加工_令和5年12月15日付け法務省民二第1596号通達「外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00465.html

法務省民二第1596号

令和5年12月15日

法務局長殿

地方法務局長殿

法務省民事局長

(公印省略)

外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(通達)

近時、国際化の進展の下で、所有権の登記名義人が外国に住所を有する事例が増えてきており、登記名義人の所在の把握に困難を伴うことがあるとの指摘がされています。

また、外国に住所を有する外国人(日本の国籍を有しない自然人をいう。以下同じ。)又は法人(会社法人等番号を有するものを除く。以下同じ。)が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の当該登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)(不動産登記令(平成16年政令第379号)別表13の項添付情報欄リ、同28の項添付情報欄ニ、同29の項添付情報欄ハ及び同30の項添付情報欄ハに掲げる情報。以下「住所証明情報」という。)については、日本に住所を有する者や外国に住所を有する日本人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合と異なり、実際に必要となる具体的な書面等に関する運用上の幅が広くなっているとの指摘がされています。

これらの状況を踏まえ、標記の取扱いについては、下記の点に留意し、事務処理に遺憾のないよう、貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

なお、この通達による取扱いは、令和6年4月1日以後にされる登記の申請について実施するものとします。

おって、この通達に抵触する従前の取扱いは、この通達により変更したものと了知願います。

第1 外国に住所を有する外国人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合

1 外国に住所を有する外国人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の当該登記名義人となる者の住所証明情報については、次の(1)又は(2)のいずれかとするものとする。

(1) 登記名義人となる者の本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む。以下「本国等」という。)の政府(本国等の領事を含み、公証人を除く。以下「本国等政府」という。)の作成に係る住所を証明する書面(これと同視できるものを含む。

(2) 登記名義人となる者の本国等の公証人の作成に係る住所を証明する書面及び次のア又はイに掲げる区分に応じ当該(ア又は(イに定める書面

ア登記名義人となる者が旅券を所持しているとき次の要件を満たす旅券の写し

(ア 当該住所を証明する書面が作成された日又は当該申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。

(イ 登記名義人となる者の氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。

(ウ 当該住所を証明する書面と一体となっていない旅券の写しにあっては、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の署名又は記名押印がされていること。

イ登記名義人となる者が旅券を所持していないとき登記名義人となる者の作成に係る旅券を所持していない旨の上申書及び登記名義人となる者の本国等政府の作成に係る書面又は電磁的記録(以下「書面等」という。)の写し等(写し又は電磁的記録の内容を書面に出力したものをいう。以下同じ。)であって、次の要件を満たすもの

(ア 登記名義人となる者の氏名の記載又は記録がある書面等の写し等であること。

(イ 当該住所を証明する書面が作成された日又は当該申請の受付の日において有効な書面等の写し等であること。

(ウ) 当該住所を証明する書面と一体となっていない書面等の写し等にあっては、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の署名又は記名押印がされていること。

2 前記1(2)にかかわらず、所有権の登記名義人となる者の本国等の法制上の理由等のやむを得ない事情から、登記名義人となる者の本国等の公証人の作成に係る住所を証明する書面を取得することができないときは、日本の公証人の作成に係る住所を証明する書面等(登記名義人となる者がその住所が真実であることを宣誓した書面等について、公証人法(明治41年法律第53号)第58条ノ2第1項又は第62条ノ6第2項(令和5年法律第53号による改正後の公証人法第53条第1項又は第59条第3項)の規定に基づく認証がされたものをいう。)並びに次のア及びイに掲げる書面を住所証明情報とすることができるものとする。

ア前記1(2)アに定める書面

イ登記名義人となる者の作成に係る本国等の公証人の作成に係る住所を証明する書面を取得することができない旨の上申書

登記所に提供する前記1又は2の情報のうち、外国語で作成されたものについては、その訳文を添付しなければならない。

第2 外国に住所を有する法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合

1 外国に住所を有する法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の当該登記名義人となる者の住所証明情報については、次の(1)又は(2)のいずれかとするものとする。

(1) 登記名義人となる者の設立に当たって準拠した法令を制定した国(州その他の地域を含む。以下「設立準拠法国」という。)の政府(設立準拠法国の領事を含み、公証人を除く。以下「設立準拠法国政府」という。)の作成に係る住所を証明する書面(これと同視できるものを含む。)

(2) 登記名義人となる者の設立準拠法国の公証人の作成に係る住所を証明する書面及び登記名義人となる者の設立準拠法国政府の作成に係る書面等の写し等であって、次の要件を満たすもの

ア登記名義人となる者の名称の記載又は記録がある書面等の写し等であること。

イ当該住所を証明する書面が作成された日又は当該申請の受付の日において有効な書面等の写し等であること。

ウ当該住所を証明する書面と一体となっていない書面等の写し等にあっては、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の代表者その他の当該住所を証明する書面の作成に当たって宣誓供述を行う権限のある者(以下「代表者等」という。)の署名又は記名押印がされていること。

2 前記1(2)にかかわらず、所有権の登記名義人となる者の設立準拠法国の法制上の理由等のやむを得ない事情から、登記名義人となる者の設立準拠法国の公証人の作成に係る住所を証明する書面を取得することができないときは、登記名義人となる者の代表者等の本国等の公証人の作成に係る住所を証明する書面又は日本の公証人の作成に係る住所を証明する書面等

(当該代表者等がその住所が真実であることを宣誓した書面等について、公証人法第58条ノ2第1項又は第62条ノ6第2項(令和5年法律第53号による改正後の公証人法第53条第1項又は第59条第3項)の規定に基づく認証がされたものをいう。)並びに次のア及びイに掲げる書面を住所証明情報とすることができるものとする。

ア登記名義人となる者の設立準拠法国政府の作成に係る書面等の写し等であって、前記1(2)アからウまでの要件を満たすもの

イ当該代表者等の作成に係る設立準拠法国の公証人の作成に係る住所を証明する書面を取得することができない旨の上申書

3 登記所に提供する前記1又は2の情報のうち、外国語で作成されたものについては、その訳文を添付しなければならない。

関連通達

昭和48年8月11日付民三第6365号法務局長、地方法務局長あて民事局長通達、昭和48年4月12日付登第297号東京法務局長照会、同年8月11日付民三第6354号民事局長回答「台湾在住の日本人の住所を証する書面等について」

昭和59年5月15日付け二不登一第465号東京法務局民事行政部長照会、昭和59年8月6日付法務省民三、991号民事局第三課長回答、同日付け法務省民三第三、992号法務局民事行政部長、地方法務局長あて民事局第三課長依命通知「外国人が登記義務者として登記を申請する場合の署名証明について」

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