(株)琉球銀行のリバースモーゲージ
契約
1(株)琉球銀行と融資契約を締結。融資額の上限の設定。
2(株)琉球銀行と、自宅の土地・建物に担保権(根抵当権)を設定する契約を締結、登記。
3(株)朝日信託とリバースモーゲージ信託契約の締結。
契約後
4 必要に応じて借入れ
終了方法
5 生前に手元資金や自宅の売却で返済したとき
ご自身が亡くなった後に自宅を売却
自己信託
契約
1、ご自身で自己信託を設定。
契約内容
信託財産・・・自宅の土地建物
信託財産責任負担債務・・・将来の借入れ債務
当初受益者・・・貸主(金融機関)
残余財産の帰属権利者(借主)
後任受託者・・・家族
2、ご自身で信託登記
契約後
3、・必要に応じて借入れ。
終了方法
4 生前に手元資金や自宅の売却で返済したとき。
ご自身が亡くなった後に自宅を売却。
ご自身が亡くなった後に、引き続き自宅に住む家族が借入れを返済してい
く。
参考
・新井誠、大垣尚司「民事信託の理論と実務」2016 日本加徐出版(株)
・(株)琉球銀行HP(2017年3月29日閲覧)
自己信託設定公正証書
(目的)
第○条 本信託は、第○条記載の財産を信託財産として受益者の保護を図り、もって自らとその家族の生活の安定に資することを目的とする。
(信託財産)
第○条
1 本信託設定日の信託財産は、次の第1号から第2号までとする。設定後に第3号から第4号によって発生した財産も信託財産とする。
(1) 別紙1記載の不動産の所有権(以下、「信託不動産」という。)
(2) 金銭○○万円(今後、「信託金銭」という。)
(3) 受益者から追加信託を受けた財産
(4) その他の信託財産より生じる全ての利益
(信託設定者)
第〇条 自己信託を設定する者の住所及び氏名は、次のとおりである。
住所
氏名 甲
(後任受託者)
第○条 受託者の任務が終了した場合の後任受託者は、次の者とする。
住所
氏名 A(甲の連帯保証人である相続人など)
生年月日
(信託財産責任負担債務)
第○条 本信託における信託財産責任負担債務は、次のとおりとする。
(1) 甲が受益者から借り入れる金銭債務
(信託不動産の管理方法)
第○条
1 受託者は、信託不動産に関し所有権の権利の変更登記と信託登記の申請を行う。
2 受託者は、信託財産責任負担債務の返済をするために、信託不動産を処分することができる。
(信託金銭の管理方法)
第○条 受託者は、信託金銭について、信託に必要な表示または記録等を行い、受託者個人の財産と分けて性質を変えずに管理する。
(計算期間)
第○条 この信託の計算期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。最初の計算期間は契約をした日から始まり、最後の計算期間は信託の終了した日までとする。
(信託財産に関する報告)
第○条 受託者は、計算期間に行った計算を、受益者へ報告する。
(受益者)
第〇条 本信託の受益者は、次の者とする。
本店
商号○○銀行
取扱店
(受益権)
第○条 受益者は、信託財産から発生した利益その他の信託財産から発生する経済的利益を受けることができる。
(信託の変更)
第○条 本信託の変更は、受託者と受益者の合意による。
(信託の期間)
第○条 本信託の期間は、設定日から終了した日までとする。
(信託の終了)
第○条 本信託は、受託者が亡くなったときに終了する。
(清算受託者)
第○条 この信託が終了したときの受託者は、引き続き清算の事務を行う。
(残余財産の引渡し方法)
第○条 清算受託者が、残余財産の帰属権利者に、信託財産の全てをその債権関係とともに引き渡し、最終計算の承認を得たときに、清算手続は終了する。
(残余財産の帰属権利者)
第○条
1 本信託における残余財産の帰属権利者は、甲とする。
2 甲が亡くなっていたときはAとする。
(契約に定めのない事項)
第○条 本信託に定めのない事項は、受託者と受益者が協議の上決定する。
別紙1
信託財産目録
第1 信託不動産
(1)土地
所在
地番
地目
地積
(2)建物
所在
家屋番号
種類
構造
床面積㎡
第2 信託金銭
金○○万円
以上
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出典:株 式 会 社 琉 球 銀 行HP2017年5月11日閲覧
(株)琉球銀行のリバースモーゲージは利用しやすくなったようです。
主な変更点
1、契約時の手数料が一律10万円
2、対象物件に賃貸併用住宅を含める