横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(8)」

登記情報[1]の記事からです。

現在の登記実務では、信託行為中に受託者の権限として明確に定められる必要があると考えるのが一般的です。信託条項に反する登記の申請は、受理されない(昭和43年4月12日民事甲第664号民事局長回答)とする先例があるように、登記官としては、かかる登記が信託目的等に違反するものではないことを審査した上で後続の登記の申請の受否を決することになります。

 「現在の登記実務では、信託行為中に受託者の権限として明確に定められる必要があると考えるのが一般的です。」という部分に関して、文言をそのまま受け取ると、信託条項中のその他の事項、信託財産の管理方法に登記の目的を全て(信託時の所有権移転及び信託などを除きます。)記録申請し、登記の原因及び日付となり得る事実に関しては、法令上の任意規定を全て記録申請しなければならない、となってしまうように考えられます。また、先例の考え方を採ると信託条項に反する登記申請が受理されないのであれば、信託条項には保存・管理・処分と記録申請し、その他に何も記録申請しない方が良い、とも考えることができます。前半の文と後半の先例がどのように繋がっているのか、私には分かりませんでした。

問2 信託契約書に信託の終了事由として「1、信託目的に反しないことが明らかである場合で、受託者及び受益者が合意したとき」と記載されているにもかかわらず、信託目録には、「1、受託者及び受益者が合意したとき」と記録され、「信託目的に反しないことが明らかである場合で、」の文言が胃婁している場合に、これを更生することは認められると考えますがいかがでしょうか(照会者B)―中略―登記の更生が認められれるものと考えられます。―中略―登記申請人である受託者の作成に係る報告的な登記原因証明情報で十分と考えます。

 1つ、登記の更生が認められる、という明確な考え方を示していただいているので、実務を行う側からするとやりやすくなります。ただ、報告的な登記原因証明情報で足りるのか、私には分かりませんでした。

問3信託目録に記録すべき「その他の信託の条項」(不動産登記法97条1項11号)は、契約書等に記載された文言をそのまま記録しなければならないのでしょうか。(照会者C)―略―照会者の具体的な照会内容は明らかではありませんが、契約書等の条項の趣旨を逸脱しない範囲でのアレンジは、当然に必要とされるものと考えます。近時、信託契約の内容を延々と信託目録に転記する傾向にありますが、その要因として、信託目録に記録すべき情報が体系的に整理されておらず、公示のルールが存在していないことが考えられます。

 「契約書等の条項の趣旨を逸脱しない範囲」と書いてしまうと、その基準を作る必要が出てきてしまうのかなと感じ、かえって煩雑になってしまわないか気になります。

信託契約書を法令文のように記載しておけば、信託目録に記録申請するときにも、契約書そのままの文言を利用することが出来ます。「信託目録に記録すべき情報が体系的に整理されておらず、公示のルールが存在していないことが考えられます。」については、同意です。不動産登記法、規則、準則などで定めだ法が良いのではないかと思います。


[1] 711号 2021.2きんざいP14~

民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案

     令和3年(2021年)2月2日、民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案が発出されました。おそらくこの後、要綱案に関する補足説明が発出されるのではないかと思います。要綱案を基に考えてみます。

 

・民法等の見直し

相隣関係

209条 隣の土地を使用する目的が具体的になっています。

233条 根に関する記載が削除されるようです。竹林と土地の所有者が違う場合、竹林が共有である場合の対処方法が明確に定められることになりそうです。

継続的給付を受けるための設備設置権及び設備使用権の創設・・・水道管などライフラインが他の土地を通って設置されている場合は、修繕・新たに設置することが出来ることが、民法上の権利となります。

共有等

共有物に関して、使用している人としていない人との対価に関する定めと使用していない人も含めた共有者の使用に対する善管注意義務の創設。(民法249条)

共有物の変更・管理についての裁判の創設(連絡が取れない人がいる場合)。(民法251条)

民法252条 共有者のうち、連絡が取れない人がいる場合は、その人を外して共有物の管理を行うことが出きることの明記。共有者が短期賃貸借契約を締結することが出来ることを明記(民法602条)。共有物を管理する者(共有物の管理者)の規定の設定。

変更・管理の決定の裁判の手続の進め方(申立て・公告後1カ月の経過・裁判所による裁判。)。

民法258条 現物分割、全面的価格賠償(最判平成8年10月31日)の明記。相続開始の時から10年を経過したときは、相続人の異議がない限り、相続財産に属する共有物の持分について、民法258条の規律による分割請求をすることができる。

