「家族信託ファクトブック2020―第3章 アンケートデータでみる家族信託(2020)―」より

「家族信託ファクトブック2020」(2020年11月、一般社団法人家族信託普及協会)からです。

Q1 これまでに家族信託に関連したご相談はどれくらいありますか

Q2 その中で信託組成に至った件数は何件ですか

Q3 家族会議を開催する割合をお教えください

Q4 家族信託に関するご相談はどういうルートで受けられることが多いですか

Q5 家族信託の組成や相談を進めるうえで、困ったこと、阻害要因となったことはありましたか

Q6 家族信託の相談ではどのような内容のものが多いですか

Q7 組成の継続フォローは確実に行われていますか

Q8 信託口口座を開設できた金融機関をお答えください

Q9 口座開設におけるお困りごとを教えてください

Q10 口座が開設できなかった場合はどうされましたか

また、抵当付不動産について債権者の承諾は得られましたか

承諾を得られなかった場合の対処法をお答えください

Q11 協会にどのようなサポートを期待されているかをお答えください

(回答総数300 件)

Q1、Q2、については、多いのか少ないのか、自主申告であることなどからよく分からない部分があるので、感想はありません。グラフを観ていると年々増えている、年に1人一件くらい新規で信託行為を設定している、というようなことが何となく分かります。Q3の家族会議については、年に一度は専門家同席のもと、話し合いの場を持ちましょう、という顧問契約のようなものだと思います。どのような内容で行うかは記載されていないので、特別に思うところはありませんでした。約3分の1(約100名)の方は必ず実施している、と回答されています。

Q4の相談が寄せらせるルートについて

 ここは、結構散らばりがあって興味深くみていました。大まかに5つに分かれるようです。自社チラシ、HP、既存顧客への提案、取引先からの提案、セミナーなどの参加者、その他(協会からの紹介、金融機関からの紹介、新規先への提案など)。

取引先からの提案、セミナーなどの参加者という枠の中に、おそらく士業、不動産会社などからの紹介も入っているのだと思いました。「提案」という中には、制度の紹介や遺言などの相続関係の相談を受けた際に提案してみた、というものも含まれれるのではないかと想像します。家族信託・民事信託のみをいきなり提案しても説明が大変だと思いますし、相談した方も理解が難しいのではないかと考えるからです。

アンケート調査については、大体納得できる印象です。

 抜けている、というか私が関心を持っているのは、共同受任、業務提携、リーガルチェック、同業向けセミナー、学校という名前がついたサービスについてです。情報が入ってくる限りでは1,000件/年くらいあるように思います。色々なことを考える発想力は凄いなと思いますが、少なくないお金を払う同業者にとって本当に利益になっているのか、私には分かりません。特に去年の合格者に対して営業をかけている場面を観てからは、おいおいおいと感じてしまいました。司法書士会主催の研修と書籍、出来れば自分の名前で発信するメディアを持つこと(紙、各種ブログサービス、ホームページ、SNSなど)で充分足ります。

Q5について、本人の理解、家族の理解、抵当付き不動産、公正証書の作成実務、農地の信託財産化、税理士弁護士の理解、組成コスト、金融機関による受託者への融資、信託登記手続き、信託契約書の作成実務、金融機関での口座作成実務、本人の判断能力の低下、受託者のなり手などが挙げられています。

この中で私が重要だと考えるのは、本人の判断能力の低下と家族の理解です。本人の判断能力が低下している場合、信託行為自体の有効性が疑われてしまいます。信託行為の内容でどれだけ考えても無駄になってしまいます。また本人の判断能力の判断能力の低下は、家族の理解(意向)との齟齬を招く可能性があります。

Q6については、認知症対策が50%を超えています。大きな括りで考えると、将来への不安を一定限度ではありますが軽減するため、と考えてよいと思います(保険と近い)。

Q7について、6~7割以上が適切なフォローを実施している、と記載されています。これは質問するとしたら依頼者だと思います。

Q8について、口座が開設できない場合は受託者の個人口座や屋号の口座を適用するなど、柔軟にご対応されており、信託口口座ができないことを理由に組成をあきらめるケースは6%、と記載があります。受託者の個人口座や屋号口座について、私は否定的です。沖縄県内の金融機関のほとんどが信託口口座を作成可能なことは、恵まれているかもしれません。また最近はインターネットで信託口通帳を作成可能な金融機関も出てきているようなので、場所を問わなくなってくるのだと思います。抵当付不動産で債権者の承諾を得られなかった場合が3割近くあるということは、少し驚きを持ちました。金融機関にとって不利なことは少ないと思います。受託者の特性や遺留分など、何かしらの要因が重なっているのではないかと考えます。

