H21年度 海外制度調査 インドネシアの不動産利用制度

2016年加工

 H21年度 海外制度調査

インドネシアの不動産利用制度

2010年1月

ジェトロ・ジャカルタセンターより

目次

1.不動産の権利関係3

1-1.所有権

1-2.事業権

1-3.建設権

1-4.使用権

1-5.運用権

1-6.ストラータ・タイトル

2.外国人の不動産手続きの留意点

2-1.外国人の定義

2-2.不動産登記手続きの流れ

2-3.不動産法制度の現状と問題点

インドネシアでは外国人(法人を含む)の不動産所有は認められていない。従って、外国人は不動産の利用権等を取得することでそのニーズを満たしているが、外国人(現地法人を設立した外国法人等)の範囲が曖昧であったり、不動産登記制度等についても不明確な点が多く、これら不動産利用に関する留意点について整理する。

1.不動産の権利関係

土地・建物から成る不動産については、1960年9月24日付第5号「土地基本法」がいまだ有効である。同法第16条1項には土地に係わる権利として以下を挙げている。

(1)所有権(hak milik)

(2)事業権(hak guna-usaha)

(3)建設権(hak guna-bangunan)

(4)使用権(hak pakai)

(5)借地権(hak sewa)

(6)開墾権(hak membuka tanah)

(7)林産物徴収権(hak memungut-hasil hutan)

(8)その他 (hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan)

このうち土地台帳に登記され、権利書が発行されるのは(1)~(4)のほか、運用権、ストラータ・タイトル(区分所有権)がある。

1-1.所有権

所有権とは個人で土地を所有する権利であり、土地基本法による所有権は土地に対して人が有し得る最も強い、代々相続される権利とされている。

(1)権利の保有者:

所有権が設定された土地を有することができる者は「インドネシア国籍者のみ」とされており、外国人は不可。また、インドネシア国籍のほかに他の国籍を有する二重国籍者も所有権の土地を有することは認められていない。

また、所有権が設定された土地を有することのできる法人については、その条件とともに政府が定めることになっており、1963年6月19日付第38号政令は所有権が設定された「土地を有することのできる法人」として政府系銀行、農業組合連合、宗教・社会団体を挙げている。国内外資本の別にかかわらず、一般の会社を含むこれら以外の法人は所有権が設定された土地を有することができない。一般の会社は事業権、建設権、あるいは使用権が設定された土地を取得することになる。

外国人や二重国籍者、または政府が定めた法人以外の法人に所有権が設定された土地が譲渡される土地取引は法的に認められないとされている。

また、遺言書の無い相続や婚姻による資産の共有により外国人が所有権を有することになった場合、または所有権者がインドネシア国籍を喪失した場合は、これら事項が発生した時点から1年以内に譲渡などの方法により所有権を手放さなければならない。

(2)所有権の有効期限は、原則的に永久に有効。

(3)譲渡・担保権:

所有権は売買、交換、贈与、遺言や慣習に基づく供与など、他者へ譲渡したり譲渡されたりすることが可能。また、抵当権を設定することにより、借入保証にすることもできる。

(4)義務規定:

土地基本法では、土地に係る全ての権利は社会的機能を有すると定められており、例えば道路建設のような公共目的のために所有する土地の一部を政府に提供するよう求められた場合、当該土地所有者はこれに応じなければならない(補償あり)。

この義務は以下全ての権利に共通する。

(5)権利の消滅:以下の場合に所有権は消滅する。

Ø 公共目的(国や国民)のため、補償を伴う接収が行なわれる場合

Ø 土地所有者が自主的に移譲する場合

Ø 土地が放置された場合

Ø 遺言書の無い相続や婚姻による資産の共有により外国人が所有権を有することになった場合、あるいは所有権者がインドネシア国籍を喪失した場合、これら事項が発生した時点から1年以内に譲渡などの方法により所有権を手放さなければならないにも係わらず、1年以内に手続きが行われなかった場合

Ø 土地が処分された場合

1-2.事業権

事業権、建設権、使用権については土地基本法のほか、1996年6月17日付第40号政令に詳しく規定されており、同細則として1997年第3号土地担当国務大臣/国土庁長官規定がある。

事業権とは、農業用・水産及び畜産用に最小5ha以上、最大25haの国有地を使用する権利(但し、法人は25ha以上も可能)。事業権が設定される土地は国有地のみである。

(1)権利の保有者:

事業権は、インドネシア国籍者またはインドネシアの法律に則り設立されインドネシアに所在する法人(外国投資会社PMAも含む)に与えられる。

但し、当該事業権者がそのステータスを変更した場合は、1年以内に条件を満たした者に権利を譲渡する必要があり、譲渡しない場合その土地は政府に戻される。

(2)有効期限:

事業権の有効期間は最長35年(土地基本法では最長25年間、法人の場合は最長35年)であるが、土地の維持管理が適切であれば25年の延長が可能。

その後の更新もケースバイケースで認められることになっている。延長/更新は期限の2年前までに行う必要がある。投資面の便宜を図るため、延長・更新時の納入金を最初の権利設定時に一括納付することもできる。(建設権・使用権も同様)

(3)譲渡・担保権:

事業権は売買、交換、資本参加、贈与、相続という方法で譲渡が可能。また、抵当権を設定することにより借入保証にすることもできるが、抵当権は事業権の消滅と同時に失効する。

(4)義務規定:事業権者には主に以下の義務がある。

Ø 国への納入金支払い

Ø 事業権供与決定の記載に従い、農業、農園、水産業、畜産業を営むこと

Ø 定められた要件に従って適正に事業を行うこと

Ø 周辺施設・設備の建設・維持

Ø 土地の肥沃さの維持、天然資源の破壊回避、環境能力の管理

(土地がその地形上、環境上から他の土地、道路や水路を閉じ込める結果となった場合には、何らかの解決策をとらなくてはならない。また、地域社会の利害にも十分に配慮する必要もある)

Ø 使用状況について年1回報告すること

Ø 権利消滅後は速やかに国へ土地を返還すること

Ø 権利消滅後の権利書の土地管理当局への返却すること

すみれ

「権利書だ。」

(5)権利の消滅:

以下の場合に事業権は消滅し、土地は国へ返還される。

Ø 事業権の有効期間満了

Ø 条件を満たさない/あるいは、上記義務の不履行/あるいは、裁判所の判決による/あるいは、1961年9月26日付第20号土地とその上物の権利取消法に基づき/あるいは、公共目的のため期間途中で事業権が取り消された場合

Ø 期間途中で事業権者が自主的に手放した場合

Ø 土地が放置された場合

Ø 土地が処分された場合

Ø 事業権者がそのステータスを変更した場合、その事業権は1年以内に条件を満たした者に譲渡する必要があるにも係わらず、譲渡しなかった場合

事業権が放棄され、延長や更新がなされなかった場合は、その最終権利保有者は土地にある建造物を取り壊し、土地を国に返還しなければならない。当該土地上の建造物や作物/物件が引き続き必要とされる場合は、大統領決定で規定される形態と金額で補償が与えられる。

1-3.建設権

国有地、運用権(1-5.参照)が供与された土地、または個人所有の土地の上に建物を建設し所有する権利である。

(1)権利の保有者:

インドネシア国籍者またはインドネシアの法律に則り設立されインドネシアに所在する法人(外国投資会社PMAも含む)。建設権者がそのステータスを変更した場合は、1年以内に条件を満たした者に譲渡する必要があり、譲渡しない場合その土地は政府に戻される。

また、個人所有権の土地の建設権は、建設権者と所有権者との間の合意を土地証書作成官(PPAT、公証人が兼任)の下で証書化する必要がある。

(2)有効期限:

建設権の有効期間は最長30年で、さらに最長20年の延長が可能。運用権が供与された土地の建設権の延長は運用権者の事前同意が必要で、当初契約設定時と同額の費用が必要である。更新も許可される場合がある。

(3)譲渡及び担保権

建設権は売買、交換、資本参加、贈与、相続という方法で譲渡が可能。また、抵当権を設定することにより借入保証にすることもできるが、抵当権は建設権の消滅と同時に失効する。

(4)義務規定:建設権者の義務としては主に以下のとおり。

Ø 建設権供与決定に記載された金額と支払方法での納入金の支払い

Ø 建設権供与決定並びに供与契約に定められた使途と条件に従い土地を利用

Ø 土地・建物を良好な状態に維持し環境を保護すること

(土地がその地形上、環境上から他の土地、道路や水路を閉じ込めるような結果になった場合は何らかの解決策をとらなくてはならない。また、地域社会の利害にも十分に配慮する必要がある)

Ø 権利消滅後は速やかに国/運用権者/所有権者へ土地を返還すること

Ø 権利消滅後の権利書の土地管理当局への返却すること

(5)権利の消滅:

次の場合、建設権は消滅し、土地は国/運用権者/所有権者へ返還される。

Ø 建設権の有効期間満了

Ø 条件を満たさない/あるいは、上記義務の不履行/あるいは、裁判所の判決による/あるいは、1961年9月26日付第20号土地とその上物の権利取消法に基づき/あるいは、公共目的のため期間途中で事業権が取り消された場合

Ø 期間途中で事業権者が自主的に手放した場合

Ø 土地が放置された場合

Ø 土地が処分された場合

Ø 建設権者がそのステータスを変更した場合その建設権は1年以内に条件を満たした者に譲渡する必要があるにも係わらず、1年以内に譲渡しなかった場合

建設権が放棄され延長や更新がなされなかった場合は、その最終権利保有者は土地にある建 造物を取り壊し土地を国に返還しなければならない。当該土地の上に建つ建造物や作物/物件が引き続き必要とされた場合には、大統領決定で規定される形態と金額で補償が与えられる。

1-4.使用権

国有地、運用権が供与された土地、個人所有権の土地を使用する権利である。

(1)権利の保有者:

使用権を取得できるのは、インドネシア国籍者、インドネシアの法律に則ってて設立されインドネシアに所在する法人、中央政府機関と地方政府、宗教・社会団体、インドネシアに居住する外国人、インドネシアに代表部を有する外国法人、国際機関と外国政府のインドネシア代表部。

使用権者がそのステータスを変更した場合、その使用権は条件を満たした者に譲渡する必要があり、1年以内に譲渡しない場合その土地は政府に戻される。

(2)有効期限:

国有地、運用権が供与された土地の場合、同一目的に使用される限り、原則最長25年、さらに最長20年の延長が可能であり更新も可能。個人所有権者の土地上の使用権は最長25年で延長はできないが、証書化した合意により新規の使用権として更新することはできる。

(3)譲渡・担保権:

使用権は売買、交換、資本参加、贈与、相続という方法で譲渡が可能。但し、個人所有権者の土地上の使用権は、土地使用契約書に規定する場合に限り譲渡可能。

また、全ての使用権は抵当権を設定することにより借入保証にすることができるが、抵当権は使用権の消滅と同時に失効する。

(4)義務規定:使用権者の義務は主に以下のとおり。

Ø 建設権供与決定、運用権の土地使用契約書、所有権者との使用権供与契約に記載された金額と支払方法での納入金の支払い

Ø 建設権供与決定、運用権の土地使用契約書、所有権者との使用権供与契約に定められた使途と条件に従って土地を利用

Ø 土地とその上に建つ建物を良好な状態に維持し環境を保護すること

Ø 権利消滅後は速やかに国/運用権者/所有権者へ土地を返還すること

Ø 権利消滅後の権利書の土地管理当局への返却すること

(5)権利の消滅:

次の場合、使用権は消滅し、土地は国/運用権者/所有権者へ返還される。

Ø 使用権の有効期間満了

Ø 条件を満たさない/あるいは、上記義務の不履行/あるいは、裁判所の判決による/あるいは、1961年9月26日付第20号土地とその上物の権利取消法に基づき/あるいは、公共目的のため期間途中で事業権が取り消された場合

Ø 期間途中で事業権者が自主的に手放した場合

Ø 土地が放置された場合

Ø 土地が処分された場合

Ø 使用権者がそのステータスを変更した場合その使用権は1年以内に条件を満たした者に譲渡する必要があるにも係わらず、1年以内に譲渡しなかった場合

使用権が放棄され延長や更新がなされなかった場合は、その最終権利保有者は土地にある建造物を取り壊し土地を国に返還しなければならない。当該土地の上に建つ建造物や作物/物件が引き続き必要とされた場合には、大統領決定で規定される形態と金額で補償が与えられる。

1-5.運用権

上記のほか、土地台帳に登記され、権利書が発行される権利として次のものがある。

運用権は、1965年12月6日付第9号土地大臣規定で追加されたもので、国が省庁や総局など政府機関に提供した土地を、その利用のために当該政府機関が第三者に提供する場合に、その土地について当該政府機関に土地管轄大臣が供与する権利である。ジャカルタのアンチョール(娯楽施設)やバタム島などがその一例である。

運用権を認められた者には次のような権限が認められる。

(1)当該地の用途・使用目的を計画すること

(2)当該地を用途・使用目的の為に使用すること

(3)当該地の一部を第三者に対し6年間の使用権で委任すること

(4)収入・賠償・年次納入金の形で資金を受領

特に(3)については次のような規制が設けられている。

Ø 委任できる面積は最大1千平方メートル

Ø 被委任者はインドネシア国籍者およびインドネシアの法律に従い設立されインドネシアに所在する法人に限り、委任は1回だけ認められる。

登記が定められているのは有効期間が5年を超える運用権で、有効期間について特に定めのない場合は5年以上と見なされる(登記規定については1966年1月5日付第1号土地大臣規定に定めがある。

すみれ

「使用権と運用権があるんだ。」

1-6.ストラータ・タイトル

アパートなどで建物全体を入居世帯で分割し、そのユニット・ロットを所有する形態では、ストラータ・タイトル(Strata Title)が採用されている。法令では「共同所有地の権利とその上の建築物の区分所有」(Hak atas Tanah Kepunyaan Bersama dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang Ada di Atasnya)に相当する。

ストラータ・タイトルの権利書発行については、1975年12月3日付第14号内務大臣規定で、「共同所有地の権利」とは、2人以上/2つ以上の法人が共同で所有する土地の権利とされており、このような土地の上に建つ建築物が区分所有される場合に、これら各所有についての権利書を発行することとなっている。

登記手順については、1977年10月29日付第4号内務大臣規定に定めがある。

2.外国人の不動産手続きの留意点

2-1.外国人の定義

1996年第40号政令から解釈すると、外国人(個人)とはインドネシア国籍ではなく外国籍を有する者のことで、インドネシアに居住する外国籍者、さらに1985年12月31日付第16号アパート法第8条(1)の注釈によれば、インドネシア国籍のほかに外国籍も有する二重国籍者もまた外国人に含まれる。例えば、インドネシア人と結婚してインドネシア国籍を取得した外国人は、元の外国籍を完全に手放してインドネシア国籍のみになっていれば外国人とはならないが、元の外国籍が残っていれば二重国籍になるので外国人の範疇となる。

また、「外国法人」とはインドネシアの法律に則り設立されたものでない、つまり外国の法律に則り設立された会社等を指すもので、インドネシアに駐在員事務所などを有して会社が「外国法人」と見なされる。逆に、株式会社PTの形で設立された外国投資(PMA)会社はインドネシアの法律に則り設立された会社であるので、外国法人ではなくインドネシア法人である。インドネシアの法律に従って設立されたかどうかがポイントであって、出資比率は基準とはならない。

外国人/法人が所有できるのは原則、使用権の付された土地のみ。アパートの所有も、アパートが建つ土地の権利が使用権でない限り認められない。1996年6月17日付第41号政令、1996年10月7日付第7号土地担当国務大臣/国土庁長官決定(1996年10月15日付第8号土地担当国務大臣/国土庁長官決定で一部変更)に詳しく規定されている。

なお、国際機関のインドネシア事務所や大使館のような在インドネシア外国代表部も外国人の範疇であるが、使用権の有効期間は使用に供される限りなど特別措置がある。

2-2.不動産登記手続きの流れ

不動産登記制度は、1997年7月8日付第24号政令及び実施細則1998年第37号政令、1997年10月1日付第3号土地担当国務大臣/国土庁長官規定に基づいている。

(1)関連書類の審査

希望の土地・建物が決まると、土地の権利書、土地所有/占有者によって納められる土地保有税(PBB)の納付証明(少なくとも過去5年間)、所有者の身分証明書(KTP)/家族証明(KK、土地の売買には配偶者の同意が必要)/婚姻証明(以上 所有者が個人の場合)

すみれ

「夫婦の物か。」

/会社定款/当該土地売却について決議した株主総会議事録(RUPS)/事業許可(SIUP等)/商業省の会社登録証(TDP)、以上 所有者が法人の場合/納税者番号(NPWP) 個人・法人共通、その他 電気・水道・電話代の支払い証明(最新月のもの)など必要書類を提示のうえ、チェックを受ける。

(2)価格・条件等の交渉

取引価格や支払い方法、完済時期のほか、売主の所得税・買主の名義変更料の負担をどうするか、土地譲渡証書を作成する土地証書作成官は誰にするかなどを決定する。(売主・買主どちらかでも法人の場合、特に交渉・決定内容を覚書の形で残しておくことが望ましい)

(3)土地証書作成官による土地権利書の確認

土地権利書が土地証書作成官に預けられ、権利書に不正や不足がないかどうか、当該の土地を管轄する国土庁事務所にてチェックされる。

(4)所得税・名義変更料の納付

権利書が真正であることが確認された後、所得税・名義変更料を納める。課税基礎額は実際の土地取引価格または政府が毎年定める土地課税対象販売価格(NJOP)のうち高い方が適用される。税率は所得税・名義変更料とも5%で、名義変更料は当該地域の定める非課税額(ジャカルタの場合は現在Rp60,000,000)を控除した額に5%をかける。

(5)土地譲渡証書の作成

所得税・名義変更料の納付証明を確認後、土地譲渡証書(AJB)が作成される。

Ø 代金の完済

Ø 証書署名(完済が確認されて初めて土地譲渡証書に双方が署名し、売買成立)

Ø 権利書の名義変更

土地譲渡証書と土地権利書、土地保有税の過去5年間の納付証明コピー等を当該土地を管轄する国土庁事務所で名義変更する。土地譲渡証書を作成した土地証書作成官に依頼するのが一般的で、費用は土地取引代金の1%前後が多いが、地価や取引面積などによる。所要期間は最低でも1ヶ月。

なお、上記は代金一括完済の場合の手順であり、分割払いの場合は、土地権利書が国土庁事務所にて真正であることを確認後に、土地売買契約証書(土地譲渡証書は完済後)に売主・買主双方が署名する。分割払い回数は通常3~5回。完済後に所得税・名義変更料を納めて、初めて土地譲渡証書への署名となり、権利書名義変更手続きに移る。

2-3.不動産法制度の現状と問題点

土地基本法(1960年制定)ほか一連の土地建物に関する法令は古いものが多く、投資に関しても未だ2007年4月26日付第25号投資法で失効となった1967年第1号外国投資法を参照したままで、新投資法と古い土地関連法令との整合性の欠如が指摘されている。

例えば、1980年3月20日付第23号大統領令でインドネシア出資者と外国出資者との合弁による外国投資(PMA)企業の場合、事業権取得の申請はインドネシア側出資者が行い、インドネシア側出資者の名義で権利登記され、この名義人が合弁事業に対し土地使用委任の形をとることで事業に使用することができるとされているが、これは100%外資企業が認められなかった時代の法令であり、100%外資企業設立が認められている今日では、事業権が外国投資(PMA)企業に上記条件で認められるかどうか、法的裏付けが求められる。

また、2007年第25号投資法では、外国投資と国内投資に対する土地取得の便宜について次のように定めており、土地基本法ほか関連法令との整合性に不安が残るとされている。

第22条

1) 土地に対する権利の取得は、下の2)の条件を満たす場合には事前に延長/更新分を一括して供与ができ、投資家の申請に応じて再更新も受けることができる。

a. 事業権は、事前に延長分を含め60 年で取得し、さらに35 年更新の方法で、合計95年供与できる

b. 建設権は、事前に延長分を含め50 年で取得し、さらに30年更新の方法で、合計80年供与できる

c. 使用権は、事前に延長分を含め45 年で取得し、さらに25 年更新の方法で、合計70年供与できる

2) 上記の土地に対する権利の延長分まで一括供与できるのは、以下の条件による。

a. 長期的でインドネシアの競争力を高める経済構造変化に関連する投資

b. 投資分野に応じ、投資回収に長期間を要するリスクレベルにある投資

c. 広いエリアを必要としない投資

d. 国有地に対する権利を利用する投資

e. 社会の公平感を阻害せず、公益を害しない投資

3) 土地の権利の一括付与・更新に関して、投資会社が土地の利用に違反した場合、これを停止又は取り消すものとする。

憲法裁判所はこれら上記の一括権利供与を違憲とする判決を下している(2008年3月)が、その後の法規定改正等は行われていない。

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すみれ・ポリー・番人

「お疲れ様でした。」

ベトナム社会主義共和国 2020 年を目標とする法・司法改革支援プロジェクト (PHAP LUAT 2020)より

2016年加工

2020 年を目標とする法・司法改革支援プロジェクト (PHAP LUAT 2020)より

国会 ベトナム社会主義共和国

法律番号:91/2015/QH13 独立・自由・幸福

民法典

ベトナム社会主義共和国憲法に基づき, 国会は民法典を発行する。

第四編 相続

第XXI章 総則

第609条 相続権

個人は自己の財産の処分のために遺言を作成し,法令に基づいて相続人に自己の財産を残し,遺言又は法令に基づいて遺産を享受する権利を有する。

個人でない相続人は遺言に従って遺産を享受する権利を有する

第610条 個人の相続に対する平等権

すべての個人は,自己の財産を他人に残す権利,遺言又は法律に基づいて遺産を享受する権利に関して平等である。

第611条 相続開始の時点・場所

1. 相続開始の時点は,財産を有する者が死亡した時点である。裁判所が人の死亡宣告をした場合,相続開始の時点は,本法典第71条2項で確定される日である。

2. 相続開始の場所は,遺産を残した者の最後の居所である。最後の居所が確定されない場合,相続開始の場所は,遺産の全部がある場所又は大部分がある場所である。

第612条 遺産

遺産は,死亡した者の固有の財産,他人との共有財産のうち死亡した者の財産持分から構成される。

第613条 相続人

個人である相続人は,相続開始時点において生存している者又は遺産を残した者が死亡する前に胎児となって相続開始時点の後に出生し生存している者でなければならない。遺言に基づく相続人が個人でない場合,相続開始時点において存在していなければならない。

第614条 相続人の権利と義務の発生時点

相続開始時点から,相続人は死亡した者が残した財産に対する権利,義務を有する。

第615条 死亡した者の残した財産的義務の履行

1. 他の合意がある場合を除き,相続人は,死亡した者の残した財産の範囲内で財産的義務を履行する責任を負う。

2. 遺産が分割されていない場合,死亡した者の残した財産的義務は,遺産管理者によって,死亡した者の残した財産の範囲内で,各相続人との合意に基づいて履行される。

3. 他の合意がある場合を除き,遺産が分割された場合,各相続人は,死亡した者の残した財産的義務を,自己が受け取った財産部分を超えないように履行する。

4. 個人でない相続人が遺言に基づいて遺産を享受する場合,個人の相続人と同じように死亡した者の残した財産的義務を履行しなければならない。

第616条 遺産管理者

1. 遺産管理者は,遺言により指定された者又は各相続人との合意により選定された者である。

2. 遺言で遺産管理者を指定せず,各相続人がまだ遺産管理者を選定できない場合,遺産を占有し,使用し,管理している者は,各相続人が遺産管理者を選定できるまで,その遺産を引き続き管理する。

3. この条第1項及び第2項の規定に基づき相続人がまだ確定されず,遺産管理者がまだいない場合,その遺産は権限のある国家機関によって管理される。

第617条 遺産管理者の義務

1. 本法典第616条1項,3項に規定する遺産管理者には,次の義務がある。

a) 遺産のリストを作成する;法律の他の規定がある場合を除き,他人に占有されている,死亡した者の遺産に属する財産を回収する。

b) 遺産を保管する;文書による各相続人の同意を得なければ,財産の売却,交換,贈与,質入れ,抵当の設定又はその他の形式による財産の処分をすることができない。

すみれ

「日本の遺言執行者とは、また違うみたい。」

c) 各相続人に遺産の状態について通知する。

d) 自己の義務に違反して損害を加えた場合,損害を賠償する。

đ) 相続人の請求に基づき遺産を引き渡す。

2. 本法典第616条2項に規定する遺産の占有者,使用者,管理者には,次の義務がある。

a) 遺産を保管する;財産の売却,交換,贈与,質入れ,抵当の設定又はその他の形式による財産の処分をすることができない。

b) 各相続人に遺産について通知する。2020年を目標とする法・司法改革支援プロジェクト(PHAPLUAT2020)

c)自己の義務を違反して損害を加えた場合,損害を賠償する。

d)遺産を残した者との契約による合意又は相続人の請求に基づき遺産を引き渡す。

第618条遺産管理者の権利

1. 本法典第616条1項,3項に規定する遺産管理者は,次の権利を有する。

a) 相続財産に関係する第三者との関係において相続人を代理する。

b) 各相続人との合意により報酬を得る。

c)遺産の保管費用の支払いを受ける。

2. 本法典第616条2項に規定する遺産の占有者,使用者,管理者は次の権利を有する。

a) 遺産を残した者との契約による合意又は相続人の同意に基づき,遺産を引き統き使用することができる。

b) 各相続人との合意に基づき報酬を得る。

c)遺産の保管費用の支払いを受ける。

3.各相続人間で報酬額について合意に達しない場合,遺産管理者は合理的報酬額を得る。

第619条同時点に死亡した互いの遺産の相続権を有する複数の者の相続

互いの遺産の相続権を有する複数の者が,同時点で共に死亡したか,いずれの者が先に死亡したか確定できないことにより同時点に死亡したと見なされる場合(以下,「同時点で共に死亡した」と総称する。),それらの者は,互いの遺産を相続することができない。各自の遺産は,その者の相続人によって受け取られる。ただし,本法典第671条の規定に基づく代襲相続の場合を除く。

第620条遺産受領の拒否

1. 相続人は,遺産の受領を拒否する権利を有する。ただし,その拒否が他人に対する自己の財産に関する義務の履行を逃れる目的である場合を除く。

2. 遺産受領の拒否は,文書によりなされ,周知のため遺産管理者,他の各相続人,遺産分割の任務を引き受ける者に通知されなければならない。

3. 遺産受領拒否は,遺産分割前に表明されなくてはならない。

すみれ

「相続放棄のようなものかな。」

第621条遺産を享受する権利のない者

1. 次の者は,遺産を享受する権利がない。

a) 遺産を残した者に対する故意による生命・健康の侵害行為又は著しく苛め,虐待する行為,その者の名誉,人格を著しく侵害する行為に関して有罪判決を受けた者

b) 遺産を残した者に対する扶養義務に著しく違反した者

c)他の相続人が享受する権利のある遺産の一部又は全部を得る目的で,他の相続人の生命を故意に侵害した行為に関して(有罪)判決を受けた者

2020年を目標とする法・司法改革支援プロジェクト(PHAPLUAT2020)

d)遺産を残した者の意思に反して遺産の一部又は全部を得る目的で,遺言の作成において,遺産を残した者に対して詐欺,強追又は妨害;遺言の偽造,遺言の変造,遺言の破損,遺言の隠匿をする行為をした者

2. 遺産を残した者が,この条1項に規定する者の行為を知っているが,そのまま遺言に従って遺産をそれらの者に提供する場合は,それらの者は,遺産を享受する。

第622条実際に相続する者4がいない財産

遺言,法令に従った相続人がいない場合,又は相続人がいるが,遺産を享受する権利がないか,遺産の受領を拒否する場合,財産に関する義務を履行した後に残った,実際に相続する者がない遺産は国家に属する。

第623条相続の時効

1. 相続人の分割請求の時効は相続開始から不動産につき30年,動産につき10年である。この期間が満了したときは,遺産はその遺産を管理している相続人に属する。遺産を管理している相続人がいない場合,遺産は次のように解決される。

a) 本法典236条の規定に基づき遺産を占有する者の所有権に属する。

b) この項第a号に規定する占有者がいない場合は,遺産は国家に属する。

2.相続人が自らの相続権の確認又は他人の相続権の否認を請求する時効は,相続開始から10年である。

3.相続人に対する死亡した者が残した財産についての義務履行請求権の時効は,相続開始から3年である。

第XXII章遺言による相続

第624条遺言遺言は,死亡時に,他人に自己の財産を移転することを目的とする個人の意思を表明するものである。

第625条遺言者

1. 本法典第630条1項a号の規定に従った条件を十分に備える成年者は,自分の財産を決定するため遺言をする権利を有する。

2. 満十五歳から十八歳未満の者は,遺言をすることにつき父,母,又は後見人の同意を得たときは,遺言をすることができる。

第626条 遺言者の権利

遺言者は,次の権利を有する。

1. 相続人を指名する。相続人の遺産を享受する権利を排除する。

2. 各相続人に対する遺産の分け前を決める。

3. 遺贈,祭祀のために遺産における財産の一部を保存する。

4. 相続人に義務を引き受けさせる。

5. 遺言保管者,遺産管理者,遺産分割者を指名する。

第627条 遺言の形式

遺言は文書によりなされなければならない;文書により遺言することができないときは,口頭で遺言することができる。

第628条文書による遺言

文書による遺言は,次のものからなる。

1. 証人のない文書による遺言

2. 証人のある文書による遺言

3. 公証された文書による遺言

4. 確証された文書による遺言

第629条 口頭による遺言

1. ある者が,死亡の危急に迫っており,文書による遺言をすることができない場合,口頭による遺言をすることができる。

2. 口頭による遺言をした時点から3か月の後,遺言者が存命で意識がはっきりする場合,口頭による遺言は当然取り消される。

第630条 合法的な遺言

1. 合法的な遺言は,次の条件を満たすものである。

a) 遺言者は,遺言作成時において,意識がはっきりしていて,詐欺,強迫,強制を受けていない。

b) 遺言の内容が法律の禁止事項に違反せず,社会道徳に反しない。遺言の形式が法律の規定に反しない。

2. 満十五歳から満十八歳未満の者の遺言は,文書によりなされなければならず,父,母,あるいは後見人の遺言作成についての同意を得なければならない。

3. 身体障害者又は識字できない者の遺言は,証人が文書で作成して,公証あるいは確証されなければならない。

4. 公証,確証のない文書による遺言は,この条第1項に規定される各条件を全て満たす場合に限り,合法的と看做される。

5. 口頭で遺言をする者が少なくとも二人の証人の前で最後の意思を表明して,その表明の日の後に証人が筆記してその文書に共に署名するか又は指印を押した場合,その口頭による遺言は,合法的なものと看做される。口頭で遺言をする者が最期の意思を表明した日から5営業日以内に,遺言は公証人あるいは確証権限を有する機関により証人の署名又は押印を確認されなくてはならない,

第631条 遺言の内容

1. 遺言は,次の主要な各内容からなる。

a) 遺言をした年月日

b) 遺言者の氏名と居所

c) 遺産を受領する,個人の氏名,機関,組織の名称

d) 残した遺産と遺産の存在場所

2. この条第1項で規定する各内容のほか,遺言はその他の各内容を有することができる。

3. 遺言を略字や記号で書くことはできない。遺言が複数の頁により構成されているときは,各頁に番号を記し,遺言者が署名又は指印する。

遺言が消去,修正された場合,遺言を自ら書いた者又は遺言の証人は,消去,修正の隣に,名前を記載しなければならない。

第632条 遺言の証人

次の場合を除き,何人も遺言の証人となることができる。

1. 遺言者の遺言又は法令による相続人

2. 遺言の内容に関係する財産の権利,義務を有する者

3. 未成年者,民事行為能力喪失者,行為認識制御困難者

第633条 証人のいない文書による遺言

遺言者は,自筆で遺言書を書き,署名しなければならない。

証人のいない文書による遺言は,本法典第631条の規定を遵守しなければならない。

第634条 証人のいる文書による遺言

遺言者が自筆で遺言書を書かない場合,遺言書を自らタイプ打ちをする,又は他人に書くこと若しくはタイプ打ちをすることを依頼することができるが,少なくとも二人の証人がいなければならない。遺言者は,証人の面前で遺言書に署名し,又指印をしなければならない。証人は,遺言者の署名又は指印を確認し,その遺言書に署名する。

証人のいる文書による遺言をするにあたっては,本法典第631条及び第632条の規定を遵守しなければならない。第635条 公証又は確証のある遺言

遺言者は,遺言書の公証又は確証を請求することができる。

第636条 公証営業組織又は社級人民委員会における遺言の作成の手続

公証営業組織又は社級人民委員会における遺言の作成は,次の手続を遵守しなければならない。

1. 遺言者は,公証人又は社級人民委員会の確証権限者の前で,自分の遺言の内容を宣言する。公証人又は社級人民委員会の確証権限者は,遺言者が宣言した遺言の内容を書き取らなければならない。遺言書が,正確に書き取られ,自分の意思が適切に表明されたことを確認した後,遺言者は,その遺言書に署名し,又は指印を押す。公証人又は社級人民委員会の確証権限者は,遺言書に署名する。

2. 遺言者が遺言書を読めない,又は聞けない,署名できない,指紋を押すことができない場合,証人を依頼し,その証人は,公証人又は社級人民委員会の確証権限者の面前で,確認署名をしなければならない。公証人又は社級人民委員会の確証権限者は,遺言者及び証人の面前で遺言書を認証する。

第637条 遺言を公証し,確証することのできない者

公証人,社級人民委員会の確証権限者が次の各場合のいずれかに属する場合,遺言を公証し,確証することができない。

1. 遺言者の遺言又は法令に基づく相続人

2. 遺言又は法令に基づく相続人である父,母,妻又は夫,子がいる者

3. 遺言の内容に関係する財産の権利,義務を有する者

第638条 公証され,確証された遺言と同一の価値を有する文書による遺言

1. 公証又は確証を請求することができない場合に,大隊以上の隊長に確認される軍人の遺言

2. 船,飛行機に乗っている者の,その船,飛行機の長によって確認される遺言

3. 病院,治療施設,その他静養施設で治療している者の,病院,施設の責任者に確認される遺言

4. 山岳地帯,島嶼部において考察,探査,研究をしている者の,部門責任者によって確認される遺言

5. 外国滞在中のベトナム人の,その国のベトナムの領事機関,外交代表者に承認される遺言

すみれ

「これはベトナムの人にとっては良いかも。」

6. 臨時的に拘置されている者,暫定留置されている者,監獄にいる者,教育施設, 治療施設において行政処罰措置を受けている者の,その施設の責任者に確認される遺言

第639条 公証人によって遺言者の所在地で作成される遺言

1. 遺言者は,公証人に対し,自己の所在地に来て遺言を作成するよう請求することができる。

2. 遺言者の所在地で作成する手続は,本法典第636条の規定に基づき公証営業組織における手続と同じように行われる。

第640条 遺言の修正,補充,代替,撤回

1. 遺言者は,いつでも遺言を修正し,補充し,代替し,撤回することができる。

2. 遺言者が遺言を補充する場合,作成済みの遺言と補充した部分は,同等の法的効力を有する。作成済みの遺言の一部と追加した部分が矛盾するときは,追加した部分のみ,法的効力を有する。

3. 遺言者が新遺言を遺言に代替する場合,前の遺言は撤回される。

第641条 遺言の寄託

1. 遺言者は,公証営業組織に対し,遺言書を保管するか,他者に遺言を寄託するよう請求することができる。

2. 公証営業組織が遺言書を保管する場合,本法典又は公証に関する法令の規定に基づき保管,保存しなければならない。

3. 遺言書を保管する者は,次の義務がある。

a) 遺言の内容の秘密を保持する。

b) 遺言書を保存,保管する;遺言書を紛失し,破損した場合,遺言者に直ちに通知しなければならない。

c) 遺言者が死亡した時,遺言書を相続人又は遺言を公表する権限を有する者に引き渡さなければならない。遺言書の引渡しは,文書によりなされなければならず,少なくとも二人の証人の前で,引渡人と受取人に署名される。

すみれ

「コピーはもらえないのかな。」

第642条 紛失し,破損した遺言

1. 相続開始の時点以降,遺言書が紛失又は破損して,遺言者の意思が十分に表明することができず,遺言者の願望を事実どおりに証明する証拠がない場合,遺言がないと看做され,法定相続に関する規定を適用する。

2. 遺産がまだ分割されないうちに遺言が見つかった場合,遺産は,その遺言に従って分割される。

3.遺産分割請求の時効期間経過前で,遺産分割後に遺言を見つけた場合,遺言に従った相続人が請求すれば,遺言に従って再分割しなければならない。

第643条 遺言の効力

1. 遺言は,相続開始の時点から効力を有する。

2. 遺言は,次の場合において,全部又は一部の効力を有しない。

a) 遺言に従った相続人が,遺言者より前に又は同時に死亡した

b) 相続人であると指定された組織,機関が相続開始時に存在しない。

遺言に従った相続人が複数いるが,その中に遺言者より前に若しくは同時に死亡した相続人がいる,又は遺言に従った相続人であると指定されたいずれかの機関,組織が相続開始時に存在しない場合,その個人,機関,組織に関係する遺言の部分のみが効力を有しない。

3. 相続人に残された遺産が相続開始の時点において存在しない場合,遺言は効力を有しない;相続人に残された遺産の一部だけが存在する場合,存在する遺産に関する遺言の部分は効力を有する。

4. 遺言に合法でない部分があるが,残りの部分に影響を与えない場合,その合法でない部分のみが効力を有しない。

5. 一人の者が,一つの財産に対して複数の遺言書を残した場合,最後の遺言書のみが効力を有する。

第644条 遺言の内容にかかわらない相続人

1. 遺言者から遺産を享受させてもらえない又は遺産が法律に基づき分割された際の法定相続人の一人分の三分の二より少ない遺産の分しか享受することができない場合,次の者は,法定相続人の一人分の三分の二と同等の遺産の分を享受することができる。

a) 未成年の子,父,母,妻,夫

b) 成年者となっているが,労働能力がない子

2.この条1項の規定は,本法典第620条の規定に基づき遺産受領を拒否した者,又は第621条1項の規定に基づき遺産を享受する権利を有しない者に対しては適用されない。

第645条 祭祀に用いられる遺産

1. 遺言者が遺産の一部を祭祀用に残した場合,その遺産の分は相続の対象にならず,遺言で指定された者に引き渡され,祭祀のために管理される;指定された者が遺言を適切に,又は各相続人の合意に基づいて実施しない場合,各相続人は,祭祀用の遺産を祭祀のために管理するその他の者に引き渡す権利を有する。

遺言者が祭祀用の遺産管理者を指定しない場合,各相続人は,祭祀用の遺産管理者を選任する。

遺言に従った相続人全てが死亡した場合,祭祀用の遺産は,法定相続人の中でその遺産を合法的に管理している者に属する。

2. 死亡した者の全財産がその者の財産義務を精算するのに十分ではない場合,祭祀用の遺産を残すことができない。

第646条 遺贈

1. 遺贈とは,その他の者に贈与するために,遺言者が遺産の一部を残すことである。遺贈は遺言に明確に記載されなければならない。

2. 受遺者が個人の場合,相続開始時点において生存している又は遺産を残した者が死亡する前に胎児になって相続開始の後に出生し生存していなくてはならない。受贈者が個人でない場合,相続開始時点で存在していなくてはならない。

