≪座談会≫信託税務の実務上の諸問題

税理士・公認会計士 成田一正   司会:弁護士 奈良正哉

弁護士 伊東大祐 オブザーバー:弁護士 坂田真吾 弁護士 菅原万里子

信託フォーラム[1]の記事からです。なお、税に関する見解は税理士、法令上司法書士が業務として行うことができないものについては、弁護士への最終確認をお願いします。

信託はお金なり財産を預けて、誰かに管理してもらう制度になりますので、財産を扱う以上、税理士の先生方の手助けは必要だと思います。

 私なら、編集段階で次のように訂正してもらいます。「信託はお金などの財産の所有権を受託者に移転して、管理処分してもらう制度になります。財産の移転を伴うので、税理士の先生方の手助けは必要だと思います。」

登録免許税や不動産所得税は、それを受益権化しておいて、それを流通させれば節約になります。

 私なら、編集段階で次のように訂正してもらいます。信託の効力発生時と信託期中において、登録免許税や不動産所得税は、所有権を受益権化して、それを流通させれば売買や贈与などと比較して、結果として節税になります。ただし、信託の終了時においては、どのように終了するかによって変わります。

すなわち、相続人より得た財産からそれぞれの相続人の負担した債務を控除し、その残余が課税額となります。

 私なら、編集段階で次のように訂正してもらいます。各相続人が得た財産からそれぞれの相続人の負担した債務を控除し、その残余が課税額となります。

例えば信託自体が債務超過の場合、そのマイナスの部分が残余財産といえるのか、他の相続財産からマイナスとして差し引くのが無理であるとすると、信託で一部切り出したことで結局、課税上不利になるのではないかという問題が議論されています。これについては、9条の2第4項の適用が原因だとして、終了させなければ9条の2第6項が適用され、受益権の評価として積極、消極財産がそのまま取得されたというみなし規定が働くので、それで切り抜けようとというのが一般的な対処法となっています。

 遺言代用信託(信託法90条1項2号)において、信託財産の内容によって課税上の有利不利がある、という議論があるということを初めて知りました。また、相続税法9条の2第6項の適用を受けるために信託を終了させない、という対処が一般的になっているということも初めて知りました。

ここで、一番困るのは、もう委託者は新たに債務負担をする能力がない状況になり、受託者の判断で信託内借入れをした場合です。この場合委託者=被相続人に債務が帰属していたとはいえません。そいういう場合に、終了させない形にする検討がされているところです。

 債務控除(相続税法13条)の適用を受けられないとして、信託を終了させないという形にした場合、いつ信託を終了させるのだろうと思いました。

これは信託法が、終了時には清算受託者による清算が行われていることを前提とした規定しか置いておらず、民事信託によく見られる、現状有姿での権利義務の承継を想定していないため、相続税法もそれにならい、信託終了の規定を置いたものとみられます。

 「民事信託によく見られる、現状有姿での権利義務の承継」について、あまり見たことがないので、新しい見方だなと感じました。

相続税法9条の2について、時期のメモ

相続税法(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)

第九条の二

第1項・・・信託の効力が生じた場合

第2項・・・信託の効力が生じたとき以後、信託が終了する前で、新たに受益者等が存するに至った場合

第3項・・・信託の効力が生じたとき以後、信託が終了する前で、受益者等が新たに利益を受ける場合

第4項・・・信託が終了した場合

第6項・・・信託の効力が生じたとき以後、信託が終了する前

2018年に、某金融機関が東京国税局に照会をしたところ、当局の考え方を示している部分が幾つか出ています。すなわち、信託が終了した場合、清算受託者は債務を弁済した後でなければ残余財産を残余財産受益者等に給付することができないと信託法181条でされているが、以下の条件があれば相続税法の債務控除の対象となると考えてよいか、という問いです。

 1番目として信託契約において実質的な債務の存在が受託者にあることが明示的であり、その実態を覆すようなことがないこと。2番目として、信託終了時に信託法181条の規定のとおりでなく、信託財産責任負担債務を残し未清算のまま清算結了し、帰属権利者に財産及び債務が帰属していること。3番目として、2について債権者から同意が得られており、かつ争いが生じていないこと。

 2018年の段階でこのような照会があったことを初めて知りました。1番目の「信託契約において実質的な債務の存在が受託者にあることが明示的であり」の部分が、どのような記載であれば足りるのか分かりませんでした。

 3番目の争いが生じていないこと、というのは、相続人の同意書などで足りるのか、基準があれば分かりやすいのかなと思います。単に争いが生じていないこと、とするとどのように区別するのか難しい感じがします。裁判所に係属中であること、などとすると、係属していないことを税務署に報告するための情報について考えないといけなくなります。

