登記所コード、登記所名、郵便番号、所在地データ

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登記所コ―ド登記所名郵便番号所在地
4300札幌法務局060-0808北海道札幌市北区北八条西二丁目1番1号
4301札幌法務局岩見沢支局068-0034北海道岩見沢市有明町南1番地12番
4302札幌法務局室蘭支局051-0023北海道室蘭市入江町1番地13
4304札幌法務局小樽支局047-0007北海道⼩樽市港町5番地2
4306札幌法務局北出張所001-0031北海道札幌市北区北三十一条西七丁目1番1号
4307札幌法務局南出張所062-0931北海道札幌市豊平区平岸一条二十二丁目2番25号
4308札幌法務局江別出張所067-0031北海道江別市元町34番地1
4309札幌法務局恵庭出張所061-1444北海道恵庭市京町2番地
4313札幌法務局西出張所063-0824北海道札幌市西区発寒四条一丁目1番1号
4315札幌法務局滝川支局073-8585 北海道滝川市緑町一丁目6番1号
4316札幌法務局白石出張所003-0027 北海道札幌市白石区本通一丁目北4番2号
4323札幌法務局苫小牧支局053-0018 北海道苫小牧市旭町三丁目3番7号
4329札幌法務局日高支局056-0005 北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町二丁目4番1号
4334札幌法務局倶知安支局044-0011北海道虻田郡倶知安町南一条東三丁目1番地(倶知安地方合同庁舎3階)
4400函館地方法務局040-8533北海道函館市新川町25番18番 (函館地方合同庁舎)
4401函館地方法務局江差支局043-0041 北海道檜山郡江差町字姥神町167番地1(江差地方合同庁舎)
4402函館地方法務局寿都支局048-0401北海道寿都郡寿都町字新栄町209番地10
4409函館地方法務局八雲出張所049-3113北海道二海郡八雲町相生町108番地8八雲地方合同庁舎
4500旭川地方法務局078-8502 北海道旭川市宮前一条三丁目3番15号
4501旭川地方法務局名寄支局096-0011北海道名寄市西一条南十一丁目1番5号
4502旭川地方法務局留萌支局077-0048北海道留萌市大町二丁目12番地
4503旭川地方法務局稚内支局097-0001 北海道稚内市末広五丁目6番1号
4514旭川地方法務局紋別支局094-0015北海道紋別市花園町二丁目2番4号
4600釧路地方法務局085-8522北海道釧路市幸町十丁目3番地
4601釧路地方法務局帯広支局080-8510 北海道帯広市東五条南九丁目1番1号
4603釧路地方法務局北見支局090-0017 北海道北見市高砂町14番地14
4604釧路地方法務局根室支局087-0009 北海道根室市弥栄町一丁目18番地
4625釧路地方法務局中標津出張所086-1049 北海道標津郡中標津町東九条北一丁目9番1号
3700仙台法務局980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番地25
3701仙台法務局大河原支局989-1217 宮城県柴田郡大河原町錦町1番地1
3702仙台法務局古川支局989-6117 宮城県大崎市古川旭六丁目3番1号
3703仙台法務局石巻支局986-0868  宮城県石巻市恵み野六丁目5番地6
3704仙台法務局登米支局987-0702宮城県登米市登米町寺池桜小路70番地2
3705仙台法務局気仙沼支局988-0022 宮城県気仙沼市河原田二丁目2番20号
3706仙台法務局塩竈支局985-0043宮城県塩竈市袖野田町3番地20
3708仙台法務局名取出張所981-1224宮城県名取市増田柳田570番地2
3800福島地方法務局960-8021福島県福島市霞町1番地46
3801福島地方法務局相馬支局976-0015福島県相馬市塚ノ町一丁目12番1号
3802福島地方法務局郡山支局963-8539福島県郡山市希望ヶ丘31番地26
3803福島地方法務局白河支局961-0074福島県白河市郭内1番地136
3804福島地方法務局若松支局965-0873福島県会津若松市追手町6番地11
3805福島地方法務局いわき支局970-8026福島県いわき市平堂根町4番地11
3808福島地方法務局二本松出張所964-0906福島県二本松市若宮二丁目165番8号
3824福島地方法務局須賀川出張所00
3836福島地方法務局田島出張所967-0004福島県南会津郡南会津町田島寺前甲2869番地
3842福島地方法務局富岡出張所979-1111福島県双葉郡富岡町小浜554番地7
3900山形地方法務局990-0041山形県山形市緑町一丁目5番48号
3901山形地方法務局寒河江支局991-0025山形県寒河江市八幡町7番地12
3902山形地方法務局新庄支局996-0088山形県新庄市桧町11番地1
3903山形地方法務局米沢支局992-0012山形県米沢市金池七丁目4番33号
3904山形地方法務局鶴岡支局997-0047山形県鶴岡市大塚町17番地27
3905山形地方法務局酒田支局998-0011山形県酒田市上安町一丁目6番1号
3909山形地方法務局村山出張所995-0021山形県村山市楯岡楯2番地28
4000盛岡地方法務局020-0045岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号
4001盛岡地方法務局花巻支局025-0038岩手県花巻市不動町一丁目1番1号
4002盛岡地方法務局二戸支局028-6103岩手県二戸市石切所荷渡6番地1
4003盛岡地方法務局遠野支局00
4004盛岡地方法務局宮古支局027-0038岩手県宮古市小山田一丁目1番1号
4005盛岡地方法務局一関支局00
4006盛岡地方法務局水沢支局023-0032岩手県奥州市水沢字多賀97番地
4015盛岡地方法務局北上出張所00
4027盛岡地方法務局大船渡出張所022-0003岩手県大船渡市盛町宇津野沢8番地1
4100秋田地方法務局010-0951秋田県秋田市山王7丁目1番3号
4101秋田地方法務局能代支局016-0803秋田県能代市大町5番地36
4102秋田地方法務局本荘支局015-0874秋田県由利本荘市給人町17番地
4103秋田地方法務局大館支局017-0804秋田県大館市柄沢狐台7番地73
4104秋田地方法務局横手支局00
4105秋田地方法務局湯沢支局010-0951秋田県秋田市山王7丁目1番3号
4106秋田地方法務局大曲支局014-0034秋田県大仙市大曲住吉町1番地45
4200青森地方法務局030-8511青森県青森市長島一丁目3番5号
4201青森地方法務局五所川原支局037-8655青森県五所川原市唐笠柳藤巻507番地10
4202青森地方法務局弘前支局036-8087青森県弘前市早稲田三丁目1番1号
4204青森地方法務局八戸支局039-1181青森県八戸市根城9丁目13番9号
4211青森地方法務局むつ支局035-0072青森県むつ市金谷二丁目6番15号
4234青森地方法務局十和田支局034-0082青森県十和田市西二番町14番地12
0100東京法務局102-8225東京都千代田区九段南一丁目1番15号
0101東京法務局八王子支局192-0046東京都八王子市明神町四丁目21番2号
0104東京法務局港出張所106-8654東京都港区東麻布二丁目11番11号
0105東京法務局台東出張所110-8561東京都台東区台東一丁目26番2号
0106東京法務局墨田出張所130-0024東京都墨田区菊川一丁目17番13号
0107東京法務局品川出張所140-8717東京都品川区広町二丁目1番36号
0108東京法務局城南出張所146-0091東京都大田区鵜の木二丁目9番15号
0109東京法務局世田谷出張所154-8531東京都世田谷区若林四丁目22番13号
0110東京法務局渋谷出張所150-8301東京都渋谷区宇田川町1番地10
0111東京法務局新宿出張所169-0074東京都新宿区北新宿一丁目8番22号
0112東京法務局中野出張所165-8588東京都中野区野方一丁目34番1号
0113東京法務局杉並出張所167-0035東京都杉並区今川二丁目1番3号
0114東京法務局板橋出張所173-0004東京都板橋区板橋一丁目44番6号
0115東京法務局北出張所114-8531東京都北区王子六丁目2番66号
0116東京法務局練馬出張所179-8501東京都練馬区春日町五丁目35番33号
0117東京法務局江戸川出張所132-8585東京都江戸川区中央一丁目16番2号
0118東京法務局城北出張所124-8502東京都葛飾区小菅四丁目20番24号
0123東京法務局町田出張所194-0022東京都町田市森野二丁目28番14号
0124東京法務局府中支局183-0052東京都府中市新町二丁目44番地
0127東京法務局田無出張所188-0011東京都西東京市田無町四丁目16番24号
0128東京法務局立川出張所190-8524東京都立川市緑町4番地2
0131東京法務局西多摩支局197-0004東京都福生市南田園三丁目61番地3
0132東京法務局目黒出張所153-0051東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
0133東京法務局豊島出張所171-8507東京都豊島区池袋四丁目30番20号
0134東京法務局多摩出張所206-0033東京都多摩市落合一丁目40番2号
0200横浜地方法務局231-8411神奈川県横浜市中区北仲通五丁目57番地
0201横浜地方法務局川崎支局210-0012神奈川県川崎市川崎区宮前町12番地11
0202横浜地方法務局横須賀支局238-8536神奈川県横須賀市新港町1番地8
0203横浜地方法務局小田原支局00
0204横浜地方法務局厚木支局243-0003神奈川県厚木市寿町三丁目5番1号
0205横浜地方法務局神奈川出張所221-0061神奈川県横浜市神奈川区七島町117番地
0206横浜地方法務局金沢出張所236-0021神奈川県横浜市金沢区泥亀二丁目7番1号
0207横浜地方法務局青葉出張所225-0014神奈川県横浜市青葉区荏田西一丁目9番12号
0208横浜地方法務局戸塚出張所244-0003神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2833番地
0210横浜地方法務局湘南支局251-8523神奈川県藤沢市辻堂神台二丁目2番3号
0212横浜地方法務局麻生出張所215-0021神奈川県川崎市麻生区上麻生一丁目3番14号
0213横浜地方法務局旭出張所241-0835神奈川県横浜市旭区柏町113番地2
0217横浜地方法務局平塚出張所00
0218横浜地方法務局大和出張所242-0021神奈川県大和市中央一丁目5番20号
0219横浜地方法務局相模原支局252-0236神奈川県相模原市中央区富士見六丁目10番10号
0224横浜地方法務局港北出張所222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目24番6号
0225横浜地方法務局栄出張所247-0007神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷一丁目6番2号
0300さいたま地方法務局338-8513埼玉県さいたま市中央区下落合五丁目12番1号
0301さいたま地方法務局越谷支局343-0023埼玉県越谷市東越谷九丁目2番9号
0302さいたま地方法務局川越支局350-1118埼玉県川越市豊田本一丁目19番8号
0303さいたま地方法務局熊谷支局360-0037埼玉県熊谷市筑波三丁目39番地1
0304さいたま地方法務局東松山支局355-0011埼玉県東松山市加美町1番地16
0305さいたま地方法務局秩父支局368-0025埼玉県秩父市桜木町12番地28
0306さいたま地方法務局川口出張所332-0032埼玉県川口市中青木二丁目19番5号
0307さいたま地方法務局大宮支局338-8513埼玉県さいたま市中央区下落合五丁目12番1号
0308さいたま地方法務局志木出張所353-0004埼玉県志木市本町一丁目4番25号
0309さいたま地方法務局鴻巣出張所365-0032埼玉県鴻巣市中央27番地27
0310さいたま地方法務局上尾出張所362-0005埼玉県上尾市西門前753番地1
0312さいたま地方法務局久喜支局346-0005埼玉県久喜市本町四丁目5番28号
0314さいたま地方法務局岩槻出張所338-8513埼玉県さいたま市中央区下落合五丁目12番1号
0315さいたま地方法務局春日部出張所344-0067埼玉県春日部市中央三丁目11番8号
0316さいたま地方法務局草加出張所340-0006埼玉県草加市八幡町735番地1
0318さいたま地方法務局所沢支局359-0042埼玉県所沢市並木六丁目1番5号
0320さいたま地方法務局坂戸出張所350-0214埼玉県坂戸市千代田一丁目2番9号
0322さいたま地方法務局飯能出張所357-0021埼玉県飯能市双柳94番地15
0328さいたま地方法務局本庄出張所367-0030埼玉県本庄市早稲田の杜四丁目10番1号
0334さいたま地方法務局戸田出張所338-8513埼玉県さいたま市中央区下落合五丁目12番1号
0400千葉地方法務局260-8518千葉県千葉市中央区中央港一丁目11番3号
0401千葉地方法務局佐倉支局285-0811千葉県佐倉市表町一丁目20番11号
0402千葉地方法務局松戸支局271-8518千葉県松戸市岩瀬473番地18
0403千葉地方法務局木更津支局292-0057千葉県木更津市東中央三丁目1番7号
0404千葉地方法務局館山支局294-0045千葉県館山市北条2169番地1
0405千葉地方法務局匝瑳支局289-2141千葉県匝瑳市八日市場ハ678番地3
0406千葉地方法務局香取支局287-0001千葉県香取市佐原口2122番地40
0407千葉地方法務局船橋支局273-8558千葉県船橋市海神町二丁目284番地1
0408千葉地方法務局市原出張所290-0062千葉県市原市八幡2384番地56
0410千葉地方法務局東金出張所283-0063千葉県東金市堀上334番地12
0414千葉地方法務局茂原支局297-0078千葉県茂原市高師台一丁目5番3
0416千葉地方法務局いすみ出張所298-0004千葉県いすみ市大原7400番地55
0423千葉地方法務局成田出張所286-0014千葉県成田市郷部1322番地
0424千葉地方法務局柏支局277-0005千葉県柏市柏六丁目10番25
0426千葉地方法務局野田出張所00
0443千葉地方法務局市川支局272-0805千葉県市川市大野町四丁目2156番1
0447千葉地方法務局千葉東出張所263-0021千葉県千葉市稲毛区轟町一丁目18番52
0500水戸地方法務局310-0061茨城県水戸市北見町1番地1
0501水戸地方法務局日立支局317-0072茨城県日立市弁天町二丁目13番15号
0502水戸地方法務局常陸太田支局313-0013茨城県常陸太田市山下町1221番地1
0503水戸地方法務局土浦支局300-0812茨城県土浦市下高津一丁目12番9号
0504水戸地方法務局龍ケ崎支局301-0822茨城県龍ケ崎市光順田2985番地
0506水戸地方法務局下妻支局304-0067茨城県下妻市下妻乙1300番地1
0524水戸地方法務局つくば出張所305-0031茨城県つくば市吾妻一丁目12番1号
0527水戸地方法務局取手出張所300-1514茨城県取手市宮和田1784番地1
0530水戸地方法務局鹿嶋支局314-0032茨城県鹿嶋市宮下五丁目20番4号
0532水戸地方法務局筑西出張所308-0031茨城県筑西市丙116番地16
0539水戸地方法務局古河出張所00
0600宇都宮地方法務局320-0036栃木県宇都宮市小幡二丁目1番11号
0601宇都宮地方法務局真岡支局321-4305栃木県真岡市荒町5176番地3
0602宇都宮地方法務局大田原支局324-0041栃木県大田原市本町一丁目2695番地109
0603宇都宮地方法務局烏山支局320-0036栃木県宇都宮市小幡二丁目1番11号
0604宇都宮地方法務局栃木支局328-0053栃木県栃木市片柳町一丁目22番25号
0605宇都宮地方法務局足利支局326-0052栃木県足利市相生町1番地12
0608宇都宮地方法務局日光支局321-1272栃木県日光市今市本町20番地3
0624宇都宮地方法務局小山出張所323-0027栃木県小山市花垣町一丁目13番40号
0627宇都宮地方法務局佐野出張所320-0036栃木県宇都宮市小幡二丁目1番11号
0700前橋地方法務局371-8535群馬県前橋市大手町二丁目3番1号
0701前橋地方法務局沼田支局378-0042群馬県沼田市西倉内町701番地
0702前橋地方法務局太田支局373-0063群馬県太田市鳥山下町387番地3
0703前橋地方法務局桐生支局376-0045群馬県桐生市末広町13番地5
0704前橋地方法務局高崎支局370-0045群馬県高崎市東町134番地12
0705前橋地方法務局中之条支局377-0424群馬県吾妻郡中之条町692番地2
0706前橋地方法務局富岡支局370-2316群馬県富岡市富岡1383番地6
0707前橋地方法務局渋川出張所377-0007群馬県渋川市石原1099番地1
0708前橋地方法務局伊勢崎支局372-0006群馬県伊勢崎市太田町554番地10
0800静岡地方法務局420-8650静岡県静岡市葵区追手町9番地50
0801静岡地方法務局沼津支局410-0033静岡県沼津市杉崎町6番地20
0802静岡地方法務局富士支局417-0052静岡県富士市中央町二丁目7番7号
0803静岡地方法務局下田支局415-8524静岡県下田市西本郷二丁目5番33号
0804静岡地方法務局浜松支局430-0929静岡県浜松市中区中央一丁目12番4号
0805静岡地方法務局掛川支局436-0028静岡県掛川市亀の甲二丁目16番2号
0806静岡地方法務局清水出張所424-8650静岡県静岡市清水区松原町2番地15
0808静岡地方法務局藤枝出張所426-0022静岡県藤枝市稲川一丁目7番7号
0809静岡地方法務局島田出張所427-0024静岡県島田市横井三丁目22番地
0810静岡地方法務局焼津出張所00
0816静岡地方法務局熱海出張所413-8560静岡県熱海市福道町7番地30
0820静岡地方法務局富士宮出張所00
0828静岡地方法務局磐田出張所438-0086静岡県磐田市見付3599番地6
0831静岡地方法務局袋井支局437-0026静岡県袋井市袋井366番地
0901甲府地方法務局鰍沢支局400-0601山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢2543番地4
0903甲府地方法務局山梨出張所400-8520山梨県甲府市丸の内一丁目1番18号
0908甲府地方法務局韮崎出張所407-0024山梨県韮崎市本町四丁目3番2号
0917甲府地方法務局吉田出張所403-0005山梨県富士吉田市上吉田三丁目9番13号
0918甲府地方法務局大月支局401-0012山梨県大月市御太刀二丁目8番10号
1000長野地方法務局380-0846長野県長野市大字長野旭町旭町1108番地
1001長野地方法務局飯山支局389-2253長野県飯山市飯山1080番地
1002長野地方法務局上田支局386-0017長野県上田市踏入一丁目3番29号
1003長野地方法務局佐久支局385-0011長野県佐久市猿久保890番地4
1004長野地方法務局松本支局390-0877長野県松本市沢村二丁目12番地46
1005長野地方法務局木曽支局397-0001長野県木曽郡木曽町福島山平4926番地3
1006長野地方法務局大町支局398-0002長野県大町市大町2943番地5
1007長野地方法務局諏訪支局392-0026長野県諏訪市大手一丁目21番20号
1008長野地方法務局飯田支局395-0053長野県飯田市大久保町2637番地3
1009長野地方法務局伊那支局396-0015長野県伊那市中央5064番地1
1100新潟地方法務局951-8504新潟県新潟市中央区西大畑町5191番地
1101新潟地方法務局三条支局955-0081新潟県三条市東裏館二丁目22番3号
1102新潟地方法務局新発田支局957-8503新潟県新発田市新富町一丁目1番20号
1103新潟地方法務局村上支局958-0835新潟県村上市二之町4番地16
1104新潟地方法務局長岡支局940-0082新潟県長岡市千歳一丁目3番91号長岡地方合同庁舎(別館)
1105新潟地方法務局柏崎支局945-8501新潟県柏崎市田中26番地23
1106新潟地方法務局南魚沼支局949-6608新潟県南魚沼市美佐島61番地9
1107新潟地方法務局上越支局943-0805新潟県上越市木田二丁目15番7号
1108新潟地方法務局糸魚川支局941-0058新潟県糸魚川市寺町二丁目8番30号
1109新潟地方法務局佐渡支局952-1561新潟県佐渡市相川三町目新浜町3番地3
1113新潟地方法務局新津支局956-0031新潟県新潟市秋葉区新津4463番地1
1131新潟地方法務局十日町支局948-0083新潟県十日町市本町一丁目上1番地18
1800名古屋法務局460-8513愛知県名古屋市中区三の丸二丁目2番1号
1801名古屋法務局一宮支局491-0842愛知県一宮市公園通四丁目17番3号
1802名古屋法務局半田支局475-0817愛知県半田市東洋町一丁目12番地
1803名古屋法務局岡崎支局444-8533愛知県岡崎市羽根町北乾地50番地1
1804名古屋法務局豊橋支局440-0884愛知県豊橋市大国町111番地
1805名古屋法務局新城支局441-1385愛知県新城市八幡11番地2
1806名古屋法務局熱田出張所456-0031愛知県名古屋市熱田区神宮四丁目8番40号

