磯崎 哲也『起業のファイナンス ベンチャーにとって一番大切なこと 増補改訂版』 第6章 資本政策の作り方

資本政策の位置付けとサイクル

→現金の回り方の計算書・予定書→株主価値→資本政策→事業計画→

資本政策表に必要な情報

・発行済株式の総数(会社法37条)

・株主名(会社法50条、102条、121条、124条、209条、282条、会社計算規則2条3項20号など)

・株式の種類(会社法2条、106条、107条、245条など)

・資金調達の額(会社法445条など)

・出資比率・持株比率(会社法121条、商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則など)

資本政策の策定手順(設立後3年の企業が、3年後に上場を目指す場合)

・上場時の時価総額の検討
・時価総額と前提条件の1売買単位金額から上場時発行済株式数を検討
・上場時の、公募株式数の検討
・上場時の、売出株式数の検討
・公簿増資前における、発行済株式数の検討
・上場時売出株式数の検討
・公簿増資前の、発行済株式数の検討
・株式分割幅の検討
・従業員持株会への割当方式数と、ストックオプション付与株数の検討
・上場前の資金調達の検討
・安定株主比率の検証
・上場基準を充たしているかの確認

株主構成、持ち株比率のチェックポイント

□必要となる資金がちゃんと調達できるか?(企業価値や株価は適正か?)

□上場後も安定した株主構成となるか?

□創業者や投資家の苦労に報いるだけのキャピタルゲインは出るか?

□上場基準は満たしているか。

□創業者以外の者・法人で50%を超える割合の株式を持つことになる場合、単独で株主総会普通決議を行うことが出来なくなる(会社法309条1項)ので、考えることが必要。

□上の50%と同じく、3分の1を超える割合の株式を持つこととなる場合、単独で株主総会の特別決議を行うことが出来なくなる(会社法309条2項)ので、考えることが必要。例:(募集事項の決定)会社法199条2項など。

□投資契約における拒否権

会計の持株比率への影響

・外部投資家の持ち株比率が20%、40%、50%を超える場合の影響・・・持分法適用会社となり、出資を受けた持分を投資した企業の決算に反映させる可能性、連結決算が必要な企業に該当する可能性が出てくる。

参考
日本公認会計士協会
連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い
https://jicpa.or.jp/specialized_field/post_701.html

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則8条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338M50000040059_20210924_503M60000002061

連結財務諸表原則第4.8
https://www.fsa.go.jp/p_mof/singikai/kaikei/tosin/1a902f5.html

会社計算規則2条3項26号

ストックオプション(新株予約権、会社法236条~)

・発行量(会社法238条1項1号)、発行済株式の総数並びに種類及び数に対する比率。

・誰に渡すのか、何人に渡すのか(会社法241条から246条。)。

・多数の人に分散している場合に、数名に集めることは出来るか(会社法254条から266条。)。

・ストックオプションを行使する資金を、調達することは出来るか(会社法246条。)
・大きな問題とならないとされる量は、発行済株式の総数並びに種類及び数の10%から20%。

参考・税制適格ストックオプション
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1540.htm

・企業価値を、設立時資本金の額から何倍になった、という視点だけで考えない。目的のために、いつ、いくら必要なのか、そのために今どの位の価値で評価されることが妥当なのか調整。

・共同創業者や家族が株主の場合の、けんかの危険。

分からなかったところなど

□持ち株比率が上場後も安定した株主構成となるか、の安定とは?創業者、または設立時の株主がが過半数を持っている状態?その他にもありますか?
・・・みらいワークス、カラダノート
あるっちゃある。
創業者の範囲を広げる。資産管理会社、上場時に薦められる。Iの部。取引先(株式の持ち合い)。財団法人(奨学金関係など)で、資産を減らしたうえで、配当を原資にする。
研究開発型スタートアップだと、持ち株比率は減る(ユーグレナなど。)。

分からなかったところなど

□上場時の新株予約権の割合は、10%位が目安の根拠(山岡 佑『実践スタートアップ・ファイナンス 資本政策の感想戦』P272など)