3. 受遺者は,遺贈される遺産の分に対する財産義務を履行しなくてもよい。遺言者の全財産が遺言者の財産義務を精算するのに不足している場合,遺贈用の遺産は遺言者の残りの義務履行に用いられる。

第647条 遺言の公表

1. 文書による遺言が公証営業組織に保管される場合,公証人が遺言の公表者となる。

2. 遺言者が遺言の公表者を指定した場合,その者は遺言を公表する義務を負う;遺言者が遺言の公表者を指定しない又は指定したが指定された者が遺言の公表を拒否する場合,残りの相続人が合意により遺言公表者を選定する。

3. 相続が開始した後,遺言の公表者は,遺言を複写して,遺言の内容に関係するすべての者に送付しなければならない。

4. 遺言の写しを受け取った者は,遺言の原本との対照を請求する権利を有する。

5. 遺言が外国語で作成される場合,その遺言書はベトナム語に翻訳され,公証又は確証されなければならない。

第648条 遺言の内容の解釈

遺言の内容が明確でなく,相互に異なる複数の理解方法がある場合,遺言に従った相続人は,死亡した者の生前の事実どおりの願望に基づき,死亡した者と遺言による相続人との関係を考慮して,遺言の内容を解釈する。それらの者が,遺言の内容の理解方法について一致しないときは,裁判所に対し,解決を請求する権利を有する。

遺言の内容の一部を解釈することができないが,遺言の残りの部分に影響を与えないときは,解釈できない部分のみが無効となる。

第XXIII章 法定相続

第649条 法定相続

法定相続は,法令が規定する相続の順位,条件と相続の順番に従った相続のことである。第650条 法定相続のいくつかの場合

1. 法定相続は,次の場合に適用される。

a) 遺言がない。

b) 遺言が合法でない。

c) 遺言による相続人が全員遺言者より前に死亡した又は遺言者と同じ時点で死亡した;遺言による相続人である機関,組織が相続開始の時点において存在しない。

d) 遺言による相続人と指定された者が遺産を享受する権利を有しない又は遺産受領を拒否した。

2. 法定相続は,次の遺産の部分に対しても適用される。

a) 遺言において処分されない遺産の部分

b) 遺言の無効な部分に関係する遺産の部分

c) 遺産を享受する権利を有しない,又は遺産の受領を拒否した,遺言者より前又は同じ時点で死亡した遺言による相続人;相続開始の時点において存在しない,遺言により遺産を享受する機関,組織,に関係する遺産の部分。

第651条 法定相続人

1. 法定相続人は,次の順序に従って規定される。

a) 第一相続順位は,死亡した者の配偶者,実父,実母,養父,養母,実子,養子からなる。

b) 第二相続順位は,死亡した者の父方の祖父母,母方の祖父母,実の兄弟姉妹,父方の祖父母,母方の祖父母である死亡した者の実孫からなる。

c) 第三相続順位は,死亡した者の曾祖父母,死亡した者の伯父・伯母,叔父・叔母,死亡した者の実の甥・姪,死亡した者の実の曾孫からなる。

2. 同じ相続順位にある複数の相続人は,相互に均等の遺産部分を享受する。

3. 死亡したか,遺産を享受する権利を有しないか,相続権を取り消されたか,遺産の受領を拒否したかの理由で先相続順位の者がいない時にのみ,次相続順位の者は相続を享受することができる。

第652条 代襲相続

遺産を残した者の子が,遺産を残した者より先に死亡した又は同時に死亡した場合,遺産を残した者の孫は,自分の父又は母が存命していれば享受する遺産の部分を享受することができる;遺産を残した者の孫も,遺産を残した者より先に死亡した又は同時に死亡した場合,曾孫は,自分の父又は母が存命していれば享受する遺産の部分を享受することができる。

第653条 養子と養父,養母と実父母との相続関係

養子と養父,養母は,互いの財産を相続することができ,また本法典第651条,第652条の規定に基づき遺産を相続することもできる。

第654条 継子と継父,継母との相続関係

継子と継父,継母は,親子のように面倒をみて,扶養している関係であるときは,互いの財産を相続することができ,加えて本法典第652条,第653条の規定に基づき遺産を相続することもできる。

第655条 妻,夫が共有財産を既に分割した;妻,夫が離婚申請中である,又は他の者と結婚した場合における相続

1. 婚姻している間に妻,夫が共有財産を既に分割し,その後,一方が死亡した場合,存命者は,遺産を相続することができる。

2. 妻,夫が離婚申請中であるが未確定である又は離婚を認めた裁判所の判決,決定に法的効力が生じていない間に,一方が死亡したときは,存命者は,遺産を相続することができる。

3. 死亡した者の寡掃又は寡夫は,別の者と結婚しても遺産を相続することができる。

第XXIV章 遺産の精算と分割

第656条 相続人の集合

1. 相続開始が通知された,又は遺言が公表された後,相続人は,次のことを合意するために集合することができる。

a) 遺産を残した者が遺産管理人と遺産分割人を指定しない場合,遺産の管理人と遺産の分割人の選定,それらの者の権利と義務の確定

b) 遺産の分割方法

2. 相続人の全ての合意は,文書によりなされなければならない。

第657条 遺産分割人

1. 遺産分割人は,同時に,遺言で指定された又は相続人の合意によって選定された遺産管理人であってもよい。

2. 遺産分割人は,遺言どおりに,又は法定相続人の合意どおりに,遺産を分割しなければならない。

3. 遺産を残した者が遺言で許可した,又は相続人の合意がある場合には,遺産分割人は報酬を受け取ることができる。第658条 精算優先順位

財産義務及び相続に関する費用は,次の順序に従って精算される。

1. 慣習に従って死亡した者の埋葬にかかる合理的な費用

2. 未済の扶養料

3.遺産の保管費用

4. 死亡した者に依存している者に対する支援金

5. 労働賃金

6. 損害賠償金

7. 税金,国家予算に納入しなければならない他の金額

8. 個人,法人に対するその他の債務

9. 罰金

10. その他の各費用

第659条 遺言による遺産の分割

1. 遺産の分割は,遺言者の意思に基づいて行われる;遺言が相続人ごとの相続分を明確に確定していないときは,遺産は,遺言に指定された者に対して均等に分割される。ただし,他の合意がある場合を除く。

2. 遺言が現物による遺産の分割を確定している場合,相続人は,現物とその現物から生じる天然果実と法定果実を受け取るものとし,現物が遺産分割の時点で価値が滅少していてもその現物を引き受けなければならない;他人の故意過失によって現物が滅失した場合,相続人は,損害賠償を請求する権利を有する。

3. 遺言が財産の総価値に対する比率で遺産の分割のみを確定している場合,この比率は,遺産の分割時点における遺産の残存価値に基づいて決められる。

第660条 法令による遺産の分割

1. 遺産を分割するとき,同相続順位の相続人が胎児で未出生であっても,他の相続人の享受する分と同じ遺産の部分を取っておかなければならない。その相続人が出生後も生きていれば,その遺産の分を享受する。出生前に死亡したならば,他の相続人が享受する。

2. 相続人は,遺産の現物分割を請求する権利を有する;現物で均等に分割できない場合,相続人は,現物を価格鑑定すること及び現物を受け取る者について合意することができる;合意できなければ,現物は売却され,分割される。

第661条 遺産分割の制限

遺言者の意思又は相続人の全ての合意により,遺産が一定期間の後に分割される場合,その期限が満了した後にのみ,遺産は分割される。

遺産相続の分割請求で,遺産分割が存命している妻又は夫及びその家族の生活に著しく影響を与える場合,存命当事者は,裁判所に対し,相続人が享受する遺産の部分の確定と一定期間において分割させないよう請求する権利を有する。この期限は相続開始の時点から

3年を超えない。3年の期限が満了しても,存命当事者は,遺産分割が依然として家族の生活に著しく影響を与えることを証明することができれば,裁判所に対し,3年を超えない期間の一回延長を請求することができる。

第662条 新しい相続人が出現する又は相続権が取り消される相続人がいる場合の遺産の分割

1. 遺産の分割後,新たに相続人が出現した場合,遺産の現物による再分割はしないが,遺産を受け取った相続人は,受け取った遺産分に相当する割合で遺産分割時点における新相続人の遺産分に相当する金額にて新相続人に対して清算を行わなければならない。ただし,他に合意がある場合を除く。

2. 遺産の分割後相続権が取り消される相続人がいる場合,その者は遺産を返還し,又は遺産分割時点に享受した当人の遺産の価値に相当する金額を他の相続人に対して清算しなければならない。ただし,他に合意がある場合を除く。

第五編 外国的要素を持つ民事関係に適用する法令

第XXV章 総則

第663条 適用範囲

1. この編は,外国的要素を持つ民事関係に適用する法令について規定する。

その他の法律に外国的要素を持つ民事関係に適用する法令に関する規定があり,本法典第664条から第671条の規定に反しない場合は,その法律が適用される。反する場合は,本法典第五編に関連を有する規定が適用される。

2. 外国的要素を持つ民事関係とは,次のいずれかに属する民事関係をいう。

a) 参加する少なくともいずれか一方の当事者が外国の個人,法人である。

b) 参加する各当事国はともにベトナムの公民,ベトナムの法人であるが,当該関係の確立,変更,実施,消滅が外国において生じている。

c) 参加する各当事者はともにベトナムの公民,法人であるが,当該民事関係の対象が外国に所在する。

第664条 外国的要素を有する民事関係に適用する法令の確定

1. 外国的要素を有する民事関係に適用する法令は,ベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約又はベトナム法に従って確定される。

2.ベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約又はベトナム法に,各当事者が選択権を有するとの規定がある場合,外国的要素を有する民事関係に適用する法令は,各当事者の選択に従って確定される。

3.この条第1項及び第2項の規定に基づき適用する法令を確定できない場合,適用法令は,その外国的要素を有する民事関係と最も密接に関係する場所を有する国の法令である。

第665条 外国的要素を有する民事関係に対する国際条約の適用

1.ベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約が,外国的要素を有する民事関係に参加する各当事者の権利義務に関する規定を有する場合,その国際条約の規定を適用する。

2.ベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約が,外国的要素を有する民事関係に適用する法令について,この章の規定及び他の法律と異なる規定を有する場合,その国際条約の規定を適用する。

第666条 国際慣習の適用

本法典第664条2項が規定する場合において,各当事者は国際慣習を選択することができる。その国際慣習の適用結果がベトナム法令の基本原則に反する場合には,ベトナム法令を適用する。

第667条 外国法令の適用

適用する外国法令に相互に異なった理解の仕方がある場合,その国において権限を有する機関の解釈に従って適用しなくてはならない。

第668条 参照25法令の範囲

1. 参照法令は,この条第4項に規定する場合を除き,適用法令の確定に関する規定及び民事関係に参加する各当事者の権利義務に関する規定からなる。

2ベトナム法令を参照する場合,適用する民事関係に参加する各当事者の権利義務に関するベトナム法令の規定を適用する。

3第三国の法令を参照する場合,適用する民事関係に参加する各当事者の権利義務について第三国の法令の規定を適用する。27.

4本法典第664条2項に規定する場合,各当事者が選択する法令は,民事関係に参加する各当事者の権利義務に関する規定であり,適用法令の確定に関する規定を含まない。

第669条 複数の法令体系を持つ国の法令の適用

複数の法令体系を持つ国の法令が参照される場合,適用法令はその規定の国の法令が規定する原則に基づいて確定される。

第670条 外国法令を適用しない場合

1. 参照される外国法令は,次の場合には適用することができない。

a) 外国法令の適用結果がベトナム法令の基本原則に違反する。

b) 訴訟法の規定に基づき必要な各措置を適用したにもかかわらず,外国の法令の内容を確定することができない。

2. この条第1項の規定に基づき外国法が適用されない場合,ベトナム法令が適用される。

第671条 時効

外国的要素を有する民事関係の時効は,当該関係に適用する法令に基づき確定される。

第XXVI章 個人,法人に適用される法令

第672条 無国籍の者,多国籍の者に対する適用法令確定根拠

1. 参照される法令が個人が国籍を有する国の法令であるが,その者が無国籍である場合,適用法令は,外国的要素を持つ民事関係が生じた時点でその者が常住していた地の国の法令である。その者が外国的要素を持つ民事関係が生じた時点で複数の居所を有していた,又は居所を確定することができない場合,適用法令は,その者が最も密接な関係を有する地の国の法令である。

2. 参照される法令が個人が国籍を有する国の法令であるが,その者が多国籍者である場合,適用法令は,その者が外国的要素を持つ民事関係が生じた時点で国籍を有し,常住していた地の国の法令である。その者が外国的要素を持つ民事関係が生じた時点で複数の居所を有していた,居所を確定することができない,又は居所と国籍を有する地が相互に異なる場合,適用法令は,その者が国籍を有し,かつ,最も密接な関係を有する国の法令を適用する。

参照される法令が個人が国籍を有する国の法令であるが,その者が多国籍者であり,その中にベトナム国籍がある場合,適用法令はベトナム法令である。

第673条 個人の民事法律能力

1. 個人の民事法律能力は,その者が国籍を有する国の法令に従う。

2. ベトナムに所在する外国人は,ベトナム法令が他の規定を有する場合を除き,ベトナム公民と同じ民事法律能力を有する。

第674条 個人の民事行為能力

1. 個人の民事行為能力は,この条第2項に規定する場合を除き,その者が国籍を有する国の法令に従う。

2. 外国人がベトナムにおいて民事取引を確立,実施する場合,その外国人の民事行為能力はベトナム法令に従って確定される。

3. ベトナムにおける個人の民事行為能力喪失,行為認識制御困難又は民事行為能力制限の確定は,ベトナム法令に従う。

第675条 失踪又は死亡した個人の確定

1.失踪又は死亡した個人の確定は,この条第2項に規定する場合を除き,その者に関する最後の情報があった時点の前にその者が国籍を有していた国の法令に従う。

2.失踪又は死亡した個人のベトナムにおける確定は,ベトナム法令に従う。

第676条 法人

1. 法人の国籍は,法人が設立された地の国の法令に従って確定される。

2. 法人の民事法令能力;法人の名称;法人の法定代表者;法人の組織,再編,解体;法人と法人構成員の関係;法人及び法人構成員の法人の義務に対する責任は,この条第3項が規定する場合を除き,法人が国籍を有する国の法令に従って確定される。

3.外国法人がベトナムにおいて民事取引を確立,実施する場合,その外国法人の民事法令能力はベトナム法令に従って確定される。

第XXVII章 財産関係と身分関係に対して適用される法令

第677条 財産の分類

財産の動産,不動産への分類は,財産がある地の国の法令に従って確定される。

すみれ

「財産がある国の法令、か」

第678条 所有権及び財産に対するその他の権利

1. 所有権及び財産に対するその他の権利の確立,履行,変更,消滅は,この条2項が規定する場合を除き,財産がある地の国の法令に従って確定される。

2. 輸送中の動産に対する所有権及び財産に対するその他の権利は,その他の合意がある場合を除き,動産の輸送先の地の国の法令に従って確定される。

第679条 知的所有権

知的所有権は,知的所有権の対象が保護を求められる地の国の法令に従って確定される。

第680条 相続

1. 相続は,相続される遺産を残した者が死亡の直前に国籍を有していた国の法令に従って確定される。

すみれ

「国籍で決まるんだ。」

2. 不動産に対する相続権の行使は当該不動産の所在する地の国の法令に従って確定される。

第681条 遺言

1. 遺言の作成,変更又は撤回の能力は,遺言作成,変更又は撤回の時点で遺言作成者が国籍を有する国の法令に従って確定される。

2. 遺言の形式は,遺言が作成された地の国の法令に従って確定される。遺言の形式も,次の各国のいずれかの法令と合致する場合,ベトナムにおいて公認される。

a) 遺言を作成した時点又は遺言作成者が死亡した時点で,遺言作成者が常住していた地の国

b) 遺言を作成した時点又は遺言作成者が死亡した時点で,遺言作成者が国籍を有していた地の国

c) 相続遺産が不動産である場合,不動産の所在地。

第682条 後見

後見は,被後見人が常居する地の国の法令に従って確定される。

第683条 契約

1. この条第4項,第5項及び第6項に規定する場合を除き,契約関係における当事者は,契約に対する適用法令の選択につき合意することができる。適用法令につき各当事者間に合意がない場合,その契約と最も密接な関係を有する国の法令が適用される。

・・・中略・・・・・

第六編 施行条項

第688条 経過規定

1. 本法典が効力を有する日の前に確立された民事取引については,次のように規定される法令を適用する。

a) まだ実施されていないが,内容,形式が本法典の規定と異なる民事取引については,取引主体は引き続き民法典33/2005/QH11及び民法典33/2005/QH11を詳細に規定する各法規範文書の規定に基づき実施する。ただし,民事取引当事者が取引の内容,形式を本法典に合致させ,本法典を適用するために修正,補充する合意を有する場合を除く。

実施中の民事取引で内容,形式が本法典と異なる場合,民法典33/2005/QH11及び民法典33/2005/QH11を詳細に規定する各法規範文書の規定を適用する。

b) まだ実施されていない又は実施中であるが,内容及び形式が本法典の規定と合致する民事取引は,本法典の規定を適用する。

c) 本法典が効力を有する日の前に実施が完了したが紛争が生じている民事取引は,民法典33/2005/QH11及び民法典33/2005/QH11を詳細に規定する各法規範文書の規定を適用して解決する。

d) 時効は,本法典の規定に基づき適用する。

2. 本法典が効力を有する日の前に民事に関する法令の規定に基づき裁判所が解決した事件の,監督審,再審の手続に従った異議申し立てのために,本法典を適用しない。

第689条 施行効力

本法典は,2017年1月1日から施行効力を有する。

民法典33/2005/QH11は,本法典が効力を有した日から効力を失う。

本法典は,ベトナム社会主義共和国第13期国会第10会期において採択された。

国会議長

グエン シン フン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

すみれ・ポリー・番人

「お疲れ様でした。上原ひろみさんすごいですね。」

不動産登記の委任状(解説)

1 所有権移転登記の申請書を作成すること及び当該登記の申請に必要な書面と共に登記申請書を管轄登記所に提出すること

(登記を、代わりに法務局へ出します。)

2 原本還付請求受領及び登記識別情報の暗号化に関する一切の権限

  (登記が終わったら、返してもらう書類を代わり法務局から受け取ります。)

  (登記識別情報、以前の権利証を、データにして登記を法務局へ出します。)

3 登記が完了した後に通知される登記識別情報通知書につき、

  ■受領に関する一切の件 □通知を希望しない

  (登記が終わったら発行される、登記識別情報を代わりに法務局から受け取ります。)

4 登記が完了した後に通知される登記完了証を受領すること

  (登記が終りました、という通知を、代わりに法務局から受け取ります。)

5 登記の申請に不備がある場合に、当該登記の申請を取下げ、又は補正すること

  (登記手続に間違いがあった場合、代わりに訂正や登記の取り下げ法務局へします。)

6 登記に係る登録免許税の還付金を受領すること、又は再使用証明申出の請求受領に関する一切の件

  (登記する時にかかる印紙代を多く払った場合、代わりに還付金を受け取って本人に返します。もう一回同じ印紙を利用する場合は、その請求もします。)

7 上記各号につき、下記の登記の申請に関し復代理人の選任等必要な一切の権限

  (その他に、病気などで他の司法書士に頼んだりします。また、登記を無事に完了す

るために必要なことをします。)

2016年加工  ベトナム社会主義共和国  土地法2

国会は、ベトナム社会主義共和国憲法に基づき、以下の土地法を制定する。

1 . 総則

 第 1 . 規律範囲

本法は、土地所有制度、土地の全人民所有者を代表して土地を統一して管理する国家の権限及び責任、土地管理・使用制度、ベトナム社会主義共和国の領土に属する土地に対する土地使用者の権限及び義務を規定する。

2 . 適用対象

1.土地について、土地の全人民所有者を代表する権限・責任及び統一的な国家管理を実施する国家機関

  • 土地使用者
  • 土地の管理、使用に関連するその他の対象者第 3 . 用語解釈

本法では、以下の用語は以下の通り理解される。

1. 土地ロットとは、現地において確定され、又は書類に記述される境界で限定される土地面積である。

2.土地使用企画とは、土地の潜在力及び各産業・分野の土地使用需要に基づき、経済・社会発展、国防、安寧、環境保護及び気候変動対応の目標を目指し一定の期間において各経済・社会地域毎に対して土地を使用空間によって分布・区画整理することである。

3.土地使用計画とは、土地使用企画の期間中に実施するために土地使用企画を時間に沿って分割することである。

4.土地管理地図とは、土地ロット及び関係の地理的要素を表す地図であり、市町村の行政単位で作成され、国家権限機関により承認されるものである。

  • 土地使用現状地図 とは、一定の時点における各種類の土地の分布を表す行政単位別の地図である。
  • 土地使用企画地図とは、企画期首時点で作成される地図であり、その企画の期末時点における各種類の土地の分布を表すものである。

7.国家による土地使用権の交付(以下、「国家による土地の交付」と呼

ぶ)とは、土地使用需要を持っている対象者に土地使用権を交付する土地交付決定書を国家が発行することである。

8.国家による土地使用権の賃貸(以下、「国家による土地の賃貸」と呼

ぶ)とは、国家が土地使用需要を持っている対象者に土地使用権を土地使用権賃貸契約を通じて引き渡すことである。

9.国家による土地使用権の公認とは、国家が確定の土地ロットに関して土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産の所有権に関する証明書の初回発行を通じて土地を交付し、賃貸されていないが、安定して土地を使われる者に土地使用権を与える。

10.土地使用権譲渡とは、土地使用権の変換、譲渡、相続、贈与及び土地使用権による出資の形で土地使用権をある者から他の者に移転することである。

11.国家による土地回収とは、国家が国家から土地使用権を交付された者から土地使用権の回収、又は土地関連法令に違反した土地使用者から土地の回収決定することである。

12.土地に関する賠償とは、国家が回収土地の面積に対する土地使用権の

価値を土地使用者に返還することである。

13.土地への投資費用残額とは、国家による土地回収時点にまだ回収できないが、既に投資したことを証明する根拠がある造成費用及び他の直接費用を含む。

14.国家による土地回収時の援助とは、生活、生産の安定及び発展をするために土地の被回収者に対する国家の援助である。

15 土地、土地に定着する住宅その他の財産の登記とは、ある土地ロットに対する土地使用権、土地に定着する住宅その他の財産の法的状態を土地管理台帳に申告・記録することである。

16.土地使用権、土地に定着する住宅その他の財産の所有権証明書とは、国家が土地使用権、土地に定着する住宅その他の財産の所有権を持っている者の合理的な土地使用権、土地に定着する住宅その他の財産の所有権を確認するための法的証書である。

17.土地統計とは、国家が統計時点における土地の使用現状及び二回の統計間の土地変動状況を土地管理台帳に基づき統計・評価することである。

18. 土地棚卸とは、国家が棚卸時点における土地の使用現状及び二回の棚卸間の土地変動状況を土地管理台帳及び現地で調査・集約・評価すること。

19.土地価格とは、単一の土地面積単位に当たる土地使用権の価値である、

20.土地使用権の価値とは、一定の土地面積に対する一定の土地使用期間内における土地使用権の現金での価値である。

21.土地使用額とは、国家から土地使用額収納付きの土地を交付され、土地使用目的の変更を認可され、土地使用権を公認される際に土地使用者が国家に支払うべく金額である。

22.土地情報システムとは、土地情報を収集・保管・更新・処理・分析・集約・抽出するために構築され、情報技術の各インフラ要素、ソフトウェア、データ、規程、手続きのからなる統合システムである。

23.土地データベースとは、電子手段でアクセス・開拓・管理・更新する

ために配置・分類される土地データのコレクションである。

24.土地紛争とは、土地関係における両側当事者又は複数当事者間の土地使用者の権限、義務に関する紛争である。

25.土地破壊とは、地形の変形、土質の低下、土壌汚染、確定された目的に応じる土地の利用性の紛失・低下を発生させる行為である。

26.公立事業組織とは、国家の権限のある機関、政治組織、政治・社会組

織により成立され、法令の規定に従って公共の役務活動を実施する組織である。

27.経済組織は、外資系企業を除き、民事に関する法令の規定に従う企業、合作社及び他の経済組織を含む。

28.地下工事建設向けの土地とは、地上に建てられる工事の地下部分ではなく、地下において工事を建設するための土地である。

29.土地使用家族世帯とは、国家が土地を交付・賃貸し、土地使用権を公認する時点において同居し、土地共同使用権を持ち、又は土地使用権の譲渡を受取する婚姻家庭に関する法令の規定に従う婚姻・血縁・養育関係を持つ者である。

30.農業直接生産家族世帯、個人とは、国家から農地使用権を交付・賃貸・公認され、又は農地使用権の譲渡を受け、その農地上の農業生産から安定的な収入を得る家族世帯、個人である。

4 . 土地所有

土地は全人民所有に属し、国家が所有者の代表としてそれを統一して管理する。国家は本法の規定に従って土地使用者に土地使用権を交付する。

5 . 土地使用者

本法の規定に従って国家から土地を交付・賃貸され、土地使用権を公認され、土地使用権の譲渡を受取する土地使用者は以下の者を含む。

1.国家機関、人民武装単位、政治組織、政治・社会組織、経済組織、政治・社会・職業組織、社会組織、社会・職業組織、公立事業組織及び民事に関する法令の規定に従う他の組織を含む国内組織(以下、「組織」と呼ぶ)。

2. 国内の家族世帯、個人(以下、「家族世帯・個人」と呼ぶ)。

3.同一の村落、村、山地の村、隣組、居住地の地区に暮らして、同じ風俗、習慣又は家系を共有するベトナム人の共同体を含む住民共同体。

4.寺、教会、礼拝堂、聖室、聖堂、念仏堂、修道院、宗教の専用訓練学校、宗教組織の事務所及び他の宗教の基礎を含む宗教拠点。

5.外国代表機関、領事機関、外交の機能を持つことがベトナム政府に認められた他の外国代表機関、国連に属する組織の代表機関、連政府の機関・組織、連政府組織の代表機関を含む外交の機能を有する外国組織。

  • 国籍関連法令の規定に従って在外定住ベトナム人。
  • 投資関連法令の規定に準拠する 100%外資企業、合弁企業、外国人投資家が投資関連法令に従って株式を取得し、合併・買収するベトナム企業を含む外資系企業。

6 . 土地使用原則

  1. 土地の使用企画・計画及び土地の使用目的を正しく遵守すること。

2.節約し、効率的に使用し、環境を保護すること。周辺の土地使用者の正当な利益に損害を与えないこと。

3.土地使用者は、本法の規定及び他の関連法令の規定に従って自分の権限、義務を土地使用期間中に履行すること。

7 . 土地使用に関する国家への責任者

1.組織、外交機能を有する外国組織、外資系企業の長はその組織の土地使用に関して責任を負う。

  • 市町村人民委員会会長は、農地を公益目的に使用すること、市町村人民委員会(以下、「市町村級人民委員会」と呼ぶ)に交付された非農地を人民委員会の事務所建設、文化・教育・医療・体育体操・娯楽・市場、霊園・霊地及びその他地方の公共的な工事の建設に使用することに関して責任を負う。

3.住民共同体の代表とする村落、村、山地の村、隣組、居住地の地区の長、又は住民共同体が合意し、選定した者はその住民共同体に交付・公認された土地の使用に関して責任を負う。

  • 宗教拠点の長はその宗教拠点に交付された土地使用に関して責任を負う。
  • 家族世帯主はその家族世帯の土地使用に関して責任を負う。
  • 海外定住ベトナム人、個人は自分の土地使用に関して責任を負う。

7.土地使用権を共有する者、又は共有土地使用権を有する人達の代表者はその土地の使用に関して責任を負う。

8 .管理目的で交付された土地に関する国家に対する責任者

1. 組織の組織長は、以下の場合に土地の管理に関する責任を負う。

a)道路、橋、排水溝、歩道、給水システム、排水システム、水利工事システム、堤防、広場、モニュメント、記念碑を含む公共工事を管理させられる組織。

b) 建設・譲渡(BT)形態及び投資関連法令の規定に準拠するその他の形態により投資案件を実施するための土地面積を管理させられる経済組織。

c)河川水域のある土地及び専用水域のある土地を管理させられる組織。

d)国家権限機関の決定によって回収された土地基金を管理させられる組織。

2.市町村級人民委員会会長は、管理するために交付された公共目的用土地、地方における渡されていない土地、賃貸されていない土地の使用を管理することについて責任を負う。

3.省・中央直轄都市人民委員会会長は、その地方に属するまだ人が暮らしていない島における未使用土地の管理について責任を負う。

4.住民共同体の代表者は、その住民共同体が管理させられた土地に関する責任を負う。

9 . 土地への投資の奨励国家は、土地使用者が以下のことに労働力、資材、資金の投資、科学技術成果の適用を奨励する政策を講じる。

1. 土壌肥沃度の保護、改善、向上。

2.土地使用企画・計画に従う開墾、回復、海の埋め立て、空地・禿げた丘山・水域がある原野面積の使用。

3. 土地の価値を高めるためのインフラ基盤の発展。

10 .土地の分類

土地はその使用目的に基づき、以下のように分類される。

1. 農地組みは、以下の土地を含む。

  1. 稲作地及びその他年間樹木栽培地を含む年間樹木栽培地
  2. 多年性樹木の植林地
  3. 生産森林地
  4. 防護森林地

đ) 特用森林地

  • 水産物養殖地
  • 製塩地
  • 栽培目的に使用される温室その他建物の建設(地上直接に栽培しない

場合も含む)、法令に許可された家畜・家禽その他動物を飼育する施設の建設、勉強・研究・試験目的に使用される栽培地・飼育地・水産物養殖地、苗木・子動物の生産地及び花・盆栽の栽培地を含むその他農地。

2. 非農地組みは以下の土地を含む。

  1. 農村部と都会部の居住地を含む居住地
  2. 機関本部の建設土地
  3. 国防・安寧の目的に使用される土地
  4. 事業組織の事務所の建設用の土地、文化・社会・医療・教育訓練・体育体操・科学技術・外交基礎及びその他事業工事を含む事業工事の建設土地

đ)工業団地・小規模工業地・輸出加工区の土地、商売・サービス業用の土地、非農業事業所の土地、鉱業の活動に使用される土地、建設材料生産・陶製の土地を含む非農地の生産経営地

  • 交通工事の土地(空港、国内水道港、航海港、鉄道システム、歩道システム及びその他交通工事を含む)、水利、歴史文化遺跡・観光名所がある土地、公共活動地、公共遊園地・娯楽地、エネルギー工事の土地、郵便・通信工事の土地、市場の土地、廃棄物の捨場・処分場及びその他公共工事を含む公共目的に使用される土地
  • 宗教・信教拠点の土地
  • 霊園・霊地、葬式場、火葬場の土地
  • 河川、チャンネル、泉の土地及び専用水域

k) 事業所の労働者向けの宿泊所、納屋、宿所の建設に使用される土地、農産物・植物保護剤・肥料・農業機械・工具を保管する倉庫の建設に使用される土地、居住地に付かず商売目的を目指さない土地使用者のその他の工事の建設に使用される土地を含むその他非農地

3. 使用目的が未確定の土地を含む未使用地組み第 11 . 土地種類の判定根拠土地種類の判定は以下の根拠のいずれかに基づく。

1. 2009 年 12 月 10 日前に交付された土地使用権証明書・住宅所有権及び居住地使用権証明書、土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産の所有権証明書

2.本条第 1 項に定められている証明書が未交付の場合の本法の第 100 条第 1 項、第 2 項、第 3 項に規定されている土地使用権に関する書類

3.本法第 1 項に定められている証明書が未交付の場合の国家権限機関の

土地交付・賃貸・使用目的変更認可の決定

4.本条第 1 項、第 2 項、第 3 項に規定されている書類がない場合、土地種類の判定は、政府の規定に従う。

12 . 禁止行為

  1. 土地の侵入、占有、破壊。
  2. 公表・公開された土地使用企画・計画への違反。
  3. 土地を使用せず、使用目的と違って土地を使用する行為。
  4. 土地使用者の権限を行使する時に法令の規定を正しく施行しない行為。

5.本法において規定されている家族世帯個人に対する限度を越えた農地使用権の譲渡を受取する行為。

6.国家権限機関に登録せず、土地を使用し、土地使用権に関する取引を実施する行為。

  • 国家に対する財務的な義務を施行しない、又は十分に施行しない行為。
  • 役職・権限を利用し、土地管理に関する規定に違反する行為。
  • 法令の規定に従って土地に関する情報を提供しない、又は正確ではない情報を提供する行為。

10.法令において規定されている土地使用者の権限の行使への阻止。

2 .

土地に対する国家の権限及び責任

 第 1 . 土地に対する国家の権限第 13 . 土地の所有者代表の権限

  1. 土地使用企画、土地使用計画を決定する。
  2. 土地の使用目的を決定する。
  3. 土地使用の限度、土地使用期間を規定する。
  4. 土地の回収、徴用を決定する。
  5. 土地価格を決定する。
  6. 土地使用者への土地使用権の交付を決定する。
  7. 土地に関する財政政策を決定する。
  8. 土地使用者の権限及び義務を規定する。

14 . 国家が土地使用目的を決定する

国家は、土地使用企画、土地使用計画及び土地使用目的変更認可を通して土地使用目的を決定する。

15 . 国家が土地使用限度、土地使用期間を規定する

1.国家は、農地交付の限度、居住地交付の限度、居住地使用権公認の限度及び農地使用権受譲限度を含む土地使用限度を規定する。

2. 国家は以下の形態で土地使用期間を規定する。

  1. 安定且つ長期的な土地使用
  2. 一定期間の土地使用

16 . 国家が土地の回収、徴用を決定する

1. 国家は、以下の場合において土地の回収を決定する。

a)国防・安寧の目的、国家利益・公益を目指す経済・社会開発のために土地を回収する場合

  • 土地に関連する法令の違反で土地を回収する場合
  • 法令に準拠する土地使用終了、随意での土地の返還、人の生命に影響を与える危機があるために土地を回収する場合

2. 国防・安寧の任務を実施し、又は戦争状態・天災防止・緊急の状態であり、非常に必要な場合において国家が土地の徴用を決定する。

すみれ

『戦争は起こるかもしれない前提かな。』

17 . 国家が土地使用者に土地使用件を交付する国家は以下の形態により土地使用件を土地使用者に交付する。

1. 土地使用料を収納する・しない形態の土地交付決定

2.土地賃貸料を毎年に徴収し、又は賃貸期間全体に一回土地賃貸料を徴収する形態の土地賃貸決定

3. 土地使用権の公認

18 . 国家が土地価格を決定する

  1. 国家は土地価格確定の原則、方法を規定する。
  2. 国家は土地価格枠、土地価格表を発行し、具体的な土地価格を決定する。

19 . 国家が土地に関する財政政策を決定する

1. 国家は土地に関する財政収支政策を決定する。

2.国家は、税務政策、土地使用料、土地賃貸料、インフラ基盤への投資、土地を回収された者に対する援助政策により、土地使用者の投資以外が齎す土地の価値の増加分を調節する。

20 . 国家が土地使用者の権限及び義務を規定する

国家は土地の交付・賃貸・土地使用権公認の形態、土地使用の根元及び土地使用者の財務的な義務に応じて都市使用者の権限及び義務を規定する。

21 . 土地所有者を代表する権限を行使する

1.国会は土地関連法令、議決を発行し、国家級土地使用企画・計画を決定し、全国範囲内における土地の管理及び使用に対する 高監察権を行使する。

2.各級人民評議会は、本法に定められている権限に従って、権限のある機関の認許に提示する前その地方の土地使用企画・計画を承認する権限、土地価格表、国家の利益・地方の公益を目指す経済・社会発展案件を実施するための土地回収を承認する権限、地方における土地関連法令の施行を監察する権限を行使する。

3.政府、各級の人民委員会は、本法に規定されている権限に従って、土

地所有者を代表する権限を行使する。

2 . 土地に対する国家の責任

22 . 土地に関する国家管理内容

  1. 土地の管理、使用に関する法律規範的な文書を発行し、その文書の施行を実施する。
  2. 土地行政境界を確定し、土地行政境界書類を作成・管理し、行政地図を作成する。
  3. 土地管理地図、土地使用現状地図、土地使用企画地図を考察・測量・作成し、土地資源を調査・評価し、土地価格を調査・検討する。
  4. 土地使用企画・計画を管理する。
  5. 土地の交付・賃貸・回収・使用目的変更を管理する。
  6. 土地回収時の賠償、援助、再定住を管理する。
  7. 土地を登記し、土地管理台帳を作成・管理し、土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を交付する。
  8. 土地を統計・棚卸する。
  9. 土地情報システムを構築する。
  10. 土地及び土地価格に関する財政的な管理を行う。
  11. 土地使用者の権限の行使及び義務の履行を管理・監察する。

12.土地関連法令の規定の遵守を査察・検査・監察し、土地関連法令の違反を処分する。

  1. 土地関連法令を普及・教育する。
  2. 土地に関する紛争、土地の管理・使用における不服申立、告訴を解決する。
  3. 土地に関するサービス活動を管理する。

23 . 土地に関する国家管理責任

  1. 政府は全国範囲内における土地を国家統一管理する。
  2. 資源環境省は土地に関する国家統一管理について政府に対する責任を負う。

関連の省・省級機関は自分の任務・権限範囲内において土地に関する国家管理について政府を支援する責任を負う。

3.各級の人民委員会は本法に規定されている権限に従って、地方における土地に関する国家管理責任を負う。

24 . 土地管理機関

  1. 土地管理組織機関の仕組みは中央から地方まで統一的に組織化される。
  2. 中央における土地の国家管理機関は資源環境省である。

地方の土地管理機関は省・中央直轄都市及び県・区・町・省直轄市に設立される。土地に関する公共役務組織は政府の規定に従って設立され、活動する。

25 . 市町村における土地管理公務員

1. 市町村に幹部・公務員法の規定に準拠する土地管理事業を担当する公務員がある。

2.市町村の土地管理公務員は、市町村級人民委員会の地方における土地の管理について支援する責任を負う。

26 . 土地使用者に対する国家の確保

  1. 都市使用者の土地及び土地に定着する財産の合法的な使用権を保護する。
  2. 法令により規定されている条件が揃った場合に土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を土地使用者に交付する。

3.国家が国防・安寧の目的、国家利益・公益を目指す経済・社会発展のために土地を回収する場合、土地使用者は法令の規定に従って国家から賠償・援助・再居住を受ける。

4.土地使用構成の変更及び経済構成の変更によって生産地がなくなる農業・林業・水産物養殖・製塩を直接に生産する者に対して職業訓練、職業変更及び仕事探しができるようにする政策を出す。

5.ベトナム民主共和国家、ベトナム南部共和臨時革命政府及びベトナム社会主義共和国家の土地政策の施行過程における国家の規定によって他の者に交付された土地に関する回収申請を認めない。

27 .居住地、農業生産地に関する少数民族に対する国家の責任

1.各地の風俗、習慣、文化及び実際の状況に合わせて、少数民族向けの居住地・共同体活動地に関する政策を出す。

2.農村において農業を直接に生産する少数民族が農業生産のための土地があるようにする政策を出す。

28 . 土地情報の構築・提供における国家の責任

1.土地情報システムを構築・管理し、その土地情報システムに対する組織個人のアクセス権を確保する。

2.法令上機密情報として規定されている情報を除き、土地情報システムに属する情報を即時に組織個人に公表・公開する。

3.土地管理分野における行政決定、行政行為を合理的な権利・利益が損害を受ける組織個人に通知する。

4.土地の使用・管理における国家機関、権限のある者は、法令の規定に

従って土地に関する情報を組織個人に提供する責任を負う。

3 .

