1、社員総会決議
2、理事会決議(理事長の議決権はない)
以上の決議を経て、議事録を作成する。
厚生労働省HP(2018年5月21日閲覧)
社団医療法人定款例(最終改正平成30年3月30日)
第 19 条 次の事項は、社員総会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。)
(3) 毎事業年度の事業計画の決定又は変更
・退社について社員総会の承認の議決を要することとしても差し支えない。
・定時社員総会は、収支予算の決定と決算の決定のため年2回以上開催することが望ましい。
・5分の1を下回る割合を定めることもできる。
・招集の通知は、定款で定めた方法 により行う。書面のほか電子的方法によることも可。
(4) 収支予算及び決算の決定又は変更 (5) 重要な資産の処分 (6) 借入金額の最高限度の決定(7) 社員の入社及び除名 (8) 本社団の解散 (9) 他の医療法人との合併若しくは分割に係る 契約の締結又は分割計画の決定
2 その他重要な事項についても、社員総会の議決を経ることができる。
第 32 条 理事は、次に掲げる取引をしようとする 場合には、理事会において、その取引について重 要な事実を開示し、その承認を受けなければなら ない。 (1)自己又は第三者のためにする本社団の事業の 部類に属する取引 (2)自己又は第三者のためにする本社団との取引 (3)本社団がその理事の債務を保証することその 他その理事以外の者との間における本社団と その理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞な く、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第 38 条 理事会の決議は、法令又はこの定款に別 段の定めがある場合を除き、議決事項について特 別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数 が出席し、その過半数をもって行う。