チャンネル 法定相続情報証明制度について

https://www.youtube.com/watch?v=djhtquCGvZc

日本司法書士会連合会 新しい相続手続「法定相続証明制度」とは

https://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)施行日: 令和三年四月一日

(令和三年法務省令第十四号による改正)

第六章 法定相続情報

(法定相続情報一覧図)247条、248条

・不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号民事局長通達)

・不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(平成29年4月17日付け法務省民二第292号民事局長通達)

・法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について(平成30年3月29日付け法務省民二第166号民事局長通達)

・不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和3年3月29 日付法務省民二第655 号民事局長通達〕

Q 相続人について,相続欠格や相続放棄との併記があった場合に,これらの事由を証する書面が添付されていたとし

ても,訂正(削除)を求める必要があるか。

A 訂正(削除)を求める必要がある。

Q 廃除された推定相続人の氏名等が記載され,何年何月何日に廃除された旨の併記があった場合に,訂正(削除)を求める必要があるか。

A 訂正(削除)を求める必要がある。

Q 被代襲者の記載について,「被代襲者」の表記に加え,その者の氏名が記載されている場合に,当該氏名の訂正(削除)を求める必要があるか。

A 廃除の場合は,訂正(削除)を求める必要がある。

Q 被相続人の登記記録上の住所の併記があった場合に,訂正(削除)を求める必要(削除)を求める必要があるか。

A 訂正(削除)を求める必要がある。

Q戸籍に記載のある氏名の字は誤字又は俗字であるが,法定相続情報一覧図に記載された氏名の字が正字であった場合は,どのように対応すべきか。

A 法定相続情報一覧図への氏名の記載は,戸籍に記載のある字体でも,正字に引き直されたものでも,いずれでも差し支えない。

Q法定相続情報一覧図は,手書きによるものでも差し支えないか。

A差し支えない。

Q 法定相続情報一覧図は,鉛筆書きによるものは認められないと考えるがどうか。

A 認められない。

Q 婚姻関係を示す線が一本線で表記された場合に,二本線(二重線)への訂正を求める必要があるか。

A求める必要はない。

Q 旧民法下において,同一人について隠居による家督相続と死亡による遺産相続が生じている場合の取扱いは,次のとおりでよいか。

1 作成すべき法定相続情報一覧図について原則,隠居による家督相続を表す一覧図及び死亡による遺産相続を表す一覧図の両方を作成すべきであるが, 申出人の任意により,隠居による家督相続を表す一覧図のみの作成を認めても差し支えない(死亡による遺産相続を表す一覧図のみの作成は認められない。)。両方を作成するときは,各葉に1/2,2/2などと付番させ,交付の際には2枚を合綴して一通にまとめて認証する。

2 相続発生の事由の記載について隠居による家督相続を表す一覧図については,死亡の年月日に代えて隠居の年月日を記載し,相続人の続柄に家督相続人である旨を併記するか,又は隠居の年月日の付近に家督相続である旨を併記する。死亡による遺産相続を表す一覧図については,死亡の年月日はそのままに,相続人の続柄に遺産相続人である旨を併記するか,又は死亡の年月日の付近に遺産相続である旨を併記する。

3 被相続人の本籍の記載について隠居による家督相続を表す一覧図については,被相続人の最後の本籍(施行通達第2の5(2))ではなく,便宜,隠居時の本籍を記載することとしてもよい。

A よい。なお,隠居による家督相続ののち,いわゆる新民法下において同一人が死亡(昭和23年1月1日以降)した場合の取扱いもこれに準じる。

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