所在等不明共有者の持分の取得

要件

  • 共有者の中に所在不明の者がいる。
  • 裁判所へ持分所得の請求を求めて、裁判を行う。
  • 所在不明の者から異議が出ない。
  • 不動産に関する権利のうち、準共有(民法264条)についても準用する。

手続

1 共有者からの裁判の申立て

2 裁判所による公告(一定の期間(3か月以内)に異議を申し立てることが出来ること)

3 裁判所が所在が判明している共有者に対して、公告したことを通知。

4 申立人は、裁判所が定めた金額を供託。

所在等不明共有者の持分の譲渡

要件

・所在等不明共有者以外の共有者が、特定の者に対して持分を譲渡したときに、所在等不明共有者の共有持分を特定の者に対して譲渡する権利を与えることを内容とする(共有状態の解消)。

手続

・裁判所から、所在等不明共有者の共有持分を特定の者に対して譲渡する権利を与える裁判を得てから、原則として2か月以内に実行する必要がある。

所有者不明土地管理命令「等」・・・所有者不明建物管理命令を含む。(非訟事件)

裁判所は、利害関係人の請求により、1か月の公告経過後に所有者不明土地管理人を選任し、管理を命ずる処分(所有者不明土地管理命令)を行うことが出来る。命令の効力は、所有者不明土地の上にある動産(固定されていない倉庫など)に及ぶ。

所有者不明土地管理命令は、何度でも発令することが出来る。

所有者不明土地管理人の権限・・・管理、処分(売却など)。

所有者不明土地管理命令の登記の嘱託と、所有者不明土地管理命令の登記の抹消の嘱託・・・登記原因は?登記権利者、登記義務者?申請人?添付情報は?

所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人が原告又は被告。弁護士を想定?

所有者不明土地管理人の義務

・善管注意義務・忠実義務・公平義務。

・解任・・・利害関係人の請求により、裁判所が判断

・辞任・・・裁判所の許可を得ることが条件

・所有者不明土地管理人の報酬・業務上の費用・・・裁判所が定める。

・所有者不明土地から収益が出た場合(貸土地などの賃料)、供託可能で供託した場合は公告義務。

所有者不明土地管理命令の取消し事由

・管理すべき財産がなくなったとき(売却して、代金は全額供託したなど)。

・財産の管理を継続することが相当でなくなったとき・・・想像できません。

・所在不明だった所有者が、裁判所で自己に帰属することを証明したとき。

所有者不明建物管理命令

・所有者不明土地管理命令とほぼ同じ規律。マンション(建物の区分所有等に関する法律)は対象外。

管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令

・管理不全・・・所有者による土地・建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合。

・所有者は、裁判所の命令によって管理人が管理することに同意するのでしょうか?

・管理不全土地管理命令の対象とされた土地・建物について、保存行為・管理行為を超える処分を行うには、その所有者の同意がなければならない。

その他は所有者不明土地・建物管理命令とほぼ同じ。

相続等

民法918条2項、3項、926条、940条1項、2項。

・家庭裁判所が、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができない場合(原則として可能。相続財産の清算人)・・・相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき又は民法第952条第1項の規定により相続財産の清算人が選任されているとき。

・不在者財産管理人(民法27条から29条まで)、限定承認をした人、相続放棄をした人についても同じ規律に揃える。

・相続放棄をした人が相続財産を占有している場合、管理する期間・・・相続人か相続財産の清算人に対して財産を引き渡すまでの間。

・不在者財産管理人、相続財産の清算人(管理する財産が全て金銭のとき)について、管理すべき財産の全部を供託・公告したときを取消し(退任)事由とする。

・相続財産の管理人から相続財産の清算人への名称変更(民法936条1項、民法952条)。

民法第952条第2項、957条。

・家庭裁判所は、相続財産の清算人が選任されてから、6カ月以内の公告。家庭裁判所の公告があった場合は、相続財産管理人も全ての相続財産債権者と受遺者に公告する義務。

民法第903条から第904条の2(特別受益、寄与分)

・原則・・・相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。

例外・・・相続開始の時から10年を経過する前(6か月の個別猶予有り)に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

・遺産の分割の調停又は審判の申立て・申立ての取下げの要件・・・相続開始の時から10年を経過した後にあっては、相手方の同意を得ることが必要。

遺産の分割の禁止(民法907条など)

・共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる(相続開始の時から10年以内。)。更新の契約も同じ。

