もともと道路でない土地を建築基準法上の道路とすることによって、その接する土地を建築物の敷地として利用することができることになり、一般に、小規模な分譲地など、住宅地としての有効活用に資することができることになる。
この、建築基準法上の道路として位置の指定を受けることは道路位置指定といわれ、指定道路は一般に私道であることになる。
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものをいう(建築基準法42条1項5項)
(出典「Q&A 道路・通路に関する法律と実務」末光祐一 日本加除出版(株))
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子どもがお母さんの土地を借りて、賃借権を設定し、お金を借りてアパートを建てました。
他の人名義の私道を通らないと普通の道路に出ることができないため、地役権も設定しました。
その後、お母さんは亡くなり、子供が土地を相続しましたが、賃借権と地役権は残ります。子供は自分の土地を借りていることになります。
指定道路になると、自らが賃借人となって賃借権と地役権を外すことができ、複雑な権利関係をすっきりさせることができます。