始期付の遺言と、始期付きの受益権取得の定めがある遺言信託では、税金が違うのか

始期は、現在3歳の孫が18歳になったら、などの期限です。

お金は1000万円を一括であげるとします。

始期付きの遺言では、孫が18歳になったら、孫に1000万円が渡ります。ゆいごんを書いたおばあさんが亡くなって、孫が18歳になるまで、遺言執行者がお金を保管します。

 始期付きの受益権取得の定めがある遺言信託では、孫が18歳になったら1000万円を受け取ります。おばあさんが亡くなって、孫が18歳になるまで受託者がお金を保管します。

効果はほぼ同じだと考えていました。

ただし、弁護士の遠藤英嗣先生より、税理士法人山田&パートナーズ・TMI総合法律事務所著『信託-実務のための法務と税務』(株)財務詳報社)100ページを根拠に、「税務上、受益者とみなされない可能性があります。」との指摘を受けました。

効果がほぼ同じなのに税金が違うこともあるのかと思って、考えてみます。

始期付きの遺言

 おばあさんが亡くなったときに、孫に相続税の課税(2割多く)。

始期付きの受益権取得の定めがある遺言信託

始期は、条件と異なり確実性の高いものなので、おばあさんが亡くなると同時に、孫に相続税(2割多く)の課税。

よって、税務上、変わらないというのが結論です。

民法135条

信託法88条

所得税法13条

法人税法2条29号の2ロ、12条2項

相続税法9条の2

喜多綾子「信託税制における受益者課税の問題」税法学568号

相続税法基本通達

(財産取得の時期の原則)

1の3・1の4共-8 相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。(昭38直審(資)4、昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4改正)

(1) 相続又は遺贈の場合 相続の開始の時(失踪の宣告を相続開始原因とする相続については、民法第31条((失踪の宣告の効力))に規定する期間満了の時又は危難の去りたる時)

相続税法基本通達18-5

相続税法18、21の15、16

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