 私は、信託法181条について、債権者の同意があれば残余財産を残余財産受益者等に給付することが出来ると考えていました。担保設定されている場合は、必要財産の留保もされていると考えます[2]

基本は、委託者からも多額の連帯保証を取るのが普通の発想でしょう。―中略―そこで、委託者が連帯保証をしていた場合、信託終了時には保証債務が残りますが、債務控除の対象になるのでしょうか。

 連帯保証について、多額、少額などの概念はないのではないかと思います(民法458条、大判大正6,4.28)。信託期中に委託者が連帯保証人となる契約を行った場合、委託者の死亡後にその連帯保証債務は、信託財産責任負担債務になるのでしょうか。私は、委託者の死亡後は相続人の法定相続分に従って、債権者に対する連帯保証債務を当然に承継するものだと考えていました(最判昭和29年4月8日)。

残余財産とは債務を弁済した残りの財産のことをいうので、両建てで債権債務を両方承継していくような場合には、そもそも残余財産が帰属する者という要件充足が観念できないのではないかと思います。

一度条文を確認してみます。相続税法9条の2

4 受益者等の存する信託が終了した場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者があるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた者は、当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)を当該信託の受益者等から贈与(当該受益者等の死亡に基因して当該信託が終了した場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

 「残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき」となっているので、必ずしも給付を受けた(例えば通帳にお金が入った。)わけではありません。お金を請求する権利を持った場合のことについて、記述しているのだと思います。そして、権利を持った場合に、たとえ受け取っていなくても課税されるのであれば、「両建てで債権債務を両方承継していくような場合」も「残余財産が帰属すべき者」として観念することができるのではないかと思いました[3]

受益者等の定義は9条の2第1項に、「当該信託の受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)」とされていますが、ここに帰属権利者を読み込むことはできるのでしょうか。

 相続税法9条の2第1項は、信託の効力発生時の条項なので、帰属権利者を読み込むことは出来ないと思います。


[1] Vol.15 2021年4月 日本加除出版P25~

[2] 寺本昌広「逐条新しい信託法〔補訂版〕」P378

[3] 参考として、能見義久・道垣内弘人編「信託セミナー4」2016有斐閣P72~

特定委託者について

 信託フォーラム[1]の記事、後藤隆士「特定委託者について」からです。税に関する事柄が出てきます。最終判断は、税理士に確認をお願いします。

自益信託であっても、信託の変更に関与し得る受託者(信託法149条)が帰属権利者と指定(同法182条)されている場合、相続税法9条の2第1項に基づき、受託者に対して贈与税が課税されないか、という問題を生じる。

 なぜ、贈与税課税の問題が生じるのだろう?という疑問が湧きました。相続税法9条の2は、1項から5項まで全てみなし規定です。受託者が残余財産の帰属権利者(信託法182条1項2号)に指定されている場合、受託者は受益者ではありません。また信託の効力が生じた場合における、信託財産の給付を受けることとされている者でもありません。

受託者が残余財産の帰属権利者を兼ねる場合、相続税法9条の4により相続税が課されるのに、信託の効力発生時に贈与税も課税されるのは酷な感覚を持ちます。

議論の実益は、撤回権(信託の終了)、指図権、受益者指定・変更権、追加信託、信託の併合・分割、受託者の辞任に対する同意権、裁判所に対する受託者の選・解任請求権などが「信託の変更をする権限」に当たるか、という点だと思われる。

 私は、相続税法施行令1条の7にある通り、ほとんどの信託の変更は軽微な変更をする権限に当たり、相続税法9条の2第5項における信託の変更をする権限には該当しないと考えます。

参考 

相続税法(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)

第九条の二 5 第一項の「特定委託者」とは、信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)をいう。

相続税法施行令(信託の変更をする権限)

第一条の七 法第九条の二第五項に規定する政令で定めるものは、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。

2 法第九条の二第五項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。

信託法149条所定の権限が「信託の変更をする権限」に当たり得ることに変わりなく、また、「信託の目的」の意義を広くとらえる上記3の立場を採っても、「信託の目的に反しないことが明らかな場合」に限り信託の変更を出来るかどうかは、当該信託の信託目的及び受託者の変更権限の内実に関わる信託行為の定めの解釈を通じた個別判断になるはずであり、結局、本稿の整理と検討の段階では、冒頭の例のように、帰属権利者として指定されている受託者については、一般論としては、特定委託者に当たる可能性は否定しきれないと思われる。