・・・日本の慣習、米国20%あり。VCに抵抗感があるので、説明が求められる。説明出来れば良い。過渡期。メルカリなど。
https://signal.diamond.jp/articles/-/1583

欧米型のストックオプションは、優先株調達のステージごとに、調達直前の株式数にストックオプション用の株式数が新たに追加された上で、1株あたりの価格が決められる。そしてそれがステージごとに繰り返される。つまり、調達時のプレマネー時価総額に、ストックオプションの発行が織り込まれている(潜在株式によって時価総額は変わらない)ということだ。投資家にとってみると、潜在株式が多いほど投資時の株価が下がるので、そのステージのストックオプションは多いほどよい。起業家は、ステージごとにストックオプションの量が設定されるので、採用計画に合わせてオプションの付与計画も建てやすい、という具合だ。その結果、欧米では総発行株式数の20〜25%のストックオプションが発行されるのが通常だ。

参考
・2019/08/14株式会社Coral Capital Yohei Sawayama
「国内スタートアップの資金調達相場レポート「Japan Startup Deal Terms」2019年夏版をリリースします」https://coralcap.co/2019/08/deal-terms-2019summer/
・(一社)日本経営調査士協会 監修 「IPO・内部統制の基礎と実務(第3版)」2017年、同文館出版
・経済産業省「スタートアップの成長に向けた ファイナンス に関するガダファイナンス」2022年4月
・金融庁「コーポレートガバナンス・コード【基本原則1-3.資本政策の基本的な方針】」
・明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科木村哲「ベンチャー企業の株式価値評価のための期待リターンと資本政策の研究」
・FoundX Review「共同創業者間での株式の分け方 (Michael Seibel)」
・山岡 佑『実践スタートアップ・ファイナンス 資本政策の感想戦』2021年、日経BP
・2021年6月15日日本証券業協会「非上場株式の発行・流通市活性化に関する検討懇談会」報告書

2023(令和5)年4月1日施行民法改正(相続放棄、940条)

施行日 2023(令和5)年4月1日

対象となる人

相続放棄の申述申立てを、家庭裁判所に対して行ったときに、相続放棄した財産を現に占有している人。

現に占有って?

被相続人名義の建物に住んでいる(下の土地も占有)、通帳を持っている、家具や遺品を持っているなど。Nintendo Switchなど。

観念的承継は含まないって?[1]

→被相続人名義が、自己名義の畑を耕していた場合、そのことは知っていたけれど、行ったことはないとき、など。


[1] 村松 秀樹 (著, 編集), 大谷 太 (著, 編集)『Q&A令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法』、2022、P235

改正の効果

・次の順位の相続人が存在しない場合にも適用される。

・相続放棄の時点で、相続財産に属する財産を現に占有している人だけが、保存義務を負う。→相続放棄をした他の相続人は、義務を負わない。

・相続財産の保存義務を負う相手方

他の相続人、相続財産の清算人。

→近隣の人や、自治体からこの条文を根拠に責任を問われることはない。

保存義務が終わるとき

→相続人、法定相続人全員が放棄した場合は相続財産の管理人・相続財産の清算人などに対して当該財産を引き渡したとき。供託(民法494条、497条)が利用される可能性はあるか。現金?

改正の影響

・相続財産の清算人の選任請求(民法952条)の促進の可能性。

令和3年12月14日(火)定例閣議案件

民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2021/kakugi-2021121401.html

法務省  「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」【令和4年11月28日掲載】

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

民法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

改正前

(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

2 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

改正後

(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

2023(令和5)年4月1日改正(共有制度)民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号

令和5年4月1日改正(共有制度)民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号

共有に関する改正・新制度

施行日 令和5年4月1日

令和3年12月14日(火)定例閣議案件

民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2021/kakugi-2021121401.html

法務省  「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」【令和4年11月28日掲載】

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

共有物の変更・管理

改正前

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

改正後

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。

一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。

3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。

一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年

二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年

三 建物の賃借権等 三年

四 動産の賃借権等 六箇月

5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

・その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの・・・砂利道のアスファルト舗装や、建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事は、基本的に共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わないものに当たると考えられる(村松 秀樹 (著, 編集), 大谷 太 (著, 編集)『Q&A令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法』きんざい、2022、P59。)