 

   

1811名古屋法務局春日井支局486-0844愛知県春日井市鳥居松町四丁目46番地
1814名古屋法務局津島支局496-0047愛知県津島市西柳原町三丁目10番地
1827名古屋法務局刈谷支局448-0858愛知県刈谷市若松町一丁目46番1号
1831名古屋法務局西尾支局445-8511愛知県西尾市熊味町南十五夜60番地
1836名古屋法務局豊田支局471-8585愛知県豊田市常盤町一丁目105番地3
1840名古屋法務局豊川出張所00
1844名古屋法務局名東出張所465-0051愛知県名古屋市名東区社が丘四丁目201番地
1900津地方法務局514-8503三重県津市丸之内26番地8
1901津地方法務局松阪支局515-8510三重県松阪市高町493番地6
1902津地方法務局伊賀支局518-0007三重県伊賀市服部町三丁目117番地1
1903津地方法務局四日市支局510-0068三重県四日市市三栄町4番地21
1904津地方法務局伊勢支局516-8503三重県伊勢市岡本一丁目1番13号
1905津地方法務局熊野支局519-4324三重県熊野市井戸町673番地7
1906津地方法務局鈴鹿出張所513-8510三重県鈴鹿市神戸一丁目24番3号
1923津地方法務局桑名支局511-0912三重県桑名市星見ヶ丘一丁目101番2号
1934津地方法務局尾鷲出張所519-3614三重県尾鷲市南陽町6番地34
2000岐阜地方法務局500-8729岐阜県岐阜市金竜町五丁目13番地
2001岐阜地方法務局八幡支局501-4235岐阜県郡上市八幡町有坂1209番地2
2002岐阜地方法務局大垣支局503-0888岐阜県大垣市丸の内一丁目19番地
2004岐阜地方法務局多治見支局507-0041岐阜県多治見市太平町五丁目33号
2005岐阜地方法務局高山支局506-0053岐阜県高山市昭和町二丁目220番地
2017岐阜地方法務局関出張所00
2030岐阜地方法務局美濃加茂支局505-0027岐阜県美濃加茂市本郷町7丁目4番16
2035岐阜地方法務局中津川支局508-0045岐阜県中津川市かやの木町4番地3
2100福井地方法務局910-8504福井県福井市春山一丁目1番54号
2101福井地方法務局武生支局915-0883福井県越前市新町9番9番地11
2103福井地方法務局敦賀支局914-0065福井県敦賀市松栄町7番地28
2104福井地方法務局小浜支局917-0074福井県小浜市後瀬町7番地10
2200金沢地方法務局921-8505石川県金沢市新神田四丁目3番10号
2201金沢地方法務局小松支局923-0868石川県小松市日の出町一丁目120番地
2202金沢地方法務局七尾支局926-8520石川県七尾市小島町大開地3番地7
2203金沢地方法務局輪島支局928-0079石川県輪島市鳳至町畠田99番地3
2209金沢地方法務局金沢西出張所921-8505石川県金沢市新神田四丁目3番10号
2300富山地方法務局930-0856富山県富山市牛島新町11番地7
2301富山地方法務局魚津支局937-0866富山県魚津市本町一丁目3番2号
2302富山地方法務局高岡支局933-0056富山県高岡市中川一丁目5番22号
2303富山地方法務局砺波支局939-1333富山県砺波市苗加353番地2
1200大阪法務局540-8544大阪府大阪市中央区谷町二丁目1番17号
1201大阪法務局堺支局590-8560大阪府堺市堺区南瓦町2番地29
1202大阪法務局岸和田支局596-0047大阪府岸和田市上野町東24番地10
1203大阪法務局北出張所530-0047大阪府大阪市北区西天満一丁目11番4号
1206大阪法務局天王寺出張所543-0074大阪府大阪市天王寺区六万体町1番地27
1207大阪法務局東住吉出張所546-0042大阪府大阪市東住吉区西今川三丁目21番17号
1209大阪法務局北大阪支局567-0822大阪府茨木市中村町1番地35
1211大阪法務局池田出張所563-8567大阪府池田市満寿美町9番地25
1215大阪法務局枚方出張所573-8588大阪府枚方市大垣内町二丁目4番6号
1216大阪法務局守口出張所570-0025大阪府守口市竜田通二丁目6番6号
1220大阪法務局東大阪支局577-8555大阪府東大阪市高井田元町二丁目8番10号
1223大阪法務局富田林支局584-0036大阪府富田林市甲田一丁目7番2号
1300京都地方法務局602-8577京都府京都市上京区上生洲町197番地
1301京都地方法務局園部支局622-0041京都府南丹市園部町小山東町平成台1番17
1302京都地方法務局宮津支局626-0046京都府宮津市中ノ丁2534宮津地方合同庁舎
1303京都地方法務局京丹後支局627-0021京都府京丹後市峰山町吉原71
1304京都地方法務局舞鶴支局624-0937京都府舞鶴市西1105番地
1305京都地方法務局福知山支局620-0035京都府福知山市内記10番地29
1308京都地方法務局嵯峨出張所616-8373京都府京都市右京区嵯峨天龍寺車道町33番地20
1310京都地方法務局伏見出張所612-0029京都府京都市伏見区深草西浦町四丁目54番地
1312京都地方法務局木津出張所619-0214京都府木津川市木津駅前一丁目50番地
1314京都地方法務局亀岡出張所621-0805京都府亀岡市安町釜ケ前20番地亀岡法務総合庁舎
1328京都地方法務局宇治支局611-0021京都府宇治市宇治琵琶33番地2
1400神戸地方法務局650-0042兵庫県神戸市中央区波止場町1番地1
1401神戸地方法務局伊丹支局664-0881兵庫県伊丹市昆陽一丁目1番12号
1402神戸地方法務局尼崎支局660-0892兵庫県尼崎市東難波町四丁目18番地
1403神戸地方法務局明石支局673-0891兵庫県明石市大明石町二丁目4番25号
1405神戸地方法務局柏原支局669-3309兵庫県丹波市柏原町柏原516番地1
1406神戸地方法務局姫路支局670-0947兵庫県姫路市北条一丁目250番地
1407神戸地方法務局社支局673-1431兵庫県加東市社539番地2
1408神戸地方法務局龍野支局679-4167兵庫県たつの市龍野町富永879番地2
1409神戸地方法務局豊岡支局668-0024兵庫県豊岡市寿町8番地4
1410神戸地方法務局洲本支局656-0024兵庫県洲本市山手一丁目2番19号
1411神戸地方法務局須磨出張所654-0154兵庫県神戸市須磨区中落合三丁目1番7号
1412神戸地方法務局西宮支局662-0942兵庫県西宮市浜町7番地35
1413神戸地方法務局東神戸出張所658-0021兵庫県神戸市東灘区深江本町四丁目4番1号
1415神戸地方法務局三田出張所669-1533兵庫県三田市三田町39番地6
1420神戸地方法務局加古川支局675-0017兵庫県加古川市野口町良野1749番地
1437神戸地方法務局八鹿出張所667-0024兵庫県養父市八鹿町朝倉1154番地1
1443神戸地方法務局北出張所651-1145兵庫県神戸市北区惣山町一丁目7番11号
1500奈良地方法務局630-8301奈良県奈良市高畑町552番地
1501奈良地方法務局葛城支局635-0096奈良県大和高田市西町1番地63
1503奈良地方法務局五條支局637-0043奈良県五條市新町三丁目3番2号
1510奈良地方法務局桜井支局633-0062奈良県桜井市粟殿461番地2
1512奈良地方法務局橿原出張所634-0078奈良県橿原市八木町一丁目6番12号
1600大津地方法務局520-8516滋賀県大津市京町三丁目1番1号
1601大津地方法務局甲賀支局528-0005滋賀県甲賀市水口町水口5655番地
1602大津地方法務局彦根支局522-0054滋賀県彦根市西今町58番地3
1603大津地方法務局長浜支局526-0031滋賀県長浜市八幡東町253番地4
1605大津地方法務局草津出張所520-8516滋賀県大津市京町三丁目1番1号
1606大津地方法務局守山出張所524-8585滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
1608大津地方法務局高島出張所520-1623滋賀県高島市今津町住吉一丁目3番1号
1617大津地方法務局東近江出張所527-0023滋賀県東近江市八日市緑町8番地17
1700和歌山地方法務局640-8552和歌山県和歌山市二番丁3番地和歌山地方合同庁舎
1702和歌山地方法務局田辺支局646-0023和歌山県田辺市文里一丁目11番9号
1703和歌山地方法務局御坊支局644-0002和歌山県御坊市薗369番地6御坊法務総合庁舎
1704和歌山地方法務局新宮支局647-0043和歌山県新宮市緑ケ丘三丁目2番64号
1708和歌山地方法務局湯浅出張所643-0004和歌山県有田郡湯浅町湯浅2430番地93
1711和歌山地方法務局岩出出張所649-6235和歌山県岩出市西野206番地7
1716和歌山地方法務局橋本支局648-0072和歌山県橋本市東家五丁目2番地2
2400広島法務局730-8536広島県広島市中区上八丁堀6番地30
2401広島法務局呉支局737-0051広島県呉市中央三丁目9番15号
2402広島法務局竹原支局725-8666広島県竹原市中央五丁目1番35号
2403広島法務局尾道支局722-0002広島県尾道市古浜町27番地13
2404広島法務局福山支局720-8513広島県福山市三吉町一丁目7番2号
2405広島法務局三次支局728-0021広島県三次市三次町1074番地
2407広島法務局海田出張所730-8536広島県広島市中区上八丁堀6番地30
2409広島法務局可部出張所731-0223広島県広島市安佐北区可部南四丁目10番20号
2416広島法務局廿日市支局738-0024広島県廿日市市新宮一丁目15番40号
2420広島法務局東広島支局739-0012広島県東広島市西条朝日町9番地11
2434広島法務局三原出張所723-8601広島県三原市港町三丁目5番1号
2500山口地方法務局753-8577山口県山口市中河原町6番地16
2501山口地方法務局周南支局745-0823山口県周南市周陽二丁目8番33号
2502山口地方法務局萩支局758-0074山口県萩市平安古町599番地3
2503山口地方法務局岩国支局741-0061山口県岩国市錦見一丁目16番35号
2504山口地方法務局下関支局750-0025山口県下関市竹崎町四丁目6番1号
2505山口地方法務局宇部支局755-0044山口県宇部市新町10番地33
2525山口地方法務局柳井出張所742-0007山口県柳井市東土手5番地1
2600岡山地方法務局700-8616岡山県岡山市北区南方一丁目3番58号
2600岡山地方法務局700-8616岡山県岡山市北区南方一丁目3番58号
2602岡山地方法務局笠岡支局714-0098岡山県笠岡市十一番町3番地2
2603岡山地方法務局高梁支局716-0062岡山県高梁市落合町500番地20
2605岡山地方法務局津山支局708-0052岡山県津山市田町64番地
2607岡山地方法務局真庭支局00
2612岡山地方法務局備前支局705-0022岡山県備前市東片上382番地
2619岡山地方法務局倉敷支局710-8520岡山県倉敷市幸町3番地46
2644岡山地方法務局岡山西出張所700-0927岡山県岡山市北区西古松二丁目6番18号
2700鳥取地方法務局680-0011鳥取県鳥取市東町二丁目302番地
2701鳥取地方法務局倉吉支局682-0816鳥取県倉吉市駄経寺町二丁目15番地
2702鳥取地方法務局米子支局683-0845鳥取県米子市旗ヶ崎二丁目10番12号
2800松江地方法務局690-0001島根県松江市東朝日町192番地3
2801松江地方法務局雲南支局00
2802松江地方法務局出雲支局693-0028島根県出雲市塩冶善行町13番地3
2803松江地方法務局浜田支局697-0026島根県浜田市田町116番地1
2804松江地方法務局益田支局698-0027島根県益田市あけぼの東町4番地6
