お金を追加で信託するのは、委託者だけの権利か

家族信託を始めたあと、追加で別の通帳からお金を引き出して信託したい、と思った場合。

契約書には、どのように定めておけば良いのでしょうか。

委託者しか追加でお金を信託できないと考えた場合(「家族信託まるわかり読本」P132~P133)

・委託者の地位は相続により承継せず、受益者の地位と共に移動するものとする。

というように定めるようです。

信託銀行の実務などでよく利用されているようです(「信託法セミナー3」P264)。

 信託法に委託者だけが追加信託できるとは書いていないので、受益者が追加信託できるようにする場合

・受益者により追加信託された財産

というように私は定めます。そして委託者の地位は、ケース毎に

1、亡くなると共に消滅

2、権利を少なくする

3、受益者の地位と共に移動する

などと定めます。

PAGE TOP