Q11についての記載を探すことは出来ませんでした。

合同会社の定款

 合同会社を設立したい方が、パソコン上で項目を入力していくだけで定款作成、資格者代理人の電子署名、必要書類の集め方、設立登記の申請方法、登記完了後の各種届出が可能なサービスが出ています。

このサービスを利用して合同会社を設立された方の定款を、みせていただく機会がありました。

 第1条が会社の名前で登記事項です。同じ本店所在地でなければ、既にある会社の名前であっても原則として許されます。ただし、商業登記法8条や不正競争防止法違反は避ける必要があります(例えば、合同会社グーグルなど。)。

 第2条の事業目的も登記事項となります。4~5個で納める法人、25~30個定める法人まで様々です。どれが良い、ということはありませんが、他の人(例えば取引先)が数百円を出せば観ることが出来ることを頭に入れて、読みやすくどんな会社なのか分かるような記載を心掛けたいと感じます(例えば、○○事業、○○事業、○○事業及びこれに関する機器の輸出入、コンサルティング、などの長い文は分けてみる。将来行う可能性があるから、という理由で貸金業を入れて、金融機関から削除依頼された事例があります。)。また、許認可が必要な事業(建設業関係、宿泊業関係など)では、予め定款の事業目的に入れる必要がある文言が決まっている場合があるので、許認可を扱う官公庁に事前確認が必要となります。最近は官庁HPにも掲載されている場合も多くなっています。目的を1つだけ追加する、1つだけ削除する、といった場合も印紙代が3万円かかります。一部上場企業でも中小企業でも同じです。私は金額が違っても良いのではないかなと思います。3万円が25~30の事業目的を持っている法人を生み出している側面があるからです。

 第3条の本店所在地は、最小行政区画まで記載します。登記事項であり、登記記録には〇丁目〇番〇号、などと全て記録されます。例えば同じ市内での本店移転などで定款変更の決議を行わないで会社内部の意思決定処理を迅速に行うためです(変更登記申請は行います。)。

参考:大13.12.17民事1194号回答、登記関係先例集上1034号

 第4条の公告方法は、広告とは違います。公告とは、ある事項を広く一般の人に知らせること。その目的、方法、効力等は一定ではなく、それぞれの法律に定めるところによります。広告との違いは、通常営利目的ではなく法令で義務付けられていることです。広告についてはその範囲や表現が法令によって義務付けられている場合がありますが(景品表示法や屋外広告物法など)、公告は、どの媒体によってどのような内容を公表するのかが予め法令によって決められています。なお、合同会社では株式会社と違って年一回の決算公告が義務付けられいません。

参考:「法律用語辞典第4版」有斐閣

 第5条では、定款の変更方法を定めています。参考にしている定款では、社員全員の同意としていて、人数が少ない場合は適切だと考えます。2項については退社の原因になるのではないか、3項については他に法令の定めがあれば、それ従って読み替えるという意味だと思いますが、良く分かりませんでした。

 第6条は、各社員の氏名住所、出資金額、責任(合同会社は全員有限責任)を定めています。合同会社の社員と株式会社の株主との違いは何でしょうか。社員は出資額に関係なく1個の議決権を持ちます。株主は原則として、持っている株式の数だけ議決権を持ちます。株主は原則として株式の所有者に留まりますが、社員は原則として業務執行も行う前提で所有と経営が分離していません。

参考:松井信憲「商業登記ハンドブック」商事法務、立花宏「商業登記実務から見た合同会社の運営と理論」

 第7条は、持分の譲渡制限に関する定めです。参考とする定款では、代表社員の承諾と定めて、迅速な方法を採っています(会社法585条1項、4項)。他に追加するとしたら、社員間での持分の譲渡があった場合は、当該譲渡に関する社員についての定款規定の変更があったものとみなす。なお、持分の譲渡を行った各社員は、譲渡契約後2週間以内に会社に通知する。などでしょうか。

参考:会社法585条2項、3項

 第8条、第9条では業務執行社員と代表社員を定めています。社員は、原則として業務執行社員となりますが(会社法590条1項)、ならない、株主的な地位でいたい、という場合は業務執行社員とならないことも出来ます。参考としている定款では、代表社員の定め方は業務執行社員の互選となっています。互選とは、構成員の過半数の同意を得る、という意味です。他に全社員の同意などの定め方があります(会社法599条)。

 第10条は、利益相反取引に関する定めです。取引に関わる社員以外の全員の同意が原則ですが、定款で代表社員の承諾と変更しています(会社法595条)。

 

 第11条で、業務執行社員の報酬などは、社員全員の同意で決めると定めています。

[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/houji302.htm”]

 第12条、13条、14条では、社員の加入、退社について定められています(会社法604条~613条)。新しく合同会社に入りたい人は、社員全員の同意を得る必要がある。3か月前に会社に伝えて辞めることができる。緊急な事情がある場合はすぐにやめることが出来る。社員は、他の社員全員が同意したときは、辞めなければならない。社員が亡くなった場合、その相続人が持分を引き継ぎます。相続人が同意して持分を引き継いだ時に社員となります。なお、社員の加入について、資本金の増加・持分譲渡、社員の退社について、持分譲渡、出資の払い戻しが行われます。

