亡くなった方
被相続人A(会社社長)
1、相続人
長男の子F
長女B(相談者)
長女の夫C(普通養子)、会社専務
2、相続財産
マンション(Gと数年前から同居、Gもローンを一部支払い)
自宅(土地・建物)
会社事務所(土地・建物)
会社株式
預金2000万円
備考:
Aと内縁関係だったGはAが経営していた会社の経理を担当しています。
離婚した妻は存命です。
長男Dは、5年前に亡くなり妻と長男Fがいます。
亡くなったDの妻と長男Fが相続する権利を主張しています。
Gはマンションのローンを一部支払っていたことを根拠に、マンションを取得したいと考えています。
考え方
1、相続人は決まっています。分け方はまだ決まっていません。
2、価格が決まっていない相続財産が一部あります。マンションについては1,500万円、自宅を4,000万円(土地300㎡)、会社事務所を3000万円(土地200㎡)、会社株式を3,500万円(全て亡きA所有)として考えてみます。
3、債務、連帯保証については記載がないので、ないものと考えます。
4、自宅にはDの妻とFが同居していると考えます。
5、上の事実だけから考えて、私なら下のような提案です。
(1)自宅は長男F
(2)会社株式はC
(3)会社事務所はC
(4)マンションはBが取得しGに売却します。
(5)預金は相続税を支払った残額をBとFで均等に分けます。
もし、Aの生前に家族信託を提案することが出来るとしたら、
(1)生命保険加入の検討
(2)A及び関係者の意向の聞き取り
(3)マンション及び税金を払うためのお金について信託の検討(当初受益者A及びG、受託者G、Aが亡くなった後の受益者G、残余財産の帰属権利者は信託終了時の受益者)
(4)会社株式、会社事務所について信託の検討(受託者C、Aが亡くなった後の受益者C、残余財産の帰属権利者は信託終了時の受益者)
(5)自宅について信託の検討(受託者F、Aが亡くなった後の受益者F、残余財産の帰属権利者は信託終了時の受益者)
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参考:琉球新報かふう 2017年5月19日