・民法第907条第2項家庭裁判所による遺産分割の禁止(相続開始の時から10年以内)。更新も同じ。

不動産登記法等の見直し

所有権の登記名義人に係る相続の発生を不動産登記に反映させるための仕組み

・不動産の「所有権」の登記名義人が「死亡」(自然人)し、相続等による所有権の移転が生じた場合における公法上の「登記申請」義務・・・自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内。相続人に対する特定遺贈・包括遺贈についても同じ。

「登記申請」・・・法定相続分、相続人申告登記(仮称)の申出も登記申請に含まれる。

・相続登記等の申請義務違反の効果・・・10万円以下の過料。

・相続人申告登記(仮称)・・・登記官にたいして、相続開始の事実と自らが相続人であることを申し出ること。添付情報は戸(除)籍謄本等。遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請する義務。→この仕組みが機能すると、所有権については、相続開始後13年以内に相続登記が行われる。

登記官は職権で付記登記を行う。登記の目的、登記原因は?

・遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記手続(不動産登記法60条)・・・登記権利者が単独で申請。

・法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続(不動産登記法60条)・・・登記権利者が単独で申請(他の相続人の相続の放棄、特定財産承継遺言、相続人が受遺者である遺贈など。)。

・権利能力を有しない所有権の登記名義人についての符号の表示・・・登記官は職権で符号を表示することができる。どんな符号?

所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所の情報の更新を図るための仕組み

・変更があった日から2年以内の登記申請義務。5万円以下の過料。

・登記官は、職権(自然人は申出があったとき)で氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。法人は職権。

登記所が他の公的機関から所有権の登記名義人の死亡情報や氏名又は名称及び住所の変更情報を取得するための仕組み

・所有権の登記名義人が登記官に、検索用情報を提供。住民票?

・登記官は、住民基本台帳ネットワークシステムに定期的に照会を行うなどして自然人である登記名義人の死亡の事実や氏名又は名称及び住所の変更の事実を把握。

登記義務者の所在が知れない場合等における登記手続の簡略化

・不動産登記法70条の条件追加

法務省令で定める方法により調査を行った場合

買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したとき・・・登記権利者は、単独申請。

解散した法人の担保権に関する登記の単独抹消手続

1法務省令で定める方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しない。

2被担保債権の弁済期から30年を経過

3法人の解散の日から30年を経過

その他の見直し事項

・所有権について、会社法人等番号が登記事項。

・所有権について、登記名義人の住所が日本でないときは、日本における連絡先と人の氏名住所その他の法務省令で定めるものが登記事項。

・外国に住所を有する自然人、法人についての住所証明情報

外国政府等の発行した住所証明情報か、住所を証明する公証人の作成に係る書面(外国政府等の発行した本人確認書類の写しが添付されたものに限る。)の2つに限定する。

所有不動産記録証明制度

・誰でも(自然人、法人問わず)登記官に対して、所有権(と法務省令で定めるもの)に関して名寄せの証明書請求が出来る。相続人は、被相続人に関する名寄せが出来る。

・所有不動産記録証明書の請求・取得は、「代理人」による交付請求も許容。

被害者保護のための住所情報の公開の見直し

不動産登記法第119条・・・登記官は、申出があったときは、法務省令で定める措置をする。

参考

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/dv_shien.html

土地所有権の国庫への帰属の承認等に関する制度の創設

共有の場合・・・共有者の全員行うときに限定

法務大臣が国庫帰属を承認する場合

  • 建物がない。
  • 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されていない。
  • 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれていない。
  • 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されていない

⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがない土地

⑥ 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要しないもの

⑦ 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存しない。

⑧ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存しない土地

⑨ 隣接する土地の所有者その他の者との争訟がない。

⑩ ①から⑨までに掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をすることができる。

・承認は、土地の一筆ごと。

・承認申請者は、承認があったときは、国有地の種目ごとにその管理に要する「10年分の標準的な費用の額を納付」。

登記の目的、登記原因は?

参考

法務省 法制審議会―民法不動産登記法部会

「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」

https://www.okinawa-shiho-shoshi.net/wp-content/uploads/9d75ff4ad984aa158df82f0d97986134.pdf

・商業登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第2号)

概要

対象

・株式会社、特例有限会社、合同会社、合資会社、合名会社、各種法人、投資事業有限責任事業責任組合、有限責任事業組合、限定責任信託

書面・オンラインで申請する場合、押印・電子署名が不要に変更されたもの

・主要な株主の氏名、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)

・資本金の額の計上に関する証明書

・還付請求を行う書類(株主総会議事録、取締役会議事録、社員総会議事録など)