1「信託法149条所定の権限が「信託の変更をする権限」に当たり得ることに変わりなく」について、当たり得ることはそうなのですが、その可能性は低いと思います。

2「「信託の目的」の意義を広くとらえる上記3の立場を採っても、「信託の目的に反しないことが明らかな場合」に限り信託の変更を出来るかどうかは、当該信託の信託目的及び受託者の変更権限の内実に関わる信託行為の定めの解釈を通じた個別判断になるはずであり、」については同意です。

3「結局、本稿の整理と検討の段階では、冒頭の例のように、帰属権利者として指定されている受託者については、一般論としては、特定委託者に当たる可能性は否定しきれないと思われる。」について、否定しきれないことはそうなのですが、その可能性は低いと思います。1でも可能性は低いと記載しましたが、相続税法施行令1条の7にある「信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更する権限」は、公証人を含む専門家が設定する信託行為の効力が発生する段階では、ほとんど全ての権限と言っていいと思います。信託の目的に反する権限を設定することは、専門家の職業生命を失う可能性があるからです。

その結果、ほとんど全ての権限が相続税法9条の2第5項が定める「軽微な変更をする権限」に該当し、特定委託者ではなくなります。


[1] Vol.15 2021.4、P13~

照会事例から見る信託の登記実務(9)

登記情報[1]の横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(9)」から考えてみたいと思います。

後続の登記の申請に先立ち必要とされる登記事項として挙げられるものには、例えば、受益者の指図、承諾による処分、受託者による信託費用のための処分、処分による利益相反の許容、受託者による担保権の設定、信託終了時の信託不動産の帰属などが考えられます。

 「信託費用」というのが、何を指しているのか分かりませんでした。また、「信託費用のための処分」と信託目録に記録してしまうと、信託費用がこのままでは足りないということを登記原因証明情報か、その他の添付書類で証明ないし疎明しないといけなくなるのではないかと思います。そのため、記録するなら受託者以外の受益者などの同意、くらいに留めておきたいと私は思います。そのように記録しておけば、同意書が添付書類になり具体的です。

 「受託者による担保権の設定」について記録しておけば、登記申請について記録することは省略できる、というのが法務局の見解と考えて良いのかなと思いました。私にとっては大きなことで、担保設定したから登記申請が出来るとは思っていなかったので(参考として民法177条)、この記事を根拠に今まで記録していた「登記申請」は削除することを検討したいと思います。

信託の変更(信託法149条)も同様です。変更方法が149条1項ないし3項で法定されているので、これらを登記する必要はないと考えますが、4項に「信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる」とあることから、特約を登記しない限り、当該特約に基づく信託の変更の登記は認められないことになります。

 文章自体には同意です。ただ、信託の終了に関する判決(東京地判平成30年10月23日)から、信託の変更についても同様の解釈がなされるのではないかと個人的に考えます。信託法149条4項に定める変更事由が記録されていて、その他信託法に定める事由があるとき、という記録がない場合は、信託法149条1項ないし3項の規定は、適用されなくなるのではないかと考えることが出来ます。登記官の審査はより複雑になるので、他に良い方法はないのかなと思います。

 受益権の譲渡について、箇条書き程度で記載されることが望ましい、とありますが、曖昧なので譲渡の条件としても良いのかなと感じます。また信託法88条だけでなく、信託法93条が主となる項目だと感じます。

抵当権変更の登記につき、債務者の表示に受託者である旨の記載をすることができるかについてですが、―中略―登記する必要性はないと思われます。

 私も同意です。不動産の全部事項証明書中、甲区の信託された日付と乙区の抵当権変更の日付を照らし合わせると、受託者として債務者になったのか、個人として債務者になったのかが分かると考えます。

(2)信託の変更の登記の省略

登記原因証明情報上、1.信託受託者の追加、2.3者(新受託者、旧受託者、受益者)による信託条項の変更契約、3.旧受託者の辞任の順に法律事実が発生しているにもかかわらず、3と1を1つにまとめ、旧受託者から新受託者への所有権移転がされたかのような登記をすることは、登記原因証明情報との不一致を生じさせることになってしまいます。このような登記の申請は認められず、まず、1受託者を1人から2人にする所有権一部移転登記、2信託の変更の登記、3旧受託者の辞任による合有登記名義人変更の登記の申請をする必要があります。

 「3者(新受託者、旧受託者、受益者)による信託条項の変更契約」とありますが、法律効果は2者(旧受託者と受益者)間の契約として現れるのではないかと思います。新受託者は未だ受託者になっていません。

「1受託者を1人から2人にする所有権一部移転登記、2信託の変更の登記、3旧受託者の辞任による合有登記名義人変更の登記の申請をする必要があります。」について、1信託の変更の登記(受託者の任務終了事由の変更)2所有権移転登記(受託者辞任による変更)で済むのではないかと思います。


[1] 713号 2021.4(一社)金融財政事情研究会P35~

合同会社の本店移転登記申請(最小行政区画内)The application for registration of relocation of the head office of a limited liability company (within the minimum administrative division).