2806松江地方法務局西郷支局685-0016島根県隠岐郡隠岐の島町城北町55番地
4700高松法務局760-8508香川県高松市丸の内1番地1
4701高松法務局丸亀支局763-0034香川県丸亀市大手町三丁目1番1号
4702高松法務局観音寺支局768-0067香川県観音寺市坂本町五丁目19番11号
4705高松法務局寒川出張所769-2323香川県さぬき市寒川町神前1641番地1
4708高松法務局土庄出張所760-8508香川県高松市丸の内1番地1
4800徳島地方法務局770-8512徳島県徳島市徳島町城内6番地6
4801徳島地方法務局阿南支局774-0013徳島県阿南市日開野町谷田497番地2
4802徳島地方法務局美馬支局779-3602徳島県美馬市脇町大字猪尻八幡神社下南125番地1
4900高知地方法務局780-8509高知県高知市栄田町二丁目2番10号
4902高知地方法務局須崎支局785-0004高知県須崎市青木町1番地4
4903高知地方法務局安芸支局784-0001高知県安芸市矢ノ丸二丁目1番6号
4904高知地方法務局四万十支局787-0012高知県四万十市右山五月町3番地12
4906高知地方法務局いの支局780-8509高知県高知市栄田町二丁目2番10号
4913高知地方法務局香美支局782-0033高知県香美市土佐山田町旭町一丁目4番10号
5000松山地方法務局790-8505愛媛県松山市宮田町188番地6
5001松山地方法務局大洲支局795-0065愛媛県大洲市東若宮2番地8
5002松山地方法務局八幡浜支局00
5003松山地方法務局西条支局793-0023愛媛県西条市明屋敷168番地1
5004松山地方法務局今治支局794-0042愛媛県今治市旭町一丁目3番3号
5005松山地方法務局宇和島支局798-0036愛媛県宇和島市天神町4番地40
5009松山地方法務局砥部出張所791-2116愛媛県伊予郡砥部町原町171番地1
5022松山地方法務局四国中央支局799-0405愛媛県四国中央市三島中央五丁目4番31号
2900福岡法務局810-8513福岡県福岡市中央区舞鶴三丁目5番25号
2901福岡法務局朝倉支局838-0061福岡県朝倉市菩提寺480番地6
2902福岡法務局飯塚支局820-0018福岡県飯塚市芳雄町13番地6
2903福岡法務局直方支局822-0015福岡県直方市新町二丁目1番24号
2904福岡法務局久留米支局830-0022福岡県久留米市城南町21番地5
2905福岡法務局吉井支局00
2906福岡法務局柳川支局832-0042 福岡県柳川市一新町1番地9
2907福岡法務局八女支局834-0047 福岡県八女市稲富127番地
2908福岡法務局北九州支局803-8513 福岡県北九州市小倉北区城内5番1番(小倉合同庁舎)
2909福岡法務局行橋支局824-0003 福岡県行橋市大橋二丁目22番10号
2910福岡法務局田川支局825-0013福岡県田川市中央町4番20番
2911福岡法務局西新出張所814-0005福岡県福岡市早良区祖原14番15番
2912福岡法務局筑紫支局818-8567 福岡県筑紫野市二日市中央五丁目14番7号
2914福岡法務局箱崎出張所00
2915福岡法務局粕屋出張所811-2317福岡県糟屋郡粕屋町長者原東六丁目15番1号
2917福岡法務局福間出張所811-3218 福岡県福津市手光南二丁目3番28号
2935福岡法務局八幡出張所806-0048 福岡県北九州市八幡西区樋口町7番地1
3000佐賀地方法務局840-0041佐賀県佐賀市城内二丁目10番20号 (佐賀合同庁舎)
3001佐賀地方法務局武雄支局843-0023 佐賀県武雄市武雄町大字昭和832番地
3002佐賀地方法務局伊万里支局848-0027佐賀県伊万里市立花町1542番地14
3003佐賀地方法務局唐津支局847-0041佐賀県唐津市千代田町2109番地63
3011佐賀地方法務局鳥栖出張所841-0036佐賀県鳥栖市秋葉町三丁目26番地1鳥栖法務総合庁舎
3100長崎地方法務局850-8507長崎県長崎市万才町8番16番
3102長崎地方法務局島原支局855-0036長崎県島原市城内一丁目1204番地
3103長崎地方法務局佐世保支局857-0041 長崎県佐世保市木場田町2番19番
3104長崎地方法務局平戸支局859-5121 長崎県平戸市岩の上町1509番地7
3105長崎地方法務局壱岐支局811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触624番地2
3106長崎地方法務局五島支局853-0016 長崎県五島市紺屋町1番1番
3107長崎地方法務局対馬支局817-0016 長崎県対馬市厳原町東里341番地42
3117長崎地方法務局諫早支局854-0022長崎県諫早市幸町4番12番
3200大分地方法務局870-8513大分県大分市荷揚町7番5番
3201大分地方法務局杵築支局873-0001 大分県杵築市大字杵築665番地137
3202大分地方法務局臼杵支局00
3203大分地方法務局佐伯支局876-0815 大分県佐伯市野岡町二丁目13番25号
3204大分地方法務局竹田支局878-0011 大分県竹田市大字会番地1525番地8
3205大分地方法務局中津支局871-0031 大分県中津市大字中殿550番地20
3207大分地方法務局日田支局877-0025 大分県日田市田島二丁目11番46号
3208大分地方法務局鶴崎出張所00
3213大分地方法務局別府出張所00
3231大分地方法務局宇佐支局879-0453 大分県宇佐市大字上田1055番地1
3300熊本地方法務局862-0971熊本県熊本市中央区大江三丁目1番53号(熊本第2合同庁舎)
3302熊本地方法務局玉名支局865-0016 熊本県玉名市岩崎273番地
3303熊本地方法務局御船支局00
3304熊本地方法務局山鹿支局861-0501熊本県山鹿市山鹿970番地
3305熊本地方法務局阿蘇大津支局869-1234熊本県菊池郡大津町引水710番地5
3306熊本地方法務局八代支局866-0863熊本県八代市西松江城町11番地11
3307熊本地方法務局人吉支局868-0056 熊本県人吉市寺町2番地2
3308熊本地方法務局天草支局863-0037 熊本県天草市諏訪町14番地35
3311熊本地方法務局大津出張所00
3315熊本地方法務局宇土支局869-0451 熊本県宇土市北段原町15番地
3400鹿児島地方法務局890-8518鹿児島県鹿児島市鴨池新町1番2番
3402鹿児島地方法務局知覧支局897-0302鹿児島県南九州市知覧町郡5405番地
3403鹿児島地方法務局川内支局895-0063鹿児島県薩摩川内市若葉町4番24番(川内地方合同庁舎)
3404鹿児島地方法務局鹿屋支局893-0064鹿児島県鹿屋市西原四丁目5番1号(鹿屋合同庁舎)
3405鹿児島地方法務局奄美支局00
3409鹿児島地方法務局種子島出張所891-3101鹿児島県西之表市西之表16314番地6
3411鹿児島地方法務局屋久島出張所891-4205鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦1593番地2
3416鹿児島地方法務局霧島支局899-4332鹿児島県霧島市国分中央三丁目42番1号
3422鹿児島地方法務局南さつま出張所897-0006鹿児島県南さつま市加世田本町50番地19
3431鹿児島地方法務局出水出張所899-0201鹿児島県出水市緑町36番1番
3442鹿児島地方法務局曽於出張所899-8102鹿児島県曽於市大隅町岩川6491番地2
3450鹿児島地方法務局徳之島出張所891-8201鹿児島県奄美市名瀬入舟町23番1番
3453鹿児島地方法務局沖永良部出張所00
3455鹿児島地方法務局与論出張所00
3600那覇地方法務局900-8544沖縄県那覇市樋川一丁目15番15号
3601那覇地方法務局沖縄支局904-2143沖縄県沖縄市知花六丁目7番5号
3602那覇地方法務局名護支局905-0011沖縄県名護市字宮里452番3
3603那覇地方法務局宮古島支局906-0013 沖縄県宮古島市平良下里1016平良地方合同庁舎
3604那覇地方法務局石垣支局907-0004沖縄県石垣市字登野城55番地4
3608那覇地方法務局宜野湾出張所901-2221沖縄県宜野湾市伊佐四丁目1番20号

登記所名から所在地を呼び出す。

8月相談会のご案内ー家族信託の相談会その46ー

お気軽にどうぞ。

2022年8月26日(金)14時~17時
□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円
場所
司法書士宮城事務所(西原町)

要予約
司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

「疑わしい取引」と司法書士38

登記情報[1]の末光祐一司法書士「疑わしい取引」と司法書士(38)からです。

司法書士にとってのリスクベース・アプローチ(RBA)においては、依頼の類型を取引類型といい、取引モニタリングのためには重要な要素となる。ここで、「依頼」とは、例えば、不動産登記業務において、売買を登記原因とする所有権移転登記手続の依頼の場合は、当該登記手続の委任契約と、当該登記の原因となった売買契約の両者を含むものであり、当該委任の内容、状況、携帯及び経緯等を勘案して依頼の類型を判断すべきであると考える。


トラストを確保したDX 推進サブワーキンググループ報告書https://www.digital.go.jp/councils/0567fe93-b7d8-4c25-8a6c-46312c687f88/

加工トラストを確保したDX 推進サブワーキンググループ報告書

・P62の高リスクの類型の例、低リスクの類型の例のいくつかを、IALで分けてみます。

・P62の高リスクの類型の例、低リスクの類型の例のいくつかを、AALで分けてみます。

・P62の高リスクの類型の例、低リスクの類型の例のいくつかを、渡部友一郎弁護士の5×5のリスクマトリクスで分けてみます。

リスクベース・アプローチにおいて行うべき厳格な措置は、犯罪収益移転防止法において厳格に本人特定事項の確認を行わなければならないハイリスク取引の場合の措置(犯罪収益移転防止法4条2項)とは異なる概念であり、両者が適用となる場面や範囲は必ずしも一致しない。ハイリスク取引の場合とは取引時確認、つまり、依頼を受けた際の措置のことであるが、リスクベース・アプローチにおける厳格な措置は依頼の場面も含めて、以後、継続的顧客管理において求められる措置である。

 今まで、業務の場面毎によって、知識(司法書士業務関連法令・会則、個人情報保護法等、犯罪による収益の移転防止に関する法律等)や経験によって対応していたことを、記録に残しやすいように、リスクベース・アプローチというフィルターをかけよう、という考えなのかなと感じます。

 特に、継続的・長期間の業務において要請されているように思います。業務が面倒くさくなる面もあるかもしれませんが、何度も不動産登記の依頼を受けている個人の場合など、リスクが少ないと思われる方の場合は、リスク許容度を下げたりするなど可能であれば、業務に割く時間を減らせることもあり得るように感じます。

[1] 728号、2022年7月、(一社)金融財政事情研究会P60~

20220719連発0541号 司法書士倫理の一部改正

新旧が見つからない。私が参照した会員必携の司法書士倫理が 古いかもしれません。

○司法書士行為規範

司法書士の使命は、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することにある。

その使命を自覚し、自らの行動を規律する規範を明らかにするため、司法書士行為規範を制定する。

我々は、これを実践し、社会の信頼と期待に応えることをここに宣言する。

第1章基本倫理

(使命の自覚)

第1条司法書士は、使命を自覚し、その達成に努める。

(基本姿勢)

