1、亡くなった方
母(被相続人)
2、相続人
長男、次男の2人
3、相続財産
農地4000万円
4、寄与分
次男800万円(40年間無償で農業を手伝ったから)
5、特別受益
長男300万円(亡き母から40年前に100万円を貰ったから)
6、相続額
長男1450万円
次男2550万円
この結果、納得の方がいるでしょうか。
亡き母は1450万円の現金を残してくれたのでしょうか。
次男はどうやってお金を準備するのでしょうか。
もし、亡き母が病院や老人ホームなどに通っていて次男1人で付き添いを全部行っていたとしても、現在の民法では原則として評価されません。亡き母の遺産の維持・増加に貢献する行為ではなく、病院や老人ホームなどへの送迎や付き添い、お見舞いは親族として当たり前のこととみなされるからです。
私なら、実質的な公平、という言葉の前に「現在の法律上」と付けるか形式的公平とします。
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参考
・琉球新報かふうvol.608よくわかる不動産相続Q&A File.4
・『別冊NBL157民法(相続関係)等の改正に関する中間試案』