(試訳)

社員・業務執行社員 台湾国籍・台湾在住

The employees and executives are Taiwanese nationals and live in Taiwan.

社員・業務執行社員・代表社員 台湾国籍・日本在住

The employees, executives and representatives are Taiwanese nationals and live in Japan.

決定書

The document certifying that the decision has been made.

当会社の本店を下記へ移転すること。

The head office of our company will be relocated to the following.

本店移転先  沖縄県【新本店所在地】

The head office relocation destination is XX in Okinawa Prefecture.

移転の時期【2021年  月  日】移転日

Timing of relocation [2021 month / day] Relocation date.

以上のとおり業務執行社員全員の一致を得たので,この決定書を作成し,記名押印する。

All executive employees were unanimous.

社員・業務執行社員

住所

氏名   印

Employee and executive employee.

Street address.

Full name.

Mark.

社員・業務執行社員

台湾 住所

氏名 印

Employee and executive employee.

Taiwan address.

Full name.

Mark.

委  任  状

  住 所  沖縄県中頭郡西原町字桃原85番地

  氏 名  司法書士 宮 城  直

私は、上記の者を代理人と定め、次の一切の権限を委任する。

The power of attorney

Residence: ○○ Okinawa

Name:

The record.

1.【新本店の所在地】に当会社の本店を移転したので、その登記申請に関する件

1.添付書類の原本還付請求及び受領に関する件

1、補正、申請意思の撤回による取下げ、登録免許税還付金の受領に関する件

The matters concerning registration application for relocation of company head office.

The matters concerning request and receipt of original refund of documents attached by the company.

The case where the company amends, withdraws due to withdrawal of application intention, receives registration license tax refund.

  【日付】

    沖縄県【新本店所在地】

      【商号】合同会社

       代表社員  【氏名】 会社印

 The new head office location of the company.

Name of a limited liability company.

Representative employee [name] company seal.

僱員和行政人員是台灣國民,居住在台灣。

員工,主管和代表均為台灣國民,居住在日本。

有限責任公司總部的搬遷登記申請(在最低行政區劃之內)。

證明已做出決定的文件。

公司總部將遷至以下地點。

總公司的搬遷地點是沖繩縣的XX。

搬遷時間[2021月/日]搬遷日期。

 所有高管人員都一致。

員工和執行員工。

街道地址。

全名。

標記。

員工和執行員工。

台灣地址。

全名。

標記。

授權書

居住地:○○沖繩

名稱:名稱:

記錄

公司總公司搬遷登記申請事項。

有關公司所附文件的要求和收據原件退還的事宜。

公司因撤回申請意向而修改撤回的情況將獲得註冊許可退稅。

公司新的總部所在地。

有限責任公司的名稱。 代表僱員[姓名]公司印章。

「民事信託支援業務のための執務指針案100条(6)」について

「市民と法[1]」の渋谷陽一郎「民事信託支援業務のための執務指針案100条(6)」からです。

日本弁護士連合会の「信託口口座開設等に関するガイドライン」については、以前考えたのでリンクを貼っておきます。

これまでの司法書士制度の歴史を振り返ればわかるとおり、弁護士業務と司法書士業務が競合化した分野では、最終的に弁護士(弁護士会)との間で、司法書士(近年ではビジネス化し全国展開する司法書士)との間に軋轢を生じ、司法書士の業務範囲の問題が顕在化するに至ることがありうる。

 私自身は今までのところ、弁護士との競合は感じていませんが、可能性はあると思います。研修の際に、その業務を司法書士が可能とする法令上の根拠は何でしょうか?と質問しても、答えていただけませんでした。ただ競合とされて、対立が顕在化する場合の司法書士は、全国展開している司法書士(法人)ではなく、小さな事務所ではないかなと思っています。何故かというと、ある程度の規模がある司法書士事務所(法人)では、不動産関連事業者や金融機関との連携から、あまり対立のない民事信託の依頼が多いこと、複数の弁護士とも業務提携をしていることが多いからです。