第2条司法書士は、その職責を自覚し、自由かつ独立の立場を保持して、司法書士としての良心に従い行動する。

(信義誠実)

第3条司法書士は、信義に基づき、公正かつ誠実に職務を行う。

(品位の保持)

第4条司法書士は、常に、人格の陶冶を図り、教養を高め、司法書士としての品位を保持する。

(法令等の精通)

第5条司法書士は、法令及び実務に精通する。

(資質の向上)

第6条司法書士は、自ら研鑚するとともに、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会(以下「司法書士会等」という。)が実施する研修に参加し、資質の向上に努める。

(自治の維持及び発展)

第7条司法書士は、司法書士自治の維持及び発展に努める。

(法制度への寄与)

第8条司法書士は、法制度が国民に信頼され、国民が利用しやすいものとなるようにその改善及び発展に寄与する。

(公益的活動)

第9条司法書士は、その使命にふさわしい公益的な活動に取り組み、実践するように努める。

第2章一般的な規律

意思の尊重)

第10条司法書士は、依頼者の意思を尊重し、依頼の趣旨に沿って、その業務を行わなければならない。

2司法書士は、意思の表明に困難を抱える依頼者に対して、適切な方法を用いて意思の表明を支援するように努めなければならない。

(秘密保持等の義務)

第11条司法書士は、業務上知り得た秘密を保持しなければならず、又は利用してはならない。司法書士でなくなった後も同様とする。

2前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、その必要の限度において、秘密を開示することができる。

(1)本人の承諾がある場合

(2)法令に基づく場合

(3)司法書士が自己の権利を防御する必要がある場合

(4)前3号に掲げる場合のほか、正当な事由がある場合

(不当誘致等)

第12条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。

2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、いかなる名目によるかを問わず、その対価を支払ってはならない。

3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、いかなる名目によるかを問わず、その対価を受け取ってはならない。

(非司法書士との提携禁止等)

第13条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。

2司法書士は、第三者に自己の名義で司法書士業務を行わせてはならない。

3司法書士は、正当な事由がある場合を除き、その業務に関する報酬を司法書士又は司法書士法人でない者との間で分配してはならない。

(違法行為の助長等)

第14条司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。

(品位を損なう事業への関与)

第15条司法書士は、品位を損なう事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれに自己の名義を使用させてはならない。

(相手方等からの利益授受等)

第16条司法書士は、取り扱っている事件に関し、相手方又は相手方代理人等から利益の供与若しくは供応を受け、又はこれを要求し、若しくはその約束をしてはならない。

2司法書士は、取り扱っている事件に関し、相手方又は相手方代理人等に対し、利益の供与若しくは供応をし、又はその約束をしてはならない。

(広告又は宣伝)

第17条司法書士は、虚偽の事実を含み、又は誤認を生じさせるおそれがある広告又は宣伝をしてはならない。

2司法書士は、品位又は信用を損なうおそれがある広告又は宣伝をしてはならない。

(記録の作成等)

第18条司法書士は、受任した事件の概要、金品の授受に関する事項その他重要と考えられる事項に関する記録を作成し、保管しなければならない。

2司法書士は、前項の記録を保管するに際しては、業務上知り得た秘密及びプライバシーに関する情報が漏洩しないように注意しなければならない。廃棄するに際しても同様とする。

補助者に対する指導及び監督)

第19条司法書士は、常に、補助者の指導及び監督を行わなければならない。

2司法書士は、補助者をしてその業務を包括的に処理させてはならない。

3司法書士は、補助者に対し、その者が業務上知り得た秘密を漏洩し、又は利用しないように指導及び監督しなければならない。

第3章依頼者との関係における規律

(依頼の趣旨の実現)

第20条司法書士は、依頼の趣旨を実現するために、的確な法律判断に基づいて業務を行わなければならない。

(受任の際の説明)

第21条司法書士は、事件を受任するにあたり、その処理の方法その他依頼の趣旨を実現するために必要な事項について説明しなければならない。

(報酬の明示)

第22条司法書士は、事件を受任するにあたり、報酬及び費用の金額又はその算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。

2司法書士は、その報酬については、依頼者の受ける経済的利益、事案の難易、その処理に要した時間及び労力その他の個別具体的事情に照らして、適正かつ妥当なものとしなければならない。

契約書の作成)

第23条司法書士は、事件を受任するにあたり、依頼の趣旨並びに報酬及び費用に関する事項を記載した契約書を作成するように努めなければならない。

(事件の処理)

第24条司法書士は、事件を受任した場合には、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。

2司法書士は、依頼者に対し、事件の経過及び重要な事項を必要に応じて報告し、事件が終了したときは、その経過及び結果を遅滞なく報告しなければならない。

(公正を保ち得ない事件)

第25条司法書士は、業務の公正を保ち得ない事由がある事件については、業務を行ってはならない。

(公務等との関係)

第26条司法書士は、公務員又は法令により公務に従事する者として取り扱った事件については、業務を行ってはならない。

2司法書士は、仲裁人として取り扱った事件又は裁判外紛争解決手続において手続実施者その他これに準ずる者として関与した事件については、業務を行ってはならない。

(公正を保ち得ないおそれ)

第27条司法書士は、業務の公正を保ち得ない事由が発生するおそれがある場合には、事件を受任するにあたり、依頼者に対し、その事由の内容及び辞任の可能性があることについて説明しなければならない。

(不正の疑いがある事件)

第28条司法書士は、依頼の目的又はその手段若しくは方法に不正の疑いがある場合において、合理的な方法により調査を行ってもなおその疑いが払拭できないときは、その事件を受任してはならない。

(特別関係の告知)

第29条司法書士は、事件の受任に際して、依頼者の相手方と特別の関係があるために、依頼者との信頼関係に影響を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対しその事情を告げなければならない。

(受任後の措置)

第30条司法書士は、事件を受任した後に前5条に該当する事由があることを知ったときは、依頼者に対し速やかにその事情を告げ、事案に応じた適切な措置をとらなければならない。

(利益相反の顕在化)

第31条司法書士は、同一の事件で依頼者が複数ある場合において、その相互間に利益相反が生じたときは、各依頼者に対してその旨を告げ、事案に応じた適切な措置をとらなければならない。

(他の司法書士の参加)

第32条司法書士は、受任している事件について、依頼者が他の司法書士又は司法書士法人に、相談又は依頼をしようとするときは、正当な理由なくこれを妨げてはならない。

(受任司法書士間の意見の不一致)

第33条司法書士は、同一の事件を受任している他の司法書士又は司法書士法人がある場合において、その処理に関して意見の不一致により依頼者に不利益を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対しその事情を説明しなければならない。

(依頼者との信頼関係の喪失)

第34条司法書士は、受任している事件に関し、依頼者との信頼関係が失われ、かつ、その回復が困難である場合には、辞任する等適切な措置をとらなければならない。

(預り書類等の管理)

第35条司法書士は、受任している事件に関し、依頼者から預かった書類等を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(預り金の管理等)

第36条司法書士は、受任している事件に関し、依頼者から又は依頼者のために金員を受領した場合には、自己の金員と区別し、預り金であることを明確にして管理しなければならない。

2司法書士は、受任している事件に関し、依頼者のために金品を受領した場合には、速やかにその事実を依頼者に報告しなければならない。

(受任の継続不能)

第37条司法書士は、受任している事件の処理を継続することができなくなった場合には、依頼者が損害を被ることがないように、事案に応じた適切な措置をとらなければならない。

(係争目的物の譲受け)

第38条司法書士は、係争事件の目的物を譲り受けてはならない。

(依頼者との金銭貸借等)

第39条司法書士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について保証をさせ、若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。

(賠償保険)

第40条司法書士は、依頼者を保護するために、業務上の責任について賠償責任保険に加入するように努めなければならない。

(事件の終了後の措置

第41条司法書士は、受任した事件が終了したときは、遅滞なく、金銭の精算、物品の引渡し及び預かった書類等の返還をしなければならない。

(依頼者との紛議等)

第42条司法書士は、依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないように努め、紛議が生じた場合には、協議により円満に解決するように努めなければならない。

第4章不動産登記業務に関する規律

(基本姿勢)

第43条司法書士は、不動産登記業務を行うにあたり、登記の原因となる事実又は法律行為について調査及び確認をすることにより登記の真正を担保し、もって紛争の発生を予防する。

(実体上の権利関係の把握等)

第44条司法書士は、不動産登記業務を受任した場合には、依頼者及びその代理人等が本人であること及びその意思の確認並びに目的物の確認等を通じて、実体上の権利関係を的確に把握しなければならない。

2司法書士は、前項の確認を行った旨の記録を作成し、保管しなければならない。

(公平の確保)

第45条司法書士は、不動産登記業務を受任した場合には、当事者間の情報の質及び量の格差に配慮するなどして、当事者間の公平を確保するように努めなければならない。

(登記手続の中止又は登記申請の取下げ)

第46条司法書士は、当事者の一部から、不動産登記手続の中止又は不動産登記申請の取下げの申出を受けた場合においては、他の当事者の利益が害されることのないように当事者全員の意思を確認し、適切な措置をとらなければならない。

(補助者による立会の禁止)

第47条司法書士は、不動産取引における立会を、補助者に行わせてはならない。

(複数の代理人が関与する登記手続)

第48条司法書士は、複数の代理人が関与する不動産登記業務を受任した場合には、依頼者の依頼の趣旨を実現するために必要な範囲において他の代理人と連携するように努めなければならない。

第5章商業・法人登記業務に関する規律

(基本姿勢)

第49条司法書士は、商業・法人登記業務を行うにあたり、登記原因及び添付書面等の調査及び確認をすることにより真正な登記の実現に努め、もって取引の安全と商業・法人登記制度の信頼の確保に寄与する。

(実体関係の把握)

第50条司法書士は、商業・法人登記業務を受任した場合には、会社若しくは法人の代表者又はこれに代わり依頼の任に当たっている者(以下「代表者等」という。)が本人であること、依頼の内容及び意思の確認をするとともに、議事録等の関係書類の確認をするなどして、実体関係を把握するように努めなければならない。

2司法書士は、議事録等の書類作成を受任した場合には、代表者等にその事実及び経過等を確認して作成しなければならない。

(法令遵守の助言)

第51条司法書士は、商業・法人登記業務を受任し、又はその相談に応じる場合には、会社及び法人の社会的責任の重要性を踏まえ、依頼者に対して、法令を遵守するように助言しなければならない。

第6章供託業務に関する規律

(基本姿勢)

第52条司法書士は、供託業務を行うにあたり、実体上の権利関係を的確に把握し、登記手続、裁判手続その他の関連する手続を踏まえて供託の目的を達成させる。

(供託が関係する相談)

第53条司法書士は、供託が関係する相談に応じる場合には、相談者が置かれている状況を的確に把握したうえで、供託手続の役割、内容及び方法について説明及び助言をしなければならない。

第7章裁判業務等に関する規律

(基本姿勢)

第54条司法書士は、裁判の公正及び適正手続の実現に寄与する。

(紛争解決における司法書士の役割)

第55条司法書士は、依頼者が抱える紛争について、正確な知識及び情報を提供し、最善の方法をもって業務を遂行することにより、依頼者の正当な権利の擁護及びその利益の実現に努めなければならない。

(裁判書類作成関係業務)

第56条司法書士は、裁判書類作成関係業務を受任した場合には、依頼者との意思の疎通を十分に図り、事案の全容を把握するように努め、依頼者にその解決方法を説明するなどして、依頼者自らが訴訟等を追行できるように支援しなければならない。

(簡裁訴訟代理等関係業務)

第57条司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務を受任した場合には、代理人としての責務に基づき、依頼者の自己決定権を尊重して、業務を行わなければならない。

(業務を行い得ない事件)

第58条司法書士は、裁判業務(裁判書類作成関係業務及び簡裁訴訟代理等関係業務をいう。以下同じ。)に係る次の事件については、裁判業務を行ってはならない。ただし、第4号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

(1)相手方の依頼を受けて行った事件又は相手方から受任している事件

(2)相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

(3)相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

(4)受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

(5)受任している事件の依頼者を相手方とする他の事件

(6)その他受任している事件の依頼者と利益相反する事件

2司法書士は、かつて司法書士法人の社員等(社員又は使用人司法書士をいう。以下同じ。)であった場合は、裁判業務に係る次の事件(自ら関与したものに限る。)については、裁判業務を行ってはならない。

(1)社員等として業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて行った事件

(2)社員等として業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

(3)社員等として業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

(受任の諾否の通知)

第59条司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務の依頼に対し、その諾否を速やかに通知しなければならない。

(法律扶助制度等の教示)

第60条司法書士は、依頼者に対し、事案に応じて法律扶助制度又は訴訟救助制度を教示するなどして、依頼者の裁判を受ける権利が実現されるように努めなければならない。

(見込みがない事件の受任の禁止)

第61条司法書士は、依頼者が期待するような結果を得る見込みがないことが明らかであるのに、あたかもその見込みがあるかのように装って事件を誘発し、受任してはならない。

(有利な結果の請け合い等の禁止)

第62条司法書士は、受任した事件について、依頼者に有利な結果を請け合い、又は保証してはならない。

(偽証等のそそのかし等)

第63条司法書士は、偽証又は虚偽の陳述をそそのかしてはならない。

2司法書士は、虚偽と知りながらその証拠を提出し、又は提出させてはならない。

(裁判手続の遅延)

第64条司法書士は、不当な目的のために又は職務上の怠慢により、裁判手続を遅延させてはならない。

(相手方本人との直接交渉等)

第65条司法書士は、受任している事件に関し、相手方に法令上の資格がある代理人がいる場合は、特別の事情がない限り、その代理人の了承を得ないで相手方本人と直接交渉してはならない。

2司法書士は、受任している事件に関し、相手方に法令上の資格がある代理人がいない場合において、相手方が代理人の役割について誤解しているときは、その誤解に乗じて相手方を不当に不利益に陥れてはならない。

第8章司法書士法第3条に定めるその他の業務に関する規律

(審査請求手続)

第66条司法書士は、審査請求手続を受任した場合には、審査請求の意義を依頼者に説明し、依頼者の権利が実現されるように努めなければならない。

(国籍に関する書類の作成)

第67条司法書士は、国籍に関する書類の作成を受任した場合には、その要件等を依頼者に説明及び助言をし、依頼者や関係者のプライバシー等の人権に配慮して、業務を行うように努めなければならない。

(検察庁に提出する書類の作成)

第68条司法書士は、検察庁に提出する書類の作成を受任した場合には、関係者の人権に配慮して、正義の実現に努めなければならない。

第9章成年後見業務等に関する規律

基本姿勢)