 第15条で事業年度、第16条で損益分配について定めています(会社法622条1項)。

 第17条では、合同会社が解散する場合について定めています(会社法641条)。

他に入れるとすれば、定款の備置き、競業取引に関する制限、計算書類の作成、出資の払戻しの制限、利益配当に関して決定する事項、などでしょうか。

 

「家族信託ファクトブック2020」第2章 家族信託が必要とされる背景

「家族信託ファクトブック2020」(2020年11月、一般社団法人家族信託普及協会)からです。

少子高齢化の現在、確かに現役世代の支えるべき高齢者の数は増大していますが、その分、未成年者の数は大きく減少しているために、トータルでの社会コストとしてみると、実は1965 年の時点と現代、そして近い将来を考えても、就業者1 人が支えるべき非就業者の人数には、大きな変化は見られないのです。

 

 何か違う感覚を持つのは私だけでしょうか。国民年金保険料、国民健康保険料の額が、最初に払い始めた20歳の時より、5,000円/月位高くなっていると思うのですが。高齢者の医療費と年金を合わせた額と、未成年者の医療費と教育費などを合わせた額の比較で決まるのかなと感じました。

ただ、「就業者が非就業者を支える」という視点に環境適応の緒を見出そうという動きが起こっていることも確かです。加えて新たに現役世代の負担感を減じるような施策が打たれ、たとえば「高齢者の保有する金銭的、人的リソースがうまく社会で活用され、循環させられる制度」がありさえすれば、未来は変えていけるかも知れません。

 「高齢者の保有する金銭的リソースが上手く社会で活用され、循環させられる制度」の選択肢の1つとして家族信託がある、ということだと思います。このような書かれ方の場合、金銭的リソースを保有しない高齢者には、家族信託を利用する選択肢は(ほとんど)ない、ということも出来ます。

世帯主の年代別に、平均してどの程度の資産を保有しているかをみたものが以下のグラフです。

現役世代、たとえば40 歳代が平均で2,909 万円(金融資産588 万円、不動産等実物資産2,321 万円)程度であるのに対し、60 歳代は4,649 万円(金融資産1,509 万円、不動産等実物資産3,140 万円)と、とくに金融資産では3 倍近く差が開いていることがわかります。

この25 年間で60 歳代以上の資産はほぼ倍増、個人資産全体の約6~7 割を占めるに至り、個人金融資産約1,700 兆円中1,000 兆円あまりが高齢者層の保有、個人宅地資産も、約900 兆円中520 兆円が同じく高齢者層の保有となっています。

 私の個人的な感触は、簡単に高齢者が自身の所有する財産を次世代に引き継ぐとは思えません。何かしらの安心が必要だと感じます。私が所有していても子供に管理してもらうか、といったら自分で出来る間は自分で管理したいと思います。おそらく、自身に大きな疾患が見つかった場合(ステージ3の癌など。)は、今のうちに動いておこう、となるかもしれません。その次に、身近な親戚、友人知人の病気や死、相続で争った(財産の所有に拘って争った)ことを経験した・聞いた場合には、ちょっと考えないといけないのかな、と思うかもしれません。

認知症発症により“塩漬け”とされる高齢者の金融資産額は年々上昇しており、2030 年度時点で215兆円に達するとの試算が、2018 年8 月に、第一生命経済研究所より発表されています。

 塩漬け、というのは全く使われないという意味ではなく、原則として高齢者自身のためにしか使えなくなる、というような意味合いだと思います。

・企業の後継者不在は3 社に2 社という結果が出ており、この傾向は企業規模が小さいほど顕著です。また、経営者の年齢別では、とくに緊急性の高い60 歳代でも59.6%がなお「後継者不在」と回答しています(東京商工リサーチ発表)。

これは非常に憂慮すべき問題であり、2020 年1 月から10 月までの「後継者難」倒産は301 件(同期比47.5%増)に達しました。今年はこれに加え、コロナ禍の影響による休廃業・解散件数も大幅に増加しています。同じく2020 年8 月に発表された東京商工リサーチの第7 回「新型コロナウイルスに関するアンケート」調査によれば中小企業の廃業検討率は8.5%に上り、かつ「コロナの影響が継続している」と回答した企業のうち4.3%がその具体例として国内取引先企業の廃業を挙げています。最終的には30 万社を超える中小企業が廃業する恐れがあると言われています。

