琉球新報かふう よくわかる不動産相続Q&A FiLe.3

亡くなった方

被相続人A(会社社長)

1、相続人

長男の子F

長女B(相談者)

長女の夫C(普通養子)、会社専務

2、相続財産

マンション(Gと数年前から同居、Gもローンを一部支払い)

自宅(土地・建物)

会社事務所(土地・建物)

会社株式

預金2000万円

備考:

Aと内縁関係だったGはAが経営していた会社の経理を担当しています。

離婚した妻は存命です。

長男Dは、5年前に亡くなり妻と長男Fがいます。

亡くなったDの妻と長男Fが相続する権利を主張しています。

Gはマンションのローンを一部支払っていたことを根拠に、マンションを取得したいと考えています。

考え方

1、相続人は決まっています。分け方はまだ決まっていません。

2、価格が決まっていない相続財産が一部あります。マンションについては1,500万円、自宅を4,000万円(土地300㎡)、会社事務所を3000万円(土地200㎡)、会社株式を3,500万円(全て亡きA所有)として考えてみます。

3、債務、連帯保証については記載がないので、ないものと考えます。

4、自宅にはDの妻とFが同居していると考えます。

5、上の事実だけから考えて、私なら下のような提案です。

 (1)自宅は長男F

 (2)会社株式はC

 (3)会社事務所はC

 (4)マンションはBが取得しGに売却します。

 (5)預金は相続税を支払った残額をBとFで均等に分けます。

もし、Aの生前に家族信託を提案することが出来るとしたら、

(1)生命保険加入の検討

(2)A及び関係者の意向の聞き取り

(3)マンション及び税金を払うためのお金について信託の検討(当初受益者A及びG、受託者G、Aが亡くなった後の受益者G、残余財産の帰属権利者は信託終了時の受益者)

(4)会社株式、会社事務所について信託の検討(受託者C、Aが亡くなった後の受益者C、残余財産の帰属権利者は信託終了時の受益者)

(5)自宅について信託の検討(受託者F、Aが亡くなった後の受益者F、残余財産の帰属権利者は信託終了時の受益者)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

参考:琉球新報かふう 2017年5月19日

PAGE TOP