第69条司法書士は、成年後見業務等を行う場合には、本人の意思を尊重し、その心身の状態並びに生活及び財産の状況(以下「心身の状態等」という。)に配慮する。

法定後見等に関する相談)

第70条司法書士は、法定後見又は任意後見に関する相談に応じる場合には、本人のほか、親族、福祉、医療及び地域の関係者等の支援者(以下「支援者」という。)から、その意見、本人の心身の状態等を聴取するなどしたうえで、適切な助言をしなければならない。

(後見等開始申立書類の作成)

第71条司法書士は、後見等開始申立書類を作成する場合には、本人、申立人及び支援者の意見を聴取するなどしたうえで、本人の権利を擁護し、心身の状態等に適した内容になるよう配慮しなければならない。

(任意後見契約の締結等)

第72条司法書士は、自己を受任者とする任意後見契約の締結を依頼された場合には、見守り契約等の任意後見契約に関連する契約の必要性を検討したうえで、本人の権利を擁護し、心身の状態等に適した契約になるように配慮しなければならない。

2司法書士は、前項の任意後見契約及びこれに関連する契約を締結する場合には、本人の心身の状態等に配慮し、本人が理解できるように適切な方法及び表現を用いて契約内容を説明しなければならない。

3司法書士は、第1項の任意後見契約を締結した場合において、精神上の障害により本人の事理弁識能力が不十分になったときは、本人及び支援者の意見を聴取するなどしたうえで、任意後見契約の効力を生じさせるなど、遅滞なく適切な措置をとらなければならない。

(支援者との連携)

第73条司法書士は、成年後見人等に就任した場合には、支援者と連携を図るように努めなければならない。

2前項の場合において、司法書士は、本人のプライバシーに配慮しなければならない。

第10章財産管理業務に関する規律

(基本姿勢)

第74条司法書士は、他人の財産を管理する場合には、自己の財産又は管理する他者の財産と判然区別することが可能な方法で各別に保管するなど、善良な管理者の注意をもって行う。

(委任による財産管理)

第75条司法書士は、委任により他人の財産を管理する場合には、委任者が適切な手続を選択することができるように説明しなければならない。

2司法書士は、前項の場合には、委任者と利益相反する行為をしてはならない。

3司法書士は、財産管理の状況について、定期的に委任者に報告しなければならない。委任者から報告を求められたときも、同様とする。

(法律の定めによる財産管理)

第76条司法書士は、法律の定めにより他人の財産を管理する者に選任された場合には、その目的を達するため誠実に財産管理を行わなければならない。

(遺言執行)

第77条司法書士は、遺言執行者に就任した場合には、遺言の内容を実現するため直ちに遺言執行事務に着手し、善良な管理者の注意をもってその事務を遂行しなければならない。

2司法書士は、遺言執行者に就任している場合において、遺言者の相続財産(遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産に限る。)に係る事件であって、相続人又は受遺者の依頼により、他の相続人又は受遺者を相手方とする裁判業務を行ってはならない。遺言執行者でなくなった後も、同様とする。

(遺産承継業務)

第78条司法書士は、遺産承継業務を受任する場合には、委任契約書を作成するなどして、依頼者に対し、受任事務の内容及び範囲を明らかにしなければならない。

2司法書士は、前項の場合においては、事案に応じて、依頼者に対し、業務の中断又は終了に関する事由を明らかにしなければならない。

(事件の終了)

第79条司法書士は、他人の財産の管理を終了したときは、遅滞なく、その管理する財産を委任者など受領権限がある者に引き渡さなければならない。

第11章民事信託支援業務に関する規律

(基本姿勢)

第80条司法書士は、民事信託支援業務を受任したときは、信託目的の達成に向けて、委託者、受託者、受益者その他信託関係人の知識、経験、財産の状況等に配慮して業務を行う。

(適正な民事信託の支援)

第81条司法書士は、民事信託の設定を支援するにあたっては、委託者の意思を尊重し、かつ、信託法上の権利及び義務に関する正確な情報を提供するように努めなければならない。

2司法書士は、民事信託の設定後においては、受託者の義務が適正に履行され、かつ、受益者の利益が図られるよう、必要に応じて、継続的な支援に努めなければならない。

第12章共同事務所における規律

(遵守のための措置)

第82条複数の司法書士が事務所を共にする場合(以下「共同事務所」という。)において、その共同事務所を監督する立場にある司法書士があるときは、当該司法書士は、共同事務所に所属する全ての司法書士(以下「所属司法書士」という。)が、法令、会則等を遵守するために必要な措置をとらなければならない。

(秘密保持の義務)

第83条所属司法書士は、正当な事由がある場合を除き、他の所属司法書士が業務上知り得た秘密を保持しなければならず、又は利用してはならない。所属司法書士でなくなった後も同様とする。

(共同事務所における業務を行い得ない事件)

第84条所属司法書士は、他の所属司法書士(所属司法書士であった者を含む。)が業務を行い得ない事件については、業務を行ってはならない。ただし、業務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。

(所属司法書士であった者が裁判業務を行い得ない事件)

第85条所属司法書士であった司法書士は、所属司法書士であった期間内に、他の所属司法書士が取り扱った裁判業務に係る事件で、自らこれに関与していた事件については、その事件の相手方の依頼を受けて裁判業務を行ってはならない。

(受任後の措置)

第86条所属司法書士は、事件を受任した後に第84条本文に該当する事由があることを知ったときは、依頼者に対し、速やかにその事情を告げ、事案に応じて適切な措置をとらなければならない。

(業務を行い得ない事件の受任防止

第87条所属司法書士は、共同事務所として、当事者情報の確認その他必要な措置をとるなどをして、業務を行い得ない事件の受任を防止するように努めなければならない。

第13章司法書士法人における規律

(遵守のための措置)

第88条司法書士法人は、その社員等が法令、会則等を遵守するための必要な措置をとらなければならない。

(秘密保持の義務)

第89条社員等は、正当な事由がある場合を除き、司法書士法人、他の社員等が業務上知り得た秘密を保持しなければならず、又は利用してはならない。社員でなくなった後も同様とする。

(司法書士法人が業務を行い得ない事件)

第90条司法書士法人は、裁判業務に係る次の事件については、裁判業務を行ってはならない。ただし、第4号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合はこの限りでない。

(1)相手方の依頼を受けて行った事件又は受任している事件

(2)相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

(3)相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

(4)受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

(5)受任している事件の依頼者を相手方とする他の事件

(6)その他受任している事件の依頼者と利益相反する事件

(司法書士法人が社員等の関係で業務を行い得ない事件)

第91条司法書士法人は、裁判業務に係る次の事件については裁判業務を行ってはならない。

(1)社員等が相手方から受任している事件

(2)第25条、第26条若しくは第58条第1号から第6号まで又は第92条第2項第1号から第3号までに掲げる事件として社員の半数以上(簡裁訴訟代理等関係業務に係る事件については特定社員の半数以上)の者が裁判業務を行ってはならないこととされる事件

(社員等が司法書士法人との関係で業務を行い得ない事件)

第92条社員等は、裁判業務に係る次の事件については、裁判業務を行ってはならない。ただし、第2号に掲げる事件については、司法書士法人が受任している事件の依頼者の同意がある場合は、この限りでない。

(1)司法書士法人が相手方から受任している事件

(2)司法書士法人が受任している事件の相手方の依頼による他の事件

2社員等は、かつて別の司法書士法人(以下「その司法書士法人」という。)の社員等であった場合は、裁判業務に係る次の事件(自ら関与したものに限る。)については、裁判業務を行ってはならない。

(1)その司法書士法人の社員等として業務に従事していた期間内に、その司法書士法人が相手方の依頼を受けて行った事件

(2)その司法書士法人の社員等として業務に従事していた期間内に、その司法書士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又は依頼を承諾した事件

(3)その司法書士法人の社員等として業務に従事していた期間内に、その司法書士法人が相手方の協議を受けた事件で、協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

(社員等が他の社員等との関係で業務を行い得ない事件)

第93条社員等は、他の社員等が業務を行い得ない事件については、業務を行ってはならない。ただし、業務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。

(受任後の措置)

第94条司法書士法人は、事件を受任した後に、第90条又は第91条の規定に該当する事由があることを知ったときは、依頼者に対し、速やかにその事情を告げ、事案に応じて適切な措置をとらなければならない。

2社員等は、事件を受任した後に、前2条の規定に該当する事由があることを知ったときは、依頼者に対し、速やかにその事情を告げ、事案に応じて適切な措置をとらなければならない。

(業務を行い得ない事件の受任防止

第95条司法書士法人は、業務を行い得ない事件の受任を防止するために、当事者情報の確認その他必要な措置をとるように努めなければならない。

(準用)

第96条第1章から第11章まで(第4条、第5条、第6条、第11条第1項、第26条第2項及び第58条を除く。)、第14章及び第15章の規定は、司法書士法人について準用する。

第14章他の司法書士との関係における規律

(名誉の尊重)

第97条司法書士は、他の司法書士(司法書士法人を含む。以下、本章において同じ。)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。

(他の事件への介入)

第98条司法書士は、他の司法書士が受任している事件に関して、不当に介入してはならない。

(相互協力)

第99条司法書士は、他の司法書士と共同して業務を行う場合には、依頼者とそれぞれの司法書士との間の委任関係を明確にして、依頼の趣旨の実現に向け、相互に協力しなければならない。

2司法書士は、事件処理のために復代理人を選任する場合には、依頼の趣旨の実現に向け、復代理人と十分な意思疎通を図らなければならない。

第15章司法書士会等との関係における規律

(規律の遵守)

第100条司法書士は、自治の精神に基づき、司法書士会等が定める規律を遵守する。

(組織運営への協力)

第101条司法書士は、司法書士会等の組織運営に積極的に協力する。

(事業への参加)

第102条司法書士は、司法書士会等が行う事業に積極的に参加する。また、司法書士会等から委嘱された事項を誠実に遂行する。

附則(令和4年6月23日・24日第87回定時総会承認)

この規範は、令和5年4月1日から施行する。

Tsuyoshi Taniguchi

これ見てる人全員アウトー!!

司法書士行為規範 (品位の保持) 第4条 司法書士は、常に、人格の陶冶を図り、教養を高め、司法書士としての品位を保持 する。

Tsuyoshi Taniguchi

非弁と言われる可能性は数年前まではかなり悩んでましたが、今はほとんど意識しなくなりましたかね。 「信託は魔法のツール」ってやりたい放題やってた時期はいつ誰が刺されるかとドキドキしてました。 司法書士行為規範に民事信託を盛り込んで、「目指すべき適正な形」を明文化したのは大きかった。

https://x.com/Hamuuuuuuuuuuu/status/1714521896757407774?s=20

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加工戸籍法等の改正に関する中間試案メモ

戸籍法部会第6回会議(令和4年5月17日開催)

https://www.moj.go.jp/shingi1/koseki20220517_00002.html

第1 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの戸籍の記載事項化に関する事項

1 戸籍の記載事項への追加

戸籍の記載事項として、戸籍法第13条に次のいずれかの規定を設けるもの

とする。

【甲案】氏名を平仮名で表記したもの

【乙案】氏名を片仮名で表記したもの

(注)氏名を平仮名(片仮名)で表記したものとして戸籍に記載することができる平仮名又は片仮名の範囲は、平仮名についての表記の方法を定める現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)本文第1(直音、拗音、撥音、促音)又はこれを片仮名に変換したもののほか、小書き(「ぁ」、「ァ」など)及び長音(「ー」)など、戸籍の氏名に用いることができる文字及び記号も範囲に含めることが考えられる。

2 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの許容性及び氏名との関連性

氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの許容性及び氏名との関連性に関する審査について、次のいずれかの案によるものとする。

【甲案】戸籍法には規定を設けず、権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則による(注1)。

【乙案】権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則によるほか、氏名との関連性について、戸籍法に次のような規律を設けるものとする(注2)。

氏名を平仮名(片仮名)で表記したものは、国字の音訓若しくは慣用により表音され、又は字義との関連性が認められるものとする。

【丙案】権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則によるほか、氏名との関連性について、戸籍法に次のような規律を設けるものとする(注2)。

氏名を平仮名(片仮名)で表記したものは、次のいずれかとする。

① 国字の音訓又は慣用により表音されるもの

② 国字の音訓又は慣用により表音されるものでなくても、字義との関連性が認められるものその他法務省令で定めるものを届け出た(申し出た)場合における当該表記

(注1)【甲案】について法令に規定することも考えられる。

(注2)【乙案】又は【丙案】における「慣用」は、社会的にその氏名を平仮名(片仮名)で表記したものが使用されているという社会的慣用を意味するものである。

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224#:~:text=%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%9D%A1%20%E6%88%B8%E7%B1%8D,%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82&text=%E7%AC%AC%E5%8D%81%E5%9B%9B%E6%9D%A1%20%E6%B0%8F%E5%90%8D,%E3%81%AF%E3%80%81%E5%B7%A6%E3%81%AE%E9%A0%86%E5%BA%8F%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%80%82&text=%E2%91%A1%20%E5%AD%90%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%A7%E3%81%AF,%E3%81%AB%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%92%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82

第十三条 戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。

一 氏名

二 出生の年月日

三 戸籍に入つた原因及び年月日

四 実父母の氏名及び実父母との続柄

五 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄

六 夫婦については、夫又は妻である旨

七 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示

八 その他法務省令で定める事項

第2 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの収集に関する事項

1 氏又は名が初めて戸籍に記載される者に係る収集

 戸籍法第13条第1号に定める氏又は名が初めて戸籍に記載される者に係るものについては、氏又は名が初めて戸籍に記載されることとなる戸籍の届書(出生、国籍取得、帰化、氏の変更、名の変更、就籍の届書等)の記載事項とし、これを戸籍に記載することとする(注)。

(注)例えば、「届出事件の本人の氏又は名を初めて戸籍に記載するときは、届書にその氏又は名を平仮名(片仮名)で表記したものを記載しなければならない。」というような規定を戸籍法に設けることが考えられる。

2 既に戸籍に記載されている者に係る収集

 既に戸籍法第13条第1号に定める氏名が戸籍に記載されている者は、一定期間内に本籍地の市区町村長(注1)に氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの申出をしなければならないものとし、一定期間内に当該申出があった場合には、当該市区町村長が当該申出に係る氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを戸籍に記載するものとする(注2)(注3)。

 一定期間内に当該申出がない場合には、本籍地の市区町村長が国字の音訓又は慣用その他法務省令で定める方法により職権で、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを戸籍に記載するものとする。

(注1)ここでは当該戸籍を管掌する本籍地の市区町村長を想定しているが、所在地の市区町村長を加えることも考えられる。

(注2)申出に係る氏名を平仮名(片仮名)で表記したものが第1の2により許容されるものでないとして戸籍に記載されなかった場合、その不服申立てについては、戸籍法第122条の規定を準用するものとすることが考えられる。