・共有物を使用している共有者がいる場合でも、管理行為は持分の過半数で決定できる(民法252条)。

・連絡はとれるけれど、関心がない・関わりたくないなど、賛否を明らかにしない共有者がいる場合、裁判所の許可を得て、その共有者以外の持分の過半数で管理行為について決定することができる(252条2項2号) 。

・短期賃貸借の設定は持分の過半数で決定可能に(252条4項)。借地借家法との関係・・・原則として適用外。一時使用目的(借地借家法25条、40条)や存続期間が3年以内の定期建物賃貸借(借地借家法38条1項)、取り壊し予定の建物の賃貸借(借地借家法39条)については、契約において更新がないことを明記し、所定の期間内に賃貸借が終了することを明確にした場合、民法の範囲内となり、持分の価格の過半数の決定で設定可能。

・所在等不明共有者(必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明な共有者)がいる場合

共有物の管理者制度(民法251条2項、252条2項1号、252条の2条)

共有物の管理者

・共有者の持分の価格の過半数で選任・解任。

・単独で管理することができる。

裁判所の決定により、所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により、共有物に変更を加える。

裁判所の決定をもらうために書くこと

共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関する非訟事件に関する手続規則令和四年五月十三日最高裁判所規則第一三号

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2022/kyouyuukanrihisyoukisoku.pdf

・申立ての趣旨、原因、申立てを理由づける事実

・当事者の氏名又は名称、住所並びに法定代理人の氏名及び住所

・申立てに係る共有物又は民法第二百六十四条に規定する数人で所有権以外の財産権を有する場合における当該財産権(以下この条から第七条までにおいて単に「共有物」という。)の表示

・代理人がいる場合、代理人(前項第一号の法定代理人を除く。)の氏名及び住所

・共有物の共有者(申立人を除く。)の氏名又は名称、住所、法定代理人の氏名及び住所

・申立てを理由づける具体的な事実ごとの証拠

・事件の表示

・附属書類の表示

・申立て年月日

・申立書を提出する裁判所の表示

・申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)

・その他裁判所が定める事項

申立書に添付する書類

・不動産に関する権利の場合・・・不動産の登記事項証明書

共有持分の取得

(所在等不明共有者の持分の取得)

第二百六十二条の二 1項、2項略

3 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、第一項の裁判をすることができない

4項、5項略

共有持分の譲渡

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

(所在等不明共有者の持分の譲渡)

第二百六十二条の三 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。

2 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。

20230425官報

・所有者が不明な土地・建物の管理命令の創設(民法264の2)

公告期間有

・管理できていない土地・建物の管理命令の創設(民法264の9条)

原則として、所有者の意見聴取が必要。

土地所有者の同意が必要。

20230318追記

裁判所 書式など

共有に関する事件(非訟事件手続法第三編第一章)、土地等の管理に関する事件(非訟事件手続法第三編第二章)

所在等不明共有者共有物管理・変更決定、賛否不明共有者の共有物管理決定、所在等不明共有者持分取得決定、所在等不明共有者持分譲渡権限付与決定、所有者不明土地(建物)管理命令、管理不全土地(建物)管理命令

https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/vcmsFolder_1958/vcms_1958.html

2023(令和5)年4月1日施行の民法改正(遺産分割の期限、新民法第九百四条の三関係)

令和3年12月14日(火)定例閣議案件

民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2021/kakugi-2021121401.html

令和3年4月28日制定法律第24号)附則第3条

(遺産の分割に関する経過措置)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20230401_503AC0000000024

(遺産の分割に関する経過措置)