・取締役等の就任承諾書について、運転免許証の両面コピーに,本人が「原本と相違がない。」と記載し、記名して添付する場合

・株主総会議事録、取締役会議事録、社員総会議事録、理事会議事録などが複数毎の場合、契印不要(商業登記規則35条2項、3項)。

 

目的別に使用することが出来る電子証明書の種類

(1) 商業・法人登記の申請をオンラインで行う場合に使用することができる電子証明書

(2) 印鑑証明書の請求をオンラインで行う場合に使用することができる電子証明書

(3) 商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録(CD-R等)に記録して提出する場合に使用することができる電子証明書

法務省HP

[blogcard url=”http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00070.html#anchor3″]

時系列

会社法改正 2019年12月4日成立、2019年12月11日公布、2021年3月1日施行(一部を除く)

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)附則第2号に掲げる規定 2021年2月15日施行

内閣府 経済財政運営と改革の基本方針2020(2020年7月17日 閣議決定)

内閣府 規制改革実施計画(2020年7月17日 閣議決定)

 

改正内容

全般・・・成年後見人と保佐人が、会社の役員に就任することが出来ることによる改正。

商業登記規則9条

被証明事項・・・法人の印鑑を法務局に提出する場合に、証明を求められる事実。法務局に印鑑を提出していない法人がいることを前提とした用語の整理。

法人の印鑑証明書を取得する際に、会社法人番号を記載している場合は、登記事項証明書(3か月以内)などを添付する必要はない。

商業登記規則33条の6

法人の電子証明書を法務局に請求する場合には、申請する人か代理人が記名する(押印の記載削除)。別途、電子署名を行った証明書発行申請ファイルの提出は必要。

商業登記規則33条の10

電子証明書の使用を廃止する手続きも商業登記規則33条の6と同じ。

商業登記規則36条5項

法務省が有効と認める電子証明書について、告示の対象ではなくなったので、法律、命令、規則、準則などでは出てこない。通達、法務省ホームページなどでの案内となる。

商業登記規則36条の2

登記申請書に後見人・管財人の登記事項証明書を添付する場合には、登記申請書に会社法人番号を記載している場合は、3か月以内という有効期限を廃止。

商業登記規則48条

縦書き以外は、アラビア数字を利用しなければならない。

商業登記規則101条

登記の申請などと同時に行う、印鑑の提出又は廃止の届出や電子証明書による証明の請求は、インターネットを利用して行うことが出来る。

商業登記規則103条

法人の設立登記申請時に添付する取締役等の就任承諾書に、電子署名を行い電子証明書を提供したときは、市区町村に登録している印鑑の押印と市区町村が発行する印鑑証明書の添付は不要。

 

・情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の改正 

オンライン印鑑提出等・・・登記の申請などと同時に行う、インターネットを利用して行う印鑑の提出又は廃止。

電子証明書オンライン請求・・・登記の申請などと同時に行う、インターネットを利用して届け出る電子署名の電子証明書による証明の請求。

印鑑提出等情報・・・電子署名の提出が「等」に含まれる。

印鑑提出等添付書面情報・・・法務局に電子署名を届け出る際の添付情報に、電子署名を行った情報。

電子証明書申請書情報・・・法務局に電子証明書を請求する際の申請情報に、電子署名を行った情報。

・押印必要

定款

取締役会議事録・取締役の一致が会ったことを証する書面(互選書)

不正登記防止申出書及び取下げ書

登記された事項につき無効の原因があることを証する書面

紙で申請を行う場合の申請書が、複数枚の場合の契印(商業登記規則35条2項、3項)

 

・押印の有無を審査しない

主要な株主の氏名、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)

資本金の額の計上に関する証明書

還付請求を行う書類(株主総会議事録、取締役会議事録など)

取締役等の就任承諾書に、運転免許証の両面コピーに,本人が「原本と相違がない。」と記載し、記名して添付する場合

・契印不要

株主総会議事録、取締役会議事録などが複数毎の場合(商業登記規則35条2項、3項)

/・印鑑(改印)届書【オンライン専用様式】

 

 

参考

内閣府HP 経済財政運営と改革の基本方針2020(令和2年7月17日 閣議決定)

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2020/decision0717.html

内閣府HP令和2年:「規制改革実施計画」(令和2年7月17日 閣議決定)

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html

法務省民商第10号 令和3年1月29日

商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)2021年2月15日施行

法務省民商第10号 令和3年1月29日

会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律のの施行に伴う商業・法人事務の取扱いについて(通達)2021年2月15日施行

