「家族信託ファクトブック2020―第3章 アンケートデータでみる家族信託(2020)―」より

「家族信託ファクトブック2020」(2020年11月、一般社団法人家族信託普及協会)からです。

Q1 これまでに家族信託に関連したご相談はどれくらいありますか

Q2 その中で信託組成に至った件数は何件ですか

Q3 家族会議を開催する割合をお教えください

Q4 家族信託に関するご相談はどういうルートで受けられることが多いですか

Q5 家族信託の組成や相談を進めるうえで、困ったこと、阻害要因となったことはありましたか

Q6 家族信託の相談ではどのような内容のものが多いですか

Q7 組成の継続フォローは確実に行われていますか

Q8 信託口口座を開設できた金融機関をお答えください

Q9 口座開設におけるお困りごとを教えてください

Q10 口座が開設できなかった場合はどうされましたか

また、抵当付不動産について債権者の承諾は得られましたか

承諾を得られなかった場合の対処法をお答えください

Q11 協会にどのようなサポートを期待されているかをお答えください

(回答総数300 件)

Q1、Q2、については、多いのか少ないのか、自主申告であることなどからよく分からない部分があるので、感想はありません。グラフを観ていると年々増えている、年に1人一件くらい新規で信託行為を設定している、というようなことが何となく分かります。Q3の家族会議については、年に一度は専門家同席のもと、話し合いの場を持ちましょう、という顧問契約のようなものだと思います。どのような内容で行うかは記載されていないので、特別に思うところはありませんでした。約3分の1(約100名)の方は必ず実施している、と回答されています。

Q4の相談が寄せらせるルートについて

 ここは、結構散らばりがあって興味深くみていました。大まかに5つに分かれるようです。自社チラシ、HP、既存顧客への提案、取引先からの提案、セミナーなどの参加者、その他(協会からの紹介、金融機関からの紹介、新規先への提案など)。

取引先からの提案、セミナーなどの参加者という枠の中に、おそらく士業、不動産会社などからの紹介も入っているのだと思いました。「提案」という中には、制度の紹介や遺言などの相続関係の相談を受けた際に提案してみた、というものも含まれれるのではないかと想像します。家族信託・民事信託のみをいきなり提案しても説明が大変だと思いますし、相談した方も理解が難しいのではないかと考えるからです。

アンケート調査については、大体納得できる印象です。

 抜けている、というか私が関心を持っているのは、共同受任、業務提携、リーガルチェック、同業向けセミナー、学校という名前がついたサービスについてです。情報が入ってくる限りでは1,000件/年くらいあるように思います。色々なことを考える発想力は凄いなと思いますが、少なくないお金を払う同業者にとって本当に利益になっているのか、私には分かりません。特に去年の合格者に対して営業をかけている場面を観てからは、おいおいおいと感じてしまいました。司法書士会主催の研修と書籍、出来れば自分の名前で発信するメディアを持つこと(紙、各種ブログサービス、ホームページ、SNSなど)で充分足ります。

Q5について、本人の理解、家族の理解、抵当付き不動産、公正証書の作成実務、農地の信託財産化、税理士弁護士の理解、組成コスト、金融機関による受託者への融資、信託登記手続き、信託契約書の作成実務、金融機関での口座作成実務、本人の判断能力の低下、受託者のなり手などが挙げられています。

この中で私が重要だと考えるのは、本人の判断能力の低下と家族の理解です。本人の判断能力が低下している場合、信託行為自体の有効性が疑われてしまいます。信託行為の内容でどれだけ考えても無駄になってしまいます。また本人の判断能力の判断能力の低下は、家族の理解(意向)との齟齬を招く可能性があります。

Q6については、認知症対策が50%を超えています。大きな括りで考えると、将来への不安を一定限度ではありますが軽減するため、と考えてよいと思います(保険と近い)。

Q7について、6~7割以上が適切なフォローを実施している、と記載されています。これは質問するとしたら依頼者だと思います。

Q8について、口座が開設できない場合は受託者の個人口座や屋号の口座を適用するなど、柔軟にご対応されており、信託口口座ができないことを理由に組成をあきらめるケースは6%、と記載があります。受託者の個人口座や屋号口座について、私は否定的です。沖縄県内の金融機関のほとんどが信託口口座を作成可能なことは、恵まれているかもしれません。また最近はインターネットで信託口通帳を作成可能な金融機関も出てきているようなので、場所を問わなくなってくるのだと思います。抵当付不動産で債権者の承諾を得られなかった場合が3割近くあるということは、少し驚きを持ちました。金融機関にとって不利なことは少ないと思います。受託者の特性や遺留分など、何かしらの要因が重なっているのではないかと考えます。

Q11についての記載を探すことは出来ませんでした。

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