土地行政境界及び土地に関する基本調査 

 第 1 . 土地行政境界第 29 . 土地行政境界

1.政府は、全国範囲内における土地行政境界の確定、各級の土地行政境界書類の作成・管理を指導する。

内務省の大臣は土地行政境界の確定規程・手続き、土地境界標及び各級の土地行政境界書類の管理を定める。

資源環境省の大臣は 土地境界標の設置、各級の土地行政境界書類の作成における技術及び経済・技術標準を規定する。

2.各級の人民委員会は、実地上における土地行政境界確定を実施し、地方範囲内の土地行政境界書類を作成する。

市町村級人民委員会は、地方の実地上における土地境界標を管理する責任を負う。土地境界標の紛紛失、移動、毀損が発生した場合、即時に県・区・市・省直属市の人民委員会(以下、「県級の人民委員会」と呼ぶ)に報告しなければならない。

3.土地行政境界書類は、行政単位及びその行政単位の土地境界標、土地境界線の設立・調整に関する情報を表す文面・電子の資料を含む。

下位の級の土地行政境界書類は上位の級の人民委員会により直接に承認される。省・中央直轄都市の土地行政境界書類は内務省により承認される。

各級の土地行政境界書類は該当の級の人民委員会及びその上位の級の人民委員会、内務省、資源環境省において保管される。

4.行政単位間における土地行政境界の紛争についてはそれらの行政単位の人民委員会が協力し、解決する。土地行政境界の判定について合意できない場合、又はその解決が土地行政境界を変更する場合、解決権限は以下のように規定される。

  1. 省・中央直轄都市の行政単位の土地境界に関する紛争の場合、政府が国会の決定を申請する。
  2. 県・区・市・省直属市、市町村の行政単位の土地境界に関する紛争の

場合、政府が国会常務委員会の決定を申請する。資源環境省、省・中央直轄都市、 県・区・市・省直属市の土地管理機関は、必要な資料を提供し、土地行政境界の紛争を解決するために国家権限機関と協力する責任を負う。

30 . 行政地図

  1. 各地方の行政地図はその地方の土地行政境界地図に基づき作成される。
  2. 行政地図の作成は以下の規定に従って実施される。
  3. 資源環境省が全国範囲内における各級の行政地図の作成を指導・案内し、全国・省・中央直轄都市の行政地図の作成を実施する。
  4. 人民委員会 省・中央直轄都市(以下、「省級人民委員会」と呼ぶ)が県・区・市・省直属市の行政地図の作成を実施する。

2 . 土地に関する基本調査

31 . 土地管理地図作成・整理

1.土地管理地図の測量・作成は市町村の行政単位別で土地ロット毎まで詳細に実施される。

2.土地管理地図の整理は土地ロットの形・サイズ・面積及び土地管理地図の内容に関連するその他の要素に関する変更が発生した場合に行われる。

3.資源環境省の大臣は、全国範囲内における土地管理地図の作成・整理・管理、地図測量業の登録条件を規定する。

4. 省級人民委員会は、地方における土地管理地図の作成・整理・管理を実施する。

32 . 土地に関する調査・評価活動

1. 土地に関する調査・評価は以下の活動を含む。

  1. 土質、土地の潜在力に関する調査、評価
  2. 土地劣化、土壌汚染の調査、評価
  3. 農地の調査、ランキング
  4. 土地の統計、棚卸

đ) 土地価格の調査・統計、土地価格変動の監視

  • 土地資源の観測・監察システムの構築及び維持

2. 土地に関する調査・評価は以下の内容を含む。 a) 土地の観測データのサンプリング、分析、統計

  • 土質、土地の潜在力、土地劣化、土壌汚染、農地ランキング、土地価格に関する地図の作成
  • 土質、土地の潜在力、土地劣化、土壌汚染、農地ランキング、土地価格に関する報告書の作成
  • 土地の統計・棚卸報告書の作成、土地使用現状地図・土地価格及び土地価格の変動に関する報告書の作成

33 . 土地に関する調査・評価の実施

1. 資源環境省は以下の責任を負う。

  1. 全国、各地域の土地に関する調査・評価及びその結果の公表・公開を主題別に 5 年毎に定期的に実施する。
  2. 省・中央直轄都市の土地の調査・評価の実施を指導する。
  3. 全国の土地の調査・評価結果を集約・公表公開する。
  4. 省級人民委員会は、地方の土地の調査・評価を実施し、その結果を公表・公開し、集約のために結果を資源環境省に送付する責任を負う。
  5. 資源環境省の大臣は、土地の調査・評価及び土地の調査・評価を実施する機関の能力条件を定める。

34 . 土地の統計・棚卸、土地使用現状地図の作成

1.土地の統計・棚卸は、定期統計・棚卸及び主題別統計・棚卸を含む。

2. 土地の定期統計・棚卸は以下の規定に従って実施される。

  1. 土地の統計・棚卸は市町村の行政単位で実施される。
  2. 土地の棚卸を実施する年を除き、土地の統計は年次に一回実施される。
  3. 土地の棚卸は 5 年毎に一回実施される。

3. 土地使用現状地図は本条第 2 項に定められている土地の棚卸に付けられ、5 年毎に一回作成される。

4.国家管理の要求に応じる主題別の土地棚卸は政府の首相、資源環境省の大臣の決定に従って実施される。

5. 土地の統計・棚卸を実施し、土地使用現状地図を作成する責任は以下のように規定される。

  1. 各級の人民委員会は地方の土地の統計・棚卸、土地使用現状地図の作成を実施する。
  2. 県級・市町村級人民委員会は直接の上位の人民委員会に、省級人民委員会は資源環境省に、地方の土地の統計・棚卸、土地使用現状地図作成の結果を報告する。
  3. 国防省、公安省は主催し、又は省級人民委員会と協力して、国防・安寧用土地の統計・棚卸を実施し、結果の報告を資源環境省に送付する責任を負う。
  4. 資源環境省は集約報告を政府の首相に提示し、全国の毎年の土地統計結果、5 年毎の土地棚卸結果を公表・公開する。

6. 資源環境省の大臣は土地の統計・棚卸、土地使用現状地図作成の詳細を定める。

4 .

土地使用企画・計画

35 . 土地使用企画・計画

作成の原則

1.経済・社会、国防、安寧の全体企画、戦略、計画に適う。

2.全体レベルから詳細レベルまで作成される。下位の土地使用企画が上位の土地使用企画に、土地使用計画が国家権限機関により承認された土地使用企画に適うこと。国家級土地使用企画が各経済・社会地域の特殊性・連携性を確保し、県級土地使用企画が市町村級土地使用内容を表さなければならない。

  • 土地を節約的・効率的に使用する。
  • 自然資源を合理的に開拓し、環境を保護し、気候変動に対応する。
  • 歴史・文化遺跡、観光名所を保護・修復する。
  • 公開性と民主性を確保する。

7.土地基金を国防・安寧の目的、国会利益・公益、食料安定及び環境保護のために優先的に使用することを確保する。

8.土地を使用する業・分野・地方の企画・計画が国家権限機関により決定・承認された土地使用企画・計画に適うものとする。

36 . 土地使用企画・計画システム

  1. 国家級土地使用企画・計画
  2. 省級土地使用企画・計画 
  3. 県級土地使用企画・計画 
  4. 国防用土地使用企画・計画 
  5. 安寧用土地使用企画・計画 

37 .土地使用企画・計画の期間

1. 都市使用企画の期間は 10 年間とする。

2.国家級・省級土地使用計画の期間、国防・安寧用土地使用計画の期間は 5 年とする。県級土地使用計画は年次に作成される。

38 . 国家級土地使用企画・計画  

1.国家級土地使用企画の作成根拠は以下のものを含む。

国の経済・社会、国防、安寧の発展戦略、経済・社会地域の全体発展企画、業・分野発展戦略・企画

  • 自然、経済・社会の条件
  • 土地使用の現状、土地の潜在力、前期の国家級土地使用企画の実績 d) 各業・分野の土地使用需要

đ) 土地の使用に関連する科学技術成果

2.国家級土地使用企画の内容は以下のものを含む。

  1. 10 年間の土地使用方針
  2. 農地組み、非農地組み、未使用土地組みに対する土地使用指標の確定及びその内の数種の土地(稲栽培地、水稲栽培専用地、保護森林地、特用森林地、生産森林地、水産物養殖地、製塩地、国防用土地、安寧用土地、工業団地土地、輸出加工区土地、ハイテック地区土地、経済地区土地、国家級のインフラ開発土地、歴史・文化遺跡、観光名所のある土地、都会地及び廃棄物の捨場・処分場の土地を含む)の面積の確定。
  3. 本項の b に規定されている各種の土地の企画期間における省級行政単位及び経済・社会地域毎の面積の確定。
  4. 国家級及び各経済・社会地域の土地使用企画地図の作成 đ) 土地使用企画の実施対策

3. 国家級土地使用計画の作成根拠は以下のものを含む。

  1. 国家級土地使用企画
  2. 全国の経済・社会発展の 5 年計画、年次計画 c) 各業・分野の 5 年間の土地使用需要

d) 前期の国家級土地使用計画の実績

đ) 土地使用計画を実施するためのリソースの投資・調達見込み

4. 国家級土地使用計画の内容は以下のものを含む。前期の国家級土地使用計画の実績の分析、評価

  • 土地使用の 5 年計画の期間内における本条第 2 項の b に規定されている各種の土地の面積の確定
  • 各省級行政単位及び経済・社会地域毎の土地使用 5 年計画 d) 土地使用計画の実施対策

39 . 省級土地使用企画・計画  

1. 省級土地使用企画の作成根拠は以下のものを含む。

  1. 国家級土地使用企画
  2. 経済・社会地域、省・中央直轄都市の経済・社会全体発展企画、業・分野の発展戦略・企画
  3. 省・中央直轄都市の自然、経済・社会の条件 
  4. 土地使用の現状、土地の潜在力、前期の省級土地使用企画の実績

đ) 省級の各業・分野の土地使用需要

  • 土地使用の限度

g) 土地の使用に関連する科学技術成果

2. 省級土地使用企画の内容は以下のものを含む。

  1. 10 年間の土地使用方針
  2. 国家級土地使用企画において分配された各種の土地の面積及び省級土地使用需要による各種の土地の面積の確定
  3. 使用機能による土地の使用地区の確定
  4. 本項の b に確定されている各種の土地の県級行政単位毎の面積の確定

đ) 省級土地使用企画地図の作成

  • 土地使用企画の実施対策

3.省級土地使用計画の作成根拠は以下のものを含む。

国家級土地使用 5 年計画、省級土地使用企画 b) 省級の経済・社会発展の 5 年計画、年次計画 c) 省級の各業・分野の 5 年間の土地使用需要

d) 前期の省級土地使用計画の実績

đ) 土地使用計画を実施するためのリソースの投資・調達見込み

4. 省級土地使用計画の内容は以下のものを含む。

  1. 前期の省級土地使用計画の実績の分析、評価
  2. 土地使用の年次計画の期間内における県級行政単位毎の本条第 2 項の b に規定されている各種の土地の面積の確定
  3. 土地使用の年次計画の期間内における県級行政単位毎の本法第 57 条第 1 項の a、b、c、d、e に規定されている土地使用目的の変更が必要とする各種の土地の面積の確定
  4. 本法第 61 条、第 62 条に定められている目的に土地を使用する国家級・省級の工事、案件の土地使用の年次計画の期間内における県級行政単位毎までの規模、場所の確定

技術基盤、都会地区・農村住民地区の建設・整理の案件の場合、住宅・

商売・サービス・生産・営業案件の実施土地使用権をオークションするために、付近地域における回収される土地の位置、面積を同時に確定しなければならない。

đ) 県級土地使用計画地図の作成

  • 土地使用計画の実施対策

40 . 県級土地使用企画・計画  

1. 県級土地使用企画の作成根拠は以下のものを含む。

  1. 省級土地使用企画
  2. 省級・県級の経済・社会全体発展企画
  • 県・区・市・省直属市の自然、経済・社会の条件 

d)土地使用現状、土地の潜在力及び前期の県級土地使用企画の実績

đ) 県級・市町村級の各業・分野の 5 年間の土地使用需要

e) 土地使用の限度

g) 土地の使用に関連する科学技術成果

2. 県級土地使用企画の内容は以下のものを含む。

  1. 10 年間の土地使用方針
  2. 省級土地使用企画において分配された各種の土地の面積及び県級・市町村級の土地使用需要による各種の土地の面積の確定
  3. 使用機能による市町村級行政単位毎の土地の使用地区の確定
  4. 本項の b に確定された各種の土地の市町村級行政単位毎の面積の確定

đ) 県級土地使用企画地図の作成。稲栽培地の企画地区、本法第 57 条第 1 項 a、b、c、d に規定されている使用目的変更の企画地区に対しては市町村級行政単位毎まで詳細に表す。

  • 土地使用企画の実施対策

3. 県級土地使用年次計画の作成根拠は以下のものを含む。

a) 省級土地使用計画 b) 県級土地使用企画

  • 各業・分野・級の計画年における土地使用需要
  • 土地使用計画を実施するためのリソースの投資・調達見込み

4. 県級土地使用年次計画の内容は以下のものを含む。

  1. 前年の土地使用計画の実績の分析、評価
  2. 省級土地使用計画において分布された各種の土地の面積及び計画年に

おける県級、市町村級の年使用需要による各種の土地の面積の確定

  • 本法第 61 条、第 62 条に規定されてる目的に土地を使用する工事、案件の計画年内における市町村級行政単位毎までの回収すべく土地の位置、面積の確定

技術インフラ、都会地区・農村住民地区の建設・整理の案件の場合、住宅・商売・サービス・生産・営業案件の実施土地使用権をオークションするために、付近地域における回収される土地の位置、面積を同時に確定しなければならない。

  • 本法第 57 条第 1 項の a、b、c、d、e に規定されている変更許可を申請すべく土地に対する土地使用目的の変更が必要とする各種の土地の計画年内における市町村級行政単位毎までの面積の確定

đ) 県級土地使用年次計画地図の作成 g) 土地使用計画の実施対策

5.国家権限機関により都会企画が承認された区に対しては土地使用企画を作成せず、土地使用年次計画を作成すること。区の都会企画が省級土地使用企画において分布された面積に合わない場合、省級土地使用企画に合わせて都会企画を調整しなければならない。

41 . 国防・安寧用土地使用企画・計画  

1. 国防・安寧用土地使用企画の作成根拠は以下のものを含む 。

  1. 国家級土地使用企画
  2. 国の経済・社会、国防、安寧の発展戦略及び各経済・社会地域の全体発展企画
  3. 自然、経済・社会の条件

d)土地使用現状、土地の潜在力及び前期の国防・安寧用土地使用企画の実績

đ) 国防・安寧用土地使用需要

e) 土地使用の限度

g) 土地の使用に関連する科学技術成果

2. 国防・安寧用土地使用企画の内容は以下のものを含む。

  1. 国防・安寧用土地の使用方針
  2. 国の経済・社会、国防・安寧の全体発展企画及び経済・社会発展計画に応じる土地使用企画の期間内における国防・安寧用土地の使用需要の確定
  3. 地方に交付され、経済・社会の発展目的に使用される国防・安寧用土地の位置、面積の確定
  4. 国防・安寧用土地使用計画の実施対策

3. 国防・安寧用土地使用計画の作成根拠は以下のものを含む。

a) 国家級土地使用 5 年計画、国防・安寧用土地使用企画 b) 国防・安寧の 5 年間の土地使用需要

  • 前期の国防・安寧用土地使用計画の実績
  • 国防・安寧用土地使用計画を実施するためのリソースの投資・調達見込み

4. 国防・安寧用土地使用計画の内容は以下のものを含む。

  1. 前期の国防・安寧用土地使用計画の実績の分析、評価
  2. 5 年計画の期間内及び年毎の国防・安寧の目的に使用される土地の地区、面積の詳細確定
  3. 5 年計画の期間内における地方に土地の管理が交付される国防・安寧用土地の位置、面積の具体的な確定
  4. 国防・安寧用土地使用計画の実施対策第 42 .土地使用企画・計画を作成する組織の責任
  5. 政府は国家級土地使用企画・計画の作成を実施する。資源環境省は国

家級土地使用企画・計画の作成において政府に支援する。

  • 省級人民委員会は省級土地使用企画・計画の作成を実施する。県級人民委員会は県級土地使用企画・計画 の作成を実施する。

省級・県級の土地管理機関は土地使用企画・計画の作成において同級の人民委員会に支援する。 

  • 国防省は国防用土地使用企画・計画の作成を実施する。公安省は安寧用土地使用企画・計画 の作成を実施する。
  • 政府は本条の詳細を定める。

43 .土地使用企画・計画に関する意見収集

1.本法第 42 条第 1 項、第 2 項に規定されている土地使用企画・計画の作成を実施する機関は土地使用企画・計画についての人民の意見を収集する責任を負う。

2.土地使用企画・計画についての人民の意見収集の形式、内容及び時間は以下の規定に従って実施される。

  1. 国家級・省級の土地使用企画・計画に関する人民の意見を資源環境省、

省級人民委員会のウェブサイトに土地使用企画・計画内容の情報を公開することを通して収集する。県級土地使用企画・計画に関する人民の意見の収集は会議を開催し、直接に意見を収集し、省級人民委員会、県級人民委員会のウェブサイトに土地使用企画・計画内容の情報を公開することより行われる。

  • 土地使用企画・計画に関する人民の意見収集対象は土地使用企画・計画の各指標、土地使用企画・計画の期間内において実施される工事・案件を含む。
  • 土地使用企画・計画に関する意見の収集期間は国家権限機関が意見の収集を実施することを決定する日から 30 日とする。

3.本条第 1 項に規定されている土地使用企画・計画に関する意見を収集する責任を負う機関は、土地使用企画・計画の査定評議会に提示する前、人民の意見の集約報告書を作成し、人民の意見を受付・解説し、土地使用企画・計画の提案を完全させる責任を負う。

  • 国防・安寧用土地使用企画・計画に対して、国防省、公安省は土地使用企画・計画の作成過程において省級人民委員会の意見を集める責任を負う。
  • 政府は本条の詳細を定める。

44 .土地使用企画・計画の査定

1.土地使用企画・計画の査定評議会の設立権限

  1. 政府の首相は国家級土地使用企画・計画の査定評議会を設立する。

資源環境省は土地使用企画・計画の査定過程において査定評議会に支援する責任を負う。

  • 資源環境省の大臣は国防・安寧用土地使用企画・計画及び省級土地使用企画・計画の査定評議会を設立する。

中央土地管理機関は土地使用企画・計画の査定過程において査定評議会に支援する責任を負う。

  • 省級人民委員会会長は県級土地使用企画・計画の査定評議会を設立する。

省級、県級の土地管理機関は土地使用企画・計画の査定過程において査定評議会に支援する責任を負う。

2.各級の土地使用企画・計画の査定評議会は査定を実施し、土地使用企画・計画の査定結果通知書を本法第 42 条に定められている土地使用企画・計画の作成を実施する機関に送付する責任を負う。土地使用企画・計画の作成を実施する機関は、土地使用企画・計画の査定結果通知書を受付し、その内容によって解説する責任を持つ。

必要な場合、(特に稲栽培地・保護森林地・特用森林地の使用目的の変更の場合)土地使用企画・計画の査定評議会は土地の使用目的を変更する予定がある地区の検査、現場考察を実施する。

3. 土地使用企画の査定内容は以下のものを含む。

  1. 土地使用企画の作成の法的根拠、科学根拠
  2. 国及び地方の経済・社会、国防、安寧の全体発展戦略・企画、業・分野の発展企画に対する土地使用企画の提案の適切度
  3. 経済・社会・環境的な効果
  4. 土地使用企画提案の実現性

4. 土地使用計画の査定内容は以下のものを含む。

  1. 土地使用企画に対する土地使用計画の適切度
  2. 経済・社会発展計画に対する土地使用計画の適切度
  3. 土地使用計画の実現性

5.土地使用企画・計画の査定実施費用は土地使用企画・計画の作成費用において 1 つの項目として確定される。

45 .土地使用企画・計画の決定、承認権限

  1. 国会は国家級土地使用企画・計画を決定する。
  2. 政府は省級土地使用企画・計画、国防用土地使用企画・計画、安寧用土地使用企画・計画を承認する。

省級人民委員会は、政府に承認を申請する前、省級土地使用企画・計画を同級の人民評議会に提示し、承認を受ける。

  • 省級人民委員会は県級土地使用企画・計画を承認する。

県級人民委員会は、省級人民委員会に承認を申請する前、県級土地使用企画を同級の人民評議会に提示し、承認を受ける。

県級人民委員会は県級の土地使用年次計画を省級人民委員会に提示し、承認を受ける。県級の土地使用年次計画を承認する前、省級人民委員会は省級人民評議会に本法第 62 条第 3 項に定められている土地回収対象者の案件一覧表を提示し、承認を受ける。

46 .土地使用企画・計画の調整

1. 土地使用企画の調整は以下の場合のみ実施されること。

  1. 国の経済・社会、国防、安寧の発展戦略、各経済・社会地域の全体発展企画の調整があって、その調整が土地の使用構成に変更を発生させる場合
  2. 天災、戦争の影響により土地の使用目的、構成、位置、面積の変更が発生する場合
  3. 直接上級機関の土地使用企画の調整が土地使用企画に影響を与える場合
  4. 地方の土地行政境界の調整がある場合

2.土地使用計画の調整は土地使用企画の調整、又は土地使用計画の実現性の変更がある場合のみ実施されること。

3.土地使用企画の調整内容は決定・承認された土地使用企画の一部とする。土地使用計画の調整内容は決定・承認された土地使用計画の一部とする。

土地使用企画・計画の調整は本法第 42 条、第 43 条、第 44 条、第 48 条の規定に従って実施されること。

4.各級の土地使用企画・計画を決定・承認する国家権限機関も該当の級の土地使用企画・計画の調整を決定・承認する権限を持つ。

47 .土地使用企画・計画作成の諮問

1.土地使用企画・計画の作成過程において、土地使用企画・計画の作成主催の責任を持つ機関が土地使用企画・計画作成の諮問を受けることが可能とする。

2.政府は土地使用企画・計画作成に関する諮問を提供する組織、個人の条件を規定する。

48 .土地使用企画・計画の公表・公開

1. 国家権限機関により決定・承認された国家級、省級、県級の土地使用企画・計画が公表・公開されること。

2.土地使用企画・計画 を公表・公開する責任は以下のように規定される。

  1. 資源環境省は国家級土地使用企画・計画を資源環境省の事務所及びウェブサイトに公表・公開する責任を負う。
  2. 省級人民委員会は省級土地使用企画・計画を省級人民委員会の事務所及びウェブサイトに公表・公開する責任を負う。
  3. 県級人民委員会は県級土地使用企画・計画を県級人民委員会の事務所及びウェブサイトに、市町村に関連する県級土地使用企画・計画の内容を市町村級人民委員会の事務所に公表・公開する責任を持つ。

3.土地使用企画・計画公表・公開の時点及び期間は以下の規定を従う。

  1. 国家権限機関が決定・承認する日から 30 日以内に公表を実施すること。
  2. 公開は土地使用企画・計画の期間内において実施される。

49 .土地使用企画・計画の実施

1. 政府は国家級土地使用企画・計画を実施・指導する。

政府の首相は、国会が決定した国家級の土地使用指標に基づき、各省・中央直轄都市、国防省、公安省に土地使用指標を分布する。

省級・県級人民委員会は地方の土地使用企画・計画を実施する責任を負う。

市町村級人民委員会は市町村の地区において土地使用企画・計画を実施する責任を負う。

国防省、公安省は国防・安寧用土地使用企画・計画を実施する責任を持つ。

2.土地使用企画が公表されたが県級の土地使用年次計画がない場合、土地使用者が引き続き土地を使用し、法令の規定に従って土地使用者の権限を実施することが可能とする。

県級の土地使用年次計画ができた場合、計画より土地使用目的を変更し、

土地を回収すべく地区内の土地の使用者は引き続き土地使用者の権限を行使できるが、住宅・工事の新規建設、多年性樹木の植栽は不可能とする。土地使用者が既存の住宅・工事を改修したい場合、法令の規定に従って国家権限機関により許可されなければならない。

3.県級の土地使用年次計画に記載され、案件実施のために回収し、又は土地の使用目的を変更すべくと公表された土地の面積に対して、3 年が過ぎても土地回収決定書、又は土地の使用目的の変更がまだ許可されない場合、土地使用計画の承認権限を持つ国家機関は、土地使用計画に記載されるその土地の面積に対する回収又は目的変更を調整・破棄し、その調整・破棄を公表すること。

土地使用計画の承認権限を持つ国家機関が調整・破棄しない、又は調整・破棄するがその調整・破棄を公表しない場合、土地使用者の権限は本条第

2 項の規定に従って限定されない。

4.土地使用企画の期間が終了しても土地使用企画の指標の実施がまだ完了していない場合、国家権限機関により次期の土地使用企画が決定・承認される時まで引き続き実施すること。

5. 政府は土地使用企画・計画の実施の詳細を規定する。

50 .土地使用企画・計画の実施報告

1.土地使用企画・計画の実績についての年次報告の責任は以下のように規定される。

  1. 市町村級・県級人民委員会は土地使用企画・計画の実績報告書を直接上級人民委員会に送付する責任を負う。省級人民委員会は土地使用企画・計画の実績報告書を資源環境省に送付する責任を持つ。
  2. 国防省、公安省は国防・安寧用土地使用企画・計画の実績報告書を資源環境省に送付する責任を負う。
  3. 資源環境省は全国の土地使用企画・計画について年次の実績をまとめ、

年末の会期への提示に向けて政府に報告する。

2.土地使用計画初期の 後の年に対する土地使用年次計画の実績報告書に土地使用計画全期の実績の纏め報告書を添付すること。

土地使用計画期の 後の年に対する土地使用年次計画の実績報告書に土地使用計画後期の実績の纏め報告書と土地使用計画全期の実績の纏め報告書を添付しなければならない。

51 . 本法が発効する時以降生じる土地使用企画・計画に対する解決

1.本法の発効日の前に国家権限機関により決定・承認された土地使用企画・計画の場合、土地使用 5 年計画(2016 – 2020)を作成する時、再度チェック・追加調査を行い、本法の規定に合わせて土地使用企画・計画を調整しなければならない。

2.本法が発効する時に県級土地使用企画・計画がまだ国家権限機関により承認されていない場合、土地の回収・交付・賃貸、土地使用権公認、土地使用目的の変更は省級土地使用計画及び県級人民委員会が省級人民委員会に決定を申請する県級の経済・社会発展向けの案件一覧表に基づくものとする。

県級土地使用企画・計画の承認は、本法の発効日から 1 年間以内完了し

なければならない。

5 .

土地の交付、賃貸、使用目的変更

52 . 土地の交付、賃貸、使用目的変更の根拠

  1. 国家権限機関により承認された県級土地使用年次計画
  2. 投資案件、土地交付・賃貸・使用目的変更の申請書に表われる土地の使用需要

53 . 使用者が既に存在している場合の土地交付、賃貸

国家が使用者が既に存在している土地を別の者に交付・賃貸するのは、

国家権限機関が本法の規定に従って土地の回収を決定した後に実施されること。立ち退きが必要な場合、法令の規定に準拠した賠償、援助、再定住を事前に完了させなければならない。

54 . 土地使用料を収納しない場合の土地交付以下の場合、国家は土地使用料を収納せずに土地を交付する。

1. 農業・林業・水産物養殖・製塩を直接に生産する家族世帯、個人が本法第 129 条に規定されている限度の範囲内に農地を交付される場合

2.保護森林地、特用森林地、自然林地の生産森林地、事務所建設用土地、国防・安寧目的に使用される土地、商売目的を目指さぬ公益の目的に使用される土地、本法第 55 条第 4 項に規定されている場合に属しない霊園・霊地用土地の使用者の場合

  • 財政的独立していない公立事業組織が事業工事を建設するために土地を使用する場合
  • 国家の案件に応じて再定居用住宅を建設するために土地を使用する組織の場合
  • 住民共同体が農地を使用し、本法第 159 条に規定されている宗教拠点が非農地を使用する場合

55 . 土地使用料を収納する場合の土地の交付以下の場合、国家は土地使用料を収納し、土地を交付する。

1. 居住地を交付される家族世帯、個人の場合

2.販売又は販売・賃貸用住宅の建設投資案件を実施するために土地を交付される経済組織の場合

3.販売又は販売・賃貸用住宅の建設投資案件を実施するために土地を交付される海外定住ベトナム人、外資系企業の場合

4.インフラ付き土地使用権を譲渡するために経済組織が霊園・霊地のインフラ投資案件用土地を交付される場合第 56 . 土地の賃貸

1.以下の場合、国家は土地を賃貸し、土地賃貸料を毎年に徴収するか又は賃貸期間全体に一回土地賃貸料を徴収する。

  1. 家族世帯、個人が農業・林業生産、水産物養殖、製塩のために土地を使用する場合
  2. 家族世帯、個人は引き続き本法第 129 条に定められている限度を超えた農地を使用する需要がある場合
  3. 家族世帯、個人が商売・サービス用土地、鉱業用土地、建設材料・陶器生産用土地、非農業生産事業所用土地を使用する場合
  4. 家族世帯、個人が商売目的を目指す公共工事を建設するために土地を使用する場合

đ) 経済組織、海外定住ベトナム人、外資系企業が農業・林業生産、水産物養殖、製塩の投資案件用土地、非農業生産・経営用土地、商売目的を目指す公共工事建設用土地、賃貸住宅の投資案件実施用土地を使用する場合

  • 経済組織、財政独立の公立事業組織、海外定住ベトナム人、外資系企業が事業工事の建設に土地を使用する場合

g) 外交機能を持つ海外組織が事務所の建設に土地を使用する場合

2.農業・林業生産、水産物養殖、製塩に土地を使用し、又は農業・林業生産、水産物養殖、製塩を国防・安寧の任務と結合し、土地を使用する人民武装単位に対して、国家は土地を賃貸し、土地賃貸料を毎年に徴収する。

57 . 土地使用目的の変更

1.国家権限機関の許可が必要である土地使用目的の変更は以下の場合を含む。

  1. 稲栽培地を多年性樹木の植林地、植林地、水産物養殖地、製塩地に変更する場合
  2. その他の毎年樹木栽培地を池・湖・沼形でかん水の水産物養殖地、製

塩地、水産物養殖地に変更する場合

  • 特用森林地、保護森林地、生産森林地を農地組みの他の使用目的に変更する場合
  • 農地を非農地に変更する場合

đ) 非農地を国家が交付するが土地使用料を収納しない形から交付して土地使用料を収納する形、又は賃貸形に変更する場合

  • 居住地ではない非農地を居住地に変更する場合

g) 事業工事建設用土地、商売目的を目指す公共目的に使用される土地、商売・サービス用土地ではない非農業の生産・経営用土地を商売・サービス用土地に変更し、商売・サービス用土地、事業工事建設用土地を非農業生産事業所用土地に変更する場合

2.本条第 1 項の規定に基づき土地使用目的を変更する時、土地使用者は法令の規定に従って財政的な義務を履行しなければならない。土地使用制度、土地使用者の権限及び義務は使用目的変更後の土地種類に応じて適用される。

58 .投資案件を実施するための土地交付、賃貸、土地使用目的変更許可の条件

1.国会が決定し、政府の首相が投資方針を承認する場合に属せず、稲栽培地、保護森林地、特用森林地を他の目的に使用する案件に対しては、国家権限機関が以下の文書のいずれかが存在する場合のみ土地の交付、賃貸、使用目的変更許可を決定すること。

  1. 10 ヘクタール以上の稲栽培地、20 ヘクタール以上の保護森林地、特用森林地の使用目的を変更する場合に対する政府の首相の承認文書
  2. 10 ヘクタール未満の稲栽培地、20 ヘクタール未満の保護森林地、特用森林地の使用目的を変更する場合に対する省級人民評議会の議決

2.島、国境、海浜にある土地を使用する案件に対して、国家権限機関は関連の省・業により文面で承認される場合のみ土地の交付、賃貸、土地使用目的変更許可を決定すること。

3.投資案件を実施するために国家から土地の交付、賃貸、土地使用目的変更許可を受ける者は以下の条件を満たさなければならない。

  1. 投資案件の進捗に応じて土地の使用を確保できる財政能力を持つこと。
  2. 投資関連法令の規定に従って手付けすること。
  3. 別の投資案件を実施するために国家から交付・賃貸された土地を使用している場合、土地関連法令の規定に違反しないこと。

4. 政府は本条の詳細を定める。

59 . 土地の交付、賃貸、土地使用目的変更許可の権限

1. 以下の場合、省級人民委員会が土地の交付、賃貸、土地使用目的変更許可を決定する。

  1. 組織に対する土地の交付、賃貸、土地使用目的変更許可の場合
  2. 宗教拠点に対する土地の交付の場合
  3. 本法第 55 条第 3 項に規定されている海外定住ベトナム人、外資系企業に対する土地の交付の場合
  4. 本法第 56 条第 1 項のđ 、e の規定による海外定住ベトナム人、外資系企業に対する土地の賃貸の場合

đ) 外交機能を持つ海外組織に対する土地の賃貸の場合

2. 以下の場合、県級人民委員会が土地の交付、賃貸、土地使用目的変更許可を決定する。

a)家族世帯、個人に対する土地の交付、賃貸、土地使用目的変更許可の場合。面積が 0.5 ヘクタール以上の土地を家族世帯、個人に賃貸し、農地の使用目的から商売・サービス使用目的への変更を許可する場合、決定する前に省級人民委員会の文面での承認がなければならない。

b) 住民共同体に対する土地の交付の場合

3. 市町村級人民委員会が農地基金に属する土地を市町村の公益目的に賃

貸する。

4.本条第 1 項、第 2 項に規定されている土地の交付、賃貸、土地使用目的変更許可の決定権限を持つ機関は委嘱してはいけない。

60 . 本法の発効日前の土地公布、賃貸の処理

1.本法の規定により土地の賃貸に当たり、本法の発効日前に土地使用料を収納する形態で国家から土地を交付された経済組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人は土地賃貸形態に変更せず、残りの土地使用期間において土地を使用し続けることが可能とする。土地使用期間が終了する時、国家権限機関が延長する場合、本法の規定に従って土地の賃貸形態に変更すること。

2.本法の規定により土地の賃貸に当たり、本法の発効日前に土地使用料を収納しない形態で国家から土地を交付された組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人は本法の発効日から土地の賃貸形態に変更し、賃貸料を納付しなければならない。

3. 本法の規定により土地の賃貸に当たり、本法の発効日前に合法的な土地使用権の譲渡を受けた経済組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人は、本法の規定に従って土地賃貸形態に変更せず、残りの土地使用期間において土地を使用し続けることが可能とする。

4.本法の規定により土地野賃貸に当たり、本法の発効日前に土地使用料を収納しない形態で国家から土地を交付された家族世帯、個人から農業生産投資案件を実施するために農地の使用権の譲渡を受けた経済組織は、本法の規定による土地の賃貸形態に変更せず、案件の残りの期間において土地を使用続けることが可能とする。

5.販売、販売・賃貸用住宅建設の投資案件を実施するために賃貸期間全体に一回土地賃貸料を徴収する形態で本法の発効日前に国家から土地を賃貸された海外定住ベトナム人、 外資系企業は残りの土地使用期間において土地を賃貸し続けることが可能とする。又は需要があれば、本法の規定による土地使用料を収納する形態の土地交付に変更するこのもできる。

6 .