(注3)市区町村長の職権による戸籍への記載を促すものとしての「申出」ではなく、戸籍法上の「届出」と整理した上で、届出義務を課し、正当な理由なく期間内に届出がない場合には、過料の制裁を科す(戸籍法第137条参照)方法も考えられる。

原則

申出・・・提出機関の承認等が必要。

届出・・・提出機関の承認等が不要。

第3 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの変更に関する事項

1 氏又は名の変更に伴わない場合の規律

氏又は名の変更に伴わない場合の規律は、次のいずれかの案によるものとする。

【甲案】戸籍法に次のような規律を設けるものとする(注1)。

1 やむを得ない事由【正当な事由】(注2)によって氏を平仮名(片仮名)で表記したものを変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

2 正当な事由によって名を平仮名(片仮名)で表記したものを変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

【乙案】【甲案】に加え、戸籍法に次のような内容の規律を設けるものとする(注3)。

氏又は名を平仮名(片仮名)で表記したものを変更しようとする者は、成年に達した時から1年以内に届け出る場合その他法務省令で定める場合に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。

(注1)成年に達した者が自ら氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを届け出た(申し出た)後、これを変更しようとする場合には、その変更の許否はより厳しく審査されるべきものとすることも考えられる。

(注2)変更の要件について、氏の変更(戸籍法第107条第1項)よりも緩和することとし、「やむを得ない事由」に代えて「正当な事由」とする案も考えられる。

(注3)【乙案】による変更は、一度に限ることとする。

2 氏又は名の変更に伴う場合の規律

戸籍法第107条第1項又は第107条の2の規定により氏又は名を変更しようとするときは、その平仮名(片仮名)で表記したものとともに、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないこととする。

戸籍法等の改正に関する中間試案の補足説明

令和4年5月

法務省民事局民事第一課

戸籍法等の改正に関する中間試案の補足説明

目 次

はじめに ……………………….. 1

第1 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの戸籍の記載事項化に関する事項 …. 3

1 戸籍の記載事項への追加 ………………. 3

2 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの許容性及び氏名との関連性 …. 5

第2 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの収集に関する事項 ……. 9

1 氏又は名が初めて戸籍に記載される者に係る収集 …………… 9

2 既に戸籍に記載されている者に係る収集 …………………. 10

第3 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの変更に関する事項 …….. 13

1 氏又は名の変更に伴わない場合の規律 ……………………. 13

2 氏又は名の変更に伴う場合の規律 ……………………… 17

はじめに

 我が国に全国統一の近代的身分登録制度が設けられたのは、明治4年太政官布告第170号の戸籍法によってであり、以後、昭和22年法律第224号による戸籍法の全面改正を含め、幾度の制度改正がされてきたが、これまで、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを付することに関して、戸籍法令に規定されたことはない。

 また、昭和50年、昭和56年及び平成29年に、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを戸籍の記載事項とすることが検討されたものの、いずれもその制度化は見送られてきた。

 こうした中、令和2年12月25日に閣議決定されたデジタル・ガバメント実行計画において、「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ」報告のとおり、迅速に戸籍における読み仮名(カナ氏名)の法制化を図ることとされた。

 さらに、令和3年5月12日に成立し、同月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第73条においても、「政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」との検討条項が設けられた。

 なお、上記デジタル・ガバメント実行計画は令和3年12月24日に廃止され、同日閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画の中で、「デジタル社会形成整備法附則第73条の規定を踏まえ、戸籍法制の見直しに関する法務大臣の諮問に対する法制審議会からの答申が得られ次第速やかに、戸籍における氏名の読み仮名の法制化に向けた作業を進め、令和5年(2023 年)の通常国会に関連する法案を提出した上で、令和6年度(2024 年度)を目途に実現を図る。」こととされた。

 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを法制化する必要性が高まった背景として、①我が国における社会全体のデジタル化の推進、特にベース・レジストリの整備を推進する方針が定められたこと、②今般の新型コロナウイルス感染症対応を契機として、行政のデジタル化を更に推進し、デジタル社会における国民サービスを拡充する必要性が高まったこと、③難読な名の読み方(読み仮名)が増えていること、④我が国における国際化の進展に伴い、例えば、まず、外来語の名又は外国で出生したり、父若しくは母が外国人である子などについては音としての名を定め、次に、その意味又は類似する音に相当する文字を文字で表記された名とする場合など、文字で表記された名よりもその読み方(読み仮名)により強い愛着がある者も少なくないと考えられることなどが挙げられる。

 そして、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの登録・公証が必要な理由は、次のとおりであると考えられる。

(1) 正確に氏名を呼称することが可能となる場面が多くなることによって、他人から自己の氏名を正確に呼称される権利・利益の保護に資する。

(2) 社会生活において「なまえ」として認知されるものの中には、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものも含まれているとの理解が広がりつつあり、これを登録・公証することは、まさしく「なまえ」の登録・公証という点からも意義がある。

(3) 情報システムにおける検索及び管理の能率を向上させるとともに、行政手続等において、公証された氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの情報を利用することによって、手続をより円滑に進めることが可能となり、国民の利便性の向上に資する。また、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを本人確認事項の一つとすることを可能とすることにより、各種手続における不正防止を補完することが可能となる。

 以上のような状況を踏まえ、令和3年9月16日開催の法制審議会第191回会議において、上川陽子法務大臣(当時)から法制審議会に対し、「個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とする規定を整備するなど、戸籍法制の見直しを行う必要があると考えられるので、その要綱を示されたい。」との諮問(諮問第116号)がされ、その調査審議のため、戸籍法部会(部会長・窪田充見神戸大学大学院教授)(以下「部会」という。)が設置された。

 部会では、上記の問題意識を踏まえ、令和3年11月から令和4年5月までの間、約1か月に1回のペースで審議を重ね、令和4年5月17日の第6回会議において、「戸籍法等の改正に関する中間試案」(以下「試案」という。)を取りまとめるとともに、事務当局においてこれを公表し、意見照会の手続を行うことが了承された。以上の経緯により、事務当局である法務省民事局民事第一課において試案を公表し、意見照会の手続を行うこととなった。

今後、部会においては、試案に対して寄せられた御意見を踏まえ、要綱案の取りまとめに向けて、引き続き審議が行われる予定である(要綱案の取りまとめの時期及びこれを受けた法案の提出時期は、現時点では未定である。)。なお、この補足説明は、試案を公表するに当たり、これまでの部会における審議を踏まえ、試案の内容の理解に資するため、試案に掲げられた各項目について、その趣旨等を補足的に説明するものであり、事務当局である法務省民事局民事第一課の責任において作成したものである。このように、この補足説明は、飽くまでも意見募集の対象である試案の内容について検討を加える際の参考資料として作成したものであって、それ以上の意味を持つものではない。

第1 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの戸籍の記載事項化に関する事項

1 戸籍の記載事項への追加

戸籍の記載事項として、戸籍法第13条に次のいずれかの規定を設けるものとする。

【甲案】氏名を平仮名で表記したもの

【乙案】氏名を片仮名で表記したもの

 (注)氏名を平仮名(片仮名)で表記したものとして戸籍に記載することができる平仮名又は片仮名の範囲は、平仮名についての表記の方法を定める現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)本文第1(直音、拗音、撥音、促音)又はこれを片仮名に変換したもののほか、小書き(「ぁ」、「ァ」など)及び長音(「ー」)など、戸籍の氏名に用いることができる文字及び記号も範囲に含めることが考えられる。

(補足説明)

1 試案の概要

試案は、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを戸籍法に定める戸籍の記載事項とするに当たり、戸籍法第13条第1号に規定する「氏名」とは別個のものと位置付けた上、戸籍の記載事項としての表記を平仮名又は片仮名のいずれかに定めることとするものである。

2 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの法令上の位置付け氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの戸籍法上の位置付けとしては、戸籍法第13条第1号に規定する「氏名」の一部と規定する方法又は戸籍法第13条第1号に規定する「氏名」とは別個のものとして規定する方法が考えられる。

 戸籍法第13条第1号に規定する「氏名」の一部と規定する場合には、戸籍法における「氏名」に関する他の規定及び戸籍法以外の各種法令の規定において、「氏名」に氏名を平仮名(片仮名)で表記したものが含まれるのか、疑義が生じないように手当てをする必要があるものと考えられるところ、部会では、データ項目としての取扱いの観点から戸籍法第13条第1号に規定する「氏名」とは別個のものと位置付けるべきであるとの意見があったことや、各種法令の規定への影響をも考慮して、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを戸籍法第13条第1号に規定する「氏名」とは別個のものと位置付けることとされた。

3 戸籍の記載事項としての表記

 令和3年5月26日内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室決定において、戸籍の記載事項は、「今後ベース・レジストリとして整備のあり方を含め検討するもの」として指定されており、戸籍に記載する氏名を平仮名(片仮名)で表記したものは、いわゆるマスターデータとなることや、データの利用に当たっての利便性の観点などから、戸籍の記載事項としての表記については平仮名又は片仮名のいずれかに特定すべきものと考えられる。

 この点、平仮名と片仮名とでは、長音の場合に平仮名では母音を重ねるのに対し、片仮名では長音記号(「ー」)が用いられることが多いなど、表記の方法が異なる場合があるものの、令和4年1月7日文化審議会建議「公用文作成の考え方」の解説において、「片仮名で表記されている人名、地名、外来語の長音に平仮名で振り仮名を付ける必要があるような場合には、便宜的に長音符号をそのまま用いてよい。」とされている。

 なお、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)においては、「字音は片仮名で、字訓は平仮名で」表記されているものの、前書きにおいて、「この表は、科学、技術、芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない。」とされている。

4 各案の内容

(1) 【甲案】

【甲案】は、戸籍の記載事項としての表記を平仮名と定めるものである。

 現行の戸籍事務において使用していないものの、法務省民事局長通達に定める出生届書等の標準様式には、氏名の「よみかた」欄が設けられているところ、法務省ホームページに掲載されている出生届書の記載例において、「よみかた」欄には、平仮名で記載されている。

 したがって、戸籍の届書の「よみかた」欄には、平仮名で記載されていることが多いと想定されるところ、【甲案】を採用すると、「よみかた」欄の表記と整合する場面が多くなると想定され、届書に記載された「よみかた」をそのまま戸籍に記載することが考えられる。

(2) 【乙案】

【乙案】は、戸籍の記載事項としての表記を片仮名と定めるものである。

 部会では、片仮名表記は、平仮名表記と比較して表音が容易であり、外来語の表記に違和感を覚えにくいという特徴があるとの指摘や、金融機関においては、データ通信量等の観点から、半角カナが用いられているとの指摘があった。

 また、我が国における国際化の進展に伴い、今後も増加することが想定される外国を起源とする名を平仮名(片仮名)で表記したものについては、片仮名表記の方がなじみやすいとの見方もある。

5 戸籍に記載することができる平仮名又は片仮名の範囲(試案の注)

 現代の国語を書き表すための仮名遣いのよりどころとして、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び「現代仮名遣い」の実施について(昭和61年内閣訓令第1号)が定められている。「現代仮名遣い」は、平仮名による表記の方法を定めたものであることから、【甲案】を採用する場合には、戸籍に記載することができる平仮名の範囲は、「現代仮名遣い」本文第1に定められた直音、拗音、撥音、促音とすることとし、【乙案】を採用する場合には、戸籍に記載することができる片仮名の範囲は、「現代仮名遣い」本文第1に定められた直音、拗音、撥音、促音を片仮名に変換したものとすることが考えられる。

 また、戸籍先例上、小書き(「ぁ」、「ァ」など)及び長音「ー」なども戸籍に記載することができるとされていることから、これらも範囲に含めることが考えられる。

6 その他

 氏又は名の全部又は一部が平仮名又は片仮名の者も想定して、規定振りについては、引き続き検討する必要があるものと考えられる。

2 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの許容性及び氏名との関連性

 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの許容性及び氏名との関連性に関する審査について、次のいずれかの案によるものとする。

【甲案】戸籍法には規定を設けず、権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則による(注1)。

【乙案】権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則によるほか、氏名との関連性について、戸籍法に次のような規律を設けるものとする(注2)。

氏名を平仮名(片仮名)で表記したものは、国字の音訓若しくは慣用により表音され、又は字義との関連性が認められるものとする。

【丙案】権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則によるほか、氏名との関連性について、戸籍法に次のような規律を設けるものとする(注2)。

氏名を平仮名(片仮名)で表記したものは、次のいずれかとする。

① 国字の音訓又は慣用により表音されるもの

② 国字の音訓又は慣用により表音されるものでなくても、字義との関連性が認められるものその他法務省令で定めるものを届け出た(申し出た)場合における当該表記

(注1)【甲案】について法令に規定することも考えられる。

(注2)【乙案】又は【丙案】における「慣用」は、社会的にその氏名を平仮名(片仮名)で表記したものが使用されているという社会的慣用を意味するものである。

(補足説明)

1 試案の概要

 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの審査においては、①氏名を平仮名(片仮名)で表記したもの自体の許容性(氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを単独で見た際の許容性)と、②氏名との関連性(氏名とそれを平仮名(片仮名)で表記したものを照らし合わせた際の許容性)という2つの観点があるものと考えられる。

【甲案】は、権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則により審査することとするものであるが、【甲案】だけでは、②の観点からの審査に支障を来すおそれがあるとの見方もある。

そこで、【乙案】及び【丙案】は、法の一般原則により①の観点から審査するのに加えて、②の観点からの審査基準を明記するものである。

また、【丙案】は、【乙案】を基本としつつ、名乗り訓(名前に特有の訓読み)や部分音訓(漢字の音訓の一部のみを用いた読み)などを想定し、②の観点から許容される範囲を広げるものである。

2 各案の内容

(1) 【甲案】

【甲案】は、権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則により審査することとするものである。

【甲案】の権利濫用の法理における「権利」については、次のように考えることが可能である。試案の第2の1の氏又は名を初めて戸籍に記載される場合のうち、親権者が子に命名する場面においては、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものについての命名権が考えられる。

【甲案】の公序良俗の法理による審査については、商標の例が参考となる。商標登録を受けることができない商標を定める商標法第4条第7号において、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」と規定されており、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標の例示として、特許庁ウェブサイトにおいて、「商標の構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音である場合。なお、非道徳的若しくは差別的又は他人に不快な印象を与えるものであるか否かは、特に、構成する文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音に係る歴史的背景、社会的影響等、多面的な視野から判断する。」と掲載されている。

上記の例によれば、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものについても、それ自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるようなものである場合には、許容されないこととなるものと考えられる。