法務省民商第11号 令和3年1月29日

商業登記における印鑑関係事務取扱要領の制定について(通達)2021年2月15日施行

法務省民商第12号 令和3年1月29日

商業登記オンライン申請等事務取扱規定の一部改正について(通達)2021年2月15日施行

法務省民商第13号 令和3年1月29日

商業登記の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(平成12年9月29日付け法務省民四第2274号民事局長通達)」の一部改正について(通達)2021年2月15日施行

法務省民商第15号 令和3年1月29日

「法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化の実施後の商業・法人登記事務に関する取扱要領」の一部改正について(通達)2021年2月15日施行

総務省 電子署名・電子スタンプ/グレーゾーン解消制度 令和3年2月5日回答

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/ninshou-law/law-index.html

内閣府番号制度担当室 法人設立ワンストップサービス

https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop/

家族信託の相談会その31

2021年2月26日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

渋谷陽一郎「民事信託支援業務のための執務支援案100条(5)」

 

市民と法[1]の記事からです。

【表】の信託組成相談の業務の法的性格の中に「誰でもできる相談」という項目が加わっているのが印象に残りました。金融機関の職員などを指しているのでしょうか。

信託契約書を作成する段階、不動産、商業・法人登記申請を代理する段階で個別に委任契約を締結する、というのは司法書士法3条に照らして妥当だと考えます。包括受任を行うこと自体が双方代理→利益相反と事実認定されてしまいかねないのは業務を行う上で、1つのリスクとして覚えておく必要があると感じました。

最も注意すべきことは、民事信託支援業務において、信託組成支援に関する部分は、その対象財産たる不動産の価額からして(簡裁訴訟代理の範囲を超えて)、法律整序事務であることである。

 私がこれまで取り扱ってきた民事信託業務においても、不動産、自社株式、お金、借地権など140万円未満という事例はありません。民事信託業務の性格からしても法律整序事務を超えることは難しいのかなと感じます。極端に考えると、司法書士が不動産仲介業を行っても良いのか、という問いに置き換えることも出来ると思います。

最近では、一部の士業者の説得によって、依頼者が、信託の枠だけをつくっておくような信託組成が、信託銀行の担当者から警告されている。

 資産を分散させるために、とりあえず管理会社を作っておく、というような発想に近いのかなと感じました。ただ、それが絶対に駄目なのかというと、現在のところ私には分かりません。とりあえずお墓を買っておく、とりあえず保険に入っておく、ということは普段聞く話です。また信託銀行の富裕層と呼ばれている方に対する営業で、そのようなお話を聞くこともあります。

 他に懸念するのは、依頼者からの申立てを除いて司法書士会からの懲戒処分があるとすれば、司法書士関連団体の役員や日本司法書士会連合会の委員・役員ではなく、少数派の、言う事を聞かない自分の頭で考えて行動する司法書士じゃないかということです。

 私に届く(一社)民事信託推進センターからの通知や対応、岡根昇法書士などからの陰湿な攻撃で既に表面化しています。まだ懲戒事例が蓄積されていないので、切っても影響が少ない司法書士や司法書士法人は、処分しやすいのかもしれません。司法書士会、日司連に完全な自浄作用はもとから希望していませんが、街の、市民の法律家を名乗るのであれば法令に基づいて処分して欲しいところです。

 説得、セールス、過剰宣伝、他人の法律関係への介入。この線引きが私にはなかなか難しいです。私はホームページで情報発信をしていますが、ホームページの記事で既に説得、セールスしているんじゃないか、と言われれば、違います、とはいえません。「信託は、法律家であれば誰でもできるものではありません。」、「これまで100件以上実行しています。」「民事信託の担い手である専門家は、日々の業務の合間に、手探りで民事信託を勉強せざるを得ない方が多いのが実情です。」などは使わないようにしていますが、注意するのはそれぐらいです。

 司法書士の家族信託コンサルティングの過剰報酬額についての指摘には、適切な計算方法が明示されてこそだと思います。これからはホームページで明示していく士業も増えていくと思いますし、見積書を他の士業にみてもらう依頼者も増えていくのではないかと思います。

 私はどちらかというと、司法書士が司法書士に対する家族信託支援を行う際の報酬を受け取る根拠や理論構成について興味があります。法律相談・法律事務以外で構成出来ないと思います。出来るのであれば教えて下さい。ただ、以前から家族信託だけではなく、司法書士から司法書士に対する集客、業務、経営コンサルティングはあって、学校や研究会・法人という形で月3000円から4万円の会費を徴収してそれなりに成り立っている様子をみると、そういう時代なんだろうなと諦めます。

 

 

 

[1] 127号2021年2月P31~民事法研究会

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