土地の回収、徴用、賠償、援助、再定居

 第 1 . 土地の回収、徴用

61 . 国防・安寧目的のための土地回収以下の場合、国家は国防・安寧目的のために土地を回収する。

  1. 駐留場所、事務所にする場合
  2. 軍事拠点を建設する場合
  3. 国家防衛工事、戦場及び国防・安寧に関する特別な工事を建設する場合
  4. 軍事用駅・港を建設す場合
  5. 国防・安寧に直接に使用される工業・科学・技術・文化・スポーツ工事を建設する場合 
  6. 人民武装力の倉庫を建設する場合
  7. 射撃場、練習場、武器テスト場、武器廃棄場にする場合
  8. 人民武装力の訓練所、トレーニングセンター、病院、休養所を建設する場合
  9. 人民武装力の公務ビルを建設する場合

10.国防省、公安省が管理する拘留所、教育所を建設する場合第 62 . 国家利益、公益を目指す経済・社会発展のための土地回収

以下の場合、国家は国家利益、公益を図る経済・社会発展のために土地を回収する。

1. 国会が投資方針を決定し、土地を回収すべく国家の重要な案件を実施する場合

2.政府の首相が投資を承認・決定し、土地を回収すべく下記の案件を実

施する場合

  1. 工業団地・輸出加工区・ハイテック地区、経済地区、新規都会地区を建設する案件、政府開発援助(ODA)で投資される案件
  2. 国家機関、中央の政治組織、政治・社会組織の事務所、外交機能を持つ海外組織の事務所、ランキングされた歴史・文化遺跡、観光名所の工事、公園、広場、モニュメント、記念碑、国家級公共事業工事を建設する案件
  3. 交通、水利、給水、排水、電力、情報通信を含む国家級の技術インフラ基盤、ガソリン・ガスラインシステム、国家予備倉庫、廃棄物収集・処理工事を建設する案件

3.省級人民評議会が承認し、土地を回収すべき下記の案件を実施する場合

  1. 国家機関、政治組織、政治・社会組織の事務所、ランキングされた歴史・文化遺跡、観光名所の工事、公園、広場、モニュメント、記念碑、地方の公共事業工事を建設する案件
  2. 交通、水利、給水、排水、電力、情報通信を含む地方の技術インフラ基盤、廃棄物収集・処理工事を建設する案件
  3. 住民共同体の共通生活に使用される工事を建設する案件、再定居用住宅、学生用寮、社会住宅、公務住宅を建設する案件、宗教拠点の工事、公共の文化・スポーツ・遊園地、霊園、霊地、葬式場、火葬場を建設する案件
  4. 新規都会地区・新規農村住民地区を建設する案件、都会・農村住民地区を整理する案件、工業地の案件、農産物・林産物・水産物・海産物の集中生産・加工地区の案件、保護森林・特用森林を開発する案件

đ) 権限のある機関により許可される鉱産開拓案件(普通の建設材料とする鉱産、泥炭、鉱産が小規模で分散する地区における鉱産を開拓する場合、鉱産を全部開拓する場合を除く)

63 .国防・安寧目的及び国家利益・公益を目指す経済・社会発展の

ための土地回収の根拠国防・安寧目的及び国家利益・公益を目指す経済・社会発展のための土地回収は以下の根拠に基づくこと。

  1. 本法第 61 条、第 62 条に定められている土地回収に属する案件
  2. 国家権限機関により承認された県級土地使用年次計画
  3. 案件実施用土地の使用進捗第 64 . 土地関連法令の違反による土地回収

1. 土地関連法令の違反による土地回収は以下の場合を含む。

  1. 国家から交付・賃貸・土地使用権公認された目的と違って土地を使用し、かつ相違目的に土地を使用した行為に対して行政違反を処罰されたのにその違反を続ける場合
  2. 土地使用者が故意土地を破壊する場合
  3. 土地の交付・賃貸は不正な対象者に対して実施され、又は権限と落ちる場合
  4. 本法の規定により譲渡・贈与不可とする土地の譲渡・贈与を受け取る場合

đ) 国家から管理させられた土地の侵入・占有を発生させる場合

  • 本法の規定により土地使用権の譲渡不可とする土地が土地使用者の責任不足の原因で侵入・占有られる場合
  • 土地使用者が国家に対する義務を履行しないため行政違反処罰されたのに執行しない場合
  • 毎年樹木栽培地が連続の 12 ヶ月期間に、多年性樹木の植林地が連続の 18 ヶ月期間に、植林地が連続の 24 ヶ月期間において使用されない場合
  • 投資案件を実施するために国家が交付・賃貸する土地が連続の 12 ヶ月期間において使用されない、又は土地の使用進捗が投資案件に記載される進捗より 24 ヶ月遅延する場合(実地の渡しを受け取る時から計算する)。土地を使用しない場合、投資家は使用期間を 24 ヶ月延長されることが可能で、その期間において案件実施の進捗遅延期間分に対する土地使用料・賃貸料に該当する金額を国家に納付すること。延長期間が終了しても投資家がまだ土地を使用しない場合、不可抗力の場合を除き、国家は土地及び土地に定着する財産を賠償せず、土地を回収するものとする。

2.土地関連法令の違反による土地回収は土地関連法令の違反行為を確定する国家権限機関の文書、決定に基づかなければならない。

3. 政府は本条の詳細を定める。

65 .法令に準拠する土地使用終了、随意での土地の返還、人の生命の危機があるための土地回収

1.法令に準拠する土地使用終了、随意での土地の返還、人の生命の危機があるための土地回収は以下の場合を含む。

  1. 土地使用料を収納しない形態、国家予算から来る土地使用料を収納する形態で国家から土地を交付された組織が解散・破産・引越しして、土地の使用需要がなくなるか又は減ってきた場合。土地賃貸料を毎年に徴収する形態で国家から賃貸された土地の使用者が解散・破産・引越しして、土地の使用需要がなくなるか又は減ってきた場合。
  2. 後継者無しの土地使用個人が死亡する場合
  3. 使用者が随意で土地を返還する場合
  4. 国家から期間付きで交付・賃貸される土地の使用期間が延長されない場合

đ) 人の生命に影響を与える危機がある環境汚染地区における土地の場合

  • 沈落・沈下の危機があり、他の天災現象から影響を与え、人の生命に影響を与える可能性がある居住地の場合

2. 本条第 1 項の規定による土地回収は以下の根拠に基づくこと。

  1. 発効となった本条第 1 項の a に規定されている土地回収に対する解決

権限のある機関の文書

  • 本条第 1 項の b に定められている土地回収に対する法令の規定に準拠する死亡届け又はある人の死亡を宣言する決定書及び後継者無しその旨を確認するその死亡者の常駐地の市町村級人民委員会の文書
  • 本条第 1 項の c に規定されている場合に対する土地使用者の土地返還文書
  • 本条第 1 項の d に定められている場合に対する土地交付決定書、土地賃貸決定書

đ) 本条第 1 項のđ、e に規定されている場合に対する人の生命に影響を与える危機のある環境汚染度、沈落・沈下、他の天災現象からの影響を受けることを確定する権限のある機関の文書

3. 政府は本条の詳細を定める。

66 . 土地回収権限

1. 以下の場合、省級人民委員会が土地回収を決定する。

  1. (本条第 2 項の b に規定されている場合を除く)宗教組織・基礎、海外定住ベトナム人、外交機能を持つ海外組織、外資系企業に対する土地回収の場合
  2. 市町村の公益土地基金に属する農地を回収する場合

2. 以下の場合、県級人民委員会が土地回収を決定する。 a) 家族世帯、個人、住民共同体に対する土地回収の場合

b) ベトナムにおける住宅を所有する可能の海外定住ベトナム人に対する土地回収の場合

3.土地回収対象地区に本条第 1 項、第 2 項に規定されている対象が含まれる場合、省級人民委員会が土地回収を決定する、又は土地回収の決定を県級人民委員会に委嘱する。

67 .国防・安寧目的、国家利益・公益を目指す経済・社会発展のた

めの土地回収の通知及び土地回収決定の執行

1.国家権限機関は、土地回収決定書が出る時より農地の場合 低で 90 日前、日農地の場合 低で 180 日前、土地回収される者に土地回収を通知しなければならない。土地回収通知の内容は土地の回収・調査・考察・測量・計算の計画を含む。

2. 土地回収対象地区にある土地の土地使用者が国家権限機関が本条第 1 項に規定されている期限前に土地を回収することを合意する場合、権限のある該当の級の人民委員会が土地回収通知期限切れまで待たずに、土地回収を決定する。

3.土地回収される者は調査、考察、測量、計算、賠償・援助・再定居の提案立案の過程において賠償・立ち退きを担当する機関、組織と協力する責任を負う。

4.土地回収決定書が発効し、国家権限機関により承認された賠償・援助・再定居の提案が公表・公開される時、土地回収される者は土地回収決定書を執行しなければならない。

68 . 賠償・立ち退き任務の担当組織、回収された土地の管理

1.賠償・立ち退きを担当する組織は土地に関する公共サービス組織、賠償・援助・再定居評議会を含む。

2. 回収された土地は以下の規定に従って管理・使用に交付される。

  1. 本法第 61 条、第 62 条の規定に従って回収された土地は、投資案件を実施するために投資家に交付されるか、又は管理のために土地に関する公共サービス組織に交付される。
  2. 本法第 64 条第 1 項及び第 65 条第 1 項の a、b、c、d の規定に従って回収された土地は、土地使用権の管理・オークションのために土地に関する公共サービス組織に交付される。

本法第 64 条第 1 項及び第 65 条第 1 項の a、b、c、d の規定に従って回収された土地が農村にある家族世帯、個人の農地の場合、市町村級人民委員会に管理させられる。この土地基金は法令の規定に従って土地がない、又は生産用土地が足りない家族世帯、個人に交付・賃貸される。

3. 政府は本条の詳細を定める。

69 .国防・安寧目的、国家利益・公益を目指す経済・社会発展のための土地回収の手順、手続き

1. 土地の回収、調査、考察、測量、計算の計画の策定及び実施は以下のように規定される。

  1. 土地回収権限のある人民委員会が土地回収通知書を発行する。

土地回収通知書が個々の土地被回収者に送付され、土地回収対象地区の住民に周知され、マスコミ手段より通知され、土地回収対象地区の市町村級人民委員会の事務所、住民地区の公共生活場所に公示される。

  • 土地の回収・調査・考察・測量・計算計画を展開・実施するには市町村級人民委員会が賠償・立ち退きを担当する組織と協力する責任を負う。
  • 賠償・援助・再定居の提案を立案するために、土地使用者が土地面積の調査・考察・測量、住宅その他土地に定着する財産の統計において賠償・立ち退きを担当する組織と協力する責任を負う。
  • 土地回収対象地区における土地使用者が調査・考察・測量・計算において賠償・立ち退きを担当する組織と協力しない場合、土地回収対象地区の市町村級人民委員会、市町村級ベトナム祖国戦線委員会と賠償・立ち退きを担当する組織がその土地使用者を説得する。

説得を受ける日から 10 日以内に土地使用者が賠償・立ち退きを担当する組織と協力しない場合、県級人民委員会会長が強制計算決定書を発行する。土地被回収者が強制計算決定書を施行する責任を負う。土地被回収者が施行しない場合、県級人民委員会会長が本法第 70 条に従って強制計算決定書の強制施行決定書を発行し、強制実施を行う。

2.賠償・援助・再定居提案の立案及び査定は以下のように規定される。

  1. 賠償・立ち退きを担当する組織は、賠償・援助・再定居提案を立案し、

土地回収対象地区の市町村の人民委員会と協力し、賠償・援助・再定居提案に関する意見を土地回収対象地区の住民との直接会議の形態で収集し、同時に賠償・援助・再定居提案を市町村級人民委員会の事務所、土地回収対象地区住民の公共生活場所に公示する責任を負う。

意見の収集は議事録にして、市町村級人民委員会の代表者、市町村級ベトナム祖国戦線委員会の代表者、土地被回収者の代表者により確認されること。

賠償・立ち退きを担当する組織は意見を文面で纏めて、賠償・援助・再定居提案に対する合意意見数、不合意意見数、その他意見数を明記し、賠償・援助・再定居提案に対する不合意意見がある場合、土地回収対象地区の市町村の人民委員会と協力して、対話を開催し、提案を完成し、権限のある機関に提示する責任を負う。

  • 土地回収決定を権限のある人民委員会に申請する前、権限のある機関が賠償・援助・再定居提案を査定する。

3.土地回収の決定、賠償・援助・再定居提案の承認及び実施は以下のように規定される。

  1. 本法第 66 条に定められている権限のある人民委員会は同一の日に土地回収決定書、賠償・援助・再定居提案承認決定書を発行する。
  2. 賠償・立ち退きを担当する組織は、市町村級人民委員会と協力して、賠償・援助・再定居提案承認決定書を周知し、土地回収対象地区の市町村の人民委員会の事務所及び住民地区の公共生活場所に公示し、各土地被回収者毎に賠償・援助額・賠償額・再定居用住宅又は土地の割り当て(該当の場合)、賠償金・援助金支払の時期・場所、再定居用住宅又は土地の割り当て時期(該当の場合)、賠償・立ち退きを担当する組織への回収された土地の譲り渡し時期を明記する援助・再定居決定書を送付する責任を負う。
  3. 承認された賠償・援助・再定居提案二従って賠償、援助、再定居割り

当てを実施する。

  • 土地被回収者が賠償・立ち退きを担当する組織に土地を渡さない場合、

土地回収対象地区の市町村の人民委員会、市町村級ベトナム祖国戦線委員会及び賠償・立ち退きを担当する組織がその土地被回収者を説得する。

土地被回収者が説得を受けても賠償・立ち退きを担当する組織への土地の譲り渡しを執行しない場合、県級人民委員会会長が本法第 71 条の規定に従って土地強制回収決定書を発行し、強制回収を実施する。

4. 賠償・立ち退きを担当する組織は立ち退き済み土地を管理する責任を負う。

70 . 強制計算決定書の強制実施

1. 強制計算決定書の強制実施原則

  1. 強制を公開的・客観的に実施し、民主性、秩序性、安全性を確保し、法令の規定を遵守しなければならない。
  2. 強制実施の開始時点は営業時間帯以内とする。

2. 以下の条件が十分に揃っている場合、強制計算決定書の強制実施が行われる。

  1. 土地回収対象地区の市町村の人民委員会、市町村級ベトナム祖国戦線委員会及び賠償・立ち退きを担当する組織が説得した後、土地被回収者が強制計算決定書を執行しない。
  2. 強制計算決定書の強制実施決定書が既に土地回収対象地区の市町村の人民委員会の事務所、住民地区の公共生活場所に公示された。
  3. 強制計算決定書の強制実施決定書が発効した。
  4. 強制対象者が発効済みの強制決定書を受け取った。

強制対象者が強制決定書の受け取りを拒否し、又は強制決定書を渡す時に不在の場合、市町村級人民委員会が議事録を作成する。

  • 県級人民委員会会長は強制計算決定書の強制実施決定書を発行し、強

制決定書の実施を行う。

  • 強制計算の強制実施決定書の実施手順、手続きは以下のように規定される。
  • 強制実施を任務された組織が強制対象者との説得、対話を行う。
  • 強制対象者が強制決定書を執行する場合、強制実施を任務された組織はその執行を記録する議事録を作成し、調査・考察・測量・計算を実施する。

強制対象者が強制決定書を執行しない場合、強制実施を任務された組織は強制決定書を執行する。

71 . 土地回収決定書の強制実施

1.土地回収決定書の強制実施の原則は本法第 70 条第 1 項の規定に従って実施される。

2. 以下の条件が十分に揃っている場合、土地回収決定書の強制実施が行われる。

  1. 土地回収対象地区の市町村の人民委員会、市町村級ベトナム祖国戦線委員会及び賠償・立ち退きを担当する組織が説得した後、土地被回収者が土地回収決定書を執行しない。
  2. 土地回収決定書の強制実施決定書が既に土地回収対象地区の市町村の人民委員会の事務所、住民地区の公共生活場所に公示された。
  3. 土地回収決定書の強制実施決定書が発効した。
  4. 強制対象者が発効済みの土地回収決定書の強制実施決定書を受け取った、

強制対象者が強制決定書の受け取りを拒否し、又は強制決定書を渡す時に不在の場合、市町村級人民委員会が議事録を作成する。

3.県級人民委員会会長は土地回収決定書の強制実施決定書を発行し、強制決定書の実施を行う。

4. 土地回収の強制実施手順、手続き

  1. 強制を実施する前、県級人民委員会会長が強制実施組みの設立を決定する。
  2. 強制実施組みが強制対象者に対する説得、対話を行う。強制対象者が執行する場合、強制実施組みが議事録を作成し、その執行を記録する。土地の譲り渡しは議事録作成日から 30 日以内に実施されること。

強制対象者が強制決定書を執行しない場合、強制実施組みが強制実施を行う。

  • 強制実施組みは、強制対象者及び関係者が強制対象土地から離れ、強制対象者及び関係者が自分で財産を強制対象土地から移動することをさせる権限を持つ。実施しない場合、強制実施組みが強制対象者、関係者及び財産を強制対象者の土地から移動する責任を負う。

強制対象者が財産の受取を拒否する場合、強制実施組みが議事録を作成し、法令の規定に従って財産を保管し、その財産の所有者に通知し、財産の受取を求めること。

5. 土地強制回収決定書の実施における組織、個人の責任

  1. 県級人民委員会は、強制を実施し、不服申立に関する法令の規定に従って強制についての不服申立を解決し、強制を実施する前に再定居提案を実施し、強制に必要な条件、手段を確保し、土地回収強制用費用を用意する責任を負う。
  2. 強制実施組みは、主催として強制提案及び強制活動用費用の予算を作成し、権限のある人民委員会に承認を申請し、承認された提案に従って強制を実施し、賠償・立ち退きを担当する組織に土地を渡す責任を負う。

回収対象土地上に財産が存在する場合、強制実施組みがその財産を保管しなければならない。その財産の保管費用はその所有者が負担する。

  • 公安は土地強制回収決定書の実施過程において秩序、安全を確保する

責任を負う。

  • 土地回収対象地区の市町村の人民委員会は関連する機関・単位を協力し、土地強制回収決定書の渡し・公示を実施し、強制実施に参加し、賠償・立ち退きを担当する組織と協力し、土地強制被回収者の財産を封印・移動する責任を負う。

đ) 他の関連機関、組織、個人は強制実施組みの要求に応じて強制実施組みと協力し、土地強制回収を実施する責任を負う。

6. 政府は本条の詳細を定める。

すみれ

「ここら辺は土地収用法のようなところかな。」

72 . 土地徴用

1.国家は、国防・安寧任務の施行に本当に必要な場合、又は戦争・緊急・天災防止の状態の場合において土地を徴用する。

2.土地徴用の決定を文面で表すこと。文面の決定が出せなく緊急の場合、権限のある者が口頭により土地徴用を決定することが可能とするが、徴用時点にその土地徴用の決定の確認書を書かなければならない。土地徴用決定は発行時点から発効する。

口頭で土地徴用を決定する時点から 48 時間以内に、口頭で土地徴用を決定した者の機関がその土地徴用を文面で確認し、土地使用対象者に送付する責任を負う。

3. 国防省大臣、公安省大臣、交通運輸省大臣、農業農村開発省大臣、医療省大臣、産業貿易省大臣、資源環境省大臣、省級人民委員会会長、県級人民委員会会長は土地徴用決定、土地徴用延長決定の権限を持つ。

4.土地徴用期間は徴用決定の発効日から 30 日以内とする。戦争状態、緊急状態の場合、徴用期間は徴用決定発行日から、戦争状態、緊急状態の解除日以降の 30 日まで計算される。

土地徴用期間が終了しても徴用目的が完了していない場合、徴用期間を延長することが可能とするが、30 日を越えないものとする。土地徴用延長決定を文面で表し、徴用期間が終了する前に土地徴用対象者に送付しなければならない。

5.土地徴用対象者が徴用決定を執行すること。土地徴用決定が法令の規定の通り実施されたのに土地徴用対象者が執行しない場合、土地徴用の決定者が強制執行決定を発行し、強制執行を実施する、又は徴用対象土地がある所の省級、県級人民委員会会長に強制執行の実施をさせる。

6.土地徴用の権限を持つ者は組織、個人に徴用土地を正しく、効率的に管理・使用させ、徴用期間が終了する時に土地を返還し、土地徴用によって発生した損害を賠償する責任を負う。

7. 土地徴用によって発生した損害の賠償は下記の規定に従って実施される。

  1. 徴用土地が破壊される場合、土地徴用が直接に土地徴用された者の収入に損害を与える場合、土地徴用をされた者が損害賠償を受けるものとする。
  2. 徴用土地が破壊される場合、賠償は決済時点における市場の土地使用権譲渡価格に基づく金銭で実施される。
  3. 土地徴用が直接に土地徴用された者の収入に損害を与える場合、賠償額が徴用土地の渡し日から徴用土地返還決定書に記載される徴用土地の返還日までの収入損害の実績額に基づき確定される。

収入損害の実績額が、徴用時点前に通常の条件で徴用土地から得る収入に適切でなければならない。

  • 土地使用者の申告書及び土地管理台帳に基づき土地徴用が発生させた損害に対する賠償額を確定するために、徴用対象土地がある所の省級・県級人民委員会会長は評議会を設立する。評議会が確定した損害に対する賠償額を元にして、省級・県級人民委員会会長が賠償額を決定する。

đ) 土地徴用が発生させた損害の賠償金額が土地の返還日から 30 日期間以内に国家予算から一回で土地徴用された者に支出される。

8. 政府は本条の詳細を定める。

73 .土地使用権受譲・土地使用権賃貸・土地使用権での生産・経営

への出資の受取の形態による土地の使用

1.案件、生産・経営用工事を実施するための土地使用が本法第 61 条、第

62 条に規定されている国家による土地回収に属せぬ、かつ国家権限機関により承認された土地使用企画・計画に合致する場合、投資家が法令の規定に従って土地使用権の譲渡を受け取って、土地使用権を賃貸し、土地使用権での出資を受けることが可能とする。

2.国家は、案件・生産経営工事を実施するための経済組織、家族世帯、個人の土地使用権の賃貸、土地使用権での出資の受取を勧奨する政策を出す。

3. 政府は本条の詳細を定める。

2 . 土地に対する賠償、援助及び再定居

74 . 国家が土地を回収する際の土地に対する賠償原則

1.国家が土地を回収する際、本法第 75 条に規定されている賠償条件が揃った場合、土地使用者が賠償を受けるものとする。

2.賠償は回収される土地の同一種類の土地の交付で実施される。賠償用土地がない場合、土地回収の決定時点で省級人民委員会が決める回収土地種類の具体的な土地価格によって金で賠償すること。

3.国家が土地を回収する際の賠償は適時に実施され、民主性・客観性・公平性・公開性を確保し、法令の規定を遵守しなければならない。

75 .国防・安寧目的、国家利益・公益を目指す経済・社会発展のために国家が土地を回収する際の賠償受取条件

1.家族世帯、個人が土地賃貸料を毎年支払う形態以外で土地を使用して、かつ土地使用権証明書、住宅所有権・居住地使用権証明書、土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書(以下「証明書」と呼ぶ)を持ち、又は本法の規定による土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付条件を全部満たしているのにまだ交付されない(本法第 77 条第 2 項に規定されている場合を除く)場合。海外定住ベトナム人がベトナムにおいて土地使用権に付く住宅を所有可能とする対象に属して、証明書を持ち、又は本法の規定による土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付条件を全部満たしているのにまだ交付されない場合。

2.住民共同体、宗教・信仰基礎が国家から交付・賃貸された土地以外の土地を使用し、かつ証明書を持ち、又は本法の規定による土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付条件を全部満たしているのにまだ交付されない場合。

3.海外定住ベトナム人が土地使用料を収納する形態、賃貸期間全体に一

回土地賃貸料を徴収する形態により国家から土地を交付・賃貸され、工業団地、工業地、輸出加工区、ハイテック地区、経済地区における土地の使用権譲渡を受け、かつ証明書を持ち、又は本法の規定による土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付条件を全部満たしているのにまだ交付されない場合。

4.組織が土地使用料を収納する形態、賃貸期間全体に一回土地賃貸料を徴収する形態により国家から土地を交付・賃貸され、納付した土地使用料・支払った受譲料が国家予算から来るものではない土地使用権の相続・譲渡を受け取って、かつ証明書を持ち、又は本法の規定による土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付条件を全部満たしているのにまだ交付されない場合。

  • 外交機能を持つ海外組織 が賃貸期間全体に一回土地賃貸料を徴収する形態により国家から土地を賃貸され、かつ証明書を持ち、又は本法の規定による土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付条件を全部満たしているのにまだ交付されない場合。
  • 経済組織、海外定住ベトナム人、外資系企業が販売、販売・賃貸用住宅を建設する案件を実施するために土地使用料を収納する形態、賃貸期間全体に一回土地賃貸料を徴収する形態により国家から土地を交付・賃貸され、かつ証明書を持ち、又は本法の規定による土地使用権・土地に定着する住宅その他

の財産所有権証明書の交付条件を全部満たしているのにまだ交付されない場合。

76 .国防・安寧目的、国家利益・公益を目指す経済・社会発展のために国家が土地を回収する際の土地への残存投資費用に対する賠償

1.国家が土地を回収する際に土地に対する賠償を受けず、土地への残存投資費用の賠償を受ける場合は以下のものを含む。

  1. 土地使用料を収納しない形態で国家から交付される土地(本法第 54 条第 1 項に規定されている国家から家族世帯、個人に交付される農地を除く)
  2. 土地使用料を収納する形態で国家から組織に交付され、かつ土地使用料が免除される土地
  3. 土地賃貸料を毎年に徴収する形態、賃貸期間全体に一回土地賃貸料を徴収する形態で国家から賃貸され、かつ土地賃貸料が免除される土地(家族世帯、個人が革命への貢献者に対する優遇政策の実施による賃貸土地を使用する場合を除く)
  4. 市町村の公益土地基金に属する農地

đ) 農業・林業生産、水産物養殖、製塩に使用される請負耕作地

2. 政府は本条の詳細を定める。

77 .国家が家族世帯、個人の農地を回収する際の土地・土地への残存投資費用に対する賠償

1.国家が土地を回収する時に農地を使用している家族世帯、個人は以下の規定に従って土地・土地への残存投資費用に対して賠償される。

  1. 賠償される農地の面積は本法第 129 条、第 130 条に規定されている限度以内の面積及び相続された面積を含む。
  2. 本法第 129 条に定められている限度を超えた農地の面積は土地に対して賠償されないが、土地への残存投資費用に対して賠償される。
  3. 本法の発効日の前に土地使用権の譲り渡しを受けることで限度を超え

た農地の面積に対する賠償、援助は政府の規定に従って実施される。

2. 2004 年 7 月 1 日前に既に使用されている農地であり、かつ土地使用者が農業を直接に生産する家族世帯、個人であるが証明書を持たず、又は本法の規定による土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付条件が揃っていない場合、実際に使用している土地野面積に対して賠償される。

賠償対象面積が本法第 129 条に定められている農地の交付の限度を超えてはいけない。

78 .国家が経済組織、財政的独立する公立事業組織、住民共同体、宗教拠点の農地を回収する際の土地・土地への残存投資費用に対する賠償

1.国家が土地を回収する際、本法第 75 条に規定されている賠償の条件を全部満たす場合、土地使用料を収納刷る形態、賃貸期間全体に一回土地賃貸料を徴収する形態で国家から土地を交付・賃貸され、土地使用権の譲渡を受ける農地を使用している経済組織が土地に対する賠償を受ける可能とする。土地に対する賠償額は残りの土地使用期間に基づき確定される。

2.土地賃貸料を毎年に徴収する形態で国家から賃貸される農地を使用している経済組織、財政的独立する公立事業組織は国家が土地を回収する際に土地に対する賠償を受けないが、国家予算から来ない土地への残存投資費用に対する賠償を受けるものとする。

農地が特用森林地、保護森林地、経済組織が法令の規定に従って家族世帯、個人に請負を交付した自然林地である生産森林地以外の場合、国家が土地を回収する際、請負を受けた家族世帯、個人が土地に対する賠償を受けないが、土地への残存投資費用に対する賠償を受けるものとする。

3. 国家が土地を回収する際に農地を使用している住民共同体、宗教拠点が本法第 75 条に定められている賠償の条件を満たす場合、政府の規定に従って賠償されるものとする。

79 . 国家が居住地を回収する際の土地に対する賠償

1.国家が土地を回収する際に居住地を使用している家族世帯・個人、ベトナムにおいて土地使用権に付く住宅を所有している海外定住ベトナム人が本法第 75 条に規定されている賠償の条件を満たす場合、以下のように賠償されること。

  1. 土地回収対象地区の市町村の地区において他の居住地・住宅を持たない場合、居住地或いは住宅で賠償される。居住地・住宅による賠償の需要がない場合、国家が金で賠償する。
  2. 土地回収対象地区の市町村の地区において他の居住地・住宅を持っている場合、金で賠償される。居住地基金を持っている地方の場合、居住地で賠償するように検討されること。

2.家族世帯、個人が国家が住宅有りの土地を回収する際に引越しすべく、かつ居住地の賠償条件を満たさず、他の住居場所を持たない場合、国家から住宅を販売・賃貸・割賦され、又は土地使用料を収納する形態で居住地を交付される。

3.国家が土地を回収する際に、住宅を建設する案件の実施に土地を使用している経済組織、海外定住ベトナム人、外資系企業が本法第 75 条に規定されている賠償条件を満たす場合、土地に対する賠償を受けるものとする。

4. 政府は本条の詳細を定める。

80 .国家が家族世帯、個人の居住地以外の非農地を回収する際の土地・土地への残存投資費用に対する賠償

1.国家が土地を回収する際に、居住地でない非農地を使用している家族世帯、個人が本法第 75 条に規定されている賠償条件を満たす場合、同一使用目的を持つ土地で賠償されること。賠償用土地がない場合、使用期間付き土地に対して、残っている土地使用期間に応じて金で賠償されるものとする。

2.土地賃貸料を毎年に徴収する形態、賃貸期間全体に一回土地賃貸料を徴収するのに賃貸料が免除される形態で国家から賃貸される居住地でない非農地を使用している家族世帯、個人は、国家が土地を回収する際に土地に対する賠償を受けないが、土地への残存投資費用に対する賠償を受けること(家族世帯、個人が革命への貢献者に対する優遇政策の実施による土地を使用する場合を除く)

3. 政府は本条の詳細を定める。

81 . 国家が経済組織、財政的独立する公立事業組織、住民共同体、宗教・信仰基礎、海外定住ベトナム人、外交機能を持つ海外組織、外資系企業の居住地でない非農地を回収する際の土地・土地への残存投資費用に対する賠償

1.国家が土地を回収する際に、居住地・霊園地・霊地でない非農地を使用している経済組織、, 海外定住ベトナム人が本法第 75 条に規定されている賠償条件を満たす場合、同一使用目的を持つ土地で賠償されること。賠償用土地がない場合、残っている土地使用期間に応じて金で賠償される。

2.国家が土地を回収する際に、本法第 55 条第 4 項に定められている国家から霊園・霊地の建設用として交付された土地を使用している経済組織、本法第 184 条に規定されている土地使用権での出資を受けることより出来た居住地以外の非農地を使用している合弁企業は政府の規定に従って土地に対する賠償を受けること。

3.国家が土地を回収する際に、賃貸期間全体に一回土地賃貸料を徴収する形態で国家から賃貸される非農地を使用している経済組織、財政的独立する公立事業組織、海外定住ベトナム人、外交機能を持つ海外組織、外資系企業が本法第 75 条に規定されている賠償条件を満たす場合、残っている土地使用期間に応じて土地に対する賠償を受けること。

4. 国家が土地を回収する際に、土地賃貸料を毎年に徴収する形態で国家

から賃貸される非農地を使用している経済組織、財政的独立する公立事業組織、海外定住ベトナム人、外交機能を持つ海外組織、外資系企業は土地への残存投資費用に対する賠償を受けること。

5.国家が土地を回収する際に、非農地を使用している住民共同体、宗教・信仰基礎が本法第 75 条に規定されている賠償条件を満たす場合、政府の規定に従って土地に対する賠償を受けること。

82 . 土地に対する賠償無しの国家による土地回収

以下の場合、国家が土地に対する賠償無しで土地を回収する。

  1. 本法第 76 条第 1 項に定められている場合
  2. 管理のために国家から交付された土地

3.本法第 64 条、第 65 条第 1 項の a、b、c、d に規定されている場合に回収される土地

4. 本法が規定する土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付条件が足りない場合(本法第 77 条第 2 項に定められている場合を除く)第 83 . 国家が土地を回収する際の援助

1. 国家が土地を回収する際の援助原則

  1. 国家が土地を回収する際に、本法の規定に準拠する賠償に加えて、国家が土地使用者に対する援助を検討するものとする。
  2. 援助は客観性、公平性、適時性、公開性を確保し、法令の規定を遵守しなければならない。

2. 国家が土地を回収する際の援助は以下のものを含む。

  1. 生活及び生産の安定化への援助
  2. 直接に農業を生産する家族世帯、個人の農地を回収する場合、家族世帯、個人の居住地兼サービス経営地を回収し、引越しを発生させる場合に対する職業訓練・変更及び仕事探しへの援助。
  3. 家族世帯、個人、海外定住ベトナム人の居住地を回収し、引越しを発生させる場合に対する再定居の援助
  4. その他の援助

3. 政府は本条の詳細を定める。

84 . 国家が土地を回収する際の家族世帯、個人に対する職業訓練・

変更、仕事探しの援助

1. 農業を直接生産する家族世帯、個人は、国家が農地を回収するのに賠償用農地がない場合、 金による賠償に加えて、職業訓練・変更、仕事探しの援助も受けること。

生産年齢である職業訓練・変更、仕事探しの被援助者が職業訓練の需要がある場合、職業訓練基礎に受入れられ、仕事探しの諮問・援助を受け、生産・経営開発のために優遇型で資金を借りることが可能とする。

2.居住地兼サービス経営地を使用しており、主な収入がそのサービス経営活動から来る家族世帯、個人が国家の土地回収で引越ししなければならない場合、生産・経営開発のために優遇型で資金を借りることが可能とする。土地被回収者が生産年齢である場合、職業訓練・変更、仕事探しの援助を受けること。

3. 県級土地使用年次計画に基づき、省級人民委員会、県級人民委員会は、

農地・居住地兼サービス経営地である土地の被回収者向けの職業訓練・変更、仕事探しの援助提案を立案し、実施する責任を負う。職業訓練・変更、仕事探しの援助提案は賠償・援助・再定居提案と同時に作成・承認されること。

職業訓練・変更、仕事探しの援助提案の作成過程において、省級人民委員会、県級人民委員会が土地被回収者の意見を収集し、その意見を受けて、解説する責任を負う。

85 . 再定居案件の立ち上げ及び実施

1. 土地を回収する前、省級人民委員会、県級人民委員会が再定居案件を立ち上げて、実施する責任を負う。

2.集中再定居地区のインフラ基盤を充実させ、建設の標準・基準を確保し、各地域、地方の条件、風俗、習慣に合致しなければならない。

3.再定居地区の住宅又はインフラ基盤の建設が完了しないと土地回収を実施できないものとする。

4. 政府は本条の詳細を定める。

86 . 引越しすべく居住地被回収者のための再定居の割り当て

1.省級人民委員会、県級人民委員会により再定居の割り当て責任を命じられた賠償・立ち退きを担当する組織は、国家権限機関が再定居割り当て提案を承認する前、引越し対象に属する土地被回収者に再定居の割り当て提案の案を通知し、その案を土地回収対象地区の市町村の人民委員会の事務所、住民地区の公共生活場所、再定居場所に 15 日以上公示しなければならない。

通知内容は再定居の場所、再定居用土地基金・住宅基金の規模、土地ロット・アパートメント毎のデザイン・面積、再定居用土地・住宅の価格、土地被回収者に対する再定居割り当ての予定を含む。

2.土地回収地区に再定居案件があり、又は再定居割り当てが可能な場合、土地被回収者に現地の再定居を割り当てする。土地を早めに渡す土地被回収者、革命への貢献者である土地被回収者に便利な位置を優先する。

承認された再定居割り当て提案を土地回収対象地区の市町村の人民委員会の事務所、住民地区の公共生活場所及び再定居場所に公示しなければならない。

3.再定居場所における土地の使用料を計算するための具体的な土地価格、再定居用住宅の販売価格は省級人民委員会により決定されること。

4.再提供が割当てられる土地被回収者がその賠償・援助の金額で一所の低の再定居を買えない場合、一所の 低の再定居土地を買えるように国家から援助金を受けること。

政府は各地域、地方の条件に応じて 低の再定居土地を具体的に規定する。

87 . 特別な場合に対する賠償、援助、再定居

1.住民共同体を移動させ、共同体の生活、経済・社会、伝統的な文化全体に影響を与える、国会により投資方針が決定され、政府の首相により投資方針が承認された投資案件、複数の省・中央直轄都市に係わる土地回収案件の場合、政府の首相が賠償・援助・再定居政策の枠を決定する。

2.国際・海外組織からの借入資本を使用し、かつベトナム国家が賠償・援助・再定居政策の枠について約定する案件の場合、その対策の枠に従って実施する。

3. 本法第 65 条第 1 項のđ 、e に規定されている回収の場合に対して、土地被回収者が生活・生産を安定化するために政府の規定に従って賠償・援助・再定居を受けること。

3 . 財産、生産、経営に関する損害の賠償

88 .国家が土地を回収する際の財産及び生産・経営の中止に関する損害の賠償原則

1.国家が土地を回収する際に、土地に付けられる合法的な財産の所有者が財産に関する損害を受ける場合、賠償されるものとする。

2.国家が土地を回収する際に、組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人、外資系企業が生産・経営を中止することで損害が発生する場合、その損害の賠償を受ける。

89 . 国家が土地を回収する際の土地に定着する住宅・建設工事に関する損害の賠償

1.国家が土地を回収する際に、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人の土地に定着する住宅、生活用工事が全部取り外されるか、又は一部を取り外した結果の残り分が法令の規定による技術標準を確保しない場合、その住宅・工事の所有者が、同等の技術標準を持つ住宅・工事の新規建設の価値で賠償される。

住宅、工事の残り分が法令の規定による技術標準を確保する場合、実際の損害に応じて賠償すること。

2.国家が土地を回収する際に、本条第 1 項に規定されている場合に該当しない土地に定着する住宅その他の建設工事が全部取り外されるか、又は一部を取り外した結果の残り分が法令の規定による技術標準を確保しない場合、政府の規定に従って損害の賠償を受けること。

3.本条第 1 項、第 2 項の場合に該当せず、使用されている土地上の技術インフラ・社会インフラ工事の場合、賠償限度は専業法令の規定による同等の技術標準を持つ工事の新規建設の価値で計算されること。

90 . 植木、飼い動物に対する賠償

1.国家の土地回収が植木に損害を与える場合に対する賠償は以下の規定に従って実施される。

  1. 毎年樹木の場合、収穫時期の生産量の価値で賠償額を計算する。収穫時期の生産量の価値は、現地の植木の直前の 3 年における 高生産量及び土地回収時点の平均価格により計算されること。
  2. 多年樹木の場合、賠償額は、回収時点の現地価格に基づく木園の現在価値で計算され、土地使用権の価値を含まない。
  3. 別の所に移動できる未収穫の植木の場合、移動費用及び移動・再植樹が与える実際の損害に対する賠償を受けること。
  4. 国家予算からの資金で植樹された林木、植樹・管理・養成・保護のために組織・家族世帯・個人に交付された自然森林の木の場合、木園の実際損害の価値に基づき賠償する。賠償金は森林保護・開発法の規定に従ってその管理・養成・保護の担当者に分けられる。

2.国家の土地回収から損害を受けた水産物である飼い動物に対する賠償は以下の規定に従って実施される。

  1. 土地回収時点で収穫時期となった水産物である飼い動物に対しては賠償しない。
  2. 土地回収時点でまだ収穫時期になっていない水産物である飼い動物の場合、早収穫から受けた実際の損害に対する賠償を受ける。移動できる場合、移動費用及び移動から受けた損害を賠償される。具体的な賠償額は省級人民委員会により規定される。

91 . 国家が土地を回収する際の移動費用の賠償

1.国家が土地を回収する際に、財産を移動する必要な場合、取り外し・移動・組み立ての費用に対する賠償を国家から受けること。機械システム、生産ラインを移動しなければならない場合、取り外し・移動・組み立てにおける損害に対しても賠償される。

2. 省級人民委員会が本条第 1 項の賠償額を規定する。

92 . 国家が土地を回収する際に土地に定着する財産を賠償しない場合

1. 土地に定着する財産が本法第 64 条第 1 項の a、b、d、đ、e、i 及び第

65 条第 1 項の b、d に定められている土地回収のいずれかに該当する場合

2.土地に定着する財産が法令の規定に違反して作り立てられ、又は国家権限機関の土地回収通知書が発行された後に作り立てられる場合

3. 使用されていない技術・社会インフラ工事及びその他の建設工事の場合

93 .賠償・援助・再定居の金額の支払い

1. 国家権限機関により発行された土地回収決定書の発効日から 30 日以内の期間において、賠償責任機関、組織が土地被回収者に賠償・援助金を支払わなければならない。 

2.賠償責任機関、組織の賠償支払いが遅れた場合、土地被回収者に賠償・援助金を支払う時、権限のある機関により承認された賠償・援助・再定居提案に準拠した賠償・援助金に加えて、土地被回収者は、支払い遅延金額及び遅延期間に基づいて計算される税管理法の規定による収納遅延額と等しい金額も受けること。

3.土地被回収者が権限のある機関が承認した賠償・援助・再定居提案によって賠償・援助金を受けない場合、その賠償・援助金が国庫の仮納付の口座に預けられるものとする。

4.国家が土地を回収する際に賠償される土地使用者が法令の規定による国家に対する土地に関する財政的な義務を履行していない場合、国家予算への返済のために財政的な義務が未実施の金額分をその賠償金額から引かなければならない。

5. 政府は本条の詳細を定める。

94 .安全保護回廊のある工事を建設する際の安全保護回廊範囲内に入る土地に対する賠償

国家が安全保護回廊に含まれる土地を回収せず、公共・国防・安寧用工事を建設する場合、土地使用者が土地利用性、土地に定着する財産への損害で政府の規定に従って賠償を受けること。

7 .

