とうけんは、登記研究という雑誌の略で法務局の人から教えてもらいました。
電話中、「とうけん持ってます?」と聞かれ、一瞬考えたあと、「持っています。」と答えました。
とうけんで確認したことは、次の先例です。
登記研究587号 質疑応答【7585】
住宅用家屋証明書を添付して、所有権保存の登記をした後、所有者を2人の共有に直す登記をするとき。登録免許税は1000円でいいか?
所有者が2人記載されている住宅用家屋証明書を付けた場合は1000円。付けなかったら、新たに所有者になった人の分は通常通りの金額。例えば最初に所有権保存登記に10,000円支払っていたら、直す登記に13,300円支払う必要があります。
ということで、私は住宅用家屋証明書を付けていなかったので、翌日役場でもらって法務局に出してきました。
最初の所有権保存登記も私が申請しています。なぜ間違ったかというと、表題部所有者が一人、建物の施主も一人だったことで所有者を一人として登記を完了しました。土地の所有者も一人だったこともあります。
この新築建物は、以前の土地建物が道路計画にかかり、市町村が買い取ったものでした。以前の土地は所有者一人、建物は二人でした。
以前の建物の売却代金が半分ずつ入ってきたので、新築建物の代金も半分ずつ払ったということでした。そして登記の所有者を一人とすると贈与税がかかるということで直すことになりました。ミスです。