加工コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(犯罪による収益の移転防止に関する法律関係)

コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(犯罪による収益の移転防止に関する法律関係)令和5年5月26日金融庁

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に関するパブリックコメントの結果等について

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230526-2/20230526-2.html

Ⅵ 犯罪収益移転防止法に関する留意事項関係

20民事信託だけでなく商事信託も対象という理解でよいか。

・・・ご理解のとおりです。

21エビデンスの一律の徴求までは求めておらず、申告ベースを前提としているという理解でよいか。

・・・取引を行う目的の確認方法は、犯収法施行規則第9条において、「顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法」と規定されています。

なお、AML/CFT ガイドラインにおいては、「顧客及びその実質的支配者の本人特定事項を含む本人確認事項、取引目的等の調査に当たっては、信頼に足る証跡を求めてこれを行うこと」という着眼点を示しており、金融機関はリスクに応じ、適切な顧客管理を行うことが求められていることに留意が必要です。

22 特定取引に際し、特定事業者が顧客に対し信託の受託者の地位にあるかを確認すること、確認の結果受託者の地位に該当する場合には当該信託の受託者の実質的支配者の確認を行うことが求められるものと認識しているが、当該信託の委託者・受益者の確認まで求められるものではないという理解でよいか。

23 受託者のみならず、委託者・受益者の確認も必要となる場合、特に商事信託においては守秘義務の観点から、当該開示は難しい場合が想定される。このような開示を受けられない場合でも特定事業者として確認義務を果たした理解してよいか。

・・・犯収法上の「顧客等」には信託の受益者が含まれることから、特定取引に係る取引相手が信託の受益者に該当する場合には、当該受益者に係る取引時確認が求められます(犯収法第2条第3項、犯収法施行令第5条)。また、上記の場合の取引を含め各種取引を行うに当たっては、疑わしい取引の届出の判断のため、当該取引の態様等を勘案し、必要な調査・情報収集を行う必要があるもの

と考えられます(犯収法第8条第2項、犯収法施行規則第27 条第1項、同第32 条第1項)。

なお、AML/CFT ガイドラインにおいては、「顧客の受入れに関する方針の策定に当たっては、顧客及びその実質的支配者の職業・事業内容のほか、例えば、経歴、資産・収入の状況や資金源、居住国等、顧客が利用する商品・サービス、取引形態等、顧客に関する様々な情報を勘案すること」、「自らが特定・評価したリスクを前提に、個々の顧客・取引の内容等を調査し、この結果を当該リスクの評価結果と照らして、講ずべき実効的な低減措置を判断・実施すること」という着眼点を示しており、金融機関はリスクに応じ、適切な顧客管理を行うことが求められていることに留意が必要です。

25 商事信託の受託者が特定事業者と特定取引を行うに際し、受託者および受託者の実質的支配者について開示することは問題ないと考えられる一方で、委託者・受益者の開示については、守秘義務の観点で困難と考えられる。

仮に当該開示を必須とする場合には、個人情報保護法等の法令改正により開示を許容する方法もあり得ると考えるが、そのような法令改正の予定はあるか。

・・・現時点では改正は予定しておりませんが、将来の改正予定について、予断をもって申し上げることはできません。

27 銀行口座開設のケースを考えた場合、広義には、資産運用や相続などにも含まれると考えられるが、当該目的を個別に加える理由について、類型の整理を行うにあたりご教示いただきたい。

28 「信託の受託者・委託者・受益者としての取引」とせず、「信託の受託者としての取引」のみを追加する理由をご教示いただきたい。

・・・FATF 第4次対日相互審査の指摘も踏まえ、信託の受託者の立場を明らかにされないことに伴うマネロン・テロ資金供与リスクを勘案し、改訂を行うものです。信託の受託者として取引を行う場合、顧客属性から通常想定される取引とは異なる態様の取引となることから、犯収法第8条に規定する疑わしい取引の届出の判断等において、適切にその判断を行うために、その事実を把握する必要性が高いと考えられます。

31「信託の受託者としての取引」とは、委託者Aが受託者Bと信託契約を締結し、受託者BがB名義で特定取引(口座開設、送金取引等)を行うといった場合が該当するとの理解でよいか。

・・・ご理解のとおりです。

32法定後見・任意後見制度(成年後見制度等)を活用し、被後見人A名義の特定取引を後見人Bが「代理」して行う場合は、「信託の受託者としての取引」には該当しないとの理解でよいか。

また、同じく信託契約に基づくものではない「後見制度支援預金」の開設についても「信託の受託者としての取引」に該当しないとの理解でよいか。

・・・ご理解のとおりです。

33例えば、取引を行う際に顧客から専用の信託口座開設申込書や信託契約書の写し等を受け入れることにより「信託の受託者としての取引」であることを確認している場合には、それをもって「取引を行う目的」として「信託の受託者としての取引」の確認を実施していると考えられることから、別途顧客から受け入れる口座開設書類等に選択肢を追加する対応(それに伴うシステム対応を含む)までは求められていないという認識でよいか。

・・・ご理解のとおりです。当該改訂の趣旨である、FATF 第4次対日相互審査で指摘された、信託の受託者の立場を明らかにされないことに伴うマネロン・テロ資金供与リスクを勘案し、各金融機関においては、自らが提供している商品・サービスや、取引形態、顧客の属性等やその他の事情を踏まえ、実施について検討いただく必要があると考えられます。

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