土地登記、土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産の所有権証明書交付

1 . 土地・土地に定着する住宅その他の財産の登記

95 . 土地・土地に定着する住宅その他の財産の登記

1.土地使用者、管理のために土地を交付された者に対して土地を登記するのは必須とする。土地に定着する住宅その他の財産に対する所有権の登記は所有者の要求に応じて実施される。

すみれ

「土地の登記は、必須だよ。」

2. 土地・土地に定着する住宅その他の財産の登記は初期登記と変更登記を含み、土地管理機関に所属する土地登記組織において、同じ法的な価値と見做される紙上登記方式又は電子登記方式で実施される。

3.初期登記は以下の場合において行われる。

すみれ

「初期投資みたいだね。」

  1.  
  2.  
  3. 使用目的に交付・賃貸される土地ロットの場合
  4. 使用されている土地ロットが未登記の場合
  5. 管理目的に交付される土地ロットが未登記の場合
  6. 土地に定着する住宅その他の財産が未登記の場合

4. 変更登記は、証明書交付済み又は登記済みで以下の変更が発生する場合において実施される。

  1. 土地使用者、土地に定着する財産所有者が土地使用権、土地に定着する財産に対する変更、譲渡、賃貸、転貸、贈与の権限を行使し、土地使用権、土地に定着する財産で担保・出資する場合
  2. 土地使用者、土地に定着する財産所有者が改名の許可を得る場合
  3. 土地ロットの形・サイズ・面積・番号・住所に関する変更が発生する場合
  4. 土地に定着する財産が登記されている内容より変わった場合 đ) 土地使用目的の変更の場合
  5. 土地使用期間の変更がある場合

g) 国家が土地を賃貸し土地賃貸料を毎年に徴収する形態から賃貸期間全体に一回土地賃貸料を徴収する形態に、国家が土地を交付し土地使用料を収納しない形態から土地賃貸形態に、土地賃貸形態から土地を交付し土地使用料を収納する形態に本法の規定に従って変更する場合

h)主婦又は主人の土地使用権、土地に定着する住宅その他の財産所有権を夫婦の共有土地使用権、共有財産所有権に変更する場合

i) 組織、家族世帯、夫婦、土地を共用する人組、土地に付けられる共通財産の所有者組の土地使用権、土地に定着する住宅その他の財産所有権を分割する場合

  • 権限のある人民委員会に認められた土地紛争について和解成立の和解結果、債務を処分するための担保契約における合意、施行済みの国家権限機関の土地紛争・土地に関する不服申立・告訴の解決決定・人民裁判所の決定又は判決・判決施行機関の施行決定、土地使用権のオークション結果が法令に適合することを公認する文書によって土地使用権、土地に定着する財産所有権を変更する場合
  • 隣接土地の制限的な使用権を確立・変更・終了する場合
  • 土地使用者の権限制限に関する変更がある場合

5.登記を申告した土地使用者、土地に定着する財産所有者が土地管理台帳に記入され、需要がありかつ本法の規定及び関連の法令の規定に定められている条件を満たす場合、土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を交付される。土地の変更を登記する場合、土地使用者が土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を交付され、又は交付された証明書に変更の公認を記入される。

初期登記で土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付条件を満たさない場合、国家が政府の規定に基づき処分決定を出す時まで、土地を使用している者が一時的にその土地を使用することを可能とする。

6.本条第 4 項の a、b、h、i、k、l に定められている変更登記の場合、変更の発生日から 30 日以内に土地使用者が変更登記手続きを実施しなければならない。土地使用権を相続する場合、変更登記期間は相続遺産である土地使用権の分配が完了する日から計算される。

すみれ

「分配についての期間制限はないのかな。」

7. 土地、土地に定着する財産の登記は土地管理台帳への登記時点から発効する。

96 . 土地管理台帳

  1. 土地管理台帳は、各土地ロットの詳細情報、土地管理担当者、土地使用者、土地に定着する財産所有者、土地使用権、土地に定着する財産所有権及びその変更を表す紙・電子の書類を含む。
  • 資源環境省の大臣は、土地管理台帳及び土地管理台帳の作成・整理・管理、紙の土地管理台帳から電子土地管理台帳への移行路程を定める。

2 .土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付

97 . 土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書

  1. 土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書が全国に統一される様式で土地使用権、住宅所有権、土地に付けられるその他の財産所有権を持つ者に交付される。

資源環境省の大臣が土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書について具体的に規定する。

  • 2009 年 12 月 10 日前に土地関連法令、住宅に関する法令、建設に関する法令に従って交付された土地使用権証明書、住宅所有権・居住地使用権証明書、 住宅所有権証明書、建設工事所有権証明書の法的価値が維持され、土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書への交換が不要とする。 2009 年 12 月 10 日前に証明書を交付された者が交換を求める場合、本法の規定に従って土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書に交換される。

98 .土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付原則

1. 土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書が土地ロット毎に交付される。同一の市町村にある複数の農地の土地ロットを使用している土地使用者が求める場合、それらの土地ロットに対して 1 部の共有土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を交付されるものとする。

2.複数の者が土地使用権、土地に定着する住宅その他の財産を共同所有する土地ロットの場合、土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書に土地使用権、土地に定着する住宅その他の財産の各共有者の氏名を全部記載し、各共有者に 1 部の証明書を交付しなければならない。使用主、所有主が求める場合、1 部の共通証明書を交付し、その代表者に渡すこと。

3. 法令の規定による財政的な義務の履行が完了した後、土地使用者、土地に定着する住宅その他の財産の所有者が土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を受け取ること。

土地使用者、土地に定着する住宅その他の財産の所有者が財政的な義務の履行対象に属しない、又は財政的な義務を免除・保留される場合、土地賃貸量を毎年に支払う形態で土地を賃貸する場合は権限のある機関が交付した後、直ちに土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を受け取ること。

4.土地使用権、又は土地使用権、土地に定着する住宅その他の財産所有権又は土地に定着する住宅その他の財産所有権が夫婦の共有財産の場合、主婦の氏名及び主人の氏名の両方を土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書に記載しなければならない。(夫婦が主婦の氏名或いは主人の氏名のみを記載することを合意する場合を除く)

土地使用権、又は土地使用権、土地に定着する住宅その他の財産所有権又は土地に定着する住宅その他の財産所有権が夫婦の共有財産で、かつ交付された証明書に主婦の氏名或いは主人の氏名のみが記載されている場合、要求があれば、主婦の氏名も主人の氏名も記載されるように土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書に交換されるものとする。

5.現地測量の面積と本法第 100 条に規定されている書類、或いは交付された証明書に記載される面積との差異があり、かつ使用されている土地ロットの境界が土地使用権に関する書類の発行時点における土地ロットの境界より変わらず、隣の土地の使用者との紛争がない場合、土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を交付・交換する時、その土地の面積が現地で測量される面積で確定される。現地の面積が書類のものより広くても土地使用者はその差分に対する土地使用料を納付すべきではない。

再測量の時の土地ロットの境界が土地使用権に関する書類の発行時点における土地ロットの境界より変わって、かつ実際の測量面積が土地使用権に関する書類に記載される面積より広い場合、その差分(該当の場合)に対する土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付が本法第 99 条の規定に従って検討される。

99 .土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を

交付される土地使用

1.国家は以下の場合に対して土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を交付する。

  1. 土地を使っている者が本法第 100 条、第 101 条、第 102 条に規定されている土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付条件を満たす場合
  2. 本法の発効日以降国家から土地を交付・賃貸される者の場合
  3. 土地使用権の変更・譲渡・相続・贈与、土地使用権での出資を受ける者、債権を回収するために土地使用権での担保契約を処理する際に土地使用権を受ける者の場合
  4. 土地紛争に対する和解成立の和解結果、施行済みの人民裁判所の決定又は判決、判決施行機関の施行決定、土地に関する紛争・不服申立・告訴に対する国家権限機関の解決決定によって土地を使用できる者 

đ) 土地使用権についてのオークションの落札者の場合

  • 工業団地、工業地、ハイテック地区、輸出加工区、経済地区にある土地を使用する者の場合
  • 土地に定着する住宅その他の財産を買う者の場合
  • 国家から土地に定着する住宅を安売りされる者、国家所有に属する住宅を買う者の場合
  • 土地使用者が土地の分割・統合をする場合、土地を使用する人組或いは家族世帯のメンバー、夫婦、組織が土地を分割し、現存の土地使用権を統一する場合

k) 紛失の証明書の交換・再交付を申請する土地使用者の場合

2. 政府は本条の詳細を定める。

100 . 土地使用権に関する書類のある土地を使用している家族世帯、

個人、住民共同体に対する土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付

1. 土地を安定に使用しており、下記の書類のいずれかを持っている家族世帯、個人は土地使用料を納付せず、土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を交付される。

  1. ベトナム民主共和国、ベトナム南部共和臨時革命政府及びベトナム社会主義共和国の土地政策実施過程において 1993 年 10 月 15 日前に権限のある機関が交付した土地に関する書類
  2. 1993 年 10 月 15 日前に国家権限機関が交付した臨時土地使用権証明書、又は農地登記台帳、土地管理台帳に氏名が記載されている場合
  3. 土地使用権或いは土地に定着する財産の相続・贈与に関する合法的な書類、土地に付けられる情義の家・人道の家寄付書類
  4. 1993 年 10 月 15 日前に交付され、かつ 1993 年 10 月 15 日前に市町村級人民委員会により使用済みと確認された土地使用権の譲渡、居住地に付けられる住宅の売買書類

đ) 居住地に付けられる住宅の安売り書類、法令の規定に準拠する国家所有に属する住宅の購買書類

すみれ

「住宅の安売り書類というのは?」

  • 旧制度の権限のある機関が土地使用者に交付した土地使用権に関する書類

g) 政府の規定による 1993 年 10 月 15 日前に確立された他の書類

2.本条第 1 項に定められているいずれかの書類及び各関係者が署名した土地使用権の譲り渡しに関する書類のある土地を使用している家族世帯、個人が本法の発効日の直前までにまだ法令の規定に従って土地使用権の譲渡手続きを実施しない、かつその土地の紛争がない場合、土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を交付されるものとし、土地使用料を納付すべきではない。

3.施行済みの人民裁判所の決定又は判決、判決施行機関の施行決定、和解成立の和解結果の公認書、土地に関する紛争・不服申立・告訴に対する国家権限機関の解決決定によって土地を使用できる者家族世帯、個人が土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を交付されること。財政的な義務を履行していない場合、法令の規定に従って履行しなければならない。

4.本法の発効日までに、1993 年 10 月 15 日から国家が交付・賃貸した土地を使用している家族世帯、個人がまだ証明書を交付されない場合、土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を交付されること。財政的な義務を履行していない場合、法令の規定に従って履行しなければならない。

5.住民共同体が使用している亭、神社、廟、小礼拝堂、祠堂、家系礼拝堂の工事がある土地、本法第 131 条第 3 項に定められている農地について紛争がなく、かつその土地のある市町村級人民委員会が住民共同向けの共用土地と確認される場合、土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を交付されること。

101 . 土地使用権に関する書類を持たず、土地を使用している家族世帯、個人に対する土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付

1.本法の発効日前に本法第 100 条に規定されている書類を持たずに土地を使用しており、その地方に常駐戸籍が登記済みで、困難な経済・社会状況の地域、非常に困難な経済・社会状況の地域において農業・林業生産、水産物養殖、製塩を直接にしている家族世帯、個人がその土地のある市町村の人民委員会により紛争無しで安定的に土地を使用している者と確認される場合、土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を交付され、土地使用料を納付すべくではない。

2.本法第 100 条に定められている書類を持たずに土地を使用しており、

2004 年 7 月 1 日前にその土地を安定的に使用し、かつ土地関連法令違反がない家族世帯、個人が、市町村級人民委員会によりその土地に関する紛争がなく、国家権限機関が承認した土地使用企画、都会建設詳細企画、農村部の住民地区建設企画(企画がある地区の場合)に適合することを確認される場合、土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を交付されること。

  • 政府は本条の詳細を定める。

102 . 土地を使用している宗教組織・基礎に対する土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付

1.土地を使用している組織は、使用目的に沿って正しく使用されている土地面積の分に対して土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を交付される。

2.組織が使用しているが土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を交付されない土地面積分は以下のように解決される。

  1. 国家は、未使用・不正な目的で使用される土地、不合法的な貸与・賃貸される土地、侵入・占有された土地の面積の分を回収する。
  2. 組織は、管理のために、居住地として使用された面積分を県級人民委員会に渡すこと。その居住地が国家権限機関が承認した土地使用企画に適合する場合、居住地の使用者が土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を交付される。国家から土地を交付された農業・林業生産、水産物養殖、製塩の国営企業が 2004 年 7 月 1 日前に家族世帯、個人がその土地の一部を居住地として使用することを許可した場合、地方の管理に渡す前、その居住地面積を住民地区に割当てる提案を立案し、その土地のある所の省級人民委員会に提示し、承認を申請しなければならない。

3.本法第 56 条に規定されている国家から賃貸される土地を使用している組織の場合、土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を交付する前、省級土地管理機関が土地賃貸契約の締結手続きを実施すること。

  • 土地を使用している宗教拠点が以下の条件を全部満たす場合、土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を交付されること。
  • 国家に活動許可されること
  • 紛争がないこと
  • 2004 年 7 月 1 日後に譲渡・贈与で受けられた土地ではないこと
  • 政府は本条の詳細を定める。

103 . 庭、池がある場合の居住地面積の確定

  1. 居住地として確定される家族世帯、個人の庭、池の土地は住宅がある土地と同一土地ロットに属しなければならない。
  2. 1980 年 12 月 18 日前に形成された庭、池のある土地ロットであり、かつその土地を使用している者が本法第 100 条第 1 項、第 2 項、第 3 項に定められている土地使用権に関する書類のいずれかを有する場合、居住地の面積がその書類に基づき確定される。

本法第 100 条第 1 項、第 2 項、第 3 項に規定されている土地使用権に関する書類に居住地の面積が明確に確定されていない場合、土地使用料を納付しないと認められる居住地の面積は本法第 143 条第 2 項、第 144 条第 4 項に定められている土地の交付限度の 5 倍を超えないと確定されること。

  • 1980 年 12 月 18 日から 2004 年 7 月 1 日前に形成された庭、池のある土地ロットであり、その土地を使用している者が本法第 100 条に規定されている土地使用権に関する書類を持ち、その書類に居住地の面積が明記されている場合、居住地の面積がその書類に基づき確定されること。
  • 1980 年 12 月 18 日から 2004 年 7 月 1 日前に形成された庭、池のある土地ロットであり、その土地を使用している者が本法第 100 条に規定されている土地使用権に関する書類を持ち、その書類に居住地の面積が明記されていない場合、居住地の面積は以下のように確定されること。
  • 省級人民委員会が地方の状況、習慣を基にして、家族世帯の人口及び地方の習慣に応じて家族世帯毎の居住地の公認限度を規定する。
  • 土地ロットの面積が地方の居住地の公認限度を超えた場合、地方の居住地の公認限度を居住地面積とする。
  • 土地ロットの面積が地方の居住地の公認条件より小さい場合、その土地ロットの全面積を居住地面積とする。

5.本法第 100 条に規定されている土地使用権に関する書類がなく、かつその土地が 1993 年 10 月 15 日前に安定的に使用されている場合、居住地の面積は本条第 4 項に定められている限度で確定される。土地が 1993 年 10 月 15 日以降安定的に使用されている場合、居住地の面積は本法第 143 条第 2 項、第 144 条第 4 項に規定されている家族世帯、個人毎に交付される居住地の限度に従って確定される。

6.本条第 2 項、第 3 項、第 4 項、第 5 項の規定に従って居住地を確定した後に残る庭、池の土地面積分は、本法第 10 条第 1 項の規定によって現状の使用目的に使用される土地と確定される。

7. 政府は本条の詳細を定める。

104 .土地に定着する財産に対する証明書の交付

1.土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を交付される土地に定着する財産は土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付時点に存在している住宅、その他の建設工事、植林・多年性樹木である生産森林を含む。

2.土地に定着する財産に対する土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付は政府の規定に従って実施される。

105 .土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付権限

  1. 省級人民委員会が土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を宗教組織・基礎、投資案件を実施する海外定住ベトナム人・外資系企業、外交機能を持つ海外組織に交付する。

省級人民委員会が土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付を同級の資源環境機関に委嘱することが可能とする。

  • 県級人民委員会が土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を家族世帯、個人、住民共同体、ベトナムにおいて土地使用権に付けられる住宅を所有できる海外定住ベトナム人 に交付する。

3.証明書、住宅所有権証明書、建設工事所有権証明書を交付された者が土地使用者、土地に定着する財産所有者の権限を行使し、又は証明書、住宅所有権証明書、建設工事所有権証明書を交換・再交付する場合は政府の規定に従って、資源環境機関により対応される。

106 . 交付された証明書の訂正、回収

1. 交付された証明書に以下の誤りがある場合、証明書交付権限のある機関その証明書を訂正する責任を負う。

  1. 証明書の交付時点に存在している土地使用者、土地に定着する財産所有者の法人証明書類あ或いは身分証明書類と異なる氏名・法人証明書類あ或いは身分証明書類・住所に関する誤り
  • 土地登記機関が確認した土地・土地に定着する財産登記申告書類と異なる土地ロット、土地に定着する財産に関する誤り

2. 以下の場合、国家が交付された証明書を回収する。

  1. 交付された証明書の土地の全面積を回収する場合
  2. 交付された証明書を交換する場合
  3. 土地使用者、土地に定着する財産所有者が、土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書を新規交付する必要な土地・土地に定着する財産の変更を登記する場合
  4. 交付された証明書に関する交付権限、土地使用対象、土地面積、交付条件、土地使用目的、土地使用期間、土地使用根拠が不正で、土地関連法令の規定を遵守していない場合(その証明書を交付された者が土地関連法令に従って土地使用権、土地に定着する財産所有権を譲り渡した場合を除く)

3.同級の査察機関の結論、土地紛争の解決国家権限機関の有効な文書が発行された後、本法第 105 条に定められている土地使用権・土地に定着する住宅その他の財産所有権証明書の交付権限のある機関が本条第 2 項の d に規定されている場合に対する交付済みの証明書の回収を決定する。

8 .

土地に関する財政、土地価格及び土地使用権のオークション

 第 1 . 土地に関する財政

107 . 土地から徴収される財政的な金額

1. 土地から徴収される財政的な金額は以下のものを含む。

  1. 国家が土地使用料を収納する形態で土地を交付する場合、土地使用料を納付する必要な土地使用目的変更の許可・土地使用権の公認の場合の土地使用料
  2. 国家が土地を賃貸する場合の土地賃貸料
  3. 土地使用税金
  4. 土地使用権の譲渡から得た収入にかかる収入税金

đ) 土地関連法令の違反処罰で徴収された金額

  • 土地の管理・使用において損害を与えた場合に国家に賠償する賠償金

g) 土地の管理・使用における料金及び手数料

2.政府は土地使用料、土地賃貸料、土地関連法令の違反処罰金、土地の管理・使用において損害を与える場合の国家に対する賠償金の徴収を詳細に定める。

108 . 土地使用料、土地賃貸料の計算の根拠、時点

1. 土地使用料の計算根拠

  1. 交付・目的変更・土地使用権公認された土地面積
  2. 土地使用目的
  3. 本法第 114 条の規定に準拠する土地価格。土地使用権をオークションする場合、落札価格を土地価格にする。

2. 土地賃貸料の計算根拠

a) 賃貸される土地面積 b) 土地賃貸期間

  • 土地賃貸の単価。土地賃貸権をオークションする場合、落札単価を土

地賃貸価格にする。

  • 国家の土地賃貸の形態:土地賃貸料を毎年に徴収する形態、又は賃貸期間全体に一回土地賃貸料を徴収する形態

3.土地使用料、土地賃貸料を計算する時点は、国家が土地の交付・賃貸、土地使用目的変更許可、土地使用権の公認を決定する時点とする。

109 . 土地使用目的を変更し、土地使用期間を延長する際の土地使用料、土地賃貸料の納付

1.本法第 57 条第 1 項の d、đ、e、g に規定されている土地目的変更の場合、土地使用者は以下の規定に従って土地使用料、土地賃貸料を納付すること。

  1. 土地使用目的変更後の土地種類に応じる土地使用料、土地賃貸料と土地使用目的変更前の土地種類に応じる土地使用料、土地賃貸料との差額と等しい賃貸期間全体に一回支払う土地使用料、土地賃貸料を納付する。
  2. 土地使用目的変更後の土地種類に応じる土地賃貸料を毎年納付する。

2.土地使用期間を延長される土地使用者が土地使用料・土地賃貸料の支

払対象に属する場合、延長期間に対する財政的義務を履行しなければならない。

3. 政府は本条の詳細を定める。

110 .土地使用料、土地賃貸料の減免

1.土地使用料、土地賃貸料の減免は以下の場合に実施される。

  1. 商売住宅を建設する投資案件除き、投資関連法令の規定に準拠する投資優遇分野或いは投資優遇地区に属する生産・経営の目的に土地を使用する場合
  • 革命への貢献者、貧乏な家族世帯、非常に困難な状況である経済・社会地域、境界地域、島に住む少数民族の家族世帯、個人に対する住宅・居住地政策を実施し、住宅に関する法令によって社会住宅を建設し、人の生命に影響を与える危機があるために国家が土地を回収する場合において移動する者に居住地を交付する目的で土地を使用する場合

すみれ

「革命、貧乏な、直接的だね。」

  • 少数民族である家族世帯、個人が農業生産地を使用する場合
  • 公立事業組織の事業工事の建設に土地を使用する場合

đ) 空港インフラ基盤の建設土地、航空サービスを提供する基礎、工事の建設土地の場合

  • 合作社が土地を使用し、事務所、干し庭、倉庫、農業・林業生産、水産物養殖、製塩に直接に使用されるサービス工事を建設する場合

g) 政府の規定に準拠する他の場合

  • 政府は本条の詳細を定める。

111 . 土地開発基金

1.地方の土地開発基金は省級人民委員会により、又は委嘱された地方の投資開発基金、その他の財政基金により成立され、国家権限機関が承認した土地使用企画・計画に従う賠償、立ち退き、土地基金作成向けの資金を供給する。

2.土地開発基金の財政源は国家予算から割当てられ、法令の規定に従って他の源から調達される。

  • 政府は本条の詳細を定める。

2 . 土地価格

112 . 土地価格の確定原則、方法

1. 土地価格の確定は以下の原則を守ること。

  1. 確定時点における合法的な土地使用目的に基づくこと。
  2. 土地使用期間に基づくこと。
  3. 同一の使用目的で譲渡された土地種類の市場上の一般的な土地価格、土地使用権をオークションする所の場合は土地使用権の落札価格、又は土地の使用から得る収入に適合すること。
  4. 同一の時点で、同一の使用目的を持ち、土地使用から得られる利益・収入が同等の隣の土地ロットは同じ価格標準とする。

2. 政府が土地価格の確定方法を定める。

113 . 土地価格の枠

政府は土地種類毎に、地域毎に土地価格の枠を 5 年毎定期的に発行する。

ある土地価格の枠の適用期間において市場上の一般的な土地価格が、土地価格枠の 高価格より 20%以上上がり、又は 低価格より 20%以上下がる場合、政府が土地価格枠を合わせて調整する。

114 . 土地価格表及び具体的な土地価格

1.土地価格の確定原則・方法及び土地価格枠に基づき、省級人民委員会を土地価格表を作成し、発行する前に同級人民評議会に承認を申請する。土地価格表が 5 年毎定期的に作成され、初期の年の 1 月 1 日に公表・公開される。

土地価格表の適用期間において政府が土地価格枠を調整し、又は市場上の一般的な土地価格に変動があった場合、省級人民委員会が土地価格表を合わせて調整する。

同級人民評議会に承認を申請する時より 60 日以上前、省級人民委員会が土地価格表の草案を土地価格枠を作成する機能を持つ機関に送付し、検討を申請する。各省・中央直轄都市間の隣接土地の価格の差分が大きい場合、政府の首相に報告し、決定を申請する。

2. 土地価格表は以下の場合、根拠として使用される。

  1. 国家が限度を超えない面積分に対する家族世帯・個人の居住地使用権を公認し、家族世帯・個人に対して、居住地の交付限度を超えぬ、居住地ではない面積の農地・非農地から居住地への土地使用目的の変更を許可する時に土地使用料を計算する場合
  2. 土地使用税金を計算する場合
  3. 土地の管理、使用における料及び手数料を計算する場合
  4. 土地分野における行政違反の処罰金を計算する場合

đ) 土地の管理、使用において損害を与えた場合の国家に対する賠償金を

計算する場合

  • 返還される土地が土地使用料を収納する形態で国家から交付・土地使用権公認された土地、賃貸期間全体に一回土地賃貸料を徴収する形態で賃貸された土地の場合に対して、土地を随意で国家に返還する者に支払う土地使用権の価値を計算する場合
  • 省級人民委員会が具体的な土地価格を決定する。省級土地管理機関が具体的な土地価格の確定実施において省級人民委員会を支援する責任を負う。実施過程において、省級土地管理機関が土地価格確定諮問機能を持つ組織を使って、具体的な土地価格を確定するために諮問を受けることが可能とする。

具体的な土地価格の確定はその土地ロットに関する情報の調査・収集、市場の土地価格及び土地データベースに存在している土地価格情報に基づき、適切な土地価格確定方法を適用しなければならない。土地価格確定の諮問結果を基にして、同級の人民委員会の決定を申請する前、省級土地管理機関が査定評議会に提示し、検討を申請する。

土地価格査定評議会は会長とする省級人民委員会会長及び関連の機関、組織の代表者、土地価格確定諮問機能を持つ組織からなる。

  • 具体的な土地価格は以下の場合に根拠として使用される。
  • 国家が限度を超えた面積分に対する家族世帯・個人の居住地使用権を公認し、家族世帯・個人に対して、居住地の交付限度を超え、居住地ではない面積の農地・非農地から居住地への土地使用目的の変更を許可する時に土地使用料を計算する場合、農地の交付限度、農地使用権の受譲限度を超えた農地に対する家族世帯・個人の土地賃貸料を計算する場合
  • 国家が土地使用権をオークションする形態ではなく、土地使用料を収納刷る形態で土地を交付し、土地使用権を公認し、土地使用目的変更を許可する場合において土地使用料を納付すべく組織に対する土地使用料を計算する場合
  • 国家が土地使用権をオークションする形態以外で土地を賃貸する場合

に対する土地賃貸料を計算する場合

  • 国営企業を株式化する時、株式会社が使用する土地が国家から土地使用料を収納する形態で交付され、賃貸期間全体に一回土地賃貸料を徴収する形態で賃貸されたもの場合に対する土地使用権の価値を計算する場合、株式化された国営企業が土地賃貸料を毎年に徴収する形態で国家から土地を賃貸される場合に対する土地賃貸料を計算する場合

đ) 国家が土地を回収する際の賠償金を計算する場合

5. 政府は本条の詳細を定める。

115 . 土地価格確定の諮問

1. 以下の場合、土地価格確定の諮問が実施される。

  1. 土地価格枠の作成・調整、国家権限機関が求める土地価格表の作成・調整及び具体的な土地価格確定の場合
  2. 国家権限機関、関係者の要求に応じる土地価格に関する不服申立を解決する場合
  3. 当事者が求める具体的な土地価格に関する民事取引を実施する場合

2.土地価格確定諮問の活動条件、土地価格確定諮問の経営は政府の規定に従うこと。

3.土地価格確定諮問の土地価格確定は独立性、客観性、忠実性を確保し、

本法第 112 条に規定されている土地価格確定原則・方法を遵守しなければならない。

4.諮問が確定した土地価格は国家権限機関の土地価格の規定、決定の根拠の一つとする。

116 .土地価格確定諮問機能を持つ組織の権限及び義務

1.土地価格確定諮問機能を持つ組織の権限は以下のようとする。

  1. 本法、価格法及び関連法令の規定に従って土地価格確定諮問を実施する。
  2. 土地価格確定諮問に関する情報、資料の提供を被諮問者に求める。契約の合意に従ってサービス料を受ける。
  3. 諮問を受ける者が契約で両方が合意した条件を違反する時、又は法令の規定に従って契約を一方的に契約を中止・破棄する。
  4. 法令の規定に準拠する他の権限

2. 土地価格確定諮問機能を持つ組織の義務は以下のようとする。

  1. 土地価格に関する諮問結果の正確性、忠実性、客観性について法的な責任を負う。
  2. 土地価格確定諮問で諮問を受ける側と合意した事項を実施する。
  3. 国家権限機関の査察、検査を受ける。突然の場合又は定期的に毎年に組織、土地価格確定諮問の活動実績について国家権限機関に報告する。
  4. 法令の規定に従って納税義務及び他の関連の財政的な義務を履行する。

đ) 価格確定担当者一覧表及びその担当者一覧表の変更・追加を土地価格確定諮問組織の本事務所が配置される地区の国家権限機関に登録する。

  • 土地価格確定諮問の結果に関連する書類、資料を保管する。

g) 法令の規定に準拠する他の義務

3 . 土地使用権のオークション

117 . 土地使用権オークションの原則

  1. 土地使用権のオークションが公開的・連続的に実施され、客観性、忠実性、公平性を確保し、参加者の合法的な権限及び利益を保護する。
  2. 土地使用権オークションが土地関連法令及び財産オークションに関する法令の規定に準拠する手順、手続きを遵守しなければならない。

118 .土地使用権をオークションする場合及び土地使用権をオークシ

ョンしない場合

1. 本条第 2 項に定められている場合を除き、以下の場合、国家が土地使用権をオークションする形態で土地を交付・賃貸し、土地使用料を収納する。

  1. 販売・賃貸・割賦販売用住宅を建設するための投資の場合
  2. 譲渡・賃貸用インフラ基盤を建設するための投資の場合
  3. 土地基金を使って、インフラ基盤建設への投資の資金を調達する場合
  4. 商売・サービス用土地、非農業生産事業所の土地を使用する場合

đ) 農業・林業の生産、水産物養殖、農業の共益的な目的に使用される農地基金に属する土地を賃貸する場合

  • 国家が、土地に定着する財産が国家所有に属する事務所、事業活動基礎、生産・経営事業所の再配置、処理により回収する土地を交付・賃貸する場合
  • 都会、農村にある居住地を家族世帯、個人に交付する場合
  • 土地使用料、土地賃貸料を削減される対象に土地を交付・賃貸する場合

2. 国家が土地を交付・賃貸する時に土地使用権をオークションしない場合は以下のものを含む。

  1. 土地を交付するが土地使用料を収納しない場合
  2. 本法の第 110 条に規定されている土地使用料、土地賃貸料を免除される土地を使用する場合
  3. 本法第 56 条第 1 項の b、g 及び第 2 項に定められている土地を使用する場合
  4. 鉱業活動の目的に土地を使用する場合

đ) 再定居用住宅、社会住宅、公務住宅を建設する投資案件を実施するために土地を使用する場合

  • 権限のある機関の異動決定によって勤務場所を変更された幹部、公務

員、職員に居住地を交付する場合

  • 市町村に常駐戸籍が登記済みで、かつ居住地を持たず、まだ国家に居住地を交付されない家族世帯、個人に居住地を交付する場合
  • 経済・社会が困難な状況の地域、経済・社会が非常に困難な状況の地域に属する市町村に常駐戸籍が登記済みで、かつ居住地を持たず、まだ国家に居住地を交付されない家族世帯、個人に居住地を交付する場合
  • 政府の首相が決定する他の場合

3.本条第 1 項の規定に従って開催される土地使用権のオークションに参加する者が一人もいない、又はオークションへの参加を登録する者が一人のみで、或いは 2 回以上オークションを開催するが成功しない場合、国家が土地使用権をオークションせずに土地を交付・賃貸する。

119 . 土地使用権オークションの実施

1. 国家が土地を交付・賃貸する際に土地使用権のオークションを実施する条件は以下の通り。

  1. 県級の土地使用年次計画が国家権限機関により承認されること。
  2. 立ち退き済みの土地、土地に定着する財産が国家の所有に属する土地であること。
  3. 土地使用権のオークション提案が国家権限機関により承認されること。

2. 土地使用権のオークションに参加する組織、個人は以下の条件を全部満たすこと。

  1. 本法第 55 条、第 56 条の規定に従って国家に土地を交付・賃貸される対象に属すること。
  2. 投資案件実施のために土地を交付・賃貸される場合、本法第 58 条に規定されている投資案件の実施条件を満たすこと。

9 .

土地情報システム及び土地データベース

120 . 土地情報システム

  1. 土地情報システムが全体的に設計され、全国範囲内における統一システムとして構築され、多目標に使用され、ベトナムで公認される国内・国際の標準、基準に基づく。
  2. 土地情報システムは以下の基本要素を含む。
  3. 土地情報の技術インフラ
  4. オペレーティングシステム、システムソフトウェア、アプリケーションソフトウェアシステム
  5. 国家土地データベース

121 . 国家土地データベース

  1. 国家土地データベース が全国範囲内において統一的に構築される。
  2. 国家土地データベース は以下の要素を含む。
  3. 土地に関する法的な文書、規範のデータベース
  4. 土地管理データベース
  5. 土地の基本調査に関するデータベース

d)土地使用企画・計画データベース

đ) 土地価格データベース

e) 土地の統計・棚卸データベース

  • 土地に関する査察、検査、紛争・不服申立・告訴解決データベース
  • 土地に関連する他のデータベース

3.土地情報データベースの内容、構成及びデータ型は資源環境省の大臣の規定に従って実施されること。

122 .土地データベースの管理、開拓

1.国家権限機関が提供した土地データベースの情報は紙上の書類と同じ

法的な価値を持つ。

2. 国家の財産である土地データベースが厳密に安寧・安全を確保される。

土地データベースへの不正アクセス行為、情報を破壊し、違わせる行為を全部禁止する。

3

.需要がある組織、個人は中央・地方にある土地情報ポータルを通して土地に関する情報・データを開拓・使用することが可能で、料金を納付しなければならない。土地に関する情報・データの開拓・使用は法令の規定を遵守すること。

123 . 土地分野における電子公共サービス

  1. 実施可能な電子公共サービスは土地・土地に定着する財産の登記、土地・土地に定着する財産の取引実施、土地に関する情報・データの提供を含む。

2.土地管理機関は本条第 1 項に規定されている公共サービスを実施し、ネットワーク環境において組織・個人に便利・簡単・安全なサービスを提供する責任を負う。

124 .土地情報システムの構築責任

1.国家は土地情報システム、土地データベースの構築投資政策を出し、土地情報システム、土地データベースの運用・維持用経費を確保する。

  • 資源環境省は、国家土地情報システム、データベースの構築・管理・開拓を実施する責任を負い、政府の規定に従って土地分野における電子公共サービスを実施する。

3.関連の各省、業、機関は、資源環境省に国家土地データベース、土地情報システムに更新される基本調査結果及び土地に関するデータ、情報を提供する責任を持つ。

  • 省級人民委員会は地方における土地情報システム、データベースの構築・管理・開拓を実施し、国家土地データベースに統合される土地データを資源環境省に提供する責任を負う。
  • 資源環境省の大臣は土地情報システムの構築・管理・開拓、土地情報

データベース、システムについて諮問する組織、個人の条件を詳細に規定する。

10 .

土地各種の使用制度

 第 1 . 土地使用期間

125 . 長期的・安定的に使用される土地

以下の場合、土地使用者が長期的・安定的に土地を使用することが可能とする。

1.家族世帯、個人が使用する居住地の場合

  • 本法第 131 条第 3 項に規定されている住民共同体により使用される農地の場合
  • 自然森林である保護森林地、特用森林地、生産森林地 の場合

4.家族世帯、個人が安定的に使用している商売・サービス用土地、非農業生産事業の土地であり、かつ国家から期間付きで交付・賃貸されない土地の場合

5.本法第 147 条第 1 項に規定されている機関の事務所の建設土地、本法第 147 条第 2 項に定められている財政的独立していない公立事業組織の事業工事の建設土地野場合

6.国防・安寧目的に使用される土地の場合

  • 本法第 159 条に規定されている宗教拠点の土地の場合
  • 信仰用土地の場合

9.交通・水利用土地、歴史・文化遺跡、観光名所のある土地、経営目的以外の公共工事の建設土地の場合

  1. 霊園、霊地用土地の場合
  2. 本法第 127 条第 3 項及び第 128 条第 2 項に規定されている経済組織に

より使用される土地の場合

すみれ

「何年?」

126 .期間付き使用される土地

1.本法第 129 条第 1 項、第 2 項、第 3 項の b、第 4 項、第 5 項に準拠する農業を直接生産する家族世帯、個人対する農地の交付・土地使用権公認の期間は 50 年とする。期間が切れた時、農業を直接生産する家族世帯、個人の需要があれば本項に規定されている期間で土地を使用し続けることが可能とする。

2.家族世帯、個人に対する農地の賃貸機関は 50 年を超えてはいけない。賃貸期間が切れた時、家族世帯、個人の需要があれば、国家が土地賃貸の継続を検討する。

3.農業・林業生産、水産物養殖、製塩の目的で組織に、商売・サービス・非農業生産事業所の目的で組織、家族世帯、個人に、投資案件の実施で組織に、ベトナムにおける投資案件の実施で海外定住ベトナム人、外資系企業に土地を交付・賃貸する期間は、投資案件或いは交付・賃貸申請書に基づき検討・決定されるが、50 年を超えてはいけない。

投資資本が大きくてかつ資本の回収が遅い案件、経済・社会が困難な状況の地区、経済・社会が非常に困難な状況の地区に投資する案件がより長い期間を求める場合、土地交付・賃貸期間が 70 年を超えないものとする。

販売・賃貸・割賦用住宅を経営する案件の場合、投資家に対する土地交付期間は案件の期間に基づき確定される。土地使用権に付けられる住宅を購買する者は土地を長期的・安定的に使用することが可能とする。

期間が切れた時、土地使用者が引き続き土地を使用する需要がある場合、

国家が土地使用期間の延長を検討するが、本法に規定されている期間を超えてはいけない。

4.外交機能を持つ海外組織の事務所を建設するために賃貸される土地の賃貸期間は 99 年を超えてはいけない。期間が切れた時、外交機能を持つ海外組織が引き続き土地を使用する需要がある場合、国家が賃貸期間の延長又は別の土地の賃貸を検討する。一回で延長される期間は本項が定められている期間を超えないものとする。

5.農地基金に属し、市町村の公益的な目的 2 使用される土地の賃貸期間は 5 年を超えてはいけない。

6.本法第 147 条第 2 項に規定されている、財政的独立している公立事業組織の事業工事及び経営目的がある公共工事の建設用土地の使用期間は 70 年を超えないものとする。

期間が切れた時、土地使用者が引き続き土地を使用する需要がある場合、

国家が土地使用期間の延長を検討するが、本項に定められている期間を超えてはいけない。

7.複数の目的に使用される土地ロットの場合、土地使用期間は主な目的

2 使用される土地の種類に対する期間で確定される。

8.本条に規定されている土地の交付・賃貸期間は国家権限機関の土地交付・賃貸決定書の発行日から計算される。

127 . 土地使用目的変更の場合の土地使用期間

1.土地使用目的を変更する時の家族世帯、個人に対する土地使用期間は以下のように定められる。

  1. 使用中の保護森林地、特用森林地を他の使用目的に変更する場合、使用期間は使用目的変更後の土地種類の使用期間によって確定される。土地使用期間は土地使用目的変更を許可する決定書の発行時点から計算される。
  2. 稲栽培地、他の毎年樹木栽培地、多年性樹木の植林地、生産森林地、

水産物養殖地、製塩地を保護森林、特用森林の植林に変更する場合、家族世帯、個人が長期的・安定的に土地を使用することが可能とする。

  • 他の毎年樹木栽培地、多年性樹木の植林地、生産森林地、水産物養殖地、製塩地を含み、各土地種類間の使用目的の変更の場合、土地を使用する家族世帯、個人が引き続き交付・賃貸された期間でその土地を使用できること。

期間が切れた時、土地を使用する家族世帯、個人が引き続き土地を使用する需要がある場合、国家が土地使用期間の延長を検討するが、本法第 126 条第 1 項に規定されている期間を超えてはいけない。

  • 農地から非農業の目的に変更する場合、土地使用期間は使用目的変更後の土地書類に基づき確定される。土地使用期間は土地使用目的変更を許可する決定書の発行日から計算される。

đ) 長期的・安定的に使用される非農地から使用期間付きの非農地に、使用期間付きの非農地から長期的・安定的に使用される非農地に使用目的を変更する場合、家族世帯、個人が長期的・安定的に土地を使用できる。

2.土地使用目的を変更する時、工業団地、工業地、輸出加工区、ハイテック地区に属しない投資案件を実施する組織、海外定住ベトナム人、外資系企業に対する土地使用期間は本法第 126 条第 3 項に規定されている投資案件に基づき確定される。

3.長期的・安定的に使用される非農地から使用期間付きの非農地に、使用期間付きの非農地から長期的・安定的に使用される非農地に使用目的を変更する経済組織はその土地を長期的・安定的に使用できる。

128 . 土地使用権の譲渡を受ける際の土地使用期間

1. 土地使用権の譲渡を受ける時、期間が規定される土地種類に対する土地使用期間はその土地使用権の譲渡を受ける前の土地使用期間の残り土地使用期間とする。

2.長期的・安定的に使用できる土地種類に対する土地使用権の譲渡を受ける者はその土地を長期的・安定的に使用することが可能とする。

2 .