特許庁ウェブサイト商標審査基準

六 第4条第1項第7号(公序良俗違反)

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html

(2) 【乙案】

旅券法施行規則(平成元年外務省令第11号)第5条第2項においては、旅券に記載されるローマ字表記の氏名について、「法第6条第1項第2号の氏名は、戸籍に記載されている氏名(戸籍に記載される前の者にあっては、法律上の氏及び親権者が命名した名)について国字の音訓及び慣用により表音されるところによる。ただし、申請者がその氏名について国字の音訓又は慣用によらない表音を申し出た場合にあっては、公の機関が発行した書類により当該表音が当該申請者により通常使用されているものであることが確認され、かつ外務大臣又は領事官が特に必要であると認めるときはこの限りではない。」と規定されている。

旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)

(旅券の記載事項)第五条

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401M50000020011

【乙案】は、これを参考として、氏名との関連性の観点による審査基準について、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものは、国字の音訓若しくは慣用により表音され、又は字義との関連性が認められるものとするものである。

(3) 【丙案】

【丙案】は、【乙案】を基本としつつ、氏名との関連性の観点から、名乗り訓や部分音訓などが含まれることを明確にしようとするものであり、国字の音訓又は慣用によらない場合についても一定の範囲で許容できる場合を規定するものである。

部会では、「字義との関連性」について、字義との関連性の有無の判断には困難を伴うとの意見があったことなどを踏まえ、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものについては、国字の音訓又は慣用により表音されるものでなくても、字義との関連性が認められるもののほか、法務省令で定めるものにつき、「届出(申出)」を要件として許容することとしている。

【丙案】の「法務省令で定めるもの」としては、既に戸籍に記載されている者については、旅券やその他の公簿等に氏名を平仮名(片仮名)で表記したもの又はこれらを元にしたローマ字が登録され公証されている場合などが考えられる。また、名乗り訓や部分音訓によるものが考えられる。

3 各案の問題

(1) 【甲案】の問題

 【甲案】については、氏名を平仮名(片仮名)で表記したもの自体の許容性の観点から審査することは可能であるが、権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則による審査である以上、氏名との関連性の観点から審査することは困難であるとも考えられ、審査に支障を来すおそれがあるとの見方もある。

 他方で、部会では、権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則による場合であっても、氏名との関連性の観点からの審査も可能ではないかとの意見があった。

 この点、例えば、「鈴木」という氏について、それを平仮名(片仮名)で表記したものを「さとう(サトウ)」とするものなど、相手方に、当該氏名を平仮名(片仮名)で表記したものが常に誤記されたものと受け取られるものについては、【甲案】の規律の下でも、氏名との関連性が乏しく、広く誤解を招くなどの弊害を生ずるとの観点から、これを排除することができるか否かについて、引き続き検討する必要があるものと考えられる。

(2)【乙案】の問題

 【乙案】に関しては、①慣用については、その範囲や判断基準を明確に定めることは困難である、また、②氏にあっては、慣用にない氏を平仮名(片仮名)で表記したものや字義と一致しない氏を平仮名(片仮名)で表記したものが実際上使用されている、③名にあっては、命名文化として、最初に誰かが名を平仮名(片仮名)で表記したものとして考えた漢字の読みが広まって一般的な名乗り訓となるところ、仮に新たな名乗り訓となり得るものが認められないことになると、これまでの命名文化・習慣が継承されないこととなるなどの指摘があった。

 また、【乙案】における「国字の音訓若しくは慣用による表音」及び「字義との関連性」は、氏名が漢字で表記されていることを前提としているものとも考えられ、氏又は名の全部又は一部が平仮名又は片仮名の者も想定して、規定振りについては、引き続き検討する必要があるものと考えられる。

 なお、部会では、漢字の中には、反訓読みといわれる反対の意味の読みが存在するものがあるとの指摘があったところ、反訓読みによるものについては、混乱が生じることを防止するため、これを認めるべきでないとの意見があった一方で、反訓読みは中国の訓詁学の中で育まれてきたものであり、その一部は漢和辞典にも掲載されているとの指摘があった。

(3) 【甲案】を法令に規定する場合の問題(試案の注1)

試案の(注1)のとおり、【甲案】については法令に規定することも考えられる。

東京家裁八王子支部平成6年1月31日審判(判例時報1486号56頁)において、「市町村長の命名についての審査権も形式的審査の範囲にとどまり、その形式のほか内容にも及び、実質的判断までも許容するものとは解されないが、例外的には、親権(命名権)の濫用に亙るような場合や社会通念上明らかに名として不適当と見られるとき、一般の常識から著しく逸脱しているとき、または、名の持つ本来の機能を著しく損なうような場合には、戸籍事務管掌者(当該市町村長)においてその審査権を発動し、ときには名前の受理を拒否することも許されると解される。」とされたとおり、名を初めて戸籍に記載する場合には、戸籍窓口において、許容性について法の一般原則による審査が行われているものの、現行法上、その審査に関する明文の規定はなく、戸籍法第50条第1項において、「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。」と規定されているに過ぎない。そこで、【甲案】を法令に規定する場合には、氏名についても同様に、その審査に関する明文の規定を設けることが考えられるものの、慎重な検討が必要であると考えられる。

(4) 【乙案】及び【丙案】における「慣用」(試案の注2)

 試案の(注2)のとおり、【乙案】又は【丙案】における「慣用」は、社会的にその氏名を平仮名(片仮名)で表記したものが使用されているという社会的慣用を意味するものである。具体的には、次のような考え方のいずれかが満たされていれば「慣用」があると解することが考えられる。すなわち、①不特定多数人において、氏又は名から当該氏又は名を平仮名(片仮名)で表記したものを判読することが可能であること、②名を平仮名(片仮名)で表記したものにあっては、多数人において当該名を平仮名(片仮名)で表記したものが使用されていることなどが考えられる。

4 その他

 部会では、氏名及び氏名を平仮名(片仮名)で表記したものが個人の権利・利益と密接に関わるものであることは明らかであるが、その一方で、氏名は、社会において個人を識別する機能を有するものであり、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものもまた、同様の機能を有するものであることから、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを定めるに当たっては、社会的な混乱を防止するため、一定の制約を受けると考えられるとの意見があった。

 また、字義との関連性などを戸籍窓口において審査することは困難であり、抽象的な規律とせざるを得ないとの意見や、戸籍窓口における混乱を防止するため、これまでの「よみかた」については審査をしないという取扱いを大幅に変更するのは相当でなく、一般的抽象的な規律を設け、個別に判断することとするのが適切であるとの意見があった。

 さらに、戸籍窓口の事務への影響や不受理件数の増大、ひいては家庭裁判所の実務への影響も懸念されるとの意見や、戸籍窓口や家庭裁判所において、どのような要件をどのようなスタンスで審理・判断することになるのかについて、議論を尽くすことが重要だとの意見、特に、【甲案】における権利濫用や公序良俗等の概念は抽象的なので、具体的基準として機能するよう、具体的に議論を尽くすべきであるとの意見もあった。

 これらの意見を踏まえると、戸籍窓口である市区町村に対し、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの審査に関する明確な資料を示す必要があるものと考えられ、また、家庭裁判所から市区町村に対し、当該審査の運用状況に関する調査嘱託等がなされた場合には、上記資料を提供することなどの手続的な手当についても、検討する必要があるものと考えられる。

第2 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの収集に関する事項

1 氏又は名が初めて戸籍に記載される者に係る収集

 戸籍法第13条第1号に定める氏又は名が初めて戸籍に記載される者に係るものについては、氏又は名が初めて戸籍に記載されることとなる戸籍の届書(出生、国籍取得、帰化、氏の変更、名の変更、就籍の届書等)の記載事項とし、これを戸籍に記載することとする(注)。

(注)例えば、「届出事件の本人の氏又は名を初めて戸籍に記載するときは、届書にその氏又は名を平仮名(片仮名)で表記したものを記載しなければならない。」というような規定を戸籍法に設けることが考えられる。

(補足説明)

 戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によってするとされているところ(戸籍法第15条)、実情として、届出による記載がほとんどである。

 そこで、試案のとおり、氏又は名が初めて戸籍に記載されることとなる戸籍の届書の記載事項とすることにより、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを収集することを提案している。

2 既に戸籍に記載されている者に係る収集

 既に戸籍法第13条第1号に定める氏名が戸籍に記載されている者は、一定期間内に本籍地の市区町村長(注1)に氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの申出をしなければならないものとし、一定期間内に当該申出があった場合には、当該市区町村長が当該申出に係る氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを戸籍に記載するものとする(注2)(注3)。

 一定期間内に当該申出がない場合には、本籍地の市区町村長が国字の音訓又は慣用その他法務省令で定める方法により職権で、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを戸籍に記載するものとする。

(注1)ここでは当該戸籍を管掌する本籍地の市区町村長を想定しているが、所在地の市区町村長を加えることも考えられる。

(注2)申出に係る氏名を平仮名(片仮名)で表記したものが第1の2により許容されるものでないとして戸籍に記載されなかった場合、その不服申立てについては、戸籍法第122条の規定を準用するものとすることが考えられる。

(注3)市区町村長の職権による戸籍への記載を促すものとしての「申出」ではなく、戸籍法上の「届出」と整理した上で、届出義務を課し、正当な理由なく期間内に届出がない場合には、過料の制裁を科す(戸籍法第137条参照)方法も考えられる。

(補足説明)

1 試案の概要

 既に戸籍法第13条第1号に定める氏名が戸籍に記載されている者に係る氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの収集方法として、試案の(注3)のとおり、戸籍法上の「届出」と整理した上で、戸籍に記載されている者に届出義務を課すことにより、自ら届出をすることとし、法定の期間内に届出がない場合には本籍地の市区町村長が職権で氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを戸籍に記載することも考えられるが、部会では、このような整理の下では、法定の期間内に届出がされなかった場合に過料の対象となることを理由として、否定的な意見が多数であった。

 他方で、短期間にできるだけ多くの氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを収集するためには、過料の対象とならない市区町村長の職権による戸籍への記載を促すものとしての申出事項と整理しつつ、申出をしなければならないこととすべきであるとの意見もあった。

 以上の意見も踏まえ、効果的かつ国民にとって過度の負担にならない方法により氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを収集することを目指し、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものについては、職権での記載を促す申出事項と整理した上で、一定期間内に申出を容易にする方策を講じ、当該期間内に申出がない場合には本籍地の市区町村長が職権で氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを戸籍に記載する案を提示している。

 なお、氏名を平仮名又は片仮名で表記したものが試案第1の2により許容されるものでないとして戸籍に記載されなかった場合、その不服申立てについては、戸籍法第122条の規定を準用し、家庭裁判所に不服の申立てをすることができるとすることが考えられる((注2)参照)。

2 試案の内容

 試案は、戸籍に記載されている者に対し、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものについての申出(職権記載の申出)の義務を課した上で、一定期間内に申出があった場合には、本籍地の市区町村長(なお、試案の(注1)のとおり、所在地の市区町村長を加えることも考えられる。)が当該申出に係る氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを戸籍に記載することとし、他方、当該期間内に当該申出がない場合には、本籍地の市区町村長が法務省令で定める方法により職権で、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを戸籍に記載するものとするものである。なお、職権記載の申出に義務を課すことについては、法制上、そのような仕組みとすることが可能かどうか、引き続き検討する必要があるものと考えられる。

 現在の運用として、例えば、出生や死亡があった場合、戸籍法に規定された届出人がいる場合には、届出人により出生や死亡の届出がされることになるところ、届出人がいない場合や既に亡くなっている場合であって、届出人以外の者から出生証明書や死亡診断書等の確実な資料が提出された場合には、職権記載の申出として取り扱い、本籍地の市区町村長は、戸籍法第24条第2項により出生事項や死亡事項を戸籍に記載することとなる。

 このようにして戸籍に記載する端緒となる職権記載の申出自体については特段の根拠規定がないものの、職権記載申出の義務を課すこととするのであれば、試案の第1文前半については、法令に規定する必要があり、第2文については、法令に規定する方法又は法令に規定しない方法が考えられる。

 試案の第2文を法令に規定しない方法については、以下のとおり整理することが可能である。すなわち、試案の第1の1により氏名を平仮名(片仮名)で表記したものが戸籍の記載事項として法令に規定されている以上、戸籍法第24条第1項の「戸籍の記載に遺漏がある」状態と評価することができ、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものは、試案の第1の2において【乙案】を採用する場合には、国字の音訓若しくは慣用により表音され、又は字義との関連性が認められるものであり、【丙案】を採用する場合には、申出がない限り、国字の音訓又は慣用により表音されるものであることから、本籍地の市区町村長は、同条第2項の戸籍訂正により、戸籍の氏名の記載を元にその氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを記載することができると考えられる。

 なお、試案の第2文により、本籍地の市区町村長が職権により氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを戸籍に記載した場合には、戸籍法施行規則第47条の2に基づき、届出人又は届出事件の本人に戸籍訂正した旨を連絡することが考えられる。

3 申出期間

 試案の規律によると、一定期間内に氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの申出がされなかった場合、申出義務違反の状態になるため、当該期間が適切なものとなるよう検討する必要がある。当該期間について、法の施行日から長期間とすることは相当でないものの、具体的な期間については、収集方法を踏まえて引き続き検討することとされた。

4 申出を容易にする方策

 申出期間内に多くの申出がされるよう、効果的な収集方法を検討する必要があり、いわゆるプッシュ型の取組も効果的であると考えられるところ、申出を容易にする方策の一つとして、本籍地の市区町村や住所地の市区町村が氏名を平仮名(片仮名)で表記したもの若しくはこれに準ずる情報を保有している場合には当該情報又は氏名に係る国字の音訓若しくは慣用により表音されるところにより、申出人となるべき者に戸籍に記載する氏名を平仮名(片仮名)で表記したものについて、まず通知をすることが考えられる。

5 職権記載に当たっての指針

 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものは、試案の第1の2において【乙案】を採用する場合には、国字の音訓若しくは慣用により表音され、又は字義との関連性が認められるものであり、【丙案】を採用する場合には、申出がない限り、国字の音訓又は慣用により表音されるものであることから、本籍地の市区町村長は、戸籍法第24条第2項の戸籍訂正により、戸籍の氏名の記載を元にその氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを記載することができるが、氏名を平仮名(片仮名)で表記されるものが複数想定されることも考えられる。そこで、【甲案】はもとより、【乙案】・【丙案】のいずれを採用する場合であっても、本籍地の市区町村長が氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを記載するに当たっての指針となるべきものを定める必要があると考えられる。

