1、賃貸不動産であるアパートを信託しました。委託者兼受益者はA、受託者はAの子です。
2、所有権移転及び信託の登記を済ませました。
3、Aの子は、金融機関に行ってAが預かっている敷金を入金するために、信託口口座を作りました。
アパートを貸している人からすると、敷金は預り金であり、借りている人が部屋を出る際には返すのが原則なので債務となります。
債務は信託できないのですが、信託法のどの部分によってこの預かっているお金を信託口口座へ入金することができるのでしょうか。
信託行為によって、賃貸人の地位は当然に受託者に移転し、賃貸人の地位と一緒に敷金返還債務も当然に受託者に移転する、と考えることができます(信託法21条1項2号)。
異なる考え方
・「信託行為とは別に、アパートの住民の承諾を得て、敷金を返すという債務を引き受けることが必要。」現実的に厳しいのではないかと考えられます。
・「受託者が信託財産のためにした権限内の行為によって生じた権利として、預かっている敷金をいずれ返すために信託口口座へ入金することができる。」
受託者Aの子は、信託行為のほかに敷金を移転させるような行為をしていません。
受託者が信託財産のために、権限内の行為でアパートを取得した場合には、受託者の行為によって、アパートの所有権、賃貸人の地位の移転、預かっている敷金を移転する権利が生じるので、当てはまると考えられます。
なお、入金後はアパートの住民に対しても、明細を作るなどして預けた敷金が保全されていることを通知することも考えることができます。信託したことの報告を、戸別訪問ではなく通知によるのであれば、併せて行う方が分かりやすいのではないでしょうか。
参考
信託法21条1項