第三条 新民法第九百四条の三及び第九百八条第二項から第五項までの規定は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する。この場合において、新民法第九百四条の三第一号中「相続開始の時から十年を経過する前」とあるのは「相続開始の時から十年を経過する時又は民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時まで」と、同条第二号中「十年の期間」とあるのは「十年の期間(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から始まる五年の期間)」と、新民法第九百八条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書及び第五項ただし書中「相続開始の時から十年」とあるのは「相続開始の時から十年を経過する時又は民法等の一部を改正する法律の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時」とする。

法務省

「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」【令和4年11月28日掲載】

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

新民法第九百四条の三

(期間経過後の遺産の分割における相続分)

第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

第九百八条 1項略

2 共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

3 前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

4 前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

5 家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

相続開始時期

~2018(平成30)年3月末日

・・・2028(令和10)年3月末日までに

2018年(平成30)年4月1日~2023(令和5)年4月1日

・・・相続開始から10年経つまでに

2023年(令和5)年4月1日~

・・・相続開始から10年経つまでに

原則として、期間内にやること

・遺産の分割。

・遺産の分割の請求(遺産分割調停の申立てなど。)。

・具体的相続分による遺産分割を受ける利益が消える→法定相続分か指定相続分(遺言)による。

例外(引き続き具体的相続分により分割)
(1)10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
(2)10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由(※)が相続人にあった場合において、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続
人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき

※ 被相続人が遭難して死亡していたが、その事実が確認できず、遺産分割請求をすることができなかったなど。

参考

登記研究 890号 11頁  2022年4月30日 村松 秀樹:法務省民事局総務課長(前法務省民事局民事第二課長)、大谷 太:法務省大臣官房参事官、脇村 真治:法務省民事局参事官(前法務省民事局民事法制企画官)、川畑 憲司:東京地方検察庁検事(前法務省民事局付)、吉賀 朝哉:法務省民事局付、宮崎 文康:法務省民事局付、渡部 みどり:東京地方裁判所判事(前法務省民事局付)、小田 智典:弁護士(前法務省民事局付)、中丸 隆之:法務省民事局付、福田 宏晃:法務省民事局付 【論説・解説】 令和3年民法・不動産登記法等改正及び相続土地国庫帰属法の解説(5・完)

家事事件手続法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000052_20230401_503AC0000000024

(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第四条の規定による改正後の家事事件手続法(以下この条において「新家事事件手続法」という。)第百九十九条第二項及び第二百七十三条第二項の規定は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する。この場合において、新家事事件手続法第百九十九条第二項中「十年を経過した後」とあるのは「十年を経過した後(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から五年を経過した後)」と、新家事事件手続法第二百七十三条第二項中「十年を経過した後」とあるのは「十年を経過した後(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から五年を経過した後)」とする。

遺産共有と物権共有について

 最高裁判所第二小法廷平成25年11月29日判決民集第67巻8号1736頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83773

遺産分割前の遺産共有の状態にある共有持分(以下「遺産共有持分」といい

最高裁判所第三小法廷昭和30年5月31日判決民集第9巻6号793頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57406

裁判要旨

一 相続財産の共有は、民法改正の前後を通じ、民法二四九条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではない。
二 遺産の分割に関しては、民法二五六条以下の規定が適用せられる。

法務局における遺言書の保管等に関する省令及び法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部を改正する省令案

法務局における遺言書の保管等に関する省令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=502M60000010033

法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413M60000010012

○法務省令第号

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080390&Mode=0

法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第四条第五項及び第九条第四項(同法第十条第二項において準用する場合を含む。)並びに法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十九条第二項及び第二十条第二項、並びに関係法令の規定に基づき、法務局における遺言書の保管等に関する省令及び法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和五年月日法務大臣齋藤健

法務局における遺言書の保管等に関する省令及び法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部を改正する省令

・施行予定日 令和5年5月1日

・遺言書情報証明書の交付等の請求を行う際、遺言書情報証明書が交付等されている場合、遺言者の最後の住所・本籍等及び相続人の氏名・住所等の記載が不要

・遺言書の保管の申請書の添付書類について、相続人の住所を証明する書類の期限の見直し

・遺言書の保管に関する事務に対応する法務局を広くする。

(法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部改正)

