受益者指定権者等 勘違い

 最近、疑問に思っていたことがありまして。

遺言代用信託(信託法90条)では、委託者は新しい受益者を指定したり、今の受益者を変更したりする権利が付いています。

なので、この権利を制限しておかないと、遺言が何回でも書き直しが可能なように、家族信託も書き直しが可能であると考えていました。

 すると、最後にお金を下ろすとき、金融機関は遺産分割協議書を要求したくなるのではないか、と考えていたわけです。

質問してみたところ、私の勘違いであることが判明。

例えば、最初はこうで

委託者が受益者に1人加えた場合

今、信託が終了しました。残余財産の受益者は、信託終了時の受益者と定められています。金融機関は受益者が追加されたことを知りません。

清算が結了し、残余財産の受益者に残ったお金を渡します。そして通帳を解約。

受託者が受益者に渡して金融機関は、ここでは出てこないということでした。

おしまい。オフィスツーの司法書士、島田先生の回答でした。

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