 農地第 129 . 農地の交付限度

1. 農業を直接生産する家族世帯、個人毎に交付される毎年樹木栽培地、水産物養殖地、製塩地の交付限度は以下の通り。

  1. 東南部及びキュウロンデルタに属する省・中央直轄都市に対する各種の土地の交付限度は 3 ヘクタールを超えてはいけない。
  2. 他の省・中央直轄都市に対する各種の土地の交付限度は 2 ヘクタール

を超えてはいけない。

2. 平地にある市町村の場合、家族世帯、個人毎に対する多年性樹木の植林地の交付限度は 10 ヘクタールを超えないものとする。中部、山地にある市町村の場合、家族世帯、個人毎に対する多年性樹木の植林地の交付限度は 30 ヘクタールを超えてはいけない。

3.家族世帯、個人毎に対する以下の土地種類の交付限度は 30 ヘクタールを超えないものとする。

  1. 保護森林地
  2. 生産森林地

4.家族世帯、個人が毎年樹木栽培地、水産物養殖地、製塩地を含む複数の種類の土地を交付される場合、交付限度の合計が 5 ヘクタールを超えてはいけない。

家族世帯、個人が多年性樹木の植林地を追加交付される場合、多年性樹木の植林地の限度が平地にある市町村の場合に 5 ヘクタールを、中部、山地にある市町村の場合に 25 ヘクタールを超えないものとする。

家族世帯、個人が生産森林地を追加交付される場合、生産森林地 の交付限度が 25 ヘクタールを超えないものとする。

5.土地企画によって農業・林業生産、水産物養殖、製塩に使用されるために家族世帯、個人に交付される未使用土地組みに属する空地・禿げた丘山・水域のある土地の交付限度は本条第 1 項、第 2 項、第 3 項に規定されている交付限度を超えなく、本条第 1 項、第 2 項、第 3 項に規定されている家族世帯、個人に対する農地交付限度に計算すること。

省級人民委員会が国家権限機関が承認した土地使用企画・計画によって使用されるために家族世帯、個人に交付される未使用土地組みに属する空地・禿げた丘山・水域のある土地の交付限度を定める。

6.家族世帯、個人毎に交付される毎年樹木栽培地、長年樹木の植林地、植林地、特用森林地の周辺地域にある水産物養殖地、製塩地の交付限度は本条第 1、2、3、4、5 項の規定に従って実施される。

7.家族世帯、個人が常駐戸籍が登記されている市町村以外に使用している農地面積は引き続き使用できる。土地使用料を収納しない形態で交付される土地の場合、家族世帯、個人毎の農地交付限度に計算されること。

農地交付限度を計算するために、土地使用料を収納しない形態で家族世帯、個人に農地を交付した所の土地管理機関がその家族世帯、個人が常駐戸籍を登記している市町村の人民委員会に通知を送付する。

8. 土地使用権の譲渡・賃貸・転貸・相続・寄贈の受取、他の人から土地使用権による出資の受取、下請け、家族世帯、個人が国家から賃貸された農地が本条に規定される農地交付限度に計算されない。

130 . 家族世帯、個人の土地使用権の受譲限度

1.家族世帯、個人の土地使用権の受譲限度は本法第 129 条第 1 項、第 2 項、第 3 項に規定されている各種の土地に対する家族世帯、個人の農地交付限度の 10 倍を超えてはいけない。

2. 政府は家族世帯、個人の土地使用権の受譲限度を各地方、各時期の具体的な条件に合わせて定める。

131 .家族世帯、個人、住民共同体の使用する農地

1.家族世帯、個人の使用する農地は、国家による交付・賃貸・土地使用権の公認される農地、他の組織、家族世帯、個人から土地使用権を賃貸した農地、法令の規定によって変換、受譲、相続、贈与を受けた農地を含む。

2.国家が家族世帯、個人に交付した農地の使用は、以下のように規定する。

  1. 本法の発効日前に国家から土地を交付された家族世帯、個人は、本法の規定に従って使用を継続することができる。
  2. 土地関連法令の規定に従って家族世帯、個人に土地を交付しない地方には、土地のあ村級人民委員会が土地交付提案を立案し、県級人民委員会に土地交付の決定を申請する。
  3. 1993 年 10 月 15 日以前の土地政策、法令の施行過程において各級人民委員会が家族世帯、個人に対して家族世帯や個人間の土地調整交渉を指導し、土地が安定して使用されている地方には、使用を継続することができる。

3.住民共同体の使用する農地は以下のように規定する。

  1. 各民族の風俗・習慣に付く民族的なアイデンティティを保存するために国家が住民共同体に土地を交付し、土地使用権を公認する。
  2. 国家に土地を交付され、土地使用権を公認された住民共同体は交付された土地を保護する責任を負い、他の使用目的に変更せず、農業生産及び水産物養殖の目的と結合し土地を使用できること。

132 . 公益的な目的に使用される農地

1.地方の土地基金、特徴、需要に基づき、各市町村が毎年樹木栽培地、多年性樹木の植林地、水産物養殖地の総面積の 5%を超えない公益的な目的に使用される農地基金を成立し、地方の公益的な需要に使用することが可能とする。

組織、家族世帯、個人が国家に返還し、又は土地使用権を国家に贈与した農地、開墾された土地、回収された農地が、市町村の公益的な目的に使用される農地基金の成立・追加源になる。

5%を超えた公益的な目的に使用される農地基金を作った地方の場合、

5%を超えた面積の分は、地方の公共工事の建設、又は公共工事の建設に別の土地を使用する場合に対する賠償に使用され、まだ土地を交付されない、或いは生産地が足りない農業直接生産・水産物養殖をする家族世帯、個人に交付されること。

2.公益的な目的に使用される市町村の農地基金は以下の目的に使用されること。

  1. 公共の文化・体操体育・娯楽、医療・教育の工事、市場、霊園、霊地

及び省級人民委員会の規定に準拠する他の公共工事を建設する目的

  • 本項の a に規定されている公共工事の建設に土地を使用された者に対する賠償の目的
  • 情義の家、人道の家を建設する目的

3.本条第 2 項に定められている目的に使用されていない土地面積に対し

て、農業生産、水産物養殖のために市町村級人民委員会が地方にある家族世帯、個人に賃貸用オークションの形態で賃貸する。一回の賃貸の土地使用期間は 5 年を超えてはいけない。

すみれ

「情義の家、人道の家、か」

公益的な目的に使用される農地基金に属する土地の賃貸から得た金額を市町村級人民委員会が管理する国家予算に納付し、法令の規定に従って市町村の公益的な需要のみに使用しなければならない。

4. 市町村の公益的な目的に使用される農地基金は、国家権限機関が承認した土地使用企画・計画に基づき、その土地のある市町村の人民委員会により管理・使用されること。

133 . 組織、海外定住ベトナム人、外資系企業が使用する農地

1.農業・林業生産、水産物養殖、製塩のために土地を使用する需要がある経済組織、海外定住ベトナム人、外資系企業は、投資案件を実施するための土地賃貸を国家から検討される。

2.本法の発効日前に、農業・林業生産目的に使用される土地を国家に交付・賃貸された経済組織、公立事業組織は土地使用の現状を調査し、土地使用提案を立案する。土地使用提案に使用面積・境界、使用のために預かる各種の土地の面積、土地の使用期間、地方に渡す土地面積を明確に確定しなければならない。

省級人民委員会は、土地使用提案を調査・承認し、承認された土地使用提案によって土地を交付・賃貸し、使用されない又は不正の目的に使用され、法令違反で譲り渡し・賃貸・貸借され、侵入・占有された土地面積を回収し、組織・家族世帯・個人に対して交付・賃貸される土地基金を作成する責任を負う。土地の交付・賃貸では、地方において土地を持たず、又は生産地が足りない少数民族である家族世帯、個人を優先すること。

3.本法の発効日前に農業・林業生産、水産物養殖、製塩の目的で国家に土地使用料を収納しない形態で土地を交付された経済組織は土地賃貸に変更すること。

134 . 稲栽培地

1.国家は稲栽培地を保護し、稲栽培地を非農業の使用目的に限定する政策を出す。使用中の稲栽培地面積の一部を他の目的に変更する必要な場合、土地面積を追加し、又は稲栽培地の使用効果を高める措置を出すこと。

国家は、高生産性、高品質の稲の栽培地として企画される地区のためのインフラ基盤構築、先進的な科学・技術の適用に投資・支援する政策を出すこと。

2.稲栽培地の使用者は土地の地力を高め、改善する責任を負う。権限のある機関の許可がない場合、多年性樹木植栽、植林、水産物養殖、製塩の目的及び非農業の目的に土地を使用してはいけない。

3.非農業の使用目的で国家に専用稲栽培地からの土地を交付・賃貸され

た者が政府の規定に従って、国家がなくなった面積分の専用稲栽培地を補足し、又は稲栽培地の使用効果を向上させるために一定の金額を納付すること。

135 . 生産森林地

  1. 国家は、森林の管理・保護・発展のために自然森林である生産森林地を森林管理組織に交付する。
  2. 国家は以下の規定に従って、植林である 生産森林地を交付・賃貸する。
  3. 林業生産目的のために、本法第 129 条第 3 項の b に規定されている限度に従って農業を直接生産する家族世帯、個人に土地を交付する。家族世帯、個人が使用している生産森林地が限度を超えた場合、その面積分を土地賃貸に変更しなければならない。
  4. 植林投資案件を実施するために経済組織、家族世帯、個人、海外定住

ベトナム人、外資系企業に土地を賃貸する。

  • 本項の a、b の規定に従って国家に生産森林地を交付・賃貸される経済組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人、外資系企業は森林がない土地面積を使って、森林又は多年性樹木を植えることは可能とする。

3.生産森林地を使用する経済組織、海外定住ベトナム人、外資系企業は森林の周辺でエコツーリズムを経営できる。

4.森林の保護・発展を農業・林業生産、水産物養殖を同時に実施するために、国家は、住民地区に離れている所に集まり、家族世帯、個人に直接に交付できない生産森林地を組織に交付する。

136 . 防護森林地

  1. 国家は、防護森林地管理組織に保護林地を交付し、森林の管理、保護、再生、国家権限機関の承認された土地使用企画計画に基づく植林をさせる。この組織は森林保護開発に関する法令に規定する他の目的に交付土地を使用することができる。
  2. 防護森林管理組織は、防護森林地の所在に生活している世帯、個人に防護森林をその保護開発のためにを請負して交付する。県級人民委員会は当該家族世帯、個人に居住地、農地を交付して、使用させる。

3.森林保護開発の需要や能力があり、保護森林地域に生活している組織、世帯、個人は、防護森林管理組織に属せず、防護森林の植林地域が企画していないときに国家から森林保護開発のために保護森林地を交付され、森林保護開発に関する法令に規定する他の目的に交付土地を使用することができる。

  • 省級人民委員会は経済組織に林冠の下で景観、環境・エコツーリズムの経営を認められる地域に属する保護森林地を賃貸する。
  • 森林保護開発法に従って国家に保護森林を交付された住民共同体は森林保護開発のために保護森林地を交付され、森林保護開発法に規定する権利及び義務がある。

137 . 特用森林地

  1. 国家が特用森林地管理組織に特用森林地を交付して、森林の管理、保護、再生、国家権限機関の承認された土地使用企画計画に基づく植林をさせる。

この組織は森林保護開発に関する法令に規定する他の目的に交付土地を使用することができる。

  • 特用森林管理組織は、森林保護開発のために厳格保護地区に所在する特用森林地を短期に当該地区から移転できていない家族世帯、個人に請負して交付する。
  • 特用森林管理組織は、森林保護開発のために生態系回復区画に属する特用森林地をその区画に安定して生活している家族世帯、個人に請負して交付する。
  • 権限のある級人民委員会は、組織、家族世帯、個人に特用森林のクッション地区土地の交付を決定して、クッション地区森林開発計画に基づいて林業の生産、研究、実験又は国防安全の目的と合わせて土地を使用させる。当該組織、家族世帯、個人は、森林保護開発に関する法令に規定する他の目的に交付土地を使用することができる。
  • 省級人民委員会は経済組織に対して林冠の下で景観、環境・エコツーリズムの経営を認められる地域に属する特用森林地の賃貸を決定する。

138 . 塩生産地

  1. 国家は塩生産地を家族世帯、個人に対して現地における土地交付限度の範囲内に交付して、塩生産をさせる。土地交付限度を越えて使用する場合には、土地賃借をしなければならない。

国家が経済組織、海外定住ベトナム人、外資系企業に対して塩生産地を賃貸して、塩生産投資案件を実施させる。

  • 高品質、高能率の塩生産地域は保護され、塩生産に優先して使われる。
  • 国家は産業及び生活の需要に服務する塩生産のために塩生産可能な地域の使用を激励する。

139 . 国内水域のある土地

  1. 国家は池、湖、ラグーンを家族世帯、個人に交付して、水産物養殖栽培、農業生産の目的に使わせる。

国家が池、湖、ラグーンを経済組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人、外資系企業に交付して、水産物養殖栽培、農業生産、又は農業及び非農業目的を合わせた投資案件を実施させる。

  • 複数の村、町、小市に跨る池、ラグーンについては、県級人民委員会がその使用を決定する。複数の県、区、省直轄市に跨る池、ラグーンについては、県級人民委員会がその使用を決定する。服すの省、中央直轄市に跨る池、ラグーンについては、政府がその使用を決定する。

140 . 沿岸水域のある土地

  1. 国家が沿岸水域のある土地を経済組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人、外資系企業に交付して、水産物養殖栽培、農林塩生産、非農業生産のために使わせる。
  2. 沿岸水域のある土地の使用は以下の規定に従う。

a)国家権限機関に承認された土地使用企画計画に適合する。

  • 沿岸地の保護、堆積増加
  • 生態系、環境、景観の保護
  • 国家安全の保護及び海上通行を阻害しないこと。

141 . 沿河地、沿岸地

  1. 沿河地、沿岸地は、川沿の土地、川上の島、沿岸地及び海上の島を含む。
  2. 村、町、小市に属する沿河地、沿岸地は当該の村級人民委員会によって管理される。

常に土砂の堆積又は崩れる沿河地、沿岸地は、県級人民委員会によって

管理保護される。

  • 国家が沿河地、沿岸地を経済組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人、外資系企業に賃貸して、農業、非農業生産経営投資案件を実施させる。
  • 本法の発効日前に国家から沿河地、沿岸地を農業目的に交付された家族世帯、個人は、交付期間の残存期間に継続して使用することができる。交付期間が満了したときに、この需要が国家権限機関に承認された土地企画計画に適合する土地使用の需要があって、土地関連法令に違反しない場合に、国家に土地賃貸を検討される。
  • 国家は経済組織、家族世帯、個人に対して沿河地、沿岸地の活用を激励する。
  • 政府は本条の詳細を定める。

142 . プラント経営に使われる土地

  1. 国家は、生産開発のために土地を効果的に開拓し、サービス、農産物の加工及び販売と繋がる農業・林業・水産物養殖・製塩に関する土地使用規模の拡大及び効果向上をするために家族世帯、個人によるプラント経営形態を激励する。
  2. プラント経営に使われる土地は、国家が本法第 129 条に規定する農業・林業・水産物養殖・製塩を直接に生産する家族世帯、個人に対して土地使用料を収納せずに交付する土地、国家の賃貸土地、賃借土地、受譲土地、相続土地、贈与された土地、組織からの下請け土地、家族世帯・個人が出資する土地を含む。
  3. プラント経営のために土地を使用する家族世帯、個人は、法律規定に従って、各種土地の使用目的を変更することができる。
  4. 国家権限機関に承認された土地企画、計画に適合して、紛争がなく、プラント経営のために土地を使用している家族世帯、個人は以下の規定に従って継続して土地を使用することができる。
  5. 本条第 54 条第 1 項に従って、農業・林業・水産物養殖・製塩を直接に生産する家族世帯、個人に対して土地使用料を収納せず交付される土地の場合は、本条第 126 条第 1 項の規定に従って継続して使用することができる。
  6. 農業・林業・水産物養殖・製塩を直接に生産しない家族世帯、個人に対して土地使用料を収納せず交付される土地の場合は、交付期間が満了するときに土地賃借に切り替えられる。
  7. 国家から賃借される土地、受譲土地、相続土地、贈与された土地、組織から下請け土地、家族世界、個人による出資土地の使用の場合は、本法の規定に従って継続して使用することができる。

5. プラント経営形態を乱用して、生産以外の目的で土地を占領し、収集することを厳禁する。

3 節 非農地

143 . 農村居住地

  1. 家族世帯、個人が使用している農村居住地は住宅建設、生活のための施設建設地、農村共同体地域に属する居住区の敷地内の庭地、池を含め、国家権限機関に承認された土地使用計画、農村共同体建設計画に適合する。
  2. 地方の土地ファンド及び国家権限機関に承認された農村開発計画を踏まえて、省級人民委員会は家族世帯、個人に交付する農村居住地の限度。地方の条件及び習慣に整合する居住地の分割の 低の土地面積を定める。
  3. 土地使用企画、計画における農村地の配分は公共施設、事業施設の計画に合致し、生産、住民の生活の利便性、衛生、環境保護、農村の近代化に向けることである。
  4. 国家は農村共同体地域の既存の土地を活用し、農業地における農村共同体地域の拡張を制限することによって農村に生活している人が居住地を取得できる条件の整備政策を講じる。

144 . 都市居住地  

1.都市居住地は住宅建設、生活のための施設建設地、農村共同体地域に属する居住区の敷地内の庭地、池を含め、国家権限機関に承認された土地使用計画、農村共同体地域の建設計画に適合する。

2.都市居住地は公共施設、事業施設建設地に適合し、環境衛生及び近代的な都市景観を確保しなければならない。

  • 国家は都市居住地建設地の使用計画を作成し、都市に生活している人が居住地を得るような条件の整備政策を講じる。
  • 省級人民委員会は土地使用計画、都市建設計画及び地方の土地ファンドを踏まえて、居住地建設投資プロジェクトに基づいて土地を交付する条件を満たしていないが、自ら住宅を建設する家族世帯、個人に交付する土地の限度。

居住地を分割する 低の土地面積を定める。

  • 居住地を生産・経営地に移すには国家権限機関に承認された土地使用企画、計画、都市建設計画に一致し、都市の秩序、安全、環境保護についての規定を遵守しなければならない。

145 . 高層集合住宅建設地

  1. 高層集合住宅建設地は国家権限機関に承認された建設計画に基づく高層集合住宅建設地、高層集合住宅に住んでいる家族世帯の生活に直接関係する施設建設地及び公共のための施設建設地を含む。
  2. 高層集合住宅建設地の計画は公共施設の計画に適合し、また環境を保護しなければならない。

3.政府は高層集合住宅建設地の使用制度の詳細を規定する。

146 . 都市再開発、開発及び農村共同体地域の開発

  1. 都市再開発、開発に使用される土地は都心部における現状の土地。新しく拡大する又は新土地開発の土地を含める。

農村共同体地域の開発、再開発土地は農村の現在の再開発土地、公益を目的とした農業地ファンドに属する土地、農村共同体拡張のために計画された土地を含める。

  • 都市、農村共同体地域の開発、再開発は国家権限機関に承認された土地使用計画、企画、都市建設計画、農村共同体地域建設計画に適合し、また国家権限機関に公布された建設規格、基準に達しなければならない。
  • 省級人民委員会は新都市、新農村共同体地域の再開発又は建設のために、プロジェクトを立案し、経済組織、海外定住ベトナム人、外資系企業にそのプロジェクトの実現を交付する。各プロジェクトの土地はインフラ整備の土地、居住地、公共・事業施設の建設地、商業、サービス地、非農業生産の基盤地を含める全地域の土地使用計画、企画に同等に分配される。

インフラ整備プロジェクト、都市・農村共同体地域の建設、再開発をする時に、国家は土地使用計画、企画に基づいてインフラ整備の土地及び近隣の土地を含める土地の回収を自主的に行う。

  • 住民の出資又は国による補助金で住民共同体が公共プロジェクトを建設・再建する場合、その土地使用権での出資、賠償又は補助については、住民共同体と土地使用者の合意で決定する。

147 . 機関本部、事業施設建設地  

  1. 機関本部建設土地は国家機関、政治組織、政治・社会組織の本部の土地を含める。
  2. 事業施設建設土地は経済、文化、社会、医療、教育・訓練、体操体育、

科学技術、環境、外交に関する業種及び分野に属する事業施設及びたの事業施設の建設地を含める。

  • 本条第 1 項、第 2 項に定める土地の使用は国家権限機関に承認された土地使用計画、企画、都市建設計画、農村共同体地域建設計画に適合しなければならない。
  • 土地を交付、賃貸された機関、組織の長は交付、賃貸された土地面積を確保し、土地使用目的を正しく維持する責任を持つ。

機関本部建設地、事業施設建設地を他の目的に使用することが厳禁される。

  • 国家は文化、医療、教育訓練、体操体育、科学技術、環境開発目的に土地の使用を奨励する。

148 . 国防、安寧のために使用された土地

  1. 国防、安寧のために使用された土地は本法第 61 条に定める目的に使用される土地を含める。
  2. 省級人民委員会は地方の行政管理地域に属する国防、安寧の目的に使用された土地に対する国家管理を実施する。

国防省、公安省は経済・社会開発ニーズ、国防、安寧の強化に適合するよう国防、安寧目的に使用される土地使用計画、企画設定。国防安寧の目的に使用される地界の確定。地方が管理、使用するたに、使用ニーズがない、目的を正しく使用しない国防、安寧のための土地の位置、面積の確定を省級人民委員会と協力し実施する責任を持つ。

  • 国防、安寧のための土地使用企画に属するが、使用需要が無い土地については、使用している者は国家権限機関に土地回収決定を公布されるまでにその土地を引き続き使用できるが自然地形を変形させてはいけない。
  • 政府は本条の詳細を定める。

149 . 工業団地、加工輸出区、工業区、職業村

  1. 工業団地、加工輸出区、工業区、職業村の建設地の使用は国家権限機関に承認された土地使用計画、企画、建設の詳細計画に合致しなければならない。

工業区、加工輸出区の計画、設立する時、同時に工業区、加工輸出区に働く労働者の生活のために、工業区、加工輸出区外部の居住地、公共施設の計画設定、建設をしなければならない。

  • 国家は工業団地、工業区、加工輸出区のインフラ整備・運営に投資する経済組織、海外定住ベトナム人、外資系企業に土地を賃貸する。年次払いで借用する土地については、国家に土地を賃貸された者は年次払いで土地を転貸できる。一括払いで借用する土地については、国家に土地を賃貸された者は借用する期間に一括払い又は年次払いで土地を転貸できる。

工業団地、工業区、加工輸出区における共同使用地の面積に対して、投資する者は賃貸料を免除される。

  • 工業団地、工業区、加工輸出区において生産・経営を投資する経済組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人はインフラ整備の建設・経営を投資した他の経済組織、海外定住ベトナム人、外資系企業のインフラ整備をされた土地の転貸できるし、以下の義務を有する。
  • 借用全期間に一括払いで土地を転貸する場合、本法第 174 条に定める各権利及び義務を有する。
  • 年次払いで土地の転貸をする場合、本法第 175 条に定める各権利及び義務を有する。

4.工業団地、工業区、加工輸出区における土地を使用する者は確定された土地使用目的を正しく使用しなければならず、 土地使用権証書、住宅及び土地に定着する他の資産の所有権証書を給付され、また本法の規則に定める各権利及び義務を有する。

  • 本法の発効以前にインフラ整備の建設・経営を投資した他の経済組織、

海外定住ベトナム人、外資系企業のインフラが整備した土地の受譲りをした国家に土地を交付された工業団地、工業区、加工輸出区のインフラ整備・経営に投資する経済組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人は土地の賃貸に移すこと無くプロジェクトの残りの期限内に引き続き土地を使用することができる。

プロジェクトの実施期限が切れた場合、ニーズがあれば国家に本法に従って土地の賃貸を検討される。

  • 政府は本条の詳細を規定する。

150 . ハイテック地区に使用する土地  

  1. 首相の決定によってハイテック地区に使用する土地は、異なる種類の土地を使用するハイテック生産・経営基盤地、ハイテック研究・応用基盤地、ハイテック人材開発基盤地を含める。

ハイテック地区の計画、設立する時に、同時にハイテック地区に働く専門家、労働者の生活のために、ハイテック地区外部に住宅、公共施設の計画設定、建設をしなければならない。

  • ハイテック地区管理委員会は省級人民委員会にハイテック地区の土地を交付される。ハイテック地区管理委員会は本法に従って、組織、個人、海外定住ベトナム人。ハイテック地区の土地を使用する外資系企業に対して、土地を賃貸することができる。
  • ハイテック地区管理委員会はハイテック地区の建設の詳細計画を策定し、土地を有する省級の人民委員会に承認してもらうために提出する。

省級人民委員会はハイテック地区が承認された計画に基づいて、ハイテック地区の建設を組織し開発するために土地を交付する。 

  • ハイテック地区管理委員会にハイテック地区における土地を賃貸された土地使用者は本法の規定する国家に土地を賃貸されたような各権利及び義務を有する。
  • ハイテック地区開発企業、インフラ開発企業はハイテック地区管理委員会に土地を賃貸される。ハイテック地区に土地使用のニーズを有する人はハイテック地区開発器用、インフラ開発企業の土地を転貸できる。

6.ハイテック地区における土地使用者は土地借用契約とおりに目的を正しく使用し、本法に従って土地使用権、住宅及び土地に定着する田の資産の所有権の証書を給付され、また本法に従って各権利及び義務を有する。

ハイテック地区における土地使用権を譲渡する場合、譲渡された人は引

き続き確定された目的を正しく使用しなければならない。

  • 国は組織、海外定住ベトナム人、外資系企業がハイテック地区におけるインフラ整備の投資を奨励し、また組織、個人、海外定住ベトナム人、外資系企業による科学技術開発目的に土地使用を奨励する。
  • ハイテック地区における土地賃貸の価格確定及び土地借用料金の計算は本法の規定に従う。

151 . 経済地区に使用する土地

  1. 首相の決定によって経済地区に使用する土地は、経済地区建設地、国境地帯経済地区建設地を含める。経済地区に使用する土地は非関税区、保税区、加工輸出区、工業団地、娯楽地、観光地、都市、住民地区、行政区及び他の機能地区を含める機能地区に使用する土地の面積であり、投資家に対する特別に円滑な投資及び経営環境の整備をするために各経済地区の特徴に適合する。

経済地区の建設、新規開設することは全国の経済地区システムのマスタープランに合致しなければならない。

  • 省級の人民委員会は、経済地区建設の詳細計画において承認された土地使用計画に基づいて経済地区建設を組織するために、経済地区管理委員会に土地を交付する。
  • 経済地区管理委員会は土地の再交付、賃貸をする前に、国家権限機関が回収し交付した土地の面積に対して賠償、土地収用をする責任を持つ。土地使用料金を収納する土地、納めない土地を交付された経済地区管理委員会は本法第 54 条、第 55 条及び第 56 条に従って経済地区の機能ゾンにおける土地使用の需要を有する人に対して土地を賃貸する。

経済地区において生産・経営のための土地使用の期限は 70 年間以内とする。

  • 経済地区における土地使用者は住宅、インフラの建設・経営に投資、また生産、経営、サービス提供をでき、以下の通りに権利及び義務を有する。
  • 経済地区管理委員会に経済地区にある土地を交付された場合、本法に従って国家に土地を交付された同様の各権利及び義務を有する。
  • 経済地区管理委員会に経済地区にある土地を賃貸された場合、本法に従って国家に土地を賃貸されたような各権利及び義務を有する。
  • 国家は経済地区におけるインフラ整備・経営を投資すること、また経済発展を目的として土地を使用することを奨励する。
  • 経済地区における土地使用制度、土地使用者の権利及び義務は本法に従って土地の種類ごとに適用される。
  • 国家に土地を交付された経済地区において生産・経営を投資した経済

組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人は本法の発行以前に他の経済組織、海外定住ベトナム人からの土地使用権の譲渡を受取りをした場合、土地の賃貸を移せず、プロジェクトの残りの期限に基づいて継続的に土地使用することができる。プロジェクト実施の期限が切れる時に需要があれば、経済地区管理委員会に本法に従って土地の賃貸を検討される。

  • 政府は本条の詳細を規定する。

152 開鉱事業のために使用する土地

  1. 開鉱事業のために使用する土地は、鉱物探査地、鉱物採掘地、鉱物生産地及び開鉱事業のためのサポート施設エリア及び開鉱事業における安全回路を含める。
  2. 鉱物探査地、鉱物採掘地は鉱物探査・採掘プロジェクトを実現する許可証を付与された組織、個人、海外定住ベトナム人に対して国家に賃貸される。

非農地の生産・経営地に属する鉱物生産基盤の建設のための土地は、本法第153条に定める商業・サービス地、非農地のような使用土地制度を有する。

  • 開鉱事業に土地を使用する時は以下の規則を遵守しなければならない。
  • 政府の決定によって、国家権限機関による開鉱活動許可証、鉱物探査・採掘のための土地賃貸決定書、あるいは鉱物生産のための土地賃貸決定書を持たなければならない。
  • また土地一帯とその周辺の土地使用者に損害を及ぼさないように、環境保護・廃物処理の対策及び他の対策を講じなければならない。
  • この土地の使用は、鉱物探査・採掘の進度に沿うようにおこない。土地使用者は土地借用の契約に定める、鉱物探査・採掘の進度及び土地の現状の通りに土地を返還する責任を持つ。
  • 土地を使用せず影響を及ぼさない鉱物探査・採掘の場合は、土地借用は必要ない。

153 . 商業・サービス土地。非農業生産基盤建設地

  1. 商業・サービス土地は商業・サービス経営建設地とその生産・経営に努めるほかの施設の建設地を含める。

   非農業生産基盤建設地は工業団地、工業区、加工輸出区外の非農業生産基盤建設地を含める。

  • 商業・サービス土地。非農業生産基盤建設地の使用は国家権限機関に承認された土地使用計画、企画、都市建設計画、農村共同体地域建設計画及び環境保護規則に適合しなければならない。
  • 経済組織、家族世帯、個人は商業・サービス土地。国家による土地の賃貸を通じる非農業生産基盤建設地の使用。土地使用権の受譲り、土地借用、土地の転貸、他の経済組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人の土地使用権での出資の受取り。外資系企業のインフラに結びつく土地の転貸をする。

海外定住ベトナム人は国家による土地の賃貸を通じて、商業・サービス土地。非農業生産基盤建設地の使用。他の経済組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人の土地借用、土地の転貸。外資系企業のインフラに結びつく土地の転貸をする。本法第 186 条 1 項に定める海外定住ベトナム人は非農業生産、商業・サービス基盤建設に使用する土地の使用権の相続権、献上権の受領もできる。

外資系企業は国家による土地の賃貸を通じて商業・サービス土地。非農業生産基盤建設地の使用。他の経済組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人の土地借用、土地の転貸。外資系企業のインフラに結びつく土地の転貸をする。

154 . 建設物資・陶器の生産地

  1. 建設物資・陶器の生産地は、原料採掘のための水面を有する土地及び建設物資・陶器の生産基盤の建設地を含める。

レンガ・瓦、陶器の生産の原料開拓には、山丘部、非農作の丘、空き地、

河底部の土地又は浚渫必要な池、湖、農業生産しない川沿いの土地、使用しない堤防の土地、畑改造地を活用しなければならない。

  • 原料開拓をするための土地、水面のある内地は国家に建設物資、陶器の生産のための原料開拓の認可を得た家族世帯、個人。建設物資、陶器生産のための原料開拓投資プロジェクトを実現することの認可を得た経済組織、海外定住ベトナム人、外国資本のある企業に対して賃貸される。

非農業生産・経営土地に属する建設物資、陶器の生産基盤建設地は本法第 153 条に定める商業、サービス、非農業生産基盤建設地のような土地使用制度を有する。

  • 建設物資、陶器の生産に土地を使用する時、以下の規定を遵守しなければならない。
  • 国家権限機関による原料開拓、建設物資、陶器の加工・生産目的に土地の賃貸決定を有する。
  • 生産、生活に損害を与えない、また環境、流れ、交通に悪影響を与えないように必要な対策を実施する。
  • 土地使用者は土地借用契約に定める原料開拓の進捗及び土地の現状通

りに土地を返す責任を持つ。

4. 瓦・レンガ、陶器の生産の原料開拓として以下の土地の使用を厳禁する。

  1. 格付けされた歴史・文化的な遺跡地、景勝地又は省・中央直轄市の人民委員会による保護決定地。
  2. 施設保全回路範囲にある土地。

5. 瓦・レンガ、陶器生産の原料開拓に土地を使用する過程において、土地使用者は合理的且つ節約に土地の採掘、使用のための適切な技術を導入しなければならない。周辺の土地使用者の生産、生活に被害を与えない、環境に悪影響を与えないように必要な対策を講じなければならない。

155 . 公共目的で使用される土地、建設・譲渡方式(BT)のプロジェクト及び建設・経営・譲渡方式(BOT)のプロジェクトを実現する土地

  1. 公共目的で使用される土地は、国家権限機関に承認された土地使用企画・計画、都市建設計画、農村共同体地域建設計画に適合しなければならない。
  • 公共目的で使用される土地については、経営目的でない公共目的に使用する機能ゾン及び経営目的である公共目的に使用する機能ゾンを明確に分布することを含める建設の詳細計画を作成しなければならない。

経営目的でない機能ゾンに属する土地については、国家は本法第 54 条に従って土地使用料金を納めない土地を交付する。経営目的である場合、国家は本法第 56 条に従って土地を賃貸する。

  • 国家は投資家に対して、建設・譲渡方式(BT)のプロジェクトを実現する土地を交付する。投資関連法令に従って、建設・経営・譲渡方式(BOT)及び他の方式のプロジェクトを実現するために投資家に対して土地を交付する又は賃貸する。
  • 政府は本条の詳細を規定する。

156 . 航空基地、民用空港地

1. 航空基地、空港地における民用航空事業地は以下の土地を含める。

  1. 航空地、空港において常時活動をする国家管理機関の本部建設地。
  2. 航空地、空港のインフラ整備地は着陸帯、滑走路、駐機場、管制塔、航空安全保障、空港緊急事態、囲い壁、公務用道路、空港内部の道路、空港の他のサポート施設、エリアを含む。
  3. 航空地、空港における航空サービス経営のための基盤、施設建設地。
  4. 非空港サービス経営のための施設建設地。
  5. 航空会社は国家権限機関に承認された土地使用計画及び航空地、空港地の企画を踏まえて省級人民委員会に土地を交付される。航空会社は航空地、空港における民用航空事業のための土地使用証書、住宅及び土地に定着する他の資産の所有権の証書を給付される。
  6. 民用航空の国家管理機関に承認された土地使用の計画、企画を踏まえて、航空会社は以下の規則に従って土地使用料金、土地賃貸料金を納めない土地を交付する。
  7. 本条第 1 項 a 号及び b 号に定める土地については、土地使用金を納めない土地を交付する。
  8. 本条第 1 項の c 号及び d 号に定める土地については、土地借用金を年次払いで賃貸をする。土地の借用料金の計算及びその料金の納めは本法に従って実施される。 

4. 航空地、空港における土地を使用する組織、個人は以下の権限及び義務を有する。

  1. 土地使用目的正しい使用。土地使用権の移転・譲渡・向上・賃貸・土地使用権の抵当を設定し、土地使用権での出資をしてはならない。
  2. 借用土地に定着する自分の所有資産でベトナムにおいて事業を認可された金融組織に抵当できる。資産の販売、賃貸し、借用土地に定着する私有資産での出資ができる。

5. 政府は本条の詳細を規定する。

157 . 安全回路を有する公共施設建設地

  1. 安全回路を有する公共施設建設地は交通、灌漑、堤防システム、給水システム、排水システム、廃棄物処理システム、給電システム、給油、ガスシステム、情報通信システム及びこれらの施設の安全回路に属する土地を含む。
  2. 安全回路を有する公共施設建設地の使用には、地上部及び地価部を合わせて利用することを確保し、土地の節約のために同じ地区に各種の施設を配置し、施設の安全防護に関する専門的な法律の規則を遵守しなければならない。
  3. 施設の安全防護回路にある土地の法律に認められる土地使用者は既に確定した目的に基づいて正しく継続的に土地を使用でき、施設安全防護に支障をしてはいけない。

土地の使用が施設の安全防護に影響を与える場合、施設の所有者及び土地使用者は克服するための対策を講じなければならない、克服できない場合、国家は法律に従って土地を回収し、賠償しなければならない。

  • 安全防護回路を有する施設を直接管理する機関、組織は施設の安全防護回路の境界を公表し、施設の安全防護の主な責任を持つ。施設の安全防護回路が違法拡大、違法占拠、違法使用される場合、適時に報告し、施設の安全防護回路が違法拡大、違法占拠、違法使用された村級人民委員会による処理を求める。
  • 安全防護回路を有する施設のある各級人民委員会は施設の直接管理機関、組織と協力し、施設安全防護に関する法律の宣伝、普及。施設安全防護回廊における土地使用の境界の公表。施設安全防護回廊の違法拡大、違法占拠、違法使用の適時な処理をする責任を持つ。
  • 政府は本条の詳細を規定する。

158 . 文化・歴史遺産、景勝地  

1.格付けられた、あるいは省級人民委員会に保護された歴史・文化的遺

跡地、景勝地は以下のような規則に従って厳格に管理される。

  1. 文化遺産の法律に基づいて組織、家族世帯、個人、住民共同体に直接に管理される歴史・文化的遺跡地、景勝地については、その組織、家族世帯、個人、住民共同体は歴史・文化的遺跡地、景勝地の使用について主な責任を持つ。
  2. 本項 a 号に属しない歴史・文化遺跡地、景勝地については、歴史・文化遺跡地、景勝地を有する村級人民委員会は歴史・文化遺跡地、景勝地の面積を管理することにおいて主な責任を持つ。
  3. 違法拡大、違法占拠、目的の正しくない使用、違法使用される歴史・文化遺跡地、景勝地については、土地のある村級人民委員会は発見、防止及び適時処理する責任を持つ。