第一条法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後 

改正前

(遺言書の保管の申請書の添付書類) (遺言書の保管の申請書の添付書類)

第十二条[略]

[項を削る。

第十二条[同上]2 法第四条第五項に規定する同条第四項第二号に掲げる事項を証明する書類及び前項第一号に掲げる書類で官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。

(遺言書等の返還の手続)

第二十七条[略]

2 遺言書保管官は、第十二条第二号の翻訳文を保存している場合において、法第八条第四項により遺言書を遺言者に返還するときは、当該翻訳文についても当該遺言者に返還するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(遺言書等の返還の手続)

第二十七条[同上]

2 遺言書保管官は、第十二条第一項第二号の翻訳法文を保存している場合において、第八条第四項の規定により遺言書を遺言者に返還するときは、当該翻訳文についても当該遺言者に返還するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)

第三十三条[略]

2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人で準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)及び住所並びに請求人が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団であるときはその代表者の氏名代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときはその代表者又は管理人の氏名

[二~九略]

3 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事項の記載を要しない。

一[略]

二第一項の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書が交付され又は関係相続人等による閲覧がされている場合

前号に掲げる事項及び前項第五号に掲げる事項

三[略]

(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)

第三十三条[同上]

2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)及び住所並びに請求人が法人であるとき又は法人その代表者の氏名

[二~九同上]

3 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事項の記載を要しない。

一[同上]

二請求人が遺言書情報証明書又は第四十八条第二項の書面の写しを添付した場合

前号に掲げる事項及び前項第五号に掲げる事項

三[同上]

(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)

第三十四条法第九条第一項の請求に係る同条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一[略]

二相続人の住所を証明する書類

三請求人の氏名又は名称及び住所と同一の氏名

請求人の氏名及び住所と同一の氏名又は名称及び住所と同一の氏名又は名称及び住所が記載されている市町村長、が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書務上作成した証明書(公務員が職務上作成した書類あっては、これに代わるべき書類をいい、当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

八請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証明する書類

[四~七略]

(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)

第三十四条法第九条第一項の請求に係る同条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一[同上]

二相続人の住所を証明する書類(官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。)

2 [同上]

三請求人の氏名及び住所と同一の氏名又は名称及び住所と同一の氏名又は名称及び住所が記載されている市町村長、が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書務上作成した証明書(公務員が職務上作成した書類あっては、これに代わるべき書類をいい、当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

[四~七同上]

[号を加える。]

2【同条】

(遺言書情報証明書の交付の方法)

第三十六条遺言書保管官は、次に掲げる方法によって遺言書情報証明書を交付しなければならない。

一第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときはその代表者又は管理人が本人であることを確認して交付する方法

二[略]]

(遺言書情報証明書の交付の方法)

第三十六条遺言書保管官は、次に掲げる方法によって遺言書情報証明書を交付しなければならない。

一第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人であるときはその代表者が本人であることを確認して交付する方法

二[同上

(関係相続人等による遺言書の閲覧の方法)

第三十九条遺言書保管官は、第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときは、その代表者又は管理人が本人であることを確認して、法第九条第三項の規定による閲覧をさせさせなければならない。

2 [略]

(関係相続人等による遺言書の閲覧の方法)

第三十九条遺言書保管官は、第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人法人であるときはその代表者が本人であることを確認して、法第九条第三項の規定による閲覧をなければならない。

2 [同上]がない旨を記載した謄本を含む。)

(遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)

第四十四条法第十条第二項において準用する法第九条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一[略]

二請求人の氏名又は名称及び住所と同一の氏名又は名称及び住所が記載されている市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した証明書(公務員が職務上作成した書類がない場合にあっては、これに代わるべき書類をいい、当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

[三~六略]

七請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証明する書類

2 [略]

(遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)

法第第四十四条法第十条第二項において準用する法九条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一[同上]

二請求人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

[三~六同上]

[号を加える。]

2 [同上]

備考表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

(法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部改正)

第二条法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)の一部を次のように改正する。

別表第二を次のように改める。

別表第二

―略―

附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年五月二十九日から施行する。

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