以前、株式会社の設立登記の依頼を受けた時のこと。依頼者は私よりも若い30代の方です。設立登記の前に、定款を作成して、公証人役場に送り、公証人の認証を得る必要があります。そこで、公証人役場へ定款を送信しました。
数十分後、公証人役場から電話がきて、「2ヶ月前にも認証しましたか?」と聞かれました。
宮城「いいえ、していないです。」
公証人役場の職員「2ヶ月前に同じ商号(会社の名前)で定款の認証がありましたよ。今は本店所在地が違っていれば大丈夫なんですよね。」
会社法、不正競争防止法の検討は必要ですが、原則として本店所在地が違っていたら定款認証、設立登記とも無事に終わります。定款の認証後、必要な書類に印鑑を押してもらうため、依頼者と会いました。その際、「同じ会社の名前がもう既にあるみたいですよ。」と公証人役場での経緯を話してみました。
依頼者「ほんとですか。誰にも言わないでおこう。みんなテンション下がるから」とおっしゃいました。
(会社法8条、30条、978条。不正競争防止法4条)