2. 特別に歴史・文化遺跡地、景勝地の使用が他の目的に使用する必要な場合は、目的を変更することは権限のある機関に承認された土地使用計画、企画に適合し、またその歴史・文化遺跡、景勝地に対する各付けを決定する国家権限機関の許可文書を得なければならない。

159 . 宗教団体の使用地  

  1. 宗教団体のための使用地とは寺、教会、聖室、宗教学校用地、宗教団体オフィス建設地と、国家に宗教活動を許可されたその他の用地を含む。
  2. 省級人民委員会は国家の宗教政策、承認する国家権限機関に承認された土地使用の計画、企画を踏まえて、宗教団体に交付する土地面積を決定する。

160 . 宗教地

  1. 宗教地は、寺院、神社、ホール、家族の教会を含む。
  2. 宗教地の使用は目的の正しい使用、また国家権限機関に承認された土地使用計画、企画、都市建設計画、農村共同体地域建設計画に適合しなければならない。
  3. 公共の寺院、神社、ホール、家族の教会の建設、拡張は国家権限機関の認可を得なければならない。

161 . 地下施設建設地

  1. 地下施設建設地の使用は国家権限機関に承認された地下施設建設計画、土地使用計画、企画及び関係する他の計画に適合しなければならない。
  • 省級人民委員会は政府の規定に基づいて、地下施設建設のための土地の交付、賃貸を決定する。

162 墓地・霊園

  1. 墓地・霊園は居住区から遠く離れた、埋葬・礼拝の便宜、衛生、環境保護、土地制約を考慮した場所に集中的な地区として企画される。
  2. 省級人民委員会は、土地限度の交付、土地の節約を確保する上で墓地・霊園における墓・像・記念碑建設の管理制度を決定し、火葬を奨励する政策を策定する。

すみれ

「住宅地の近くには造ることができないんだ。」

  • 国家権限機関に承認された土地使用計画、企画に違反する墓地・霊園は厳禁される。

163 川・運河・小川及び専用水面地  

1. 確定された主な使用目的を踏まえて、川、運河、小川及び専用水面地は以下の規定に従って管理・使用される。

  1. 国家は非農業又は水産養殖・利用に伴う非農業の目的に専用水面のある内地を使用、開発及び管理するために組織を交付する。
  2. 国家は水産養殖のために、経済組織、家族世帯、個人に対して川、運河、小川及び専用水面のある内地を賃貸し、年次払いで土地使用料金を収納する。
  3. 国家は水産養殖投資プロジェクトを実現するために、海外定住ベトナム人、外資系企業に対して、川、運河、小川及び専用水面野のある内地を賃貸し、年次払いで土地使用料金を収納する。

2. 川、運河、小川及び専用水面のある内地の開発、使用は確定された主な使用目的に影響を与えない。関係業種、分野の技術に関する規則及び景観、環境保護に関する規則を遵守。自然の流れの支障をしない。河川交通に支障をしない。

4 . 未使用土地

164 . 未使用土地の管理  

  1. 村級人民委員会は地方の未使用の土地を管理、保護し、地政書類に登録する責任を持つ。
  2. 省級人民委員会は無人島の未使用の土地を管理する。
  3. 未使用の土地の管理は政府の規則に従う。

165 . 未使用の土地の使用

1. 国家権限機関に承認された土地使用計画、企画を踏まえて、各級の人民委員会は未使用の土地を使用できるように、土地の投資・開墾・復元・改造の計画を立てる。

2.国家は、国家権限機関に承認された土地使用計画、企画に基づいて、未使用の土地を使用できるように、組織・家族世帯・個人に、土地の投資を奨励する。

3. 農業目的で使用すると計画される土地の面積に関しては、土地を交付されない又は生産土地が不足している地方において、直接に農業、林業、水産養殖、塩作りをする家族世帯、個人に対して優先的に交付する。

11

土地使用者の権利及び義務第 1 . 総則

166 . 土地使用者の共通権利

  1. 土地使用権、住宅及び土地に関連する他の財産所有権の証書を給付される。
  2. 土地における労働成果、投資結果を享受する。
  3. 農地改造・保護についての国家プロジェクトの利益を享受する。
  4. 農地改造・充足についての国家案内・補助される。
  • 土地に関する合法的な権利、利益を侵害されたとき国家により保護され。
  • 国家に土地を回収される時本法に従った賠償される。
  • 土地の合法的な使用権とその他の土地法に違反した行為に対する不服申し立て、告訴告発、提訴できる。 

   第167. 移転・譲渡・賃貸・転貸・相続・贈与権、土地使用権での抵当、土地使用権での出資  

1. 土地使用者は本法に従って移転・譲渡・賃貸・転貸・相続・贈与権、土地使用権での抵当、土地使用権での出資を実施できる。

2.共通の土地使用権のある土地使用者のグループは 以下の権利及び義務を有する。

  1. 家族世帯、個人を含める土地使用者のグループは本法に規定される家族世帯、個人の権利及び義務同様の権利及び義務を有する。

土地使用者グループの中に経済組織の構成員を有する場合、本法に規定される経済組織の権利及び義務同様の権利及び義務を有する。

  • 個々の構成員に対して、土地使用権が分割された土地使用者グループの構成員が自分の土地使用権を実施したい場合、規則に従って土地の分割手続きを行い、土地使用権及び住宅及び土地に関連する他財産所有権の証書の給付申請手続きを行い、本法に従って土地使用者の権利及び義務を実施できる。

分割できない土地使用者グループの土地使用権の場合、土地使用者グル

ープの権利及び義務を実施するための代表者に委任する。

3. 契約書、土地使用者権利の実現文書の公証、証明は以下のように実施される。

  1. 譲渡・贈与・土地使用権、土地及び土地に関連する財産の使用権での抵当、出資契約書は公証又は証明されなければならない。本項 b 号に定める不動産の経営はこの限りではない。
  • 土地使用権、土地及び土地に関連する財産の使用権の賃貸・転貸、農地使用権の移転契約。取引に参加する片側又は各関係者は不動産経営組織である場合の土地使用権、土地及び土地に関連する財産の使用権の譲渡契約は関係者の要求に基づいて公証又は証明される。  
  • 土地使用権、土地及び土地に関連する財産の使用権の相続文書は民事に関する法律に従って公証又は証明される。
  • 公証については公証事業組織、証明については村級人民委員会に実施される。

168 . 土地使用者の各権利を実施する時期  

  1. 土地使用者は証書を有する時に譲渡、賃貸、転貸、贈与、土地使用権での抵当、出資の権利を実現できる。農地使用権を移転する場合、土地使用者は土地の交付、賃貸の決定を受けた後権利を実現できる。土地使用権の相続の場合、土地使用者は土地使用権、住宅及び土地に関連する他の財産使用権の証書を有する時、又は給付される充分な条件を満たす時に権利を実現できる。

土地使用者は財政義務の実現の見合わせ又は財政義務ができる場合、各権利を実現する前に財政義務を果たさなければならない。

  • 売却又は賃貸のための住宅建設経営投資プロジェクトにおける土地使用権の譲渡。譲渡又は賃貸のための土地使用権の譲渡と同時にインフラ整備投資プロジェクトの全体の譲渡を実施する時期は証書を取得し、本法第 194 条に定める充分な条件を満たす時である。

169 . 土地使用権の受取り

1. 土地使用権の受取り人は以下のように規定される。

  1. 家族世帯、個人は本法第 179 条第 1 項 b 号に規定される土地使用権の移転を通じて農地の使用権を受取るできる。
  2. 経済組織、家族世帯、個人は土地使用権の譲渡を通じて土地使用権を受取ることができるが、本法第 191 条に定める場合はこの限りではない。海外定住ベトナム人は工業団地、工業区、加工輸出区、ハイテック地区、経済地区における土地使用権の譲渡を通じて土地使用権を受取ることができる。外資系企業は政府の規定に従って土地使用権の価値である投資資金の譲渡を受取るできる。
  3. 組織、家族世帯、個人、住民共同体は本法第 174 条第 2 項 c 号及び第

179 条第 1 項 e 号に従って土地使用権の贈与を通じて土地使用権を受取ることができる。本法第 191 条に定める場合はこの限りではない。

  • 組織、家族世帯、個人、住民共同体は土地使用権の相続を通じて土地使用権を取得することができる。

đ) 住宅関連法令に従ってベトナムにおける住宅所有者である海外定住ベトナム人は居住地使用権に関連する住宅の購入、購入の借用、相続の受取り、贈与の受取り又は住宅開発プロジェクトにおける土地使用権の受取りを通じて居住地使用権の移転を受取できる。

  • 経済組織、合弁企業は土地使用権での出資を通じて土地使用権の移転を受取できる。
  • 組織、家族世帯、個人、宗教拠点、海外定住ベトナム人は国家に土地を交付されることを通じて土地使用権を受取できる。外資系企業は売却又は売却に伴う賃貸のための住宅建設投資プロジェクトを実施するために国家に土地を交付されることを通じて土地使用権を受取できる。
  • 経済組織、財政自主公立事業組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人、外資系企業、外交機関は国家に土地を賃貸されることを通じて土地使用権を受取できる。
  • 組織、家族世帯、個人、住民共同体、宗教団体は国家に安定使用土地に対する土地使用権を承認されることを通じて土地使用権を受取できる。
  • 組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人、外資系企業は権限のある人民委員会に認められた土地紛争の和解成立結果。債権処理の抵当契約における合意。土地紛争、土地に関する不服申し立て、告訴告発争いに関する国家権限機関の決定、人民裁判官の決定又は判決、執行された執行機関の判決執行決定。合法的な土地使用権の競売結果を認める文書。共通土地使用権のある家族世帯又は土地使用権のあるグループに対する合法的な土地使用権の分割に関する文書に基づいて土地使用権を受取できる。
  • 住民共同体、宗教団体は権限のある人民委員会に認められた土地紛争の和解成立結果。土地紛争、土地に関する不服申し立て、告訴告発の解決に関する国家権限機関の決定、人民裁判所の決定又は判決、執行された執行機関の判決執行決定に基づいて土地使用権を受取できる。
  • 権限のある機関、組織の決定又は合法的な経済組織の分離又は合併に関する文書に基づく分離又は合併を通じて新しく形成された法人である組織は分離又は合併された法人である各組織からの土地使用権を受取できる。

2. 家族世帯、個人は居住地を問わず土地使用権の譲渡を受取できる。本法第 191 条及び第 192 条はこの限りではない。

170 . 土地使用者の共通義務  

1.土地使用目的・土地ラインの正しい使用、地下の深さ・建造物の高さ

の規定を正しく使用すること、地下における公共建物の保護とその他の規定を遵守することなどを有する。

  • 法に規定される土地の登録。土地使用権の移転・譲渡・賃貸・転貸・

相続・贈与手続きをする。土地使用権での抵当、土地使用権での出資をする。

  • 法に規定される財政義務を実施する。
  • 土地保護対策を実施する。
  • 環境保護に関する規則を遵守し、関係する土地使用者の合法的な利益

の損害をしない。.

6.物品発掘の場合の法律遵守などを遂行する。

7. 国家の土地回収決定の公布、土地使用期限の完了であるが国家権限機関に延長されない時には、土地を返還する。

171 . 境界壁を共有する土地に対する使用制限権  

  1. 境界壁を共有する土地 に対する使用制限権は境界壁を共有する土地における合理的な通路。給排水。農業用給排水。ガス供給。送電、情報通信及び他の必要なニーズに関する権利を含める。
  2. 境界壁を共有する土地に対する使用制限権は民事の法律に従って確立され、また本法第 95 条に従って登録をしなければならない。

172 . 土地借用料支払い方法の選定権  

  1. 本法第56条第1項に定める経済組織、財政自主公立事業組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人、外資系企業は借用期間に一括もしくは年次払いでの土地借用の方法の選択ができる。
  • 年次払いで土地借用料を収納する形で国家から土地を賃貸された経済組織、財政自主公立事業組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人、外資系企業は一括払いで土地使用料を収納することに移転でき、本法に従って借用期間全体の一括払いに移転することを認可する決定を有する時点に土地借用料を計算するために、具体的な土地価格の再確定をしなければならない。

2 . 土地使用組織の権利及び義務

173 . 土地使用料を収納しない形で、国家から土地を交付された組織の権利と義務

1. 土地使用料を収納しない形で国家から土地を交付された組織は本法第

166 条及び第 170 条に規定される共通な権利及び義務を有する。

  • 土地使用料を収納しない形で国家から土地を交付された組織は、土地使用権の移転権・譲渡権・贈与権・土地使用権の貸出権・土地使用権での抵当権・出資権を認められない。国家に回収される土地について賠償されない。    

174 .土地使用料を収納する形で国家から土地を交付された組織、借用全期間の土地借用料を一括払いで国家から土地を賃貸された組織の権利と義務

  1. 土地使用料を収納する形で国家国家から土地を交付された組織、借用全期間の土地借用料の一括払いで国家から土地を賃貸された組織は本法第 166 条及び 170 条に規定する共通の権利及び義務を有する。
  2. 土地使用を収納する形で国家から土地を交付された組織、借用全期間の土地借用料の一括払いで国家から土地を賃貸された組織は、本条第 1 項に規定される権利及び義務の他に、以下の各権利を有する。
  3. 土地使用権、土地に定着する私有財産を譲渡すること。
  4. 土地使用を収納する形で国家から土地を交付される場合、土地使用権、土地に定着する私有財産を賃貸すること。借用全期間の土地借用料の一括払いで国家から土地を賃貸される場合、土地使用権、土地に定着する私有財産を転貸すること。
  5. 国家に土地使用権を贈与すること。コミュニティの共通利益のための施設建設のため住民共同体への土地使用権を贈与すること。法律に従って土地に関連する義情家を贈与すること。
  6. ベトナムに営業を認可された金融組織に土地使用権、土地に定着する私有財産の抵当を設定すること。

đ) 法律に従って、組織、個人、海外定住ベトナム人、外資系企業と生産、

経営を協力するために、土地使用権、土地に定着する私有財産で出資すること。

  • 国家予算ではない借用期間に一括払いで土地借用料を収納した土地を国家に賃貸された財政自主公立事業組織は本条第 1 項、第 2 項に規定される権利及び義務を有する。各権利を実現するためには、権限のある国家の機関によって文書で認可されなければならない。国家予算である借用期間に一括払いで土地借用料を収納した土地を国家に賃貸された財政自主公立事業組織は本法第 173 条に規定される権利及び義務を有する。
  • 国家に土地使用料を収納する土地を交付され、全借用期間に一括払いで土地の借用料を収納する土地を賃貸されが土地使用料、土地借用料の免除・削減された組織は以下の義務及び権利を有する。
  • 住宅経営建設プロジェクトを実現するために国家に土地を交付、賃貸されたが、土地使用料、土地借用料が免除・削減された場合、土地使用料、土地借用料の免除又は削減されない場合同様の土地関連法令に規定される権利及び義務を有する。
  • この項 a 号に規定される場合に該当しない利益目的で投資プロジェクトを実現するために国家に土地を交付、賃貸されたが、土地使用料、土地賃貸料を削減された場合は同様の使用目的を有する土地に対する土地使用料、土地賃貸料を免除されない又は削減されない場合のように土地関連法令に規定される権利及び義務を有する。
  • この項 a 号に該当しない利益目的で投資プロジェクトを実施するために、国家に土地を交付・賃貸されたが、土地使用料、土地賃貸料を免除された場合は、同様の目的を有する土地に対する年次払いで土地借用料を収納する形で国家から土地を賃貸された場合のように土地関連法令に規定される権利及び義務を有する。

175 . 年次払いで土地借用料を収納して、借用土地を使用する経済組織、公立事業組織の権利及び義務

1. 年次払いで土地借用料を収納する形で国家から土地を借用された経済組織、公立事業組織は以下の権利及び義務を有する。

  1. 本法第 166 条及び第 170 条に規定される共通の権利及び義務を有する。
  2. ベトナムにおいて営業を認可された金融組織に借用土地に定着する私

有財産の抵当を設定する。

  • 本法第 189 条に規定される充分な条件を満たす時に、借用土地に関連する私有資産の売却をする。財産を購入した者は確定目的に基づいて引き続き国家に土地を賃貸される。
  • 借用土地に定着する私有財産での出資をする。財産での出資を受取った人は確定された目的にに基づいて引き続き国家に土地を賃貸される。

đ) 工業団地、工業区、加工輸出区、ハイテック地区、経済地区の土地については、インフラ整備経営投資を認可された場合において、年次払いで土地借用料を収納するインフラが整備された土地使用権の転貸をする。

2.工業団地、工業区、加工輸出区外の組織、家族世帯、個人の借用土地を使用する経済組織、公立事業組織は民事に関する法律に規定される権利及び義務を有する。

176 . 土地使用権の譲渡・土地使用目的の変更を受けた経済組織の義務と権利

1. 土地使用権の譲渡・使用目的の変更を受けた経済組織は本法第 166 条及び第 170 条に規定される共通の義務と権利を有する。

2.支払った土地使用料、土地借用料は国家予算でない且つ土地使用料を収納した国家に交付され、又は借用全期間に事前に一括払いで土地借用料を収納した国家に賃貸された土地使用権の譲渡を受けた経済組織は本法第 174 条第

2 項に規定される権利及び義務を有する。

3. 法律に従って農地使用権の譲渡を受けた経済組織は以下の権利及び義務を有する。

  1. 譲渡を受取り、土地使用目的を変更しない場合は本法第 174 条第 2 項に規定される権利及び義務を有する。
  2. 土地使用料を収納する形で国家から交付された又は借用全期間に一括払いで土地借用料を収納する形で国家から土地を賃貸された土地の譲渡を受け、

使用目的を変更した場合は本法第 174 条 2 項に規定される権利及び義務を有する。

  • 年次払いで土地借用料を収納する形で国家から土地を賃貸された土地の譲渡を受け、使用目的を変更した場合、本法第 175 条に規定される権利及び義務を有する。

4. 権限ある国家機関による、土地使用料又は土地賃貸料を納めない土地から収納する土地への目的変更の認可を受けた経済組織の権利及び義務は以下の通りに規定される。

  1. 国家に土地使用料を収納する土地を交付された又は一括払いで借用料を収納する土地を賃貸された経済組織は本法第 174 条第 2 項に規定される権利及び義務を有する。
  2. 年次払いで土地借用料を収納する形で国家から土地を賃貸された経済組織は本法第 175 条 1 項に規定される権利及び義務を有する。

177 . 土地使用権での出資を受けた経済組織の権利及び義務。解散、破産した経済組織の土地使用権  

  1. 家族世帯、個人、他の組織の土地使用権出の出資を受けた経済組織は以下の場合において本法第 174 条に規定される権利及び義務を有する。
  2. 土地使用料を収納する形で国家から交付された又は一括払いで土地借用料を収納する形で国家から賃貸された、土地使用権の譲渡を受けた経済組織による出資土地。
  3. 年次払いで土地借用料を収納する形で国家から賃貸された土地ではない家族世帯、個人による出資土地。
  4. 解散、破産した農協の土地使用権は以下の規定に従って実施される。
  5. 土地使用料を収納しない形で国家から交付された土地。土地使用料、土地賃貸料、土地に関連する財産を購入する又は他人から合法的な土地使用権の譲渡を受けるが、土地使用料、土地借用料、土地に関連する財産の購入金、土地使用権の受譲り金は国家予算である土地については、国家にその土地を回収される。
  6. 借用全期間に一括払いで土地使用料、土地借用料を収納する形で国家から交付された土地、土地に関連する財産を購入する又は他人から合法的な土地使用権の譲渡を受けるが、土地使用料、土地借用料、土地に関連する財産の購入金、土地使用権の受譲り金は国家予算ではない土地。構成員が農協に土地使用権を贈与した土地については、国家に回収されず、その土地使用権は農協のものであり、農協の定款、総会の決議によって処理される。
  7. 解散、破産した時の企業である経済組織の土地使用権は法律に従って処理される。

178 . 地下施設建設用の土地借用ができる経済組織の権利及び義務

地下施設建設投資のために国家に土地を賃貸された経済組織は以下の権利及び義務を有する。

1. 一括払いで土地借用料を収納する土地を借用する場合は本法第 174 条

1 項、2 項及び 4 項に規定される経済組織同様の権利及び義務を有する。

2. 年次払いで土地借用料を収納する土地を借用する場合は本法第 175 条

1 項に規定される経済組織同様の権利及び義務を有する。

3 . 土地使用する家族世帯、個人、住民共同体の権利及び義務第

179 . 土地使用家族世帯、個人の権利及び義務  

1.農地使用家族世帯、個人は国家に限度内に土地を交付される。土地使用料を収納する形で国家から交付された土地、一括払いで土地借用料を収納する形で国家から賃貸された土地、土地使用権を国家に認められる土地。 移転・譲渡・贈与・相続を受けた土地は以下の権利及び義務を有する。

  1. 本法第 166 条及び第 170 条に規定される共通の権利及び義務を有する。
  2. 他の家族世帯、個人と同じ村、区、町にある農地の使用権の移転をする。
  3. 法律に従って土地使用権の譲渡をする。

 d)ベトナムに投資する 他の組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人

が土地使用権を借用させる。

 đ) 土地使用個人は遺言書又は法律に基づいて土地使用権を相続させることができる。

国家に土地を交付された家族世帯の構成員が亡くなった場合、その構成員の土地使用権は遺言書又は法律に基づいて相続される。

相続人は本法第 186 条第 1 項に規定される対象に該当する海外定住ベトナム人である場合、土地使用権の相続をすることができる。本法第 186 条第 1 項に該当しない場合はその相続分の価値を享受できる。

e) 本法第 174 条第 2 項 c 号に規定される土地使用権の贈与。本法第 186 条第 1 項に規定される対象に該当する家族世帯、個人又は海外定住ベトナム人に対して土地使用権の贈与をする。

  • 法律に従ってベトナムにおいて営業を許可された金融組織、他の経済組織又は個人に土地使用権での抵当をする。
  • 生産、経営を協力するために、組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人に土地使用権での出資をする。
  • プロジェクトを実現するために回収される土地である場合、自主的に土地における投資をする権利があり、又はプロジェクトの実施主体に土地使用権を賃貸し、政府の規定に従ってプロジェクトを実施するためにプロジェクトの実施主体に土地使用権での出資をする。

2. 年次払いで土地借用料を収納する形で国家から土地を賃貸される家族世帯、個人は以下の権利及び義務を有する。

  1. 本法第 166 条及び 170 条に規定される共通の権利及び義務。
  2. 借用土地に定着する私有財産の売却。財産購入者は確定された目的に基づいて引き続き国家に土地を賃貸される。
  3. 借用土地に定着する私有財産の相続をさせる・贈与する。財産の相続人、贈与を受けた人は確定された目的に基づいて引き続き国家に土地を賃貸される。
  4. 民事に関する法律に従って借用土地に定着する私有財産の賃貸をする。

    đ) 法律に従ってベトナムに営業を認可された金融組織、他の経済組織又は個人に借用土地に定着する私有財産での抵当をする。

  • 生産、経営を協力するために、組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人と借用期間中における借用土地に定着する私有財産での出資をする。財産での出資を受けた人は確定された目的に基づいて国家に引き続き土地を賃貸される。

3. 工業団地、工業区、加工輸出区における土地を再借用する家族世帯、個人は以下の権利及び義務を有する。

  1. 一括払いで土地借用料を収納する土地借用、土地再借用の場合は本条第 1 項に規定される権利及び義務を有する。
  2. 年次払いで土地借用料を収納する土地借用、土地再借用の場合、本条第 2 項に規定される権利及び義務を有する。
  3. 土地使用料、土地借用料が免除・削減された国家に土地を交付される家族世帯、個人は土地使用料、土地借用料が免除・削減されない場合同様の権利及び義務を有する。
  4. 本条第 3 項に該当しない組織、家族世帯、個人の借用土地を使用する家族世帯、個人は民事に関する法律に規定される権利及び義務を有する。

180 . 土地使用料を納めない土地から土地使用料又は土地借用料を収納する土地への土地使用目的を変更する家族世帯、個人の権利及び義務

  1. 土地使用料を納めない土地から土地使用料又は土地借用料を収納する土地への土地使用目的を変更する家族世帯、個人は本法第 166 条及び第 170 条に規定される共通の権利及び義務を有する。
  2. 権限のある国家期間に土地使用料を納めない土地から土地使用料又は土地借用料を収納する土地への土地使用目的の変更を認可された土地使用の家族世帯、個人の権利及び義務は以下のように規定される。
  3. 国家に土地使用料を収納する土地を交付された又は一括払いで土地借用料を収納する土地を借用した場合は本法第 179 条第 1 項に規定される権利及び義務を有する。
  4. 年次払いで土地借用料を収納する土地を国家に賃貸された場合は本法第 179 条 2 項に規定される権利及び義務を有する。

181 . 土地使用宗教拠点、住民共同体の権利及び義務

  1. 土地使用宗教拠点、住民共同体は本法第 166 条及び 170 条に規定される共通の権利及び義務を有する。

b)土地使用宗教拠点、住民共同体は土地使用権の移転・譲渡・賃貸・贈与。土地使用権での抵当権・出資権をしてはならない。

4 節 土地使用海外定住ベトナム人、外交機関、外資系企業の権利及び義務

182 . 外交機関の権利及び義務

1. ベトナムにおいて土地を使用する外交機関は以下の権利及び義務を有する。

  1. 本法第 166 条及び第 170 条に規定される共通権利及び義務。
  2. 権限のあるベトナムの国家機関の認可書に基づいて土地における施設の建設。
  3. 土地借用期間内に借用土地における自ら建設した施設の所有。
  4. ベトナム社会主義共和国は参加国である国際条約は別途の規則を有する場合、外交機関はその国際条約に基づく権利及び義務を有する。

183 . ベトナムに投資プロジェクトを実現するために土地を使用する海外定住ベトナム人、外資系企業の権利及び義務

1.土地使用料を収納するベトナム国家に土地を交付されたベトナムに投資する海外定住ベトナム人は以下の権利及び義務を有する。

  1. 本法第 166 条及び第 170 条に規定される共通権利及び義務。
  2. 本法第 174 条第 2 項に規定される権利及び義務。

2. 年次払いで土地借用料を収納する土地を国家に賃貸された海外定住ベトナム人、外資系企業は以下の権利及び義務を有する。

  1. 本法第 166 条及び第 170 条に規定される共通の権利及び義務を有する。
  2. ベトナムに営業を認可された金融組織に借用土地に定着する私有財産での抵当。借用土地に定着する私有財産での出資、財産での出資を受けた人は残りの期限に確定された目的通りに国家に土地を賃貸される。
  3. 本法第 189 条に定める充分な条件を満たす時、借用土地に定着する私有財産を売却する。
  4. 住宅建設経営投資を認可された場合における住宅を賃貸する。
  5. 海外定住ベトナム人、外資系企業は借用期間に一括払いで土地借用料を収納する形で国家から土地を賃貸される。プロジェクトを実施するために土地使用料を収納するベトナム国家に土地を交付された外資系企業は以下の権利及び義務を有する。
  6. 本法第 166 条及び第 170 条に規定される共通の権利及び義務。
  7. 土地使用期間内に土地、土地に定着する私有財産の使用権の譲渡。
  8. 土地使用期間内に土地、土地に定着する私有財産の使用権の賃貸、転貸。

 d)土地使用期間内にベトナムに営業を認可された金融組織に土地、土地に定着する私有財産の使用権での抵当。 

đ) 土地使用期間内に生産、経営の協力のために土地、土地に定着する私有財産使用権での出資。

  • ベトナム企業の株を購入することによって形成された土地使用をする外資系企業は以下の権利及び義務を有する。
  • 株の譲渡によつて形成された外資系企業は 100%の外資系企業又は外国投資家が企業に関する法律に基づいて支配する株を占める外資系企業である場合、外資系企業は土地使用料、土地借用料を収納する形式相当の本条第 2 項、第 3 項に規定される権利及び義務を有する。
  • 株の譲渡によつて形成された外資系企業であるがベトナム側が企業に関する法律に基づいて支配する株の割合を占める場合、外資系企業は本法第

174 条及び第 175 条に規定される経済組織のような権利及び義務を有する。

5. 一括払いで土地借用料を収納する形で国家から土地を交付・賃貸されたベトナムにおける投資プロジェクトを実施するための土地を使用するが土地使用料、借用料を免除・削減される海外定住ベトナム人、外資系企業は本法第

174 条第 4 項に規定される権利及び義務を有する。

184 . 土地使用権での出資による土地使用の合弁企業。合弁企業から移転される 100%外資系企業の権利及び義務

1. 外国組織、外国個人、海外定住ベトナム人と土地使用権での出資をする経済組織との間の合弁企業は以下の場合において本法第 174 条に規定される権利及び義務を有する。

a)国家予算ではない土地使用料、土地借用料を一括払いで収納する形で国家から交付された経済組織の出資土地。

b) 年次払いで土地借用料を収納する形で国家から借用する土地ではない、

譲渡を受けるために支払った金額は国家予算ではない、土地使用権の譲渡を受ける経済組織の出資土地。

  • 2004 年 7 月 1 日までに国家に土地を賃貸された国有企業、企業に支給する予算のように土地使用権の価値を使用できる、外国組織、外国個人との間の合弁企業へ出資するための土地関連法令に従って土地借用料の債務を確認する必要がなく、返済をしない場合、合弁企業は本法第 174 条に規定される権利及び義務を有する。土地使用権の価値は合弁企業に国家の出資分である。
  • 土地使用料を収納する形で国家から土地を交付され、借用期間に一括払いで借用料を収納する形で国家から土地を賃貸される海外定住ベトナム人は外国組織、外国個人との間の合弁企業に国内組織として土地使用権での出資する場合、合弁企業は本法第 174 条に規定される権利及び義務を有する。
  • ベトナム側による土地使用権での出資をする合弁企業は 100%外資系企業に移転する場合は以下のような権利及び義務を有する。
  • 以前に出資を受けたことによる土地使用権は売却するための住宅投資プロジェクトを実現するために使用されない場合については本法第 183 条 2 項に規定される権利及び義務、また 100%外資系企業は本法第 56 条第 1 項に従って年次払いで土地借用料を収納する形で国家から土地を賃貸される。
  • 以前に出資を受けたことによる土地使用権は売却するための住宅投資プロジェクトを実現するために使用されない場合については本法第 183 条第 2 項に規定される権利及び義務、また 100%外資系企業は本法第 56 条第 1 項に従って一括払いで土地借用料を収納する形で国家から土地を賃貸される。
  • 以前に出資を受けたことによる土地使用権は売却するための住宅投資プロジェクトを実現するために使用される場合については本法第 183 条第 3 項に規定される権利及び義務、また 100%外資系企業は本法第 55 条第 3 項に従って国家に土地を賃貸される。

185 . 工業団地、工業区、加工輸出区、ハイテック地区、経済地区における土地を使用する海外定住ベトナム人、外資系企業の権利及び義務  

  1. 海外定住ベトナム人は業団地、工業区、加工輸出区、ハイテック地区、経済地区における土地使用権の譲渡を受けることができ、本法第 174 条に規定される権利及び義務を有する。

2.工業団地、工業区、加工輸出区、ハイテック地区、経済地区における土地を借用、再借用する海外定住ベトナム人、外資系企業は以下の権利及び義務を有する。

  1. 一括払いで土地借用料、土地再借用料を収納する場合、本法第 174 条に規定される権利及び義務を有する。
  2. 年次払いで土地借用料、再借用料を収納する場合、本法第 175 条に規

定される権利及び義務を有する。

186 . ベトナムに住宅を所有できる海外定住ベトナム人の居住地使用権利及び義務。ベトナムにおける土地使用権に定着する住宅を購入する対象者者に該当しない外国人又は海外定住ベトナム人は

1.住宅関連法令に従って住宅所有権を持つ対象に該当する海外定住ベトナム人はベトナムにおける土地使用権に定着する住宅所有権を持つ。

  • ベトナムにおける土地使用権に定着する住宅を所有できる海外定住ベトナム人は以下の権利及び義務を有する。
  • 本法第 166 条及び第 170 条に規定される共通の権利及び義務。
  • 居住するためのベトナムにおける住宅の所有対象に該当する国内組織、個人、海外定住ベトナム人に住宅を売却、贈与をする、相続させる、交換をする時の土地使用権の移転。国家、住民共同体に土地使用権に定着する住宅の贈与、本法第 174 条第 2 項 c 号に規定される義情住宅の贈与。ベトナムにおける住宅を所有する対象に該当しない対象に贈与する、相続させる場合、この対象は居住地使用権に関連する住宅の価値のみを享受できる。
  • ベトナムにおいて営業を認可される金融組織に土地使用権に定着する住宅での抵当。
  • 使用しない期間において住宅を賃貸し、管理の委任をする。
  • 土地使用権、住宅、土地に関連する他の財産所有権の相続をする全ての人は本条第 1 項に規定されるベトナムにおける居住地使用権に関連する住宅を購入できる対象に該当しない外国人又は海外定住ベトナム人である場合、相続人は土地使用権、住宅及び土地に関連する他の財産所有権の証書を給付されないが以下の規定に基づいて相続土地使用権の譲渡又は贈与ができる。
  • 土地使用権を譲渡する場合、相続人は土地使用権の譲渡契約における譲渡側になる。
  • 土地使用権を贈与する場合、贈与を受けた人は本法第 179 条第 1 項 e

号に規定される対象であり、また住宅関連法令に適合しなければならない。相続人は贈与契約又は約束文書において贈与側になる。 

  • 土地使用権をまだ譲渡又は贈与していない場合、相続人又は規則に基づいて委任状を有する代表者は地政帳に更新するために土地登録機関へ相続をすることに関する書類を提出する。
  • 相続人の中にベトナムにおいて土地使用権に定着する住宅を購入する対象者に該当しない海外定住ベトナム人がいる、その他の人は土地関連法令に基づく土地使用権の相続をする対象であるが相続をするそれぞれの人に土地使用権の相続を配分しない場合、相続人又は規則に従って委任状を有する代表者は地政帳に更新するために土地登録機関において相続に関する書類を提出する。

相続の配分を解決した後、土地使用権、住宅及び土地に関連する他の財産使用権の証書を交付される対象に該当する人に土地使用権、住宅及び土地に関連する他の財産所有権証書を給付する。ベトナムにおける土地使用権に定着する住宅を購入できる対象に該当しない海外定住ベトナム人については、相続分は本条第 3 項に従って解決される。

  • 本条第 3 項及び 4 項 c 号に規定される場合における相続人は看護者又は暫定的に使用する人に対して文書で委任でき、土地関連法令及び関係法律の他の規定に基づいて義務を実施する。

187 . 地下施設建設のために土地を借用する海外定住ベトナム人、外資系企業の権利及び義務

地下施設建設を投資するために、国家に土地を賃貸された海外定住ベトナム人、外資系企業は以下の権利及び義務を有する。

1. 借用前期間に土地借用料を一括払いで土地を借用する場合は本法第

183 条 3 項及び 5 項に規定される権利及び義務を有する。

2. 土地借用料を年次払いで土地を借用する場合は本法第 183 条 2 項及び

5 項に規定される権利及び義務を有する。

5 節 土地使用者の権利を実現する条件

188. 移転権・譲渡権・賃貸権・転貸権・相続権・贈与権、土地使用権での抵当権。土地使用権での出資権を実現する条件  

  1. 土地使用者は以下の条件を満たす時に、移転権・譲渡権・賃貸権・転貸権・相続権・贈与権、土地使用権での抵当権。土地使用権での出資権を実現できる。
  2. 証書を有する。本法第 186 条第 3 項に定める場合及び第 168 条に規定される相続をする場合はこの限りではない。
  3. 争いの無い土地。
  4. 判決執行確保のために留置されない土地使用権。
  5. 土地使用期間内である。
  6. 本条第 1 項に規定される条件以外に、土地使用者は移転権・譲渡権・賃貸権・転貸権・相続権・贈与権、土地使用権での抵当権。土地使用権での出資権を実現する時に、本法第 189 条、第 190 条、第 191 条、第 192 条、第 193 条及び第 194 条に規定される条件を満たさなければならない。
  7. 土地使用権の移転・譲渡・賃貸・転貸・相続・贈与、土地使用権での抵当、土地使用権での出資をするために、土地登録機関に登録しなければならない、地政帳に登録した時点から有効である。

189 条.年次払いで土地借用料を収納する形で国家から賃貸された土地に関連する財産の売却、購入の条件

1. 経済組織、家族世帯、個人、海外定住ベトナム人、外資系企業は以下の条件を満たす時に国家の借用土地に関連する財産を売却することができる。

  1. 法律に従って合法的に形成される借用土地に関連する財産。
  2. 承認、認可された詳細建設計画及び投資プロジェクト通りに建設を完了した。

2. 借用土地に関連する財産の購入者は以下条件を満たさなければならない。

  1. 投資プロジェクトを実現するための財政能力を有する。
  2. 投資プロジェクトに適切な経営業種を有する。
  3. 以前のプロジェクトを実施するために国家に土地を交付・賃貸された場合、土地関連法令を違反しない。
  4. 財産購入者は具体的な土地価格に基づいて国家に引き続き残りの土地使用期限に土地を賃貸され、プロジェクトに確定された目的で土地を正しく使用する。
  5. インフラ整備経営プロジェクトを実施するために土地を借用する場合については、本法第 194 条に従う。

190 . 農地使用権の移転条件  

国家に交付され、他人に合法的な土地使用権の移転され、譲渡・相続の受取り、贈与された農地を使用する家族世帯、個人は同じ村、区、町にある農地使用権を他の家族世帯、個人に農業生産のために移転でき、土地使用権による所得税及び所有税を納付しない。

191 . 土地使用権の譲渡、贈与を受取ることができない

  1. 組織、家族世帯、個人、住民共同体、宗居拠点、海外定住ベトナム人、外資系企業は法律に土地使用権の譲渡、贈与を認められない場合、土地使用権の譲渡、贈与を受けることができない。
  2. 経済組織は家族世帯、個人の稲作地、防護林地、特用林地の使用権の譲渡を受けるとこができない。権限のある機関に承認された土地使用計画、企画に基づいて土地使用目的の変更ができる場合はこの限りではない。

3.直接に農業生産をしない家族世帯、個人は稲作地の使用権の譲渡、贈与を受けることができない。

  • 防護林、特用林に生活していない家族世帯、個人は防護林、特用林に属する厳正保護地域、生態回復地域における居住地、農地の使用権の譲渡、贈与を受けることができない。

192 家族世帯、個人は条件付き土地使用権の譲渡、贈与をする場合

  1. 特用林に属する厳正保護地域、生態回復地域に生活しているがそれらの地域から移転する条件がまだ揃っていない家族世帯、個人はその地域に生活している家族世帯、個人に対して農業、林業、水産養殖伴う居住地、林地の使用権のみの譲渡、贈与をすることができる。
  2. 防護林における居住地、農業生産地を国家に交付された家族世帯、個人はその防護林に生活している家族世帯、個人に対して居住地、農業生産地使用権のみの譲渡、贈与をすることができる。
  3. 国家の支援政策に基づいて国家に交付された土地を使用する少数民族である家族世帯、個人は政府の規定に従って土地交付を決定された日から 10 年後に土地使用権の譲渡、贈与をすることができる。

193 . 生産投資プロジェクト、非農業経営を実施するために農地使用権の受譲、農地使用権での出資の受取、農地使用権の賃貸条件

経済組織、家族世帯、個人は以下の条件を満たす時に、生産投資プロジェクト、非農業経営を実施するために農地使用権の受譲、農地使用権での出資の受取、農地使用権の借用ができる。

