金融機関で任意代理契約の通帳が作成出来ません(親族間です)。
事前に公正証書の案を出してOKもらっていたのに。家族信託契約、遺言、任意後見契約とセットです。
信託専用口座のことで一杯な感じです。
信託専用口座だけでは今回のケース、意味がないのです。
金融機関が自宅まで来てくれるはずもなく、依頼者と何度も支店窓口まで行ったり電話やメールで検討のお願いをしたり。
最後に副支店長から返ってきた言葉が、「本部の弁護士が言っているから駄目です。あとはそちらで管理して下さい。」です。
これは理由にはなりません。
ただ、金融機関が駄目と言う場合、理屈を問わず駄目なので無力感に襲われないように少しずつ検討してもらう方向で行きます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
参考:『CSのための金融実務必携』2015きんざいP390~P399など。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017年12月14日
その後、本店の方と話しました。
代理人口座の開設が可能か。
受益者代理人の権限の解釈について。
私としては、民事信託・家族信託契約における委託者、任意代理契約・任意後見契約における委任者が金融機関窓口に来なくても良い方法であれば、どんな形でも良いということ言いました。
そこは分かっていただけて収穫です。
金融機関からすると、代理人口座を作成した場合、任意後見監督人を選任するタイミング(任意後見人が就任する時期)が分からないので、少し検討させて欲しいとのこと。
受益者代理人の権限に関しては、解釈と預金取り扱いの実務を整合できるか、これも少し検討したいとのこと。
なぜ出来ないのか、理由を聞くことが出来ました。そうすれば、どこを改善すれば良いのか、考えることが出来ます。