日弁連ガイドライン公表から数か月遅れて、2020年11月、東京弁護士会が、直接、三井住友信託銀行との間で、民事信託の相談・利用の紹介に関して協定書を締結した。

三井住友信託銀行のホームページから、リンクを貼っておきます。

https://www.smtb.jp/personal/entrustment/introduction/civil.html

 東京弁護士会の活動は活発で、良かったんじゃないかなと思います。特に日本弁護士会連合会ではなく、東京弁護士会であるところが良いと思います。三井住友信託銀行に相談する方は、一定の資産を所有している方やその家族だと思われます。東京周辺は分かりませんが、多様な方と会うことの多い司法書士とは入り口が違い、競合は一定割合に留まるのではないかと思います。ただ、例えば沖縄県の地方銀行と沖縄県弁護士会が業務提携をすると、私の事務所経営に影響は出ると思うので、何かしら考えないといけません。地方銀行は地域の方や企業の口座を開設し、受信・与信業務を行っているので、どの程度の資産を持っているのかを知っていることから、民事信託の(与信業務と絡めた)提案がしやすい環境にあるからです。

 民事信託士協会は、十六銀行と業務提携をしていて、十六銀行は三井住友信託銀行と業務提携していて、複雑な関係にみえます。

https://www.juroku.co.jp/release/files/20190528_1.pdf

 相談内容に、民事信託に関わるセカンドオピニオンに関する相談、というのがどのような内容を指すのか少し気になります。

士業の中には、自分が民事信託の受託者ですと言ってくる人・・・清算受託者は受託者ではないと理解していた士業の方がおられました(八谷博喜「信託銀行からみた民事信託」公証191号95頁)。―中略―司法書士が委託者と受託者の代理人という双方代理ケースを見たことがあります・・・委託者も受託者も相当高齢だった(八谷前掲論文104頁)。

 ミスとしては大きいなと感じます。自分の目で、どのような記載なのか文言を読ませていただければもうちょっと判断がしやすいのではないかなと思います。

たとえば、日弁連信託センター長の伊庭弁護士は、次のように、民事信託の契約書作成にかかわる専門家責任を追及することを提唱している。

司法書士との関連でいえば、弁護士法違反と信託法その他の法令違反に分かれるのだと思います。このような場合、委託者の代理人となって責任追及することを提唱しているようです。

第76条 司法書士は、司法書士法上許容される適法な範囲において信託組成相談を受けた場合、当該信託を組成することで、将来の委託者の死亡時、委託者の推定相続人の遺留分を侵害するか否かを、現時点で可能な限り確認し、当初受益者のみならず、将来の受益者と指定される者が存在する場合、その相続関係における遺留分侵害の可能性という事実関係についても確認するものとする。

 遺留分侵害の可能性を事前に確認するというものです。遺留分侵害の可能性がある場合、信託財産に属する財産以外の換金可能性のある財産で遺留分の手当てが出来るのか考えます。生命保険などに入っているのかを聴くのはそのためです。

信託を組成したからといって、必ずしも、金融機関から信託貸付けの審査基準に適合した信託契約であり、信託の内容である必要がある。

 受託者が信託内借入れをすることが出来る、という条項の入った信託契約書の案を、事前に金融機関に提出している場合、金融機関の審査基準に適合しないという事態も想定されるのか、気になりました。借入れ申込み時の財産状況によることは措いて、事前に信託契約書とは別に、借入れ条項についても金融機関への問い合わせが必要でしょうか。私は否であって欲しいと思います。

信託財産の現所有者である委託者兼受益者による信託撤回を、可能とするか不可能とするかという選択は、大変重いものであり、委託者兼受益者の慎重な判断を要する。遺言の書換え競争の防止などというキャッチフレーズだけによって決定すべき問題ではない。

 委託者と受託者の関係、受託者と委託者の家族の関係をみながら定める、ということになると思います。受託者も委託者からいきなり信託法164条1項の通り、いきなり信託を終了されても困る場面が出てくると思います。

 遺言の書換え競争の防止、という言葉で思い出しましたが、少し話が逸れます。研修で岡根昇司法書士が、「民事信託設定により、遺言は、撤回したものとみなされるので、遺言を活かすことはできない。」としていたので、「民事信託設定により、遺言は、撤回したものとみなされる」については、信託財産に入っていない財産については遺言の効力は活きるのではないでしょうか(民法1023条)。と質問してみましたが、違うという回答でした。

また、認知症発症という曖昧な条件ではなく、より客観的な停止条件が選定され、付される場合もあろう。

 任意後見契約を締結して、任意後見監督人の選任を条件とすることが良いのかなと考えます。任意後見人の代理権目録に、所有権移転登記及び信託の登記申請を記録しておいてもよいと思います。


[1] №128 2021.民事法研究会P31~

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