  1. プロジェクトを実施するために農地使用権の受譲、農地使用権での出資の受取、農地使用権の借用をする経済組織に対する国家権限機関による承認の文書を持つ。
  2. 使用権の受譲、使用権での出資の受取、使用権の借用をする土地の面積に対する使用目的は国家権限機関に承認された土地使用権の計画、企画に適合しなければならない。
  3. 水田の稲作専用地については、本法第 134 条第 3 項に従って実施しなければならない。

194 . 住宅建設経営投資プロジェクト。譲渡又は賃貸のためのインフラ整備投資プロジェクトの実施における土地使用権の譲渡条件

1. 住宅建設経営投資プロジェクトにおける土地使用権の譲渡は以下の規

則に従って実施される。

  1. 省級人民委員会は都市種類の条件に関する政府の規定に基づいて、住宅建設経営プロジェクト投資する実施主体がインフラ整備投資及び土地に関する財政義務を完了した後ロット分割形式を通じて土地使用権を譲渡することを認可する。
  2. 住宅建設経営投資プロジェクトについては、証書があった時にプロジェクト全体又は一部の譲渡に伴う土地使用権の譲渡ができる。土地使用権の譲渡を受けた人は承認された進捗通りに投資プロジェクトを実施しなければならない。

2. 譲渡又は賃貸のためのプロジェクト全体又は一部の譲渡に伴う土地使用権の譲渡は以下の条件をみたさなければならない。

a) 本法第 188 条第 1 項に規定される条件を充分に満たす。

b)承認されたプロジェクトの進捗に応じるプロジェクトのインフラ整備が完了した。

3. 政府は本条の詳細を規定する。

12

土地に関する行政手続き

 第195 . 土地に関する行政手続き

1. 土地に関する行政手続きは以下の通りである。

  1. 土地の回収、土地の交付、土地賃貸、土地使用目的の変更手続き。  
  2. 土地、土地に関連する財産の申請手続き、土地使用権、住宅及び土地に関連する他の財産の所有権の証明書の交付手続き。
  3. 証明書、住宅所有権の証明書、建設施設所有権の証明書の更新、再交付、訂正、回収手続。
  4. 土地使用者の各権利実現の手続き。

đ) 強制的な土地検査決定実施の義務化、土地回収決定の実施の義務化の手続き。

  • 行政機関における土地紛争の和解手続、土地紛争の解決手続き。

g) 土地分野における行政違反の処罰手続。

2. 政府は本条詳細を規定する。

196 . 土地に関する行政手続きの公表

1. 土地に関する行政手続きの公表内容は以下の通りである。

  1. 権限のある機関は申請書類を受理し、結果を返す。
  2. 各行政手続きごとの解決の時間。

c)各手続きごとの書類の内容。 

d) 行政手続きごとの解決プロセス及び責任。

đ)行政手続ごとの財政義務、納付費用及び手数料。 

2. 本条第 1 項に規定される各内容についての公表は申請書類の受理及び結果の返事をする機関の本部において常時に掲載する。行政手続きに関する国家データベースのウェッブサイト、省級人民院会のホームページ、郡級人民委員会のホームページに掲載する形で行われる。

197 . 土地に関する行政手続きの実施  

  1. 省庁は自分の役割、任務、権限で土地に関する行政手続きの実施の指導、案内、検査において協力する責任があり、土地に関する行政手続きと関係する他の行政手続きの整合性を確保する。
  2. 各級人民委員会は地元における行政手続きの実施について指導、案内、検査及び組織する。土地に関する行政手続き及び関係行政手続きの解決に関する関係機関間の協力について規定する責任を持つ。
  3. 土地に関する行政手続き解決の権限のある機関は規則に従って順次、手続きを正しく実施する。
  4. 土地使用者及び関係する他の人は法律に従って土地に関する行政の順次、手続き及び財政義務を実施する責任を持つ。

13 . 土地に関する監督、監査、争い・不服申し立て・告訴告発の解決及び土地関連法令違反の処理

1 . 土地管理・使用についての監督、モニタリング及び評価

198 . 土地管理及び使用についての国会、各級人民評議会、ベトナム祖国前線、ベトナム祖国前線の構成組織の監督  

  1. 国会、各級人民評議会は憲法及び国会の監督活動法、人民評議会及び人民委員会の組織法の規則に従って土地管理及び使用に関する監督権を実施する。
  2. ベトナム祖国前線、ベトナム祖国前線の構成組織は憲法、ベトナム祖国前線法及び関係法の他の規則に従って土地の管理及び使用に関する監督権を実施する。

199 . 土地管理・使用に関する公民の監督

  1. 公民は自ら又は代表組織を通じて土地の管理及び使用についての監督権を実施し、違反を報告する権限を有する。
  2. 違反の監督及び報告は客観、誠実、合法でなければならない。監督権を利用し、社会秩序を乱す法律に従わない不服申し立て、告訴告発をしてはいけない。

報告した情報の正確性について法律上の責任を負う。

3.土地の管理及び使用における公民の監督内容は以下の通りである。

  1. 土地使用の計画、企画の作成、調整、公表及び実施。
  2. 土地の交付、賃貸、使用目的の変更の認可。
  3. 土地回収、賠償、支援及び住民移転。
  4. 土地、土地に関連する財産の登録、土地使用、住宅及び土地に関連する他の財産の所有権の証明書の給付。

đ) 土地使用料、土地賃貸料、土地関係の租税の徴収、免除、削減。土地価格の規定。

  • 土地使用者の権限及び義務に関係する行政手続きの実施。

4. 土地管理及び使用における公民の監督形式

  1. 解決の権限のある機関、権限を有する者に報告、建議書の送付を通じて直接に監督権を実施する。
  2. 法律に認められる代表組織が監督を実施するために、この組織に建議書を送付する。

5. 公民及び住民の代表組織からの意見を受けた時の国家権限機関の責任は以下の通りである。

  1. 権限に基づいて検査、処理し、文書で返事する。
  2. 権限範囲内でない場合、解決のために、国家権限機関へ建議書を回す。
  3. 報告をした組織、個人に対して結果を通知する。

200 . 土地管理及び使用のモニタリング及び評価システム

  1. 土地管理及び使用のモニタリング及び評価システムは土地に関する法律の施行、土地管理及び使用の効果、全国及び各地方省の経済・社会及び環境に対する土地に関する政策、法律の影響を評価するために使用される。
  2. 土地の管理及び使用のモニタリング及び評価システムは全国範囲における土地情報システム及び土地に関する法律施行過程からの他の情報収集を踏まえて構築され、以下の通りである。
  3. 土地使用の企画、計画。土地の統計、棚卸。土地価格及び土地税。土地の交付、土地の賃貸、土地の回収、土地使用目的変更の認可、土地使用権、住宅及び土地に関連する財産所有権の証明書の給付。土地を使用する投資プロジェクトの実施。土地に関する法律の執行。行政機関による土地に関する検査、監査及び違反の処理。
  4. 土地に関する争い、提訴の解決情報。
  5. 国会及び各級人民評議会。ベトナム祖国前線及び構成組織。関係する他の組織及び住民の土地に関する法律実施の監督過程からの情報。
  6. 衛星、飛行機及び他の飛行手段からの地球撮影を含める技術的な方法。現地調査及び他の技術手段から収集する必要な情報。  

đ) 相違する研究、調査、視察活動による土地管理及び使用に関する社会学の調査データ及び必要に応じる追加社会学の調査実施からの必要な情報。

  • 資源・環境機関はモニタリング及び評価システムの管理。法律施行、土地管理及び使用の効果、全国及び各地方省範囲における経済・社会及び環境に対する土地に関する政策、法律の影響の評価を組織する責任を負う。評価結果は政府、国会へ定期的に送付される。
  • 本条第 2 項に定める情報を保管する国家機関はモニタリング及び評価システム管理機関に対して充分に適時に正確な情報を提供する責任を負う。
  • 法律に従って組織、個人が情報を調べるために、土地の管理及び使用のモニタリング及び評価システムは公表される。 
  • 政府は土地管理及び使用のモニタリング及び評価システムの構築、運営の詳細を規定する。

2 . 土地に関する監査、争い・不服申し立て・告訴告発の解決及び法律違反の処理

201 . 土地の専門監査  

  1. 土地の専門監査とは土地に関する法律、土地分野における専門、技術、管理の規則の執行における機関、組織、個人に対する権限のある国家の機関の監査活動である。

天然資源環境省は全国の土地の専門監査の指導、実施の組織をする責任を負う。

地方省の土地管理機関は地方省における土地の専門監査の実施を組織する責任を負う。

  • 土地の専門監査内容は以下の通りである。
  • 各級人民委員会の土地に関する法律執行の監査。
  • 土地使用者及び関係する他の組織、個人の土地に関する法律執行の監査。
  • 土地分野における専門、業務に関する規則執行の監査。

3. 土地の専門監査は以下の任務を有する。

a) 土地管理及び使用における国家機関、土地使用者の法律執行の監査。

b)土地関連法令違反の発見、防止及び権限に従って処理する又は権限のある機関に処理してもらうために要請する。

4.監査団長、監査員、土地専門監査業務をする公務員の権利及び義務、土地専門監査実施プロセスは監査に関する法律に従って実施される。

202 . 土地紛争の和解                                    

  1. 国家は土地紛争関係者同士による和解又は現地和解を通じて土地紛争の解決を奨励する。
  2. 関係者同士で和解が図れない土地の争いの場合、和解のために、土地紛争を有する村級人民委員会に解決の請求書を送付する。

3.村級人民委員長は地元における土地紛争の和解を組織する責任を負う。実施を組織する際に、同級祖国前線、その他の構成員、社会団体と協力する。村級人民委員会による土地紛争の和解の期限は解決請求書を受けてから30日以内とする。 

  • 和解は紛争者のサインを有する調書として作成され、村級人民委員会による和解成立又は不成立の確認を有する。和解調書は紛争者に送付され、争い土地を有する村級人民委員会に保管される。 
  • 和解が成立したが土地の境の現状、土地使用者の変更を有する場合、村級人民委員会は家族世帯、個人、コミュティリティ間の土地紛争に関しては天然・環境課に、他の場合に関しては資源・環境局に和解調書を送付する。資源・環境課、資源・環境局は同級の人民委員会に地界の変更認可の決定書を提出し、土地使用権、住宅及び土地に関連する他の財産の所有権の証明書を新規給付する。

203 . 土地紛争解決の権限  

村級人民委員会における土地紛争の和解が不成立の場合、以下の通りに解決される。

  1. 当事者が証明書又は本法第 100 条に定める各書類の一つを有する場合の土地紛争については人民裁判所に解決される。
  2. 当事者が証明書又は本法第 100 条に定める各書類の一つを持っていない土地紛争の場合、当事者は以下のような規則に従う二つの土地紛争の解決方法の一つを選定できる。
  3. 本条第 3 項に従って権限のある級の人民委員会に紛争解決請求書を提出する。
  4. 民事訴訟に関する法律に従って権限のある人民裁判所に提訴する。

3. 当事者は権限のある級の人民委員会における争いの解決を選択する場合、土地紛争の解決は以下のように実施される。

  1. 家族世帯、個人、コミュティリティ間の紛争の場合、群級人民委員長が解決する。解決決定に合意しない場合、省級人民委員長に不服申し立て又は行政訴訟法に従って人民裁判所に起訴する。
  2. 片方の争い者は組織、宗教団体、海外定住ベトナム人、外資系企業である場合、省級人民委員長が紛争の解決をする。解決の決定を合意しない場合、資源環境大臣に不服申し立てをする又は行政訴訟に関する法律に従って人民裁判所に提訴する権利を有する。

4. 本条第 3 項に定める土地紛争解決についての権限を有する者は紛争解決決定を出さなければならない。有効の紛争解決決定については争い者は厳正に遵守しなければならない。争い者が執行しない場合は強制的に施行される。

204 . 土地に関する不服申立て、訴訟の解決

  1. 土地使用者、土地使用についての権利及び義務を有する者は土地管理に関する行政決定又は行政行為について不服申し立てをする権利を有する。
  2. 土地に関する行政決定、行政行為についての不服申し立ての解決順序、手続きは不服申し立てに関する法律に従う。土地に関する行政決定、行政行為についての訴訟解決順序、手続きは訴訟に関する法律に従う。

205 . 土地告訴告発の解決

  1. 個人は土地管理及び使用についての法律違反を告訴告発する権利を有する。
  2. 土地管理及び使用についての法律違反の告訴告発の解決は告訴告発に関する法律に従う。

206 . 土地関連法令の違反者の処理

  1. 土地関連法令違反者は違反の性質、限度に応じて行政規律又は法によって刑事追求で処理される。
  2. 土地法違反者は国家、他人に対して被害をもたらした場合、法律によって処理される以外に、国家又は被害者に対して、実際の被害に相当する金額を賠償しなければらない。

207 . 土地分野における公務を実施する時に土地関連法令の違反者の処理

1. 公務を実施する時に土地関連法令の違反者については、違反性質、限度に応じて以下の違反行為に対して法律によって規律又は刑事追及を処理される。

  1. 職権を利用し、土地交付、賃貸、土地使用目的の変更、回収、賠償、支援、住民移転、土地使用権の変更、土地使用企画、計画実施、土地に関する財政義務の確定、地政書類の管理、土地管理における行政決定に関する法律の規定を違反する。
  2. 土地関連法令の違反を発生させる管理上の責任不足又は土地資源、土地使用者の権限及び義務に被害をもたらす他の行為を有する。
  3. 意見照会、情報の公表、公示に関する規則の違反。行政順序、手続きの規則違反。土地管理における報告に関する規則の違反。

2. 政府は本条詳細を規定する。

208 . 土地管理・使用に関する法律の違反行為の発見、防止及び処理における各級の人民委員長の責任  

  1. 各級人民委員長は地方の土地管理・使用に関する法律に違反した行為を発見、防止し、適時に処理する責任を負う。
  2. 村級人民委員長は土地使用権変更違反、土地使用目的変更違反を発見、防止、適時処理。不法に拡大・占拠した土地、使用目的に違反した土地での工事建設

を発見、防止及び適時処理し、違反者にその土地を復元させる。

209 . 行政手続きの実施順次の違反における各級土地管理機関の長、公務員、職員及び村級の地政員の責任の受入れ及び処理  

1. 各級土地管理機関の公務員、職員、村・区・町の地政員が、土地交付・土地賃貸、土地使用目的の変更の認可、土地の回収、土地使用者の権利実現手続きの実施、証書の給付において、行政手続き・順次・期限に違反した場合、それを発見した組織・個人は、以下の規定に従って権限のある人に建議書を送る権利を有する。

  1. 村・区・町の地政員の違反については、村の人民委員長に建議書を送る。
  2. 各級土地管理機関公務員、職員の違反については同級各級土地管理機関の長に送る。
  • 土地管理機関の長の違反については同級人民委員長に送る。  

2. 本条第1項に定める人民委員長又は土地管理機関の長は、建議書を受けてから30日以内での調査・解決および建議者への通告を遂行する。

14 . 施行条項

210 . 経過条項  

  1. 2004 年 7 月 1 日以前に国家に土地を賃貸された人は借用全期間に土地借用料を支払った又は事前に数年間分の借用料を支払い、また借用料を収納した土地の借用期限の残りが 低 5 年間である場合、経済組織は本法第 174 条に規定される権利及び義務を有する。家族世帯、個人は本法第 179 条第 1 項に規定される権利及び義務を有する。
  2. 工業団地、工業区のインフラ整備・経営を投資するために年次払いで土地借用料を収納する形で国家から土地を賃貸された投資家は本法の発行日以前に一括払いで土地借用料を収納した形でインフラ整備された土地を転貸した場合、政府の規定に従って国家に土地借用料を納めなければならない。 土地再借用した人は投資家が国家予算に充分な土地借用料を収納した後、一括払いで国家に土地を賃貸されたような権利及び義務を有する。
  3. 本法の発行日以前に、土地を交付され、土地使用権を承認され、農地使用権の移転を受けた直接に農業生産をする家族世帯、個人は土地の使用期限が切れた時ニーズがあれば本法第 126 条第 1 項に定める期限に基づいて引き続き土地を使用できる。土地使用期限は 2003 年の土地法に従って 2013 年 10 月 15 日に期限が切れた場合 2013 年 10 月 15 日から計算される。2013 年 10 月 15 日以降に期限が切れた場合土地を交付する期限が切れた日から計算される。
  4. 本法の発行日前に農地を使用する家族世帯、個人は証書を給付されない場合、証書を給付した時の土地使用期限は本法の有効日からとする。
  5. プロジェクトに基づくインフラ整備の資金を造成するために経済組織に対する国家に交付された土地、経済組織の土地使用期限を確定しない 2004 年 7 月 1 日前に土地使用権の入札に落札した土地については、土地使用期限は政府の規定に従って実施される。
  6. 本法の発行日以前に賠償、支援、住民移転が済んだプロジェクト、項目は本法の規定に適用しない。本法の発行日以前に賠償、支援、住民移転案が承認された又は承認された案に基づいて賠償、支援、住民移転を実施されているプロジェクト、項目については、承認された案に基づいて実施し、の法律の規則を適用しない。
  7. 本法の発行日以前に土地を交付され、土地を借用し、土地使用目的を変更され、土地使用権を承認されたが土地使用者は財政義務を果たしていない場合、土地使用料、土地借用料を計算する時点は政府の規則に従う。
  8. 本法の発行日以前に限度を超える交付された農地の面積を使用している家族世帯、個人は本法に従って土地借用に移転しなければならない。
  9. 政府は本法の発行日以前に土地関連法令を違反する土地を使用している具体的な幾つかの具体例及び土地使用権での保証されたケースの処理を規定する。

211 . 施行効力

  1. 本法は2014 年7月1日に発効する。

本法の発行日以降、家族世帯、個人の毎年の植木栽培地、水産養殖地、製塩地使用期限の延長に関する土地法 13/2003/QH11 号及び 2013 年 6 月 21 日付き国会の決議 49/2013/QH13 が無効となる。

  • ベトナム民用航空法 66/2006/QH11 号の第 57 条。住宅法第 126 条及び土地法

第 212 条の改正、補足する法律 34/2009/QH12 の第 2 条。基礎建設投資に関連する法律の一部の条項の改正、補足する法律 34/2009/QH12 の第 4 条。訴訟行政法

64/2010/QH1 号第 264 条。財産強制購入徴用法 15/2008/QH12 号における土地徴用規則を削除する。

212 . 詳細規定

政府は法律に交付される各条項の詳細を規定する。

本法は20131129日にベトナム社会主義共和国第XIII期国会第6回会議に承認された。

                                                                     グェン シン フン国会議長

平成28年4月国土交通省 DIY型賃貸借に関する契約書式例について

加工編

平成28年4月国土交通省 DIY型賃貸借に関する契約書式例についてより

DIY型賃貸借に関する契約書式例について

 全国で空き家が増加する中、個人の所有する住宅について賃貸住宅としての流通を促進することを目的として、平成25年度に「個人住宅の賃貸流通を促進するための指針(ガイドライン)」が作成され、翌26年度にはDIY型賃貸借を活用するにあたっての資金調達の方法や協議・合意すべき内容についての考え方が整理され、とりまとめられています。

(家には、誰かが住んでいた方が良いという結論がでました。)

 今般、契約当事者間の紛争を未然に防止しつつ、DIY型賃貸借の活用を促進する観点から、DIY型賃貸借に関する契約書式例を作成することとしました。

(建物に手を加える方式ですが、トラブルは防ぎたいと思います。)

  • 契約書式例の前提としている想定される契約スキーム

DIYはdo it yourself の略語で、一般的には、専門業者に頼らず自らの手で補修や組み立て、日曜大工等を行うこととされていますが、この契約書式例は、費用負担者が誰かに関わらず、借主の意向を反映して住宅の改修(設備や造作の取替え又は取付けを含む。以下同じ。)を行うことができる賃貸借契約を「DIY型賃貸借」として定義しています。

(内装などの費用は、当事者でどちらが負担するか決めてください。)

DIY型賃貸借の実施スキームは、費用負担者と改修の内容によって非常に多岐に渡るパターンが想定されます。関わる主体も、貸主と借主だけでなく、転貸人(サブリース事業者など)が含まれる場合があります。しかしながら、想定される実施スキームそれぞれに契約書式例を示すことは困難であるため、本契約書式例は、借主負担により壁紙の貼り替えや造作棚の設置など小規模な改修を行う場合を想定して作成されています。

(今回は、借りる人が内装などの費用を負担するケースです。)

本契約書式例は、実施される改修の内容が契約ごとに異なることから、実施される改修の内容を契約当事者がそれぞれ明確に認識し、明渡し時の収去や原状回復義務等について明確に合意することを主眼としています。

このことは、改修の内容がより複雑になったり、契約当事者にサブリース事業者も関わったりするなど他の実施スキームにおいても必要な事項であると考えられるため、他の実施スキームの場合でも当事者間の十分な協議のもとで本契約書式例が活用できると考えられます。なお、他の実施スキームにおいて留意すべきと考えられる事項は、「7.その他」において記載しています。

  • 契約書式例の構成と基本的な考え方
    • 賃貸借契約書として、国土交通省の「賃貸住宅標準契約書(改訂版)」(以下「標準契約書」という。)を使用することを想定しています。
  • 本契約書式例は、「増改築等の承諾についてのお願い」(申請書兼承諾書)と「合意書」で構成されています。

・ 標準契約書第8条第2項においては、「本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置」(以下「増改築等」という。)に関して貸主の書面による承諾を要することとしています。

このため、DIY型賃貸借において増改築等を行う場合についても、この項に基づき貸主の承諾を得るものとしており、承諾書として「増改築等の承諾についてのお願い」(申請書兼承諾書)を作成し、加えて、双方の権利義務を含む合意事項を明確にするため、「合意書」を作成することとしています。また、標準契約書第18条に、下記3.に例示するような特約事項を記載し、標準契約書と「増改築等の承諾についてのお願い」(申請書兼承諾書)及び「合意書」の関係を明確化することとしています。

  • つまり、DIY型賃貸借においては、「賃貸借契約書」、「増改築等の承諾についてのお願い」(申請書兼承諾書)、「合意書」の3種の書面を作成することとなります。

(借りる時に、書類を3通作ってください。)

  • 標準契約書第18条の特約条項に記載する内容の例
  • 貸主と借主は下記特約事項を記載のうえ、双方記名、押印してください。

  特約事項(案)

甲及び乙は、第8条第2項に規定する「増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置」に係る工事部分(設置した造作及び工作物を含む。以下「工事部分」という。)に関する修繕及び原状回復の取扱いについては、第9条及び第14条の規定にかかわらず、第8条第2項に基づく甲の承諾書及び甲及び乙が承諾書と併せて取り交わす合意書に記載された規定に従うものとする。工事部分に係る所有権の帰属及び費用の精算の取扱いについても、同様とする。

  • 想定される契約手続きの考え方
    • 入居時に改修を行いたい場合には、借主は、契約締結前に希望する改修が実施可能か貸主に確認します。実施可能な場合には、改修工事の内容や、明渡し時の取扱い(残置するか撤去するか、原状回復義務の有無など)、費用精算の有無などについて貸主と借主の間で協議・合意します。
  • 借主は、貸主に対して、賃貸借契約書を提出するのに併せて、改修工事の内容等を記入した申請書及び合意書を提出します。
  • 貸主及び借主は、賃貸借契約書及び合意書を取り交わし、貸主は、承諾書を借主に対して交付します。
  • 既に本契約書式例を活用し賃貸借契約を締結している借主が、追加で改修の実施を希望する場合は、貸主との間で改修工事の内容等について協議・合意した上で、追加して実施する改修工事の内容等を記入した申請書及び合意書を貸主に提出します。貸主は承諾書を借主に交付し、併せて貸主及び借主の間で合意書を取り交わします。

5.契約書式例

平成  年  月  日

増改築等の承諾についてのお願い(申請書)

(貸主(甲)) 住所 〒

         氏名           殿

(借主(乙)) 住所 〒

氏名            印

私が賃借している下記(1)の住宅の増改築等を、下記の通り行いたいため、別紙合意書を添付して申請しますので、承諾及び合意書の取り交わしをお願いします。なお、別紙合意書の合意事項を遵守します。

住宅 名  称  
所 在 地  
住戸番号  
増改築等の概要 別表のとおり

承 諾 書

 上記について、承諾いたします。

 なお、別紙合意書の記載事項を遵守します。

    平成  年  月  日

(貸主)住所 〒

氏名             印

増改築等の承諾についてのお願い 別表

【増改築等の概要】

増改築等の内容 施工方法・使用資材等 所有権の帰属 (甲又は乙) 明渡し時の収去 (残置又は撤去) 残置する場合の補修 (要又は不要) 原状回復義務 (有又は無) 明渡し時の精算等 (有又は無) 図面等の添付 (有又は無) 備考
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                       

合 意 書

貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、契約書第8条第2項に基づき、平成  年  月  日に乙が申請した増改築等の実施に際し、以下の事項について合意する。

(施工及び施工状況の確認)

1 乙は、契約書第8条第2項に規定する「増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置」(以下「増改築等」という。)に際して、本物件(契約書第1条の「本物件」をいう。以下同じ。)及び第三者に損害を与えないように充分留意し、万一損害を与えたときは、その責任において問題の解決にあたらなければならない。

増改築等の実施前にその内容について甲と乙は十分に協議を行うとともに、実施前の原状の確認及び実施後の施工状況の確認のため、甲又は乙の一方が書面等による確認又は立ち会いを求めた場合、他方はそれに応じなければならない。

  (リフォームする前と後、途中などで借主さんと貸主さんは、お互い確認しながら進めて下さい。)

(所有権の帰属)

2 「増改築等の承諾についてのお願い 別表」(以下「概要表」という。)に記載された増改築等に係る工事部分(設置した造作及び工作物を含む。以下「工事部分」という。)に係る契約期間中の所有権の帰属については、概要表に記載のとおりとする。

概要表において、乙の所有物とし、明渡し時に残置するとした工事部分については、乙は、明渡し時にその所有権を放棄し、又は甲に譲渡することとする。

  (リフォームで追加した部分は、借主のものです。借りるのが終わった後、残していく場合は、貸主のものになります。)

(契約期間中の管理及び修繕)

3 契約書第9条の定めにかかわらず、契約期間中における工事部分に関する必要な管理及び修繕については、乙がその責任と負担で行わなければならない。

 (リフォームで追加した部分は、借主が管理と修理をしてください。)

(明渡し時の収去等及び原状回復義務)

4 本物件の明渡しに際し、工事部分に係る残置又は撤去の別、残置する場合の補修の要不要及び契約書第14条に規定する乙の原状回復義務の有無については、概要表に記載のとおりとする。

残置する場合に補修を要するとされた工事部分については、明渡し時に工事部分の本来有する機能が失われている場合には、契約書別表第5の規定に準拠して乙が補修を行うこととする。

原状回復義務ありとされた工事部分については、乙の責任と負担で工事部分を原状回復し、又は乙が原状回復費用を負担しなければならない。

 (借主が返す時は、元に戻してください。)

(明渡し時の精算等)

5 本物件の明渡しに際し、工事部分についての諸費用の精算又は買取り(以下「精算等」という。)の有無については、概要表に記載のとおりとする。

精算等をありとする場合、本契約が終了したときは、甲は工事部分の残存価値又は時価を乙に対して支払わなければならない。

精算等をなしとする場合、工事部分の精算等に関しては、乙は甲に対し、その事由、名目の如何に関わらず一切の請求をすることはできない。

下記貸主(甲)と借主(乙)は、本物件について上記のとおり合意したことを証するため、本合意書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。

以上

平成  年  月  日

貸主(甲)  住所 〒               

   氏名             印

借主(乙)  住所 〒             

   氏名             印

6.DIY型賃貸借に係る「増改築等の承諾についてのお願い」及び「合意書」作成にあたっての注意点

 (1)「増改築等の承諾についてのお願い」関係

 1)申請書兼承諾書関係

標準契約書第8条第2項は、貸主の所有物である賃貸住宅に関し、「増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置」について、所有者である貸主の承諾を得ることを規定し、「作成にあたっての注意点」の中に承諾書(例)として「増改築等承諾書(例)」が記載されています。

DIY型賃貸借に伴って実施される増改築等についても、この中に含まれると考えられることから、「増改築等承諾書(例)」をDIY型賃貸借に対応させたものが本書面です。

  • 借主(乙)は、本承諾書の点線から上の部分を記入し、貸主(甲)に2通提出してください。

     貸主は、承諾する場合には本承諾書の点線から下の部分を記入し、1通を借主に返還し、1通を保管してください。

  • 「増改築等」とは、契約書第8条第2項に規定する「増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置」をいいます。また、増改築等に係る工事部分(設置した造作及び工作物を含む。)について、「工事部分」としています。「工事部分」は、温水洗浄便座や造作棚など容易に撤去が可能なものから、畳から変更したフローリングなど容易に撤去ができないものまで、全てのものが対象となります。
  • (1)の欄には、契約書頭書(1)を参考にして記入してください。
  • 増改築等の内容を示した別表を添付する必要があります。別表の内容は契約書第18条の特約事項となりますので、貸主と借主が内容について事前に十分な協議を行い、実施後に齟齬が生じないようにする必要があります。
  • 承諾に当たっての確認事項等があれば、承諾書の「なお、別紙合意書の記載事項を遵守します。」の後に記入してください。

 2)申請書兼承諾書に添付する別表関係

 ① 増改築等の内容:

工事の内容について、簡潔に記入してください。

 ② 施工方法・使用資材等:

施工方法・使用資材等について具体的に記入してください。図面やカタログがある場合は、当該箇所を参照する旨を記入してください。

③ 所有権の帰属:

契約期間中の工事部分の所有権が貸主にある場合は「甲」、借主にある場合は「乙」と記入してください。

④ 明渡し時の収去:

住宅を明け渡すときに工事部分を残置する場合は「残置」、撤去する場合は「撤去」と記入してください。

  ⑤ 残置する場合の補修:

明渡し時に工事部分の本来有する機能が失われている場合において、補修を要する場合は「要」、補修を要しない場合は「不要」と記入してください。

⑥ 原状回復義務:

原状回復義務がある場合は「有」、義務がない場合は「無」と記入してください。

⑦ 明渡し時の精算等:

借主が住宅を明け渡す際に工事部分を残置するとき、増改築等に関する費用を借主が貸主に請求する場合や、工事部分の残存価値又は時価に対する金員等を貸主が借主に支払う場合は「有」、請求や支払いがない場合は「無」と記入してください。また、工事部分の所有権が借主にあり、住宅を明け渡す際に工事部分を撤去する場合も「無」と記入してください。

⑧ 図面等の添付:

工事部分に係る設計図書及びカタログ等があれば「有」、ない場合は「無」と記入してください。明渡し時にトラブルにならないように可能な限り設計図書及びカタログ等を添付してください。

⑨ 備考:

  図面等の添付をありとした場合は、参照する図面等を記入してください。

原状回復義務がある場合について、回復すべき原状の具体的な状態について必要に

応じて記入してください。

工事部分を撤去する場合にどこまで原状回復させるかについては、住宅の明渡し後の使用方法によって異なってくることから、増改築等の前の状態まで回復する必要がない場合(あるいは原状回復自体が必要ない場合)も想定されるため、事前に取り決めを行い、備考欄に記入して明確にしておくことがトラブルを回避する観点から望ましいものと考えられます。

(元に戻せる範囲で決めてください。)

工事部分の所有者と工事実施者又は発注者が異なる場合は、必要に応じて工事実施者又は発注者を記入してください。

なお、「所有権の帰属」、「明渡し時の収去」、「原状回復義務」、「明渡し時の精算等」の組み合わせについては、代表的なものとして以下の例1~8の8通りが考えられます。

【想定される組み合わせ】

  所有権の帰属 明渡し時の収去 原状回復義務 明渡し時の精算等
【例1】 撤去
【例2】 撤去
【例3】 残置
【例4】 残置
【例5】 撤去
【例6】 撤去
【例7】 残置
【例8】 残置

また、例8をもとに別表の記入例を示すと、以下のようになります。

【増改築等の概要の記入例】

増改築等の内容 施工方法・使用資材等 所有権の帰属 (甲又は乙) 明渡し時の収去 (残置又は撤去) 残置する場合の補修 (要又は不要) 原状回復義務 (有又は無) 明渡し時の精算等 (有又は無) 図面等の添付 (有又は無) 備考
造作棚を壁に設置 リビング南側壁面に造作棚を固定ビスにより固定 残置 不要 ・造作棚は添付図面(図面番号○番)を参照。 ・設置位置は添付図面(図面番号○番)を参照。

 (2)「合意書」関係

DIY型賃貸借においては、増改築等の実施やその後の居住に係る借主の義務だけでなく、費用等の精算などの貸主の義務が生じることもあることから、増改築等の承諾書と別途に書面を作成することにより、合意内容に関する見落としを防止し、理解を深める必要があります。

 【第1項(施工及び施工状況の確認)関係】

工事部分の内容によっては、増改築等の際に住宅本体や第三者に損害を与える可能性があることから、その責任の所在を明確化するものであり、工事実施者又は発注者である借主の責任と記載しています。

立ち会いについては、「増改築等の承諾についてのお願い 別表」(以下「概要表」という。)並びに添付した設計図書及びカタログ等の内容と増改築等の前の原状や増改築等の後の施工状況との確認を行うことにより、住宅の明渡しのときのトラブルを回避する観点から、定めておくことが望ましいものと考えられます。増改築等の実施後の立ち会いにおいて事前の協議内容との齟齬が生じた場合は、協議により申請書兼承諾書、概要表、合意書の内容について修正を行うことも考えられます。

また、トラブルを回避する観点から、借主は、設計図書及びカタログ、領収書、施工業者との契約書などの関連書類を保管しておくことが望ましいものと考えられます。

【第2項(所有権の帰属)関係】

契約期間中及び明渡し時における工事部分の所有権の帰属を明確化するものです。増改築等の実施前に貸主と借主のどちらが所有権を有するものとするか協議により決める必要があります。ただし、住宅と一体となり、分離することができない工事部分については、民法第242条の規定により、所有権は貸主が取得することとなります。分離することができない工事部分として想定される例としては、壁にペンキを塗った場合などが考えられます。

また、双方の合意により借主の所有とした工事部分を明渡し時に残置する場合、借主は、住宅の明渡しに際し、その所有権を放棄又は貸主に譲渡することとしています。従って、分離することが可能な工事部分については、借主負担で行われるものであることなどを考慮すると、契約期間中は借主の所有とし、明渡し時に所有権を放棄又は貸主に譲渡するとして協議・合意する方が分かりやすいと考えられます。

【第3項(契約期間中の管理及び修繕)関係】

工事部分の管理及び修繕の責任と負担の所在を明確にするものです。

入居期間中については、工事を行った者が管理及び修繕を行うことが適当であると考えられることから、工事実施者又は発注者である借主が管理及び修繕をすることとしています。

【第4項(明渡し時の収去等及び原状回復義務)関係】

工事部分の残置又は撤去の別、残置する場合の補修の要不要及び原状回復義務の有無について明確にするものです。ここでいう原状とは増改築等の前の状態としています。

ただし、上記6.(1)2)⑨備考に記載のとおり、原状の内容は、必ずしも増改築等の前の状態とする必要がない場合もあるため、原状回復義務ありとする場合には、その内容を双方で確認し、合意することがトラブルを回避する観点から望ましいものと考えられます。

なお、本契約書式例は借主負担により小規模な改修を行う場合を想定していることを考慮すると、工事部分に関する退去時の借主の原状回復義務はなし(残置)として合意し、その一方で、借主は工事部分に関する費用償還請求権や造作買取請求権を放棄するものとして協議・合意することが分かりやすいと考えられます。

また、工事部分を残置するが、明渡し時に通常損耗や経年変化以外の事由により工事部分の補修が必要になっているなど、工事部分の本来有する機能が失われている場合において、標準契約書別表第5(国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」の内容を規定)に準拠して補修を行う必要があるかどうかを増改築等の前に合意しておくことがトラブルを回避する観点から必要と言えます。このため、概要表において、残置する場合の補修の要不要について記載することとしています。

【第5項(明渡し時の精算等)関係】

工事部分に対して、民法の費用償還請求権又は借地借家法の造作買取請求権を行使するかどうかを定めています。行使しない場合は当該請求権の放棄の特約となります。

借主に所有権がない場合は費用(必要費や有益費)の精算の有無について協議・合意し、借主に所有権がある場合は買取(造作買取)の有無について協議・合意することがトラブルを回避する観点から必要と考えられます。ただし、当該請求権の放棄を前提に、賃貸借契約書において契約期間満期に渡る賃料を低廉に設定すること等も想定されるため、当該請求権を放棄するものとする場合においても、契約期間の満了前に本契約を解約した場合の精算の有無について、併せて協議し、合意しておくことが望ましいものと考えられます。

また、精算を行う場合は、残存価値の算定方法について、トラブルにならないようにあらかじめ貸主と借主で合意しておくことが望ましいものと考えられます。

さらに、費用負担者が借主の場合で、その費用負担を勘案せずに賃貸借契約書において契約期間中の賃料を設定するときには、費用償還請求権や造作買取請求権を放棄しないとして協議・合意することも考えられ、概要表の内容だけではなく、契約で取り決める賃料と増改築等の費用の関係も考慮して、当事者の一方が著しく不利にならないように協議・合意することが望ましいものと考えられます。

(賃料も考えてください。)

7.その他

 (1)大規模な改修を伴うDIY型賃貸借に係る留意点について

大規模な改修を伴うDIY型賃貸借を実施する場合、概要表や合意書に定める事項のほか、以下の点にも留意する必要があります。

1)改修に関する詳細な協議・取り決め

改修内容の詳細について十分な協議を行い、契約当事者間で合意形成することが望ましいと考えられます。

具体的には、どの程度まで改修するか、建築確認など行政への申請手続きを誰が行うか、資金調達はどうするかなど、専門業者と連携し取り組むことがトラブル回避の観点から有効です。

(専門業者に間に入ってもらって、確認しながら進めて下さい。)

2)公租公課

建物評価額が増加し固定資産税等の公租公課が増加することも想定されます。専門家への十分な確認のもと、工事部分の公租公課の負担者をあらかじめ取り決めておくことが望ましいと考えられます。

 (税金は誰が払うのか決めておいて下さい。)

3)連帯保証人への通知

改修の実施により、貸主に損害を与えることとなった場合、連帯保証人も損害賠償債務を負うことから、改修の実施に関する承諾書の写しを借主から連帯保証人に送付することなどにより、連帯保証人に改修の実施について知らせておくことが後のトラブル回避の観点からは望ましいと考えられます。

4)契約期間中の解約に関する精算

契約期間の満了前に契約を解約することとなった場合、借主が支払った費用を契約期間中の低廉な賃料で回収できなくなることから借主の費用負担が当初想定したものより大きくなる可能性があるため、契約期間満了前の解約時の精算や精算方法について決めておくことが望ましいと考えられます。

(2)借主以外の費用負担による改修

借主以外の者(貸主やサブリース事業者など)が借主の意向を反映して改修を行う場合、貸主(又は転貸人)による改修であることから、貸主の承諾を得るものとは異なる形の契約内容になると考えられます。借主の意向を反映することの担保として、改修内容を契約書に反映させることや、契約書とは別に合意書を取り交わすことも考えられます。

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