 また、本籍地の市区町村長による職権記載に当たり、本籍地の市区町村や住所地の市区町村が氏名を平仮名(片仮名)で表記したもの又はこれに準ずる情報を保有しており、当該情報を参照することが可能な場合には、「その他法務省令で定める方法」として法務省令に規定することが考えられる。もっとも、本籍地の市区町村と居住する市区町村が異なる者も存在することから、住所地の市区町村が保有する氏名を平仮名(片仮名)で表記したもの又はこれに準ずる情報を参照することが困難な場合についても想定する必要がある。そのような場合には、試案の第1の2においていずれの案を採用するかにかかわらず、本籍地の市区町村長が氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを記載するに当たっての指針となるべきものを定める必要があると考えられる。

 なお、氏を平仮名(片仮名)で表記したものについて、夫婦間で認識が異なる場合も想定されるところ、本籍地の市区町村長において、実際に使用されているものがいずれであるか判断することができない場合には、戸籍に記載しないこととすることが考えられるが、具体的な運用方法については、引き続き検討する必要がある。

6 申出期間の経過により職権記載した後の職権訂正の申出

 試案の第2文により、本籍地の市区町村長が職権により氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを戸籍に記載した場合において、実際の氏名を平仮名(片仮名)で表記したものが戸籍に記載されたものと異なるときは、当該記載に係る者は、次の3つの方法のいずれかをとることが考えられる。

 1つ目に、本籍地の市区町村長に職権訂正の申出をすることが考えられ、この場合には、戸籍法第24条第2項の規定により、本籍地の市区町村長は管轄法務局長等の許可を得て、職権で当該申出による氏名を平仮名(片仮名)で表記したものに戸籍訂正することができるとすることが考えられる(管轄法務局長等の許可を得た戸籍訂正)。なお、管轄法務局長等の許可は、包括的に承認しておくことが考えられる。

 2つ目に、利用される場面は多くないと想定されるものの、戸籍法第113条の「その記載に錯誤があること」に該当するとして、家庭裁判所の許可を得た上で、戸籍訂正を申請することも当然可能である(家庭裁判所の許可を得た戸籍訂正)。

 また、3つ目に、氏名を平仮名(片仮名)で表記したもののみの変更手続によることも可能であると考えられる。

 この点、部会では、本籍地の市区町村長が職権により戸籍に記載した氏名を平仮名(片仮名)で表記したものについては、戸籍に記載されている者等の申出によるものとは異なり、職権による記載であることが分かる形(戸籍記載例を区別する方法)で管理し、その変更については、試案の第3の1の規律の例外と位置付けるという方法も考えられるとの意見があった。

第3 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの変更に関する事項

1 氏又は名の変更に伴わない場合の規律

氏又は名の変更に伴わない場合の規律は、次のいずれかの案によるものとする。

【甲案】戸籍法に次のような規律を設けるものとする(注1)。

① やむを得ない事由【正当な事由】(注2)によって氏を平仮名(片仮名)で表記したものを変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

② 正当な事由によって名を平仮名(片仮名)で表記したものを変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

【乙案】【甲案】に加え、戸籍法に次のような内容の規律を設けるものとする(注3)。

氏又は名を平仮名(片仮名)で表記したものを変更しようとする者は、成年に達した時から1年以内に届け出る場合その他法務省令で定める場合に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。

(注1)成年に達した者が自ら氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを届け出た(申し出た)後、これを変更しようとする場合には、その変更の許否はより厳しく審査されるべきものとすることも考えられる。

(注2)変更の要件について、氏の変更(戸籍法第107条第1項)よりも緩和することとし、「やむを得ない事由」に代えて「正当な事由」とする案も考えられる。

(注3)【乙案】による変更は、一度に限ることとする。

(補足説明)

1 試案の概要

試案は、氏名を平仮名(片仮名)で表記したもののみの変更に関する規律である。

 【甲案】は、氏又は名の変更(戸籍法第107条又は第107条の2)と同様に、家庭裁判所の許可を得た上で、届け出ることとするものであり、【乙案】は、【甲案】を前提としつつ、法務省令で定める場合に限り、家庭裁判所の許可を不要とし、届け出ることのみで変更することができるとするものである。

 部会では、家庭裁判所の許可を不要とすれば、戸籍窓口において変更の要件を審査することとなることを考えると、家庭裁判所の許可を要することとせざるを得ないとの意見を始めとして、家庭裁判所の許可を要することとすべきとの意見が複数あった。また、氏又は名の変更手続(戸籍法第107条又は第107条の2)と異なるものとすると混乱が生じることが懸念されることから、氏又は名の変更手続と同様の規律にすべきであるとの意見があった。

 他方で、家庭裁判所の許可を得るために申立てをすることは、一般的に敷居が高いと感じられることから、名を平仮名(片仮名)で表記したものについて、幼少の頃から戸籍の記載とは異なるものを使用していたような場合には、家庭判所の許可を不要とすることも考えられるのではないかとの意見や、氏を平仮名(片仮名)で表記したものについて、成年に達したことを契機として、家庭裁判所の許可を得ずに変更を認めることも考えられるのではないかとの意見があった。

 こうした意見を踏まえ、【乙案】のとおり、成年に達した時から1年以内に届け出る場合など、法務省令で定める一定の場合に限り、家庭裁判所の許可を不要とし、届け出ることのみで変更することができることとする案を提案している。

2 各案における変更の要件

(1) 【甲案】

ア 【甲案】は、氏又は名の変更(戸籍法第107条又は第107条の2)と同様に、家庭裁判所の許可を得た上で、届け出ることとするものである。

【甲案】を採用する場合、その要件については、氏の変更(戸籍法第107条第1項)と同様に、「やむを得ない事由」とすることが考えられる一方で、これを緩和すべきとの意見もあることから、緩和した要件をブラケットを付して記載している。

イ 【甲案】を採用した場合において変更が想定される場面については、現在の氏又は名の変更の取扱いが参考となる。

 氏の変更については、戸籍法第107条第1項及び第4項(外国人である父又は母の称している氏に変更しようとするものなどの要件あり)等に規定されており、同条第1項において、「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」とされている。

 このやむを得ない事由に該当する事例としては、著しく珍奇なもの、甚だしく難解難読のものなど、本人や社会一般に著しい不利不便を生じている場合はこれに当たるであろうし、その他その氏の継続を強制することが、社会観念上甚だしく不当と認めるものなども、これを認めてよいと考えられている(青木義人=大森政輔全訂戸籍法439頁)。

 また、やむを得ない事由に関して、婚姻により夫の氏になったものの、その後離婚し、婚氏続称の届出をして、離婚後15年以上婚氏を称してきた女性が、婚姻前の氏に変更することの許可を申し立てた事案において、婚氏が社会的に定着していることを認定しつつ、①離婚時に幼少だった子が既に成人し、申立人の氏の変更許可を求めることに同意していること、②申立人は、同居の実両親とともに、9年にわたり、婚姻前の氏を含む屋号で近所付き合いをしてきたこと等の諸事情を考慮して、やむを得ない事由があると認められると判断し、申立てを却下した原審判を変更して、氏の変更を許可した事例(東京高裁平成26年10月2日決定(判例時報2278号66頁))もある。

ウ 戸籍法第107条の2に規定する名の変更については、正当な事由があ

る場合に家庭裁判所の許可を得て、届け出ることができるとされている。

 この正当な事由の有無は一概に言い得ないが、営業上の目的から襲名の必要があること、同姓同名の者があって社会生活上支障があること、神官僧侶となり、又はこれをやめるため改名の必要があること、珍奇な名、異性と紛らわしい名、外国人に紛らわしい名又は難解難読の名で社会生活上の支障があること、帰化した者で日本風の名に改める必要があること等はこれに該当するであろうが、もとよりこれのみに限定するものではないと考えられており、また、戸籍上の名でないものを永年通名として使用していた場合に、その通名に改めることについては、個々の事案ごとに事情が異なるので、必ずしも取扱いは一定していないが、相当な事由があるものとして許可される場合が少なくないとされている(前掲全訂戸籍法442頁)。

 また、性同一性障害と診断された戸籍上の性別が男性である申立人が、男性名から女性名への名の変更許可を申し立てた事案において、正当な事由があると認められると判断し、原審を取り消して名の変更を許可した事例(大阪高裁令和元年9月18日決定(判例時報2448号3頁))もある。

さらに、名の変更については、出生届出の際の錯誤あるいは命名が無効であることを理由として認められる場合がある(戸籍610号75頁)。

エ  以上の例と氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの特性に鑑みれば、氏を平仮名(片仮名)で表記したものにあっては、著しく珍奇なもの、甚だしく難解なもの、永年使用しているものによるものなどを理由とした場合が、名を平仮名(片仮名)で表記したものにあっては、珍奇なもの、難解なもの、永年使用しているもの、いわゆる性自認と一致しないものなどを理由とした場合などが考えられる。

 さらに、これらの届出のうち、実際に氏名を平仮名(片仮名)で表記したもののみの変更の届出が想定される場面は、極めて限定されるが、例えば、氏を平仮名(片仮名)で表記したものにあっては、①濁点の有無や音訓の読みが変化したものを永年使用していることのほか、②本人以外が届け出たものについて、著しく珍奇なもの又は甚だしく難解なものなどが考えられる。また、名を平仮名(片仮名)で表記したものにあっては、同様に、①濁点の有無や音訓の読みが変化したものを永年使用していることのほか、②本人以外が届け出たものについて、珍奇なもの又は難解なもの、③いわゆる性自認と一致しないものなどが考えられる。

(2) 【乙案】

 【乙案】は、【甲案】を前提としつつ、法務省令で定める場合に限り、家庭裁判所の許可を不要とし、届け出ることのみで変更することができるとするものであり、届出のみによる場合には、戸籍窓口において氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの許容性及び氏名との関連性を審査することとなる。なお、民法第791条第4項において、子の氏の変更につき、「前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。」と規定されていることから、これを参考としているが、部会では、民法第791条第4項に規定する子の氏の変更の場合には、復する氏が従前の氏に制限されているところ、【乙案】においてはそのような制限がないことを考慮する必要があるとの意見があった。

 また、部会では、氏名は、社会において個人を識別する機能を有するものであり、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものもまた、同様の機能を有するものであるとの指摘があり、こうした観点から、家庭裁判所による審査を経ることなく、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの変更を認めることには否定的であるとの意見が複数あった。

 【乙案】の「法務省令で定める場合」としては、(補足説明)2(1)エの届出が想定される場面、具体的には、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第1項の規定による性別の取扱いの変更の審判を受けたときなどを法務省令に規定することが考えられる。

3 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの変更における届出人

 戸籍法第107条第1項において、氏の変更の届出人は、「戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者」とされていることから、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの変更においても、これと同様にしている(【甲案】①)。

 なお、筆頭者及びその配偶者以外の者が戸籍法第107条第1項による氏の変更の届出をすることは許されず、筆頭者及びその配偶者以外の同籍者については、分籍の上、氏の変更の届出をする必要があるとされていることから、これと同様の取扱いとすることが考えられる。

4 その他

 部会では、氏名を平仮名(片仮名)で表記したもののみの変更については、自分自身が手続に参加する形で氏名を平仮名(片仮名)で表記したものが登録された場合には、その変更はより慎重であるべきであるとの意見があった。

 この点、【甲案】については、変更の要件を、やむを得ない事由又は正当な事由よりも厳しくすることが考えられるのではないかとの意見があったほか、自分自身が手続に参加する形で氏名を平仮名(片仮名)で表記したものが登録されたという事実を、家庭裁判所におけるやむを得ない事由又は正当な事由に関する審査の際に、一つの事情として考慮することも考えられる。

2 氏又は名の変更に伴う場合の規律

戸籍法第107条第1項又は第107条の2の規定により氏又は名を変更しようとするときは、その平仮名(片仮名)で表記したものとともに、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないこととする。

(補足説明)

1 試案の概要

 試案は、氏又は名の変更に伴う氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの変更に関する規律であり、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものについても、氏名とともに家庭裁判所の許可を要することとするものである。

 なお、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものについては、家庭裁判所の許可を不要とし、氏又は名の変更の許可を得た後、氏又は名の変更の届出時にこれらを平仮名(片仮名)で表記したものの届出をすれば足りるとすることも考えられる。この場合には、戸籍窓口において、第1の2により氏又は名を平仮名(片仮名)で表記したものの許容性及び氏又は名との関連性が審査され、相当でないものであれば、氏又は名を平仮名(片仮名)で表記したものの届出は受理されないこととなる。

 この点、部会では、戸籍窓口において、氏又は名を平仮名(片仮名)で表記したものの届出が受理されない場合には、再度、氏又は名を平仮名(片仮名)で表記したものの変更について、家庭裁判所の許可を得る必要があることなどを理由に、氏又は名とこれらを平仮名(片仮名)で表記したものについて、併せて家庭裁判所の許可を得ることとするのが相当であるとされた。

2 試案の内容

 試案の規律によると、氏名とともにこれらを平仮名(片仮名)で表記したものについても家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出る必要があり、家庭裁判所において、第1の2により氏又は名を平仮名(片仮名)で表記したものの許容性及び氏名との関連性が審査される。

 この場合、家庭裁判所において、①氏又は名について、やむを得ない事由又は正当な事由が認められるものの、氏又は名を平仮名(片仮名)で表記したものについて、第1の2により相当でないものと認定された場合には、氏又は名の変更を含めて、変更の許可がされず、申立てが却下されることになるものと考えられる。

 また、②氏又は名について、やむを得ない事由又は正当な事由が認められない場合には、氏又は名を平仮名(片仮名)で表記したものについての許容性を判断するまでもなく、変更の許可がされず、申立てが却下されることになるものと考えられる。

 なお、部会では、家庭裁判所において、字義との関連性を審査することは困難であることから、家庭裁判所から市区町村に対し、当該審査の運用状況に関する調査嘱託等がなされた場合には、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの審査に関する資料を提供することなどの手続的な手当についても、検討する必要があるとの意見があった。

3 氏又は名を変更し氏又は名を平仮名(片仮名)で表記したものを変更しない場合

 部会では、氏又は名を変更しつつ、これらを平仮名(片仮名)で表記したものを変更しないとするニーズもあるのではないかとの意見があった。

 この場合、試案の規律によれば、氏又は名の変更と併せて、従前の氏又は名を平仮名(片仮名)で表記したものについて、家庭裁判所の許可を得て届け出ることとなるところ、氏又は名を平仮名(片仮名)で表記したものを変更しない場合であっても、家庭裁判所の許可を必要とする理由について整理する必要があるが、氏又は名を変更する場合には、氏又は名を平仮名(片仮名)で表記したものもそれに伴うものであるから、結果として同じ読み方(読み仮名)であっても、潜在的には変更を伴うものであり、許容性及び氏名との関連性を審査するものと考えられる。

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