閣議了解・・・各省大臣の権限に属する事項、つまり法律上は閣議に提出する必要のないものでも、事項の重要性に鑑みて、閣議に提出してその了解を求めること。
閣議決定と共に内閣の意思決定の方法の1つ。いかなる事項が閣議了解とされるかは事務慣例(事務上のしきたり)によっておおむね確立しており、各省の重要な職員人事、重要な行政上の方針などがその例である。(出典:「法律学小事典」)
出典:首相官邸ホームページ
平成29年3月28日(火)定例閣議案件
閣議の概要について申し上げます。一般案件等23件と法律の公布、政令、人事が決定されました。大臣発言として、財務大臣から「平成29年度予算の成立にあたって」、農林水産大臣から「漁港漁場整備長期計画について」、国土交通大臣から「観光立国推進基本計画の変更について」、総務大臣から「『申請手続等の見直しに関する調査-戸籍謄本等の提出が必要とされる手続を中心として-』の結果について」、法務大臣から「法定相続情報証明制度を活用した相続手続における相続人の負担軽減について」、外務大臣から「ヨルダンにおけるシリア難民及び受入れコミュニティへの緊急医療支援及びバングラデシュに流入した避難民に対する緊急無償資金協力について」、それぞれ御発言があり、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、総務大臣、外務大臣、厚生労働大臣、環境大臣及び私(官房長官)から「独立行政法人の長の人事について」、それぞれ申し上げ、文部科学大臣から「独立行政法人及び国立大学法人等の長の人事について」、経済産業大臣から「特殊会社及び独立行政法人の長の人事について」、それぞれ御発言がありました。
閣僚懇談会においては、財務大臣から「予算執行調査について」御発言がありました。
一般案件
国政に関する基本的重要事項等であって、内閣として意思決定を行うことが必要なもの
国会提出案件
法律に基づき内閣として国会に提出・報告するもの
法律・条約の公布
国会で成立した法律又は締結された条約を憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの
法律案
内閣提出法律案を立案し、国会に提出するもの
政令
政令(内閣の制定する命令)を決定し、憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの
報告
国政に関する主要な調査の結果の発表、各種審議会の答申等閣議に報告することが適当と認められるもの
配布
閣議席上に資料を配布するもの
〇法務省令第二十号
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)
第二十七条の規定に基づき、不動産登記規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十九年四月十七日
法務大臣金田勝年
不動産登記規則の一部を改正する省令
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十七条の三」を「第二十七条の六」
に、「第六節雑則(第二百四十二条第二百四
十六条)」を「第六節雑則(第二百四十二条
第六章法定相続情報(第二百四十
第二百四十六条)
七条・第二百四十八条)」に改める。
第十八条に次の一号を加える。
三十五法定相続情報一覧図つづり込み帳
第二章第三節中第二十七条の五の次に次の一条を加える。
(法定相続情報一覧図つづり込み帳)
第二十七条の六法定相続情報一覧図つづり込み帳には、法定相続情報一覧図及びその保管の申出に関する書類をつづり込むものとする。
第二十八条の二に次の一号を加える。
六法定相続情報一覧図つづり込み帳作成の年の翌年から五年間
第三十七条の二の次に次の一条を加える。
第三十七条の三表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して第二百四十七条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、当該写しの提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
第五章の次に次の一章を加える。
第六章法定相続情報
(法定相続情報一覧図)
第二百四十七条表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。
一被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
二相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。
一申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄
二代理人(申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸
籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条の二第三項に掲げる者に限る。以下本条
において同じ。)によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三利用目的
四交付を求める通数