こうした点から、今後は少子高齢化による生産人口の減少とともに企業そのものの急激な減少による地域経済の落ち込みが心配されます。

 事業承継が進まない、というのは私が司法書士になったときからずっと聞いているような気がします。ただ、経営者の中には様々な理由で廃業する人がいることも分かり、法人設立に比べて悪い印象を持たれているんじゃないかな、と感じるようになってきました。私は、自分の仕事の範囲で起業、廃業の意思は尊重していきたいと思います。その間に法人の箱だけ誰か使うかな、法人の中身(機器)だけ事業を新しくやる人が使うかな、後継者に早めにバトンタッチしたいな、といった場合に必要な人に繋げられるようにはしたいと思います。

民事信託・家族信託の共同受任など

・共同受任:受任した際の報酬額の30%~70% 

お客様との打合せに最低1回は参加します。(交通費は別途必要)

参考となる信託契約書、信託目録を提供します。(信託契約書等は作成していただきます)

Zoom等を用いて、契約書の内容や信託目録を一条ずつ読み合わせをします。

依頼者との業務委任契約書に当法人も押印しますので、何かあったときは当法人も責任を持って対応します。

契約書のチェック:1契約書につき10万円~

ご自分で作成された契約書を、こちらもチェックします。

Zoom等を用いて、契約書の内容や信託目録を一条ずつ読み合わせをします。

依頼者との業務委任契約書には、当法人は押印しません。

・業務サポート

家族信託設計コンサルティング・・・共同受任(各々の司法書士が依頼者に請求)

バックアップ・・・受任司法書士に対して、各案件ごとに完全なる≪スポット報酬≫とするか、受任専門職との顧問契約に基づき≪月額顧問料+各案件に関する付加報酬≫

リーガルチェック・・・受任した専門職との顧問契約に基づく月額顧問料が基本

・費用(報酬)基準を出していない事務所・・・ホームページがあり、民事信託、家族信託を専門としているけれど費用(報酬基準)がないところに関しては、何か考えがあってのことなのかなと感じます。

 例えば、既に紹介をしてくれる方が複数いるので、費用を掲載する必要がない。民事信託は複雑・高度なので見積書は依頼者毎にしか出せない。財産の内容や希望によって変わってきますので、 相談後に見積書を作成。など。以前まで報酬表を載せていたのに、今回久し振りに覗いてみると掲載されていないという司法書士法人もありました。

・費用(報酬)シミュレーションがホームページに付いている事務所があって、利用者にとっては便利な感じがしました。

 司法書士が「リーガルチェック」という言葉を利用する場合、当然に司法書士法と判例の範囲内と考えて良いのか、それとも何か注釈を付けないといけないのか、ホームページに載せる場合には考える必要があるんじゃないかなと感じます。

・最近印象的だったのは、司法書士その他の士業に教えることで対価を得ている民事信託・家族信託の団体が、令和2年度の司法書士合格者に対してSNSで積極的にコミュニケーションを取っていることです。

「家族信託ファクトブック2020」を読んで

「家族信託ファクトブック2020」(2020年11月、一般社団法人家族信託普及協会)からです。

・家族信託と他の制度との違い  生前の財産管理を担う役割

委任契約で身上監護が出来ないとの記載がありますが、可能ではないかなと思いました。

成年後見制度の中に任意後見と法定後見が含まれていますが、分けても良いのかなと感じます。

・不動産を信託財産とした場合の登記簿の記載

 私なら登記記録と表示します。信託条項の信託財産の管理方法に、「受託者は、信託不動産について所有権移転または所有権保存の登記及び信託の登記手続きを行うこととする。」と記載がありますが、私は登記申請情報に記載していません。委託者と受託者から、登記申請に関する委任契約(差し入れ方式)を締結するからです。

 ・家族信託に必要なコスト

「信託財産の数」及び不動産であれば「固定資産評価額」連動の費用設定が一般的、との記載があります。費用設定ではなくて報酬計算方法で、確かにそのような計算方法が多いような感触があります。

組成に関わる費用例

総資産 5,000 万円のケース(基本財産:自宅+現金少々)

I:信託組成コンサルティングフィー 32 万円(内訳:コーディネート費用 10 万円、専門家契約書作成等費用 22 万円)。

・概ね固定資産評価額の 0.5~1%程度が組成までのコスト

・組成後の信託登記手続きは概ね固定資産評価額の 0.5~0.9%程度(登録免許税含む)

 0.5%と1%では、結構な差が出てくると思います(5000万円だと25万円~50万円)。皆さんどのような基準を持っているのかなと思いました。手続きの数や難易度で決めるのか最初から決めているのでしょうか。

所有権移転(保存)及び信託登記申請手続きに関しては、報酬が固定資産評価額の0.1%から0.5%―(不動産の数×1,000円)で計算されているのだと思います。固定資産税評額5,000万円、土地と建物で不動産2つの場合、48,000円から248,000になります。かなり幅がありますが、信託目録の記録事項について時間がどの位かかるのかで決めているのかなと想像しました。

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